【裏技あり】仮想通貨の節税ってどうしたらいい?仕組みから徹底解説します

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【裏技あり】仮想通貨の節税ってどうしたらいい?仕組みから徹底解説します

記事作成日 2020/12/02    記事更新日 2023/02/02

2020年10月頃から仮想通貨バブルの再来といわれるほど急激に高騰したビットコインとアルトコイン。2021年10月には史上最高値を更新し続けています。一方、ビットコインなどの仮想通貨で利益を上げた人は確定申告が必要になるケースがあります。さらに、「株」「投資信託」「FX」などの投資と税金の取扱いが異なることも理解しなければなりません。そこで本記事では仮想通貨で得た利益を上手に活用して節税する方法をご紹介します。

仮想通貨については、さまざまな税法上の議論がいまもなお続いていますが、本記事では国税庁が発表した資料等も含めて仮想通貨の税金について解説していきます。裏技的に、きちんと納税しつつ圧倒的に所得税を削減する方法については、記事の最後の方に記載していますので、是非参考にして下さい。

仮想通貨が暴騰中

(参考:2021年10月のBitCoin相場_月足)

2020年の9月まで100万円付近を推移していたビットコインは、2021年10月には700万円の大台を超え、史上最高値を更新しています。テスラなどの著名企業や投資ファンドが大量購入しているだけではなく、中米のエルサルバドル国で、ビットコインが自国通貨に採用されていくなど実需により価格が上がっていっているのが最近のビットコイン相場です。

また、ビットコイン高騰をきっかけにビットコイン以外の通貨「アルトコイン」も直近価格から大幅な高騰を見せています。ここ1年、どのタイミングで購入しても利益が出やすかった仮想通貨ですが、気になるのは仮想通貨で得た利益に対しての税金ではないでしょうか。仮想通貨の利益が確定するのは、個人の方は①「仮想通貨を売却」②「他の仮想通貨や商品等と交換」③「マイニングにより取得」したタイミングです。

マイニングにより仮想通貨を得た人はこちらをチェック

つまり、仮想通貨の価格が高騰しているからといって税金が発生するのではなく、「売却」または「交換」したことによって、利益が発生した場合にはじめて税金の対象となるのです。

→注)法人は、決算時に必ず時価評価し、評価損益が課税対象となります。なお、評価損益を計上した場合は、よく事業年度に洗替処理をします。

仮想通貨は「雑所得」に区分される

所得には給与所得・退職所得・事業所得・不動産所得・山林所得・配当所得・一時所得・利子所得・譲渡所得の9種類の所得があり、9つのどれにも該当しない10種類目の所得として「雑所得」があります。雑所得は、公的年金や個人年金、作家以外の人が受ける原稿料などが該当し、仮想通貨も原則この「雑所得」に該当します。

ここで注意していただきたいのが、仮想通貨に類するFXやオプション取引で得た利益も雑所得に該当しますが、日本国内業者のFXやオプション取引に関しては申告分離課税であるため、仮想通貨の税額計算とは異なります。仮想通貨は、各種の所得金額を合計して所得税額を計算する「総合課税」に該当するので、「分離課税」である国内業者のFXと混同しないように気を付けましょう。

仮想通貨の計算方法とは(総平均法/移動平均法)

仮想通貨の所得区分である雑所得は以下のように計算されます。

総収入金額-必要経費=その他の雑所得

仮想通貨取引の譲渡原価は「総平均法」又は「移動平均法」で計算されます。特に選択しなかった場合は、総平均法で計算します。

「移動平均法」を選択したい場合には、確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に対し、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を提出する必要があります。

下記のリンクから届出書をダウンロードできます。

所得税の暗号資産の評価方法の届出手続

≪総平均法≫
1年を通して購入した仮想通貨を合計して期末評価額を計算する方法。
期末評価額=(期首評価額+期中購入額)÷(期首数量+期中購入数量)×期末時点の数量

