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	<title>節税の教科書</title>
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	<description>税理士法人が運営する節税情報メディア。税金対策・資産形成の事ならお任せ下さい。</description>
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	<title>節税の教科書</title>
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		<title>GPUサーバー投資による節税方法について解説【2024年最新】</title>
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		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 12:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1,000万円～2,000万円]]></category>
		<category><![CDATA[2,000万円～5,000万円]]></category>
		<category><![CDATA[500万円～1,000万円]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[少額からでも出来る節税]]></category>
		<category><![CDATA[決算直前でも出来る節税]]></category>
		<category><![CDATA[高い利回りが取れる節税]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>AIなどデジタル技術の発展によりデータセンターへの需要は急拡大しています。GAFAをはじめとした世界的企業もデータセンターの建設を急いでおり、Googleは総額1,000億円投資の一環として、2023年4月13日に千葉県 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/gpu%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e7%af%80%e7%a8%8e%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%80%902024%e5%b9%b4/">GPUサーバー投資による節税方法について解説【2024年最新】</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/unnamed.jpg" alt="" /></p>
<p>AIなどデジタル技術の発展によりデータセンターへの需要は急拡大しています。<br />GAFAをはじめとした世界的企業もデータセンターの建設を急いでおり、Googleは総額1,000億円投資の一環として、2023年4月13日に千葉県印西市に日本で初めてとなる同社のデータセンターを開設しました。 <br />国内企業においても、三菱商事と米Digital Realtyの合弁会社であるデータセンター事業者のMCデジタル・リアルティ（MCDR）は、2024年3月6日、千葉県印西市の同社NRTキャンパスにおいて2棟目となる「NRT12データセンター」を開業するなど、データセンター投資ラッシュが続いています。 <br />多くのデータセンターが建設されている一方で、 サーバー利用のニーズの方が大きく、 まだまだ供給不足が懸念される状態です。</p>
<p class="p1">本記事では、サーバーを最新のデジタル技術で活用することにより、<span class="Y-highlighter b">全額損金×短期間での高リターン</span>が狙えるようになった、<span class="s3">GPU</span>サーバー案件について開設していきます。</p>
<h2 style="text-align: left;">サーバー案件とは何か</h2>
<h3 class="p1">スキーム概要</h3>
<div class="box1">
<ul>
<li>GPUサーバーを購入し、経営力向上計画A類型により即時償却。</li>
<li>電気代が優遇される、日本最大級(※)のデータセンターに設置し、24時間稼働。</li>
<li>受託会社が需要動向を分析し、計算力を販売。</li>
<li>毎月安定した収益が支払われる。</li>
<li>運用期間：~3年と短期回収かつ高リターン~126%が見込める。</li>
<li>金額：600万円～と比較的少額から投資可能。</li>
</ul>
</div>
<p>※敷地面積、最大収容台数は約2,000台となります。</p>
<p class="p1"><span class="s1">GPU</span>サーバー事業投資とは、<br />最新鋭の<span class="s1">GPU</span>サーバーを最大<span class="s1">3</span>年間運用し、計算力販売収益のリターンを得るものです。</p>
<p class="p1"><span class="s1">GPU</span>から生み出される計算力は、下記のような用途に用いられます。</p>
<p class="p1">・画像認識：顔認証、勘定分析、警察の捜査（大量の防犯カメラ画像データ分析）<br />・音声認識：音声のテキスト化、パーソナルアシスタント（<span class="s1">Hey,Siri</span>や<span class="s1">Alexa,OK</span>　<span class="s1">google</span>などが分かりやすいですね）<br />・自然言語処理：文書要約、機械翻訳（最近だと<span class="s1">chatgpt</span>などが有名になっています）<br />・検索エンジン：<span class="s1">google</span>検索、<span class="s1">Yahoo</span>検索<br />・レコメンデーション：<span class="s1">Amazon</span>、<span class="s1">Netflix</span>、<span class="s1">Spotify</span>などでのお勧め表示<br />・医療：新薬発見、悪性腫瘍検出（レントゲン写真、<span class="s1">CT</span>スキャン、<span class="s1">MRI</span>画像分析）<br />・セキュリティ：ディープラーニングアンチウイルス<br />・金融：金融トレーディングプラットフォーム</p>
<p class="p1"><span class="s1">GPU</span>サーバーはかなり需要があるのですが、単に電源を入れればいいというものではなく、安定稼働のためには、障害検知やバージョン管理、ボトルネック解消や性能チューニングなど、高度な専門知識が必要となります。</p>
<p class="p1">また、セキュリティ面から、計算力を外部に販売する際の営業もかなり苦労します。</p>
<p class="p1">この点、業務委託（保守管理委託＋営業委託）により、管理業務専門に行う運営会社がすべて担当してくれますので、手間をかけずに、また知識を必要とせずにデータセンター事業への参入が可能となります。</p>
<p class="p1">さらに、大規模なデータセンターで、他社が保有するサーバーと一括管理を行うことにより、電気料金や保守管理費用の削減が可能となります。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/unnamed1.png" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="font-weight: 400;">そもそもGPUサーバーとは</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">GPUとは “Graphics Processing Unit” の頭文字を取ったもので、PCに搭載される半導体チップの1つです。GPUを日本語にすると「グラフィックス処理装置」という意味になり、名前の通り画像や映像の処理を行うことを目的として搭載されていますが、ある種の計算処理においては非常に優れた能力を発揮するハードウェアの一部です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">PCに搭載される半導体チップというとCPU（Central Processing Unit）が有名ですが、CPUが連続的な計算処理を行う一方で、GPUは最大数千もの軽量化されたコアで構成され、すべてのコアが並列にデータの計算処理を実施します。そのため、CPUとGPUをあわせて利用することで、処理速度を大幅に向上させられるのです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">その結果、GPUは画像・映像処理だけでなく、PCで行う計算処理全般に多く利用されるようになりました。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">GPUサーバーとは、名前の通りGPUを搭載したサーバー設備のことです。先述の通り、PCには通常GPUが既に搭載されていますが、その処理できるキャパシティには限界があります。そのため、膨大な量の計算が必要とされるシーンにおいては、PCとGPUサーバーを繋げることで、より高い処理能力を実現させられます。</span></p>
<h2 style="text-align: left;">GPUサーバー事業への投資がなぜ節税になるのか</h2>
<p><span style="font-weight: 400;">GPUサーバーは、計算能力が大きい高性能なものは一台数百万円かかります。<br /></span><span style="font-weight: 400;">消耗品となる10万円未満、中小企業が即時償却を取れる30万円未満を満たさないため、<br /></span><span style="font-weight: 400;">通常であれば、法定耐用年数5年（器具及び備品）に渡って減価償却費を計上していきます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">これがなぜ節税対策になるかというと、「経営力向上計画」を用いて、</span><span style="font-weight: 400;">全額取得した期に損金とすることができる為です。</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">経営力向上計画について</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">正式名称は「中小企業等経営強化法」の税制優遇措置になります。<br /></span><span style="font-weight: 400;">この優遇税制の期限は、2025年3月末までとなっていますので、</span><span style="font-weight: 400;">活用を考えている方はご注意ください。<br /></span><span style="font-weight: 400;">この制度では、新しく設備を買う際、規定の事業・設備に当てはまれば</span><span style="font-weight: 400;">即時償却又は取得価額の10％の税額控除（資本金3,000万円超1億円以下の法人は7％）</span><span style="font-weight: 400;">を選択適用することができます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2021年度は、10万円未満の少額資産を購入後、</span><span style="font-weight: 400;">レンタルにまわし節税＆リターンを得るスキームが大流行しましたが、</span><span style="font-weight: 400;">2022年4月1日の税制改正で利用できなくなりました。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">経営力向上計画は、すべての事業で利用できる訳ではありませんが、</span><span style="font-weight: 400;">新たな節税方法として、ここ最近活用する事業者が増加しています。</span></p>
<div class="box1">
<p><span style="font-weight: 400;">■即時償却とは、設備投資を行った初年度に<br /></span><span style="font-weight: 400;">「すべて」経費として計上することができる制度です。<br /></span><span style="font-weight: 400;">長年かけて分割して経費として換算する減価償却ではなく、即時償却にすることによって、</span><span style="font-weight: 400;">その年の利益がぐっと減るため節税効果を早い段階で得ることができます。<br /></span><span style="font-weight: 400;">そのため、現在多く利益が出ている事業者の方は、利用をお勧めします。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">■一方で、税額控除とは所得金額に税率を掛けて計算した税額から<br /></span><span style="font-weight: 400;">直接差し引くことができる控除のことをいいます。<br /></span><span style="font-weight: 400;">減価償却費は、通常通り耐用年数に従って計上していくことができますので、</span><span style="font-weight: 400;">トータルで見ると税額控除を取る方がお得なケースがあります。</span></p>
</div>
<p><span style="font-weight: 400;">即時償却と税額控除のどちらを適用した方がよいかは、ご自身の状況によりますので、</span><span style="font-weight: 400;">メリットが大きくなるのはどちらかに気になる方は、お気軽にご相談下さい。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">経営力向上計画について詳しく知りたい方は、<a href="https://www.mikataconsulting.com/keiei/">こちらの記事</a>をご参照下さい。</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">経営力向上計画A類型＿申請の流れ</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">A類型の申請の流れを下記に記載しますが、実際の申請は結構大変です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">※弊社は認定支援機関として、</span><span style="font-weight: 400;">公認会計士及び税理士が経営力向上計画の書類作成から認定書の取得まで</span><span style="font-weight: 400;">全てサポートすることが可能です。<br /></span><span style="font-weight: 400;">既に同様の案件申請で200件以上認定をもらっていますので、安心してお任せください。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A類型は申請から認定まで、約1か月~1か月半かかります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">まず、税制措置を受けるための中小企業者等の要件で特に注意が必要な点は、</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">資本金又は出資金の額が１億円以下</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">直近３年間の平均所得（税引き前利益）が15億円以下</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">青色申告を行っている</span></li>
</ol>
<p><span style="font-weight: 400;">という点です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">手続きの流れは次のようになります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">【手続きの流れ】</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Step1：工業会証明書の取得</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">まず、メーカーから工業会に申請し、最新の設備ですよという証明書を出してもらいます。</span></p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/unnamed2.png" alt="" /></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Step2：事業計画を作成します。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">事業計画に記載が必要なおおまかな事項<br /></span><span style="font-weight: 400;">・自社の事業分析：マーケット分析、SWOT分析<br /></span><span style="font-weight: 400;">・GPUサーバー事業の分析：マーケット分析、SWOT分析 <br /></span><span style="font-weight: 400;">・3～5年の計画数値<br /></span><span style="font-weight: 400;">・基本方針を満たすよう、具体的な実施事項を記載<br /></span><span style="font-weight: 400;">・取得する設備の内容</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Step3：管轄の省庁へ申請</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Step4：認定 </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Step5：設備の取得</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Step6：税務申告<br /></span><span style="font-weight: 400;">→工業会証明書、経営力向上計画の申請書および認定書を申告書別表とともに添付します。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">尚、設備1単位ごとに、即時償却か税額控除のどちらを取るか、税務申告時に選択が可能です。</span></p>
<h2 style="text-align: left;">GPUサーバー事業のメリット</h2>
<p><span style="font-weight: 400;">GPUサーバー事業には以下のようなメリットがあります。</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">全額を損金として処理できる＿税額控除もOK</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">上記で説明した通り、経営力向上計画により購入費用は一括で損金になり、</span><span style="font-weight: 400;">その全額について利益を圧縮できる効果があります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">また、全額償却はしなくても良い場合には、税額控除を選択することも可能です。</span><span style="font-weight: 400;">節税としてもかなり効果的な事業となります。</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">円建てで高利回りが期待できる</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">本来事業で用いる資金を節税対策に回す場合、節税効果＋期待利回りが、</span><span style="font-weight: 400;">本業で現金を使った場合よりも投資効率が劣ってしまっては意味がありません。<br /></span><span style="font-weight: 400;">GPUサーバー事業については、エンドユーザーの需要が多数存在するため、</span><span style="font-weight: 400;">他の円建て投資案件と比較して、投資効率がかなり高いです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">尚、現状では3年間で約126%のリターンとなるため、</span><span style="font-weight: 400;">節税効果も加味するとかなりの投資妙味があります。<br /></span><span style="font-weight: 400;">さらに、消費税還付をうまく活用できる場合、超高利回りとなります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">他の節税案件と比較するとはるかに条件が良い為、</span><span style="font-weight: 400;">検討される際は早めに枠を確保しておく必要があります。</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">税務調査時に説明がしやすい</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">GPUサーバー事業は税務上全額が経費になるため、</span><span style="font-weight: 400;">税務署からすると取れる税金が減ってしまい面白くありません。<br /></span><span style="font-weight: 400;">そのため、税務署の担当者によっては、内容を質問されたり、</span><span style="font-weight: 400;">事業への関与度合いなどを聞かれる可能性があります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">この点、GPUサーバー事業は下記の点から非常に説明がしやすくなります。</span></p>
<div class="box1">
<p><span style="font-weight: 400;">・設置場所が最初から特定されており、シリアルナンバー及びプレートから自社の所有物であることが明確にわかる<br /></span><span style="font-weight: 400;">・税務調査時には所有物証明と稼働実績証明を受託会社から書面で受領できる<br /></span><span style="font-weight: 400;">・経営力向上計画の認可を事前に受けるため、取得時に全額損金とすることに争いがない</span></p>
</div>
<h2 style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">まとめ</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">IOTやビッグデータ、AIというフレーズは、日常でもよく耳にするようになりました。<br /></span><span style="font-weight: 400;">デジタル技術の発展に伴い、それを支える基盤となるデータセンター、サーバーについても需要が急拡大しています。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">最近は、即時償却が可能な案件がかなり少なくなってきましたが、</span><span style="font-weight: 400;">税務調査リスクを抑えつつ、高利回りが狙える＆比較的少額から可能ということで</span><span style="font-weight: 400;">昨年からかなり人気が出ている案件となります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">販売枠が限られており、また申請期限がありますので、</span><span style="font-weight: 400;">決算直前ではなく早めに確保しておくことをお勧め致します。</span></p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/gpu%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e7%af%80%e7%a8%8e%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%80%902024%e5%b9%b4/">GPUサーバー投資による節税方法について解説【2024年最新】</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>結局どんな節税商品がいいの？現地融資×米国不動産に注目</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/%e7%b5%90%e5%b1%80%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e7%af%80%e7%a8%8e%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%8c%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%ae%ef%bc%9f%e7%8f%be%e5%9c%b0%e8%9e%8d%e8%b3%87x%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e4%b8%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 02:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[5,000万円～]]></category>
		<category><![CDATA[翌期以降（12カ月～）の節税]]></category>
		<category><![CDATA[自己資金50%以下]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=7360</guid>

