別居でも扶養控除ができる可能性がある

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別居でも扶養控除ができる可能性がある

記事作成日 2020/09/09    記事更新日 2023/02/05

1.そもそも扶養控除とは?

別居でも扶養控除ができると言われても、そもそも扶養控除とは何かがわからない人もいるかと思います。ということで、まずは扶養控除の仕組みをみていきましょう。

扶養控除とは、納税者に扶養している人がいるときに納税者が支払う所得税や住民税を減額するために所得から控除してくれる金額のことを指します。所得税法では、扶養控除とは納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、対象となる方に応じて一定の金額の所得控除が受けられます

ここで扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、以下の4つの要件を満たす人をいいます。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
    又は都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
    又は白色申告者の事業専従者でないこと

上記の要件を満たした扶養親族のうち、その年12月31日現在で年齢が16歳以上の人が控除対象扶養親族となります。

※詳細は国税庁のHPにおけるタックスアンサー(よくある税の質問)No.1180をご覧ください。

ここまで扶養控除の対象となる控除対象扶養親族をみてきました。基本的に所得税であっても住民税であっても、要件はほぼ同じであるため、扶養控除対象となる人は同じとなります。

ただし、所得税と住民税で要件が異なる点が1点あります。それは、判断されるタイミングが異なるため、反映されるタイミングが異なります

  • 所得税:その年の扶養状況により判断
  • 住民税:その年の前年の扶養状況により判断

条件ではないのですが、所得税と住民税とでは扶養控除額の金額が異なります。
以下に表でまとめました。住民税の方が少額で設定されていることが特徴です。

年齢 対象者区分 所得税控除額 住民税控除額
16歳〜18歳 一般の控除対象扶養親族 38万円 33万円
19歳〜23歳 特定扶養親族 63万円 38万円
23歳〜69歳 一般の控除対象扶養親族 38万円 33万円
70歳以上 老人扶養親族(同居老親等) 58万円 45万円
70歳以上 老人扶養親族(上記以外) 48万円 38万円

2.別居でも扶養控除が対象となるのか

扶養控除についてみてきましたが、その中で扶養控除の対象として別居をしていても対象となるのでしょうか。判断のポイントとなるのが先述した扶養親族の要件です。扶養親族の要件のうち、納税者と生計を一にしているという要件がありますが、これが別居でも当てはまるのかがポイントとなります。その他の要件は、別居していたとしても同居していたとしても関係なく、あてはまるものとなります。

では「生計を一にするということ」はどういうことでしょうか。これは同居が必要なのかどうなのかについてみていきましょう。

国税庁のHPのタックスアンサー(よくある税の質問)No.1180のQAの中にその回答が書いてあります。

「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。と結論が書かれています。ちゃんとその内容が理解できた方がいいと思うので、例示も書かれているので内容をみていきましょう。

勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われますと書かれています。

ここで内容をみていくと、生活費などのお金を一つの財布で生活しているということが前提となっていることがわかります。同じ建物内であろうと別居であろうとも、生活費などを一つの財布で管理していることが重要だということです。つまり、単身赴任で別居しているケースや、大学で一人生活をしている子供などは一つの財布で生活しているため、生計を一にするに該当し、扶養控除の対象となるのです。

逆に、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われるとされています。

ここで書かれているように、同じ建物内で生活していてもそれぞれが独立で生活を営んでいる場合は生計を一にするにあてはまらないのです。逆を考えると、別々で生活していても、一つの財布で生活していれば生計を一にするにあてはまるのです。

3.まとめ

ここまで扶養控除の対象となる要件を整理し、別居をしていても対象となるのかということをみてきました。

別居しているケースでも同じ財布で生活をしていれば、扶養控除ができる可能性があることがわかりました。同居でないと扶養控除が適用できないというイメージがあるかもしれませんが、ポイントは同居ではなくて同じ財布で生活しているというところなのです。

同一の財布で生活をしているのかと言う点を留意して扶養控除の対象としましょう。

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