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	<title>その他の税金 - 節税の教科書</title>
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	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2023 01:08:15 +0000</lastBuildDate>
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	<title>その他の税金 - 節税の教科書</title>
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	<item>
		<title>国税庁がいよいよ「副業規制！？」300万円の壁問題</title>
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		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 06:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他の税金]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>国税庁が2022年8月に、サラリーマンの副業について「収入金額300万円以下」の場合を 原則として事業所得と認めず雑所得と扱うという通達改定案を示し、非難の声がかなり挙がりました。 結論としては、10月7日、国税庁は改定 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/%e5%9b%bd%e7%a8%8e%e5%ba%81%e3%81%8c%e3%81%84%e3%82%88%e3%81%84%e3%82%88%e3%80%8c%e5%89%af%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e5%88%b6%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%80%8d300%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%ae%e5%a3%81/">国税庁がいよいよ「副業規制！？」300万円の壁問題</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<pre class="sc-cdZahM iKgvgg"><span>国税庁が2022年8月に、<br />サラリーマンの副業について「収入金額300万円以下」の場合を
原則として事業所得と認めず雑所得と扱うという通達改定案を示し、<br />非難の声がかなり挙がりました。

結論としては、<br /><span class="b red">10月7日、国税庁は改定案を撤回</span>し、<br /><span class="Y-highlighter b">「帳簿の有無」を重要な判断基準</span>とすると表明しました。

つまり、国税庁としては売上300万円未満以下をすべて雑所得とし、事業所得とすることで
損益通算や青色申告控除などの節税を封じたかったのですが、
国民からの反対が殺到したため、通達改定を差し控えたという形になります。

国税庁がここまでの譲歩を行うのは異例です。

その背景に何があるのか、新しい基準の内容はどんなものか、問題はないのか、<br />今回の記事では解説しいきます。


改正案の問題点は以下の３つです。
--------------------------------------------------
<br /></span></pre>
<div class="box1">１．税法の趣旨に反する可能性がある</div>
<div class="box1">２．副業に対する過度の萎縮効果を生じさせる</div>
<div class="box1">３．資産家ほど得をする可能性がある</div>
<pre class="sc-cdZahM iKgvgg"><span>
--------------------------------------------------


◆<span class="b">問題点1．税法の趣旨に反する可能性がある</span>

まず、税法の趣旨に反する可能性があるということです。
すなわち、問題となった通達改定案の主眼は、サラリーマンが副業について
事業所得という所得類型を利用して無理筋な節税を行うことを封じる点にあります。

しかし、事業所得の定義については、最高裁が示した以下の基準があります。
「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、<br />かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」<br />（最判昭和56年4月24日）

この基準はある程度厳格なものなので、無理筋な節税を封じるのであればこの基準をきちんと適用すれば足り、
「収入金額300万円」という基準を重視するのは判例の趣旨に反すると考えられます。

<br />◆<span class="b">問題点２．副業に対する過度の萎縮効果を生じさせる</span>

第二に、サラリーマンが副業によって所得を増やそうとする努力に対し、萎縮効果を及ぼす可能性があります。
すなわち、サラリーマンが副業として起業を行う場合、
特にスタートアップの時期は売上が思うように上がらなかったり、
初期投資額や費用がかさんだりすることがあります。

そういう場合に、事業所得の損益通算や青色申告による特典を受けられないのは酷であり、
新たに事業を立ち上げようとする努力に対し、萎縮効果をもたらすおそれがあると考えられます。

◆<span class="b">問題点３．資産家ほど得をする可能性がある</span>

第三に、資産家ほど得をする可能性があります。
すなわち、資産家が副業を行う場合は初期投資額を大きくでき、そのぶん、300万円を超える収入を得やすいといえます。
したがって、資産家ほど優遇され、租税の公平性を害する可能性があります。


2022年10月7日に公表された意見公募手続の結果に掲載されている意見のなかには、
これらの指摘と趣旨を同じくする意見もみられますが、他にも様々な指摘があり
今回の改定案がいかに問題の多いものだったかがわかります。

多くの指摘・批判を受け、結局、国税庁は、<span class="Y-highlighter b">「収入金額300万円」の基準を撤回</span>しました。
代わりに「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、
社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。」ということにしました。


これは、「収入金額300万円」などの杓子定規な判断ではなく、
上述の最高裁判例の基準をきちんとあてはめて判断するということを明記したということです。
代わりに、<span style="color: #ff0000;">「帳簿書類の保存」</span>がない場合には、雑所得と扱うとしています。


たしかに、帳簿書類をきちんとつけ、保存しているのであれば、最高裁判例の基準に照らし、
「反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる」ということで、<br />事業所得と扱ってよいケースが多いと考えられます。


ただし、要注意なのは、「帳簿書類の保存」はあくまでも最低限のことであり、<br />これさえあれば事業所得と認められるわけではありません。
あくまでも、「反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる」ことが重要です。

たとえ帳簿書類を作成し保存していたとしても、<br />事業所得という所得類型を利用して無理筋な節税を行おうとするのは、NGです。
この基準は総合的に判断するしかないものであり、「帳簿書類の保存」を軸とした今後のルールの適用と、<br />事例の集積に委ねられているといえます。


ここまでの改正について結論をまとめますと、以下のとおりになります。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
①色々議論があったが、副業の税務申告は結果的に今までと大きく変わらない。
「継続的に行っているか」<br />「収入は一定程度あるか」<br />「時間的金銭的リスクとそれに応じたリターンを負っているか」
によって事業所得か雑所得かが総合的に判断される。

②今後は、「帳簿書類の保存」が事業所得の認定に重要な要素になる。

③「副業収入300万円」は事業の判断に意識される数値だが、基準にはならない。
----------------------------------------------------------------------------------------------------

