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	<title>会社設立の手続き - 節税の教科書</title>
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	<title>会社設立の手続き - 節税の教科書</title>
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	<item>
		<title>【具体例で学ぶ】役員報酬を最適化して税金を最小限に抑える方法</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/saitekika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 10:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会社設立の手続き]]></category>
		<category><![CDATA[税制・補助金解説]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[翌期以降（12カ月～）の節税]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>1．役員報酬と税金（所得税と法人税）の概要 自分で事業を始めて個人事業主から法人化した時に、役員報酬をいくらにしたらいいのかと考えたことはありませんか。もちろん何も考えずに役員報酬を設定することも一つの方法ではあります。 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/office-1516329_640.jpg" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">1．役員報酬と税金（所得税と法人税）の概要</h2>
<p>自分で事業を始めて個人事業主から法人化した時に、役員報酬をいくらにしたらいいのかと考えたことはありませんか。もちろん何も考えずに役員報酬を設定することも一つの方法ではあります。一方で、何も考えずに役員報酬を高めに設定してしまうと支払う税金が増えてしまいます。まずは役員報酬の仕組みについてみていきましょう。</p>
<p>役員報酬ですが「<strong>個人所得に対する税金</strong>」として、「<strong>所得税</strong>」と「<strong>住民税</strong>」がかかります。ここで所得税ですが、超過累進課税となっており、<span class="b red">最大で45％</span>の税金がかかってくることになります。一方で、法人の利益ですが「<strong>法人所得に対する税金</strong>」として、「<strong>法人税</strong>」、「<strong>法人住民税</strong>」、「<strong>法人事業税</strong>」がかかります。法人税については、<span class="b red">最大で25％</span>の税金がかかってきます。</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="/wp-content/uploads/スクリーンショット-2021-02-02-150834.png" alt="" width="330" height="222" class="" /></p>
<p>ここで役員報酬ですが、社長が自由に決めることができます。役員報酬は給与ですので法人の経費となり、利益を減少させることになります。つまり、<span class="Y-highlighter b">役員報酬を高くすることで法人の利益が少なくなり、「法人税」、「法人住民税」、「法人事業税」が安く</span>なります。一方で、<span class="Y-highlighter b">役員報酬を高くすることで所得が増加するため、「所得税」と「住民税」が高く</span>なることになります。</p>
<p>要するに<strong>「役員報酬の額」と「法人の利益」は</strong><strong>トレードオフの関係</strong>が成り立っているということになります。「役員報酬の額」と「法人の利益」の兼ね合いで、税金の額が下がることになるのです。ここで、「法人の利益」と「役員報酬の額」のシュミレーションをしていきたいのですが、その前に少し役員報酬について解説します。</p>
<p>併せて押さえておきたい、法人化のタイミングについて解説した記事は<a href="https://www.mikataconsulting.com/houjin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>。</p>
<p>先述した通り、役員報酬は法人の経費になるのですが、逆に<span class="b red">自由に設定できてしまうと利益操作に使われてしまう</span>ため、法人税法上、損金（費用）となる条件があります。それが以下の3つの条件となっており、どれかの条件に該当しなければ経費になりません。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>定期同額給与</li>
<li>事前確定届出給与</li>
<li>利益連動給与</li>
</ol>
</div>
<p>ここで、③については同族会社（株主が3人以下）では用いることはできず、<strong>連動させる指標は有価証券報告書に記載</strong>される必要があるため、一人会社では利用することはできません。定期同額給与ですが、<span class="Y-highlighter b">毎月の支払われる給与が同額であることが条件</span>となります。役員報酬の変更は<span class="b red">事業年度の開始から3ヶ月以内</span>に決める必要があります。</p>
<p>一方、事前確定届出給与は<strong>役員賞与をイメージしたもの</strong>で、<span class="Y-highlighter b">株主総会などの決議した日から1ヶ月以内、あるいは、事業年度の開始の日から4ヶ月以内のうち、早い日までに届出書の提出が必要</span>となります。事業年度が終わりそうなタイミングでは役員報酬を変更することができないため、<span class="b red">事業年度の開始時</span>（早いタイミングで）に役員報酬の設定が必要になります。ここで重要なのは、事業年度の利益を適切に見込み、それに基づいて役員報酬の設定をしなければならないということです。</p>
<p>ここまで「法人の利益」と「役員報酬の額」の中身についてみてきたので、次に具体的に法人の利益がいくらの時に役員報酬はいくらに設定すべきなのかをシュミレーションをしながらみていきましょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">2．事業年度の利益と役員報酬をもとに税金額（所得税と法人税）のシュミレーション</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/calculator-428294_640-4.jpg" alt="" /></p>
