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	<title>消費税 - 節税の教科書</title>
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	<title>消費税 - 節税の教科書</title>
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		<title>不動産投資の消費税還付が終了!? 節税の歴史から金地金スキームの注意点を探る</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/shohizeikanpu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 01:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[消費税]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>居住賃貸用不動産賃貸の投資は、非課税売上になる反面、仕入税額控除も基本的に取れません。そのため、不動産販売業者を筆頭に様々な節税スキームが考案され、自動販売機や金地金売買等を利用した消費税還付スキームが行われてきました。 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/real-estate-475875_640.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>居住賃貸用不動産賃貸の投資は、非課税売上になる反面、</strong><strong>仕入税額控除も基本的に取れません</strong>。<br />そのため、不動産販売業者を筆頭に<span class="b red">様々な節税スキームが考案</span>され、自動販売機や金地金売買等を利用した消費税還付スキームが行われてきました。しかし消費税還付スキームが考案される度に税務当局の規制が強まり、2020年度税制改正でも新たなルールが生まれました。</p>
<p>そこで<span class="Y-highlighter b">今回は、消費税還付スキームの歴史を探りつつ、不動産投資における金売買などを通じた節税対策の注意点を解説</span>していきます。</p>
<h2 style="text-align: left;">金売買を通じた消費税還付スキームは可能？2020年度税制改正の概要</h2>
<p><strong>納税義務者は、受け取った消費税－支払った消費税の差額を納付</strong>することになります。<br />物やサービスを購入した際に支払う消費税については、仕入税額控除を取ることができますが、<span class="b red">非課税売上のみに対応する資産・サービスの仕入は、基本的に控除を取ることができません</span>。</p>
<p>控除を認めてしまうと、非課税売上では消費税の徴収ができないにも関わらず、消費税還付を行うことになるため、国からすると非常に不都合な事態が生じてしまうためです。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">消費税還付スキームとは、そのままであれば消費税還付が受けられないものを、金地金の売買などを通じて消費税還付させようとする節税対策</span>です。</p>
<p>仕入税額控除に対応していない事業の代表例と言えば居住賃貸用不動産投資ですが、消費税課税対象である金地金売買などを行うと消費税の還付を受けることができました（金地金スキームとも呼ばれる）。</p>
<p>しかし2020年度税制改正により、上記のような消費税還付スキームは困難となりました。</p>
<div class="box1">住宅の貸付けのための建物（居住用賃貸建物）の取得に係る仕入税額については、住宅家賃（非課税売上）に対応するものとして、本来仕入税額控除の対象となるべきものではありませんが、作為的な金の売買を継続して行う等の手法により、仕入税額控除を行う事例が散見されるため、仕入税額控除制度の適正化を図る観点から、令和2年10月1日以後に行う居住用賃貸建物の仕入れについて、仕入税額控除制度の適用を認めないこととします。<br />引用元：<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei20_pdf/zeisei20_all.pdf" target="_blank" rel="noopener">財務省 令和2年度税制改正</a></div>
<p>実は上記のような不動産投資の消費税還付スキームに対する規制は、2020年度税制改正が初めてというわけではありません。<br />不動産投資家はこれまで何度も消費税還付にかかわる節税手段を講じ、その度に規制が発せられてきた歴史があります。</p>
<h2 style="text-align: left;">不動産投資における消費税還付スキームの歴史</h2>
<p><strong>仕入税額控除に対応していない不動産投資では、</strong><strong>これまでに何度も消費税還付スキームが考案されてきた</strong>歴史を持ちます。<br />なかでも最初に登場したのが、自動販売機を活用した消費税還付スキームです。</p>
<h3>自動販売機を活用した消費税還付スキームの登場</h3>
<p><strong>本来であれば消費税の計算は、売上時に消費者から預かった消費税から</strong><strong>仕入時に事業者自ら支払った消費税を差し引いて納税額を求めます</strong>。<br />仮に支払った消費税よりも預かった消費税が多い場合、<span class="b red">その差額は消費税還付として事業者の手元に入る仕組み</span>です。</p>
<p>しかし、不動産投資においては上記の消費税還付の制度が反映されません。<br />不動産投資の収入源である賃貸料は非課税で、仕入税額控除を適用する必要性がないからです。</p>