事業所得による節税はサラリーマンでも出来る節税でしたので、
ここが変にふさがれない形になったのは個人的に良かったと思います。<br /><br />
</span></pre><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/%e5%9b%bd%e7%a8%8e%e5%ba%81%e3%81%8c%e3%81%84%e3%82%88%e3%81%84%e3%82%88%e3%80%8c%e5%89%af%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e5%88%b6%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%80%8d300%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%ae%e5%a3%81/">国税庁がいよいよ「副業規制！？」300万円の壁問題</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>話題沸騰中！【海賊】ワンピース×NFTの法律＆税金</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/onepiece/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 01:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他の税金]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>2021年9月25日に、週刊少年ジャンプを出版する集英社が、 マンガアート販売事業「集英社マンガアートヘリテージ」にて、 尾田栄一郎氏の『ONE PIECE』の作品をNFTと組み合わせて販売することを発表し、大きな話題を [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/onepiece/">話題沸騰中！【海賊】ワンピース×NFTの法律＆税金</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/8562-scaled.jpg" alt="NFT" /></p>
<p>2021年9月25日に、週刊少年ジャンプを出版する集英社が、 マンガアート販売事業「<span class="b red">集英社マンガアートヘリテージ</span>」にて、 <span class="Y-highlighter b">尾田栄一郎氏の『ONE PIECE』の作品をNFTと組み合わせて販売する</span>ことを発表し、大きな話題を呼びました。</p>
<p>多くの方にとって、NFTは未知の部分が多くあると思いますので、 弁護士・税理士の専門家の観点から、ワンピース×NFTを紐解いていきます。</p>
<h2 style="text-align: left;">ワンピースのNFTとは？</h2>
<p><strong>集英社マンガアートヘリテージとは、</strong><strong>「マンガを、受け継がれていくべきアートに」というビジョンのもと、</strong><strong>開始された事業</strong>です。 <span></span><span>紙面の原画は保存が難しく、また雑多に段ボールに詰め込まれ、 作家の事務所に置かれているままのケースが多くなっていました。 </span></p>
<p><span></span> <span>そこで、</span><span class="Y-highlighter b" style="letter-spacing: 0.05em; background-color: #ffffff;">原画データをアーカイブし、マンガをアートにすることで、 貴重な原画を後世に残す取り組みを、この事業で行われています。</span></p>
<p>例えば1970年代に描かれた『<span class="b red">ベルサイユのばら</span>』のような作品は、 紙の劣化や退色が進みはじめていますが、 高解像度デジタルカメラを使って取り込んだ原画を、 描かれた当時の資料をもとにデジタルレタッチし、作画当時の状態への復元を行なっています。</p>
<p>また『ONE PIECE』を含む作品の<span class="b red">カラー原画</span>は、染料系のカラーインクで描かれていることが多いのですが、 このインクは紫外線に非常に弱く、退色が進みやすい特性を持っています。<br />よりよい状態の時に撮影されたデータをもとに、こちらも適切なデジタルレタッチを行なっています。</p>
<p>このように<strong>アーカイブされたデータを、ファインアート紙や、 </strong><strong>現在では希少な「グムンドコットン マックスホワイト」に</strong> <strong>耐光性インクでプリントすることで、</strong> <strong>美術館等に展示し長期収蔵に耐えうる「マンガアート」作品への昇華が実現</strong>されました。</p>
<p>しかし、単に品質が良いというのみでは、 世界のアート市場で認められることは難しいです。<span class="Y-highlighter b">正規品であることの証明や来歴を永続的に記録し、 追跡できることが非常に重要</span>になります。 模造品現物の作品と紐づけて、NFTとしてブロックチェーン証明書を発行することで、 正規品であること、所有権を保有していることの証明が可能となりました。</p>
<h3>3種類の商品分類</h3>
<p>集英社マンガアートヘリテージでは、以下3つのレーベルで作品を販売しています。</p>
<h4>①「REAL　COLOR COLLECTION」</h4>
<p>原画のデジタルアーカイブデータを、美術館収蔵の作品に使用される <span class="b red">コットン100%のベルベット・ファイン・アート・ペーパー</span>にプリント。 コミックスカバーなどで使われるオフセット印刷の領域を超える色彩表現領域であることはもちろん、<span class="Y-highlighter b">紙の原画を超える耐光性・耐久性を持った作品</span>となる。  </p>
<h4>②「THE PRESS」</h4>
<p>原画のデジタルアーカイブデータを、 コットン100%のアート用紙「<span class="b red">グムンドコットン マックスホワイト</span>」に、 1960年代に製造されたドイツ製のハイデルベルグ印刷機により強い印圧でプレスする。 <span class="Y-highlighter b">印刷面が凹み、物理的なインパクトのある唯一無二の表面となり、 他の印刷方法とは一線を画す作品</span>となる。 マンガ作品＋印刷技術をも後世に伝えていくことを目的とした作品。  </p>
<h4>③「THE ORIGINAL」</h4>
<p><strong>作家自らが描き下ろした、世界で1点のみの作品</strong>となり、 マテリアル、表現方法、サイズなど多岐に渡ります。 全ての作品は、<span class="b red">ブロックチェーン証明書サービス「Startbahn Cert.︎」に登録</span>されています。 ICタグシール添付のブロックチェーン連携販売証明書を同梱されており、 <span class="Y-highlighter b">ICタグシールをスマートフォンでスキャンすることで ブロックチェーン証明書の情報が閲覧できます。</span></p>
