<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>相続税・事業承継 - 節税の教科書</title>
	<atom:link href="https://www.mikataconsulting.com/category/inheritance-tax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mikataconsulting.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2022 06:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.mikataconsulting.com/wp-content/uploads/cropped-fabicon-1-32x32.png</url>
	<title>相続税・事業承継 - 節税の教科書</title>
	<link>https://www.mikataconsulting.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>事業承継がスムーズにホールディングス化のメリット・注意点について解説</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/holdings/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 04:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続税・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=5979</guid>

					<description><![CDATA[<p>高齢の経営者にとって、いかに事業承継をスムーズに行うかということは大きな課題となっています。今まで順調に経営していた会社でも、事業承継がうまくいかなかったことで急激に経営状況が悪化するという可能性もあります。 また、事業 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/holdings/">事業承継がスムーズにホールディングス化のメリット・注意点について解説</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/hands-gecbfc5276_640.jpg" alt="" /></p>
<p>高齢の経営者にとって、<span class="b red">いかに事業承継をスムーズに行うか</span>ということは大きな課題となっています。今まで順調に経営していた会社でも、事業承継がうまくいかなかったことで急激に経営状況が悪化するという可能性もあります。</p>
<p>また、事業の承継と個人資産の配分を巡って相続人間で争いになることもあるでしょう。今回は<span class="Y-highlighter b">事業対策に有効なホールディングス化スキーム</span>について解説します。</p>
<h2 style="text-align: left;">事業承継の課題</h2>
<p>事業承継には様々な課題が複雑に絡み合っています。事業承継には具体的にどのような課題があるのか確認しておきましょう。</p>
<h3>後継者へのスムーズな株式移転</h3>
<p><strong>経営者にとって後継者にスムーズに自社株の株式移転をすることは</strong><strong>最大の課題</strong>といってよいでしょう。相続人が複数いる場合、一人の後継者に株式移転をすることは簡単ではありません。</p>
<p>後継者が株式を相続や贈与などで取得することは納得しても、他の財産についても配分を検討する必要があります。特に<span class="Y-highlighter b">株式が財産の大部分を占めるようなケースでは後継者一人に株式を移転することでバランスが崩れやすくなります</span>ので、注意が必要です。</p>
<p>株式の移転では、財産全体の配分の問題がありますが、複数の相続人に株式を配分すると経営権が分散してしまうため、バランスをとることが非常に難しいのです。</p>
<h3>相続税・贈与税</h3>
<p>株式を後継者に移転することで相続税や贈与税の負担があります。<span class="b red">事業が成功、株価も上昇している場合は納税の負担も大きく</span>なってしまいます。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">自ら経営している会社の株式は資産運用の一環として保有している株式とは異なり、売却して納税するということもできないため、あらかじめ納税資金を確保しておく</span>必要があります。</p>
<h2 style="text-align: left;">事業承継に有効なホールディングス化</h2>
<p>経営者にとって悩ましい事業承継ですが、有効な対策としてホールディングス化を検討してみてもよいでしょう。ホールディングス化について解説します。</p>
<h3>ホールディングス化とは</h3>
<p><strong>ホールディングス化とは後継者が持ち株会社を設立することで、</strong><strong>事業承継を実現する仕組み</strong>です。具体的には、後継者が持ち株会社を設立し、持ち株会社が自社株を買取します。自社株を買い取る際の資金は銀行の融資を受けるなどして調達します。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">持ち株会社が自社株の株式を買い取ることで、経営権は持ち株会社に移りますので、結果的に後継者に経営権が移ったことになります。</span>法人の設立は資本金1円でも設立することが可能です。</p>
<h3>ホールディングス化のメリット</h3>
<p>ホールディングス化にはどのようなメリットがあるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。</p>
<h4>①円滑に事業を承継できる</h4>
<p>ホールディングス化を行うことで、<strong>自社株を確実に後継者に移転する</strong>ことが可能です。自社株について何も決めずに経営者が亡くなった場合、相続人で協議して財産を配分する必要があります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">遺産分割協議が整わなければ後継者が自社株を相続することができませんので、生前に確実に後継者に自社株を移転できるということは大きなメリット</span>になります。</p>
<h4>②税金対策になる</h4>
<p>ホールディングス化を行うことによって<strong>自社株の株価の上昇を抑制する</strong>ことが可能です。株式の評価は利益が出ればでるほど上がっていきます。そのため、利益が出ている会社の場合、今後利益をあげていけば株価がどんどん上昇し、結果として相続税の負担が大きくなってしまいます。</p>
<p>一方で、ホールディングス化した場合は<span class="b red">含み益の37％分（法人税相当額分）を利益から控除</span>することが可能です。</p>
<p>また、現社長は後継者の設立した持ち株会社に売却した時点で現社長の資産は現金化されますので、その時点で売却した分の株価は固定されることになります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">今後株価上昇が予想される場合には株価の上昇を抑えることで、相続税対策として有効な手段</span>となります。</p>
<h3>ホールディングス化の注意点</h3>
<p>ホールディングス化には注意点もあります。注意点についてもしっかりと確認しておきましょう。</p>
<h4>①税金が高くなる可能性がある</h4>
<p>ホールディングス化した際に<strong>現社長から自社株を買い取る</strong>ことになりますので、現社長には現金が残る形となります。<span class="Y-highlighter b">現社長に売却した際の現金が残ったまま相続が発生した場合、その現金に対して相続税がかかります。</span></p>
<p>また、自社株を売却する際の<span class="b red">譲渡益に対して20％の譲渡所得税</span>がかかりますので、譲渡所得税と相続税をあわせると、かえって税金が高くなってしまう可能性があります。</p>
<h4>②税務署に否認される可能性がある</h4>
<p>本来ホールディングス化は<strong>経営を円滑に行うために利用するもの</strong>です。節税だけを目的として設立された会社は税務署に否認されてしまう可能性もあります。<span class="Y-highlighter b">会社経営との整合性を保つ必要があります</span>ので、税理士などの専門家に確認しながら進めるようにしましょう。</p>
<h4>③借入が必要となる場合がある</h4>
<p>ホールディングス化する場合に<strong>株式を購入するために資金を用意する</strong>必要があります。一度に多額の資金を用意することができない場合は、<span class="b red">銀行融資</span>を受けることになるでしょう。</p>
<p>現在は低金利となっていますので、金利負担は大きくありませんが、<span class="Y-highlighter b">今後金利が上昇した際には金利負担も大きく</span>なってしまいます。</p>
<h2 style="text-align: left;">ホールディングス化とあわせて行いたい相続対策</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/checklist-g1187b2224_640.png" alt="" /></p>
<p>ホールディングス化はメリットもあるものの注意点もあります。<strong>他の対策をあわせて行うことで、ホールディングス化の弱点も補う</strong>ことが可能です。ホールディングス化とあわせて行いたい対策について解説します。</p>
<h3>遺言作成</h3>
<p>ホールディングス化によって自社株を後継者に移転することは明確にすることができますが、他の財産については、配分を明確にすることができません。<strong>相続発生によって財産が分散すれば、後継者が円滑に事業運営を継続できない</strong>こともあります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">現社長名義の財産の中でも不動産や現金など会社経営に必要なものがあれば、遺言を作成し、後継者に引き継ぐ</span>ことができるようにしておきましょう。</p>
<h3>生前贈与</h3>
<p>ホールディングス化した場合、現社長から自社株を買い取ることになるため、多額の現金が現社長に残ることになります。</p>
<p>多額の現金が現社長に残った場合、相続税の課税対象となり、多額の相続税が課されますので、<span class="b red">生前贈与を行うなど、財産を次の世代に移転する対策が有効</span>です。</p>
<p>生前贈与をする場合は年間110万円までは非課税で贈与することが可能です。<span class="Y-highlighter b">後継者以外にも贈与をすることができますので、継続的に多くの相続人に贈与を続けることで、相続が発生する前に多くの財産を多く移転する</span>ことができます。</p>
<h3>不動産を活用した相続税対策</h3>
<p>不動産を活用した相続対策は会社経営をしている人でなくても、多くの資産家が行っている対策です。</p>
<p><span class="b red">不動産は土地を路線価、建物を固定資産税で評価</span>しますが、いずれも<span class="Y-highlighter b">時価よりは低くなるため、不動産を購入することで相続税の課税対象となる財産を圧縮する</span>ことができます。</p>
<p>現社長が自社株を持ち株会社に売却した際に得た現金で不動産を購入することで相続税対策をすることが可能です。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p><strong>経営者にとって事業承継は難しい問題</strong>です。後継者にしっかり引き継ぎ、円滑に事業運営をすることは簡単なことではありません。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">ホールディングス化は確実に後継者に引き継ぐことになり、株価の上昇を抑制することにもつながります</span>ので、有効な手段の一つといえるでしょう。</p>
<p>ただし、注意点もあります。他の対策も有効に活用しなければ、思わぬ落とし穴にはまる可能性もあります。ホールディングス化を行う場合は税理士などの専門家に相談しながら進めるなど、慎重に行う必要があるでしょう。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/holdings/">事業承継がスムーズにホールディングス化のメリット・注意点について解説</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【相続】仮想通貨の贈与契約で節税する</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/kasotsuka-souzoku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 04:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続税・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=5974</guid>

					<description><![CDATA[<p>相続税の節税には様々な方法がありますが、今流行りの仮想通貨も実は相続税の節税に役に立つ可能性があります。このページでは、仮想通貨の生前贈与で相続税を節税する仕組みと、注意点についてお伝えします。 仮想通貨の生前贈与で相続 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/kasotsuka-souzoku/">【相続】仮想通貨の贈与契約で節税する</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/bitcoin-g23e1c5887_640.jpg" alt="" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">相続税の節税には様々な方法がありますが、今流行りの仮想通貨も実は<span class="b red">相続税の節税</span>に役に立つ可能性があります。このページでは、<span class="Y-highlighter b">仮想通貨の生前贈与で相続税を節税する仕組みと、注意点</span>についてお伝えします。</p>



<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;">仮想通貨の生前贈与で相続税を節税する仕組み</h2>



<p class="wp-block-paragraph">仮想通貨を生前贈与すると相続税の節税効果があります。<strong>何をすれば相続税の節税効果があるか、</strong><strong>仮想通貨の生前贈与がどうして相続税を節税する効果があるか</strong>について確認しましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続税の節税の仕組み</h3>



<p class="wp-block-paragraph">相続税の節税の基本的な仕組みは次の通りです。<strong>相続税は基礎控除額を超える遺産がある場合に申告・納税する義務</strong>があり、その額は遺産が多ければ多いほど増えます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、<span class="Y-highlighter b">基礎控除額が多いほうが、遺産が少ないほうが相続税は減ります。</span>また、各人に認められている控除を利用することで、納税額が下がることになります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">仮想通貨の生前贈与で相続税を節税することができる</h3>



<p class="wp-block-paragraph">仮想通貨を生前贈与することは、<span class="b red">被相続人となる人の遺産を減らす</span>ことになるので、それ自体に相続税の節税効果があります。また、仮想通貨は値上がりするときの値上がり幅が他の資産に比べて多いです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本人が仮想通貨として保有していて、それが値上がりした後だと遺産が増えることになりますが、<span class="Y-highlighter b">生前贈与をしたあとに値上がりした場合にはその値上がり分については受贈者の資産</span>となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;">仮想通貨の生前贈与の注意点</h2>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/solution-3717893_640-1.jpg" alt="" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">仮想通貨を生前贈与する場合にはどのような注意点があるでしょうか。</p>



<h3 class="wp-block-heading">贈与契約書をきちんと作成する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">生前贈与は、<strong>法律上は贈与契約の締結</strong>となります。贈与契約は法律の規定では贈与者と受贈者の合意で成立します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、生前贈与がされた場合には、後述するとおり額によっては贈与税の対象となりますし、相続が発生した場合にも調査の対象になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、<span class="Y-highlighter b">この財産移転が生前贈与であったことをきちんと証明できるようにしておく</span>必要があります。したがって、仮想通貨の送金の手続きだけではなく、きちんと贈与契約書を作成しておくようにしましょう。</p>