<p>事業年度の利益と役員報酬をもとにした税金の支払額（所得税と法人税）のシュミレーションですが、以下の3パターンでみていきたいと思います。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>事業年度の利益10,000千円</li>
<li>事業年度の利益30,000千円</li>
<li>事業年度の利益50,000千円</li>
</ol>
</div>
<p>パターン①の事業年度の利益10,000千円の時のグラフは、以下の通りになります。<br />縦軸が税金（法人税と所得税の合計）で、横軸が役員報酬の額、また、単位は千円となっています。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/役員報酬と税金.jpg" alt="" /></p>
<p>ここでこのシュミレーションの前提ですが、簡単にするために以下の通りで設定しています。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>役員一人</li>
<li>社会保険料・厚生年金は加入</li>
<li>介護保険は未加入</li>
<li>中小法人を前提</li>
<li>税率は東京都</li>
<li>所得税は令和2年度の改正対応</li>
</ul>
</div>
<p>上記グラフは一番左が役員報酬を1円も取らずに、法人の利益が10,000千円をそのまま法人税等が課されるケースを示しています。このケースは「法人所得に対する税金」で2,627千円となります。</p>
<p>一方で、一番底になっているのが、役員報酬として7,000千円払ったケースとなっています。この時の税金計算は、「法人所得に対する税金」が507千円、「個人所得に対する税金」が699千円を合わせて1,207千円となります。役員報酬を7,000千円払うことで、税金が1,420千円節税できることになります。これは、先述した通り、税率の差により生じています。</p>
<p>法人所得に対する税金は、<span class="b red">8,000千円までであれば25％程度、8,000千円を超えると30〜35％程度</span>となります。一方で、所得税が超過累進課税であるため、大きく変わってきますが、個人所得に対する税金は<span class="b red">15〜55％程度</span>となります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">所得税に幅があり、最小から最大までの間に法人の利益に対する税金が入っているため、それぞれのバランスが大切になってくる</span>のです。先述した通り、事業年度の終わりに設定ができないため、当該バランスは事業年度の開始後の早いタイミングで見極める必要があります。</p>
<p>それでは、そのほか異なる２ケースについてのシュミレーション結果をみていきましょう。パターン②は事業年度の利益が30,000千円、パターン③は事業年度の利益が50,000千円の時となっています。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/役員報酬と税金-2.jpg" alt="" /></p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/役員報酬と税金-3.jpg" alt="" /></p>
<p>これらのシュミレーションをみると、利益の金額に応じて最適な役員報酬の金額は異なることがわかります。パターン②の事業年度の利益が30,000千円のケースであれば、役員報酬が12,000千円、逆にパターン③の事業年度が50,000千円のケースであれば、役員報酬が15,000千円となっています。</p>
<p>これらのシュミレーションからいえることは、<span class="Y-highlighter b">事業年度の利益の見極めがポイントで見極めに基づき最適な役員報酬の設定が必要</span>だということがわかります。ちなみに、法人の利益を見極められず、利益以上に役員報酬を多めにしてしまった場合には、所得税として払うものが多くなります。</p>
<h2 style="text-align: left;">3．まとめ</h2>
<p>ここまでみてきた<strong>役員報酬と税金の関係</strong>ですが、いかがでしたでしょうか。今回のシュミレーションでいくと、</p>
<div class="box1">
<p><span class="Y-highlighter b">事業利益が10,000千円の時は役員報酬が7,000千円、<br />事業利益が30,000千円の時は役員報酬が12,000千円、<br />事業利益が50,000千円の時は役員報酬が15,000千円</span></p>
</div>
<p>がそれぞれの<span class="Y-highlighter b">最適な役員報酬</span>となります。</p>
<p>ただし、このシュミレーションも消費税やその他費用（住民税均等割や税理士報酬など）の諸条件により異なるため、一概に同じ結果になるとは限りません。役員報酬の設定に悩まれた際は、弊社はより正確なシュミレーションも行っておりますので、是非お問い合わせ頂ければと思います。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>【節税】いくら以上稼いだら会社にするべき？法人化のタイミングを税理士が解説</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/houjin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 10:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会社設立の手続き]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主・サラリーマン]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>1．消費税課税事業者に該当するタイミングで法人化？ 個人事業主で稼げてくると法人化する方が節税できるということを聞いたことがあると思います。さらに、その時によく聞くのが、売上高が1,000万円を超えたら法人化を検討すべき [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/businessman-3950117_640.jpg" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">1．消費税課税事業者に該当するタイミングで法人化？</h2>
<p>個人事業主で稼げてくると<strong>法人化する方が節税できる</strong>ということを聞いたことがあると思います。さらに、その時によく聞くのが、<span class="b red">売上高が1,000万円を超えたら</span>法人化を検討すべきということを聞いたこともあると思います。それでは、消費税の観点で、法人化すべきタイミングがあるのかをみていきましょう。</p>
<p>まずは、売上高が1,000万円を超えたら法人化を検討すべきかについて解説していきます。売上高が1,000万円というのは、<strong>消費税がかかるのかどうか</strong>、つまり消費税の課税事業者に該当するかどうかというラインになります。</p>
