マイホーム購入希望者は必見!住宅ローン控除について詳細解説!

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マイホーム購入希望者は必見!住宅ローン控除について詳細解説!

記事作成日 2020/08/20    記事更新日 2023/02/05

マイホームを購入する際に、多くの方は「住宅ローン」を利用されるかと思います。住宅ローンを利用して家を購入した場合、「住宅ローン控除」と呼ばれる税制優遇を受けることが可能です。

今回は、この住宅ローン控除について、詳細を解説していきます

1. 住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームの購入や増改築などを行った際に、一定の基準を満たすことで所得税控除を受けられる制度です。住宅ローン控除受けるためには、下記の条件をすべて満たす必要があります。

①新築または取得の日から6ヵ月以内に居住を始めて、控除を適用される年の12月31日まで住んでいる

②住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下である

③新築または取得した住居の床面積が50平方メートル以上で、床面積の2分の1以上の部分が居住用である

④10年以上に渡って返済する住宅ローンとなっている

⑤居住用にした年と、その年の前後2年を合わせた計5年間で、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例を適用されていない

*「居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例」とは、所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合に、その居住用財産の長期譲渡所得の分離課税が軽減される制度です。この制度と、住宅ローン控除を同時に適用させることはできません。

住宅ローンを使ってマイホームを購入する際、上記の条件を満たしているか事前に確認しておきましょう。特に、住宅ローンの期間が不足していると、住宅ローン控除が受けられなくなるので注意してください。

2. 住宅ローン控除の計算方法

住宅ローン控除額は、住宅ローンの年末残高の合計額をもとに算出します。住み始めた年度によって、適用される計算式、控除期間が異なってきます。

住み始めた年度 控除期間 控除額の計算式 (控除限度額)
平成19年1月1日~平成19年12月31日 15年 1~10年目 年末残高等×0.6% (15万円) 11~15年目 年末残高等×0.4% (10万円)
平成20年1月1日~ 平成20年12月31日 15年 1~10年目 年末残高等×0.6% (12万円) 11~15年目 年末残高等×0.4% (8万円)
平成21年1月1日~ 平成22年12月31日 10年 1~10年目 年末残高等×1% (50万円)
平成23年1月1日~ 平成23年12月31日 10年 1~10年目 年末残高等×1% (40万円)
平成24年1月1日~ 平成24年12月31日 10年 1~10年目 年末残高等×1% (30万円)
平成25年1月1日~ 平成25年12月31日 10年 1~10年目 年末残高等×1% (20万円)
平成26年1月1日~ 令和元年9月30日 10年 1~10年目 年末残高等×1% (40万円) *住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円
令和元年10月1日~ 令和2年12月31日 13年 <住宅の取得等が特別取得に該当する場合> 【1~10年目】 年末残高等×1% (40万円) 【11~13年目】 次のいずれかの少ない額が所得控除限度額となる ①年末残高等×1% ②(住宅取得等対価の額-消費税額)×2%÷3
10年 <上記以外の場合> 1~10年目 年末残高等×1% (40万円) *住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円
令和3年1月1日~ 令和3年12月31日 10年 1~10年目 年末残高等×1% (40万円) *住宅の取得等が特定所得以外の場合は20万円

*「特定取得」とは、住宅取得等の際に適用される消費税率が8%もしくは10%である場合の取得のことを指します。

住宅ローン控除の計算自体はそこまで複雑ではありませんが、適用年度、控除年度によって計算が異なってくる点、注意してください。

3. 認定住宅の新築の場合は、特例が適用される

国が認めた「認定長期優良住宅」を住宅ローンで新築、購入した場合は「認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例」が適用されます。控除の計算式は、通常の住宅ローン控除と同様、住み始めた年度によって異なってきます。

*「認定長期優良住宅」とは、平成21年にスタートした「長期優良住宅認定制度」の基準をクリアした住宅です。基準として、下記の項目が設けられています。

①バリアフリー性
→バリアフリーのリフォームに対応できるつくりになっている

②可変性
→間取りの変更が容易に行える

③耐震性
→地震に対して、十分な耐震性を持ち合わせている

④省エネルギー性
→次世代省エネルギー基準に適合するための必要な断熱性能を確保している

⑤居住環境
→良好な景観の形成、居住環境の維持・向上に配慮されている

⑥維持保全計画
→点検・補修等に関する計画が整っている

⑦維持管理・更新の容易性
→内装や設備の維持管理を容易に行うための措置が整っている

⑧劣化対策
→数世代にわたり住宅の構造躯体ができる

⑨住戸面積
→一戸建ては75㎡以上、最低1つのフロアの床面積が40㎡以上である

「認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例」における控除額の計算方法は下記の通りです。

住み始めた年度 控除期間 各年の控除額の計算 (控除限度額)
平成21年6月4日~ 平成23年12月31日 10年 借入金の年末残高等×1.2% (60万円)
平成24年1月1日~ 平成24年12月31日 10年 借入金の年末残高等×1% (40万円)
平成25年1月1日~ 平成25年12月31日 10年 借入金の年末残高等×1% (30万円)
平成26年1月1日~ 令和3年12月31日 10年 借入金の年末残高等×1% (50万円) *住宅の取得等が特定所得以外の場合は30万円

4. まとめ

住宅ローンを利用して家を購入した場合は、ローンの借入残高に応じて控除を受けることが可能です。国が認定した認定長期優良住宅を購入した場合は、控除がさらに優遇されます。ローンを組んで家を購入される方が大半ですが、住宅ローン控除のことを知らずに、そのまま放置してしまっている方も多いです。本記事を読んで頂いた方には、是非、住宅ローン控除を有効活用して、節税につなげてもらいたいと思います。

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