					<description><![CDATA[<p>不動産、オペレーティングリース、太陽光、コインランドリー、物品レンタル・・・と様々な節税パッケージがありますが、選択する際に何を注意すべきなのか、またどんなものを選ぶべきなのか、本記事では解説します。 どのような点に注意 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/%e7%b5%90%e5%b1%80%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e7%af%80%e7%a8%8e%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%8c%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%ae%ef%bc%9f%e7%8f%be%e5%9c%b0%e8%9e%8d%e8%b3%87x%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e4%b8%8d/">結局どんな節税商品がいいの？現地融資×米国不動産に注目</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/不動産投資.jpeg" alt="" /></p>
<p class="p1">不動産、オペレーティングリース、太陽光、コインランドリー、物品レンタル・・・と様々な節税パッケージがありますが、選択する際に何を注意すべきなのか、またどんなものを選ぶべきなのか、本記事では解説します。</p>
<h2 class="p1" style="text-align: left;">どのような点に注意して節税投資対象を選択するか</h2>
<p class="p1">各事業者の決算状態やタックスプランニング、リスク選好度合いなど様々な要素を加味して節税投資対象を選定すべきですが、その前段階として、どのようなリスクを考慮する必要があるのでしょうか。</p>
<p class="p1">主に、節税投資を行う際に以下のようなリスクが生じると考えられます。</p>
<div class="box1">①事業リスク（そもそもその事業からリターンが生じない）<br />②信用リスク（レンタル先や委託先・保証先が倒産）<br />③為替リスク（海外不動産やオペレーティングリース等）</div>
<h3 class="p1">①事業リスク</h3>
<p class="p1">自社で運用リスクを負う、太陽光や不動産、コインランドリー、暗号資産マイニング等については、このリスクを最も注意すべきと考えられます。</p>
<p class="p1">そもそも発電が出来ない、利用者がいない、暗号資産の価値が無くなった、マイニングできなくなった・・・。</p>
<p class="p1">特に不動産、コインランドリー、暗号資産マイニングについて、提案を受ける際に過去の実績シミュレーションを見せられると思いますが、アベノミクス以降の数値を参照しているケースも多く、果たして将来的にもその数値が維持できるのか、厳しく見ておく必要があります。</p>
<p class="p1">また、自社で設備を購入することになるため、その後のリスクは全て自社で負います。</p>
<p class="p1">ここで何が問題になるかというと、設備の高値掴みが起こりやすいという点です。</p>
<p class="p1">販売業者からすると、設備を売却させしてしまえば収益に対する責任を負わなくなるため、一般的な価格より高く販売するケースがたまに見られます。</p>
<p class="p1">「節税」のマジックワードに惑わされず、他の業者と比較するなど、慎重に検討しましょう。</p>
<h3 class="p1">②信用リスク</h3>
<p class="p1">他社にレンタルする、保証をしてもらう、物品レンタルやオペレーティングリース、買戻し保証付きのスキームについては、このリスクに気を付けて下さい。</p>
<p class="p1">オペレーティングリースについては、借手が各国のフラッグシップ企業になることが多い為、他のスキームに比べて信用リスクは低いですが、<span class="s1">0</span>ではありません。</p>
<p class="p1">節税スキームの多くは、魅力的なマーケット（つまりは設備投資・資金注入さえ行えばほぼ確実にリターンが見込める市場）に参入したいが自己資金が不足している事業者が、節税したい投資家から投資をおこなってもらうことでお互い<span class="s1">win-win</span>になる形で構成されることが多いです。</p>
<p class="p1">事業者は利回り○○％保証（確定）など謳って勧誘を行いますが、この事業者が約束通りの支払いを続けられるかが重要となります。</p>
<p class="p1">事業者の多くは中小企業のため、特に以下の点に注意しましょう。</p>
<div class="box1">・直近の財務状況はどうか<br />・経営者はどのような人物か（持ち逃げしないか等）<br />・社内のガバナンスが働いているか<br />・その事業自体から本当にリターンが出せるのか</div>
<p class="p1">特に最後の「その事業自体から本当にリターンが出せるのか」は大切なポイントで、リターンが出ないにも関わらず配当が支払われるポンジスキームに引っかからないようにしましょう。</p>
<h3 class="p1">③為替リスク</h3>
<p class="p1">外貨建となる、海外不動産やオペレーティングリースについては、為替リスクも考慮に入れておく必要があります。</p>
<p class="p1">直近は、日米金利差等により円安傾向となっていますが、投資のタイミングと出口のタイミングでどの程度のブレまで許容できるのか判断が必要になります。</p>
<p class="p1">特にオペレーティングリースについては、償還日が決まっていることから、円高だからそのままにしておいて、円安になったから解約しようというのは一投資家の自由にはできません。</p>
<p class="p1">海外不動産については、基本的に自社で一棟又は一部屋保有することが多い為、この点はある程度融通が利きます。</p>
<h2 class="p1" style="text-align: left;">米国不動産に注目<span class="s1"> </span></h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/米国不動産.jpeg" alt="" /></p>
<p class="p1">上記で、以下のリスクを簡単に説明してきました。</p>
<div class="box1">①事業リスク（そもそもその事業からリターンが生じない）<br />②信用リスク（レンタル先や委託先・保証先が倒産）<br />③為替リスク（海外不動産やオペレーティングリース等）</div>
<p class="p1">現地の金融機関の融資<span class="s1">×</span>海外不動産については、以下の観点から魅力的と考えられます。</p>
<p class="p1">不動産一棟又は一部屋を単独保有し運用することになるため、一括レンタルや家賃保証・買取保証がつくものではありません。</p>
<p class="p1">そのため、②の信用リスクがほぼ無関係となります。</p>
<p class="p1">また、③の為替リスクについて、自社のタイミングによって売買が可能となり、また、外貨建て資産を保有しておくことでの資産防衛にもつながるため、円安が進行し、国外から材料を輸入しにくくなる等の状況に備えることも可能です。</p>
<p class="p1">ここまでは、正直どこの不動産業者でも同じ話がいえますが、①の事業リスク欄で説明した「高値掴み」の点で仲介業者を慎重に選ぶメリットがあります。</p>
<p class="p1">様々なセミナーで米国不動産の説明・勧誘が行われていますが、例えば<span class="s1">1</span>億円で仕入れた物件を<span class="s1">1</span>億<span class="s1">3</span>千万円で投資家に販売するというように、概ね<span class="s1">20%-30%</span>の利益が乗せられているケースが多くなります。</p>
<p class="p1">投資家にとっては、海外不動産に精通している方を除き、相場がいくらなのか分かりづらい面があり、国内不動産よりもマージンが取られる恐れもあります。</p>
<p class="p1">弊社が提携している不動産取扱い会社では、本業がアセットマネジメント会社のため、投資家への透明性を大切にしており、いくらで仕入れ、いくらで投資家に販売するのか　全て開示されています。</p>
<p class="p1">さらに、現地金融機関との強いパイプがあることから、ドル建てでの融資が可能且つ物件担保価値評価が高いケースが多い為、概ね<span class="s1">60%-70%</span>程度の融資も期待できます。物件の購入を現地金融機関のドル融資で購入できるということは、購入額の半分以上が為替リスクから解放されます。</p>
<p class="p1"><span class="s1">※</span>融資審査がありますので、全ての事業者が融資を受けられる訳ではありません。</p>
<p class="p2"><strong><span style="color: #ff0000;">現地金融機関とのアレンジメントフィー込みで、<span class="s1">5%</span>程度の利益しかとられない</span></strong><span class="s2">ため、他の業者で購入するよりも割安となるケースが多くなると考えらます。</span></p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p class="p1">本記事では、節税投資にはどのようなリスクがあるのか少し踏み込んで解説しました。</p>
<p class="p1">最近ではインスタでも「所得税削減」や「法人税払いすぎてませんか！？」といった広告を見かけるようになりましたが、投資する際には「節税」に惑わされず、本当にリターンが得られそうかを見極める必要があります。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/%e7%b5%90%e5%b1%80%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e7%af%80%e7%a8%8e%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%8c%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%ae%ef%bc%9f%e7%8f%be%e5%9c%b0%e8%9e%8d%e8%b3%87x%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e4%b8%8d/">結局どんな節税商品がいいの？現地融資×米国不動産に注目</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国税庁がいよいよ「副業規制！？」300万円の壁問題</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/%e5%9b%bd%e7%a8%8e%e5%ba%81%e3%81%8c%e3%81%84%e3%82%88%e3%81%84%e3%82%88%e3%80%8c%e5%89%af%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e5%88%b6%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%80%8d300%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%ae%e5%a3%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 06:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他の税金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=7352</guid>

					<description><![CDATA[<p>国税庁が2022年8月に、サラリーマンの副業について「収入金額300万円以下」の場合を 原則として事業所得と認めず雑所得と扱うという通達改定案を示し、非難の声がかなり挙がりました。 結論としては、10月7日、国税庁は改定 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/%e5%9b%bd%e7%a8%8e%e5%ba%81%e3%81%8c%e3%81%84%e3%82%88%e3%81%84%e3%82%88%e3%80%8c%e5%89%af%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e5%88%b6%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%80%8d300%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%ae%e5%a3%81/">国税庁がいよいよ「副業規制！？」300万円の壁問題</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<pre class="sc-cdZahM iKgvgg"><span>国税庁が2022年8月に、<br />サラリーマンの副業について「収入金額300万円以下」の場合を
原則として事業所得と認めず雑所得と扱うという通達改定案を示し、<br />非難の声がかなり挙がりました。

結論としては、<br /><span class="b red">10月7日、国税庁は改定案を撤回</span>し、<br /><span class="Y-highlighter b">「帳簿の有無」を重要な判断基準</span>とすると表明しました。

つまり、国税庁としては売上300万円未満以下をすべて雑所得とし、事業所得とすることで
損益通算や青色申告控除などの節税を封じたかったのですが、
国民からの反対が殺到したため、通達改定を差し控えたという形になります。

国税庁がここまでの譲歩を行うのは異例です。

その背景に何があるのか、新しい基準の内容はどんなものか、問題はないのか、<br />今回の記事では解説しいきます。


改正案の問題点は以下の３つです。
--------------------------------------------------
<br /></span></pre>
<div class="box1">１．税法の趣旨に反する可能性がある</div>
<div class="box1">２．副業に対する過度の萎縮効果を生じさせる</div>
<div class="box1">３．資産家ほど得をする可能性がある</div>
<pre class="sc-cdZahM iKgvgg"><span>
--------------------------------------------------


◆<span class="b">問題点1．税法の趣旨に反する可能性がある</span>

まず、税法の趣旨に反する可能性があるということです。
すなわち、問題となった通達改定案の主眼は、サラリーマンが副業について
事業所得という所得類型を利用して無理筋な節税を行うことを封じる点にあります。

しかし、事業所得の定義については、最高裁が示した以下の基準があります。
「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、<br />かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」<br />（最判昭和56年4月24日）

この基準はある程度厳格なものなので、無理筋な節税を封じるのであればこの基準をきちんと適用すれば足り、
「収入金額300万円」という基準を重視するのは判例の趣旨に反すると考えられます。

<br />◆<span class="b">問題点２．副業に対する過度の萎縮効果を生じさせる</span>

第二に、サラリーマンが副業によって所得を増やそうとする努力に対し、萎縮効果を及ぼす可能性があります。
すなわち、サラリーマンが副業として起業を行う場合、
特にスタートアップの時期は売上が思うように上がらなかったり、
初期投資額や費用がかさんだりすることがあります。

そういう場合に、事業所得の損益通算や青色申告による特典を受けられないのは酷であり、
新たに事業を立ち上げようとする努力に対し、萎縮効果をもたらすおそれがあると考えられます。

◆<span class="b">問題点３．資産家ほど得をする可能性がある</span>

第三に、資産家ほど得をする可能性があります。
すなわち、資産家が副業を行う場合は初期投資額を大きくでき、そのぶん、300万円を超える収入を得やすいといえます。
したがって、資産家ほど優遇され、租税の公平性を害する可能性があります。


2022年10月7日に公表された意見公募手続の結果に掲載されている意見のなかには、
これらの指摘と趣旨を同じくする意見もみられますが、他にも様々な指摘があり
今回の改定案がいかに問題の多いものだったかがわかります。

多くの指摘・批判を受け、結局、国税庁は、<span class="Y-highlighter b">「収入金額300万円」の基準を撤回</span>しました。
代わりに「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、
社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。」ということにしました。


これは、「収入金額300万円」などの杓子定規な判断ではなく、
上述の最高裁判例の基準をきちんとあてはめて判断するということを明記したということです。
代わりに、<span style="color: #ff0000;">「帳簿書類の保存」</span>がない場合には、雑所得と扱うとしています。


たしかに、帳簿書類をきちんとつけ、保存しているのであれば、最高裁判例の基準に照らし、
「反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる」ということで、<br />事業所得と扱ってよいケースが多いと考えられます。


ただし、要注意なのは、「帳簿書類の保存」はあくまでも最低限のことであり、<br />これさえあれば事業所得と認められるわけではありません。
あくまでも、「反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる」ことが重要です。

たとえ帳簿書類を作成し保存していたとしても、<br />事業所得という所得類型を利用して無理筋な節税を行おうとするのは、NGです。
この基準は総合的に判断するしかないものであり、「帳簿書類の保存」を軸とした今後のルールの適用と、<br />事例の集積に委ねられているといえます。


ここまでの改正について結論をまとめますと、以下のとおりになります。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
①色々議論があったが、副業の税務申告は結果的に今までと大きく変わらない。
「継続的に行っているか」<br />「収入は一定程度あるか」<br />「時間的金銭的リスクとそれに応じたリターンを負っているか」
によって事業所得か雑所得かが総合的に判断される。

