副業における事業所得と雑所得の違いとは?

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副業における事業所得と雑所得の違いとは?

記事作成日 2020/09/09    記事更新日 2023/02/05

副業で得た収入について

副業で収入を得た場合、例えサラリーマンであっても確定申告が必要です。その際収入区分を「事業所得」にするのか「雑所得」にするのかで悩む方も多いのではないでしょうか。

今回はこの事業所得と雑所得について解説します

事業所得とは

事業所得とは、営んでいる事業から生じた所得のことをいいます。但し、不動産の貸付や山林の譲渡によって生まれた所得については、事業所得ではなく「不動産所得」「山林所得」として区別され、課税方法などが変わってくるため注意しましょう。

副業で得た収入を事業所得として申告するためには、①独立性②継続性③反復性が求められます

つまり①自分でリスクを負ったり、経費や労力を費やしたりして、独立した事業を行っているかどうか②③その事業を一定期間継続して反復性を持って行っているかどうかが基準となります。

雑所得とは

雑所得とは、他の9種類の所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得)に当てはまらない所得を指します。公的年金や作家以外の人が貰い受ける原稿料や印税、講演料などを中心に、幅広い範囲の所得が雑所得として扱われます。

事業所得の方が節税には有利

事業所得と雑所得では、判定要件が厳しい分事業所得の方が節税には有利となっています。事業所得として所得を申請する際は、以下のような特典を受けられます。

給与所得と損益通算が可能

事業所得で赤字が出てしまった場合、給与所得などがあればそちらと損益通算して所得税を計算することができます。

(青色申告者のみ)青色申告控除が適用される

複式簿記での記帳や貸借対照表や損益計算書の提出を確定申告時に行うことで、65万円分の特別控除を受けることが可能です。また、簡易帳簿による記帳でも10万円の控除を受けられます。

(青色申告者のみ)過去3年分の赤字繰越が可能

他の所得と損益通算してもなお赤字が残る場合、3年にわたり繰越を行い、その後黒字化した際に相殺することが可能です。

(青色申告者のみ)専従者給与を経費参入できる

家族を従業員として雇っている場合、その給与を専従者給与として経費へ参入することができます。

(青色申告者のみ)30万円未満の少額減価償却資産の特例を受けられる

通常10万円以上のものを購買した場合は、減価償却を必要とするため1年で購入金額の全てを経費参入することができません。但し青色申告者の場合、年間で合計300万円以内であれば、30万円未満の物を1年で経費に参入することができるようになります

事業所得として申請を行う際の注意点

事業所得として行った申請が認められない場合、追徴金を支払う必要が

先述のように、副業収入が事業所得として認められれば、雑所得の場合と比べて様々な優遇が受けられます。しかし全ての申請が事業所得として認められるわけではない点に注意が必要です。

過去の判例から、副業収入が事業所得とされるには、①独立性②継続性③反復性のみならず、営利性、有償性を有していること、社会的に認められていること、将来に渡っても継続・反復の意思があるということを客観的に証明する必要があります。

サラリーマンの副業は通常雑所得とみなされる

上記の条件をサラリーマンとして働きながら行う副業で満たすのは困難です。少なくとも土日で片手間程度に行う副業だと、事業所得として認められるのは難しいでしょう。

サラリーマンの副業として人気のアフェリエイトやブログ運営、フリマやアンケートモニター、クラウドソーシングといった副業での収入も、一般には雑所得として扱われるようです。

まとめ

ここまで副業における事業所得と雑所得の違いを解説してきました。

副業収入が事業所得として認められれば節税に有利になる反面、そのハードルは高く、特にサラリーマンが行うような副業については、一般的に雑所得として扱われることが多いようです。

副業収入を事業所得として申請する際には、客観的に事業所得の証明ができるような証跡を集めておくようにしましょう。

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