【経費になる税金一覧】支払った税金も漏れなく経費にしよう
記事作成日 2020/08/02 記事更新日 2023/02/05
事業に関わる税金は経費にして節税できる
消費税や住民税など、私たちの身近には様々な税金があります。このうち、事業に関わる税金は経費として算入することができ、節税につながります。経費として算入できる税金は「租税公課」という勘定科目で処理することで経費算入が可能です。
こちらの記事では、経費にできる税金とできない税金について解説していきます。
経費にできる税金
以下で紹介する税金は、事業に関わる税金として、全て経費で算入することが可能です。
事業税
事業を営む際に利用する公共サービスにかかる費用の負担という名目の税金です。国が定めた一定の業種に該当し、所得金額が290万円を超えている、事業所・事務所を持っているなどの条件を満たす事業主は、営業を行っている都道府県に事業税を納める必要があります。
固定資産税
固定資産税は土地や家屋を所有する者に対し課税される税金です。事業に使用している事業所や工場などの建物、土地を賃貸ではなく自己所有している場合は固定資産税を、その物件や土地がある市町村に納めなければなりません。固定資産税の納付タイミングは年4回ありますが、納税額の通知日以降であれば未払でも経費参入が可能です。
また、住居兼事務所など、プライベートでも利用する固定資産を所有している場合は、事業利用分とプライベート利用分それぞれの使用比率を算出し、事業利用の割合分のみを経費算入する必要があります。
償却資産税
償却資産税は保有する設備や機械に対し課税される税金です。こちらも事業に使用している設備、器具、備品などにかかるものであれば、経費計上ができます。
消費税
商品を購買したり、サービスを受けたりした際にかかる税金です。こちらは商品やサービスの提供側に対して納税の義務があるため、法人や個人事業主側が支払う必要があります。ただ個人での消費と異なり、事業主が消費税を支払う必要があるのは前々年度の売上が1,000万円を超えた場合に限られています。
自動車税
自動車税は道路の整備にかかる費用負担などを名目として、自動車の所有に対しかかる税金です。事業で利用する自動車がある場合は、その車にかかる自動車税を経費に算入することが可能です。
関連する自動車重量税や自動車取得税も、同様に経費算入が認められている税金です。またプライベートでも使用する車の場合は、固定資産税と同じく事業利用分とプライベート利用分それぞれの使用比率を算出し、事業利用の割合分のみが経費算入可能です。
その他経費にできる税金
上記に挙げた以外でも経費にできる税金として、一定の文書に対し課される印紙税、各種登記や登録の際にかかる登録免許税、土地や家屋の取得時にかかる不動産取得税なども、それが事業に関わるものであれば、経費として算入し、節税に繋げることができます。
経費にできない税金
ここからは経費算入ができない税金を紹介します。大まかに分けると、所得にかかる税金や罰金、延滞などにかかる税金は経費にはできません。
所得にかかる税金
法人税や、個人事業主であれば年間の所得に対しかかる所得税、復興特別所得税、住民税は経費算入ができません。また相続税も事業とは関係がないため、経費算入は不可となっています。
罰金や延滞にかかる税金
各種罰金や加算税、延滞税などは、本来負担すべき税ではなく、個人の事情により発生した税金のため、経費算入は認められません。
まとめ
以上、経費にできる税金とできない税金をご紹介しました。日本には様々な種類の税金があり、その金額も無視できるものではありません。事業にかかる税金はそのほとんどを租税公課として計上することができるため、経費にできる税金をしっかりと把握し、適切に経費計上をすることで節税を行いましょう。
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