②今後は、「帳簿書類の保存」が事業所得の認定に重要な要素になる。

③「副業収入300万円」は事業の判断に意識される数値だが、基準にはならない。
----------------------------------------------------------------------------------------------------

事業所得による節税はサラリーマンでも出来る節税でしたので、
ここが変にふさがれない形になったのは個人的に良かったと思います。<br /><br />
</span></pre><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/%e5%9b%bd%e7%a8%8e%e5%ba%81%e3%81%8c%e3%81%84%e3%82%88%e3%81%84%e3%82%88%e3%80%8c%e5%89%af%e6%a5%ad%e8%a6%8f%e5%88%b6%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%80%8d300%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%ae%e5%a3%81/">国税庁がいよいよ「副業規制！？」300万円の壁問題</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IOT自動販売機を使った節税方法について解説【2022年最新】</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/iot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 05:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=6959</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近JRの駅でデジタルサイネージ型の自動販売機をよく見かけるようになりました。昔は商品を入れ替えるたびに、前面の商品サンプルを交換する必要がありましたが、最近はデジタル表示となっているため、ターゲットの需要に合わせて、機 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/iot/">IOT自動販売機を使った節税方法について解説【2022年最新】</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="/wp-content/uploads/自動販売機AIICO　.png" alt="" width="522" height="382" class="" /></p>
<p>最近JRの駅で<strong>デジタルサイネージ型の自動販売機</strong>をよく見かけるようになりました。<br />昔は商品を入れ替えるたびに、前面の商品サンプルを交換する必要がありましたが、<br />最近はデジタル表示となっているため、<span class="b red" style="color: #000000;">ターゲットの需要に合わせて、<br />機動的に商品内容を変更</span>することができます。</p>
<p>また、O2O(Online to Offline)マーケティングの媒体としても利用されており、<br />単に無人で販売するだけだった装置が、急激に活躍の場を広げてきています。</p>
<p>自動販売機は巷に溢れていますが、<br />デジタル技術の活用により<span class="Y-highlighter b">全額損金×大幅なリターン</span>が狙えるようになった、<br />IOT自動販売機案件について解説していきます。</p>
<h2 style="text-align: left;">デジタルサイネージ型IOT自動販売機投資とは何か</h2>
<div class="surrounded">・IOT自動販売機を購入し、経営力向上計画A類型により即時償却。<br />・駅構内、商業施設等に設置し、24時間稼働。<br />・受託会社が需要動向を分析し、広告枠の販売も可能。<br />・毎月安定した収益が支払われる。<br />・運用期間：~5年と短期回収かつ高リターン~120%が見込める。<br />・金額：300万円～と比較的少額から投資可能。</div>
<p>デジタルサイネージ型IOT自動販売機投資とは、<br /><strong>最新のIOT自動販売機を最大5年間運用し、商品販売益等のリターンを得るもの</strong>です。<br />（リターン下限を設定することも可能です。）</p>
<p>不動産やオフィスに自動販売機を設置することで、<br />コカ・コーラ等から毎月報酬をもらえますが、報酬は微々たるものです。<br />一方、最近増加している<span class="Y-highlighter b">IOT自動販売機は、収益の獲得方法が小売販売にとどまらず、<br />ビッグデータ解析・広告料等、様々な面から報酬を得ることが可能</span>です。</p>
<p>しかし、IOT自動販売機は設置場所選定から保守管理含め、<br /><span class="b red">マーケティングのノウハウ</span>がかなり必要になります。</p>
<p>この点、業務委託により、すべての管理をAI Beaconを活用した<br />マーケティングやDMP事業を専門に行う運営会社が行ってくれますので、<br />手間をかけずに機器の運用が可能です。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/業務委託.png" alt="" /></p>
<h3>IOT自動販売機について</h3>
<p>自動販売機の普及率が世界一と言われている自販機大国日本で、<br /><strong>いまさら自動販売機設置の需要があるの？</strong>と考える方が大多数だと思います。</p>
<p>自販機は日本の省エネ性能や環境技術の高さを象徴する製品で、<br />国内の普及台数は 2021年末で前年比1％減の400万3,600台<br />（日本自動販売システム機械工業会調べ）とかなりの台数です。<br />また、コンビニやスーパーなど競合に押され、清涼飲料販売量も年々減少傾向にあります。</p>
<p>一方、自動販売機本体については、タッチレス決済や環境配慮型の自動販売機など、<br />省エネ・高付加価値タイプへのシフトが起こっており、<br /><span class="Y-highlighter b">デジタルサイネージ型IOT自動販売機への置き換えは、<br />今後どんどん増加していく</span>ことが予想されます。</p>
<p>今回取り上げている「デジタルサイネージ型IOT自動販売機」は、<br />販売会社のプレスリリースで下記の様に紹介されています。</p>
<div class="surrounded">～通常の自動販売機では実現できなかった新たなONEtoONEマーケティングを可能にし、<br />生活導線系メディアの接触状況の可視化により、最適化された動画広告の配信を実現し、<br />同時に、デジタルサイネージ型の自動販売機として、常温加工食品を発売するだけではなく、<br />商品特性の詳細や生産者の物語などを動画コンテンツとして配信することができるため、<br />様々なユーザー体験を提供することができるIOT自動販売機です。～</div>
<p>今後、空港や駅、商業施設や駐車場、サービスエリアなど、<span class="b red">全国10,000箇所の設置</span>を目指し、<br />新たなるデジタルサイネージメディアとしての価値創出だけではなく、<br />ロケーションオーナー等の新たなる収益化に向けてサービスが展開されていく予定です。</p>
<h3>最新のO2Oマーケティングとは</h3>
<p>通常の自動販売機では実現できなかったマーケティングの中で、<br />IOT自動販売機を活用することで、<br />特にO2O(Online to Offline)マーケティングが可能になります。</p>
<p>O2Oマーケティングとは、インターネットを利用して行うマーケティング手法の一つで、<br /><strong>WebサイトやSNSといったオンライン上で情報発信を行い、</strong><br /><strong>それを閲覧した消費者をオフラインである実際の店舗へ誘導する方法</strong>です。</p>
<p>例えば、スマホの位置情報サービスを利用し、<br />クーポンの配布やセール告知をリアルタイムで行います。</p>
<p>スマホ広告市場は、ライフスタイルの変化を背景に、<br /><span class="b red">毎年30%の高成長産業</span>となっています。<br />また、位置情報を用いた、所謂ロケーション広告は<br />米国で2021年に約3.6兆円規模となり、日本市場でも拡大は必至となります。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/O2Oマーケティング.png" alt="" /></p>
<p><strong>マーケティングは、アイドマ（AIDMA）の法則に従って分析せよ</strong><br />と言われることがあります。</p>
<p>アイドマ(AIDMA)の法則とは、消費者が商品を知ってから購入する行動に至るまでの<br />「消費行動」のプロセスについての仮説で、<br /><span class="b red">Attention(注意)⇒Interest(関心)⇒Desire(欲求)、Memory(記憶)⇒Action(行動)</span><br />の頭文字をとったものです。</p>
<p>自動販売機をデータ収集のハブ（AIBeacon）とすることで、<br />日本全国から随時膨大な消費者行動データを取得・蓄積することができ、</p>
<div class="surrounded">①大量のデータ（Volume）<br />②多様な性質を持ったデータ（Variety）<br />③頻繁に更新蓄積されるデータ(Velocity)</div>
<p>の3つの要素を兼ね備えたデータが得られます。</p>
<p>例えば、自動販売機が設置された場所が示す<br /><span class="Y-highlighter b">定性的なデータ（禁煙席、高級志向、ファミリー向け）、<br />購買までの行動データ等膨大なデータを基に、<br />消費者にあった商品入れ替えや広告展開が可能</span>となります。</p>
<p>また、AIDMAの法則を利用しながら、<br />今後のブランド展開に活用されていくことが期待されます。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/AIDMAの法則.png" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">IOT自動販売機事業への投資がなぜ節税になるのか</h2>
<p>デジタルサイネージ型IOT自動販売機は、データ収集機能が付随しているもの等、<br /><span class="b red">高性能なものは一台数百万円</span>かかります。<br />消耗品となる10万円未満、中小企業が即時償却を取れる30万円未満を満たさないため、<br />通常であれば、法定耐用年数5年（器具及び備品）に渡って減価償却費を計上していきます。</p>
<p>これがなぜ節税対策になるかというと、<strong>「経営力向上計画」を用いて、</strong><br /><strong>全額取得した期に損金とすることができる</strong>為です。</p>
<h3>経営力向上計画について</h3>
<p>新しく設備を買う際、規定の事業・設備に当てはまれば<br /><span class="b red">即時償却</span>又は<span class="b red">取得価額の10％の税額控除（資本金3,000万円超1億円以下の法人は7％）</span><br />を選択適用することができます。</p>
<p>2021年度は、10万円未満の少額資産を購入後、<br />レンタルにまわし節税＆リターンを得るスキームが大流行しましたが、<br />2022年4月1日の税制改正で利用できなくなりました。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">経営力向上計画は、すべての事業で利用できる訳ではありませんが、<br />今後節税ニースを満たす方法として、<br />活用する事業者が増加していく</span>のではないかと思われます。</p>
<div class="surrounded">■即時償却とは、設備投資を行った初年度に<br />「すべて」経費として計上することができる制度です。<br />長年かけて分割して経費として換算する減価償却ではなく、即時償却にすることによって、<br />その年の利益がぐっと減るため節税効果を早い段階で得ることができます。<br />そのため、現在多く利益が出ている事業者の方は、利用をお勧めします。</p>
<p>■一方で、税額控除とは所得金額に税率を掛けて計算した税額から<br />直接差し引くことができる控除のことをいいます。<br />減価償却費は、通常通り耐用年数に従って計上していくことができますので、<br />トータルで見ると税額控除を取る方がお得なケースがあります。</div>
<p>即時償却と税額控除のどちらを適用した方がよいかは、ご自身の状況によりますので、<br />メリットが大きくなるのはどちらかに気になる方は、お気軽にご相談下さい。</p>
<p>経営力向上計画について詳しく知りたい方は、<a href="https://www.mikataconsulting.com/keiei/" target="_blank" rel="noopener">こちらの記事</a>をご参照下さい。</p>
<h3>経営力向上計画b類型＿申請の流れ</h3>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/fountain-pen-gd168e4c87_640.jpg" alt="" /></p>
<p>IOT自動販売機を用いた節税案件では、経営力向上計画b類型で申請を行っていきます。<br /><strong>b類型の申請の流れを下記に記載しますが、実際の申請は結構大変</strong>です。</p>
<p>※弊社は認定支援機関として、<br />公認会計士及び税理士が経営力向上計画の書類作成から認定書の取得まで<br />全てサポートすることが可能です。<br />既に同様の案件申請で複数認定をもらっていますので、安心してお任せください。</p>
<p>b類型の申請は、大きく2段階に分かれ、<span class="b red">申請から認定まで、合計で約2か月間</span>かかります。</p>
<h4>■第一段階～投資計画の確認を受ける～（約1か月）</h4>
<p>まず、経済産業局に対して、どのような事業を行うのか、<br />また投資計画が申請要件に沿うか、確認を受ける必要があります。</p>
<div class="surrounded">①投資計画を策定する<br />②公認会計士又は税理士に事前確認を依頼する<br />③経済産業局に申請を行う</div>
<div class="surrounded">【基本的な必要書類について】<br />①登記簿謄本の写し<br />②BS・PL（直近2年分）<br />③設置場所がわかる資料（建物図面やレイアウト図など）<br />④投資計画についての社内稟議書、取締役会議事録等<br />⑤購入設備の見積書（型番等含む）<br />⑥類似商品・サービスの過去実績表<br />⑦投資後3年間の売上高・原価・販管費を算出した根拠資料</div>
<h4>■第二段階～経営力向上計画の認定を受ける～（約1か月）</h4>
<p>第一ステップで「投資計画」の確認を無事終えたら、確認書を添え、<br /><strong>事業分野ごとの担当省庁に経営力向上計画の申請</strong>を行います。</p>
<p>この申請では、自社が置かれている現状の経営分析を行い、<br />設備投資が必要な理由を記載し、<br />実際に設備投資を行う上でどのような内容の取り組みを行っていくのか、<br />事業分野ごとの指針に従って計画を策定していく必要があります。</p>
<p>この計画認定が無事終わると、「<span class="b red">認定書</span>」が発行されます。<br /><span class="Y-highlighter b">第一ステップの「確認書」、第二ステップの「申請書」及び「認定書」<br />を税務申告時に添付することで、税制上の優遇措置を受けることが可能</span>です。</p>
<p>尚、申請書の計画期間内（設備の取得等をする年度の翌年度以降3年間）について、<br />申請書の実施状況を、設備の取得等を行った事業年度の翌事業年度終了後4ヶ月以内に、<br />確認書の交付を受けた経済産業局に提出する義務がありますので、<br />顧問税理士に伝えておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<div class="box1"><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<div class="box1"><strong><span style="color: #ff0000;">※2023年7月より、手続きを一部省略できるA類型で申請が可能となりました。</span></strong><br /><strong><span style="color: #ff0000;">A類型では、上記計画期間内の実績報告が不要です。</span></strong></div>
<p><span style="color: #ff0000;"></span></div>
<div></div>
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここまでの手続きをまとめると、下記図の流れとなります。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/手続きスキーム図.png" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">IOT自動販売機事業のメリット</h2>
<p>IOT自動販売機事業には以下のようなメリットがあります。</p>
<h3>全額を損金として処理できる＿税額控除もOK</h3>
<p>上記で説明した通り、経営力向上計画により購入費用は一括で損金になり、<br /><span class="b red">その全額について利益を圧縮</span>できる効果があります。<br />また、全額償却はしなくても良い場合には、税額控除を選択することも可能です。<br />節税としてもかなり効果的な事業となります。</p>
<h3>円建てで高利回りが期待できる</h3>
<p>本来事業で用いる資金を節税対策に回す場合、節税効果＋期待利回りが、<br />本業で現金を使った場合よりも投資効率が劣ってしまっては意味がありません。<br />IOT自動販売機事業については、<strong>商品販売以外の収益源が多数存在する</strong>ため、<br />他の円建て投資案件と比較して、投資効率がかなり高いです。</p>
<p>また、業務委託契約により、マーケティング会社に集客・販売リスクを転嫁することで、<br />一定の利回りを最低限確保することも可能となります。</p>
<p>上振れ期待は少なくなりますが、<br /><span class="Y-highlighter b">本業で用いる資金をリスクにさらすことは極力避けた方がよく、<br />最低限リターンが確保できるのは非常に魅力的な案件</span>だと思われます。</p>
<p>尚、最低限といっても、現状では<span class="b red"><span class="Y-highlighter b">5年間で約120%のリターン</span></span>となるため、<br />節税効果も加味するとかなりの投資妙味があります。<br />さらに、<span class="Y-highlighter b">消費税還付をうまく活用できる場合、超高利回り</span>となります。</p>
<p>他の節税案件と比較するとはるかに条件が良い為、<br />検討される際は早めに枠を確保しておく必要があります。</p>
<h3>税務調査時に説明がしやすい</h3>
