墓地や仏具の購入により相続税の節税をする方法|3つの注意点を合わせて紹介

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墓地や仏具の購入により相続税の節税をする方法|3つの注意点を合わせて紹介

記事作成日 2021/03/15    記事更新日 2022/06/16

相続税は現金に限らず、不動産や投資信託・骨董品などあらゆる財産にかかります。
子どもなど財産を受け継ぐ人が支払う相続税をできるだけ減らすためには、
生前贈与により財産を生きているうちに分け与えたり、
相続税の課税対象とならないものを増やしたりする方法が効果的です。

非課税財産となるものは限られますが、
墓地や仏具などは誰でも購入できる非課税財産の1つです。
生前に墓地や仏具を購入することで、
子どもが支払う相続税の額を抑えられるかもしれません。

この記事では、
相続税の節税対策として墓地や仏具を購入する方法や注意点について紹介します。

墓地や仏具は相続税の課税対象にはならない

先述の通り相続税は基本的にあらゆる財産にかかりますが、
墓地や仏具は非課税財産として扱われるため、相続税の課税対象にはなりません

非課税対象となる理由は、
墓地や仏具は通常の相続財産とは異なり、祭祀財産と呼ばれる財産に含まれるからです。
祭祀財産とはその名の通り、神仏や先祖を祀るために使用するもののことです。

お墓の他にも、以下のような仏壇や神棚で使用するものと考えれば分かりやすいでしょう。

・墓地
・墓石
・仏壇
・仏具
・神を祀る道具

例えば親が購入した仏壇を親の死後に子が引き継ぐことになっても、
子は引き継いだ仏壇に対して相続税を支払う必要はありません。
相続の対象となる現金の中から生前にお墓や仏具・墓地などを購入することで、
支払うべき相続税額の減少が可能
になります。

墓地や仏具の購入により相続税を減らす際の3つの注意点

墓地や仏具を生前に購入して相続税の節税を行う際には、
事前に知っておきたい注意点も存在します。
ここでは、節税に関する3つのポイントを紹介します。

生前に現金で購入する必要あり

1つ目の注意点は、墓地や仏具を節税目的で購入する際は、
現金にて一括払いで購入する必要があるということです。

被相続人に債務があった場合は、一般的には遺産総額から差し引くことができますが、
墓地や仏具は非課税財産のため債務控除の対象とはなりません
よって墓地や仏具を購入する際は、現金で一括払いにて購入すると安心です。

購入後は家族に伝えておくか、相談して決める

節税目的や希望通りのお墓に入るために墓石を買うことを決めた後は、
家族に相談する必要があります。

黙って購入すると
「パートナーの意見を聞かずに勝手に決めた」と家族内でトラブルが発生したり、
存在が知られていないため、せっかく購入したお墓に入れなかったりすることもあります。
購入を決めたら、どのようなお墓にするか家族に意見を求めてみるとよいでしょう。

あまりに高価な仏具は課税対象となり相続税が発生する

仏具ならば問題ないだろうと思い、
節税対策として金の仏像やかなり高価な仏壇などを購入する人も存在します。
しかし、非課税財産の対象となるものは「日常礼拝をしているもの」に限り、
骨董的価値や投資の対象となるものには相続税が発生します。

信教の自由が保障されているため、
税務署も信仰のための道具ではないと指摘することは難しいと思われます。
個人の楽しみや趣味として高価な仏具を購入することは問題ありませんが、
相続税の節税対策としての購入には意味がありませんので注意してください。

また、不必要な仏具を購入すると、相続税が減っても相続できる現金も減ってしまうため、
節税対策としてはあまり効果的ではありません。

生前に墓地や仏具を現金で購入することは、相続税の節税につながる

この記事では、墓地や仏具の購入による相続税の節税方法について解説しました。
墓地や仏具は祭祀財産と呼ばれ非課税財産の対象となりますが、
祭祀財産によって課税対象となる財産を減らす際には、
生前に代金をすべて払い終えている必要があります。

また大変高価な仏像や骨董的価値があるものなどは、
日常礼拝をしているものとして認められず、相続税の課税対象となります。

生前に墓地や墓石を用意することは、節税効果が期待できるだけでなく、
子どもの負担を減らすことにもつながります

相続税は資産の額によって異なるため、
1人だけで購入を決めず、一度家族で話し合ってみるとよいでしょう。

 

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