必要経費とは|個人事業主のための節税対策
記事作成日 2020/08/02 記事更新日 2023/02/05
今回は、個人事業主の方に向けて、必要経費の概要や種類、計上のポイントなどについてわかりやすく解説します。必要経費を正しく理解し計上することで、確定申告に備えましょう。
本記事のポイント
- 必要経費は事業の収入を得るために要した費用で、プライベートの支出と分ける必要がある
- 取りこぼしがないように、日頃から記帳したり書類を保管しておくことが大切
経費の計上は個人事業主の節税に直結しますので、ぜひ最後まで読んで基礎知識を確認してみてください。
必要経費とは
事業所得等の金額を計算する上で、「収入を得るために直接・間接に要した費用」です。売上を得るための直接的な経費としては商品の仕入れ代など、間接的な経費としては事業所の家賃代などが挙げられます。
経費が増えれば、その分納める税金が少なくなります。必要経費を計上する際には、仕事とプライベートの支出をしっかり区別して、税務署に対し「仕事に関わる経費として説明できるか」が大切です。
必要経費として認められるもの
どの支払いが経費として計上できるかは、その支払いが収入に関係しているかどうかが判断基準になります。必要経費の種類として、具体的には下記のようなものがあります。
- 給与:従業員への給与
- 地代家賃:事業所の賃貸料
- 水道光熱費:事業に必要な水道代や電気代
- 通信費:電話代、郵便代など
- 消耗品費:文房具等の事務用品など
- 旅費交通費:電車代や宿泊代など
- 修繕費:事業用建物・備品等の修理代など
- 減価償却費:固定資産の取得費を耐用年数に応じて配分し計上するもの
- 接待交際費:取引先や得意先との接待費用。食事代や贈答品代など
- 広告宣伝費:名刺、パンフレット、ネット広告費など
- 外注工賃:外注業者に委託した費用 など
また、青色決算書や収支内訳書に記載されていない科目でも、例えば「会議費」など、自分で自由に設定することができます。どの支出をどの勘定科目に振り分けるかをあらかじめ決めておくとよいでしょう。
必要経費として認められないもの
所得税や住民税、交通違反の罰金などは経費になりません。なお、事業税は全額必要経費になりますが、固定資産税は業務用の部分に限られます。また、業務のための借入金は必要経費になりませんが、借入金の利息は経費として計上できます。
注意点
プライベートと仕事の支出は区別し、記帳や領収書の保管をしたり、領収書がない場合などはどのような取引かをメモしておくとよいでしょう。経費の計上もれを防ぎつつ、税務署にきちんと説明できる状態にするために整理しておくことが大切です。
まとめ
以上、必要経費の概要や計上する際のポイントなどについて解説しました。事業に関する支出はこまめに記帳したり領収書を保管するなどして、節税に備えましょう。当法人は税理士法人を所有しています。経費についての疑問など、気になる点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
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