<p>IOT自動販売機は<strong>税務上全額が経費</strong>になるため、<br />税務署からすると取れる税金が減ってしまい面白くありません。<br />そのため、税務署の担当者によっては、内容を質問されたり、<br />事業への関与度合いなどを聞かれる可能性があります。</p>
<p>この点、IOT自動販売機案件は下記の点から非常に説明がしやすくなります。</p>
<div class="surrounded">・設置場所が最初から特定されており、<br />またシリアルナンバーから自社の所有物であることが明確にわかる<br />・設置場所を候補地から自分で決めることができ、<br />また、利用実績や支払い報告が定期的にあるため、事業への関与度合いが証明できる<br />・経営力向上計画の認可を事前に受けるため、取得時に全額損金とすることに争いがない</div>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>IOTやビッグデータというフレーズは、近年そこかしこで聞くようになりましたが、<br />自販機大国日本という特性を生かして、<br /><strong>AIBeaconを組み込んだIOT自動販売機に置き換えていくことで、</strong><br /><strong>これまで以上にデータ収集を行うという仕組みは、</strong><br /><strong>新規性があり先行者メリットが高い事業</strong>だと思います。</p>
<p>税務調査リスクも低く即時償却を取ることができ、高利回りが狙える案件として、<br />太陽光投資やコインランドリー投資などもありますが、<br />手出しが2,000万～3,000万円と高額になります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">販売枠は限られる案件となりますので、<br />決算直前ではなく早めに確保しておく</span>ことをお勧め致します。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/iot/">IOT自動販売機を使った節税方法について解説【2022年最新】</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>税制改正でドローンが利用不可！次の節税トレンドは？</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/drone-setsuzei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 01:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[～500万円]]></category>
		<category><![CDATA[決算直前でも出来る節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=6336</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021年度の夏ごろから、「ドローン節税」は爆発的に人気が出ていましたが、 最新の2022年度税制改正によって使えなくなってしまいました。 特定の分野の商品に投資して、税金を減らすスキームは これまでも多く存在してきまし [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/drone-1866742_640.jpg" alt="" /></p>
<p>2021年度の夏ごろから、「<strong>ドローン節税</strong>」は爆発的に人気が出ていましたが、 最新の2022年度税制改正によって使えなくなってしまいました。</p>
<p>特定の分野の商品に投資して、税金を減らすスキームは これまでも多く存在してきましたが、<span class="b red">流行⇒規制</span>という流れを繰り返しています。</p>
<p>今回の税制改正で、所謂「消耗品スキーム」が軒並み使えなくなった今、 次なる一手は何を打つべきか、<span class="Y-highlighter b">節税スキームの最前線を解説</span>していきます。</p>
<h2 style="text-align: left;">人気のあったドローン節税とは？</h2>
<p>建築工事の物件視察などでも徐々にドローンが使われてきていたり、 最近では太陽光パネルの洗浄などでも使われるなど、 <strong>ドローン市場は急速に拡大</strong>してきています。</p>
<p>その中で、ドローン飛行を無制限に許可すると事故が起こる可能性があるため、 <span class="b red">操縦ライセンスによる規制</span>が入ってきており、 ドローンの操縦を習うことができるスクール需要が高まっています。</p>
<p>しかし、ドローンスクール事業を行っている会社はスタートアップの会社が多く、 豊富な資金力があるとは言えず、<span class="Y-highlighter b">急速な需要の高まりに対して、 自己資金のみでスクール展開を行うことは難しい</span>という背景がありました。</p>
<p>そこで、「<span class="b red">一単位あたり10万円未満の少額の減価償却資産</span>」は、経費処理することによって、 その全額を経費計上することができる制度を組み合わせることで、投資家を幅広く集め、 急速な事業拡大を行っていくこと一助となるスキームが考案されました。</p>
<div class="box1">投資家側：投資額が全額損金算入でき、さらに利回りも得られる<br />スクール側：他人の資金で急速な事業拡大が可能</div>
<p>勿論、購入年度に全額損金にするということは、 本来であれば数年かけて行うはずだった<strong>損金計上を前倒し</strong>で行うだけであり、 <span class="Y-highlighter b">ドローン投資だけ見れば税負担はほとんど変わらない</span>ことになります。</p>
<p>一方、臨時的に利益が多く出た年に実施し、 翌年以降経費が多額になるタイミング（例えば、退職金支払い時期、設備投資時期）まで 繰り延べることで、トータルの法人税負担を大きく減らすことが可能です。</p>
<p>つまりは、節税したい会社がドローンに投資（オーナーとなる）し、 それをスクールなどに一括で貸し出すことで 利回りを得るスキームが「<span class="b red">ドローン節税</span>」の概要となります。 <img decoding="async" src="/wp-content/uploads/ドローン節税の概要.png" alt="" /></p>
<h3>ドローンへの投資がなぜ節税になっていたのか</h3>
<p>このスクールで使うドローンの1機体あたりの金額は税抜きで<strong>約9万円</strong>です。 <br />そして、1機あたりの取得金額が10万円未満の場合は、 <span class="b red">購入金額を経費処理</span>することによって、その全額を利益から控除することが出来ました。</p>
<p>例えば、20機買うと180万円、50機買うと450万円の利益が減少することになります。<br />仮に1機あたりの単価が10万円を超えるものだと、 その全額が購入時に一括経費にはならず、何年かに渡って経費になることになります。</p>
<p>なお、税法だと「通常1単位として取引される単位」で判断するのですが、 <span class="Y-highlighter b">ドローンは通常1機単位で取引されることを前提とすると、 1機あたりが9万円である以上は何機購入してもその全額が経費になる</span>ということになります。</p>
<div class="box1">（参考）No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示 法人が取得した減価償却資産のうち次のいずれかに該当するものについては、 少額の減価償却資産となり、 その法人がこの減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、 その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、 その損金経理をした金額は、損金の額に算入されます。 …（略）… (2) 取得価額が10万円未満のもの</div>
<h2 style="text-align: left;">最新の税制改正で規制された内容は？</h2>
<p>2022年4月1日施行となった改正では、 「<strong>主要な事業ではない貸し付けに用いられる資産</strong>」については、 10万円未満の消耗品費としての取扱いや、 30万円未満の資産を取得した際、年間300万円を限度に損金にできる 「<span class="b red">少額減価償却資産の損金算入の特例</span>」の対象から外されました。</p>
<p>そのため、本業がリース業であるような会社を除き、 <span class="Y-highlighter b">従来少額のものとして即時償却できていたものが、 通常の法定耐用年数に応じて、徐々に経費計上しなければならない</span>ことになりました。</p>
<p>今回の税制改正でターゲットになったのは、ドローン節税ではなく、 同様のスキームは軒並み<strong>税負担削減効果が薄く</strong>なってしまいました。<br />同様のスキームとしては、 <span class="b red">足場レンタル、LEDレンタル、Wi-Fiレンタル、エアコンレンタル、工事柵レンタル</span> などが挙げられますが、4月1日以降はどれも利用できなくなります。</p>
<p>こうした、LEDやドローンの様に、 特定の業種や商品を活用する節税策は、過去にも多く存在しました。例えば、有名なものだと「<strong>自販機スキーム</strong>」と呼ばれる、消費税還付スキームがあります。</p>
<p>これは、賃貸マンションを購入した年に自動販売機を設置・稼働させる一方、 賃料収入を翌年以降に計上するように設定することで、課税売上割合が95%を超え、 マンション購入に掛かった消費税が数百万円還付されるという仕組みです。</p>
<p>このスキームについては、10年度と16年度の二度の税制改正で封じ込められ、 現在では利用できなくなっています。同じような「<strong>金取引スキーム</strong>」も20年度改正で防がれています。また、海外不動産スキームも個人投資家が多く利用していましたがこれも規制され、 <span class="Y-highlighter b">流行しては禁止されるという流れが繰り返されて来ています。</span></p>
<h2 style="text-align: left;">次のトレンドは？</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/business-4241792_640.jpg" alt="" /></p>
<p>次々と新たなスキームは生み出されていますが、 改正後の現在のトレンドはどのようなものがあるのでしょうか。現在人気があるのは、下記5つです。</p>
<div class="box1">①ゴルフシュミレーター節税<br />②コインランドリー節税<br />③オペレーティングリース節税<br />④キャンピングカー節税<br />⑤マイニング、NFT節税</div>
<p>各スキームの概要を簡単にお伝えします。</p>
<h3>①ゴルフシュミレーター節税</h3>
<p>経営力向上計画a類型を用い、全額即時償却を行う。<br /><strong>7年間インドアゴルフスクールのオーナー</strong>となり、毎月リターンを得る <span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/golf/&#8221;]</span><a href="https://www.mikataconsulting.com/golf/" target="_blank" rel="noopener"></a></p>
<h3>②コインランドリー節税</h3>
<p>経営力向上計画b累計を用い、ほぼ全額即時償却を行う。<br />概ね20年の運用で、毎月リターンを得る。<br />生産性向上特別措置法に基づき、取得から3年間償却資産税がゼロになる。 <br /><span class="b red">小規模宅地の特例</span>を用い、相続税対策を行う。 <span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/souzoku-coinlaundry/&#8221;]</span><a href="https://www.mikataconsulting.com/souzoku-coinlaundry/" target="_blank" rel="noopener"></a></p>
<h3>③オペレーティングリース節税</h3>
<p><strong>航空機や船舶、コンテナを対象とした匿名組合に出資</strong>を行う。 <br />リース期間中は事業損益を計上し、期間満了時に出資持分に応じて分配金を得る。 <span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/lease/&#8221;]</span></p>
<h3>④キャンピングカー節税</h3>
<p><strong>4年落ちの中古キャンピングカーを購入</strong>し、12か月で減価償却を行う。<br />運用期間は自由に選択でき、毎月リターンを得る。<br />個人であれば、5年超保有することで長期譲渡所得に該当し、売却益があまりかからない。 <span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/campingcar/&#8221;]</span></p>
<h3>⑤マイニング、NFT節税</h3>
<p><strong>マイニングマシンやNFTアートを購入</strong>し、即時償却を行う。<br />10万円未満のマイニングマシンであっても、自己利用であれば貸付用資産に該当せず、 従来通り即時償却を行うことが可能。 <br />また、ETHやBTCのマイニングマシンは通常高価になるが、 経営力向上計画a類型で即時償却を行うことが可能。<br />詳細な解説記事は下記をご参照ください。</p>
<p>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/serugahft/&#8221;] [simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/mining/&#8221;]</p>
<h2 style="text-align: left;">結局どのスキームがいいの？</h2>
<p>どれを利用した方がいいかという質問をよく頂きますが、 <strong>各社の状況に応じて異なってきます</strong>ので、一概にこれがいいというのはありません。 とはいっても、選択基準が全くないというのは困りますので、 よくご相談を頂く状況毎にお勧めの方法をご紹介します。</p>
<div class="box1">
<p>・今期のみ極端に利益が生じ、来期以降は不明＆なるべく早く現金化したい <br />⇒①ゴルフシュミレーター節税、④キャンピングカー節税</p>
<p>・毎期安定して利益が出ており、長期的に先送りしたい＆手元資金が潤沢 <br />⇒③オペレーティングリース節税（ハーフタックスの保険もオススメ）</p>
<p>・数年後に役員・従業員の退職予定or設備投資予定or M＆A予定がある <br />⇒③オペレーティングリース節税、④キャンピングカー節税</p>
<p>・暗号資産で儲けた雑所得対策を行いたい、暗号資産にアレルギーがなく利回り重視 <br />⇒⑤マイニング、NFT節税</p>
<p>・個人の所得税対策を行いたい＆10年ぐらいは仕事を辞めるつもりはない <br />⇒①ゴルフシュミレーター節税、②コインランドリー節税</p>
<p>・個人の所得税対策を行いたい＆数年後に退職予定 <br />⇒①ゴルフシュミレーター節税、④キャンピングカー節税</p>
<p>・相続税対策も併せて行いたい <br />⇒②コインランドリー節税</p>
<p>・ゴルフによく行っている、福利厚生として会社の敷地にゴルフ練習スペースを作りたい <br />⇒①ゴルフシュミレーター節税</p>
<p>・キャンプが好きで、福利厚生として自由に利用してほしい <br />⇒④キャンピングカー節税</p>
</div>
<p>その他、<span class="Y-highlighter b">即時償却は取れなくても、数年かけて費用化・節税ができればOKという方には、 トレーラーホテル節税や、きくらげ栽培節税もお勧め</span>です。 <span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/hotel/&#8221;]</span> <span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/kikurage/&#8221;]</span></p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>2022年の税制改正では、非常に使い勝手の良かった <strong>ドローンやLED等の消耗品スキームが防がれて</strong>しまいました。</p>
<p>保険にしろ、自販機や金取引にしろ、今回規制されたドローンや足場も、 いずれも当時はあくまでも税法のルールに則った「<span class="b red">節税</span>」であり、 法に触れるような「脱税」ではありません。</p>
<p>また、単に「節税」となるのみでなく、資金を受けた事業者側の事業発展を支援する という側面もあり、世間的にも悪い部分のみではありませんが、 結果として税収が減ってしまうことになるため、次々と<strong>当局から規制</strong>されて来ています。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">将来的にどの節税スキームが規制されるのか、 またその時期はいつなのかを予測するのは非常に難しい</span>ことです。</p>
<p>弊社では税理士としての立場から、現状の税法のルールにきちんと従いつつ、 タックスプランニングを行うことで、 CFの改善を行うサポートもさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/drone-setsuzei/">税制改正でドローンが利用不可！次の節税トレンドは？</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>話題沸騰中！【海賊】ワンピース×NFTの法律＆税金</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/onepiece/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 01:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他の税金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=6139</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021年9月25日に、週刊少年ジャンプを出版する集英社が、 マンガアート販売事業「集英社マンガアートヘリテージ」にて、 尾田栄一郎氏の『ONE PIECE』の作品をNFTと組み合わせて販売することを発表し、大きな話題を [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/onepiece/">話題沸騰中！【海賊】ワンピース×NFTの法律＆税金</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/8562-scaled.jpg" alt="NFT" /></p>
<p>2021年9月25日に、週刊少年ジャンプを出版する集英社が、 マンガアート販売事業「<span class="b red">集英社マンガアートヘリテージ</span>」にて、 <span class="Y-highlighter b">尾田栄一郎氏の『ONE PIECE』の作品をNFTと組み合わせて販売する</span>ことを発表し、大きな話題を呼びました。</p>
<p>多くの方にとって、NFTは未知の部分が多くあると思いますので、 弁護士・税理士の専門家の観点から、ワンピース×NFTを紐解いていきます。</p>
