ホームページは全額経費にならない!?こんな支出には要注意

ホームページは全額経費にならない!?こんな支出には要注意

記事作成日 2020/09/15    記事更新日 2023/02/05

1.ホームページにかかる費用は?

≪本記事の結論≫

・少額or単純なHPで頻繁に更新される⇒経費処理

・多額&複雑なプログラムを含む⇒資産計上5年で償却

・アフィリエイトサイトの買収で一時に経費は難しい

今の世の中、事業を開始するとなるとホームページを作成することは当たり前となってきました。ホームページがなければ、なかなか自社の宣伝も難しくなっています。では、ホームページを作成するにあたって、どのような費用がいくらぐらいかかるのでしょうか。また、その費用はどのように処理されるのでしょうか。

まず、ホームページの制作費は、制作を依頼する内容にもより異なりますが、相場としてはだいたい30万円〜60万円となっています。また、ホームページの制作費は、ソフトウェアとして資産として計上する必要があるか、単なる広告宣伝費として経費となるのか、性質によって資産計上あるいは費用計上として処理されます。資産計上が必要な場合は、3年あるいは5年で減価償却されます。

なお、資産計上ですが、資本金が1億円以下である中小法人あるいは個人事業主(常時使用する従業員が1,000人以下)であれば、中小企業者等の少額減価償却資産を適用できるため、30万円未満(年間300万円まで)であれば費用として処理することができます。また、大法人であったとしても、10万円未満であれば資産計上は不要で費用処理をすることができます。

中小企業者等の少額減価償却資産及び少額の減価償却資産についての詳細は国税庁のHPのタックスアンサー(よくある税の質問)のNo. 5408及びNo.5403をご覧ください。

費用の性質にかかわらず、まずは金額基準で費用処理できるものがあることがわかりました。一方で、費用の性質により、費用処理されるのか、資産計上されるのかが異なるので、性質面をみていきましょう。

2.ホームページ関連費用が費用処理できる?

ホームページは、一般的に企業や商品のPRのために作成されるものであり、常に更新されるものであります。告知や集客を目的とするホームページは広告宣伝費に該当し、支出時に費用処理されます。

ここでポイントが2点あります。それは①費用の内容と②効果の続く期間です。

まず、①費用の内容についてみていきましょう。
費用の内容は会社概要や商品紹介、資料請求など複雑な機能を持ち合わせず、ソフトウェアに該当しないものは広告宣伝費に計上でき、費用処理することができます。後述しますが、複雑なプログラムを構築し、様々な機能を持ち合わせたものはソフトウェアとして分類され、無形資産に計上されます。
 
次に②効果の続く期間についてみていきましょう。
費用処理ができるという前提にホームページは常に更新されるもので、1年以内に更新され続けると考えられるからです。逆にホームページに更新をかけず、1年以上の使用期間があるケースはどのように処理されるのでしょうか。

結論から申しますと繰延資産として使用期間に応じて償却するということになります。期間が1年以上となるのに一括費用処理としてしまうと支出の効果が対応しないからです。なお、繰延資産とされたとしても20万円未満であれば費用処理が可能です。ホームページにかかる費用を損金に計上する時は、費用の内容と効果が続く期間に気を付けながら処理しましょう。

3.ホームページ作成費用がソフトウェアに分類される場合とは?

先述で少し触れましたが、ホームページ作成費用が全て損金として処理されるとは限りません。

サーバーを介してデータベースとの情報をやり取りするものなどプログラム的機能を有しているものは、一般的にソフトウェアに該当するものになります。その他、企業内のネットワーク、他のネットワークと接続できる機能を有しているものはソフトウェアに該当します。

具体的には、オンラインのショッピングの機能、自社の商品の検索機能、ログインの入力機能などがついているものがソフトウェアに該当します。ソフトウェアに該当した場合は5年間で減価償却することになります。

4.アフィリエイトサイトを買収で節税?

アフィリエイトサイトを買収すると一発で費用処理できると主張される方がいらっしゃいますが、それは先述で見たプログラム機能を有しておらず、効果も1年未満であるから損金として処理すべきと考えられたからでしょう。

結論からすると、この主張は間違っています。M&Aをする際は、一般的に資産・負債の差額である純資産の金額と買収金額は一致しません。それは今後どれだけの収益が生み出されるかを期待して買収するため、資産・負債の価値をそのまま見るわけではないからです。

その際に出てきた差額は、株式を買い取った際には株式の取得価額、事業譲渡として処理した場合には資産調整勘定、いわゆるのれんとして計上されます。税務上、資産調整勘定は5年間で償却されることとなります。

アフィリサイトを買収してきたら、一般的に事業を目的に買ってきたとみなされます。なぜなら、アフィリサイトから生み出される収益を目的にしているとみられるからです。そのため、広告宣伝費として処理することは難しいものとなります。たとえ広告宣伝のために買ってきたと主張したとしても、実態と異なるため、その主張を通すことは難しいです。よって、アフィリサイトを買収しても節税できる可能性は低いです。

こちらも併せてご確認ください↓

5.まとめ

ホームページの作成費用の処理についてみてきました。複雑な機能を有さない会社の概要などをメインにしたホームページの作成費用で頻繁に更新されるものであれば、費用として処理ができます。一方で、オンラインショッピングができる、会員情報を管理しているなどプログラム的な機能を有している場合は、ソフトウェアに分類され、費用として処理できないので気を付けましょう。

費用処理できるのか、見解が分かれるところでもあり、税理士法人もグループにありますので、是非お気軽に相談ください。

利用した9割以上の経営者が満足した無料メルマガ 節税の教科書_虎の巻の登録はこちら


 

安全に税金対策をしたい方へ

税の分野は毎年のように税制改正があり、素人の付け焼刃では節税のつもりが脱税になっていることも多いため、節税には非常に高度な知識が要求されます。

もしあなたがもっとも安全かつ効率的に税金対策をしようと考えているとしたら、行うことはただひとつ。

それは、「節税に強い専門家」に相談することです。

弊社では、監査法人や外資系コンサルティング、元国税庁出身など豊富なキャリアを持つメンバーが貴社の資産形成を全力で応援します。

なお、当社は節税や収益向上に特化したアドバイザリー集団ですので、顧問税理士の方が別にいらっしゃっても構いません。セカンドオピニオン(専門的意見)としてアドバイスさせて頂きます。是非、お気軽にお問い合わせください。