<p class="wp-block-paragraph">贈与契約書には</p>



<div class="box1">・贈与対象の財産<br />・贈与の時期<br />・条件・期限がある場合にはその条件</div>



<p class="wp-block-paragraph">以上を明確にしておきましょう。</p>



<p class="wp-block-paragraph">通貨取引所で複数の仮想通貨の取引をしている場合には、<span class="b red">どの仮想通貨をどれだけ贈与するのか</span>も明確にしておきます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">贈与税の基礎控除額を超える場合には贈与税の対象となる</h3>



<p class="wp-block-paragraph">生前贈与をする場合、<strong>贈与税の基礎控除額である110万円を超える贈与をした場合</strong>には、贈与税の対象となります。仮想通貨を生前贈与することも、その対象になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、<span class="Y-highlighter b">仮想通貨の生前贈与が110万円を超える場合には、贈与税の申告を忘れずに行ないます。</span></p>



<h3 class="wp-block-heading">仮想通貨を生前贈与する場合の評価方法</h3>



<p class="wp-block-paragraph">仮想通貨を生前贈与する場合いくらの資産として評価するのでしょうか。<strong>相続税・贈与税において資産をいくらと評価するかについては、</strong><strong>国税庁が出している「財産評価基本通達」に従って行ないます。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">仮想通貨について具体的な定めはないので、「<span class="b red">5評価方法の定めのない財産の評価</span>」によります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">参考－財産評価基本通達<br />（評価方法の定めのない財産の評価）<br />5　この通達に評価方法の定めのない財産の価額は、<br />この通達に定める評価方法に準じて評価する。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そして、国税庁のホームページにおいて、令和3年6月30日付「暗号資産に関する税務上の取り扱いについて（情報）」（URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf )では、「活発な市場が存在する暗号資産については、<br />活発な取引が行われることによって一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかとなっていることから、外国通貨に準じて、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。」としています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、外国通貨については、財産評価基本通達4-3で「外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算は、原則として、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場による」としています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この定めから、<span class="Y-highlighter b">仮想通貨の場合には仮想通貨交換所が公表する課税時期における最終の為替相場で換算する</span>ことになります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そして、暗号資産交換業者が納税義務者の求めに応じて提供する残高証明書に記載された<strong>取引価格</strong>によって行なうのが基本ですが、購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場合には、納税義務者が<span class="b red">暗号資産を暗号資産交換業者に売却する価格（売却価格）</span>で評価しても良いとしています。</p>



<h2 class="wp-block-heading" style="text-align: left;">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">このページでは、<strong>仮想通貨の贈与契約での節税方法</strong>についてお伝えしました。仮想通貨は大きな値上がりが期待できるため、<span class="Y-highlighter b">値上がりする局面では早めに生前贈与してしまうことが相続税の節税に繋がります。</span></p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、仮想通貨の生前贈与が贈与税の基礎控除額を超える場合には、贈与税の課税の対象になります。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/kasotsuka-souzoku/">【相続】仮想通貨の贈与契約で節税する</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>一般社団法人の設立は財産承継に有効？｜相続税の課税対象となるケースをチェック</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/ippansyadanhojin-syokei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 04:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続税・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=5963</guid>

					<description><![CDATA[<p>親族間の財産承継として一般社団法人の設立が利用されています。しかし、平成30年の税制改正によって、一般社団法人の理事に相続が発生した場合に一定の要件に該当すると相続税が課されるようになりました。 一般社団法人に相続税が課 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/ippansyadanhojin-syokei/">一般社団法人の設立は財産承継に有効？｜相続税の課税対象となるケースをチェック</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/office-space-gdcd22b93f_640.jpg" alt="" /></p>
<p>親族間の財産承継として一般社団法人の設立が利用されています。しかし、平成30年の税制改正によって、一般社団法人の理事に相続が発生した場合に一定の要件に該当すると<span class="b red">相続税</span>が課されるようになりました。 <span class="Y-highlighter b">一般社団法人に相続税が課税されるケースを理解し、財産をどのように後継者へ引き継いでいくか慎重に検討する</span>ことが大切です。</p>
<h2 style="text-align: left;">一般社団法人を利用した相続税対策とは</h2>
<p>一般社団法人を家族の間で資産管理会社として設立する相続税対策が行われてきました。 <strong>推定相続人の資産を一般社団法人に移してしまえば、相続が発生した場合に</strong> <strong>被相続人の財産には含まれず相続税がかからない</strong>とされていたためです。</p>
<h3>一般社団法人とは</h3>
<p>一般社団法人とは、 <strong>「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立された法人</strong><span class="Y-highlighter b"></span>のことです。 一般社団法人には、以下のような特徴があります。</p>
<div class="box1">■一般社団法人の特徴 <br />1. 非営利法人 <br />2. 自由な事業内容 <br />3. 出資持分がない <br />4. 法人設立がしやすい</div>
<p>一般社団法人は「非営利法人」と呼ばれます。 株式会社は株主の利益分配を目的とする「営利法人」ですが、 一般社団法人は<span class="b red">剰余金の分配を目的としない</span>法人のためです。</p>
<p>余剰利益の分配はできませんが、事業内容に制限がないため、 利益を出す収益事業をすることができます。 <span class="Y-highlighter b">「収益事業をしてはいけない」法人ではなく、 「利益分配をすることができない」法人</span>なのです。</p>
<p>また、一般社団法人には出資持分がありません。 出資や持分という概念が一般社団法人にはないためです。一般社団法人は、社員（構成員）が2名以上いる場合に登記をすることで設立が可能です。 官庁の許可が不要なため、法人の設立がしやすいメリットがあります。</p>
<h3>一般社団法人の設立による相続税対策スキーム</h3>
<p>一般社団法人を使った親子間の相続税対策は、具体的には次のような方法で行います。</p>
<div class="box1">■一般社団法人の設立による相続税対策スキーム <br />1. 一般社団法人の設立・資産の移転 <br />2. 相続発生時に社員を変更</div>
<h4>1.一般社団法人の設立・資産の移転</h4>
<p><strong>一般社団法人を社員（構成員）2名以上で設立し、</strong> <strong>親が所有していた不動産や株式などの資産を一般社団法人に移転</strong>します。 資産は一般社団名義となるため、移転した時点で親の資産から切り離されることになります。</p>
<p>しかし、一般社団法人で資産運用も自由に行えるため<span class="Y-highlighter b">親は理事に就任することで 実質的には個人が資産を所有しているのと変わらない状態で資産の運用管理ができる</span>のです。</p>
<h4>2.相続発生時に社員を交代</h4>
<p><strong>親が死亡（相続が発生）したときは、</strong> <strong>一般社団法人の社員を親から子どもに変更し、子どもが一般社団法人を承継</strong>します。 承継した子どもは、 一般社団法人に移転した親（被相続人）の資産を運用管理できるようになるのです。</p>
<p>一般社団法人を承継した子どもに<span class="b red">相続税は課税されません。</span> 一般社団法人には<span class="Y-highlighter b">出資持分という概念がなく、 資産は移転した時点で個人の財産から切り離され被相続人の財産には含まれないため</span>です。 子どもが死亡し孫に変更する場合も、同様の手続きを行います。</p>
<h2 style="text-align: left;">税制改正で一般社団法人も相続税の課税対象に</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/businessman-g264b4e832_640.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>一般社団法人の設立による相続税節税の行き過ぎを防止</strong>するため、 平成30年度の税制改正によって、一定の要件を満たす一般社団法人に対しては 相続税が課税されることになりました。 また、<span class="Y-highlighter b">個人から一般社団法人に資産を移転する際の 課税に関する規定が不明確であったことから、基準が明確化</span>されるようになりました。</p>
<h3>親族間のみの一般社団法人は相続税の課税対象に</h3>
<p>改正によって一<strong>般社団法人の理事に相続が発生し、</strong> <strong>「特定一般社団法人等」に該当する場合、</strong> <strong>一般社団法人に相続税が課税される</strong>ことになりました。 「特定一般社団法人等」とは、一般社団法人等（一般社団法人又は一般財団法人）のうち、 以下の①②の要件いずれかを満たすものをいいます。</p>
<div class="box1">①相続開始の直前において、その被相続人に係る同族理事の数の理事の総数に占める割合が 2分の1を超えていること。<br />②相続開始以前5年以内において、その被相続人に係る同族理事の数の理事の総数に占める割合が 2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。</div>
<p>「<span class="b red">同族理事」とは、被相続人、配偶者、3親等内の親族、 その他被相続人と特殊の関係がある人</span>（相続税法施行令第34条第3項に規定）とされています。 過去5年以内に理事であった人が死亡した場合も課税されます。 参考：特定の一般社団法人等に対する課税のあらまし｜国税庁</p>
<p>たとえば、<span class="Y-highlighter b">親子や親子と孫など親族間のみで一般社団法人を設立し、 理事である親に相続が発生した場合、 その一般社団法人は「特定一般社団法人等」に該当し、相続税の課税対象となる</span>のです。</p>
<h3>相続税の課税方法</h3>
<p><strong>一般社団法人が特定一般社団法人等に該当する場合は、</strong> <strong>以下の計算式で計算された金額を被相続人から遺贈により取得したとし、</strong> <strong>一般社団法人に相続税が課税</strong>されます。</p>
<div class="box1">■被相続人から取得したとみなされる金額の計算式 <br />（相続開始時の一般社団法人の純資産額）÷（相続開始時の被相続人（死亡した理事）を含む同族理事の数）</div>
<p>相続税は一般社団法人が被相続人から取得したとみなされる金額と、 被相続人の相続人・受遺者などが取得した他の財産の合計で計算されます。 基礎控除の計算では一般社団法人は相続人の人数にカウントされません。 <span class="Y-highlighter b">被相続人から一般社団法人に資産を移したときに贈与税が課税されていた場合は その金額を相続税から差し引きます。</span></p>
<h3>資産移転（名義書換）も贈与税・相続税の課税対象に</h3>
<p>一般社団法人への資産移転に関する課税規定も明確化されました。 <strong>個人から一般社団法人へ資産を移した場合の贈与税・相続税の課税対象となる範囲について、</strong> <strong>税制改正前は不明確で判断が難しくなっていた</strong>ためです。 個人から一般社団法人に対して財産の贈与または遺贈があった場合、 その一般社団法人が以下の①から④の要件に1つでも該当しない場合、 贈与税または相続税の課税対象となります。</p>
<div class="box1">①組織運営が適正で、定款に「理事等に占める親族関係者の割合が3分の1以下とする」定めがあること <br />②理事やその親族などに対して、特別の利益を与えないこと <br />③定款に「法人を解散した場合、残余財産は国、地方公共団体その他の公益法人等に帰属する」定めがあること <br />④法令違反、帳簿書類の隠蔽仮装、その他公益に反する事実がないこと （3年以内に、重加算税、重加算金を課せらていないこと）</div>
<p>たとえば、<span class="Y-highlighter b">親子や親子と孫など親族間のみで一般社団法人を設立し、 親の所有していた不動産や株式などの資産を移した場合、 一般社団法人への資産の移転が贈与税または相続税の課税対象となる</span>のです。</p>
<h4>理事交代時は贈与税が課税されない</h4>
<p>一般社団法人の理事を存命中に交代した場合は、贈与税が課税されません。 一般社団法人等の<span class="b red">理事の任期は原則2年と短期間</span>で、 現時点では理事の交代のたびに贈与税を課税することが適当かどうか、 適正に課税できるかなどの問題があるとされているためです。</p>
<p>たとえば、<span class="Y-highlighter b">一般社団法人を設立した親が生前に子や孫と理事を交代した場合、 贈与税がかかりません。</span> しかし、今後税制改正により贈与税が課税される可能性もあるので注意が必要です。</p>
<h2 style="text-align: left;">一般社団法人設立は財産承継に有効な場合も｜相続税対策は慎重に</h2>
<p><strong>税制の改正により一般社団法人への課税が見直されましたが、</strong> <strong>資産や事業の承継に一般社団法人の設立が有効な場合もあります。</strong></p>
<p>一般社団法人に資産を移動することで、 相続が発生した場合の<span class="b red">相続人間のトラブル予防</span>に繋がる場合もあります。 また、<span class="b red">急病や事故</span>などで思いがけず相続が発生し 事業が成り立たなくなってしまう事態を避けることも可能です。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">一般社団法人を設立を予定していたり、現在理事に就任していたりする場合は、 相続が発生した場合に相続税の課税対象とならないよう、 早めに子や孫へ理事を交代する</span>ことを検討しましょう。</p>
<p>また、相続税の課税対象となる場合でも、同族理事の数を増やしておくことで、 相続税の課税対象となる金額をおさえることができます。 しかし、今後の改正により今の節税対策が無効になってしまう場合もあるため、 法改正を予想し財産をどのように後継者へ引き継いでいくか慎重に検討することが大切です。</p>
<p>一般社団法人の設立で財産の承継や相続税対策を検討している場合は 相続に強い専門家に相談することをおすすめします。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/ippansyadanhojin-syokei/">一般社団法人の設立は財産承継に有効？｜相続税の課税対象となるケースをチェック</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>一般社団法人を利用した相続税節税スキーム～平成30年改正で制限が！</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/ippansyadanhojin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 05:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続税・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=5878</guid>