<p>消費税については、<span class="Y-highlighter b">個人事業主であろうとも、法人であろうとも、売上高が1,000万円を超えると消費税課税事業者に該当するため、そのラインに違いは出てきません</span>。ただし、消費課税事業者に該当するタイミングで法人化を検討しているのであれば<strong>タイミングは重要な要素</strong>となります。法人化のタイミングを変えることで免税期間が長く取れる方法もあります。</p>
<p>具体的には、免税期間は<span class="b red">前々年の売上高を基準</span>に決まります。売上高が1,000万円を超えたからすぐに課税されるわけではありません。この点を考慮して法人化するタイミングは留意する必要があります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">うまくタイミングを合わせれば、個人事業主として2年間→法人化→法人として2年間</span><span class="Y-highlighter b">免税期間を4年間とることができます</span>。</p>
<p>また、2023年10月にインボイス制度という制度も加わり、今後法人化するにあたってはタイミングが難しくなってきているため、法人化するにあたって疑問を持たれた時は気軽にご相談ください。</p>
<h2 style="text-align: left;">2．所得税と法人税等の税率が変わるタイミングで法人化？</h2>
<p>そうなると、どのタイミングで法人化するのが良いのでしょうか。</p>
<p>個人事業主であれば、<strong>事業所得として所得税を納付</strong>することになりますが、法人化すると<strong>法人税を納付</strong>することになります。所得税と法人税では税率がそれぞれ異なります。よって、<span class="Y-highlighter b">その違いによって法人化を検討する</span>ということは選択肢としてあります。</p>
<p>では、所得税と法人税のそれぞれの税率をみていきましょう。</p>
<p>所得税の税率と控除額をまとめたいわゆる速算表と呼ばれる表（<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm">https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm</a>）ですが、以下の通りとなっています。</p>
<div class="table">
<table>
<thead>
<tr>
<th>課税される所得金額</th>
<th>税率</th>
<th>控除額</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1,000円から1,949,000円まで</td>
<td>5％</td>
<td>0円</td>
</tr>
<tr>
<td>1,950,000円から3,299,000円まで</td>
<td>10％</td>
<td>97,500円</td>
</tr>
<tr>
<td>3,300,000円から6,949,000円まで</td>
<td>20％</td>
<td>427,500円</td>
</tr>
<tr>
<td>6,950,000円から8,999,000円まで</td>
<td>23％</td>
<td>636,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>9,000,000円から17,999,000円まで</td>
<td>33％</td>
<td>1,536,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>18,000,000円から39,999,000円まで</td>
<td>40％</td>
<td>2,796,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>40,000,000円以上</td>
<td>45％</td>
<td>4,796,000円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>※令和19年まで復興特別所得税（所得税額の2.1％）を申告・納付することになります。</p>
<p>一方で、法人税率（<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm">https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm</a>）は<br />以下の通りとなります。</p>
<div class="table">
<table>
<thead>
<tr>
<th>所得区分</th>
<th>税率</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>800万円以下の部分（中小法人）</td>
<td>15％</td>
</tr>
<tr>
<td>800万円超の部分（中小法人）</td>
<td>23.2％</td>
</tr>
<tr>
<td>（参考）大法人</td>
<td>23.2％</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>所得税と法人税の税率の違いをみてきました。所得税については<strong>超過累進課税制度</strong>となっているため、所得が増えることで税率が上がっていきます。</p>
<p>一方、法人税については<strong>800万円のラインが一つあるものの、</strong><strong>それ以外については一定の税率</strong>となっています。下のグラフは横軸を所得、縦軸が支払うこととなる税額とした、所得税と法人税の税額との関係を簡便的に計算したものとなっています。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/所得税と法人税-1.jpg" alt="" /></p>
<p><span class="Y-highlighter b">800万円あたりまでは所得税の方が安いのですが、1,000万円あたりを超えると法人税の方が安くなります</span>。ただし、この後に解説をしますが、法人化による税理士報酬の増額や住民税の均等割など<span class="b red">法人化することにより負担が増える</span>ものもあるため、単純に所得税と法人税だけでは比較はできませんので、留意が必要となります。</p>
<h2 style="text-align: left;">3．法人化によるデメリットは</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/good-1123013_640-1.jpg" alt="" /></p>
<p>では、個人事業主が法人化をすることによるデメリットというのはどのようなものがあるのでしょうか。法人化することによるデメリットは<strong>経費面と事務面</strong>に分けられます。まず、経費面ですが<span class="b red">①税理士報酬、②住民税均等割</span>による負担が増えます。そのため、税金負担に加えて上記の2項目を毎期の経費負担額として考慮する必要があります。</p>