<h2 style="text-align: left;">ワンピースのNFTとは？</h2>
<p><strong>集英社マンガアートヘリテージとは、</strong><strong>「マンガを、受け継がれていくべきアートに」というビジョンのもと、</strong><strong>開始された事業</strong>です。 <span></span><span>紙面の原画は保存が難しく、また雑多に段ボールに詰め込まれ、 作家の事務所に置かれているままのケースが多くなっていました。 </span></p>
<p><span></span> <span>そこで、</span><span class="Y-highlighter b" style="letter-spacing: 0.05em; background-color: #ffffff;">原画データをアーカイブし、マンガをアートにすることで、 貴重な原画を後世に残す取り組みを、この事業で行われています。</span></p>
<p>例えば1970年代に描かれた『<span class="b red">ベルサイユのばら</span>』のような作品は、 紙の劣化や退色が進みはじめていますが、 高解像度デジタルカメラを使って取り込んだ原画を、 描かれた当時の資料をもとにデジタルレタッチし、作画当時の状態への復元を行なっています。</p>
<p>また『ONE PIECE』を含む作品の<span class="b red">カラー原画</span>は、染料系のカラーインクで描かれていることが多いのですが、 このインクは紫外線に非常に弱く、退色が進みやすい特性を持っています。<br />よりよい状態の時に撮影されたデータをもとに、こちらも適切なデジタルレタッチを行なっています。</p>
<p>このように<strong>アーカイブされたデータを、ファインアート紙や、 </strong><strong>現在では希少な「グムンドコットン マックスホワイト」に</strong> <strong>耐光性インクでプリントすることで、</strong> <strong>美術館等に展示し長期収蔵に耐えうる「マンガアート」作品への昇華が実現</strong>されました。</p>
<p>しかし、単に品質が良いというのみでは、 世界のアート市場で認められることは難しいです。<span class="Y-highlighter b">正規品であることの証明や来歴を永続的に記録し、 追跡できることが非常に重要</span>になります。 模造品現物の作品と紐づけて、NFTとしてブロックチェーン証明書を発行することで、 正規品であること、所有権を保有していることの証明が可能となりました。</p>
<h3>3種類の商品分類</h3>
<p>集英社マンガアートヘリテージでは、以下3つのレーベルで作品を販売しています。</p>
<h4>①「REAL　COLOR COLLECTION」</h4>
<p>原画のデジタルアーカイブデータを、美術館収蔵の作品に使用される <span class="b red">コットン100%のベルベット・ファイン・アート・ペーパー</span>にプリント。 コミックスカバーなどで使われるオフセット印刷の領域を超える色彩表現領域であることはもちろん、<span class="Y-highlighter b">紙の原画を超える耐光性・耐久性を持った作品</span>となる。  </p>
<h4>②「THE PRESS」</h4>
<p>原画のデジタルアーカイブデータを、 コットン100%のアート用紙「<span class="b red">グムンドコットン マックスホワイト</span>」に、 1960年代に製造されたドイツ製のハイデルベルグ印刷機により強い印圧でプレスする。 <span class="Y-highlighter b">印刷面が凹み、物理的なインパクトのある唯一無二の表面となり、 他の印刷方法とは一線を画す作品</span>となる。 マンガ作品＋印刷技術をも後世に伝えていくことを目的とした作品。  </p>
<h4>③「THE ORIGINAL」</h4>
<p><strong>作家自らが描き下ろした、世界で1点のみの作品</strong>となり、 マテリアル、表現方法、サイズなど多岐に渡ります。 全ての作品は、<span class="b red">ブロックチェーン証明書サービス「Startbahn Cert.︎」に登録</span>されています。 ICタグシール添付のブロックチェーン連携販売証明書を同梱されており、 <span class="Y-highlighter b">ICタグシールをスマートフォンでスキャンすることで ブロックチェーン証明書の情報が閲覧できます。</span></p>
<h2 style="text-align: left;">法律的には、どんな点に注意すればいい？</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/hammer-gcb7c27f76_640.jpg" alt="" /></p>
<p>NFTの権利関係を正確に把握するためには、 少なくとも下記の3点について注意する必要があります。</p>
<div class="box1">⑴ 利用規約が定める権利義務を正確に把握すること<br />⑵ 物の所有権と著作権の違い<br />⑶ フィジカルアートとNFTが別物であること</div>
<p>まず、⑴について解説します。<br />インターネットでNFT作品を購入する場合、 インターネット上のプラットフォームや D2Cのウェブサイトなどで購入することになりますが、 その際にはそれらの<strong>ウェブサイトの「利用規約」が販売している商品を</strong> <strong>どのように取扱っているかを正確に確認する</strong>必要があります。</p>
<p>たとえば、集英社マンガアートヘリテージの場合 ※ その「利用規約第13条（本商品）について」において 「本商品は、<span class="b red">家庭用および個人用としての使用のみ</span>が認められています。</p>
<p>会員は、次条の定めに従って本商品を転売・譲渡する場合を除き、 利益を得る目的で 本商品を使用（展示することを含みますがこれに限りません。）しないことに同意します。」 と規定されています。 ※集英社マンガアートヘリテージ・「利用規約」・<a href="https://help.mangaart.jp/hc/ja/articles/900005000543"><span>https://help.mangaart.jp/hc/ja/articles/900005000543</span></a>（参照：<span>2022-03-28</span>）</p>
<p>そのため、集英社マンガアートヘリテージで商品を購入した人は、 <span class="Y-highlighter b">その商品を転売・譲渡することができますが、 その商品を展示して 入場料等の利益を得るといった行為はできません</span>（利用規約第15条（禁止事項））。</p>
<p>次に⑵について解説します。 <br />NFT商品を購入した人にその所有権が認められる場合、 「<strong>法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分</strong>」 をすることができます（民法第206条）。</p>
<p>しかし、たとえ<span class="b red">所有権者であっても、著作権を侵害することは許されない</span>ことに注意しなければなりません。</p>
<p>たとえば、集英社マンガアートヘリテージの利用規約においても、 NFTを購入した人は商品の所有権を取得することができ、NFTを転売・譲渡することが認められますが（利用規約第9条・第14条）、 一方で、「本商品・・・に関する著作権・・・は、 当社または当社に使用を許諾する第三者に帰属するものであり、 利用者は、本規約で定めた利用条件および著作権法で認められた 私的使用のための 複製の範囲を超えてこれらを利用することはできません」 と定められています（利用規約第17条（著作権等））。</p>
<p>したがって、<span class="Y-highlighter b">購入した商品を印刷して不特定多数の人に配ったり、 データ化をしてSNS上で不特定多数の第三者に見せたりすると、 著作権法違反として著作権者から訴えられる可能性がある</span>ので 注意する必要があります（利用規約第15条参照）。</p>
<p>最後に⑶について解説します。<br />先ほど解説した通り、 集英社マンガアートヘリテージの利用規約においては、 NFT商品を購入した人（ここでは「Aさん」とします）には、 その商品の所有権が認められます。</p>
<p>しかしNFTの移転とは別に<strong>商品の現物自体が転売や譲渡などによって</strong> <strong>他の人（ここでは「Bさん」とします）に渡った場合、 </strong> <strong>民法上はBさんにその商品現物の所有権が移転する</strong>ことになります。</p>
<p>その場合、NFTに記録された所有者が「Aさん」であるのに対して、 民法上は当該商品の所有者が「Bさん」ということになり、 <span class="Y-highlighter b">必ずしもNFTだけでは所有権を証明することができなくなってしまう</span>可能性があります。</p>
<p>なお、このようなNFTが権利関係とリンクしないという事態を防ぐため、 商品現物の所有権を移転する場合、商品を譲渡する人が <span class="b"><span class="b red">提携サービス（Startbahn Cert.︎）で所有権の移転記録申請をする </span></span>という仕組みがあります ※（利用規約第14条参照） ※ StartbahnCert.・「作品を次の所有者に譲渡・販売する際の手順」・<a href="https://help.cert.startbahn.io/hc/ja/articles/360048942173"><span>https://help.cert.startbahn.io/hc/ja/articles/360048942173</span></a>（参照：<span>2022-03-28</span>）。</p>
<h2 style="text-align: left;">税務的には、どんな点に注意すればいい？</h2>
<p>2022年2月現在、<strong>NFT固有の会計基準はまだ存在しません。</strong></p>
<p>そのため、個別事例ごとに、既存の会計基準や類似ビジネスにおける 取引慣行と比較しながら検討する必要があります。</p>
<p>「NFT」というワードは、ややもすればブラックボックスと化している面がありますが、 取引しようとしている「NFT」が何を対象にしているのかしっかりと整理し、 会計処理を行いましょう。</p>
<p>本記事でご紹介しているワンピースNFTでいうところの「NFT」とは、 <span class="b red">単に所有権を証明する機能のみ有している</span>と考えられますので、 これ自体には資産性がありません。 <br />そのため、「リアルアート部分」と「NFT部分」を分けて 資産認識する必要はないと考えられます。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">「リアルアート部分」として、印刷された作品を資産計上する場合は、 一般的な絵画の会計処理を行っていきます。</span></p>
<p>NFTは現在非常に注目されている分野となりますので、 作品自体の将来の価格上昇による利益も見込めるものではありますが、 鑑賞用の美術品としてオフィスに飾ることも可能です。 こういったオフィス等で利用する美術品については、以下のような税制が適用されます。</p>
<div class="box1">・1点あたりの取得原価が100万円未満のもの 減価償却資産（工具器具備品）に該当し、8年間で償却する。 ただし、1点あたり10万円未満のものは消耗品として処理する。 青色申告適用法人もしくは個人事業主であれば、1点あたり30万円未満までのものは、 年間300万円を限度に全額経費計上可能。<br />・1点あたりの取得原価が100万円以上のもの 原則として非減価償却資産となり、経費計上は行われない</div>
<p>例えば、50万円で作品を購入し、自社の会議室等に3年間飾った後、 値上がりしたので100万円で売却したとします。 取得価額は50万円となり、絵画の法定耐用年数8年（定率法）で費用計上を行います。</p>
<div class="box1">【減価償却費】 1年目：125,000円 2年目： 93,750円 3年目： 70,312円 ・ ・ ・</div>
<p>3年経過時の簿価は500,000円－289,062円＝210,938円 売却益（個人：雑所得、法人：益金） 1,000,000円－210,938円＝789,062円 <strong>1点あたり100万円以上のものは、 時間の経過とともに価値が落ちるとは言いづらい</strong>ため、 基本的に減価償却費を計上することはできません。 一方<span class="Y-highlighter b">100万円未満のものは、 法定耐用年数に応じて 減価償却費を計上することができます</span>ので、 節税としての効果もあります。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>日本は世界的に誇れるコンテンツ大国ですが、 <strong>マンガが長期連載になればなるほど</strong> <strong>大量の原画が未整理のまま放置される</strong>という課題が生じています。 経年劣化に弱い原画を、デジタルデータとして保管し、 さらにそのデジタルデータをアート作品として昇華させることで、 後世に貴重な原画を残していく機運が盛り上がることが期待されます。</p>
<p>これまでデジタルデータに価値を付けることは非常に難しかったのですが、 <span class="Y-highlighter b">ブロックチェーン及びNFTによるイノベーションで、 デジタルデータに新たな価値を与えることが可能になったことは、 非常に大きい意義がある</span>と言えます。 【本記事の法務部分について】 <strong><u>愛宕虎ノ門法律事務所監修</u></strong> <strong>同社<span>HP</span>リンクはこちら</strong> <span><a href="https://www.law-t.com/">インド・中国などアジア各国の国際法務／愛宕虎ノ門法律事務所 (law-t.com)</a></span></p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/onepiece/">話題沸騰中！【海賊】ワンピース×NFTの法律＆税金</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>歩いて稼ぐ！STEPNの税金計算方法</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/stepn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 09:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他の税金]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Axis Infinityなどゲームをして稼ぐ「Play to Earn」が2021年に話題となりましたが、ついに歩いて稼ぐ「Move to Earn」が登場しました。健康志向の高まりで、ジムに通う人が急増しており、一駅 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/legs-g206b46d40_640.jpg" alt="" /></p>
<p>Axis Infinityなどゲームをして稼ぐ「<strong>Play to Earn</strong>」が2021年に話題となりましたが、ついに歩いて稼ぐ「<span class="b red">Move to Earn</span>」が登場しました。健康志向の高まりで、ジムに通う人が急増しており、一駅程度なら歩いて通勤する方もいらっしゃるかもしれません。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">今回解説するSTEPNは、アプリをダウンロードして、歩くだけで仮想通貨がもらえる仕組み</span>で、手軽に始められる反面、税務的には思いのほか複雑です。税務署から申告漏れを指摘されない様、どのように所得を計算すればいいのか、税務の専門家の観点から、紐解いていきます。</p>
<p>また、記事後半では弁護士の観点からSTEPNの「賭博性」を解説していますので、是非最後までお読みいただき、今後の処理にご活用頂ければ幸いです。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/STEPN.png" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">STEPNとは</h2>
<p><strong>STEPNとは、ウォーキング・ジョギング・ランニングをするだけで</strong><strong>GST（Green　Satoshi Token）がもらえるスマホアプリ</strong>です。より健康的なライフスタイルを広く普及させることを目的とされています。</p>
<p>2021年12月20日から一般向けベータ版がリリースされ、既に85か国以上でアプリが利用されています。<span class="Y-highlighter b">1GST＝約319円(2022年2月21日現在)となっており、一日数千円分のGSTが獲得できます。</span></p>
<p>①本リリース後は、初期投資ゼロで開始することができる予定ですが、現在のところSTEPNを始めるためには、下記のようなアプリ内で販売されているNETスニーカーをまず購入します。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/STEPN-2.jpg" alt="" /></p>
<p>SOLのブロックチェーンで構築されているため、<span class="b red">NFTスニーカーの購入にはSOLが必要</span>となります。</p>
<p>②NFTスニーカーを購入又は借りた後は、アプリを起動させ、<span class="Y-highlighter b">既定の速度内で歩いたり、ランニングを行えば時間や距離に応じてGSTがもらえます。</span>尚、NFTスニーカーを貸し出している人には、借手が獲得するGSTの7割が分配されます。</p>
<p><strong>獲得したGSTは、SOLやUSDCに交換し、日本円にすることも可能</strong>ですが、ゲーム内で下記の用途にも消費されます。</p>
<div class="box1">・新しいNFTスニーカーの製造<br />・NFTスニーカーのレベルアップ<br />・NFTスニーカーの修理</div>
<p>新しいNFTスニーカーを製造したり、レベルアップを行うことで、より一層もらえるGSTの量が多くなります。③所有しているNFTスニーカーや新たに製造したNFTスニーカーは、<span class="b red">アプリ内の市場で売却</span>することができます。レベルアップを行い、能力値を高めることで売値も上昇する傾向があります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">アプリをやめる際は、NFTスニーカーを売却→SOLを暗号資産取引所に送金することで、換金することが可能</span>です。</p>
<h3>新しいNFTスニーカーの製造とは</h3>
<p>ゲーム内ではMintと呼ばれますが、<strong>二足のスニーカーを掛け合わせて新たなスニーカーを作り出す</strong>ことが出来ます。尚、その際にMint費用として一定のGSTを支払う必要があります。<span class="b red">200GSTの場合、約6万円</span>かかります。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/新しいNFTスニーカーの製造.png" alt="" /></p>
<p>親となるスニーカーの種類によって、生み出されるスニーカーは異なり、<strong>二段階でガチャの要素</strong>が含まれています。</p>