					<description><![CDATA[<p>「一般社団法人を利用して相続税を大きく節税できる」とか「それは昔の話で今はもうできない」といった情報がよく聞かれるかと思います。 この記事では一般社団法人を利用した相続税スキームと、平成30年の税制改正大綱でこのスキーム [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/ippansyadanhojin/">一般社団法人を利用した相続税節税スキーム～平成30年改正で制限が！</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/architecture-g765be4dfa_640.jpg" alt="" /></p>
<p>「<strong>一般社団法人を利用して相続税を大きく節税できる</strong>」とか「<span class="b red">それは昔の話で今はもうできない</span>」といった情報がよく聞かれるかと思います。</p>
<p>この記事では<span class="Y-highlighter b">一般社団法人を利用した相続税スキームと、平成30年の税制改正大綱でこのスキームにかかった制限の内容</span>をご説明します。そしてもし今後このスキームを検討している方は注意点を把握して頂きたいと思います。</p>
<h2 style="text-align: left;">一般社団法人を利用した相続税スキームとは？</h2>
<p>まず制限がかかる前に節税効果が高いとして利用されていた「一般社団法人を利用した相続税スキーム」を簡単にご説明します。</p>
<h3>一般社団法人とは</h3>
<p><strong>一般社団法人とは</strong><strong>「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立される非営利法人</strong>です。</p>
<p>特徴としては以下が挙げられます。</p>
<div class="box1">・他の非営利法人と異なり設立に許認可は必要なく、登記のみで可能<br />・株主がおらず、資本金、持ち分の概念がない<br />・株主ではなく「社員」がおり、社員総会で意思決定をする<br />・残余財産の分配は定款で定めるか、社員総会の決議による(必ずしも社員や設立者で分配できない)<br />・非営利事業だけでなく、営利目的の事業も自由に行える</div>
<p>このように設立が比較的容易にできるため、様々な業界で活用されています。</p>
<h3>一般社団法人を利用した相続税節税の方法</h3>
<p>では一般社団法人を利用してどのように相続税を節税できるのでしょうか。以下手順を見てみます。</p>
<h4>個人が一般社団法人に財産を譲渡する</h4>
<p>個人が死亡して相続人が相続財産を受け取った時には<span class="b red">相続税</span>がかかります。このためあらかじめ亡くなる前に財産を一般社団法人に譲渡して、相続財産を減らしておきます。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">相続税は個人にかかるものであり、法人にはかからない</span>ため、一般社団法人に移動した財産の分は相続税がかからず、その分節税になりました。しかし<strong>「法人にはかからない」の点について後述する制限がつきました</strong>ので注意が必要になったところです。</p>
<p>ただし譲渡した時点では、時価で譲渡したものとして譲渡した個人に所得税がかかります。受け取った一般社団法人側では受贈益として法人税がかかります。</p>
<h4>一般社団法人の残余財産の帰属</h4>
<p>もし一般社団法人ではなく株式会社に移動した場合を考えますと、株式会社では持ち分の概念があるため、<strong>出資金と剰余金は持ち分に応じて財産を持っている</strong>ことになります。このため株式会社に財産を移動しても、持ち分に対して相続税がかかります。</p>
<p>しかし<span class="b red">一般社団法人は持ち分の概念がない</span>ため相続税がかかりません。その上、定款等で残余財産の帰属先を決めることができるので、法人に財産を移動しても相続させたい人に渡すことが可能です。</p>
<p>一般社団法人の残余財産の帰属は前述したように定款で定めるか、社員総会の決議によりますが、設立時に定款を定めてもその後変更が可能です。<span class="Y-highlighter b">社員さえ同意すれば、実質的には自由に残余財産の帰属先を決められる</span>ことになります。</p>
<p>このように相続税の負担なく一般社団法人に財産を移動し、希望する相手に帰属させることが可能となっていました。</p>
<h4>個人が一般社団法人に財産を贈与する</h4>
<p>ここまで一般社団法人に財産を「譲渡」することを考えましたが、一般社団法人に資金がない場合には財産を「贈与」することも考えられます。この場合財産が一般社団法人に帰属することは変わりませんが、<strong>贈与時点での課税関係</strong>が変わります。まず贈与であっても時価で譲渡したものとして所得税がかかり、受け取った一般社団法人側では受贈益として法人税がかかります。</p>
<p>このように課税関係は譲渡と同様の状況になるだけでなく、さらに個人が一般社団法人に財産を贈与することによって「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」は、<span class="b red">法人を「個人」とみなして贈与税又は相続税を課する</span>ことになっています(相続税法66条第4項)。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">贈与税の税率はかなり高いので、現実的には譲渡をする選択が一般的</span>でしょう。ただしこの「不当に減少」という状況があいまいであったことから、課税を逃れられることもあったため、後述する制限がつきました。</p>
<h2 style="text-align: left;">平成30年改正でこのスキームにかかった制限</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/shocked-g7e704a5fb_640.jpg" alt="" /></p>
<p>ではどのような制限がついたのか、内容をご紹介していきます。</p>
<h3>親族で支配している場合、一般社団法人に相続税が課される</h3>
<p>まず通常であれば法人には相続税がかからないところ、<strong>「特定一般社団法人等」に該当する場合には</strong><strong>法人を個人とみなして相続税を課する</strong>こととされました。</p>
<p>これにより、一般社団法人に財産を移動したとしても実質的に相続財産を希望する人に相続させる結果になる時には相続税を負担させることになりました。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">相続税が課される金額は、法人の純資産額を理事数(死亡者含む)で割った分が遺贈で取得したものとして相続税が課される</span>ことになります。そして「特定一般社団法人等」の要件ですが、下記いずれかに該当する法人になります。</p>
<div class="box1">・相続開始の直前におけるその被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が<br />　2分の1を超えること<br />・相続開始前5年以内において、その被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が<br />　2分の1を超える期間の合計が3年以上であること<br />　(相続税法第66条の2)</div>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/制度のイメージ.jpg" alt="" /></p>
<p>国税庁リーフレットより</p>
<p>このように親族の割合と年数が条件に入ってきています。この条件下で相続税課税対象を減らすためには、上記図で言う<span class="b red">「同族理事」の人数を増やす</span>ことで可能です。</p>
<p>また被相続人が退任して5年経過すれば課税されないので、これに抵触しないように早めに若い親族に理事を交代していくことで回避できます。<span class="Y-highlighter b">そもそも被相続人が理事にならずに子供などの親族が理事にすることは未だ有効な手段</span>です。</p>
<h3>「不当に減少する結果」の要件の明確化</h3>
<p>また個人が財産を贈与する際に「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」の<strong>要件があいまいであったところを明確化</strong>されました。これにより贈与税又は相続税を課されるのを逃れられないようになりました。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">要件は二段階になっており、下記いずれかに該当しない場合は不当な減少として課税</span>されます。まずは相続税法施行令第条33条4項の要件があります。</p>
<div class="box1">・贈与又は遺贈の時における定款において次の定めがあること<br />→役員等の数のうち親族の割合が1/3以下<br />→解散時の残余財産が国若しくは地方公共団体等に帰属する定め<br />・贈与又は遺贈の3年以内に贈与者等に特別の利益を与えていない、与える定めがない<br />・贈与又は遺贈前3年以内に重加算税等が課されていない</div>
<p>これらの要件を満たした場合はさらに相続税法施行令第条33条3項の要件で判定されます。かなり厳しい要件になっています。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/不当減少要件の判定.jpg" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>以上<strong>一般社団法人を利用した相続税節税スキームと、</strong><strong>税制改正によって加わった制限</strong>についてご紹介しました。</p>
<p>一時期は節税効果が高いとして利用されたスキームでしたが、現在は制限がかかってしまいました。制限の内容を把握し、その上で有効な手段を取っていきたいところです。</p>
<p>課税の公平性を確保するため、課税当局は常に目を光らせて制度の抜け道があれば改正を繰り返してきています。<span class="Y-highlighter b">一時的に節税になるスキームが発生したとしても、租税回避がすぎるスキームはいずれ改正されていく</span>ことが予想されます。</p>
<p>特に相続対策は死期が選べないため長期的な視点で行うことが有効です。ご自身の状況について判断が難しい場合は節税に強い税理士へ相談してみるのもおすすめです。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/ippansyadanhojin/">一般社団法人を利用した相続税節税スキーム～平成30年改正で制限が！</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>仮想通貨も贈与できる？生前贈与での相続対策を徹底解説！</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/kasotsuka-zoyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 05:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続税・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=5869</guid>