<p>それぞれ会社の規模感などにより異なりますが、<br />①であれば顧問料として<strong>月々3万円前後と決算時の20万円前後</strong>、<br />②であれば<strong>年間で7万円前後</strong>違いが出てきます。</p>
<p>また、<span class="Y-highlighter b">法人の設立時には登記のための登録免許税などがかかります</span>。そのほか、定款の認証のための費用や司法書士への依頼費用などもかかります。</p>
<p>併せて読みたい法人設立に関する記事はこちら。</p>
<p><span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/kaigyo/&#8221;]</span></p>
<p><span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/kaisha/&#8221;]</span></p>
<p><span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/secondcompany/&#8221;]</span><a href="https://www.mikataconsulting.com/secondcompany/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a></p>
<p>一方、事務面では、<span class="b red">経理処理一つとっても煩雑さが増します</span>。個人事業主の時はあまり気にしなくてもよかった自分と会社間の金銭のやり取りも区分を分けて<strong>債権債務の管理</strong>が必要となります。また、法人の場合は、税務申告時に申告書に<strong>勘定科目内訳明細書の添付</strong>が必要となります。また、法人化することにより、会社法に基づく手続き、社会保険料の強制加入や源泉徴収義務が発生します。会社法に基づくものとして<span class="Y-highlighter b">株主総会などの開催や議事録の作成が必要になります</span>。</p>
<h2 style="text-align: left;">4．結局、法人化するタイミングは</h2>
<p>ここまで法人化による費用の増加や手続きの煩雑さなどのデメリットをみてきましたが、最初にみた通り、法人税の方が有利になるタイミングがあります。では、所得がいくらになると法人化するのが良いのでしょうか。</p>
<p>これは消費税や住民税均等割などの費用関係や事業の内容など様々な要因により異なりますが、概ね<span class="b red">税引前当期純利益が1,500万円</span>を超えてくると所得税と法人税で60万円以上の差が出てくるため、経費面のデメリットも回収できます。そのため、このタイミングで法人化しても良いと考えられます。法人化することのデメリットは解説しましたが、もちろん節税面だけではなく、それ以外にもメリットがあります。それは、<strong>信用力は法人の方が高い</strong>ことです。</p>
<p>法人化することで代表取締役と名乗ることができますし、また、金融機関などからの借入金も借りやりやすくなります。その他、<span class="Y-highlighter b">法人相手しか取引しない会社などもあるため、税金面はもちろんですが、信用力という観点でも法人化するメリットはあります</span>。</p>
<h2 style="text-align: left;">5．まとめ</h2>
<p>ここまで<strong>法人化することによるメリット、デメリット、</strong><strong>また税金面の効果</strong>についてみてきましたが、いかがでしたでしょうか。<span class="Y-highlighter b">個人事業主から法人化するにあたっては、税引前当期純利益が1,500万円を超えてくるとメリットがある</span>ため、法人化してもよいと考えられます。</p>
<p>ただし、消費税やその他費用（住民税均等割や税理士報酬など）、会社の事業内容などにより、一概に税引前1,500万円が当てはまらないケースもあります。弊社は正確なシュミレーションも行っていますので、法人化に向けてお困りでしたら、是非お問い合わせください。</p>
<p>利用した9割以上の経営者が満足した無料メルマガ<a href="https://my23p.com/p/r/rIZyAaCD"><span class="b red">節税の教科書＿虎の巻</span>の登録はこちら</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>マレーシア・ラブアン法人を設立して節税する方法</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/malaysia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 09:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会社設立の手続き]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主・サラリーマン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=2602</guid>

					<description><![CDATA[<p>1．概要 マレーシア・ラブアン法人といわれても、そもそもマレーシア・ラブアン法人が何なのか、マレーシアの中でもラブアンとはどこなのかがわからないと思います。まずはラブアンについて解説していきます。 ラブアンとはマレーシア [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/malaysia/">マレーシア・ラブアン法人を設立して節税する方法</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/brunei-2946137_640.jpg" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">1．概要</h2>
<p>マレーシア・ラブアン法人といわれても、そもそもマレーシア・ラブアン法人が何なのか、マレーシアの中でもラブアンとはどこなのかがわからないと思います。まずはラブアンについて解説していきます。</p>
<p>ラブアンとは<span class="b red">マレーシアに属する小さな諸島の一つ</span>で、ブルネイ湾のすぐそばにある島になります。かつてはイギリスの植民地となっており、第二次世界大戦中には日本が占領した場所という歴史があります。<strong>マレーシア政府が1990年のオフシェア法制定し、</strong><strong>金融経済特区として直轄で管理するアジア有数のタックスヘイブン</strong>となっています。なお、タックスヘイブンとは、税務上の優遇が受けられる地域であり、アジアでは香港やシンガポールが有名です。</p>
<p>では、<span class="Y-highlighter b">香港やシンガポールなどアジアの中にもタックスヘイブンの地域があるのに、マレーシアのラブアン法人がいいのでしょうか</span>。次はなぜ、マレーシア・ラブアン法人がいいのかみていきましょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">2．なぜ、マレーシア・ラブアン法人なのか</h2>
