減資による節税メリット

減資による節税メリット

記事作成日 2020/08/20    記事更新日 2023/02/05

会社の純資産を減少させずに資本金額を減少させることを「無償減資」といいます。減資により、税制上、中小企業の優遇措置を受けることができます。資本金一億円超の大企業にとってはとても節税効果の高い制度です。

本記事のポイント

  • 資本金を一億円以下にすることで、税率や経費など税制上の優遇措置を受けられる

減資による節税効果について具体的に解説します

減資の節税効果

減資により資本金を一億円以下にすることで、中小企業の税制上の優遇措置を受けることができ、大きな節税対策になります。

法人税・法人住民税・法人事業税の軽減措置

①法人税

資本金が一億円以下であれば、年800万円以下の所得に対する税率が15~19%になります。

資本金が一億円を超える場合は、年800万円以下の所得に対しても税率は23.20~23.40%なので、減資で法人税の負担が大きく軽減されます。

※詳細は国税庁HPをご覧ください。

②法人住民税

資本金の額に応じて課税される「均等割」が低くなるため、節税になります。

③法人事業税

資本金が一億円以下であれば、法人事業税の外形標準税の対象外になります。外形標準税は、資本金が一億円超の法人を対象とした課税制度で、「付加価値割」と「資本割」により課税されるものです。

欠損金全額について繰越控除できる

欠損金が発生した場合、翌期以降一定期間にわたって欠損金の全額を繰り越すことができます

欠損金繰越控除についての記事はこちら↓

交際費の損金算入

交際費は、原則として損金不算入とされていますが、資本金が1億円以下の場合、以下のいずれかを選択できます。
(※平成26年4月1日以後に開始する事業年度の場合 )

  1. 交際費の800万円までを損金算入
  2. 交際費のうち接待飲食代の50パーセントを損金算入

少額減価償却資産の特例を利用できる

30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、一定の要件のもとに、取得費全額を損金の額に算入することができます。  

減資によるデメリット

無償減資の場合、会社の純資産は減少しないため、減資によるデメリットは会社の信用力の低下が考えられます。減資による節税を検討する場合には、株主のほか、関係者への影響も考慮する必要があるでしょう。

まとめ

以上、減資の節税効果について解説しました。資本金を1億円以下に抑えれば、税制上多くの優遇措置が受けられるメリットの多い制度です。当法人は税理士法人を保有していますので、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

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