<h2 style="text-align: left;">法律的には、どんな点に注意すればいい？</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/hammer-gcb7c27f76_640.jpg" alt="" /></p>
<p>NFTの権利関係を正確に把握するためには、 少なくとも下記の3点について注意する必要があります。</p>
<div class="box1">⑴ 利用規約が定める権利義務を正確に把握すること<br />⑵ 物の所有権と著作権の違い<br />⑶ フィジカルアートとNFTが別物であること</div>
<p>まず、⑴について解説します。<br />インターネットでNFT作品を購入する場合、 インターネット上のプラットフォームや D2Cのウェブサイトなどで購入することになりますが、 その際にはそれらの<strong>ウェブサイトの「利用規約」が販売している商品を</strong> <strong>どのように取扱っているかを正確に確認する</strong>必要があります。</p>
<p>たとえば、集英社マンガアートヘリテージの場合 ※ その「利用規約第13条（本商品）について」において 「本商品は、<span class="b red">家庭用および個人用としての使用のみ</span>が認められています。</p>
<p>会員は、次条の定めに従って本商品を転売・譲渡する場合を除き、 利益を得る目的で 本商品を使用（展示することを含みますがこれに限りません。）しないことに同意します。」 と規定されています。 ※集英社マンガアートヘリテージ・「利用規約」・<a href="https://help.mangaart.jp/hc/ja/articles/900005000543"><span>https://help.mangaart.jp/hc/ja/articles/900005000543</span></a>（参照：<span>2022-03-28</span>）</p>
<p>そのため、集英社マンガアートヘリテージで商品を購入した人は、 <span class="Y-highlighter b">その商品を転売・譲渡することができますが、 その商品を展示して 入場料等の利益を得るといった行為はできません</span>（利用規約第15条（禁止事項））。</p>
<p>次に⑵について解説します。 <br />NFT商品を購入した人にその所有権が認められる場合、 「<strong>法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分</strong>」 をすることができます（民法第206条）。</p>
<p>しかし、たとえ<span class="b red">所有権者であっても、著作権を侵害することは許されない</span>ことに注意しなければなりません。</p>
<p>たとえば、集英社マンガアートヘリテージの利用規約においても、 NFTを購入した人は商品の所有権を取得することができ、NFTを転売・譲渡することが認められますが（利用規約第9条・第14条）、 一方で、「本商品・・・に関する著作権・・・は、 当社または当社に使用を許諾する第三者に帰属するものであり、 利用者は、本規約で定めた利用条件および著作権法で認められた 私的使用のための 複製の範囲を超えてこれらを利用することはできません」 と定められています（利用規約第17条（著作権等））。</p>
<p>したがって、<span class="Y-highlighter b">購入した商品を印刷して不特定多数の人に配ったり、 データ化をしてSNS上で不特定多数の第三者に見せたりすると、 著作権法違反として著作権者から訴えられる可能性がある</span>ので 注意する必要があります（利用規約第15条参照）。</p>
<p>最後に⑶について解説します。<br />先ほど解説した通り、 集英社マンガアートヘリテージの利用規約においては、 NFT商品を購入した人（ここでは「Aさん」とします）には、 その商品の所有権が認められます。</p>
<p>しかしNFTの移転とは別に<strong>商品の現物自体が転売や譲渡などによって</strong> <strong>他の人（ここでは「Bさん」とします）に渡った場合、 </strong> <strong>民法上はBさんにその商品現物の所有権が移転する</strong>ことになります。</p>
<p>その場合、NFTに記録された所有者が「Aさん」であるのに対して、 民法上は当該商品の所有者が「Bさん」ということになり、 <span class="Y-highlighter b">必ずしもNFTだけでは所有権を証明することができなくなってしまう</span>可能性があります。</p>
<p>なお、このようなNFTが権利関係とリンクしないという事態を防ぐため、 商品現物の所有権を移転する場合、商品を譲渡する人が <span class="b"><span class="b red">提携サービス（Startbahn Cert.︎）で所有権の移転記録申請をする </span></span>という仕組みがあります ※（利用規約第14条参照） ※ StartbahnCert.・「作品を次の所有者に譲渡・販売する際の手順」・<a href="https://help.cert.startbahn.io/hc/ja/articles/360048942173"><span>https://help.cert.startbahn.io/hc/ja/articles/360048942173</span></a>（参照：<span>2022-03-28</span>）。</p>
<h2 style="text-align: left;">税務的には、どんな点に注意すればいい？</h2>
<p>2022年2月現在、<strong>NFT固有の会計基準はまだ存在しません。</strong></p>
<p>そのため、個別事例ごとに、既存の会計基準や類似ビジネスにおける 取引慣行と比較しながら検討する必要があります。</p>
<p>「NFT」というワードは、ややもすればブラックボックスと化している面がありますが、 取引しようとしている「NFT」が何を対象にしているのかしっかりと整理し、 会計処理を行いましょう。</p>
<p>本記事でご紹介しているワンピースNFTでいうところの「NFT」とは、 <span class="b red">単に所有権を証明する機能のみ有している</span>と考えられますので、 これ自体には資産性がありません。 <br />そのため、「リアルアート部分」と「NFT部分」を分けて 資産認識する必要はないと考えられます。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">「リアルアート部分」として、印刷された作品を資産計上する場合は、 一般的な絵画の会計処理を行っていきます。</span></p>
<p>NFTは現在非常に注目されている分野となりますので、 作品自体の将来の価格上昇による利益も見込めるものではありますが、 鑑賞用の美術品としてオフィスに飾ることも可能です。 こういったオフィス等で利用する美術品については、以下のような税制が適用されます。</p>