<p>では、なぜラブアン法人かというと以下の4つの理由からです。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>法人税率の低さ</li>
<li>法人の設立のしやすさ</li>
<li>就労ビザが取得しやすい</li>
<li>他の地域に居住できる</li>
</ol>
</div>
<p>まず、法人税率の低さですが法人税率だけではなく、そのほかの税金においても<span class="b red">ラブアン法人は税率が低い</span>のです。以下の表がタックスヘイブンで有名な香港と日本を比較した表となります。</p>
<div class="table">
<table>
<thead>
<tr>
<th width="25%"></th>
<th width="25%">ラブアン</th>
<th width="25%">香港</th>
<th width="25%">日本</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>法人税</th>
<td>3％</td>
<td>16.5％</td>
<td>23％</td>
</tr>
<tr>
<th>所得税</th>
<td>役員報酬は免税<br />0％</td>
<td>Max 17%</td>
<td>Max 45%</td>
</tr>
<tr>
<th>事業税</th>
<td>なし</td>
<td>なし</td>
<td>5％</td>
</tr>
<tr>
<th>住民税</th>
<td>なし</td>
<td>なし</td>
<td>10％</td>
</tr>
<tr>
<th>消費税</th>
<td>なし</td>
<td>なし</td>
<td>10％</td>
</tr>
<tr>
<th>相続税・贈与税</th>
<td>なし</td>
<td>なし</td>
<td>Max 55%</td>
</tr>
<tr>
<th>社会保険料</th>
<td>なし</td>
<td>なし</td>
<td>30％</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>日本と比較するともちろん低いのですが、タックスヘイブンで有名な香港と比較しても法人税・所得税は低くなっています。次にラブアン法人ですが、<strong>100％外資で設立可能で資本金の要件がない</strong>ため、少額の資本金でも設立ができます。</p>
<p>また、株主や取締役ですが、<span class="b red">1人で設立可能で両者同一</span>でも可能です。さらに株主と取締役は<span class="b red">非居住者でも可能</span>であるため、ラブアン島にいなくても会社の経営が可能です。さらにラブアン法人ですが、<span class="Y-highlighter b">就労ビザが取得しやすいということで有名</span>です。以下の要件さえ満たせば就労ビザの取得が可能です。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>ラブアン法人自体のある程度の資本金があること</li>
<li>月額1万リンギット以上の給与受け取り</li>
<li>会社（ラブアン島内）と居住者（ラブアン島でなくて大丈夫）の住所のそれぞれが必要</li>
</ul>
</div>
<p>就労ビザを取得すると、<span class="b red">2年間滞在</span>することができ、更新することも可能です。</p>
<p>最後ですが、<span class="Y-highlighter b">ラブアン島に居住しなくても、オフショア対象外の地域に居住することができます</span>。通常、タックスヘイブンの恩恵を受けるには対象地域に居住していることが要件となります。ラブアン島の行政区分は西マレーシアにも帰属しており、クアラルンプールやジョホールバルに住んでも問題ないのです。</p>
<p>以上がラブアン法人にするメリットでした。</p>
<p>ここでラブアン法人ですがマレーシアに居住する必要があるので、<strong>どの業種とでも親和性が高いわけではありません</strong>。海外移住をしていたとしても、ビジネスができるものでないと対象となりません。具体的には以下のビジネスが向いています。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>アフィリエイト</li>
<li>物販業、情報販売業</li>
<li>ウェブ制作、コンサルタント、マーケッター</li>
<li>投資家など</li>
</ul>
</div>
<p><span class="Y-highlighter b">海外居住が必要であるため、インターネットを使ったビジネスの親和性が高い</span>です。</p>
<h2 style="text-align: left;">3．2019年の改正の概要</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/calendar-3990798_640.jpg" alt="" /></p>
<p>ラブアン法人ですが、2019年に改正が発表されました。21業種において満たすべき要件（実体要件）が設定され、その<strong>要件を満たさなければ24％課税される</strong>ということとなりました。銀行業や保険業などが対象となっており、要件として大きく以下の2点が設定されました。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>適切な人数のフル勤務の従業員</li>
<li>適切な金額の年間運営費の負担</li>
</ul>
</div>
<p><span class="Y-highlighter b">上記の実体要件により、人件費と年間運営費の負担が増加する</span>ことになります。業種にもよりますが、5万リンギット以上の支出となるので1百万円超のコスト負担となります。ただし、当該コスト負担があったとしてもそもそもの税率が低いため、要件さえ満たすことができるのであれば、ラブアン法人の設立が有利になります。</p>
<p>では、先述したインターネットを使ったビジネスの実体要件はどうなるのでしょうか。21業種には該当しないため、実体要件がなく何もしなければ24％課税になります。そのため、<span class="b red">21業種に該当するように業種変更等</span>を行い主要な業種を変更し、実体要件に変更する必要があります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">維持コスト自体は増加するかもしれませんが、3％の課税は維持されるので全体としては節税となります</span>。業種変更が難しい場合には、利益を下げることで24％の課税となったとしても負担は軽減するなど対策は取る必要があります。</p>
<h2 style="text-align: left;">4．まとめ</h2>