					<description><![CDATA[<p>生前贈与は相続税対策として活用される有効な手段の一つです。生前贈与では現金だけでなく、株式などの有価証券や不動産、金などあらゆる資産を贈与することが可能です。 では、新しい資産として注目される仮想通貨を贈与した場合にはど [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/kasotsuka-zoyo/">仮想通貨も贈与できる？生前贈与での相続対策を徹底解説！</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/bitcoin-ge6fcb4fb4_640.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>生前贈与は相続税対策として活用される有効な手段の一つ</strong>です。<br />生前贈与では現金だけでなく、株式などの有価証券や不動産、金などあらゆる資産を贈与することが可能です。</p>
<p>では、新しい資産として注目される仮想通貨を贈与した場合にはどうなるのでしょうか。当記事では<span class="Y-highlighter b">相続税対策で行う生前贈与と仮想通貨の関係について解説</span>していきます。</p>
<h2 style="text-align: left;">1.生前贈与とは</h2>
<p><strong>生前贈与をすることで、相続発生時に課税対象となる財産を減らすことが可能</strong>です。<br />課税対象となる財産を次の世代に移転しておくことで、確実に相続税を節税することができますので、多くの資産家が<span class="b red">相続税対策として生前贈与</span>を行っています。</p>
<p>では、生前贈与とはどのような方法で行えばよいのでしょうか。生前贈与をする際の2つの方法についてみていきましょう。</p>
<h3>(1)暦年贈与</h3>
<p><strong>暦年贈与とは1年毎に贈与税の課税を行う制度</strong>です。<br />暦年贈与では毎年1月～12月までの間で<span class="b red">年間110万円まで</span>資金を贈与しても贈与税は非課税です。</p>
<p>贈与税の算定は贈与をする側ではなく、贈与を受ける側で算定します。<br />そのため、多くの人に毎年非課税の範囲内で贈与を続ければ、多額の資金を贈与することが可能です。</p>
<p>例えば、子供2人と孫4人に10年間贈与を続ければ、6,600万円（6人×110万円×10年間）もの金額を贈与することが可能です。<br /><span class="Y-highlighter b">暦年贈与は時間がかかりますが、税金を支払わずに次の世代に財産を移転することできる確実な方法</span>といえるでしょう。</p>
<p>贈与額が年間110万円を超えた場合は所定の税率により、贈与税がかかります。<br />20歳以上の子や孫が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率は下表のとおりです。</p>
<p>【直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率（国税庁HPから抜粋）】</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率.png" alt="" /></p>
<p>上表の税率は110万円の非課税枠を控除した後の金額で税率にかけ合わせて計算します。<br />つまり、贈与金額が300万円であれば、非課税枠控除後の贈与額は200万円以下となり、贈与税率が10％となります。</p>
<p>相続発生時の税率が高い場合は、贈与税を支払ってでも310万円贈与をするという方法も選択肢の一つとなります。</p>
<h3>(2)各種特例を利用した贈与</h3>
<p>贈与には様々な特例があり、暦年贈与以外に一括で贈与できる制度があります。<br />代表的な贈与の特例が住宅取得資金贈与の特例です。<br /><strong>住宅取得資金贈与の特例とは子や孫が住宅を購入するための資金として贈与を受けた場合、</strong><strong>最大1,500万円まで非課税で贈与ができる制度</strong>（令和3年時点）です。</p>
<p>他にも孫などに<span class="b red">教育資金として贈与</span>をすることで、最大1,500万円まで非課税で一括贈与をできる特例があります。</p>
<p>住宅取得資金贈与の特例や教育資金一括贈与の特例は若い世代にスムーズに財産移転をすることで消費を活発にし、景気を拡大させる狙いがあります。<br /><span class="Y-highlighter b">政府が用意した贈与の特例を上手に活用することで財産移転をスムーズに行うことが可能</span>です。</p>
<p>贈与の特例は暦年贈与と併用できる場合があります。<br />併用ができる特例を利用する場合は、暦年贈与に加えて多額の資金を一括で贈与することが可能となりますので、相続税の対象となる資産をスピーディーに次の世代に移す効果があります。</p>
<p>贈与を検討する際は利用できそうな特例がないかもあわせて確認してみるとよいでしょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">2.仮想通貨の贈与</h2>
<p>贈与をする財産は現金に限られているわけではありません。<strong>仮想通貨も贈与をすることが可能</strong>です。仮想通貨を贈与する場合、どのような方法で行うのでしょうか。</p>
<h3>(1)仮想通貨を贈与する方法</h3>
<p><strong>贈与は贈与をする側とされる側の意思表示がされた時点で成立</strong>します。書面による必要はなく、口頭による意思確認も可です。</p>
<p>しかし、贈与をしたことを確実に証拠に残すためには書面に残しておいた方がよいでしょう。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">贈与契約書を作成することで、贈与をする側とされる側の意思表示がなされたことを証拠に残すことが可能</span>です。</p>
<h3>(2)仮想通貨の評価方法</h3>
<p><strong>仮想通貨は活発な取引が行われている通貨であれば、</strong><strong>課税時期の取引価格をもって評価</strong>をします。</p>
<p>活発な取引が行われている通貨について国税庁は「暗号資産取引所または暗号資産販売書において十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている場合」と示しています。<br />つまり、<span class="Y-highlighter b">毎日取引が成立しており、円換算で評価ができる場合は活発な取引で行われている通貨といえる</span>でしょう。</p>
<p>相続発生時の取引価格が1コイン100円の仮想通貨を1万コイン保有しているのであれば、円換算で100万円として評価をすることが可能です。<br />この考え方は財産評価通達4－3（邦貨換算）（参考：第1章　総則｜国税庁 (nta.go.jp)）によるもので<span class="b red">円以外の通貨であっても、円換算での評価をする</span>との考えによります。</p>
<p>しかし、保有している仮想通貨が必ずしも活発に取引が行われているとは限りません。<br /><span class="Y-highlighter b">活発に取引が行われていない仮想通貨を評価する際は、仮想通貨の性質や取引実態などを鑑みて個別に評価する</span>ことになります。</p>
<p>国税庁によると「売買実例価格、精通者意見価格等を参酌して評価する方法などが考えられる」とあり、個別に評価する必要があります。</p>
<h2 style="text-align: left;">3.仮想通貨を贈与するメリット</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/bitcoin-g2caebc7a5_640.jpg" alt="" /></p>
<p>仮想通貨を贈与することでどのようなメリットがあるのでしょうか。<br />現金ではなく、あえて仮想通貨を贈与するメリットを確認しておきましょう。</p>
<h3>(1)贈与をした後、値上がりする可能性がある</h3>
<p>仮想通貨は日々変動しており、値上がりする可能性も高い資産です。<span class="b red">贈与税は贈与時の価格によって課税</span>されますので、その後値上がりするかどうかは関係ありません。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">値上がりが期待できる仮想通貨であれば、現金で贈与するよりも有利に財産を移転することが可能</span>です。</p>
<h3>(2)財産移転が楽</h3>
<p>仮想通貨は不動産のように登記がされてあるわけではありません。<br />そのため、<span class="Y-highlighter b">贈与する側が、贈与される側に送金することで、簡単に財産移転</span>をすることができます。</p>
<h3>(3)財産移転のコストが安い</h3>
<p>不動産などの現物を贈与する場合、<span class="b red">登記の手数料</span>など、財産を移転するだけで費用がかかってしまいます。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">仮想通貨も送金手数料がかかりますが、コストとしては非常に安い</span>といえるでしょう。安価で財産を移転することができるという点も仮想通貨を贈与するメリットの一つです。</p>
<h2 style="text-align: left;">4.仮想通貨を贈与するデメリット</h2>
<p>仮想通貨を贈与することでどのようなデメリットがあるのでしょうか。<br />デメリットについてもしっかりと確認しておきましょう。</p>
<h3>(1)贈与をしたあと、値下がりするデメリットもある</h3>
<p>仮想通貨は贈与後に値上がりする可能性もありますが、<span class="b red">値下がりする可能性</span>もあります。<br />贈与後に値下がりした場合、贈与によってせっかく移転した財産が目減りしてしまうことになります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">仮想通貨は値動きが激しいので、贈与後も贈与時の価値を保てるかどうかはわからない</span>という点はデメリットの一つといえるでしょう。</p>
<h3>(2)評価方法が複雑</h3>
<p>仮想通貨は活発に取引がされている通貨であれば、取引時の時価によって評価をすることができますが、<strong>活発な取引がないか通貨の場合、個別に評価をする</strong>必要があります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">仮想通貨の個別評価は非常に難しいため、どのくらいの量を贈与すれば、110万円以内に収まるかを算定することが困難</span>です。贈与を検討する場合は、評価方法も確認してから行うようにしましょう。</p>
<h3>(3)IＴリテラシーが必要</h3>
<p>仮想通貨を贈与するためには<strong>双方がスマホやPCなどの電子機器を利用して仮想通貨の送金と受取を行う</strong>必要があります。</p>
<p>贈与をする側は高齢であることも多いため、<span class="Y-highlighter b">仮想通貨を送金する手続きを間違えなく行うことができるか</span>という点も問題となってきます。</p>
<h2 style="text-align: left;">5.まとめ</h2>
<p><strong>仮想通貨は現金と同じように財産として贈与をすることが可能</strong>です。<br />今後の値上がりが期待できる通貨であれば、早期に財産移転をすることで、実際の贈与額よりも大きな節税メリットを得ることができます。<br />また、<span class="Y-highlighter b">簡単に安価で財産を移転することができるという点も仮想通貨を贈与するメリット</span>といえるでしょう。</p>
<p>一方で、仮想通貨は値動きが激しく、下落した際の値下がりも大きいため、贈与した後、大幅に下落してしまう可能性もあります。<br />また、取引が活発でない仮想通貨は評価も複雑となるため、<span class="b red">贈与額を非課税枠内で収めることが難しい</span>というデメリットもあります。</p>
<p>仮想通貨を贈与する場合はメリットとデメリットをしっかりと踏まえて贈与を検討する必要があります。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/kasotsuka-zoyo/">仮想通貨も贈与できる？生前贈与での相続対策を徹底解説！</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【相続】一次相続と二次相続の対策の違い</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/ichiji-niji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 05:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続税・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=5829</guid>

