フリーランス・個人事業主の食事代は経費でOK?

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フリーランス・個人事業主の食事代は経費でOK?

記事作成日 2021/03/03    記事更新日 2023/02/05

最近は、時間や場所にとらわれないメリットから、フリーランスとして働く人が増えています。ところで、この個人で支払ったカフェでのコーヒー代やファミレスなどでのランチ代、さらにはアルコールを伴う居酒屋での飲食代は、経費で落とせるのでしょうか?

以下では、フリーランス・個人事業主の飲食代は経費で落とせるのか?落とせる場合には何か条件があるのか?について解説をしていきます。

結論:基本的には経費として認められません

最初に結論から述べますと、「フリーランス・個人事業主の飲食代」は、基本的には経費として認められません。個人事業主の必要経費に算入できる金額の条件について、国税庁ホームページには以下のように記載されています。

必要経費に算入できる金額
事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。

⑴総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
⑵その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

国税庁HPより引用

その支出が「売上を上げるために必要だったかどうか」「事業に直接関係がある経費かどうか」がポイントになります。ですが、あくまで「基本的には認められない」のであって、個人事業主の食事代について、全てが経費で落とせないわけではありません。

事業に直接関係がある経費であることが明らかな場合は、必要経費にすることが可能です。業務の内容、経費の内容など総合的に判断して、「事業に直接関係がある」と判断できれば、経費にしてOKです。

では具体的に、個人事業主の食事代が経費と認められる考えられる主な2つのパターンをみていきます。

経費として認められる場合

①会議費

一人でランチを取った場合の個人事業主の食事代は経費にできるのでしょうか?答えは原則としてはNGです。なぜなら、食事はたとえ仕事をしていなくても生きるために必要なものと考えれば、基本的に食事代は家事費とみなされるので、必要経費にするのは厳しいでしょう。

ただし、例えば、商談場所としてカフェを利用する場合、メールをするためにWi-Fiのあるカフェに立ち寄った場合のコーヒー代は、必要経費としての妥当性があると考えられます。

カフェであれば静かで作業に向いている場所ですし、最近は無料Wi-Fiがあるところも多いため、コーヒー1杯程度であれば場所代・Wi-Fiな利用料の意味合いで経費と認められやすいと考えられます。今やカフェは仕事場の一つともいえるので、場所を利用するためのコーヒー代という考え方もできるでしょう。

また、カフェ代を場所代と考えるのであれば、同様に、例えばパソコンを持たずに外出した際、急遽PC作業が必要になったため、マンガ喫茶のパソコンで作業をした場合のマンガ喫茶代も必要経費としての妥当性は十分にあると考えられるでしょう。

カフェ代などは、事業とプライベートの境界線が曖昧となります。原則としては、たとえ仕事をしながらだったとしても、一人カフェ代は必要経費にすることができないことに留意しておくことが必要です。

そこで「この費用は事業のために必要である」ことをきっちり証拠として残すために、レシートの裏や余白に仕事内容(例えば、「A社プレゼン資料作成」など)を記載しておく方が望ましいです。

②交際費

中小法人の場合、1人あたり5,000円超の飲食費は接待交際費となり、800万円若しくは接待飲食費×50%を超える部分は損金にできません。

この点、個人事業主の場合には上限はありませんが、「相手方や支出の理由などからみて、事業を営む上で通常必要と認められる金額」が必要経費とできます。

単なる友人との食事代は交際費として必要経費にできませんが、仕事上の取引先でもある友人との食事であれば、接待交際費として必要経費に計上することができると考えられます。交際費として経費になるかならないかのポイントは、会議費と同様に事業に直接関係があるかどうか?です。

具体的には、

1.誰かと一緒か?
コーヒー一杯程度であれば「場所代として」会議費にすることも可能ですが、1人でランチした場合の支払いは、そのお店に入った目的は「昼食をとること」であって「仕事をすること」とは認められないでしょう。誰かと一緒であることが必要です。

2.その相手は取引先など事業に関係のある相手か?
これは、顧客だけでなく、例えば税理士との打合せや同業者との情報交換なども含まれます。あくまで、事業に関係のある相手かということです。個人事業主にとっては、友人と仕事相手との線引きは難しい場合も多々あります。会議費の場合と同様に、「この費用は事業のために必要である」ことをきっちり証拠として残すために、レシートの裏や余白に「誰と、何人で、どのような理由で(打合せや商談など)会ったか」を記載しておく方が良いでしょう。あくまで、「打合せをスムーズに行うための手段としての食事」であることが大事です。

他にも交際費の場合は、飲食だけではなくゴルフや慶弔金、お中元やお歳暮、贈答品等も必要経費として計上できる可能性はあります。

経費として認められるための注意点

経費として認められるためのポイントは、「事業に直接関係があるかどうか?その支出が事業に必要だと説明できるかどうか?」につきます。

そのためにも、領収書には会議費であれば仕事内容、交際費であれば「誰と、何人で、どのような理由で(打合せや商談など)会ったか」をきっちり明記しておく必要があります。

これだけで領収書の信頼性が高まります。そうすれば、たとえ税務署に質問されたとしても、業務に直接必要な支出かどうかをしっかり立証できるので否認されるリスクを下げらます。領収書が好ましいですが、仮に領収証を貰い忘れたとしても、レシート等でも代替可能ですので保管を行っておきましょう。

まとめ

会社の後ろ盾なく個人で稼ぐのはとても大変なことです。特にフリーランスや個人事業主の方にとって、必要経費として経費で落とせるかどうかは収入に大きな影響を及ぼすのではないでしょうか?

頑張って稼いだお金ですから、経費にできるものは漏れなく計上して節税につなげたいものです。

このフリーランス・個人事業主の飲食代が経費で落とせるのか?という点は、税理士などの専門家によって考えが分かれるところではあります。もし不安や疑問点がある場合には、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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