個人で太陽光事業をやる場合は必ず確認!事業所得に認定されるために必要な要件とは

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個人で太陽光事業をやる場合は必ず確認!事業所得に認定されるために必要な要件とは

記事作成日 2020/09/09    記事更新日 2023/02/05

個人で太陽光発電を行っている場合、得られた収入は基本的に「雑所得」の扱いになりますが、条件を満たせば「事業所得」として認められることもあります。事業所得に認定されると、経費計上のルールなどが変わってきますので、把握しておく必要があります。

今回は、個人の太陽光発電が事業所得に認定される要件など、基本情報をまとめていきます

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太陽光発電の買取制度には2種類ある

太陽光発電の買取制度には、下記の2種類があります。

  • 全量売電
  • 余剰売電

全量売電

全量売電とは、太陽光発電で発電した電気すべてを電力会社に買い取ってもらう方法です。発電した電気をすべて電力会社に売却するため、自分のもとには電力が残りません。したがって、生活で使用する電力は通常通り、電力会社から受け取ることになります。

全量売電では、使用するソーラーパネルの総出力が10kW以上である必要があります。全量売電では20年間、一定の金額で電力会社に電気を売却することができます

余剰売電

余剰売電とは、太陽光発電で作った電気を自分自身の生活で利用して、その中で余った分を電力会社に買い取ってもらう方法です。個人で太陽光発電を行っている方の大半が、余剰発電を使用しています。というのも、日本の一般的な住宅の屋根に取り付けられるソーラーパネルは、総出力が4~5kW程であるため、全量売電の総出力10kW以上に到達できないためです。余剰発電で発電した電気は10年間、一定の金額で買い取ってもらうことが可能になります。

太陽光発電が事業所得となる条件

太陽光発電を売却する際、
余剰売電を利用すると「電気を売却することが、主な事業内容ではない」と判断されます。この場合は「雑所得」という扱いになり、事業所得としては認められません。

太陽光発電の電力売却が事業所得として認められるためには、「全量売電」を行うことが第一条件です。

ただし、全量売電をしたからといって、必ずしも事業所得として認められる訳ではありません。社会通念上、「事業」として認められる場合に限って、事業所得として認められます。それでは、社会通念上「事業」と認められるにはどうすればよいか、詳細を見ていきましょう。

電気主任技術者の資格を保有している

総出力50kWを超える太陽光発電設備を設置する場合、「電気主任技術者」と呼ばれる資格を保有した人を監督者として設置する必要があります。この資格は、自分自身が取得して監督者になっても良いですし、他の人を監督者として選ぶこともできます。

電気主任技術者が監督をしていることが示せれば、「この電力発電所は管理がされている」と見なされ、事業目的で運用されていると認められやすくなります。

太陽光発電設備の環境が整備されている

総電力が50kW未満の場合でも、太陽光発電設備の環境が整備されていれば、事業所得として認められるケースがあります。たとえば、太陽光発電設備の周りをフェンスなどで囲って、周りの土地と区分していたり、設備周りの除草・除雪を継続して行っている場合などが挙げられます。

ポイントとなるのは「管理をしているか否か」と「建物の上に設置されているか否か」になりますね。管理をまったくせずに、建物の上に太陽光発電設備を設置した場合は、事業所得として認可される可能性は限りなく低いです。

太陽光発電は節税につながる

太陽光発電設備の購入金額は、減価償却によって経費計上することが可能になります。
(詳しくは、こちらの記事をご参考にしてください)

購入した太陽光設備の全額を一気に経費計上することはできませんが、毎年一定額を経費に出来るので節税に繋がってきます。ただし、売電によって得た事業所得に関しては、別途所得税が課税されるので注意してください。

まとめ

太陽光発電を個人で行う場合、自宅の屋根などに設備を設置してしまうと、大半の場合、雑所得扱いとなります。事業所得として認められるためには、「全量売電」で「適切な管理のもとで、発電が継続的に行われている」ことが必須となります。

特に「管理が行われているか」という点は、社会通念上の範囲でチェックされるので、「周りから見て、明らかに管理されていることが明確」でないといけません。この点、注意して太陽光発電事業を行うようにしてくださいね。

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