社員旅行は法人税法上、経費計上できる!社員旅行の経費計上の条件について解説!

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社員旅行は法人税法上、経費計上できる!社員旅行の経費計上の条件について解説!

記事作成日 2020/07/14    記事更新日 2023/02/05

法人運営、会社経営をしていると、経費にできる項目が増えてきます。実は「社員旅行」も経費として計上することができるのです。今回は、社員旅行を経費として落とす条件について、詳細を解説していきます。

社員旅行は「福利厚生費」として計上可能

社員旅行は「福利厚生費」として経費計上が可能になっています。ただし、社員旅行といっても何週間、何カ月もの長期に渡るものは福利厚生費として認められません。社員旅行を福利厚生費として計上するには、下記の条件を満たす必要があります。

  • 旅行内容は「社会通念上一般的なもの」
  • 旅行期間は4泊5日まで
  • 全社員の半数以上が参加している

旅行内容は「社会通念上一般的なもの」

福利厚生としての社員旅行はあくまでも「社会通念上一般的なもの」でないといけません。「社会通念上一般的」という概念が抽象的ですが、目安になるのは社員旅行にかかる費用です。具体的な金額の制限はないのですが、概ね一人あたり「10万円まで」の費用でないと、「社会通念上一般的」ではないと判断される可能性があります。

要するに「贅沢すぎる社員旅行は経費に入れられない」ということですね。旅行先も特段制限はないのですが、超高級ホテルに宿泊したり、高級料理を連日食べるなどすると、福利厚生としての社員旅行に当てはまらないと考えましょう。

旅行期間は4泊5日まで

福利厚生としての社員旅行は、4泊5日までとされています。海外旅行でも同様です。海外旅行の場合は、機内泊はカウントせず、現地での宿泊日数のみを考慮します。この宿泊日数を超えてしまうと、経費計上が難しくなるので注意してください。

全社員の半数以上が参加している

会社全体での社員旅行の場合、全社員の半数以上が参加することが経費計上の条件です。支店規模、工場規模の社員旅行の場合は、それぞれの支店、工場の半数以上の参加が必要になります。社員旅行への参加者を限定している場合は、福利厚生としての社員旅行としては認められません

たとえば、「成績優秀者のみを連れている褒賞旅行」「会社役員のみが参加する役員旅行」などが挙げられます。役職や成績などで選別せずに、平等に提供される社員旅行でないと、経費計上できないのです。

旅行不参加の従業員に金銭を与えるのは経費にならない

社員旅行を経費として計上する際に注意して欲しいのが、「旅行不参加の従業員に金銭を与えるのは経費にならない」という点です。

会社側が不参加者に気を配って現金を支給すると、それは「給与」という扱いになります。更に、不参加者に現金を少しでも支給してしまうと、その社員旅行全体が「給与」扱いになり、経費計上できなくなります。現金支給は、福利厚生の平等性に反するため、社員旅行を経費として落とす際は注意しなければなりません。

社員旅行を経費計上して、上手に課税所得を減らそう

社員旅行は条件を満たせば、経費として計上することができます。条件から逸脱してしまうと、むしろ課税所得が増えることになるので、注意してください。社員旅行を上手に経費計上して、節税を進めていきましょう。

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