YouTuberの税金事情を徹底解説!消費税や経費の扱いはどうなる?

  • HOME
  • 消費税
  • YouTuberの税金事情を徹底解説!消費税や経費の扱いはどうなる?

YouTuberの税金事情を徹底解説!消費税や経費の扱いはどうなる?

記事作成日 2021/06/03    記事更新日 2023/02/05

広告収入が主な収益となるYouTuber。給与収入とはまったく異なる稼ぎ方なので、税金の仕組みが理解できないことも多いのではないでしょうか。

ただ、YouTuberの税金事情をしっかりと理解していないと、手元に入る収入が減ってしまう恐れもあります。

そこで今回は、YouTuberの消費税や経費、所得区分などについて徹底解説していきます。税金のことを理解していると節税にもつながるため、手元に残るお金を増やせます。

YouTuberの所得区分について

所得税法では、その発生原因によって所得を10種類に分類しています。これを「所得区分」と言います。10種類の所得区分は以下の通りです。

参考:国税庁 所得の区分のあらまし

上記のうち、YouTuberの所得区分は「事業所得」もしくは「雑所得」に該当します。

より分かりやすく所得を分けるとすれば、専業でYouTuberとして活動している場合は事業所得にあたり、サラリーマンなどが副業でYouTuber活動を行っている場合は雑所得となります

また、副業であってもYouTubeから発生する収入が多いときは、事業所得にしたほうが節税効果が高まるケースも少なくありません。

雑所得より事業所得のほうが節税に有利

雑所得と事業所得を比べると、基本的に事業所得のほうが税制上優遇されています。事業所得のほうが有利な点を以下に挙げてみました。

• 青色申告特別控除(最高65万円または10万円)を適用できる
• 青色事業専従者給与を適用できる
• YouTube事業で損失を出したときに他の所得との損益通算が可能
• 純損失を最長3年間繰り越し・繰り戻しが可能
• 設備投資減税等の優遇税制を適用できる

中でも青色申告特別控除を適用できる点が最大の魅力です。特定の条件を満たすことで最大65万円を控除できるため、大きな節税メリットがあります。

ただ、青色申告特別控除を受けるには、開業届を出す際に青色申告事業者としての届け出を提出しなければなりません。

YouTubeの儲けが事業所得として認定されるのは困難

ここまでお伝えした通り、事業所得は雑所得より優遇されていますが、YouTuberの活動が事業所得として認められるかどうかは微妙なところです。なぜなら、事業所得として認定されるには、以下のすべての要件に該当する必要があるからです。

• 毎月安定した収益が得られるかどうか
• 営利性や有償性があり生活の主な収入源となっているか
• その事業を反復継続的に行うことができるか
• 自己の危険と計算において独立して事業が行われているか
• その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度は妥当か

YouTuberとして活動する場合、動画をアップする頻度が不規則になるケースも珍しくありません。その場合は「その事業を反復継続的に行うことができるか」という点に疑問符が付いてしまうため、事業所得として認められない可能性もあります。

一番のポイントは、「YouTuberとして本気で事業を営んでいるか」ということです。定期的・継続的に動画を投稿しており、なおかつ撮影機材や動画編集ソフトなどに対して金銭的リスクを投じていると判断されれば、YouTuberの活動が事業所得として認められる可能性が高まります。

YouTuberの消費税は不課税取引扱い

YouTuberは、主に動画の広告収入から収益を得ています。収益が発生するということはそこに消費税もかかるということですが、実はYouTuberの場合、消費税を納税する必要はありません

インターネットを通じた広告の配信は、「電気通信利用役務の提供」という行為にあたります。この「電気通信利用役務の提供」では、消費税が課税されるかどうかの基準として、「国内において提供を行うものであること」という条件があります。

YouTubeの動画広告はGoogle AdSenseが提供元であり、その運営会社である「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」の所在地はシンガポールです。つまり、Google AdSenseから広告収入を受け取る行為は海外企業との取引にあたるため、不課税売上として扱われます

消費税の納税義務の有無は、基準期間(個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで判定されます。

一方、YouTuberの場合は上記の通り不課税売上扱いとなるため、Google AdSenseの売上収入が1,000万円を超えても消費税を納税する必要がありません。

YouTuberの経費について

所得とは、収入から経費を差し引いた金額のことです。YouTuberの場合だと、動画撮影や編集のためにのみ発生した費用があれば、それを経費として算入できる可能性があります。たとえば以下のような費用です。

• 撮影用機材の購入費
• 編集用ソフトの購入費
• Wi-Fiなどのネット通信費
• 動画の企画で取り上げた車や家具の購入費
• 自宅に作業部屋がある場合は家賃や水道光熱費
• 撮影のための交通費や宿泊費 など

上記のようなものを経費として認めてもらうためには、合理性や客観性、証拠などが必要です。実際にはYouTuberの経費はグレーゾーンのものが多く、経費として認められないケースもあります。

事業への関連性や必要性がないと判断された場合、経費として算入するのは難しいと考えておきましょう。また、費用を支払った証明となるレシートや領収書は6年間の保存義務があるため、必ず残しておくようにしてください。

まとめ

消費税や経費の扱いが非常に難しいYouTuberの税金事情。まずは自身が行っているYouTubeでの活動が事業所得にあたるのか、それとも雑所得に該当するのかをしっかりと見極めておきましょう。できるだけ節税したいのであれば、税制上の優遇がある事業所得がおすすめです。

税金のことをしっかり勉強しておくと節税にもつながります。ただし、YouTuberの消費税や経費は複雑で1人で学ぶには限界があるため、分からない点は専門家に相談することをおすすめします。

利用した9割以上の経営者が満足した無料メルマガ 節税の教科書_虎の巻の登録はこちら


 


当社は、多くのスタートアップ・ベンチャー企業を顧客に抱えており、有望な投資先及び節税方法をご紹介可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。豊富な節税アドバイス実績のある税理士が、お客様に最適な方法をご紹介させて頂きます。

安全に税金対策をしたい方へ

税の分野は毎年のように税制改正があり、素人の付け焼刃では節税のつもりが脱税になっていることも多いため、節税には非常に高度な知識が要求されます。

もしあなたがもっとも安全かつ効率的に税金対策をしようと考えているとしたら、行うことはただひとつ。

それは、「節税に強い専門家」に相談することです。

弊社では、監査法人や外資系コンサルティング、元国税庁出身など豊富なキャリアを持つメンバーが貴社の資産形成を全力で応援します。

なお、当社は節税や収益向上に特化したアドバイザリー集団ですので、顧問税理士の方が別にいらっしゃっても構いません。セカンドオピニオン(専門的意見)としてアドバイスさせて頂きます。是非、お気軽にお問い合わせください。