<p>以上、ここまでみてきた<strong>ラブアン法人</strong>ですが、いかがでしたでしょうか。21業種という限定が入り、実体要件が必要になったことで毎年のコスト負担が増えましたが、<span class="Y-highlighter b">3％課税というのは他のタックスヘイブンではないため、マレーシア・ラブアン法人を設立して節税することは有効な手段</span>となります。</p>
<p>また、21業種に該当しない場合でも業種変更などで対策は取ることはできます。ラブアン法人を設立することで節税を考えられる場合は、是非ご相談ください。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>株式会社と合同会社の違い（節税の観点）</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/kaisha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 06:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会社設立の手続き]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=1588</guid>

					<description><![CDATA[<p>1．合同会社とは？ 株式会社と合同会社の違いと言われたときに、株式会社は聞いたことあるが、合同会社は聞いたことがないかもしれません。ということで、合同会社をみていきましょう。 合同会社は、旧商法から会社法に変わったタイミ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/architecture-2717_640.jpg" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">1．合同会社とは？</h2>
<p>株式会社と合同会社の違いと言われたときに、株式会社は聞いたことあるが、合同会社は聞いたことがないかもしれません。ということで、合同会社をみていきましょう。</p>
<p>合同会社は、<strong>旧商法から会社法に変わったタイミングで新たに設計された企業の形態</strong>です。合同会社の法的性質は、株式会社と同じ<span class="b red">間接有限責任</span>となっています。つまり、<span class="Y-highlighter b">合同会社の法的責任は出資者の出資額以上の責任を負うことはない</span>ということになります。この点は株式会社と同様となります。一方、株式会社と異なる点があります。その違いとは、<strong>株式会社は、会社の所有者である出資者と事業を行う経営者が異なる</strong>のに対して、<span class="b red">合同会社は、出資者と経営者が同一である</span>という点です。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">出資と経営が分離することで客観的な経営ができることに対して、同一であれば柔軟な経営が可能</span>となります。株式会社と合同会社では性質的に似ている点もありますが、異なる点があることがわかりました。コスト面や税制面でも同様のことがありますので、共通している点や異なる点をみていきましょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">2．株式会社と合同会社の共通点</h2>
<p>株式会社と合同会社では大きくいうと2つの共通点があります。先述した通り、株式会社と合同会社はともに<strong>①間接有限責任となっておりますので、</strong><strong>出資額以上に責任を負うことはありません</strong>。ちなみに、直接無限責任となる合名会社や合資会社とは異なります。</p>
<p>また、株式会社でも合同会社でも、<strong>②法人ということになるので法人税や消費税が適用される</strong>ことになります。つまり、それぞれ<span class="Y-highlighter b">どちらの形態を取ったとしても、税制面においては差が生じず、メリットやデメリットが生じることはありません</span>。</p>
<p>以上が、株式会社と合同会社の共通点でした。<span class="Y-highlighter b"></span></p>
<h2 style="text-align: left;">3．株式会社と合同会社の違い</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/fountain-pen-1851096_640.jpg" alt="" /></p>
<p>一方で、株式会社と合同会社で異なる点は細かいものもあわせると6つあります。</p>
<p>株式会社と合同会社では<strong>①出資と経営</strong>の観点で異なります。出資と経営が一致している合同会社では迅速な意思決定が可能であるため、<span class="Y-highlighter b">スピーディーな経営が可能</span>となります。また、<strong>②設立時のコスト</strong>が異なります。それぞれの費用は以下の表の通りとなります。</p>
<div class="table">
<table>
<thead>
<tr>
<th width="40%"></th>
<th width="30%">株式会社</th>
<th width="30%">合同会社</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>登録免許税</th>
<td>150,000円</td>
<td>60,000円</td>
</tr>
<tr>
<th>収入印紙代</th>
<td>40,000円</td>
<td>40,000円</td>
</tr>
<tr>
<th>公証人手数料</th>
<td>50,000円</td>
<td>0円</td>
</tr>
<tr>
<th>定款の謄本手数料</th>
<td>2,000円</td>
<td>2,000円</td>
</tr>
<tr>
<th>合計</th>
<td>242,000円</td>
<td>102,000円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>上表の通り、<span class="Y-highlighter b">合同会社の方が設立時のコストが14万円も安く抑えることができます</span>。</p>
<p>また、<strong>③ランニングコスト</strong>の面でも異なります。<br />株式会社は決算公告義務があるため、<span class="b red">毎年決算公告費用として6万円が必要</span>となりますが、合同会社は決算公告義務がないため、当該費用はかかりません。6万円しか差がないですが、<span class="Y-highlighter b">毎年かかる費用であるため、6万円かける年数分の費用の差が出ます</span>。ここでも合同会社の方がコストを抑えることができます。</p>
<p>株式会社と合同会社では<strong>④信頼度</strong>が異なります。<br />冒頭でも書きましたが、<span class="b red">株式会社の方が知名度も高く、信頼度も高い</span>です。その結果、人の採用面や資金調達面に差が出てきます。<span class="Y-highlighter b">株式会社の方が、信頼度が高いので有利になります</span>。</p>