<div class="box1">・1点あたりの取得原価が100万円未満のもの 減価償却資産（工具器具備品）に該当し、8年間で償却する。 ただし、1点あたり10万円未満のものは消耗品として処理する。 青色申告適用法人もしくは個人事業主であれば、1点あたり30万円未満までのものは、 年間300万円を限度に全額経費計上可能。<br />・1点あたりの取得原価が100万円以上のもの 原則として非減価償却資産となり、経費計上は行われない</div>
<p>例えば、50万円で作品を購入し、自社の会議室等に3年間飾った後、 値上がりしたので100万円で売却したとします。 取得価額は50万円となり、絵画の法定耐用年数8年（定率法）で費用計上を行います。</p>
<div class="box1">【減価償却費】 1年目：125,000円 2年目： 93,750円 3年目： 70,312円 ・ ・ ・</div>
<p>3年経過時の簿価は500,000円－289,062円＝210,938円 売却益（個人：雑所得、法人：益金） 1,000,000円－210,938円＝789,062円 <strong>1点あたり100万円以上のものは、 時間の経過とともに価値が落ちるとは言いづらい</strong>ため、 基本的に減価償却費を計上することはできません。 一方<span class="Y-highlighter b">100万円未満のものは、 法定耐用年数に応じて 減価償却費を計上することができます</span>ので、 節税としての効果もあります。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>日本は世界的に誇れるコンテンツ大国ですが、 <strong>マンガが長期連載になればなるほど</strong> <strong>大量の原画が未整理のまま放置される</strong>という課題が生じています。 経年劣化に弱い原画を、デジタルデータとして保管し、 さらにそのデジタルデータをアート作品として昇華させることで、 後世に貴重な原画を残していく機運が盛り上がることが期待されます。</p>
<p>これまでデジタルデータに価値を付けることは非常に難しかったのですが、 <span class="Y-highlighter b">ブロックチェーン及びNFTによるイノベーションで、 デジタルデータに新たな価値を与えることが可能になったことは、 非常に大きい意義がある</span>と言えます。 【本記事の法務部分について】 <strong><u>愛宕虎ノ門法律事務所監修</u></strong> <strong>同社<span>HP</span>リンクはこちら</strong> <span><a href="https://www.law-t.com/">インド・中国などアジア各国の国際法務／愛宕虎ノ門法律事務所 (law-t.com)</a></span></p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/onepiece/">話題沸騰中！【海賊】ワンピース×NFTの法律＆税金</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>歩いて稼ぐ！STEPNの税金計算方法</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/stepn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 09:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他の税金]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=6069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Axis Infinityなどゲームをして稼ぐ「Play to Earn」が2021年に話題となりましたが、ついに歩いて稼ぐ「Move to Earn」が登場しました。健康志向の高まりで、ジムに通う人が急増しており、一駅 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/stepn/">歩いて稼ぐ！STEPNの税金計算方法</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/legs-g206b46d40_640.jpg" alt="" /></p>
<p>Axis Infinityなどゲームをして稼ぐ「<strong>Play to Earn</strong>」が2021年に話題となりましたが、ついに歩いて稼ぐ「<span class="b red">Move to Earn</span>」が登場しました。健康志向の高まりで、ジムに通う人が急増しており、一駅程度なら歩いて通勤する方もいらっしゃるかもしれません。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">今回解説するSTEPNは、アプリをダウンロードして、歩くだけで仮想通貨がもらえる仕組み</span>で、手軽に始められる反面、税務的には思いのほか複雑です。税務署から申告漏れを指摘されない様、どのように所得を計算すればいいのか、税務の専門家の観点から、紐解いていきます。</p>
<p>また、記事後半では弁護士の観点からSTEPNの「賭博性」を解説していますので、是非最後までお読みいただき、今後の処理にご活用頂ければ幸いです。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/STEPN.png" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">STEPNとは</h2>
<p><strong>STEPNとは、ウォーキング・ジョギング・ランニングをするだけで</strong><strong>GST（Green　Satoshi Token）がもらえるスマホアプリ</strong>です。より健康的なライフスタイルを広く普及させることを目的とされています。</p>
<p>2021年12月20日から一般向けベータ版がリリースされ、既に85か国以上でアプリが利用されています。<span class="Y-highlighter b">1GST＝約319円(2022年2月21日現在)となっており、一日数千円分のGSTが獲得できます。</span></p>
<p>①本リリース後は、初期投資ゼロで開始することができる予定ですが、現在のところSTEPNを始めるためには、下記のようなアプリ内で販売されているNETスニーカーをまず購入します。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/STEPN-2.jpg" alt="" /></p>
<p>SOLのブロックチェーンで構築されているため、<span class="b red">NFTスニーカーの購入にはSOLが必要</span>となります。</p>
<p>②NFTスニーカーを購入又は借りた後は、アプリを起動させ、<span class="Y-highlighter b">既定の速度内で歩いたり、ランニングを行えば時間や距離に応じてGSTがもらえます。</span>尚、NFTスニーカーを貸し出している人には、借手が獲得するGSTの7割が分配されます。</p>
<p><strong>獲得したGSTは、SOLやUSDCに交換し、日本円にすることも可能</strong>ですが、ゲーム内で下記の用途にも消費されます。</p>
<div class="box1">・新しいNFTスニーカーの製造<br />・NFTスニーカーのレベルアップ<br />・NFTスニーカーの修理</div>
