宝くじの当選金にはなぜ税金が要らないのか?法律を紐解いてみた
記事作成日 2021/02/18 記事更新日 2023/02/05
第1,210回MEGABIG(スポーツ振興くじ)において、史上最高額の12億円が当選したことでも話題を集めた宝くじ。史上最高額に夢見る人も多いのではないでしょうか。
一方で、「高額な当選金を得たとしても税金で半分は持っていかれるのでは」と懸念を抱く声があるのも事実です。しかし、幸いにも宝くじの当選金は非課税で、当選した金額をそのまま収入にできます。
では、なぜ宝くじの当選金に税金が発生しないのでしょうか。今回は、宝くじの当選金に関する税金の仕組みについて、法律を基に解説します。
宝くじの当選金に税金が発生しない仕組み
結論からいうと、宝くじで当選したお金には税金は発生しません。たとえば、ロト6で最高額の2億円が当選したとしても、その2億円はそのまま自分の手元に残ります。なぜなら、日本の法律では宝くじの当選金は非課税と定められているからです。
宝くじの販売などの規制を定めた「当せん金付証票法」の第13条において、「当せん金品については、所得税を課さない」と記載されています。よって、宝くじには税金が発生しないのです。
参考:e-GOV 法令検索「当せん金付証票法」
宝くじに税金が発生しない理由は、販売者が都道府県や地方公共団体だからです。
宝くじの販売によって得た収入は印刷代や銀行への販売委託費などに支払われ、残りの約4割が公共事業などの財源となります。つまり、宝くじを購入するということは、実質的に国の公共事業施行に貢献している(購買を通じて間接的に税金を支払っている)に等しいということです。
宝くじに税金はかからないが税務署の監視には注意!
ここまでにお伝えした通り、宝くじの当選金には税金が発生しません。しかし、高額な当選金を獲得した人に限っては、税務署の監視対象になるので注意が必要です。
当選金はそのまま当選者の懐へ入りますが、実際にはそのお金を使って物やサービスを購入するでしょう。また、仮に高齢者が高額な当選金を得た場合、そのお金を息子や孫のために残そうと考えるかもしれません。
そのため、税務署は高額当選者を監視し、その後の資金の移動で怪しい点がないかをチェックするのです。
特に、宝くじの当選金にかかわる贈与には気を付けなければなりません。なぜなら、当選金そのものは免税されても、そのお金を贈与する際にはしっかりと税金が取られるからです。
宝くじに発生する税金は贈与税?気を付けるべき点は?
宝くじが非課税なケースは、あくまで当選者自身が受け取った当選金に対してです。よって、当選者から家族や友人へ資金を移動した場合は贈与と捉えられ、贈与税が発生する可能性があります。
たとえば、複数人で資金を持ちよって宝くじを購入したとしましょう。仮にそのうちの一人が当選したとして、残りの出資者へ当選金を分配したとすると、当選者以外の人への贈与とみなされる恐れがあるということです。贈与税と判断された場合は最大55%もの税金が徴収されるため、宝くじは非課税だといって逃れることはできません。
出典:国税庁 贈与税の計算と税率(暦年課税)
出資者が複数いる際、税金がかからずに当選金を分けるには、銀行が発行する「宝くじ当せん証明書」が役立ちます。証明書には「受取人」と「受取人に対する分け前」が記載できるため、出資者全員が出資金を分けたことを証明しておくと贈与には当たりません。
まとめ
今回お伝えした通り、宝くじの当選金に税金は発生しません。仮に3億円が当たったときはそのまま3億円の収入となるため、安心して受け取りましょう。
ただし、当選金を複数人で分ける場合には注意が必要です。宝くじの購入者以外の人が当選金を受け取ると、贈与税とみなされる可能性があります。そのため、「宝くじ当せん証明書」を利用して複数の受取人を証明しておきましょう。
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