接待で使う飲食代・交際費はどこまで経費にできる?ポイントや注意点を解説!

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接待で使う飲食代・交際費はどこまで経費にできる?ポイントや注意点を解説!

記事作成日 2020/07/25    記事更新日 2023/02/05

取引先との関係を深めるために食事に行ったり、旅行にいったりして接待をすることも、法人経営では大切になってきます。飲食代、交際費は「経費」として計上できるケースもあり、うまく利用すれば経費削減につながります。

今回は、法人における飲食代、交際費の扱われ方について、ポイントを整理していきます。

交際費は条件を満たせば経費計上できる

交際費は原則、全額が損金不算入額となっています。損金不算入額とは、税金の計算で費用計上できない金額のことです。したがって、交際費を経費とすることは基本的にできません。ただし、下記の場合においては交際費を経費として計上できます

  • 資本金1億円以下の法人は、年間800万円までの全額、
    もしくは接待飲食費の50%までを経費計上できる
  • 資本金が1億円を超える法人の場合は、接待飲食費の50%まで経費計上できる
  • 個人事業主は、交際費を全額経費計上できる

上記のルールは2013年から設けられ、交際費が経費計上できるきっかけとなりました。中小規模の企業であれば、年間800万円まで無制限に交際費を経費計上できると考えて差し支えありません。

税法における「交際費」の範囲について

まず、交際費の範囲について確認しましょう。国税庁HPによると、交際費は「法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」のことを指します。よくある勘違いとして「交際費は得意先、仕入先が関わっていないと計上できない」と考えてしまう場合がありますが、交際費は自社の役員や従業員に対しても適用できます。

役員や従業員も、会社の運営を行う上で必要不可欠な存在です。会社からしてみたら、役員・従業員も「取引先」な訳です。したがって、自社の役員・従業員のみが参加する食事会や忘年会の費用も、交際費として処理できます。交際費を大まかに分けると、以下の3つになります。

  • 社内飲食費
  • 社外飲食費
  • 飲食費以外の交際費

社内飲食費

社内飲食費とは、自社の役員や従業員、親族にとの間で発生する飲食費を指します。従業員同士の飲み会や懇親会などは社内飲食費となり、全額を交際費として計上します。

社外飲食費

社外飲食費は、取引先の社長や役員など、自社以外の人との間で発生する飲食費です。接待による交際費は社外飲食費に入ってきます。

飲食費以外の交際費

飲食費以外の交際費として、たとえば下記のものが挙げられます。

  • ご祝儀、香典
  • 取引先とのゴルフ費用
  • 業種間の交流会、イベント参加費など

飲食費以外の交際費は金額の高低に関わらず、すべて交際費となります。

飲食費が1人あたり5,000円以下の場合は「会議費」となる

食事会などで、1人あたりの飲食費が5,000円以下になる場合は、交際費でなく「会議費」として全額を経費計上可能です。会議費として落とすためには、「参加者の人数、名前」が必要になってくるので、領収書の裏に必ずメモをしておきましょう。

注意点としては、「飲酒」が飲食代に含まれると、会議費として扱われない点です。飲酒をしながら会議を行うことはない訳ですので、会計上も「交際費」という扱いになります。また。会議費として落とすためには「社外の者が1名以上」参加していることも条件です。

社内飲食費の例外について

社内の従業員の飲み会費などを社内飲食費として経費計上できますが、場合によっては経費計上できないこともあります。社内飲食費に含まれないケースは下記の通りです。

  • 社員全員を対象とした忘年会
  • 社員全員が参加するイベントでの景品購入代など

社員全員に一律に実施される忘年会などは、社内飲食費ではなく「福利厚生費」という扱いになります。「全員に一律」がポイントです。部単位の忘年会などは「全員に一律」ではないため、「社内交際費」となります。

交際費として認められないもの

交際費として経費計上できるのは、あくまでも「法人と仕事上の関係がある者との間でかかった費用」です。よって、仕事と関係のない相手(家族、友達など)との間でかかった飲食代、娯楽費などは経費計上できません。たとえば、下記のものが挙げられます。

  • 法人の事業とは関係のない飲食費、娯楽費
  • 金額が常識的な範囲を超えている祝い金
  • 寄付金、政治献金など

本当は法人の取引先が参加していないのに、食事会の費用を交際費として申告すると、税務署から確認が入る場合があります。故意に嘘の申告をしたと判断されると、重加算税を課せられ、かえって納める税金額が大きくなってしまいます。取引先が関与している交際費のみを経費計上するよう、注意しましょう。

まとめ

飲食代、交際費は条件を満たせば経費として計上することができます。会社のお金を忘年会やイベントなどに上手く回せば、役員・従業員たちに還元しつつ、税金を減らしていくことが可能です。ただ、会社の資本金額や飲食、イベント、物品などの内訳によって、交際費の範囲や経費計上できる金額が変わってきます。何でもかんでも交際費で落とすことはできないので、「何が交際費に当てはまるのか」のチェックは欠かせません。本記事を参考に、交際費の内容を把握してもらい、効率的に節税を行っていきましょう。

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