<p>新しいNFTスニーカーを製造したり、レベルアップを行うことで、より一層もらえるGSTの量が多くなります。③所有しているNFTスニーカーや新たに製造したNFTスニーカーは、<span class="b red">アプリ内の市場で売却</span>することができます。レベルアップを行い、能力値を高めることで売値も上昇する傾向があります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">アプリをやめる際は、NFTスニーカーを売却→SOLを暗号資産取引所に送金することで、換金することが可能</span>です。</p>
<h3>新しいNFTスニーカーの製造とは</h3>
<p>ゲーム内ではMintと呼ばれますが、<strong>二足のスニーカーを掛け合わせて新たなスニーカーを作り出す</strong>ことが出来ます。尚、その際にMint費用として一定のGSTを支払う必要があります。<span class="b red">200GSTの場合、約6万円</span>かかります。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/新しいNFTスニーカーの製造.png" alt="" /></p>
<p>親となるスニーカーの種類によって、生み出されるスニーカーは異なり、<strong>二段階でガチャの要素</strong>が含まれています。</p>
<p>一段階目は、<span class="b red">Shoebox</span>です。新たなスニーカーを生み出した際、まだこの段階ではどのようなスニーカーが出現したかは不明です。おおよそどのようなものが封入されているかは分かるものの、靴箱に入って中身はまだ分からない状態ですね。</p>
<p>二段階目は、<span class="b red">Shoeboxを開封し、スニーカー自体を取得するタイミング</span>です。レアリティはCommon&lt;Uncommon&lt;Rare&lt;Epic&lt;Legendaryがあり、例えばCommon×Uncommonで新たなスニーカーを創った場合、50%の確率でCommon、49%の確率でUncommon、1%の確率でRareのシューズボックスが得られます。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/新しいNFTスニーカーの製造-2.png" alt="" /></p>
<p>ここでUncommonのシューズボックスが獲得でき、開封した場合25%の確率でCommon、73%の確率でUncommon、2%の確率でRareのスニーカーが獲得できます。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/新しいNFTスニーカーの製造-3.png" alt="" /></p>
<p><span class="Y-highlighter b">アプリ内の市場を見ると、Common：約8万円、Uncommon：約20万円、Rare：約200万円と金額が大きく異なります。</span>尚、親となるスニーカーは消滅せず、継続して利用することができます。</p>
<h3>NFTスニーカーのレベルアップとは</h3>
<p><strong>NFTスニーカー毎に個体値</strong>があり、レベルアップによって稼げる割合を増やすことなどができます。性能は、以下4つで構成されています。</p>
<div class="box1">・Efficiency(効率性)<br />・Luck（運）<br />・Comfort（快適さ）<br />・Resilience（回復力）</div>
<p>ゲームの進め方によって、どの能力を伸ばすかはユーザー次第ですが、<span class="Y-highlighter b">能力値が高いNFTスニーカーの方が高値で取引されています。</span>レベルアップには、GSTを消費する必要があり、例えば6レベルから7レベルにUPさせる際は、7GSTが必要です。</p>
<h3>NFTスニーカーの修理とは</h3>
<p>NFTスニーカーを使って、ウォーキング・ランニングを行うと、GSTを稼ぐことができますが、<strong>耐久性がどんどん下がってきます。</strong></p>
<p>耐久性が50%以下になると稼げる割合が下がるため、<span class="b red">耐久性を戻す＝修理を行う</span>必要があります。修理には、GSTの消費が必要となります。</p>
<h2 style="text-align: left;">税務的にはどんな点に注意すればいい？</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/attention-5267444_640-1.jpg" alt="" /></p>
<p>STEPNは手軽に始めることができ、健康的かつ稼げるということで、非常に魅力的なアプリだと思います。</p>
<p>一方、<strong>税務上は色々と考慮すべき点が多く</strong>、本格的に始める方は是非最後まで読んで頂ければ幸いです。税務上の所得の計算をする手順を、順を追って説明していきます。</p>
<p>※NFT、暗号資産に関しては税制も随時アップデートされますので、現時点で分かる範囲での私的見解となります。</p>
<h3>①STEPNのWalletに暗号資産（SOL）を送金した際。</h3>
<p>送金元の取引所で発生した送金手数料が、送金したときに費用となります。</p>
<h3>②WalletからSpendingに入れ替えた際。</h3>
<p>アプリ内で通貨を使用するためには、<span class="b red">WalletからSpendingアカウントに移し替え</span>する必要があります。その際、一部手数料がかかりますが、移し替えた時点の費用となります。</p>
<h3>③NFTスニーカーを購入した際。</h3>
<p>アプリ内のマーケットでスニーカーやシューズボックスを購入することができます。その際、SOLを用いて購入します。<span class="Y-highlighter b">SOLを取得した時点から、NFTスニーカー購入した時点までにSOLが値上がりしている場合、値上がり分が利益</span>となります。</p>
<p>Ex.1SOL=10,000の時に、8SOL購入。1SOL=12,000円の時に、7SOLでNFTシューズ購入。12,000円×7SOL―10,000円×7SOL＝14,000円の利益</p>
<p>尚、84,000円（12,000円×7SOL）がNFTスニーカーの取得価額となります。</p>
<h3>④歩いてGSTが配布された際。</h3>
<p><strong>配布された時点のGSTレートで利益を計算</strong>します。考え方としては、マイニングにより報酬を受け取った時と同じ扱いです。レンタルでGSTを獲得した時も同様です。</p>
<h3>⑤GSTをレベルアップに消費した際。</h3>
<p>レベルアップに消費した際は、その際のGSTレート換算し、資本的支出としてNFTスニーカーの原価に上乗せされます。また、<span class="b red">消費GST量×（レベルアップ時のレート―GST配布時レート）</span>が損益として認識されます。</p>
<h3>⑥GSTを修理に消費した際。</h3>
<p>NFTスニーカーの修理に消費した際は、消費GST量×GST取得原価を費用として計上します。<span class="Y-highlighter b">利確の部分については、結局相殺されますので、この部分では修理時のレートは考慮しなくて問題ありません。</span></p>
