養子縁組による相続税の節税方法とメリット・デメリット

養子縁組による相続税の節税方法とメリット・デメリット

記事作成日 2021/03/17    記事更新日 2023/02/05

財産を相続する際に発生する「相続税」の支払額を減らすためには、財産を所持している人が、生前にできる限りの相続税対策を行っておくことが重要です。相続税対策には複数の方法があり、養子縁組は節税対策として効果的な方法の1つです。

「養子縁組を行うだけ」と聞くと簡単なように聞こえますが、注意すべきポイントが分からないと、後から税務署に指摘を受けるなどのトラブルが発生してしまうこともあります。

この記事では、養子縁組を行うことで相続税を節税する方法や注意点について詳しく解説します。

養子縁組をすると相続税対策になる理由

そもそも、なぜ養子縁組をすると相続税対策になるのでしょうか。その理由は、養子縁組をすると法定相続人が増えるためです。

相続税の基礎控除額を計算する際には、「3,000万円+600万円×法定相続人」の式を用いて計算を行います。よって養子縁組により法定相続人が増えると、基礎控除額も増えるため、支払うべき相続税を少なくできることになります。

例えば法定相続人が1人だけの場合の基礎控除額は、3,000万円+600万円×1人=3,600万円となりますが、養子縁組により法定相続人が3人に増えた場合は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、基礎控除額は大幅に増加します。

養子縁組により法定相続人が1人増えるだけで、基礎控除額が600万円増加することになるため、養子縁組による相続税対策は大きな節税効果があると言えるでしょう。

養子縁組を行う方法と注意点

養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の大きく2種類が存在します。それぞれの特徴は以下の通りで、基本的に相続税対策の際には、普通養子縁組の手続きがなされます。

普通養子縁組 血縁親族との関係が存続する・役所に行って書類を届けるだけ
特別養子縁組 血縁親族との関係は終了する・養親の年齢など厳しい条件あり

普通養子縁組の手続きを行う場合は特別難しい手続きなどはありませんが、法定相続人にできる養子の人数が決められている点には注意が必要です。養子にできる人数に限りはありませんが、相続税の計算時に法定相続人として認められる養子の数は、実子の人数によって以下のように変化します。

・実子がいる場合 :養子は1人まで
・実子がいない場合:養子は2人まで

よって、規定の人数以上の養子を法定相続人として相続税を計算することはできません。また養子にする人は、養親よりも年下の必要がある点も注意点の1つです。

養子縁組を行うメリット

養子縁組を行うメリットは、基礎控除額だけでなく、生命保険の非課税枠や死亡退職金の非課税枠も増加することです。生命保険や死亡退職金の非課税枠は「500万円×法定相続人」との式で求められるため、法定相続人の数が増えるほど、非課税枠が大きくなります。

よって養子縁組により法定相続人が増加すると、基礎控除額は1人につき600万円・生命保険や死亡退職金の非課税枠は1人につき500万円増えることになります。

養子縁組を行うデメリット

メリットだけを見ると養子縁組による節税はとても便利なように感じますが、いくつかのデメリットも存在します。ここでは、養子縁組により相続税の節税を行う際の2つのデメリットを紹介します。

孫を養子にすると相続税が2割加算される

孫にも財産を残すために、孫を養子にしようと考える人は多いです。しかし孫を養子にすると、相続税が2割加算される点には注意が必要です。

相続税が加算される理由は、通常は「親から子・子から孫」と相続税を2回支払う必要があるところを、相続税の支払いが1回で済んでしまうためです。

ただ相続する財産が多い場合は、2割増しの相続税を支払ったとしても、より高い節税効果を期待できることがあります。相続税対策として孫を養子にする際は、相続税の計算をしてから手続きを行った方がよいでしょう。

トラブルが発生しやすい

養子により法定相続人が増えると基礎控除額も増加しますが、実子の法定相続分が減ってしまうとのデメリットが存在します。

例えば相続税対策として長男の妻を養子にするケースは多いものの、法定相続人が増えたことで他の兄弟の相続分が減ってしまうため、不公平感からトラブルが発生することは多いです。

また養子縁組を行ったにもかかわらず相続をしなかった場合は、税務署に「節税のための養子縁組」だと判断されることもあります。この場合、法定相続人の数に含めることが出来なくなります。

養子縁組を行う際は相続について家族で話し合い、養子となった人も財産を相続することが重要です。

相続税対策として養子縁組をする際には、条件に注意する必要がある

この記事では、相続税対策としての養子縁組について解説しました。養子縁組は相続税の節税に役立ちますが、人数や年齢などの条件を頭に入れておく必要があります。

また養子縁組を行っても相続をしなかった場合は、税務署に相続税対策としての養子縁組であると判断されてしまうなど、思わぬトラブルが発生することもあります。養子縁組により相続税対策をしたいと思った場合は、一度税理士に相談してみるとよいでしょう。

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