メルカリで得た利益は確定申告必要か
記事作成日 2021/02/13 記事更新日 2023/02/05
メルカリで得た利益は確定申告必要か否か
メルカリで得た利益は基本的には確定申告が必要ありません。メルカリで売却したものが日用品や洋服などであれば、所得税が課税されない譲渡所得となるので税金はかかりません。
国税庁によると非課税となる譲渡所得とは『家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得』を指します。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は所得税が課税されます。
そのため、メルカリで一般的に売却する洋服や靴やバッグなどは所得税がかからないので、確定申告の必要はありません。
課税対象になるケースは?
一方、所得税のかからないもの以外をメルカリで売却した場合には、利益の額によって確定申告の要否が以下のように異なります。
- 給与所得あり:20万円以上の利益(所得)が生じた場合
- 給与所得なし:48万円以上の利益(所得)が生じた場合
例えば、給与所得者が所得税のかかる貴金属などを売却し、売却額が20万円以上だった場合には確定申告が必要です。
これは何もメルカリだけの話ではありません。FXなどによって給料所得と退職所得以外の所得が上記の金額を超えていた場合には確定申告が必要になります。例えば、給与所得者の人がメルカリで5万円の所得があった場合、この人の給与所得と退職所得以外の所得金額がメルカリの5万円だけであれば確定申告は不要です。
しかし、メルカリの他にも15万円FXでの収入があった場合には、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円となることから、確定申告の必要があります。
メルカリでの所得が少なかったとしても課税対象になる可能性があるので注意しましょう。
課税対象となるものの範囲
では、メルカリで課税対象になるものとは具体的にどのようなものなのでしょうか?メルカリで課税対象となるものとは、『家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産』以外の全てのものです。
例えば、30万円を超える貴金属や高級時計、コレクター品などを売却した場合には、課税対象になる可能性があります。
経費となる範囲(収入-経費=所得)
課税されるものは売上ではなく所得です。そのため、メルカリでの売上から経費を控除した金額が課税対象ということになりますが、経費となる範囲はどこまでなのでしょうか?
国税庁は経費について以下のように定義しています。
- 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
- その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
つまりメルカリの売り上げにかかる経費とは、メルカリで売り上げを得るために必要な支出のことです。具体的には以下のような支出が経費として認められる可能性があります。
- 段ボールやガムテープ、緩衝材などの荷造費
- 自宅を作業場として使っている場合の水道光熱費(の一部)
- 印刷費や文房具などの消耗品
- ネット環境のための通信費
- 発送や仕入れなどに使ったガソリン代などの交通費
どこまでを経費として認めるのかということは最終的に税務署が決定することです。万が一税務調査が入った時に税務署へ説明ができるよう、経費参入するのはメルカリの売り上げに必要な支出のみとして、レシートや領収書はしっかりと保管しておきましょう。
申告しないとバレる?
「メルカリで得た所得を申告しなくてもバレないのでは?」と安易に考えている人も多いのではないでしょうか?しかし、昨今はメルカリで儲けている人が増えていることは税務署もわかっています。
税務署がメルカリへ税務調査へ入る→メルカリ利用者の名簿を手に入れる→儲かっているのに無申告の人を捕捉されるという流れで、メルカリで利益が出ているのを税務署へ知られることとなります。
無申告の場合にはペナルティでさらに重い税率が課せられることになるので、課税対象の譲渡所得が他の源泉徴収なしの所得と合わせて20万円または48万円以上ある場合には必ず確定申告するようにしましょう。
まとめ
メルカリで『家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産』以外のモノを売却して得た所得は所得税の課税対象となります。メルカリを含めて給与所得と退職所得以外の所得が以下の金額を超えている場合には確定申告が必要です。
- 給与所得あり:20万円以上の利益(所得)が生じた場合
- 給与所得なし:48万円以上の利益(所得)が生じた場合
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