<h3>⑦Mintにより新たな靴を製造した際。</h3>
<p>GSTを消費し、所有している2足のNFTスニーカーから、あらたなNFTスニーカー（正確にはShoebox）を生み出すことができます。<strong>Mintした際は、その際のGSTレートで換算し、</strong><strong>新たなNFTスニーカーの取得価額として認識</strong>します。</p>
<p>また、消費GST量×（Mint時のレート―GST取得時レート）が損益として認識されます。尚、<span class="Y-highlighter b">Mint時に、既存の靴の価値が下がると考えられますが、損益は実現していないため、税金の計算では考慮不要</span>です。</p>
<h3>⑧Shoeboxを購入した際。</h3>
<p><strong>Shoeboxは開封までどのようなNFTスニーカーが生まれるか分かりません</strong>ので、ガチャ的な要素が含まれています。</p>
<p>UncommonのShoeboxを購入し、Rareの靴が生まれた場合、Rareの価格ははるかに高いですが、あくまでこの時の<span class="b red">取得価額はShoeboxを購入した対価</span>であり、含み益部分はまだ課税されません。</p>
<h3>⑨NFTスニーカーを売却した際。</h3>
<p><strong>③のスニーカー購入時取得価額＋⑤レベルアップによる資本的支出＝NFTスニーカーの原価</strong>となります。</p>
<p>例えば、③7SOL(1SOL=12,000円)＋⑤30GST（1GST=300円）の場合、NFTスニーカーの原価は93,000円となります。これを、10SOL(1SOL=11,000円)で売却した場合、利益＝10SOL×11,000円―93,000円＝17,000円となります。</p>
<p>NFTスニーカーを「無形資産」と考えるのであれば、個人の方が譲渡した場合、譲渡所得となり下記の様に所得を計算できる可能性はありますが、現状では雑所得とする方が無難です。</p>
<p>譲渡所得の金額　＝　譲渡価額－取得費(注1)＋譲渡費用(注2))－50万円(注3)<br />（注1）取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。<br />ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。<br />（注2）譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。<br />（注3）譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。<br />その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。また、所有期間が5年超の場合は、上記で計算した譲渡所得の金額×1/2が総合課税の対象となります。</p>
<h3>⑩GSTをSOLに交換した際。</h3>
<p>通常の暗号資産取引と同様に、利確＆手数料はSOLの原価に算入となります。</p>
<h3>⑪SOLを暗号資産取引所に送金した際。</h3>
<p>送金手数料が送金時の費用として計上されます。</p>
<h2 style="text-align: left;">ここまでのまとめ</h2>
<p><strong>手軽に始められることが出来るかつ歩いて稼げるということで、</strong><strong>最近注目を集めているSTEPN</strong>ですが、実は税務的には結構複雑です。</p>
<p>クリプタクト等の暗号資産損益計算ソフトでも、GameFiは今のところ対応できていないため、<span class="b red">確定申告の際は自力で計算</span>する必要があります。</p>
<p>SOLの購入～ゲーム利用～NFTスニーカーの売却～取引所でのSOLの売却を同一年度で行いさえすれば、結局は最初のSOL購入価額と最終のSOL売却時の価額を比較するだけで損益計算できますので、<span class="Y-highlighter b">実務的には年度内で一旦完結した方が良いかもしれません。</span></p>
<h2 style="text-align: left;">法律上の注意点について【愛宕虎ノ門法律事務所監修】</h2>
<p><span>GameFi</span>では、暗号資産を用いてゲーム内の道具を購入したり、その道具を他のユーザーに売却したりすることで暗号資産を得ることができます。</p>
<p>しかし、<span>GameFi</span>においては、偶然の結果得られる経済的利益が異なる場合があるため、<span class="Y-highlighter b">賭博罪に該当する可能性があるのではないか</span>といった指摘がなされており、本記事で紹介している<span>STEPN</span>についても同様の指摘があてはまります。</p>
<p>そこで、今回は、<span>GameFi</span>の法的問題点として、賭博罪という刑事上の責任を負う可能性の有無について、<span>STEPN</span>を題材に解説します。<span> </span></p>
<p>そもそも、日本国の刑法第１８５条は、賭博罪について以下のとおり規定しています。</p>
<div class="box1">賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽の供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。そこで、「賭博」の定義が問題となりますが、「賭博」とは「偶然事情に関して財物を賭け、勝敗を争うこと」と定義づけられています<a class="link-inline" href="#_ftn1" name="_ftnref1"><span>[1]</span></a>。<br />この定義は、以下の通り３つの要件に分けることができます。</div>
<p class="box1">１　偶然性があること<br />２　財産上の利益<br />３　財産の得喪を争うこと</p>
<p>以上の３つの要件をすべて満たす場合に刑法上の「賭博」に該当し、賭博罪として処罰される可能性が発生します<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><span>[2]</span></a>。</p>
<p>そこで、<span>STEPN</span>が上記３つの要件を満たすかを検討すると、主に、上記の「③<span>NFT</span>スニーカーを購入した際」「⑧<span>Shoebox</span>を購入した際」が、賭博罪の成否において問題となり得る行為になると考えられます。</p>
<h3>要件１　「偶然性があること」</h3>
<p>まず、要件１「偶然性があること」から検討しましょう。</p>
<p>裁判例によれば「偶然」とは、「当事者において確実に予見できず、又は自由に支配し得ない状態をいい、また、主観的に不確定であることをもって足り、客観的に不確定であることまでを要しない」<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><span>[3]</span></a>と定義されています。</p>
