配偶者だけではない!扶養控除を漏れなく適用して税金を安くしよう

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配偶者だけではない!扶養控除を漏れなく適用して税金を安くしよう

記事作成日 2020/08/10    記事更新日 2023/02/05

扶養とは

扶養とは、扶養者が自活の難しい家族(被扶養者)と生活を共にし、収入面で面倒を見ることです。一般に言われる扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ得られる恩恵や条件が異なっています。

今回は主に税制上の扶養について節税の観点から解説します。

税制上の扶養

税制上の扶養では、扶養者は扶養している人数やその構成によって、自らが納める所得税から控除を受けることができます。被扶養者が配偶者の場合には配偶者控除あるいは配偶者特別控除が、配偶者以外の親族(扶養親族)の場合には扶養控除が適用され、節税につながります。

扶養者は、企業勤めの場合は年末調整の際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤める会社へ提出、事業主の場合は確定申告の際に扶養控除を申請する必要があります。

【参考】社会保険上の扶養

社会保険上の扶養では、被扶養者は健康保険や国民年金の支払を免除されます。扶養に入る条件や対象は税制上の扶養と異なるため、注意しましょう。

税制上の扶養親族の条件

税制上の扶養とみなされ、扶養者が扶養控除を受けることができる対象は扶養親族と呼ばれ、以下のように細かく条件が定められています。

6親等内の血族および3親等内の姻族である

血族とは自分と血が繋がっている親族のこと、姻族は婚姻によって増えた親戚、つまり自らの血族の配偶者と、配偶者の血族を指します。親等は親子関係を経るごとに1ずつ増えていきます。自らの親や子は1親等、兄弟姉妹は「親の子」と考え2親等、伯叔父母は「親の親の子」と考え3親等と表されます。また、配偶者は親等で表されることはありません

扶養者と生計を一にしている

「生計を一にする」とは扶養者の収入で生活している、あるいは生活費等の仕送りを受けていることを意味します。扶養者と被扶養者は必ずしも同居している必要はなく、あくまで被扶養者が扶養者の収入によって生計を立てていることが条件です。

年間所得金額が48万円以下である

税制上の扶養を受けるためには、被扶養者の年間所得金額が48万円以下(令和2年より改訂、その前までは38万円以下)である必要があります。また給与のみが被扶養者の収入である場合、その収入が103万円以下であることが条件です。

青色申告者あるいは白色申告者の事業専従者でない

被扶養者が、青色申告、あるいは白色申告をしている個人事業主に雇われている場合、扶養親族とはみなされません。

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扶養控除額

扶養親族の年齢によって扶養者が受けられる扶養控除額が違ってきます。以下に記載する年齢は、税金を納める年の12月31日時点の年齢となっています。

年少扶養親族

満15歳以下の扶養親族の扶養控除額は0円です。平成23年までは控除枠がありましたが、児童手当の創設に伴い、扶養控除は廃止となりました。

一般扶養親族

16歳以上69歳以下の扶養親族(以下特定扶養親族を除く)の控除額は38万円です。扶養親族がアルバイトをしている場合、扶養控除を受けるためにはその給与が103万円未満である必要があります。また、扶養親族が16歳以上18歳以下の高校生で、給与が103万円以上130万円以下の場合、扶養者は扶養控除を受けられませんが、扶養親族は勤労学生控除などの適用を受け所得税がかかりません

特定扶養親族

一般扶養親族の内、19歳以上22歳以下の扶養親族は「特定扶養親族」となり、控除額は63万円にアップします。一般扶養親族と同じく、対象者がアルバイトをしている場合はその給与収入によって扶養者が扶養控除を受けられるかどうかが変わってきます。また、留学等により海外でアルバイトをしている場合は、国外源泉所得となり、この給与収入金額に関わらず扶養者は扶養控除を受けることができます

老人扶養親族

70歳以上で、同居している扶養親族は58万円、別居している場合は48万円が扶養控除額となります。また対象者が長期入院している場合は同居、老人ホーム等に入居している場合は別居とみなされるため注意が必要です。

扶養控除の注意点

配偶者控除と扶養控除は併用できない

配偶者は配偶者控除あるいは配偶者特別控除の対象となるため、扶養控除との併用は受けられません

扶養親族1名に対し、条件を満たす扶養者が複数いる場合は誰か1名しか扶養控除を受けられない

夫婦共働きで子が扶養親族にあたる場合などは、夫か妻どちらか一方でしか扶養控除を受けることができません。兄弟で年老いた親の面倒を見ている場合なども同様です。所得税は収入に応じて税率も高くなるため、収入が高い方が扶養控除を受ける方が節税効果は大きくなります

別居の場合、生活費等を定期的に送金している必要がある

扶養親族が別居している場合は、「生活を一にしている」ことの証明として、定期的に生活費等を送金していることが必要です。その場合は、送金の履歴などの証跡を残しておくようにしましょう。

まとめ

高校生以上の子を持つ方や、高齢の親を持つ方などは扶養控除を活用することで誰でも節税を行うことができます。特に企業勤めの方であれば年末調整時に申請するだけと手続きも簡単なため、内容を確認してぜひチャレンジしてみましょう

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