<p>その他、<strong>⑤資金調達面</strong>も異なります。<br />株式会社は株式での資金調達が可能であるため、<span class="b red">大規模な調達が可能</span>となります。これは、株式会社の特徴の一つで出資と経営が分離されており、<span class="Y-highlighter b">客観的な経営が行われている結果、資金調達がやりやすい</span>のです。一方、合同会社は出資と経営が一致しており、客観的に経営できているとは言えず、信頼力も株式会社よりも劣るため、資金調達がやりにくくなります。</p>
<p><strong>⑥事業承継面</strong>でも異なる点があります。<br /><span class="Y-highlighter b">合同会社の持分は相続の対象となるものの、社員の地位は相続の対象となりません</span>。株式会社の場合は、<span class="b red">株式が相続対象</span>となるため、相続人に相続され問題は生じません。ただし、合同会社でも定款に定めることで、持分も社員の地位も相続の対象とすることができます。</p>
<p>以上、株式会社と合同会社には違いがあります。これらの違いにより、どんな人が株式会社に向いているのか、あるいは、合同会社に向いているのか、ということが変わってくるのです。</p>
<h2 style="text-align: left;">4．それぞれどんな人にとってメリットがあるのか</h2>
<p>では、どのような人が合同会社を用いるのがいいのでしょうか。ここまでみてきた、<strong>設立費用やランニングコストを抑えたい、</strong><strong>また、決算公告をする必要のない、あるいは、決算公告など業務を増やしたくない会社</strong>にとっては合同会社を用いるメリットがあります。<strong>個人の能力で事業を展開している会社、年商1,000万円未満の会社、</strong><strong>ベンチャーの小規模な会社</strong>にとっては合同会社を用いることで設立費用、ランニングコストは抑えられますし、業務自体も最小限にできるので向いています。</p>
<p>一方で、<span class="b red">信頼性が求められるケースや、規模を急速に拡大させたいケース</span>だと合同会社よりも株式会社の方が適しています。それぞれにメリット、デメリットがあるのでそれぞれ考慮しながら、合同会社で設立するのか、株式会社で設立するのかを考えていきましょう。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>1期目は会計期間を「7カ月」に定めたほうが良い？その理由を解説</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/kaikei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 00:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会社設立の手続き]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=1535</guid>

					<description><![CDATA[<p>1．会計期間の設定ルールは？ 会社は法律に基づき、決算書の作成が必要となります。その際に、決算をできるように会計期間を設定して、定款で事業年度（会計期間）を設定する必要があります。事業年度を決めるにあたっては、期間と決算 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/kaikei/">1期目は会計期間を「7カ月」に定めたほうが良い？その理由を解説</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/agenda-2923057_1280-e1599610582975.jpg" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">1．会計期間の設定ルールは？</h2>
<p>会社は法律に基づき、決算書の作成が必要となります。その際に、<strong>決算をできるように会計期間を設定して、</strong><strong>定款で事業年度（会計期間）を設定する</strong>必要があります。事業年度を決めるにあたっては、期間と決算月を設定します。</p>
<p>さて、そもそも事業年度というものは何を考慮しなければならないのでしょうか。<br /><span class="Y-highlighter b">まず事業年度とは何か、何を考慮して決定すべきなのかをみていきましょう</span>。</p>
<p>事業年度ですが、どの会社も一定の期間の収入や支出を整理して、経営状況や財務状況を明確にするために決算書を作成、株主総会で承認を得る必要があります。この一連の作業を<span class="b red">決算</span>といい、<strong>会社法計算規則において、事業年度は1年を超えてはならない</strong>とされています。</p>
<p>逆に言えば、1年を超えなければ、1年より短い期間で事業年度を決めることが出来ます。とは言え、上記の通り、株主総会などいろいろ手続きが必要となり、<span class="Y-highlighter b">事業年度が短いと手続きが複数必要となるため、通常は事業年度を1年としている会社が多い</span>です。</p>
<p>事業年度については、定款を変更する手続きを取れば事業年度を変更することができます。定款変更は株主総会の特別決議が必要となり、召集して決議を取らなければなりません。また、事業年度を変更した場合、税務署などにも届出を提出する必要があります。</p>
<p>事業年度を設定するにあたって主に留意すべき点は以下の通りです。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>事業の季節性と資金繰り</li>
<li>役員報酬を決定する時期など、会社法で定められている手続</li>
</ol>
</div>
<p>まず、①事業の季節性と資金繰りについてですが、<span class="b red">決算後から2ヶ月以内に法人税の支払がある</span>ため、事業の季節性を考慮しておいた方がよいでしょう。<span class="Y-highlighter b">売上が少ない時期に決算期を設定してしまうと法人税の支払に困ることになる</span>からです。</p>
<p>また、借入金の返済が半年に1度などの場合、支払時期と決算期を重ねてしまうと資金繰りに困る可能性があります。</p>
<p>次に、②役員報酬の金額を決める場合<span class="b red">株主総会の決議</span>が必要になりますが、<br /><span class="Y-highlighter b">既に開催時期が決まっているようであればそれに紐づけて事業年度を設定しておく</span>必要があります。</p>
<p>上記の2点を考慮しながら事業年度の設定をしましょう。</p>
<p>関連記事：</p>