<p>一方で建物の建設や購入に伴う消費税は支払う必要があるため、不動産投資家にとっては不公平感が生まれてしまいます。<br />そこで誕生したのが<span class="Y-highlighter b">自動販売機を利用した消費税還付スキーム</span>です。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/画像1-1.png" alt="" /></p>
<p>出典：<a href="https://realestate-school.jp/refund-consumption-tax-2/" target="_blank" rel="noopener">不動産投資の学校ドットコム</a></p>
<p><strong>課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の場合には、</strong><strong>仕入時に支払った消費税額のすべてを控除</strong>することができます。<br />つまりは、建物仕入の属する課税期間の課税売上割合・課税売上高を調整し、建物の取得時に支払った消費税を全額還付させようとするものです。</p>
<div class="box1">①建築・購入した賃貸マンションの敷地に自動販売機を設置します。<br />②初年度は不動産賃料収入を限りなく0円に抑え、自動販売機からの売上を計上します。</div>
<p><strong>自動販売機による売上は課税対象となるため、</strong><strong>非課税の家賃収入の課税売上割合を引き上げて消費税還付を受けることが可能</strong>です。</p>
<p>なお、上記のケースでは課税事業者として消費税を納める必要があるため、課税事業者となった3年目には「<span class="b red">課税売上割合が著しく変動した場合の消費税の調整</span>」の適用となってしまいます。</p>
<p>つまり、<span class="Y-highlighter b">たとえ自動販売機の売上で1年目は消費税還付を受けることができても、家賃収入が仕入税額控除に対応していない以上、3年目は通算課税売上割合が0%に近い状態になる</span>ということです。</p>
<p>よって消費税の調整を受けることで結局、還付を受けた消費税のほとんどを支払う必要が生まれてきます。</p>
<p>ただし課税事業者の最低継続期間である2年を経過して免税事業者に戻れば、「課税売上割合が著しく変動した場合の消費税の調整」の規定は適用されません。</p>
<div class="box1">【改正前】<br />投資前：課税事業者選択届を提出(免税事業者)<br />1年目：賃貸用マンション取得＋自動販売機設置（課税事業者）<br />2年目：課税事業者選択不適用届出書を提出（課税事業者）<br />3年目：免税事業者</div>
<p>この規定の穴をつくような消費税還付スキームは、<span class="b red">2010年度税制改正によって禁止</span>されました。<br />課税事業者の最低継続期間である2年の間にアパートやマンションなどを購入した人は、その後3年間は免税事業者に移行できないように定められたのです。</p>
<p>よって<span class="Y-highlighter b">必ず「課税売上割合が著しく変動した場合の消費税の調整」を経ることになり、自動販売機を活用して得た消費税還付もほぼ全額を返還しなければなりません</span>。</p>
<h3>最低継続期間の穴をついた消費税還付スキームへ移行</h3>
<p>2010年度税制改正の規定は、あくまで課税事業者の最低継続期間である2年の間にアパートやマンションを購入したケースに適用されます。</p>
<p>そのため<strong>税制改正後は、課税事業者となった後の2年間のうちに自動販売機を設置しておき、</strong><strong>最低継続期間が過ぎた3年目以降に物件を購入して</strong><strong>消費税還付スキームをはかる</strong>動きが加速しました。</p>
<p>ただし上記のような行為も<span class="b red">2016年度税制改正によって規制対象</span>となってしまいます。<br />この税制改正では、課税事業者の最低継続期間にかかわらず、マンションなどの高額資産を購入すると3年目の消費税調整を行うことが必須になりました。</p>
<p>よって<span class="Y-highlighter b">自動販売機を活用した消費税還付スキームは、この時点でほぼ実現不可能</span>となったのです。</p>
<h3>金地金の売買を通じた消費税還付スキームの誕生</h3>
<p>そこで新たに登場したのが金地金売買を通じた消費税還付スキームです。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/画像2-1.png" alt="" /><span>出典：<a href="https://www.asahi.com/articles/DA3S14484696.html?iref=pc_photo_gallery_bottom" target="_blank" rel="noopener">朝日新聞</a></span></p>
<p>例えば事業初年度にマンション購入の契約を行い、同時に金地金の売買をしたとしましょう。</p>
<p>不動産投資事業は契約段階なので家賃収入も発生していませんが、一方で<strong>金地金の売買は課税対象となるので</strong><strong>課税売上に対する課税仕入れを計上する</strong>ことができます。</p>
<p>よって上記のケースでは、<span class="Y-highlighter b">金地金売買に携わるすべての課税売上の消費税還付が受けられる</span>という仕組みです。</p>
<p>冒頭で紹介した<span class="b red">2020年度税制改正による規制は、この金地金を活用した消費税還付スキームを防ぐもの</span>です。<br />この規制では居住用不動産の購入時にいっさいの消費税還付が認められないことになり、消費税還付スキームを狙うのは非常に困難となりました。</p>
