平均200万円が戻ってくる!?太陽光発電投資術(消費税還付のすすめ)

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平均200万円が戻ってくる!?太陽光発電投資術(消費税還付のすすめ)

記事作成日 2021/03/01    記事更新日 2023/02/05

太陽光発電設備の導入費は、1kWあたり約30万円です。容量50kWの設備を購入すると初期費用だけで1,500万円となり、消費税は150万円にものぼります。そのため、消費税の支払いがかさんで困るという事業者の方も多いでしょう。

そこで、今回お伝えする消費税還付を検討してみてください。電力会社から受け取る消費税よりも仕入れ時に発生する消費税が多いときに、その差額が還付される制度です。事業開始初年度など、出費が多いほど投資効率が高まります。

太陽光発電投資における消費税還付とは?

太陽光発電投資の消費税還付とは、売上で預かった消費税より仕入れで支払った消費税が多いと超過分が還ってくる制度です。この仕組みを理解するには、まず太陽光発電投資における消費税の構造を理解しなければなりません。太陽光発電投資を行う事業者(投資家)は、初期費用として設備購入費設置料金などを支払います。設備購入費や設置料金には消費税がかかるため、購入時に消費税も含めて支払います。

一方、事業者が発電した電気は電力会社へ供給(販売)されますが、この際にも消費税が発生します。電力会社が支払う消費税にあたりますが、これは決してその消費税を受け取った事業者の儲けではないので注意しましょう。本来電力会社が国に支払わなければならない消費税を、事業者が販売時にいったん預かっているに過ぎません。よって、事業者がその消費税を国に納める必要があります。

上記のように、事業者は太陽光発電設備の取得時に消費税を捻出し、電力会社へ電気を販売する際に消費税を受け取ります。

ただ、支払った消費税と受け取った消費税には金額に差が生まれます。設備などの仕入代金や電力会社への販売金額は同じではないからです。そのため、確定申告の際は、受け取った消費税から支払った消費税を差し引き、その差額を納税します。

たとえば、仕入代金などで生じた消費税が100万円、電力会社から預かった消費税が120万円だとすると、差額の20万円を納税する仕組みです。一方で受け取った消費税よりも支払った消費税が多い場合、仕入れ時に多額の税金を納めていることになります。このとき、仕入れ時に支払った消費税と受け取った消費税の差額を返金する仕組みが、消費税還付制度です。

消費税還付が受けられるのは課税事業者のみ

免税事業者については、太陽光発電投資の消費税還付を受けることはできません。免税事業者は、売上にかかる消費税をそのまま収入にして良いと認められており、その消費税を納税する義務がないからです。

そのため、太陽光発電投資の消費税還付の対象者は課税事業者のみとなります。免税事業者と課税事業者の違いは基本的に次の通りです。

  • 免税事業者:課税売上高が税抜1,000万円以下の事業者
  • 課税事業者:課税売上高が税抜1,000万円超の事業者

よって、課税売上高が税抜1,000万円以下の事業者は原則的に消費税還付を受けることができません。課税事業者になると売上による消費税を納める必要がありますが、その代わり消費税還付を受けることができます

太陽光発電投資における消費税還付のメリット

太陽光発電投資で消費税還付を受けると次のようなメリットがあります。

  • 投資利回りが高くなる
  • 太陽光発電設備の償却資産税を抑えられる

まず、投資利回りが改善する点が最大のメリットです。

太陽光発電投資では、高額な設備購入や設置料金によって初期投資額が高くなります。すなわち仕入れ時に支払う消費税の金額が増えるため、消費税還付があったほうがお得なことが分かります。還付金も売上の一部にできるので利回りが高くなる仕組みです。

また、購入した太陽光発電設備の償却資産税を軽減できるのもメリットの一つ。本来であれば1.4%の償却資産税がかかる太陽光発電設備でも、消費税還付を受ける際に「税抜処理」を選択すると償却資産税を抑えられます。

免税事業者が課税事業者として消費税還付を受ける方法

消費税還付には投資効率の向上や償却資産税の抑制といったメリットがあるため、「免税事業者だが消費税還付を受けたい」というケースもあるでしょう。実は、免税事業者でも太陽光発電投資の消費税還付を受ける方法があります。それは、納税地を所轄する税務署長宛てに「消費税課税事業者選択届出書」を提出することです。

提出時期は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までとなります。申請が認められると課税事業者として事業を行うことができ、消費税還付の対象になります。

リンク:国税庁 消費税課税事業者選択届出手続

ただし、課税事業者になると3年間の消費税納付義務が発生します。また、消費税還付が受けられるのは基本的に投資初年度のみとなるので注意してください。

まとめ

電力会社から一時的に受け取った消費税よりも、仕入れなどで支払った消費税が多い場合に差額が受け取れる消費税還付制度。特に太陽光発電投資では初期投資額が高額になりやすいため、還付を受けると利回りが大きく改善するメリットがあります。

ただし、対象となるのは課税事業者のみです。免税事業者の方は「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで消費税還付が受けられるようになるため、初期投資額がかさんで消費税の支払いが多くなるケースに活用してください。

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