貸倒引当金を計上して節税【計上漏れは損します】

貸倒引当金を計上して節税【計上漏れは損します】

記事作成日 2020/08/30    記事更新日 2023/02/05

貸倒引当金は経費算入できるため、計上すれば節税に繋がります。青色申告者であればより簡単に貸倒引当金の計上が可能なため、ぜひ積極的に活用しましょう。

今回はそんな貸倒引当金の計上について解説します

貸倒引当金について

貸倒引当金とは

貸倒引当金とは、将来発生するかもしれない貸し倒れに備えて、あらかじめ一定額を計上しておく科目のことです。

例えば取引先へ商品を販売した際、その場で売上金をやり取りせず、後から請求書等を通じて支払を行うことがあります。この支払を待っている期間、その支払は売掛金と呼ばれます。

しかし、取引先の倒産等により売掛金が回収できなくなることがあり、これを貸し倒れといいます。そのため、この貸し倒れのリスクに備えてあらかじめ一定額を損失として計上しておく際に「貸倒引当金」という科目を使用します。

貸倒引当金の対象となる債権

貸倒引当金を設定できる債権は売掛金だけではありません

例えばサービスの対価としての未収金、事業に関する貸付金などは貸倒引当金の対象となる債権です。個人的な貸付金は事業には関係が無いものとして扱われるため貸倒引当金の対象外です。また預かり金や敷金、手付金や前渡し金などは、返済される可能性が高い債権とみなされ、こちらも貸倒引当金の対象外となっています。

貸倒引当金の計上方法

貸倒引当金には2種類の評価方法があります。個別評価では後述のように貸倒引当金を設定する条件が厳しくまた金額の計算も煩雑なため、一般的には一括評価で全体的に引当金の計上をする会社が多くなっています

個別評価

個別評価は、個別の債権について回収不能となるような具体的なリスクが発生した場合に、初めて貸倒引当金を計上するという方法です。

個別評価だと、個々の債権の債務者について

  1. 更生手続きや再生手続き、破産手続などの申立が行われた場合
  2. 更生計画や再生計画の認可などが決定された場合
  3. 債務超過の状態が長期間にわたり、事業の好転の見通しがなく、回収の見込みが無い場合

のいずれかの状態でのみ、貸倒引当金の計上が認められます。

計上できる金額も、

  1. ①の場合は債権の額の1/2に相当する金額
  2. 認可が決定された年の翌年以後5年を経過した後に弁済される金額
  3. 債権額のうち、取立ての見込みが無いと認められた金額

債権ごとの状態によってそれぞれ異なっており、計算や処理が煩雑になります

一括評価

一括評価では、特に貸し倒れのリスクが高くない状態でも引当金を計上することが可能です。一括評価の場合、12月末時点で発生している対象となる債権の合計額の5.5%(金融業の場合は3.3%)を貸倒引当金として計上することができます。

例えば、A社への売掛金が200万円、B社への売掛金が150万円、C社への未収金が100万円の場合、計上できる引当金は(200万円+150万円+100万円)×5.5%=24万7500円となります。

個別評価よりも引当金の計算が容易なため、こちらの評価方法を使用する会社が多くなっています

貸倒引当金計上の注意点

一括評価は青色申告者にしか認められない

一括評価を採用して貸倒引当金を計上する場合、特別な届出等は不要ですが、この評価方法は青色申告者にしか認められていません。白色申告者は個別評価でしか貸倒引当金を計上できない点に注意が必要です。

翌年以降は節税効果が無い場合もある

計上した貸倒引当金は、翌年には一度貸倒引当金戻入として収入に計上しなければなりません。そのため、毎年経費として計上する貸倒引当金の額が変わらないのであれば、初年度しか節税効果を得られないということになります。

まとめ

貸倒引当金の計上は、誰でも簡単にできる節税方法です。青色申告者であればより引当金を計上しやすい一括評価を採用できます。

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経費計上した貸倒引当金は、同額を翌年に貸倒引当金戻入として収入に計上する必要がありますが、毎年売掛金の額が増えている(=売上が伸びている)場合は毎年節税効果を得られるため、ぜひ積極的に貸倒引当金を計上しましょう。

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