<h2 style="text-align: left;">消費税還付スキームの規制に関する注意点</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/pear-2010023_640.jpg" alt="" /></p>
<p>ここまでお伝えした通り、<strong>不動産投資の消費税還付スキームでは、</strong><strong>規制のさまざまな穴をついて節税対策をはかろうとした点がポイント</strong>でした。</p>
<p>そして今回行われた<span class="Y-highlighter b">2020年度税制改正による規制は、課税資産の売買を行っても居住用不動産購入の仕入税額控除は一切できないという厳しい内容</span>となっています。</p>
<p>そのため、2010年度や2016年度の税制改正の、「自動販売機がダメなら金地金による売買で」といったような代替ができない点には注意が必要です。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>今回お伝えした消費税還付スキームの歴史を遡れば、<strong>不動産投資の節税において</strong><strong>税務当局の監視がますます厳しくなっている</strong>ような印象を受けます。</p>
<p>しかし、<span class="Y-highlighter b">法の目をかいくぐった消費税還付スキームは、あくまで節税の小手先のテクニックと言わざるを得ません</span>。<br />それよりも不動産投資では、入念に計画されたキャッシュフロー戦略から緻密に家賃収入を獲得する手段がもっとも効果的と言えるでしょう。</p>
<div class="box1">
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</div>
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		<title>YouTuberの税金事情を徹底解説！消費税や経費の扱いはどうなる？</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/youtuber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 06:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[消費税]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>広告収入が主な収益となるYouTuber。給与収入とはまったく異なる稼ぎ方なので、税金の仕組みが理解できないことも多いのではないでしょうか。 ただ、YouTuberの税金事情をしっかりと理解していないと、手元に入る収入が [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/film-589491_640-e1619750499213.jpg" alt="" /></p>
<p>広告収入が主な収益となるYouTuber。<strong>給与収入とはまったく異なる稼ぎ方</strong>なので、税金の仕組みが理解できないことも多いのではないでしょうか。</p>
<p>ただ、YouTuberの税金事情をしっかりと理解していないと、手元に入る収入が減ってしまう恐れもあります。</p>
<p>そこで<span class="Y-highlighter b">今回は、YouTuberの消費税や経費、所得区分などについて徹底解説</span>していきます。税金のことを理解していると節税にもつながるため、手元に残るお金を増やせます。</p>
<h2 style="text-align: left;">YouTuberの所得区分について</h2>
<p>所得税法では、その発生原因によって所得を10種類に分類しています。これを「<strong>所得区分</strong>」と言います。10種類の所得区分は以下の通りです。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/所得区分.png" alt="" /></p>
<p>参考：国税庁 所得の区分のあらまし</p>
<p>上記のうち、YouTuberの所得区分は「<span class="b red">事業所得</span>」もしくは「<span class="b red">雑所得</span>」に該当します。</p>
<p>より分かりやすく所得を分けるとすれば、<span class="Y-highlighter b">専業でYouTuberとして活動している場合は事業所得にあたり、サラリーマンなどが副業でYouTuber活動を行っている場合は雑所得となります</span>。</p>
<p>また、副業であってもYouTubeから発生する収入が多いときは、事業所得にしたほうが節税効果が高まるケースも少なくありません。</p>
<h3>雑所得より事業所得のほうが節税に有利</h3>
<p>雑所得と事業所得を比べると、<strong>基本的に事業所得のほうが税制上優遇されています</strong>。事業所得のほうが有利な点を以下に挙げてみました。</p>
<div class="box1">• 青色申告特別控除（最高65万円または10万円）を適用できる<br />• 青色事業専従者給与を適用できる<br />• YouTube事業で損失を出したときに他の所得との損益通算が可能<br />• 純損失を最長3年間繰り越し・繰り戻しが可能<br />• 設備投資減税等の優遇税制を適用できる</div>
<p>中でも<span class="b red">青色申告特別控除</span>を適用できる点が最大の魅力です。<span class="Y-highlighter b">特定の条件を満たすことで最大65万円を控除できる</span>ため、大きな節税メリットがあります。</p>
