ブロガー・YouTuberはなんでも経費に出来るは本当か?
記事作成日 2020/10/23 記事更新日 2023/02/05
近年、ブロガーやYouTuberとして収入を得る人が増えてきました。有名ブロガー、YouTuberとまではいかなくても、副業でブログ・YouTube運営を行っている方もいるかと思います。ブロガー、YouTuberは自身の好きなことをコンテンツにできるため、「経費」に関しても自由度が高いという印象が持たれています。中には「ブロガー、YouTuberであれば何でも経費にできる」という意見もあるほどです。
今回は、そんなブロガー、YouTuberの経費事情について、詳細を解説していきます。
Contents
そももそも「経費」とは?
まずはじめに、「経費」の概念を今一度確認しておきましょう。
経費とは、事業を行うために使った費用のことです。たとえば、得意先の訪問で電車・飛行機を使った際の交通費は「旅費交通費」、会社で使用する文房具や備品は「消耗品費」として経費計上できます。
事業に直接関係している費用であれば、ほぼすべて経費で落とせると考えて問題ありません。
ブロガー・YouTuberの場合、「コンテンツに関連しているか否か」がポイント
ブロガー・YouTuberの場合、多くは「個人事業主」という区分になります。会社規模でブログ、YouTubeを行っている場合、もしくは個人が「法人成り」している場合は、法人扱いとなりますが、こちらは少数派でしょう。
ブロガーの事業内容は「ブログ配信」、YouTuberは「動画配信」になります。したがって、それらのコンテンツの中で使用した、もしくは発生した費用は、経費の定義上、すべて経費計上することが可能となります。
たとえば、YouTuberが企画で食品や機械を購入した場合、それらはすべて「動画配信で利用したもの」になるため、「事業に直接関係のある費用」になります。したがって、すべて経費計上することが可能です。ブロガーの場合も、ブログ内で商品やサービスを使用した記事を公開した場合、それらを利用するために発生した費用は経費として計上できます。
ブロガー・YouTuberは、扱うコンテンツ内容の幅広さから、ほぼすべての費用を経費として計上できるとみて良いでしょう。経費計上の有利さでは、ブロガー・YouTuberの右に出るものはいないくらいですね。
ブロガーは記事、YouTuberは動画が証拠になる
発生した費用を経費として計上するためには、「その費用が、事業と直接関係のあるもの」であることを証明しないといけません。経費計上のために、領収書を発行するのは、事業との関係性を証明するためのものといえます。
ブロガー・YouTuberの場合、配信しているブログ記事、動画自体が「証拠」となります。ブログを読めば、使用された商品やサービスが分かりますし、動画を見れば実際に商品が使われている映像を見ることができます。記事や動画自体が、「事業と関係のある費用」であることを証明してくれるのです。実際に確認できる記録になるため、費用発生の明確な証拠となります
準備不足だと経費として認められないことも
ただし、経費計上の手続きや準備に怠りがあると、経費として認められないこともあります。たとえば、経費計上を行うには「確定申告」をするのが必要になりますが、確定申告を忘れてしまうと、経費が引かれていないままの金額で税金が課されてしまいます。
特に、ライブチャットやライブ配信をメインに行っている場合は、動画や記事として証拠を残すことができないので、領収書の保管は絶対です。領収書を無くしてしまったりすると、いくら配信で利用したものであっても、十分な証拠を示すことができません。
結果的に、一部の費用しか経費計上できずに、損をしてしまいます。
まとめ
ブロガー・YouTuberの場合、ブログ記事や動画で利用したものであれば、すべて経費計上することが可能です。経費計上できる範囲は、他の事業者と比べてトップクラスで広いといえます。ただし、記事や動画で証拠を残せない場合は、領収書などをしっかり保存しておかないと経費計上できないこともありますので、注意が必要です。
利用した9割以上の経営者が満足した無料メルマガ 節税の教科書_虎の巻の登録はこちら
安全に税金対策をしたい方へ
税の分野は毎年のように税制改正があり、素人の付け焼刃では節税のつもりが脱税になっていることも多いため、節税には非常に高度な知識が要求されます。
もしあなたがもっとも安全かつ効率的に税金対策をしようと考えているとしたら、行うことはただひとつ。
それは、「節税に強い専門家」に相談することです。
弊社では、監査法人や外資系コンサルティング、元国税庁出身など豊富なキャリアを持つメンバーが貴社の資産形成を全力で応援します。
なお、当社は節税や収益向上に特化したアドバイザリー集団ですので、顧問税理士の方が別にいらっしゃっても構いません。セカンドオピニオン(専門的意見)としてアドバイスさせて頂きます。是非、お気軽にお問い合わせください。