欠損金繰越控除の節税効果や要件などわかりやすく解説

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欠損金繰越控除の節税効果や要件などわかりやすく解説

記事作成日 2020/08/20    記事更新日 2023/02/05

今回は、企業の節税対策となる欠損金繰越控除の概要について解説します。

本記事のポイント

  • 欠損金繰越控除の適用を受けるためには、欠損金が生じた年に青色申告で確定申告し、その後も連続して確定申告する必要がある
  • 中小企業等は欠損金を全額繰り越すことができる
  • 繰越控除の期間は9年ないし10年

企業の基本的な節税対策ですので、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください

欠損金繰越控除制度とは

欠損金は、所得金額の計算上、損金が益金を上回った場合の超過額を指します。つまり、財務会計上の赤字です。

欠損金繰越控除制度とは、欠損金が発生した際、来期以降一定期間にわたって繰り越して、黒字と相殺できる制度です。ある事業年度で黒字でも、過去に赤字があれば相殺できるので、高い節税効果が期待できる制度です。

欠損金繰越控除の節税効果

赤字を繰り越して黒字と相殺できるので、課税所得を減らすことができ、法人税等の節税ができます。例えば、法人設立初年度に300万円の欠損金が発生したとします。翌期、100万円の黒字が出た場合、前年の300万円の欠損金うち100万円の欠損金と相殺することで、課税所得は0円になります。さらに、この場合、残り200万円の欠損金を次の期以降も一定期間にわたって繰り越すことができます

欠損金繰越控除の適用要件

欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書(白色申告でも可)を提出している必要があります。また、帳簿書類の保存が求められます。

欠損金繰越控除の適用期間

確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、その各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されます。なお、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年とされています(平成28年度の税制改正)。

繰越控除される金額

中小法人等

中小法人等は以下の条件を指し、欠損金を全額繰り越すことができます。

  1. 普通法人(投資法人、特定目的会社及び受託法人を除く)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(100%子法人等を除く)又は資本若しくは出資を有しないもの
  2. 公益法人等
  3. 協同組合等
  4. 人格のない社団等

中小法人等以外の法人

中小法人等以外の法人(更生手続開始の決定等の一定の事実が生じた法人や新設法人の一定の事業年度を除く)の控除限度額は、繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額に対してそれぞれ次の率を乗じた金額とされています。

  • 平成24年4月1日~平成27年3月31日開始事業年度・・・80%
  • 平成27年4月1日~平成28年3月31日開始事業年度・・・65%
  • 平成28年4月1日~平成29年3月31日開始事業年度・・・60%
  • 平成29年4月1日~平成30年3月31日開始事業年度・・・55%
  • 平成30年4月1日~開始事業年度・・・50%

詳細は国税庁HPをご参照ください。

まとめ

以上、欠損金繰越控除制度の概要について解説しました。赤字を繰り越して黒字と相殺できるので、節税対策の基本として有効に活用しましょう。当法人は税理士法人を保有していますので、適用条件など、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

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