<p>ただ、青色申告特別控除を受けるには、開業届を出す際に青色申告事業者としての届け出を提出しなければなりません。</p>
<h3>YouTubeの儲けが事業所得として認定されるのは困難</h3>
<p>ここまでお伝えした通り、事業所得は雑所得より優遇されていますが、<strong>YouTuberの活動が事業所得として認められるかどうかは微妙なところ</strong>です。なぜなら、事業所得として認定されるには、以下のすべての要件に該当する必要があるからです。</p>
<div class="box1">• 毎月安定した収益が得られるかどうか<br />• 営利性や有償性があり生活の主な収入源となっているか<br />• その事業を反復継続的に行うことができるか<br />• 自己の危険と計算において独立して事業が行われているか<br />• その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度は妥当か</div>
<p>YouTuberとして活動する場合、動画をアップする頻度が不規則になるケースも珍しくありません。その場合は「<span class="b red">その事業を反復継続的に行うことができるか</span>」という点に疑問符が付いてしまうため、事業所得として認められない可能性もあります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">一番のポイントは、「YouTuberとして本気で事業を営んでいるか」ということ</span>です。定期的・継続的に動画を投稿しており、なおかつ撮影機材や動画編集ソフトなどに対して金銭的リスクを投じていると判断されれば、YouTuberの活動が事業所得として認められる可能性が高まります。</p>
<h2 style="text-align: left;">YouTuberの消費税は不課税取引扱い</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/calculator-428294_640-6.jpg" alt="" /></p>
<p>YouTuberは、主に動画の広告収入から収益を得ています。収益が発生するということはそこに消費税もかかるということですが、実は<strong>YouTuberの場合、消費税を納税する必要はありません</strong>。</p>
<p>インターネットを通じた広告の配信は、「<strong>電気通信利用役務の提供</strong>」という行為にあたります。この「電気通信利用役務の提供」では、消費税が課税されるかどうかの基準として、「<span class="b red">国内において提供を行うものであること</span>」という条件があります。</p>
<p>YouTubeの動画広告はGoogle AdSenseが提供元であり、その運営会社である「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」の所在地はシンガポールです。つまり、<span class="Y-highlighter b">Google AdSenseから広告収入を受け取る行為は海外企業との取引にあたるため、不課税売上として扱われます</span>。</p>
<p>消費税の納税義務の有無は、基準期間（個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度）における課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで判定されます。</p>
<p>一方、YouTuberの場合は上記の通り不課税売上扱いとなるため、Google AdSenseの売上収入が1,000万円を超えても消費税を納税する必要がありません。</p>
<h2 style="text-align: left;">YouTuberの経費について</h2>
<p>所得とは、収入から経費を差し引いた金額のことです。YouTuberの場合だと、<strong>動画撮影や編集のために</strong><strong>のみ発生した費用があれば、</strong><strong>それを経費として算入できる</strong>可能性があります。たとえば以下のような費用です。</p>
<div class="box1">• 撮影用機材の購入費<br />• 編集用ソフトの購入費<br />• Wi-Fiなどのネット通信費<br />• 動画の企画で取り上げた車や家具の購入費<br />• 自宅に作業部屋がある場合は家賃や水道光熱費<br />• 撮影のための交通費や宿泊費　など</div>
<p>上記のようなものを経費として認めてもらうためには、<span class="b red">合理性や客観性、証拠</span>などが必要です。実際にはYouTuberの経費はグレーゾーンのものが多く、経費として認められないケースもあります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">事業への関連性や必要性がないと判断された場合、経費として算入するのは難しい</span>と考えておきましょう。また、費用を支払った証明となるレシートや領収書は6年間の保存義務があるため、必ず残しておくようにしてください。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p><strong>消費税や経費の扱いが非常に難しいYouTuberの税金事情</strong>。まずは自身が行っているYouTubeでの活動が事業所得にあたるのか、それとも雑所得に該当するのかをしっかりと見極めておきましょう。<span class="Y-highlighter b">できるだけ節税したいのであれば、税制上の優遇がある事業所得がおすすめ</span>です。</p>
<p>税金のことをしっかり勉強しておくと節税にもつながります。ただし、YouTuberの消費税や経費は複雑で1人で学ぶには限界があるため、分からない点は専門家に相談することをおすすめします。</p>
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