					<description><![CDATA[<p>一次相続と二次相続の違い 両親のうち一方が亡くなった場合の相続を一次相続、残された配偶者が亡くなった場合の相続を二次相続といいます。 一次相続の対策をして節税をしたつもりでも、二次相続時に多額の相続税を納税しなければいけ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/ichiji-niji/">【相続】一次相続と二次相続の対策の違い</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/home-g04af3ec58_640.jpg" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">一次相続と二次相続の違い</h2>
<p><strong>両親のうち一方が亡くなった場合の相続を一次相続、</strong><strong>残された配偶者が亡くなった場合の相続を二次相続</strong>といいます。</p>
<p>一次相続の対策をして節税をしたつもりでも、二次相続時に多額の相続税を納税しなければいけない場合があります。<br />また、一次相続と二次相続では子供の相続税額に違いがあります。</p>
<h2 style="text-align: left;">相続税の求め方</h2>
<p>例とする家族構成を父、配偶者、子供三人とします。この家族の相続税を求めてみましょう。</p>
<h3>法定相続分通りに受け取る場合</h3>
<h4>一次相続</h4>
<p>被相続人である父の遺産総額3億円が全額相続税の課税対象になるわけではありません。<br />相続税を求めるために、まず<span class="b red">課税遺産総額</span>を計算します。<br />課税遺産総額は、遺産総額から基礎控除額を引いて求めます。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/相続税額.png" alt="" /></p>
<p>相続税には、基礎控除という控除があります。<br />基礎控除額は、3,000万円+600万×法定相続人の人数で求められます。</p>
<p><strong>法定相続人とは、民法により相続することが決まっている人のこと</strong>です。<br />この家族の一時相続時の法定人数は、配偶者である母と子供3人の合計4人なので、<br />一次相続時の基礎控除額は5,400万円となります。</p>
<p>遺産総額の3億円から基礎控除額の5,400万円を引いた、<br />2億4,600万円が課税遺産総額となります。</p>
<p>次に、この課税遺産総額を法定相続分に従って各法定相続人に振り分けます。<br /><strong>法定相続分とは、同じく民法で定められている</strong><br /><strong>被相続人それぞれの受け取る相続割合のこと</strong>です。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/法定相続分.gif" alt="" /></p>
<p>参考　SMBC日興証券</p>
<p>この家族の一次相続時の法定相続分は、<br />母が1/2、子供一人当たりが残りの1/2を子供の人数である3で割った1/6となります。</p>
<p>課税遺産総額2億4,600万円を法定相続分にしたがって振り分けると、<br />母が1億2,300万円、子供一人あたりが4,100万円受け取ることになります。</p>
<p>さらに、それぞれの課税遺産総額に相続税率を乗じて計算した金額が、<br />実際に求められる相続税額になります。<br />母は3,220万円、子供は一人あたり620万円課税されます。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/相続税.png" alt="" /></p>
<p>2021.12.7現在参考財産を相続したとき｜国税庁</p>
<p>配偶者である母の相続税額を求めましたが、配偶者の場合は「<span class="b red">配偶者の税額の軽減(配偶者控除)</span>」が適用できます。</p>
<p>この配偶者控除は、<span class="Y-highlighter b">取得した遺産額が「1億6,000万円」<br />または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか大きい金額以下であれば、相続税が非課税になります。</span></p>
<p>先ほど、配偶者である母は法定相続分通りに受け取ったので、母の相続税額は0円となります。</p>
<h4>二次相続</h4>
<p>今度は母が亡くなり、法定相続人は子供3人のみになります。<br />母の遺産総額は、一次相続で相続した1億5,000万円です。<br />基礎控除額は4,800万、課税遺産総額は1億200万円、子供一人あたりの相続税額は480万円となります。</p>
<h3>配偶者控除を最大限適用する場合</h3>
<p><strong>一次相続時に配偶者の相続税を非課税にできるからといって、</strong><strong>安易に配偶者控除を最大限適用するのは危険</strong>です。</p>
<p>配偶者控除を最大限適用して遺産分割すると、一次相続時の子供の相続税は安くなります。<br />しかし、二次相続時の母の遺産総額が大きくなるので、子供の相続税額も増えます。</p>
<p>その結果、<span class="Y-highlighter b">一次相続・二次相続を合わせた子供の相続税額合計が、法定相続分通りに相続した場合よりも大きくなる</span>ことがあります。<br />この記事で例としている家族の場合は、配偶者が1億6,000万円相続するほうが、子供の相続税額は大きくなります。</p>
<h3>配偶者が少なめに受け取る場合</h3>
<p>逆に、配偶者が少なく受け取る場合の子供の相続税額はどうなるでしょうか。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/相続税額-2.png" alt="" /></p>
<p>一次相続時に配偶者が相続する金額を8,000万円まで少なくして計算してみました。<br />法定相続分通り受け取る場合に比べ、一次相続時の子供の相続税額が増え、二次相続時の子供の相続税は減りました。</p>
<p>その結果、一次相続・二次相続を合わせた子供の相続税額合計は90万円減りました。<br />ただし、法定相続分より少ない金額を相続する場合、遺留分に配慮しなければいけません。</p>
<p><strong>遺留分とは、兄弟姉妹や甥姪以外の法定相続人が受け取る最低限の遺産取得分のこと</strong>です。<br />この家族の場合、一時相続時の母の遺留分は7,500万円です。<br />つまり、<span class="Y-highlighter b">一次相続で配偶者がどのくらい相続するかによって、子供の相続税額が変わる</span>のです。</p>
<h2 style="text-align: left;">一次相続の対策</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/fountain-pen-g7be930d23_640.jpg" alt="" /></p>
<p>子供の相続税額を抑えるためには、どのような対策があるでしょうか。<br /><strong>一次相続発生時に誰が何を相続するかを考える</strong>必要があります。</p>
<h3>1.配偶者に小規模宅地等の特例を適用させない</h3>
<p>相続税には、小規模宅地等の特例という制度があります。<br /><strong>被相続人が使っていた宅地等(土地や借地権)について、</strong><strong>法定相続人が適用要件を満たせば、その宅地等の相続評価額を50~80%減額</strong>できます。</p>
<p>小規模宅地等の特例の対象となる土地は、被相続人が住んでいた土地や事業を行っていた土地、貸していた土地です。</p>
<p>その中でも、被相続人が住んでいた家を「特許居住用宅地等」とするケースが多くあります。<br /><span class="Y-highlighter b">配偶者や一定の条件を満たす親族が取得した部分を、特許居住用宅地等とすることができます。</span><br />この特例の要件を満たすのは配偶者の場合が多いです。</p>
<h4>一次相続時の子供の小規模宅地等の特例の適用要件</h4>
<p><span class="Y-highlighter b">配偶者は配偶者控除で相続税を非課税にできるので、無理に配偶者が適用する必要はありません。</span><br />また、二次相続時に子供が小規模宅地等の特例を利用しようと思っても、適用要件が厳しくなることがあります。</p>
<p>例えば、<span class="b red">二次相続開始前3年以内</span>に子供が持ち家を持っていたりすると、小規模宅地等の特例は適用できません。</p>
<p>一次相続時の子供の小規模宅地等の特例の適用要件は、以下の通りです。</p>
<div class="box1">・被相続者と同居している(二世帯住宅を含む)<br />・生活を一にしている<br />・賃貸住宅に住んでいる(家なき子特例)</div>
<p>生活を一にしている状態とは、生活費や学費、療養費などを常に送金している場合などの状態です。<br />家なき子特例とは、被相続者と同居していなかった場合でも、条件をクリアすれば小規模宅地等の特例が適用できるというものです。</p>
<h4>配偶者居住権を適用</h4>
<p>一次相続時に子供が小規模宅地等の特例を適用して被相続人の宅地を相続しても、配偶者には配偶者居住権が認められます。<br /><strong>配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合、</strong><strong>残された配偶者が被相続人の所有していた建物に住み続けられるという権利</strong>です。</p>
<p>令和2年4月1日以降の相続から新たに認められるようになりました。<br />一定の要件の下、その建物の所有権を持っていなくても居住権が認められます。</p>
<p>配偶者居住権を持つ配偶者が亡くなり二次相続が発生しても、一次相続の時点で被相続人の自宅の所有権は子供になっているため、この自宅は二次相続の課税対象には含まれません。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">一次相続の時点で子供が小規模宅地等の特例の要件を満たすなら、子供が適用するべき</span>でしょう。</p>
<h3>2.二次相続時に評価額が上がる財産がある</h3>
<p>二次相続時に評価額が上がる財産とは、<strong>事業拡大が見込まれている会社の有価証券や開発が予定されている土地</strong>などが挙げられます。<br /><span class="Y-highlighter b">そのような財産は、一次相続の時点で子供に相続させるべき</span>でしょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">二次相続の対策</h2>
<p>二次相続が発生する前に行うべき二次相続の対策方法を紹介します。</p>
<h3>1.生命保険に加入</h3>
<p>二次相続時の被相続人が加入者や被保険者となり、受取人を子供とする生命保険に入っておくことは、二次相続の対策となります。</p>
<p>死亡保険金や生命保険金には<span class="b red">非課税枠</span>があります。<br />残された家族の生活を保証するためです。<br /><span class="Y-highlighter b">相続人が保険金を受け取る場合のみ、「500万円×法定相続人の人数」の金額が非課税</span>となります。</p>
<p>二次相続に法定相続人である子供が3人いる場合、死亡保険金の非課税額は1,500万円となります。<br />また、生命保険は種類が多く、どのような保険を選ぶかも重要です。</p>
<h3>2.計画的に生前贈与</h3>
<p>財産を贈与すると、贈与税が課税されます。<br />しかし、<span class="b red">暦年贈与であれば贈与税の一部が非課税</span>になります。</p>
<p>暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの一年間の贈与額が、110万円以下であれば非課税となり、申告義務のない贈与方法のことです。<br /><span class="Y-highlighter b">「1年間で贈与された財産から非課税110万円を差し引き、贈与税率を乗じた金額」が贈与税額となります。</span></p>
<p>しかし、暦年贈与とみなされず課税される場合もあります。<br />詳しく相談したい場合は、専門家である税理士に相談しましょう。</p>
<h3>3.小規模宅地等の特例の適用要件を満たしておく</h3>
<p>一次相続時に子供が小規模宅地等の特例を適用できなかったとしても、<strong>二次相続で適用できれば相続税を節税できます。</strong></p>
<p>二次相続時に小規模宅地等の特例を適用するための対策として、<span class="Y-highlighter b">二次相続時の被相続人の自宅に、二次相続時までに同居しておいたり二世帯住宅への建て替えや引っ越しをしたりする</span>対策方法があります。</p>
<h3>4.遺言書の作成</h3>
<p>一次相続時は片方の親がいてくれましたが、<strong>二次相続時は兄弟間だけで遺産分割について話し合わなければいけないため</strong><strong>揉めることが多い</strong>です。遺言書を作成しておくとトラブルを減らせます。</p>
<p>遺言書にはいつか種類があります。<br />この場合は、<span class="Y-highlighter b">公正証書遺言を作成しておくとよい</span>でしょう。</p>
<p>公正証書遺言とは、法定相続人の遺留分にも配慮した内容で公証人が作成してくれる遺言書です。<br />公証人とは、公正証書遺言書を作成する権限を持つ人のことです。<br />しかし、公正証書遺言には数万円程度の費用がかかります。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p><strong>一次相続と二次相続の違い、またそれぞれの相続対策について説明</strong>しました。<br />子供の相続税負担額を減らすために、<span class="Y-highlighter b">一次相続だけでなく二次相続まで視野に入れた相続税対策は重要</span>です。</p>
<p>しかし、暦年贈与の方法や小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減など複雑なことが多いため、どのように相続税対策すべきか専門家である税理士に相談すると良いでしょう。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/ichiji-niji/">【相続】一次相続と二次相続の対策の違い</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相続時精算課税とは？手続方法とメリット、注意点をわかりやすく解説！</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/seisankazei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 05:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続税・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=5814</guid>

