交通費は課税される?通勤手当の課税・非課税を知って節税

交通費は課税される?通勤手当の課税・非課税を知って節税

記事作成日 2020/10/14    記事更新日 2023/02/05

普段何気なく支給している通勤手当、実は課税・非課税の基準があるのをご存じでしょうか?課税・非課税のラインを知っておくと、節税の際に役立ちます。今回は、通勤手当に関する税金の情報を詳細に解説していきます

通勤手当の税制

通勤手当は、一定の金額までは非課税となっています。1ヵ月あたりの限度額は、片道の通勤距離に沿って定められています。

マイカー・自転車で通勤する場合

片道の通勤距離 1ヵ月あたりの通勤手当限度額
2km未満 全額課税
2km以上 10km未満 4,200円
10km以上 15km未満 7,100円
15km以上 25km未満 12,900円
25km以上 35km未満 18,700円
35km以上 45km未満 24,400円
45km以上 55km未満 28,000円
55km以上 31,600円

電車やバスのみを利用して通勤する場合は、通勤のための運賃、時間、距離などに応じて「最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合」の交通費が、非課税の限度額となります。若干定義があいまいではありますが、「回り道をせずに、最も費用を抑えて通勤する経路」と考えて問題ありません。

電車・バスを利用した通勤費が1ヵ月あたり15万円を超えた場合は、15万円が非課税になる限度額となります。電車・バスに加えて、マイカー・自転車も合わせて利用している場合は、下記の2つを合計した金額が非課税の限度額です(最大限度額は15万円となります)。

  1. 電車やバスなどの交通期間を利用する場合の1ヵ月の通勤定期券などの金額
  2. マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1ヵ月あたりの非課税となる限度額

上記のように、それぞれ非課税の限度額が設定されていますが、限度額を超えた部分の金額が「課税対象」となります。超えた部分の金額は「所得」として扱われます。

徒歩の通勤も課税される

経費計上のために、徒歩の通勤の場合でも、通勤手当を支給している会社が中にはありますが、徒歩通勤の場合でも課税対象となります。費用が発生しない徒歩通勤に関しては、実際に費用が発生していないため、そもそも非課税の対象とならないと見なされます。

無理に徒歩通勤を課すよりも、電車やバスなどを利用してもらった方が、非課税対象に含まれるので、節税につながります。

通勤手当の支給方法

通勤手当の支給は、毎月払い、3ヵ月払い、6ヵ月払いが一般的になります。現金で通勤手当を支給する会社が大半ですが、定期券そのものを現物支給することも可能です。定期券を現物支給する際は、あらかじめ労働協約の中で規定を設けることが必要となります。

通勤手当の支払い方法は、「前払い」もしくは「後払い」のいずれかを選択することになります。一般的には、後払いで交通費を支給する会社が多いです。ただし、前払いの場合だと、月の途中で退職したり、欠勤した際の交通費精算が複雑になるので、経理上の手続きでは後払いの方が楽という面もあります。

通勤手当は社会保険・労働保険料の計算には含まれる

通勤手当は、所得税は非課税になる部分がありますが、社会保険・労働保険の計算では加味されるので注意です。15万円まで通勤手当は非課税になりますが、社会保険(健康保険料など)の所得判定の際には、扶養判定の基準130万円に金額に非課税分の通勤手当も含めます。同じ給料金額であっても、通勤手当の金額が大きい方が保険料が高くなる場合があるので、要注意です。

下記、社会保険・労働保険、また労働基準法における通勤手当の扱いです。

法令による取扱 算入額 計算基礎での扱われ方
社会保険・労働保険 保険料の算定 全額 ・保険料の算定通勤手当を除いて計算する
・非課税通勤手当も計算に含める
労働基準法 平均賃金の計算 全額 平均賃金の計算基礎に含める
割増賃金の計算 割増賃金の計算基礎に含めない

時間外手当の割増賃金を計算するときは、算定基礎額から通勤手当全額を除きますので、こちらも注意してください。

まとめ

通勤手当は、通勤方法によってそれぞれ非課税となる部分があり、限度額内に抑えれば節税に繋げられます。マイカー・自転車による通勤は、距離によって非課税の限度額が異なってくるので、注意してください。

また、社会保険料・労働保険料を計算する際は、非課税分の通勤手当も計算基礎に含まれます。通勤手当を無理に高く設定すると、社会保険料の金額がかえって高くなってしまうので、こちらも要注意です。通勤手当の非課税分を上手く利用して、税金をコツコツ減らしていきましょう。

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