<p>一段階目は、<span class="b red">Shoebox</span>です。新たなスニーカーを生み出した際、まだこの段階ではどのようなスニーカーが出現したかは不明です。おおよそどのようなものが封入されているかは分かるものの、靴箱に入って中身はまだ分からない状態ですね。</p>
<p>二段階目は、<span class="b red">Shoeboxを開封し、スニーカー自体を取得するタイミング</span>です。レアリティはCommon&lt;Uncommon&lt;Rare&lt;Epic&lt;Legendaryがあり、例えばCommon×Uncommonで新たなスニーカーを創った場合、50%の確率でCommon、49%の確率でUncommon、1%の確率でRareのシューズボックスが得られます。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/新しいNFTスニーカーの製造-2.png" alt="" /></p>
<p>ここでUncommonのシューズボックスが獲得でき、開封した場合25%の確率でCommon、73%の確率でUncommon、2%の確率でRareのスニーカーが獲得できます。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/新しいNFTスニーカーの製造-3.png" alt="" /></p>
<p><span class="Y-highlighter b">アプリ内の市場を見ると、Common：約8万円、Uncommon：約20万円、Rare：約200万円と金額が大きく異なります。</span>尚、親となるスニーカーは消滅せず、継続して利用することができます。</p>
<h3>NFTスニーカーのレベルアップとは</h3>
<p><strong>NFTスニーカー毎に個体値</strong>があり、レベルアップによって稼げる割合を増やすことなどができます。性能は、以下4つで構成されています。</p>
<div class="box1">・Efficiency(効率性)<br />・Luck（運）<br />・Comfort（快適さ）<br />・Resilience（回復力）</div>
<p>ゲームの進め方によって、どの能力を伸ばすかはユーザー次第ですが、<span class="Y-highlighter b">能力値が高いNFTスニーカーの方が高値で取引されています。</span>レベルアップには、GSTを消費する必要があり、例えば6レベルから7レベルにUPさせる際は、7GSTが必要です。</p>
<h3>NFTスニーカーの修理とは</h3>
<p>NFTスニーカーを使って、ウォーキング・ランニングを行うと、GSTを稼ぐことができますが、<strong>耐久性がどんどん下がってきます。</strong></p>
<p>耐久性が50%以下になると稼げる割合が下がるため、<span class="b red">耐久性を戻す＝修理を行う</span>必要があります。修理には、GSTの消費が必要となります。</p>
<h2 style="text-align: left;">税務的にはどんな点に注意すればいい？</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/attention-5267444_640-1.jpg" alt="" /></p>
<p>STEPNは手軽に始めることができ、健康的かつ稼げるということで、非常に魅力的なアプリだと思います。</p>
<p>一方、<strong>税務上は色々と考慮すべき点が多く</strong>、本格的に始める方は是非最後まで読んで頂ければ幸いです。税務上の所得の計算をする手順を、順を追って説明していきます。</p>
<p>※NFT、暗号資産に関しては税制も随時アップデートされますので、現時点で分かる範囲での私的見解となります。</p>
<h3>①STEPNのWalletに暗号資産（SOL）を送金した際。</h3>
<p>送金元の取引所で発生した送金手数料が、送金したときに費用となります。</p>
<h3>②WalletからSpendingに入れ替えた際。</h3>
<p>アプリ内で通貨を使用するためには、<span class="b red">WalletからSpendingアカウントに移し替え</span>する必要があります。その際、一部手数料がかかりますが、移し替えた時点の費用となります。</p>
<h3>③NFTスニーカーを購入した際。</h3>
<p>アプリ内のマーケットでスニーカーやシューズボックスを購入することができます。その際、SOLを用いて購入します。<span class="Y-highlighter b">SOLを取得した時点から、NFTスニーカー購入した時点までにSOLが値上がりしている場合、値上がり分が利益</span>となります。</p>
<p>Ex.1SOL=10,000の時に、8SOL購入。1SOL=12,000円の時に、7SOLでNFTシューズ購入。12,000円×7SOL―10,000円×7SOL＝14,000円の利益</p>
<p>尚、84,000円（12,000円×7SOL）がNFTスニーカーの取得価額となります。</p>
<h3>④歩いてGSTが配布された際。</h3>
<p><strong>配布された時点のGSTレートで利益を計算</strong>します。考え方としては、マイニングにより報酬を受け取った時と同じ扱いです。レンタルでGSTを獲得した時も同様です。</p>
<h3>⑤GSTをレベルアップに消費した際。</h3>
<p>レベルアップに消費した際は、その際のGSTレート換算し、資本的支出としてNFTスニーカーの原価に上乗せされます。また、<span class="b red">消費GST量×（レベルアップ時のレート―GST配布時レート）</span>が損益として認識されます。</p>
<h3>⑥GSTを修理に消費した際。</h3>
<p>NFTスニーカーの修理に消費した際は、消費GST量×GST取得原価を費用として計上します。<span class="Y-highlighter b">利確の部分については、結局相殺されますので、この部分では修理時のレートは考慮しなくて問題ありません。</span></p>
<h3>⑦Mintにより新たな靴を製造した際。</h3>
<p>GSTを消費し、所有している2足のNFTスニーカーから、あらたなNFTスニーカー（正確にはShoebox）を生み出すことができます。<strong>Mintした際は、その際のGSTレートで換算し、</strong><strong>新たなNFTスニーカーの取得価額として認識</strong>します。</p>
<p>また、消費GST量×（Mint時のレート―GST取得時レート）が損益として認識されます。尚、<span class="Y-highlighter b">Mint時に、既存の靴の価値が下がると考えられますが、損益は実現していないため、税金の計算では考慮不要</span>です。</p>
<h3>⑧Shoeboxを購入した際。</h3>
<p><strong>Shoeboxは開封までどのようなNFTスニーカーが生まれるか分かりません</strong>ので、ガチャ的な要素が含まれています。</p>
<p>UncommonのShoeboxを購入し、Rareの靴が生まれた場合、Rareの価格ははるかに高いですが、あくまでこの時の<span class="b red">取得価額はShoeboxを購入した対価</span>であり、含み益部分はまだ課税されません。</p>
<h3>⑨NFTスニーカーを売却した際。</h3>
<p><strong>③のスニーカー購入時取得価額＋⑤レベルアップによる資本的支出＝NFTスニーカーの原価</strong>となります。</p>
<p>例えば、③7SOL(1SOL=12,000円)＋⑤30GST（1GST=300円）の場合、NFTスニーカーの原価は93,000円となります。これを、10SOL(1SOL=11,000円)で売却した場合、利益＝10SOL×11,000円―93,000円＝17,000円となります。</p>
<p>NFTスニーカーを「無形資産」と考えるのであれば、個人の方が譲渡した場合、譲渡所得となり下記の様に所得を計算できる可能性はありますが、現状では雑所得とする方が無難です。</p>
<p>譲渡所得の金額　＝　譲渡価額－取得費(注1)＋譲渡費用(注2))－50万円(注3)<br />（注1）取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。<br />ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。<br />（注2）譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。<br />（注3）譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。<br />その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。また、所有期間が5年超の場合は、上記で計算した譲渡所得の金額×1/2が総合課税の対象となります。</p>
<h3>⑩GSTをSOLに交換した際。</h3>
<p>通常の暗号資産取引と同様に、利確＆手数料はSOLの原価に算入となります。</p>
<h3>⑪SOLを暗号資産取引所に送金した際。</h3>
<p>送金手数料が送金時の費用として計上されます。</p>
<h2 style="text-align: left;">ここまでのまとめ</h2>
<p><strong>手軽に始められることが出来るかつ歩いて稼げるということで、</strong><strong>最近注目を集めているSTEPN</strong>ですが、実は税務的には結構複雑です。</p>
<p>クリプタクト等の暗号資産損益計算ソフトでも、GameFiは今のところ対応できていないため、<span class="b red">確定申告の際は自力で計算</span>する必要があります。</p>
<p>SOLの購入～ゲーム利用～NFTスニーカーの売却～取引所でのSOLの売却を同一年度で行いさえすれば、結局は最初のSOL購入価額と最終のSOL売却時の価額を比較するだけで損益計算できますので、<span class="Y-highlighter b">実務的には年度内で一旦完結した方が良いかもしれません。</span></p>
<h2 style="text-align: left;">法律上の注意点について【愛宕虎ノ門法律事務所監修】</h2>
<p><span>GameFi</span>では、暗号資産を用いてゲーム内の道具を購入したり、その道具を他のユーザーに売却したりすることで暗号資産を得ることができます。</p>
<p>しかし、<span>GameFi</span>においては、偶然の結果得られる経済的利益が異なる場合があるため、<span class="Y-highlighter b">賭博罪に該当する可能性があるのではないか</span>といった指摘がなされており、本記事で紹介している<span>STEPN</span>についても同様の指摘があてはまります。</p>
<p>そこで、今回は、<span>GameFi</span>の法的問題点として、賭博罪という刑事上の責任を負う可能性の有無について、<span>STEPN</span>を題材に解説します。<span> </span></p>
<p>そもそも、日本国の刑法第１８５条は、賭博罪について以下のとおり規定しています。</p>
<div class="box1">賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽の供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。そこで、「賭博」の定義が問題となりますが、「賭博」とは「偶然事情に関して財物を賭け、勝敗を争うこと」と定義づけられています<a class="link-inline" href="#_ftn1" name="_ftnref1"><span>[1]</span></a>。<br />この定義は、以下の通り３つの要件に分けることができます。</div>
<p class="box1">１　偶然性があること<br />２　財産上の利益<br />３　財産の得喪を争うこと</p>
<p>以上の３つの要件をすべて満たす場合に刑法上の「賭博」に該当し、賭博罪として処罰される可能性が発生します<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><span>[2]</span></a>。</p>
<p>そこで、<span>STEPN</span>が上記３つの要件を満たすかを検討すると、主に、上記の「③<span>NFT</span>スニーカーを購入した際」「⑧<span>Shoebox</span>を購入した際」が、賭博罪の成否において問題となり得る行為になると考えられます。</p>
<h3>要件１　「偶然性があること」</h3>
<p>まず、要件１「偶然性があること」から検討しましょう。</p>
<p>裁判例によれば「偶然」とは、「当事者において確実に予見できず、又は自由に支配し得ない状態をいい、また、主観的に不確定であることをもって足り、客観的に不確定であることまでを要しない」<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><span>[3]</span></a>と定義されています。</p>
<p>この点については、「③ＮＦＴスニーカーを購入した際」、「⑧<span>Shoebox</span>を購入した際」それぞれの場面で、購入した人がどのようなクオリティの<span>NFT</span>スニーカーや<span>Shoebox</span>が手に入るかわからないことから、当事者において確実に予見できないため、<span style="color: #ff0000;">「偶然性がある」といえます。</span></p>
<h3>要件2　「財産上の利益」</h3>
<p>続いて、要件２「財産上の利益」についても検討しましょう。</p>
<p>ここにいう「財産上の利益」というのは、「有体物又は管理可能物に限らず、広く財産上の利益であれば足り、債権等を含む」とされていることから<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><span>[4]</span></a>、<span>NFT</span>スニーカーや<span>Shoebox</span>をユーザー間で取引することで金銭的な利益を得ることができることからすると、<span style="color: #ff0000;">「財産上の利益」といえそうです。</span></p>
<h3>要件3　「財産の得喪を争う」</h3>
<p>それでは、要件３「財産の得喪を争う」といえるのでしょうか。</p>
<p>裁判例によれば「財産の得喪を争う」とは、「勝者が財産を得て、敗者はこれを失うことを意味する。当事者の一方が財産を失うことがない場合は、財物の得喪を争うものとはいえない」とされています<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><span>[5]</span></a>。</p>
<p>まず、「③<span>NFT</span>スニーカーを購入した際」は、ユーザーが暗号資産を使用することで、ユーザーが希望する「その」<span>NFT</span>スニーカーを購入し、<span>STEPN</span>をプレイすることができるという効用が得られ<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><span>[6]</span></a>、そこに対価性を見出すことができるため、<span style="color: #000000;">「勝者が財産を得て、敗者はこれを失う」といえない</span>ように思われます。</p>
<p>次に、「⑧<span>Shoebox</span>を購入した際」についても、「③<span>NFT</span>スニーカーを購入した際」と同様、ユーザーが希望する「その」<span>Shoebox</span>を購入し、それを開封することによって、<span>STEPN</span>をプレイするという効用が得られ、そこに対価性を見出すことができるため、「勝者が財産を得て、敗者はこれを失う」といえないように思われます。</p>
<p>さらに、以上の理由だけでなく、<span>STEPN</span>のシステムが<span>STEPN</span>をプレイすることによって暗号資産を得ることができるシステムであることからして、<span>STEPN</span>のゲームシステム自体が<span style="color: #ff0000;">「勝者が財産を得て、敗者はこれを失う」という構図ではないともいえそうです。</span><span> </span></p>
<p>よって、本稿で取り上げた<span>STEPN</span>のシステムであれば、要件３「財産の得喪を争う」とはいえないことから、<span style="color: #ff0000;"><span class="Y-highlighter b">賭博罪に該当するとして刑事上の責任を追及される可能性は低い</span>と思われます</span>。</p>
<p>【本記事の法務部分について】</p>
<p><strong><u>愛宕虎ノ門法律事務所監修</u></strong><br /><strong>同社<span>HP</span>リンクはこちら</strong><br /><span><a href="https://www.law-t.com/">インド・中国などアジア各国の国際法務／愛宕虎ノ門法律事務所 (law-t.com)</a></span></p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><span>[1]</span></a> 前田雅英・松本時夫・池田修・渡邉一弘・河村博・秋吉淳一郎・伊藤雅人・田野尻猛『条解刑法第４版』株式会社弘文堂、５４８頁<br /><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"><span>[2]</span></a> 賭博罪の但し書きにある通り、仮に３つの要件全てに該当したとしても「一時の娯楽の供する物を賭けたにとどまるとき」は、<br />賭博罪として処罰されないことになりますが、本稿では紙面の都合上省略します。<br /><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"><span>[3]</span></a> 大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀『大コンメンタール刑法第３版第９巻』株式会社青林書院、１２４頁<br /><a href="#_ftnref4" name="_ftn4"><span>[4]</span></a> 同、１２７頁<br /><a href="#_ftnref5" name="_ftn5"><span>[5]</span></a> 同、１２８頁<br /><a href="#_ftnref6" name="_ftn6"><span>[6]</span></a> 天羽健介・増田雅史編著『<span>NFT</span>の教科書』朝日新聞出版、２３３頁において、<br />「ガチャの仕組みで得た<span>NFT</span>を利用してゲーム内でバトルゲームや<span>RPG</span>ゲーム等を楽しめることにより、有償のガチャで消費した経済的利益の対価が<span>NFT</span>それ自体というよりもゲームに参加できる利益であって各<span>NFT</span>に価値の差はない等といえるような場合には、消費者に喪失は生じていないと評価されることがあり得るように思われます」との指摘があります。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/stepn/">歩いて稼ぐ！STEPNの税金計算方法</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>事業承継がスムーズにホールディングス化のメリット・注意点について解説</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/holdings/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 04:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続税・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=5979</guid>