					<description><![CDATA[<p>生前贈与をする際に利用できる制度の一つとして相続時精算課税があります。これを利用すると2,500万円まで贈与税がかからずに贈与が可能なので一見魅力的にも見えますが、様々な注意点があり、誰にでも有効とは言えない面があります [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/seisankazei/">相続時精算課税とは？手続方法とメリット、注意点をわかりやすく解説！</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/hands-g3d56004af_640.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>生前贈与をする際に利用できる制度の一つとして相続時精算課税</strong>があります。<br />これを利用すると2,500万円まで贈与税がかからずに贈与が可能なので一見魅力的にも見えますが、様々な注意点があり、誰にでも有効とは言えない面があります。</p>
<p>しかし現在、<span class="b red">暦年贈与の廃止又は見直し</span>が示唆されてきている中で、今後さらに相続時精算課税が活用できる場面も出てくるかもしれません。</p>
<p>この記事では<span class="Y-highlighter b">相続時精算課税の内容と手続方法、相続時精算課税を利用するメリットと注意点をわかりやすくご説明</span>します。<br />そしてこの制度は一般的にはどのような状況の人がおすすめかをご紹介します。</p>
<h2 style="text-align: left;">相続時精算課税の概要、手続方法</h2>
<p>まずは相続時精算課税の制度の概要と、手続方法をご説明します。</p>
<h3>相続時精算課税の概要</h3>
<p><strong>相続時精算課税は、2,500万円までは贈与税がかからずに、</strong><strong>それを超えた部分は一律20%の贈与税の支払で贈与ができる制度</strong>です。</p>
<p>贈与財産は金銭に限らず不動産でも良く、種類に制限はありません。<br />また回数にも制限はなく、制度を選択すれば何年かかって贈与しても総額2,500万円までは非課税で贈与できます。</p>
<p>ただし<span class="Y-highlighter b">制度を使って贈与した場合、贈与者が亡くなった時の相続財産の価格に、贈与財産の時価の金額が加算されて相続税の計算対象になります。</span>贈与したからと言って相続税の節税にはなりません。</p>
<p>例えば相続人が子1人の場合、相続時精算課税を利用して贈与した場合の課税状態は以下のようになります。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/相続時精算課税.jpg" alt="" /></p>
<h3>相続時精算課税を利用できる人は？</h3>
<p>相続時精算課税を利用できる人には要件があります。</p>
<div class="box1">・贈与者は、贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母又は祖父母<br />・受贈者は、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の直系卑属である推定相続人(子供など)または孫</div>
<h3>利用するための手続きは？</h3>
<p>相続時精算課税を利用するには、<strong>受贈者(子や孫)が、</strong><strong>贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告</strong>をしなければなりません。申告しない場合は制度が適用されず通常の贈与税がかかります。</p>
<p>そして最初の受贈時には、「<span class="b red">相続時精算課税選択届出書</span>」を申告書に添付します。<br />この届出書には、受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類が必要です。</p>
<p>二回目からの受贈時には申告書のみ作成します。<br /><span class="Y-highlighter b">複数回の贈与を受けた場合に、受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に都度申告が必要</span>なので注意して下さい。<br />こちらも、申告しない場合は通常の贈与税がかかります。</p>
<h2 style="text-align: left;">相続時精算課税のメリット、注意点</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/good-gd1dd42d98_640.jpg" alt="" /></p>
<p>このような相続時精算課税ですが、前述したように<strong>贈与しても相続税の対象になるので、相続税の節税にはなりません。</strong><br />ではどのようなメリットがあるのでしょうか？<br />利用する際の注意点と合わせてご紹介します。</p>
<h3>相続時精算課税のメリットは？</h3>
<p>メリットを3点ご紹介します。</p>
<h4>(1)まとまった財産を相続時を待たずに受贈者へ移動できる</h4>
<p>子供や孫が、相続時より前に今現在至急でまとまった財産を必要としている場合、その時点では<strong>贈与税の負担なく2,500万円までの資金を移動</strong>できます。</p>
<p>2,500万円を超えても贈与税の負担は20%で済むので、<br />一般の贈与よりははるかに税金の負担は少なく済みます。<br />例えば<span class="b red">住宅資金や事業資金</span>が必要な時に活用できそうです。</p>
<p>ただし前述したように<span class="Y-highlighter b">将来的にはこの財産は相続税の対象になり、税負担はいずれやってきます。</span><br />住宅資金については住宅取得等資金贈与の特例など他の特例もありますので、どれがお得か検討すると良いでしょう。</p>
<p>もし相続時に贈与分も含めて遺産の額が基礎控除内で済むと予想される場合は、最終的には税金の負担はありません。<br />この場合は特に、贈与税の負担なく大きな金額を移動できるのでメリットが大きいでしょう。</p>
<h4>(2)時価が上昇する見込みがある財産の贈与は相続税の節税になる</h4>
<p>相続時精算課税で贈与した財産はいずれ相続税の対象になるものの、<span class="b red">相続税は贈与時の時価で評価</span>されます。</p>
<p>例えば土地を贈与して相続時には贈与時よりも時価が上昇していたとしても贈与時の時価で評価されます。<br />もし<span class="Y-highlighter b">時価が大きく上昇することが見込まれるならば、時価が低いうちに贈与すれば結果的に相続税の節税になります。</span></p>
<h4>(3)収益物件がある場合</h4>
<p>賃貸マンションなど収益を生む財産がある場合、<strong>相続よりも早い時点で贈与をするとその時点から発生する収入は受贈者の所得</strong>になります。<br />よって<span class="Y-highlighter b">相続時における贈与者の財産を減らすことができ、相続税を減らすことができます。</span></p>
<p>ただし相続時に収益物件について小規模宅地等の特例を利用できる可能性があります。<br />これを利用できると収益物件自体の相続税の評価額を下げることができるので、最終的に税金の負担がどうなるかは状況に合わせたシミュレーションが必要です。<br />これについては後ほど注意点の項目でも記載します。</p>
<h3>注意点は？</h3>
<p>一方注意点を主に4点ご紹介します。</p>
<h4>(1) 暦年贈与と併用できず、一度選択すると撤回できない。</h4>
<p>現在<span class="b red">贈与税の基礎控除額は110万円</span>であり、年間で110万円までの贈与は税金の負担がありません。</p>
<p>これを暦年贈与と呼んでいますが、贈与の際に何も選択しなければ自動的にこちらが適用されます。<br /><span class="Y-highlighter b">相続時精算課税を一度選択すると撤回できず、以後暦年贈与に戻れません。</span></p>
<p>暦年贈与だと毎年110万円分は確実に税金がかからないので、税負担としては相続時精算課税よりも軽くなります。<br />また、110万円の非課税分を超えた贈与でも、贈与金額によっては相続税の負担より軽くできることもあります。</p>
<p>このように暦年贈与を使った相続税の節税方法があるので、どちらを選択するかよく検討しましょう。</p>
<p>ただし冒頭に述べたように現在、暦年贈与の廃止、見直しが検討されている状況にありますので今後どうなるかは注目していきたいところです。</p>
<h4>(2) 相続時に小規模宅地の特例が使えなくなる</h4>
<p>相続時精算課税を利用して土地を贈与した場合、相続時に小規模宅地の特例が使えなくなります。</p>
<p>小規模宅地の特例は、様々な要件がありますが<span class="b red">一定の面積まで50～80%を相続税の課税価格から差し引く</span>ことが出来ます。<br />居住用だけではなく、前述した収益物件も対象になります。<br /><span class="Y-highlighter b">この減額は大きいので、特例を利用する可能性がある方はよく検討しましょう。</span></p>
<h4>(3) 孫へ贈与した場合、相続税の負担が2割増になる</h4>
<p>孫へ贈与した場合、相続時に税負担が増えてしまいます(孫が代襲相続する場合は除く)。</p>
<h4>(4) 贈与した年は必ず申告が必要</h4>
<p>前述したように暦年贈与と併用ができないので、たとえ<span class="Y-highlighter b">110万円以下の贈与の年があっても贈与税の申告が必要になり、事務手続が増えます。</span></p>
<h2 style="text-align: left;">相続時精算課税がおすすめな人、向かない人</h2>
<p>以上の内容を踏まえて、相続時精算課税がおすすめな人、向かない人をまとめてみます。</p>
<h3>相続時精算課税がおすすめな人</h3>
<div class="box1">・相続時の財産が基礎控除以下と予想される状況で、まとまった資金を子、孫に相続前に移動したい人。<br />・時価が上昇すると見込まれる財産を持っている人<br />・収益物件を持っている人(ただし小規模宅地の特例が使えなくなるので場合による)</div>
<h3>相続時精算課税が向かない人</h3>
<div class="box1">・暦年贈与と迷っている人<br />・小規模宅地の特例を使う可能性がある人<br />・贈与された土地や建物で、相続税の物納を考えている人(相続時精算課税で土地や建物を贈与された場合、それを物納に使えません。)。</div>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>以上、<strong>相続時精算課税についてご紹介</strong>しました。</p>
<p>生前贈与の特例には、相続時精算課税以外にもこの記事内であげた<span class="b red">暦年贈与</span>、<span class="b red">住宅取得等資金贈与の特例</span>、記事ではあげていませんが自宅を配偶者へ贈与する場合の特例、教育資金の贈与の特例、結婚資金や子育て資金の贈与の特例などがあります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">相続時精算課税が個々の状況によってメリットがあるかどうか、税負担がどうなるか、他の特例と比較してよくシミュレーションする必要があります。</span></p>
<p>また贈与するにしても誰にどの程度を贈与すべきか、個々の状況により様々です。<br />複雑なことも多いので、ご自身のケースで詳細を知りたい方は税理士へ相談することも検討すると良いでしょう。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/seisankazei/">相続時精算課税とは？手続方法とメリット、注意点をわかりやすく解説！</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>教育資金の一括贈与とは？メリットと注意点を徹底解説！</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/kyoikushikin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 05:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続税・事業承継]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=5808</guid>

					<description><![CDATA[<p>相続対策として子どもや孫に生前贈与をしようと考えている方は多いのではないでしょうか。年間110万円までの暦年贈与を活用している方も多いと思いますが、教育資金として利用するための贈与であれば、1,500万円まで非課税で贈与 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/kyoikushikin/">教育資金の一括贈与とは？メリットと注意点を徹底解説！</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/classroom-gb6f653aba_640.jpg" alt="" /></p>
<p>相続対策として子どもや孫に生前贈与をしようと考えている方は多いのではないでしょうか。<br />年間110万円までの暦年贈与を活用している方も多いと思いますが、<br /><strong>教育資金として利用するための贈与</strong>であれば、<br />1,500万円まで非課税で贈与することが可能です。</p>
<p>今回は<span class="Y-highlighter b">教育資金の一括贈与のメリットと注意点について解説</span>します、</p>
<h2 style="text-align: left;">教育資金の一括贈与とは</h2>
<p><strong>教育資金の一括贈与とは教育資金に限り、</strong><br /><strong>祖父母などから孫やひ孫などへの贈与が1,500万円まで非課税になるという制度</strong>です。<br />通常の暦年贈与での非課税枠は年間110万円ですが、<br />教育資金の一括贈与を活用することでかなり大きな金額を贈与することが可能です。</p>
<p>教育資金の一括贈与制度を活用して贈与された資金は現金で渡すのではなく、<br />信託銀行などで契約して金銭信託として管理されます。<br /><span class="Y-highlighter b">孫やひ孫（孫やひ孫が未成年の場合は親権者）は領収書などを提出することで、<br />贈与された資金を払い出し、学費や塾の費用などを支払う</span>ことができます。</p>
<h2 style="text-align: left;">教育資金の一括贈与のメリット</h2>
<p>教育資金の一括贈与にはどのようなメリットがあるのでしょうか。<br />具体的に確認しておきましょう。</p>
<h3>節税効果が高い</h3>
<p>教育資金の一括贈与は<strong>1,500万円まで一括で贈与することが可能</strong>です。<br />暦年贈与に比べて多額の資金を一気に贈与することができるため、<br />非常に節税効果が高いです。<br /><span class="Y-highlighter b">節税効果の高さは教育資金の一括贈与をする最大のメリット</span>と言えるでしょう。</p>
<h3>資金使途を限定して贈与できる</h3>
<p>贈与をする際は孫やひ孫など若い世代にすることで<br /><strong>何度も相続税を取られることがないため、効率的に資産を移転することが可能</strong>です。</p>
<p>ですが、若い世代に多額の資金を贈与することは心配になる方も多いでしょう。<br />若いうち多額の資金が移転されることで、<br />孫やひ孫の人生が良くない方向に向かってしまう可能性もあります。</p>
<p>しかし、<span class="Y-highlighter b">教育資金の一括贈与では資金使途が教育関連の費用に限定されているため、<br />無駄遣いをしてしまう心配はありません。</span></p>
<h3>暦年贈与も併用できる</h3>
<p>教育資金の一括贈与を活用した場合でも、<span class="b red">暦年贈与は併用して行うことが可能</span>です。<br />そのため、1,500万円を一括で贈与し、年間110万円までであれば、<br />別途贈与することが可能です。</p>
<p>財産が多く、1,500万円よりも多く贈与したい場合は、<br /><span class="Y-highlighter b">教育資金の一括贈与と暦年贈与を併用することで、<br />大幅に相続税の圧縮を行うことが可能</span>です。</p>
<h2 style="text-align: left;">教育資金の一括贈与をする際の注意点</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/attention-5267444_640-3.jpg" alt="" /></p>
<p>メリットも多い教育資金の一括贈与ですが、注意点もあります。<br />教育資金の一括贈与の注意点について具体的に確認していきましょう。</p>
<h3>払い出しの手続きが面倒</h3>
<p>教育資金の一括贈与で贈与された資金は<strong>信託銀行などで金銭信託として管理</strong>されます。<br />そのため、ATMなどで出金することができません。<br />インターネットバンキングなどを活用することができますので、<br />銀行に出向く必要はありませんが、領収書を提出する必要があるなど手間がかかります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">贈与された資金は普通預金に入るわけではなく、出金に手間がかるという点は<br />教育資金の一括贈与のデメリット</span>といえるでしょう。</p>
<h3>使いきれなかった場合、贈与税の対象となる</h3>
<p>教育資金の一括贈与では<br /><span class="b red">教育費として使い切れなかった場合は贈与税の対象</span>となってしまいます。<br />例えば、1,500万円の贈与を行って、1,000万円しか使わなかった場合は、<br />500万円が贈与税の対象となります。</p>
<p>孫やひ孫が小さいうちに贈与をしておけば多くの金額を使うことができますが、<br /><span class="Y-highlighter b">孫やひ孫が大きくなっている場合は、<br />使い切れるかどうかもよく検討して贈与する金額を決定する</span>必要があります。</p>
<h3>孫の数によって不公平が生じる場合がある</h3>
<p><strong>子どもが二人以上いて、それぞれの子どもの孫の数が異なる場合は、</strong><br /><strong>贈与する金額に注意が必要</strong>です。</p>
<p>例えば、子供が長男、長女で、長男の子どもが3人、長女の子どもが一人の場合、<br />孫4人に教育資金の一括贈与で1,500万円ずつ贈与すると、<br />長男一家には4,500万円、長女一家には1,500万円を贈与することになります。</p>
<p>長男一家と長女一家の不公平を避ける場合には、<br />長男一家の孫3人には500万円ずつにするという手もありますが、<br />相続税の軽減効果が薄れるうえに、孫同士でみると不公平が生じることになります。</p>
<p>贈与する金額に正解はありません。<br /><span class="Y-highlighter b">家族で話しあって後々の相続の際に争いに発展しないように配慮しながら<br />贈与金額を決定する</span>必要があるでしょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">実際に相続税はどれくらい軽減される？</h2>
<p>教育資金贈与制度を使って相続税はどれくらい軽減されるのでしょうか。<br />実際に計算をしてみましょう。</p>
<h3>財産が1億円ある場合の節税額</h3>
<p>以下の例で相続税がどれくらい軽減されるかを解説します。</p>
<p>財産総額：1億円</p>
<p>【家族構成】</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/家族構成.png" alt="" /></p>
<p>まず、一括贈与をする前の相続税について計算してみましょう。<br />相続税の計算は遺産の総額から基礎控除額を差し引きます。<br />基礎控除は<span class="b red">3,000万円＋法定相続人×600万円</span>で計算します。</p>
<p>今回のケースでは配偶者、長男、長女が法定相続人となりますので、<br />基礎控除の金額は4,800万円（3,000万円＋600万円×3）です。<br />1億円から4,800万円を差し引いた5,200万円が相続税の課税対象となる財産です。</p>
<p>次に5,200万円を法定相続割合どおりに分けた場合の各人の相続税の総額を計算します。<br />各人の相続税の計算は複雑になりますので割愛しますが、<br />計算の結果、相続税の総額は630万円になります。</p>
<p>相続税の計算について詳しく知りたい方は国税庁のホームページでご確認ください<br />（国税庁ホームページ：No.4155　相続税の税率｜国税庁 (nta.go.jp)）。</p>
<p>一方で、財産が1億円ある方が孫2人に1,500万円ずつ贈与した場合の課税対象となる財産は<br />2,200万円（1億円－3,000万円（贈与額）－4,800万円（基礎控除））になります。</p>
<p>相続税の課税対象となる財産が2,200万円の場合の相続税は225万円となります。<br />贈与をしないケースでは630万円の相続税がかかることになりますので、<br />孫2名に1,500万円ずつ贈与をすることで405万円の節税につながります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">財産が多い方にとっては教育資金の一括贈与で大幅に相続税を減らすことができる</span><br />ということがお分かりいただけたのではないでしょうか。</p>
<h3>財産が4,000万円ある場合の節税額</h3>
<p>次に、財産が4,000万円ある場合の相続税額を計算してみましょう。<br />先ほどと同じ家族構成の場合、基礎控除額は4,800万円になります。<br />財産が4,000万円の場合は基礎控除の範囲内であるため、相続税はかかりません。</p>
<p>このように<span class="Y-highlighter b">財産が基礎控除の範囲内である場合、<br />教育資金の一括贈与による節税メリットはありません</span>ので、<br />教育資金の一括贈与を検討する際は、<br />まずはどれくらいの相続税がかかりそうかを把握することから始めた方がよいでしょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p><strong>教育資金の一括贈与は一括で1,500万円もの多額の資金を贈与することができる特例</strong>です。<br />財産が多い方にとっては相続税を大幅に節税できるうえに、<br />かわいい孫やひ孫の教育資金として有意義に使ってもらえるという制度です。<br />財産が多い人にとっては非常に効果が高い相続税対策として検討する必要があります。</p>
<p>ただし、<span class="Y-highlighter b">孫の数によってバランスが崩れてしまう可能性があるため、注意が必要</span>です。<br />節税を重視するあまり、相続者間のもめ事に発展してしまうことがないように、<br />慎重に贈与金額を決定する必要があるでしょう。</p>
<p>一方で、財産が基礎控除の範囲内であれば、贈与をすることのメリットは得られません。<br />教育資金の一括贈与を検討する際は、<br />まず相続税がどれくらいかかりそうかをシミュレーションしてみることが重要です。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/kyoikushikin/">教育資金の一括贈与とは？メリットと注意点を徹底解説！</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【相続】都心には2世帯住宅がなぜ多いのか</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/nisetaijutaku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 05:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続税・事業承継]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=5791</guid>

