期中に役員報酬を変更する3つの方法!節税効果の高い変更方法とは

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期中に役員報酬を変更する3つの方法!節税効果の高い変更方法とは

記事作成日 2020/09/09    記事更新日 2023/02/05

役員報酬(役員の給料)は、課税所得の恣意的な操作排除のため、毎月同額の給与を支給する定期同額給与基準が設けられており、期の途中で報酬を上げることは原則できません

一方、著しく業績が悪化した場合などのやむを得ない事情により期の途中で役員報酬を下げることも考えられます。そういった会社事情を配慮する目的で、一定の理由がある場合は期の途中でも役員報酬の変更が認められています

≪一定の理由≫

  • 会計期間を変更したケース
  • 従業員の役職が上がり役員になるケース
  • 会社の業績が著しく悪化したケース

本記事では、役員報酬を期の途中で変更する方法をご紹介しています。

会計期間を変更したケース

会計期間を変更して役員報酬を増減させる方法とは、決算期を変更することにより原則的な変更方法である「事業年度開始3か月以内の変更」に当てはめる手法です。例えば、会計期間が令和元年4月1日~令和2年3月31日の法人の場合、役員報酬を変更できるのは令和2年4,5,6月のいずれかです。

この令和2年3月の決算月を令和元年12月に変更した場合、令和2年1月から役員報酬を変更できるようになります。決算月を変更すること自体は問題ありませんが以下の手順と資料が必要となります。

  • 臨時株主総会の開催&臨時株主総会議事録の作成
  • 事業年度変更に関する異動届(所轄の税務署・各都道府県・各市町村)の提出
  • 会社定款の変更&提出

手間のかかる方法ではありますが、会計期間短縮するメリットは役員報酬を変更できることだけではありません

例えば、先ほどの具体例と同じ条件の会計期間の会社が令和2年3月15日に莫大な利益が見込まれる場合。決算月を令和2年2月に変更すると、2期目は令和2年3月~令和3年2月となります。つまり、利益分の節税を1年かけて行えるメリットがあるのです。

従業員の役職が上がり役員になるケース

従業員時代に給与として支給されていた者が新しく役員になった場合、期の途中でも役員報酬を支給することができます

会社が従業員に支払う給料は損金(経費)に算入でき、従業員の給料が上がれば上がるほど会社の利益は小さくなります。
※益金(売上)-損金(経費)=所得(利益)
当然、会社役員も会社の従業員に該当するため役員報酬として損金に算入できます

損金が増えると所得が小さくなることから節税方法のひとつでもあります。

会社の業績が著しく悪化したケース

9-2-13 令第69条第1項第1号ハ《定期同額給与の範囲等》に規定する
経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する。
(平19年課法2-3「二十二」により追加、平19年課法2-17「二十」により改正)

参照 国税庁HP https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm

簡単に言い換えると、コロナウイルスなどのやむを得ない事業により経営状況が著しい悪化(売上が下がった)した場合は、期の途中でも役員報酬の減額が可能です。ただし、一時的な資金繰りの都合(利益を増やしたいから)や業績ノルマが達成できないなどの理由による役員報酬の減額は認められません。

ここでの注意ポイントは、期の途中で業績が回復した場合です。

業績が回復したからといって減額した役員報酬を増額してしまうと、増額した分が損金として認められないため節税効果が全くありません。役員報酬の減額変更する際は、業績回復が見込まれないという前提において実施することをおすすめします。

事業年度開始3か月以内の変更

冒頭でも申し上げたとおり、原則的に期の途中で役員報酬を上げることは認められておりませんが、事業年度開始3か月以内であれば役員報酬を上げることができます。この方法を認めてもらうためには、3か月以内に変更した旨を証明する証拠書類が必要になります。

  • 株式会社の場合・・・定時株主総会議事録のなかで、変更した役員報酬が明記されている「議事録」。
  • 合同会社の場合・・・変更した役員報酬が明記されている「同意書」。

これら証拠書類がなければ税務調査が行われた際に、変更した役員報酬の差額が否認され損金不算入(経費として認められない)になるケースも少なくありません。結論、事業年度開始3か月以内に役員報酬を変更する場合は必ず「議事録」を作成しましょう。

まとめ

繰り返しにはなりますが、期の途中で役員報酬を上げることは、課税所得の恣意的な操作排除のため原則できません。また、本記事では役員報酬の変更方法を3つご紹介しましたが、一番確実な役員報酬の変更方法は「事業年度開始から3ヶ月以内の変更」です。

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税務調査では所轄の税務署の判断に委ねることが多く、今回ご紹介した期中の変更方法は100%是認になるとは言い切れません。

いずれも否認リスクがあり自己責任ということを忘れないようにしましょう。

最後に3つの方法で役員報酬する場合は、保管書類の準備はもちろん、各役所への提出書類も忘れないようにしてください。それでも心配な人は、役員報酬変更理由を固めてから所轄する税務署へ直接相談するのがいいでしょう。

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