≪移動平均法≫
仮想通貨を購入した時点で毎回平均単価を算出して期末評価額を計算する方法。
期末評価額=期末時点の平均単価×期末時点の数量

仮想通貨に関する所得の計算に当たっては、以下の国税庁ホームページから便利な計算書をダウンロードできます。

また、仮想通貨取引以外の雑所得、例えば以下のような収入については、雑所得の区分で合算して計算することになります。(これを内部通算といいます)

≪仮想通貨以外の「その他」の雑所得≫

  • フリマアプリの売却収入
  • アフィリエイト収入
  • ココナラやcrowdworksなどの収入
  • ブログ収入
  • 原稿料
  • 講演料 など ※いずれも事業所得に該当しない所得であることが前提

このような収益を全て合算して計算した結果、1月1日~12月31日までの1年間の雑所得が20万円を超える時は、確定申告が必要となります。さらに、雑所得において損失が出てしまった場合は、他の所得と相殺することができないので注意しましょう。

※マイニングにより暗号資産を取得した場合には、取得時の時価-マイニングに要した費用が課税対象となります。

仮想通貨の基本的な節税方法3つ

1.仮想通貨の収益を得るための費用を必要経費とする

先述した通り、雑所得は「総収入金額-必要経費」として計算されます。つまり、必要経費がある場合、仮想通貨で得た利益と相殺することができます。

具体的に挙げると、例えば以下の通りです。

  • 仮想通貨の取得費
  • 出金手数料
  • 取引手数料
  • 仮想通貨投資のコンサルティング費用
  • 仮想通貨関連のセミナー代や往復交通費
  • 投資仲間との勉強会や往復交通費
  • 仮想通貨の計算が複雑なため、税理士等に依頼した費用
  • トレード環境のある事務所費用
  • インターネット通信料
  • 仮想通貨の情報交換をするために他者と開いた会合の食費
  • 会計ソフトの使用料金など、税務申告にかかった費用
  • 仮想通貨取引専用のスマホ代やPC代(マウスやパッドなどのアクセサリ類を含む)
  • マイニングに要した費用

ここで大事なことは、払ったお金が必要経費と呼べること。すなわち「仮想通貨取引のために必要不可欠にかかる支出であることが証明することができるかどうか」です。この観点さえ合っていれば、上記に列挙したもの以外でも必要経費として計上しても差支えありません。

2.含み損のアルトコインと利益相殺

例えば、ビットコインで100万円の利益が確定している場合に、アルトコイン(イーサリアムやリップルなど)の含み損が50万円あるとします。年末年始の相場が荒れるタイミングにアルトコインを保有するのは危険という理由から、アルトコインの含み損50万円を年内に損失計上した場合は、「ビットコイン利益100万円-アルトコイン損失50万円=50万円」となります。

つまり、ビットコイン等で利益が上がりすぎた年は、含み損となっているアルトコイン等を損切(売却)することで利益を圧縮することができます。

3.海外の為替FXの損失と相殺

国内のFX業者は「分離課税」ですが、海外のFX業者は国内FXと違って分離課税でなく「総合課税」となります。つまり、雑所得の「その他」内で損益通算が可能になります。例えば、仮想通貨で50万円の利益が確定しており、海外FXの損失が25万円ある場合は、「仮想通貨利益50万円-海外FX損失25万円=25万円」が雑所得の数字になります。

裏技を使って仮想通貨の利益を「超圧縮」する方法

前述でもご紹介したように原則、雑所得の「その他」は合算して計算します。すなわち、雑所得内で利益と損失は相殺することが出来ます。これを内部通算といいます。この章では、このポイントを最大限活かして、決算直前でも仮想通貨の利益を圧縮する裏技的な節税方法をご紹介いたします。結論から言うと、当ブログでご紹介している

「LED事業」
「ドローン事業」
「エアコン事業」

を仮想通貨事業と組み合わせることで、仮想通貨の利益を圧縮することができます。

 