					<description><![CDATA[<p>子育てや介護のしやすさ、金銭的メリットなどから人気が高まっている２世帯住宅ですが、東京都心などには特に2世帯住宅が多いように思います。なぜでしょうか？ 今回の記事では「都心には2世帯住宅がなぜ多いのか？」について解説しま [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/nisetaijutaku/">【相続】都心には2世帯住宅がなぜ多いのか</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/read-g59dd47ce9_1280.jpg" alt="" /></p>
<p>子育てや介護のしやすさ、金銭的メリットなどから人気が高まっている２世帯住宅ですが、<br />東京都心などには特に2世帯住宅が多いように思います。なぜでしょうか？</p>
<p>今回の記事では<span class="Y-highlighter b">「都心には2世帯住宅がなぜ多いのか？」</span>について解説します。</p>
<h2 style="text-align: left;">１．2世帯住宅は相続税対策になる</h2>
<p>都心に2世帯住宅が多い理由を一言でいいますと、<br /><strong>「2世帯住宅は大きな相続税対策」になるから</strong>です。</p>
<p>当然、その他にも、</p>
<div class="box1">・2世帯住宅にすれば住宅の取得費用を抑えられる<br />・電気代など生活費の節約ができる<br />・子育てをサポートしてもらえる<br />・親の老後の世話がしやすい</div>
<p>など、色々なメリットがありますが、やはり1番のメリットは相続の対策になるでしょう。<br />それでは、2世帯住宅と相続の対策について説明します。</p>
<h3>１）「小規模宅地の特例」が適用できる</h3>
<p>「自宅が建っている土地」があり、その所有者が亡くなり相続が発生した場合、<br />一定の条件を満たすと、相続税の計算のときに<br />「<strong>土地の評価額を下げられる特例</strong>」があります。</p>
<p>これを「小規模宅地の特例」といい、自宅の土地で330㎡（約100坪）までの部分について<br /><span class="b red">「土地の評価額」を「80％減額」</span>できます。<br />一定の条件は下記に記載しますが、細かな条件などが付されています。<br />条件に該当するかどうか分からない場合は、税理士などの専門家に確認するとよいでしょう。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">「土地の評価額」を「80％減額」ですので、<br />非常に大きな相続の節税効果がある</span>と言えるでしょう。</p>
<p>国税庁東京国税局公表の『令和元年分の相続税の申告実績の概要』によると、<br />東京都で令和元年に相続税が課税された人の、<br />1人当たり平均課税額は約2,400万円となっています。</p>
<p>都心の土地の値段が高い場所であれば、この「小規模宅地の特例」を利用しないと<br />莫大な相続税がかかってしまう方も多いのではないでしょうか？</p>
<p>●「小規模宅地の特例」を利用できる条件</p>
<div class="box1">亡くなった人の自宅が建っている土地<br />①配偶者が相続する場合<br />②同居する子などの親族が相続して、引き続き住む場合<br />③相続発生前3年間、自宅を所有した事がない別居する子などの親族が相続する場合</p>
<p>亡くなった人が所有する土地で、亡くなった人と生計を一にする親族が住いんでいる土地<br />④配偶者が相続する場合<br />⑤その生計を一にする親族が、同土地を相続して引き続き住む場合</div>
<h3>２）区分所有登記は注意が必要</h3>
<p>2世帯住宅の相続で、特に注意が必要なのが、<br />そこに住む子供などが上記②の<strong>「同居する親族」に該当するかどうか</strong>です。<br />その判断にあたっては、建物登記を確認する必要があり、<br />「<span class="b red">区分所有登記</span>」がされているかどうかがポイントになります。</p>
<p>「区分所有登記」とは、<br />一棟の建物で「構造上区分されている部分」ごとに所有権を設定する登記をいい、<br />多くの2世帯住宅がこの「区分所有登記」の方法をとっています。</p>
<p>そして、<span class="Y-highlighter b">「区分所有登記あり」にすると<br />「小規模宅地の特例」が適用できない</span>ので、十分に注意が必要です。</p>
<p>ただし、「区分所有登記あり」にすると、親世帯と子世帯が別々にローンを組める、<br />固定資産税を抑えられるなどのメリットもありますので、<br />その他の条件などと比較して、十分に検討しましょう。</p>
<p>●「小規模宅地の特例」と「区分所有登記」</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>区分所有登記なし</th>
<td>〇「小規模宅地の特例」適用できる</td>
</tr>
<tr>
<th>区分所有登記あり</th>
<td>×「小規模宅地の特例」適用できない（同居親族に該当しない）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>●２世帯住宅の登記方法</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>単独登記</th>
<td>2世帯住宅を1戸の住宅と考え、親か子のどちらかの名義で登記する。</td>
</tr>
<tr>
<th>共有登記</th>
<td>親と子とで共有しているものとして登記する。</td>
</tr>
<tr>
<th>区分登記</th>
<td>2世帯住宅を完全に別戸として、それぞれの名義で登記する。<br />完全分離型の2世帯住宅であれば区分登記が可能。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>３）住宅取得など資金に係る贈与税非課税措置の活用</h3>
<p>2世帯住宅を検討する時に、親からの資金援助を考える場合も多いでしょう。<br />そこで、<strong>親から子に現金を贈与し、それを住宅取得にあてる場合には</strong><br /><strong>一定金額まで、贈与税が非課税になる措置</strong>があります。</p>
<p>ただし、相続人が複数いる場合などは、相続問題に関係してきますので、<br />事前に話し合いをするなど慎重に検討するとよいでしょう。</p>
<p>●「住宅取得など資金に係る贈与税非課税措置」の非課税限度額<br />（住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税額が10％である場合）</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>契約締結日</th>
<th>省エネなど住宅</th>
<th>左記以外の住宅</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2021年4月1日～2021年12月31日</td>
<td>1,500万円</td>
<td>1,000万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※国土交通省「令和4年度税制改正要望」により期間延長を要望</p>
<h2 style="text-align: left;">２．地価の高い都心に２世帯住宅は特に有効</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/city-g99857aaea_640.jpg" alt="" /></p>
<p>前述の内容のように、2世帯住宅は相続の対策としてメリットが大きいことが分かりました。<br />ただ、東京都心ではなぜ特に2世帯住宅が多いのでしょうか？</p>
<p>理由はいたって簡単です。</p>
<div class="box1">結論：都心は地価が高いから。相続に対する２世帯住宅のメリットが特に大きい！</div>
<p>条件を満たせば、「小規模宅地の特例」により、<br />自宅の土地で330㎡までの部分について「土地の評価額」を「80％減額」できます。<br /><strong>地価が高ければ高いほど、効果は大きく</strong>なります。</p>
<p>「区分所有登記なし」「区分所有登記あり」にするメリット・デメリットも、<br />都心のように土地の値段が高い場合は、「区分所有登記なし」にして<br />「小規模宅地の特例」を適用するメリットの方が上回ることが多いからです。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">都心に土地をお持ちのご家庭は、計画的に2世帯住宅を検討されると、<br />大きな相続の対策になる可能性が高い</span>でしょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">３．2世帯住宅による相続税対策の具体例</h2>
<p>それでは、2世帯住宅にすると、どのくらいの相続税対策になるか説明します。</p>
<div class="box1">具体例）<br />・相続税評価額1億円の自宅の土地（200㎡）を相続した<br />・区分所有登記しておらず「同居の親族に該当」するので、「小規模宅地の特例」が適用できる</p>
<p>相続税評価額1億円×80％減額「小規模宅地の特例」＝相続税評価額2千万円</p></div>
<p>区分所有登記をせずに条件を満たし、2世帯住宅で同居の親族に該当させるだけで、<br /><span class="b red">相続税評価額を8千万円も減額</span>できます。</p>
<p>自宅の土地で330㎡までが対象になりますが、相続税評価額2億円であれば1億6千万円、<br />相続税評価額3億円であれば2億4万円の減額となります。<br /><span class="Y-highlighter b">相続の対策としては非常に効果が大きい</span>と言えるでしょう。</p>
<p>また、「住宅取得など資金に係る贈与税非課税措置」を利用すると</p>
<div class="box1">２世帯住宅を建てるときに「最大1,500万円の贈与」を非課税で受けられる</div>
<p>こちらも非常に節税効果などメリットが大きいと言えるでしょう。<br />ただし、相続人が複数いる場合などは、相続問題に関係してきますので、<br />事前に話し合いをするなど慎重に検討するとよいでしょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">４．まとめ</h2>
<p><strong>都心に2世帯住宅が多い1番の理由は、2世帯住宅は大きな相続税対策になるから</strong>です。<br />「区分所有登記なし」にして、「小規模宅地の特例」を適用すれば、<br />土地の評価額を80％減額できます。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">特に都心などの土地の価格の高い場所は、<br />「小規模宅地の特例」を利用した相続の節税対策は、効果が大きい</span>と言えるでしょう。</p>
<p>ただし「区分所有登記なし」「区分所有登記あり」にするメリット・デメリットを<br />しっかりと比較した上で利用しましょう。</p>
<p>また、「小規模宅地の特例」などとは別に<br />「住宅取得など資金に係る贈与税非課税措置」を利用すると、<br />最大1,500万円の贈与を非課税で受けられます。</p>
<p>都心で2世帯住宅にして相続の対策をすることは、非常に効果的だと言えます。<br />ただし、色々な要件などがありますので、不明なことなどございましたら、<br />ぜひお気軽に「税理士法人 小山・ミカタパートナーズ」にご相談ください。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/nisetaijutaku/">【相続】都心には2世帯住宅がなぜ多いのか</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【相続】コインランドリーを使った節税対策</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/souzoku-coinlaundry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 02:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続税・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=5782</guid>