<p>この点については、「③ＮＦＴスニーカーを購入した際」、「⑧<span>Shoebox</span>を購入した際」それぞれの場面で、購入した人がどのようなクオリティの<span>NFT</span>スニーカーや<span>Shoebox</span>が手に入るかわからないことから、当事者において確実に予見できないため、<span style="color: #ff0000;">「偶然性がある」といえます。</span></p>
<h3>要件2　「財産上の利益」</h3>
<p>続いて、要件２「財産上の利益」についても検討しましょう。</p>
<p>ここにいう「財産上の利益」というのは、「有体物又は管理可能物に限らず、広く財産上の利益であれば足り、債権等を含む」とされていることから<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><span>[4]</span></a>、<span>NFT</span>スニーカーや<span>Shoebox</span>をユーザー間で取引することで金銭的な利益を得ることができることからすると、<span style="color: #ff0000;">「財産上の利益」といえそうです。</span></p>
<h3>要件3　「財産の得喪を争う」</h3>
<p>それでは、要件３「財産の得喪を争う」といえるのでしょうか。</p>
<p>裁判例によれば「財産の得喪を争う」とは、「勝者が財産を得て、敗者はこれを失うことを意味する。当事者の一方が財産を失うことがない場合は、財物の得喪を争うものとはいえない」とされています<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><span>[5]</span></a>。</p>
<p>まず、「③<span>NFT</span>スニーカーを購入した際」は、ユーザーが暗号資産を使用することで、ユーザーが希望する「その」<span>NFT</span>スニーカーを購入し、<span>STEPN</span>をプレイすることができるという効用が得られ<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><span>[6]</span></a>、そこに対価性を見出すことができるため、<span style="color: #000000;">「勝者が財産を得て、敗者はこれを失う」といえない</span>ように思われます。</p>
<p>次に、「⑧<span>Shoebox</span>を購入した際」についても、「③<span>NFT</span>スニーカーを購入した際」と同様、ユーザーが希望する「その」<span>Shoebox</span>を購入し、それを開封することによって、<span>STEPN</span>をプレイするという効用が得られ、そこに対価性を見出すことができるため、「勝者が財産を得て、敗者はこれを失う」といえないように思われます。</p>
<p>さらに、以上の理由だけでなく、<span>STEPN</span>のシステムが<span>STEPN</span>をプレイすることによって暗号資産を得ることができるシステムであることからして、<span>STEPN</span>のゲームシステム自体が<span style="color: #ff0000;">「勝者が財産を得て、敗者はこれを失う」という構図ではないともいえそうです。</span><span> </span></p>
<p>よって、本稿で取り上げた<span>STEPN</span>のシステムであれば、要件３「財産の得喪を争う」とはいえないことから、<span style="color: #ff0000;"><span class="Y-highlighter b">賭博罪に該当するとして刑事上の責任を追及される可能性は低い</span>と思われます</span>。</p>
<p>【本記事の法務部分について】</p>
<p><strong><u>愛宕虎ノ門法律事務所監修</u></strong><br /><strong>同社<span>HP</span>リンクはこちら</strong><br /><span><a href="https://www.law-t.com/">インド・中国などアジア各国の国際法務／愛宕虎ノ門法律事務所 (law-t.com)</a></span></p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><span>[1]</span></a> 前田雅英・松本時夫・池田修・渡邉一弘・河村博・秋吉淳一郎・伊藤雅人・田野尻猛『条解刑法第４版』株式会社弘文堂、５４８頁<br /><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"><span>[2]</span></a> 賭博罪の但し書きにある通り、仮に３つの要件全てに該当したとしても「一時の娯楽の供する物を賭けたにとどまるとき」は、<br />賭博罪として処罰されないことになりますが、本稿では紙面の都合上省略します。<br /><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"><span>[3]</span></a> 大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀『大コンメンタール刑法第３版第９巻』株式会社青林書院、１２４頁<br /><a href="#_ftnref4" name="_ftn4"><span>[4]</span></a> 同、１２７頁<br /><a href="#_ftnref5" name="_ftn5"><span>[5]</span></a> 同、１２８頁<br /><a href="#_ftnref6" name="_ftn6"><span>[6]</span></a> 天羽健介・増田雅史編著『<span>NFT</span>の教科書』朝日新聞出版、２３３頁において、<br />「ガチャの仕組みで得た<span>NFT</span>を利用してゲーム内でバトルゲームや<span>RPG</span>ゲーム等を楽しめることにより、有償のガチャで消費した経済的利益の対価が<span>NFT</span>それ自体というよりもゲームに参加できる利益であって各<span>NFT</span>に価値の差はない等といえるような場合には、消費者に喪失は生じていないと評価されることがあり得るように思われます」との指摘があります。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/stepn/">歩いて稼ぐ！STEPNの税金計算方法</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>固定資産税の見直しによる大幅削減</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/koteishisanzei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 01:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他の税金]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[追加資金なく出来る節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=4069</guid>