					<description><![CDATA[<p>高齢の経営者にとって、いかに事業承継をスムーズに行うかということは大きな課題となっています。今まで順調に経営していた会社でも、事業承継がうまくいかなかったことで急激に経営状況が悪化するという可能性もあります。 また、事業 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/holdings/">事業承継がスムーズにホールディングス化のメリット・注意点について解説</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/hands-gecbfc5276_640.jpg" alt="" /></p>
<p>高齢の経営者にとって、<span class="b red">いかに事業承継をスムーズに行うか</span>ということは大きな課題となっています。今まで順調に経営していた会社でも、事業承継がうまくいかなかったことで急激に経営状況が悪化するという可能性もあります。</p>
<p>また、事業の承継と個人資産の配分を巡って相続人間で争いになることもあるでしょう。今回は<span class="Y-highlighter b">事業対策に有効なホールディングス化スキーム</span>について解説します。</p>
<h2 style="text-align: left;">事業承継の課題</h2>
<p>事業承継には様々な課題が複雑に絡み合っています。事業承継には具体的にどのような課題があるのか確認しておきましょう。</p>
<h3>後継者へのスムーズな株式移転</h3>
<p><strong>経営者にとって後継者にスムーズに自社株の株式移転をすることは</strong><strong>最大の課題</strong>といってよいでしょう。相続人が複数いる場合、一人の後継者に株式移転をすることは簡単ではありません。</p>
<p>後継者が株式を相続や贈与などで取得することは納得しても、他の財産についても配分を検討する必要があります。特に<span class="Y-highlighter b">株式が財産の大部分を占めるようなケースでは後継者一人に株式を移転することでバランスが崩れやすくなります</span>ので、注意が必要です。</p>
<p>株式の移転では、財産全体の配分の問題がありますが、複数の相続人に株式を配分すると経営権が分散してしまうため、バランスをとることが非常に難しいのです。</p>
<h3>相続税・贈与税</h3>
<p>株式を後継者に移転することで相続税や贈与税の負担があります。<span class="b red">事業が成功、株価も上昇している場合は納税の負担も大きく</span>なってしまいます。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">自ら経営している会社の株式は資産運用の一環として保有している株式とは異なり、売却して納税するということもできないため、あらかじめ納税資金を確保しておく</span>必要があります。</p>
<h2 style="text-align: left;">事業承継に有効なホールディングス化</h2>
<p>経営者にとって悩ましい事業承継ですが、有効な対策としてホールディングス化を検討してみてもよいでしょう。ホールディングス化について解説します。</p>
<h3>ホールディングス化とは</h3>
<p><strong>ホールディングス化とは後継者が持ち株会社を設立することで、</strong><strong>事業承継を実現する仕組み</strong>です。具体的には、後継者が持ち株会社を設立し、持ち株会社が自社株を買取します。自社株を買い取る際の資金は銀行の融資を受けるなどして調達します。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">持ち株会社が自社株の株式を買い取ることで、経営権は持ち株会社に移りますので、結果的に後継者に経営権が移ったことになります。</span>法人の設立は資本金1円でも設立することが可能です。</p>
<h3>ホールディングス化のメリット</h3>
<p>ホールディングス化にはどのようなメリットがあるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。</p>
<h4>①円滑に事業を承継できる</h4>
<p>ホールディングス化を行うことで、<strong>自社株を確実に後継者に移転する</strong>ことが可能です。自社株について何も決めずに経営者が亡くなった場合、相続人で協議して財産を配分する必要があります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">遺産分割協議が整わなければ後継者が自社株を相続することができませんので、生前に確実に後継者に自社株を移転できるということは大きなメリット</span>になります。</p>
<h4>②税金対策になる</h4>
<p>ホールディングス化を行うことによって<strong>自社株の株価の上昇を抑制する</strong>ことが可能です。株式の評価は利益が出ればでるほど上がっていきます。そのため、利益が出ている会社の場合、今後利益をあげていけば株価がどんどん上昇し、結果として相続税の負担が大きくなってしまいます。</p>
<p>一方で、ホールディングス化した場合は<span class="b red">含み益の37％分（法人税相当額分）を利益から控除</span>することが可能です。</p>
<p>また、現社長は後継者の設立した持ち株会社に売却した時点で現社長の資産は現金化されますので、その時点で売却した分の株価は固定されることになります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">今後株価上昇が予想される場合には株価の上昇を抑えることで、相続税対策として有効な手段</span>となります。</p>
<h3>ホールディングス化の注意点</h3>
<p>ホールディングス化には注意点もあります。注意点についてもしっかりと確認しておきましょう。</p>
<h4>①税金が高くなる可能性がある</h4>
<p>ホールディングス化した際に<strong>現社長から自社株を買い取る</strong>ことになりますので、現社長には現金が残る形となります。<span class="Y-highlighter b">現社長に売却した際の現金が残ったまま相続が発生した場合、その現金に対して相続税がかかります。</span></p>
<p>また、自社株を売却する際の<span class="b red">譲渡益に対して20％の譲渡所得税</span>がかかりますので、譲渡所得税と相続税をあわせると、かえって税金が高くなってしまう可能性があります。</p>
<h4>②税務署に否認される可能性がある</h4>
<p>本来ホールディングス化は<strong>経営を円滑に行うために利用するもの</strong>です。節税だけを目的として設立された会社は税務署に否認されてしまう可能性もあります。<span class="Y-highlighter b">会社経営との整合性を保つ必要があります</span>ので、税理士などの専門家に確認しながら進めるようにしましょう。</p>
<h4>③借入が必要となる場合がある</h4>
<p>ホールディングス化する場合に<strong>株式を購入するために資金を用意する</strong>必要があります。一度に多額の資金を用意することができない場合は、<span class="b red">銀行融資</span>を受けることになるでしょう。</p>
<p>現在は低金利となっていますので、金利負担は大きくありませんが、<span class="Y-highlighter b">今後金利が上昇した際には金利負担も大きく</span>なってしまいます。</p>
<h2 style="text-align: left;">ホールディングス化とあわせて行いたい相続対策</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/checklist-g1187b2224_640.png" alt="" /></p>
<p>ホールディングス化はメリットもあるものの注意点もあります。<strong>他の対策をあわせて行うことで、ホールディングス化の弱点も補う</strong>ことが可能です。ホールディングス化とあわせて行いたい対策について解説します。</p>
<h3>遺言作成</h3>
<p>ホールディングス化によって自社株を後継者に移転することは明確にすることができますが、他の財産については、配分を明確にすることができません。<strong>相続発生によって財産が分散すれば、後継者が円滑に事業運営を継続できない</strong>こともあります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">現社長名義の財産の中でも不動産や現金など会社経営に必要なものがあれば、遺言を作成し、後継者に引き継ぐ</span>ことができるようにしておきましょう。</p>
<h3>生前贈与</h3>
<p>ホールディングス化した場合、現社長から自社株を買い取ることになるため、多額の現金が現社長に残ることになります。</p>
<p>多額の現金が現社長に残った場合、相続税の課税対象となり、多額の相続税が課されますので、<span class="b red">生前贈与を行うなど、財産を次の世代に移転する対策が有効</span>です。</p>
<p>生前贈与をする場合は年間110万円までは非課税で贈与することが可能です。<span class="Y-highlighter b">後継者以外にも贈与をすることができますので、継続的に多くの相続人に贈与を続けることで、相続が発生する前に多くの財産を多く移転する</span>ことができます。</p>
<h3>不動産を活用した相続税対策</h3>
<p>不動産を活用した相続対策は会社経営をしている人でなくても、多くの資産家が行っている対策です。</p>
<p><span class="b red">不動産は土地を路線価、建物を固定資産税で評価</span>しますが、いずれも<span class="Y-highlighter b">時価よりは低くなるため、不動産を購入することで相続税の課税対象となる財産を圧縮する</span>ことができます。</p>
<p>現社長が自社株を持ち株会社に売却した際に得た現金で不動産を購入することで相続税対策をすることが可能です。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p><strong>経営者にとって事業承継は難しい問題</strong>です。後継者にしっかり引き継ぎ、円滑に事業運営をすることは簡単なことではありません。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">ホールディングス化は確実に後継者に引き継ぐことになり、株価の上昇を抑制することにもつながります</span>ので、有効な手段の一つといえるでしょう。</p>
<p>ただし、注意点もあります。他の対策も有効に活用しなければ、思わぬ落とし穴にはまる可能性もあります。ホールディングス化を行う場合は税理士などの専門家に相談しながら進めるなど、慎重に行う必要があるでしょう。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/holdings/">事業承継がスムーズにホールディングス化のメリット・注意点について解説</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【相続】仮想通貨の贈与契約で節税する</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/kasotsuka-souzoku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 04:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続税・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>相続税の節税には様々な方法がありますが、今流行りの仮想通貨も実は相続税の節税に役に立つ可能性があります。このページでは、仮想通貨の生前贈与で相続税を節税する仕組みと、注意点についてお伝えします。 仮想通貨の生前贈与で相続 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/bitcoin-g23e1c5887_640.jpg" alt="" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">相続税の節税には様々な方法がありますが、今流行りの仮想通貨も実は<span class="b red">相続税の節税</span>に役に立つ可能性があります。このページでは、<span class="Y-highlighter b">仮想通貨の生前贈与で相続税を節税する仕組みと、注意点</span>についてお伝えします。</p>