					<description><![CDATA[<p>近年、相続税改正による増税がされ続けている事をご存じでしょうか？この流れは止まる気配もなく、来年２０２２年にも再度の改正が行われます。 それらの相続税の増税にともない、相続税を支払わなければいけない人（課税対象者）も大幅 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/souzoku-coinlaundry/">【相続】コインランドリーを使った節税対策</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/coin-laundry-gde01b548c_640.jpg" alt="" /></p>
<p>近年、<strong>相続税改正による増税がされ続けている</strong>事をご存じでしょうか？<br />この流れは止まる気配もなく、来年２０２２年にも再度の改正が行われます。</p>
<p>それらの相続税の増税にともない、<span class="Y-highlighter b">相続税を支払わなければいけない人（課税対象者）も大幅に増加しています。</span></p>
<p>このような状況ですので、相続税の節税対策は他人事ではなく、多くの方の関心事となり、テレビや雑誌などのメディアで取り扱われることも増えてきています。</p>
<p>そこで今回は、</p>
<div class="box1">●相続税増税の状況<br />●現在、注目されている相続税の節税対策</div>
<p>について、お話させて頂きます。</p>
<h2 style="text-align: left;">１．相続税の課税対象者が大幅に増加しました！</h2>
<p>『相続税の増税』の流れのなか、２０１５年に相続税の大幅な改正がされています。<br />その中でも<strong>特に注目するべきなのが『基礎控除額の引き下げ』</strong>となります。<br />具体例を踏まえてみてみましょう。</p>
<h3>１．相続税の基礎控除額を計算してみます</h3>
<p>●基礎控除額</p>
<div class="box1">改正前：５，０００万円＋（１，０００万円×法定相続人の数）<br />改正後：３，０００万円＋（６００万円×法定相続人の数）</div>
<p>●具体例）配偶者１人、子供２人で、相続財産８，０００万円の場合</p>
<div class="box1">改正前：５，０００万円＋（１，０００万円×３人）＝基礎控除額８，０００万円<br />⇒相続税の課税なし</p>
<p>改正後：３，０００万円＋（６００万円×３人）＝基礎控除額４，８００万円<br />⇒相続税の課税あり（８，０００万円－４，８００万円＝３，２００万円が課税対象）</div>
<h3>２．相続税の課税対象者は約１．８倍になった！</h3>
<p>上記の具体例の場合、<br />改正前は相続財産８，０００万円までは相続税が課税されませんでした。<br /><span class="b red">改正後は相続財産４，８００万円から相続税が課税</span>されてしまいます。</p>
<p>相続財産は不動産も当然含まれますので、４，８００万円となると一気に身近な数字となり、もはや他人事とは言えません。</p>
<p>それを表す数字として、２０１５年の相続税の改正などで、<span class="Y-highlighter b">相続税の課税対象者は約１．８倍になった</span>と言われています。<br />（国税庁東京国税局『令和元年分　相続税の申告事績の概要』被相続人数の推移より）<br />驚くべき増加率ではないでしょうか？</p>
<h2 style="text-align: left;">２．相続税の節税対策で悲劇を防ぐ！</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/desperate-g1dcbed358_640.jpg" alt="" /></p>
<h3>１．相続税はどのくらい課税される？</h3>
<p>例えば上記１の具体例）配偶者１人、子供２人で、相続財産８，０００万円、他の要素を考慮しない場合であれば、約１７５万円の相続税が課税されます。</p>
<h3>２．東京都の平均課税額は約２，４００万円！</h3>
<p>しかし<strong>東京都などの都市部になれば、その相続税の額は大きく跳ね上がります。</strong></p>
<p>国税庁の東京国税局から公表されている『令和元年分　相続税の申告事績の概要』の１ページ目概要をみてみましょう。</p>
<p>東京都で令和元年に相続税が課税された人の、１人当たり平均課税額は約２，４００万円となっています。<br /><span class="Y-highlighter b">東京都など都市部の場合は、現預金など金融資産を持っていなくても、不動産を持っていると思わぬ相続税の課税を受けてしまう</span>のです。</p>
<p>想像してみてください。<br />現預金も持っていないのに、突然相続税２，４００万円を支払う事になった時のことを。<br />そのような悲劇を防ぐためにも、相続税の節税対策を正しく知り、必要があれば対策をする事が大切なのです。</p>
<h3>３．なぜコインランドリー経営が相続税の節税対策になるのか？</h3>
<p>今回は数ある相続税対策のなかで、近年注目されている<strong>『コインランドリー経営』を活用した相続税の節税対策</strong>について、お話させて頂きます。</p>
<p>すぐには『コインランドリー経営』と相続税対策が、結びつかない方も多いのではないでしょうか？</p>
<p>例えば、遊休地３億円（４００㎡）を所有している場合、相続税の『<span class="b red">小規模宅地等の特例</span>』という制度を活用することができます。</p>
<p>【小規模宅地の特例　遊休地３億円（４００㎡）の場合】</p>
<div class="box1">●更地（青空駐車場含む）<br />⇒課税対象額：３億円のまま </p>
<p>●貸付事業用の宅地など（アパートなど賃貸住宅経営、駐車場経営など）<br />⇒１．５億円（２００㎡）×５０％減額＝課税対象額：７，５００万円<br />⇒３億円－７，５００万円＝課税対象額：２．２５億円</p>
<p>●貸付事業以外の事業用の宅地など（コインランドリー経営など）<br />⇒３億円×８０％減額＝課税対象額：６，０００万円</div>
<p>いかがでしょうか？<br /><span class="Y-highlighter b">３億円の更地が、コインランドリー経営を行うことによって課税対象額６，０００万円とすることができる</span>のです。</p>
<p>相続税の節税対策として、コインランドリー経営が注目される理由が何となくお分かり頂けたでしょうか？</p>
<h3>４．コインランドリー経営で何千万円もの相続税の節税対策になるかも？</h3>
<p>では実際どのくらいの相続税の対策効果があるのでしょうか？</p>
<p>【コインランドリー経営を活用した相続税の節税対策効果】</p>
<div class="box1">●例えば、配偶者１人、子供２人で、他の要素を考慮しないときに相続財産が遊休地３億円のみの場合<br />対策前：課税対象額３億円⇒相続税額　約２，８６０万円<br />対策後：課税対象額６，０００万円⇒相続税額　約６０万円<br />相続税の節税対策効果：約２，８００万円</div>
<p>となります。</p>
<p>以上より、<span class="Y-highlighter b">コインランドリー経営を活用した相続税の節税効果は、非常に大きい</span>ことが分かります。<br />ただし、今回は相続財産が遊休地のみの場合になりますので、ケースバイケースで、有効な対策は異なることをご留意ください。</p>
<h3>５．コインランドリー経営を活用した相続税の節税対策のメリット</h3>
<p>ここまでコインランドリー経営を活用した相続税の節税対策のお話をさせて頂きました。</p>
<p>それでは相続税対策として活用例の多い、アパート・マンションなどの賃貸住宅経営と比べた、コインランドリー経営のメリットをみてみましょう。</p>
<div class="box1">１）土地の課税評価額の減額率が大きい<br />（小規模宅地の特例を利用する場合）<br />・コインランドリー経営：土地４００㎡まで減額率８０％<br />・賃貸住宅経営：土地２００㎡まで減額率５０％</p>
<p>２）初期費用リスクが小さい<br />・コインランドリー経営：初期費用　約２，０００万円から４，０００万円<br />・賃貸住宅経営：初期費用　約５，０００万円から１億円</p>
<p>３）経営リスクが小さい<br />・コインランドリー経営：利回り約１５％前後<br />・賃貸住宅経営：利回り約６％前後<br />立地や経営パートナーなどに影響する面はあるかと思われますが、利回り面でみるとコインランドリー経営の方が経営リスクは小さいと言えます。</div>
<h3>６．コインランドリー経営を活用した相続税の節税対策のデメリット</h3>
<p>ここまでコインランドリー経営のメリットをお話させて頂きましたが、デメリットもみてみましょう。</p>
<div class="box1">１） 初期投資がかかる<br />コインランドリー経営の初期費用は、約２，０００万円から４，０００万円と言われています。<br />賃貸住宅経営に比べると少額ですが、大きな費用がかかる事は、間違いありません。</p>
<p>２） コインランドリー経営面での大きな収益には経営努力が必要<br />コインランドリー経営の利回りは約１５％前後と言われていますが、同様の店舗が増えてきた場合など、利回りを維持するには、経営努力が必要だと思われます。<br />こういった面もデメリットの１つと言えるでしょう。</div>
<h3>７．まとめ</h3>
<p>ここまで<strong>相続税の節税対策の重要性と、</strong><strong>コインランドリー経営を活用した節税対策</strong>についてお話させて頂きました。</p>
<div class="box1">●相続税の増税による課税対象者の大幅な増加<br />●相続税対策しないと多額の相続税がかかることがある<br />●コインランドリー経営を活用した相続税の節税対策<br />●コインランドリー経営のメリット<br />●コインランドリー経営のデメリット</div>
<p><span class="Y-highlighter b">相続税の課税対象者の方が、節税対策しないと多額の相続税が必要になる</span>ことがあります。<br />東京都などの都市部に不動産を所有されている方は、相続税の課税対象者になっている確率が非常に高いでしょう。</p>
<p>まずは相続財産を把握し、課税対象になっている場合は節税対策を検討してみることからはじめましょう。<br />相続税の節税対策はケースバイケースの場合が多いので、十分な勉強が必要かと思います。</p>
<p>ただ、相続は皆さまにとっても非常に大切な事であり、節税対策の勉強は、非常に大きなメリットがあり費用対効果が高いと言えるでしょう。</p>
<p>当サイト『節税の教科書』もその一助になれれば幸いです。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/souzoku-coinlaundry/">【相続】コインランドリーを使った節税対策</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