これらの詳細は以下のリンクを参照ください。

こういった事業の「投資金額と利益を相殺」するという方法になります。ここで税金について詳しい方は、「投資額が全額損金になるのか?」と疑問に思われたと思います。この点、いずれも1個あたりの取得金額が10万円未満であるため、少額減価償却資産の特例を使うことで、一括で損金に計上することが可能です。

具体例を挙げて考えてみましょう。

(例)
・Aさんは2020年に仮想通貨投資で利益が5,000万円出た。
・同時にLED事業を行い、1000万円を事業投資した。

まず、LED事業投資は4年間で110%の投資回収となり、以下のような表になります。

LED事業 1年目 2年目 3年目 4年目 合計
回収額 +275万円 +275万円 +275万円 +275万円 +1100万円
投資額 ▲1,000万円 ▲1000万円
差引利益 +100万円

ここでAさんは、投資額▲1000万円について仮想通貨の利益5,000万円と相殺することで、利益金額が5000万円→4000万円となり、納税額を大幅に減らすことが出来ます。

単年度でみると、利益を1,000万円圧縮するだけで最大559万円の税金削減効果が得られます。

個人の税率は累進課税(一年間の稼ぎが増えるほど税率も高くなる)ですので、単年度に大きく利益を出さず、将来に薄く利益を繰り延べることできちんと納税しつつ税金を低く抑えられます。よって、仮想通貨で利益が上がりすぎた年でも、「即効性があり」「金額も大きく」節税が可能になるというロジックです。この方法は12月からでも出来る節税のためかなり強力です。

※ただし以下のような少し難しい検討事項もありますので、LED事業等の記事もしっかりと理解したうえで実施してください。(難しければ弊社までお問い合わせください。)

Q&A

Q.LED事業と仮想通貨の利益は関係ないかと思われるが、本当に通算できるのか?

雑所得内で赤字と黒字を相殺することを「内部通算」と呼び、税務上認められた制度です。実際、LED事業等は利回りもそれなりに出るため、税金対策目的とは切り離して考えても有用と考えられます。

不合理な内部通算として税務署が意見してくる可能性もありますが、否認されるかというとかなり難しいと考えます。

Q.LED事業が事業所得として認定された場合でも、相殺に問題ないか?

雑所得が損益通算出来ないという記事を見かけますが、これは「雑所得の利益がマイナスで事業所得がプラス」の場合の話です。雑所得の利益がプラスで事業所得がマイナスの場合は、利益は総合課税により最終的に相殺されます。

状況 利益を圧縮出来るか? 理由
仮想通貨がマイナス、かつ 事業所得がプラス 出来ない 損益通算出来ないため
仮想通貨がプラス、かつ 事業所得がマイナス 出来る 区分は違うが、最終的に総合課税として相殺される

ですので、仮にLED事業が事業所得として認定されたとしても、LED事業から生じる投資金額と仮想通貨の利益は最終的に相殺できることになります。

※上記は弊社の見解であり、税務当局の最終的決定を何ら保証するものではない旨ご了承ください

まとめ

本記事では基本的な節税3つ+裏技的テクニックについてご紹介しました。

当法人は仮想通貨の節税に精通しております。LED、ドローン、エアコン事業や仮想通貨税制に関するお悩み、仮想通貨の節税全般について興味がある方は是非お問い合わせください。

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(注)令和4年度税制改正により、本スキームは節税としては利用ができなくなります。
税制改正でドローンやLED,エアコンといった10万円未満のものを利用する、所謂「消耗品スキーム」が全て利用できなくなります。基本的に、税法の改正が遡及適用されることはありませんので、施行開始日までは認められると考えられて大丈夫です。そのため、税制改正の適用開始日以降の契約は影響を受けますが、既に契約されたものについては、特段影響ないものと考えられます。改正の内容に関しましては、こちらをご参照下さい。(該当箇所はP59)
令和4年度税制改正大綱本文

詳細を詳しく知りたい方や今回の改正の影響を受けない節税方法を知りたい方は、無料相談を受け付けますのでお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡下さい。

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