					<description><![CDATA[<p>不動産を所有している人は毎年固定資産税を納付することになります。固定資産税の額は、毎年4～6月頃に送付される通知書に記載されています。納付書が届くとすぐに支払うと言う方も多いでしょう。 しかし、納税通知書に記載されている [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/exterior-1597098_640.jpg" alt="" /></p>
<p>不動産を所有している人は毎年固定資産税を納付することになります。<br />固定資産税の額は、毎年4～6月頃に送付される通知書に記載されています。<br />納付書が届くとすぐに支払うと言う方も多いでしょう。</p>
<p>しかし、<strong>納税通知書に記載されている金額が誤っている場合がある</strong>ことをご存知でしょうか。<br />固定資産税の計算にミスがあり、税金を払い過ぎていた場合、通常過去5年間遡って還付を受けることが可能です。</p>
<p>今回は、<span class="Y-highlighter b">払い過ぎた固定資産税の還付を受けられる可能性がある「固定資産税の適正化」について解説</span>します。</p>
<h2 style="text-align: left;">固定資産税の制度概要</h2>
<p><strong>固定資産税とは土地・家屋などの固定資産を1月1日時点で保有する人に課税される税金</strong>です。<br /><span class="b red">固定資産税の計算式＝固定資産税評価額(課税標準)×1.4%(標準税率)</span></p>
<p>土地・家屋の評価額は総務省の定める固定資産評価基準を基に算定され、3年毎に評価の見直しがなされます。<br />2021年に見直しがなされましたので、次回は2024年となります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">土地の固定資産税評価額は一般的に時価の7割程度、建物は時価の6割程度</span>と言われています。<br />つまり、時価1,000万円の土地であれば、固定資産税評価額は700万円程度となります。<br />家屋は、同じ建物を建てた場合、どれくらいの費用がかかるかを想定し、経年劣化分を補正し、算出します。（再建築価格）</p>
<p>簡単な式にすると<br /><span class="b red">評価額＝再建築に必要な金額×建物の劣化等による減価</span><br />と理解しておいてもらえればまずは大丈夫です。</p>
<p>尚、<span class="Y-highlighter b">経年劣化分の補正率は最低でも0.2となるため、家屋の評価額は新築時の2割までしか下がらない</span>ことになっています。</p>
<h2 style="text-align: left;">固定資産税の過払いが頻発</h2>
<p><strong>計算の基礎となる土地・家屋の評価額は、資産の所在する自治体により計算</strong>されます。<br />しかし、自治体の担当者が鑑定評価や建築に精通する不動産鑑定士の様な専門家ではなく、固定資産税評価額が適正に算定されていない可能性があります。</p>
<p>また、自分の土地や家の周りの固定資産税評価額を見ることができる「<span class="b red">縦覧制度</span>」もありますが、普通の人はわざわざ毎年確認するようなことはしないでしょう。</p>
<p>そのため、<span class="Y-highlighter b">固定資産税評価額の適正性について十分に確認する機会が納税者に与えられておらず、誤りがあっても発見しづらい仕組み</span>になっています。</p>
<p>実際に、2018年度には東京都・政令指定都市だけでも約14万件、約72億円の過払いが発生していました。</p>
<h2 style="text-align: left;">固定資産税評価額の適正化とは</h2>
<p><strong>固定資産税の適正化とは高く算出されている固定資産税を適正な価格に戻すこと</strong>です。<br />適正価格に戻すことで、納税者に有利となった場合、今後の固定資産税納付額が少なくなるだけでなく、<span class="b red">払い過ぎた税金が還付</span>されます。<br /><span class="Y-highlighter b">固定資産税の評価額はあらゆる理由で誤った評価がされています</span>。</p>
<p>例えば、延べ床面積の測量ミスや地目や種別、建物構造等が誤って登録されているケースもあります。<br />軽減措置を受けられるにも関わらず適用されておらず、高い評価のままとなっているケースもあります。</p>
<h3>固定資産税評価適正化の効果</h3>
<div class="box1">①固定資産税評価額の減額<br />通常は過去5年間の固定資産税過払い分の還付、将来の税負担削減を期待できます。</p>
<p>②不動産価値の向上<br />固定資産税の負担が減ることにより、保有不動産のキャッシュフローが改善し、<br />不動産を売却する際の資産価値が向上します。</div>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/画像2.png" alt="" /></p>
<h3>固定資産税評価額の適正化の流れ</h3>
<p>固定資産税評価額の適正化は以下4つのステップで行われます。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/画像3.png" alt="" /></p>
<p>4つのステップを順番に解説します。</p>
<div class="box1">Ⅰ不動産の判定<br />不動産の判定とは課税明細書や建物の登記簿謄本の表題部を確認し、所在地・用途・構造・築年数等をチェックします。<br />評価額が過大である可能性のある不動産を見極めていきます。 </p>
<p>Ⅱ資料開示請求<br />不動産の判定を行ったあと、固定資産税評価の適正化を行える可能性がある不動産について自治体に資料開示を請求します。<br />開示された資料に基づいて減額の可能性があるか詳しく検討します。</p>
<p>Ⅲ減額申し入れ<br />固定資産税評価の適正化により税金の減額の可能性があると判断した不動産について自治体に減額の申し入れを行います。<br />まずは任意申し入れを行い、任意申し入れが受け入れられなかった場合は固定資産評価審査委員会に審査申し出を行います。</p>
<p>Ⅳ還付<br />自治体が評価減額を認めた場合は評価の差額について払い過ぎた税金が還付されます。</div>
<h2 style="text-align: left;">よくある質問</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/answer-3509503_640.jpg" alt="" /></p>
<p>固定資産税適正評価についてよくある質問について回答します。</p>
<div class="box1">Q：税額が間違っているということが本当にあるのですか？<br />A：あります。実際に約3割程度の土地・建物で大きく乖離しています。</p>
<p>Q：診断すると過少評価となる場合もありますか？<br />A：過小評価と診断されることもありますが、まずは診断を行って還付の可能性があるか探ってみることをおすすめします。</p>
<p>Q：最大何年分の過払い分が還付されますか？<br />A：基本的に過去5年分の還付となります。<br />例外として、「重大な錯誤」があるような場合には、最大20年分の過払い金が還付される場合もあります。</p>
<p>Q：適正化に向けて負担は大きいですか？<br />A：調査や評価はすべて弊社が行いますので、負担はほとんどありません。</p>
<p>Q：税理士から適性価格と言われていますが診断する価値はありますか？<br />A：税理士は税金の知識はありますが、不動産の知識は有していないケースがあります。<br />不動産の知識がない税理士は価格が適正かどうか判断できない場合がありますので、診断をする価値はあります。</p>
<p>Q：古い建物の場合、還付金も小さくなりますか？<br />A：建物が古いからと言って還付が小さいわけではありません。<br />古い建物は評価が下げられるはずですが、実際は下げられていないケースがあります。<br />そのため、大きく還付を受けられる可能性があります。</p>
<p>Q：自治体によって対応は異なりますか？<br />A：自治体によって対応は大きく異なります。<br />東京23区、名古屋市、大阪市、神戸市などは比較的還付が難しいと言われています。<br />しかし、課税が不公平に行われている、違法であると判決がでた影響もあり、徐々に還付が受けやすい状況となっています。</div>
<p>固定資産税は毎年払わないといけない且つ多額になりますので、一度自分が持っている土地・建物の評価額が本当に適正なのか、専門家に相談してみることをお勧めいたします。</p>
<div>
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