<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;">仮想通貨の生前贈与で相続税を節税する仕組み</h2>



<p class="wp-block-paragraph">仮想通貨を生前贈与すると相続税の節税効果があります。<strong>何をすれば相続税の節税効果があるか、</strong><strong>仮想通貨の生前贈与がどうして相続税を節税する効果があるか</strong>について確認しましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続税の節税の仕組み</h3>



<p class="wp-block-paragraph">相続税の節税の基本的な仕組みは次の通りです。<strong>相続税は基礎控除額を超える遺産がある場合に申告・納税する義務</strong>があり、その額は遺産が多ければ多いほど増えます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、<span class="Y-highlighter b">基礎控除額が多いほうが、遺産が少ないほうが相続税は減ります。</span>また、各人に認められている控除を利用することで、納税額が下がることになります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">仮想通貨の生前贈与で相続税を節税することができる</h3>



<p class="wp-block-paragraph">仮想通貨を生前贈与することは、<span class="b red">被相続人となる人の遺産を減らす</span>ことになるので、それ自体に相続税の節税効果があります。また、仮想通貨は値上がりするときの値上がり幅が他の資産に比べて多いです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本人が仮想通貨として保有していて、それが値上がりした後だと遺産が増えることになりますが、<span class="Y-highlighter b">生前贈与をしたあとに値上がりした場合にはその値上がり分については受贈者の資産</span>となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;">仮想通貨の生前贈与の注意点</h2>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/solution-3717893_640-1.jpg" alt="" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">仮想通貨を生前贈与する場合にはどのような注意点があるでしょうか。</p>



<h3 class="wp-block-heading">贈与契約書をきちんと作成する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">生前贈与は、<strong>法律上は贈与契約の締結</strong>となります。贈与契約は法律の規定では贈与者と受贈者の合意で成立します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、生前贈与がされた場合には、後述するとおり額によっては贈与税の対象となりますし、相続が発生した場合にも調査の対象になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、<span class="Y-highlighter b">この財産移転が生前贈与であったことをきちんと証明できるようにしておく</span>必要があります。したがって、仮想通貨の送金の手続きだけではなく、きちんと贈与契約書を作成しておくようにしましょう。</p>



<p class="wp-block-paragraph">贈与契約書には</p>



<div class="box1">・贈与対象の財産<br />・贈与の時期<br />・条件・期限がある場合にはその条件</div>



<p class="wp-block-paragraph">以上を明確にしておきましょう。</p>



<p class="wp-block-paragraph">通貨取引所で複数の仮想通貨の取引をしている場合には、<span class="b red">どの仮想通貨をどれだけ贈与するのか</span>も明確にしておきます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">贈与税の基礎控除額を超える場合には贈与税の対象となる</h3>



<p class="wp-block-paragraph">生前贈与をする場合、<strong>贈与税の基礎控除額である110万円を超える贈与をした場合</strong>には、贈与税の対象となります。仮想通貨を生前贈与することも、その対象になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、<span class="Y-highlighter b">仮想通貨の生前贈与が110万円を超える場合には、贈与税の申告を忘れずに行ないます。</span></p>



<h3 class="wp-block-heading">仮想通貨を生前贈与する場合の評価方法</h3>



<p class="wp-block-paragraph">仮想通貨を生前贈与する場合いくらの資産として評価するのでしょうか。<strong>相続税・贈与税において資産をいくらと評価するかについては、</strong><strong>国税庁が出している「財産評価基本通達」に従って行ないます。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">仮想通貨について具体的な定めはないので、「<span class="b red">5評価方法の定めのない財産の評価</span>」によります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">参考－財産評価基本通達<br />（評価方法の定めのない財産の評価）<br />5　この通達に評価方法の定めのない財産の価額は、<br />この通達に定める評価方法に準じて評価する。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そして、国税庁のホームページにおいて、令和3年6月30日付「暗号資産に関する税務上の取り扱いについて（情報）」（URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf )では、「活発な市場が存在する暗号資産については、<br />活発な取引が行われることによって一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかとなっていることから、外国通貨に準じて、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。」としています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、外国通貨については、財産評価基本通達4-3で「外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算は、原則として、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場による」としています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この定めから、<span class="Y-highlighter b">仮想通貨の場合には仮想通貨交換所が公表する課税時期における最終の為替相場で換算する</span>ことになります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そして、暗号資産交換業者が納税義務者の求めに応じて提供する残高証明書に記載された<strong>取引価格</strong>によって行なうのが基本ですが、購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場合には、納税義務者が<span class="b red">暗号資産を暗号資産交換業者に売却する価格（売却価格）</span>で評価しても良いとしています。</p>



<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">このページでは、<strong>仮想通貨の贈与契約での節税方法</strong>についてお伝えしました。仮想通貨は大きな値上がりが期待できるため、<span class="Y-highlighter b">値上がりする局面では早めに生前贈与してしまうことが相続税の節税に繋がります。</span></p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、仮想通貨の生前贈与が贈与税の基礎控除額を超える場合には、贈与税の課税の対象になります。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/kasotsuka-souzoku/">【相続】仮想通貨の贈与契約で節税する</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>一般社団法人の設立は財産承継に有効？｜相続税の課税対象となるケースをチェック</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/ippansyadanhojin-syokei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 04:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続税・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=5963</guid>

					<description><![CDATA[<p>親族間の財産承継として一般社団法人の設立が利用されています。しかし、平成30年の税制改正によって、一般社団法人の理事に相続が発生した場合に一定の要件に該当すると相続税が課されるようになりました。 一般社団法人に相続税が課 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/ippansyadanhojin-syokei/">一般社団法人の設立は財産承継に有効？｜相続税の課税対象となるケースをチェック</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/office-space-gdcd22b93f_640.jpg" alt="" /></p>
<p>親族間の財産承継として一般社団法人の設立が利用されています。しかし、平成30年の税制改正によって、一般社団法人の理事に相続が発生した場合に一定の要件に該当すると<span class="b red">相続税</span>が課されるようになりました。 <span class="Y-highlighter b">一般社団法人に相続税が課税されるケースを理解し、財産をどのように後継者へ引き継いでいくか慎重に検討する</span>ことが大切です。</p>
<h2 style="text-align: left;">一般社団法人を利用した相続税対策とは</h2>
<p>一般社団法人を家族の間で資産管理会社として設立する相続税対策が行われてきました。 <strong>推定相続人の資産を一般社団法人に移してしまえば、相続が発生した場合に</strong> <strong>被相続人の財産には含まれず相続税がかからない</strong>とされていたためです。</p>
<h3>一般社団法人とは</h3>
<p>一般社団法人とは、 <strong>「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立された法人</strong><span class="Y-highlighter b"></span>のことです。 一般社団法人には、以下のような特徴があります。</p>
<div class="box1">■一般社団法人の特徴 <br />1. 非営利法人 <br />2. 自由な事業内容 <br />3. 出資持分がない <br />4. 法人設立がしやすい</div>
<p>一般社団法人は「非営利法人」と呼ばれます。 株式会社は株主の利益分配を目的とする「営利法人」ですが、 一般社団法人は<span class="b red">剰余金の分配を目的としない</span>法人のためです。</p>
<p>余剰利益の分配はできませんが、事業内容に制限がないため、 利益を出す収益事業をすることができます。 <span class="Y-highlighter b">「収益事業をしてはいけない」法人ではなく、 「利益分配をすることができない」法人</span>なのです。</p>
<p>また、一般社団法人には出資持分がありません。 出資や持分という概念が一般社団法人にはないためです。一般社団法人は、社員（構成員）が2名以上いる場合に登記をすることで設立が可能です。 官庁の許可が不要なため、法人の設立がしやすいメリットがあります。</p>
<h3>一般社団法人の設立による相続税対策スキーム</h3>
<p>一般社団法人を使った親子間の相続税対策は、具体的には次のような方法で行います。</p>
<div class="box1">■一般社団法人の設立による相続税対策スキーム <br />1. 一般社団法人の設立・資産の移転 <br />2. 相続発生時に社員を変更</div>
<h4>1.一般社団法人の設立・資産の移転</h4>
<p><strong>一般社団法人を社員（構成員）2名以上で設立し、</strong> <strong>親が所有していた不動産や株式などの資産を一般社団法人に移転</strong>します。 資産は一般社団名義となるため、移転した時点で親の資産から切り離されることになります。</p>
<p>しかし、一般社団法人で資産運用も自由に行えるため<span class="Y-highlighter b">親は理事に就任することで 実質的には個人が資産を所有しているのと変わらない状態で資産の運用管理ができる</span>のです。</p>
<h4>2.相続発生時に社員を交代</h4>
<p><strong>親が死亡（相続が発生）したときは、</strong> <strong>一般社団法人の社員を親から子どもに変更し、子どもが一般社団法人を承継</strong>します。 承継した子どもは、 一般社団法人に移転した親（被相続人）の資産を運用管理できるようになるのです。</p>
<p>一般社団法人を承継した子どもに<span class="b red">相続税は課税されません。</span> 一般社団法人には<span class="Y-highlighter b">出資持分という概念がなく、 資産は移転した時点で個人の財産から切り離され被相続人の財産には含まれないため</span>です。 子どもが死亡し孫に変更する場合も、同様の手続きを行います。</p>
<h2 style="text-align: left;">税制改正で一般社団法人も相続税の課税対象に</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/businessman-g264b4e832_640.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>一般社団法人の設立による相続税節税の行き過ぎを防止</strong>するため、 平成30年度の税制改正によって、一定の要件を満たす一般社団法人に対しては 相続税が課税されることになりました。 また、<span class="Y-highlighter b">個人から一般社団法人に資産を移転する際の 課税に関する規定が不明確であったことから、基準が明確化</span>されるようになりました。</p>
<h3>親族間のみの一般社団法人は相続税の課税対象に</h3>
<p>改正によって一<strong>般社団法人の理事に相続が発生し、</strong> <strong>「特定一般社団法人等」に該当する場合、</strong> <strong>一般社団法人に相続税が課税される</strong>ことになりました。 「特定一般社団法人等」とは、一般社団法人等（一般社団法人又は一般財団法人）のうち、 以下の①②の要件いずれかを満たすものをいいます。</p>
<div class="box1">①相続開始の直前において、その被相続人に係る同族理事の数の理事の総数に占める割合が 2分の1を超えていること。<br />②相続開始以前5年以内において、その被相続人に係る同族理事の数の理事の総数に占める割合が 2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。</div>
<p>「<span class="b red">同族理事」とは、被相続人、配偶者、3親等内の親族、 その他被相続人と特殊の関係がある人</span>（相続税法施行令第34条第3項に規定）とされています。 過去5年以内に理事であった人が死亡した場合も課税されます。 参考：特定の一般社団法人等に対する課税のあらまし｜国税庁</p>
<p>たとえば、<span class="Y-highlighter b">親子や親子と孫など親族間のみで一般社団法人を設立し、 理事である親に相続が発生した場合、 その一般社団法人は「特定一般社団法人等」に該当し、相続税の課税対象となる</span>のです。</p>
<h3>相続税の課税方法</h3>
<p><strong>一般社団法人が特定一般社団法人等に該当する場合は、</strong> <strong>以下の計算式で計算された金額を被相続人から遺贈により取得したとし、</strong> <strong>一般社団法人に相続税が課税</strong>されます。</p>
<div class="box1">■被相続人から取得したとみなされる金額の計算式 <br />（相続開始時の一般社団法人の純資産額）÷（相続開始時の被相続人（死亡した理事）を含む同族理事の数）</div>
<p>相続税は一般社団法人が被相続人から取得したとみなされる金額と、 被相続人の相続人・受遺者などが取得した他の財産の合計で計算されます。 基礎控除の計算では一般社団法人は相続人の人数にカウントされません。 <span class="Y-highlighter b">被相続人から一般社団法人に資産を移したときに贈与税が課税されていた場合は その金額を相続税から差し引きます。</span></p>
<h3>資産移転（名義書換）も贈与税・相続税の課税対象に</h3>
<p>一般社団法人への資産移転に関する課税規定も明確化されました。 <strong>個人から一般社団法人へ資産を移した場合の贈与税・相続税の課税対象となる範囲について、</strong> <strong>税制改正前は不明確で判断が難しくなっていた</strong>ためです。 個人から一般社団法人に対して財産の贈与または遺贈があった場合、 その一般社団法人が以下の①から④の要件に1つでも該当しない場合、 贈与税または相続税の課税対象となります。</p>
<div class="box1">①組織運営が適正で、定款に「理事等に占める親族関係者の割合が3分の1以下とする」定めがあること <br />②理事やその親族などに対して、特別の利益を与えないこと <br />③定款に「法人を解散した場合、残余財産は国、地方公共団体その他の公益法人等に帰属する」定めがあること <br />④法令違反、帳簿書類の隠蔽仮装、その他公益に反する事実がないこと （3年以内に、重加算税、重加算金を課せらていないこと）</div>
<p>たとえば、<span class="Y-highlighter b">親子や親子と孫など親族間のみで一般社団法人を設立し、 親の所有していた不動産や株式などの資産を移した場合、 一般社団法人への資産の移転が贈与税または相続税の課税対象となる</span>のです。</p>
<h4>理事交代時は贈与税が課税されない</h4>
<p>一般社団法人の理事を存命中に交代した場合は、贈与税が課税されません。 一般社団法人等の<span class="b red">理事の任期は原則2年と短期間</span>で、 現時点では理事の交代のたびに贈与税を課税することが適当かどうか、 適正に課税できるかなどの問題があるとされているためです。</p>
<p>たとえば、<span class="Y-highlighter b">一般社団法人を設立した親が生前に子や孫と理事を交代した場合、 贈与税がかかりません。</span> しかし、今後税制改正により贈与税が課税される可能性もあるので注意が必要です。</p>
<h2 style="text-align: left;">一般社団法人設立は財産承継に有効な場合も｜相続税対策は慎重に</h2>
<p><strong>税制の改正により一般社団法人への課税が見直されましたが、</strong> <strong>資産や事業の承継に一般社団法人の設立が有効な場合もあります。</strong></p>
<p>一般社団法人に資産を移動することで、 相続が発生した場合の<span class="b red">相続人間のトラブル予防</span>に繋がる場合もあります。 また、<span class="b red">急病や事故</span>などで思いがけず相続が発生し 事業が成り立たなくなってしまう事態を避けることも可能です。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">一般社団法人を設立を予定していたり、現在理事に就任していたりする場合は、 相続が発生した場合に相続税の課税対象とならないよう、 早めに子や孫へ理事を交代する</span>ことを検討しましょう。</p>
<p>また、相続税の課税対象となる場合でも、同族理事の数を増やしておくことで、 相続税の課税対象となる金額をおさえることができます。 しかし、今後の改正により今の節税対策が無効になってしまう場合もあるため、 法改正を予想し財産をどのように後継者へ引き継いでいくか慎重に検討することが大切です。</p>
<p>一般社団法人の設立で財産の承継や相続税対策を検討している場合は 相続に強い専門家に相談することをおすすめします。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/ippansyadanhojin-syokei/">一般社団法人の設立は財産承継に有効？｜相続税の課税対象となるケースをチェック</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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