<p><span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/kaisha/&#8221;]</span></p>
<p><span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/kaigyo/&#8221;]</span><a href="https://www.mikataconsulting.com/kaigyo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a></p>
<h2 style="text-align: left;">2．設立初年度の事業年度は会計期間を何カ月にするとメリットがある？</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/digits-4014181_640.jpg" alt="" /></p>
<p>事業年度は上記の通り、1年以内であれば自由に設定ができます。そうなると会計期間は何カ月に設定すればメリットがあるのでしょうか。</p>
<p>結論から言うと、<strong>消費税の納税義務が発生する事業者</strong>の場合は初年度の事業年度を<span class="b red">7ヶ月</span>にすることでメリットがあり、<strong>消費税の納税義務が当面の間無いと見込まれる事業者</strong>は特に気にすることはないため、<span class="b red">1年</span>にすることが考えられます。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">設立時に会計期間が影響するのは消費税の納税義務の有無の判定</span>です。現在の基準では、設立1期目の状況で2期目から納税義務が発生する可能性が出てきました。課税期間に係る基準期間における<strong>課税売上高が1000万円以下の事業者は、</strong><strong>納税の義務が免除される</strong>とされています。</p>
<p>ここでいう納税義務の判定する基準期間における課税売上高とは、法人の場合は<span class="b red">前々事業年度の売上高</span>を指します。つまり、設立3期目で設立1期目の売上高を用いて判定することになります。なお、課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下であっても<strong>特定期間における課税売上高が1000万円を超えた場合、</strong><strong>その課税期間から課税事業者</strong>となります。</p>
<p>ここで指す特定期間とは、法人であれば、<span class="b red">事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月</span>を指します。また、特定期間における1000万円の判定は、課税売上高の代わりに給与等支払額の合計額により判定することもできるとされています。</p>
<p>つまり、<span class="Y-highlighter b">売上高あるいは給与が当初6カ月でいずれも1000万円を超えていなければ2期目の消費税はかからない</span>と考えて良いのです。<br />（ただし、例外も多く、税理士に確認しましょう）</p>
<p>※詳細は国税庁のHPにおける<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">タックスアンサー（よくある税の質問）No.6501</a>をご覧ください。</p>
<p>また、上記の特定期間の判定には、<span class="b red">短期事業年度の特例</span>があります。短期事業年度の特例に該当すれば、特定期間の課税売上高の判定を行うことは必要ありません。</p>
<p>ここでいう短期事業年度の特例は、<strong>①前事業年度が7カ月以下、あるいは、</strong><strong>②前事業年度が7カ月を超え、8カ月未満の場合で、</strong><strong>前事業年度開始の日以後6カ月の期間の末日から翌日から前事業年度が終わる日までの期間が</strong><strong>2カ月未満の場合</strong>のいずれかに該当する前事業年度を言います。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">上記の特例に該当すると課税売上高の期間の判定が必要なくなり、消費税がかからなくなります</span>。つまり、1期目の事業年度を短期事業年度に該当する期間となる7カ月とすれば2期目に消費税がかからなくなります。</p>
<p>ここまで<strong>消費税法における、納税義務の判定、特定期間、短期事業年度の特例</strong>をみてきました。それぞれの内容自体も複雑で、それぞれの関係を考えるとさらに難しいのですが、以下に記載する結論を覚えておいて設立時に考慮して設定しましょう。</p>
<p>ここまでみた全ての内容を考慮すると、<br /><span class="Y-highlighter b">設立して6カ月で売上高あるいは給与が1000万円を超えそうな場合は、<br />1期目の事業年度を7カ月とすることで、2期目も免税事業年度となるため、<br />1期目の会計期間を7カ月にすると消費税について節税することができます</span>。</p>
<p>一方で、1期目の売上高あるいは給与が1000万円を超えないことが想定されるのであれば、つまりは免税事業者に該当する場合は、事業年度に特段考慮が必要なく1年で設定しても問題ないです。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>会社設立後にすぐ出来る！創立費・開業費を使った節税</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/kaigyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 05:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会社設立の手続き]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=1516</guid>

					<description><![CDATA[<p>会社を設立する際に、必ずかかってくる費用が「開業費」と「創立費」です。これらの費用は、会社の経費として計上することが可能になります。実は、開業費と創立費は、どのタイミングでも経費計上可能な勘定科目となっています。 今回は [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/kaigyo/">会社設立後にすぐ出来る！創立費・開業費を使った節税</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/architecture-2256489_640.jpg" alt="" /></p>
<p>会社を設立する際に、必ずかかってくる費用が「<span class="b red">開業費</span>」と「<span class="b red">創立費</span>」です。これらの費用は、会社の経費として計上することが可能になります。実は、開業費と創立費は、どのタイミングでも経費計上可能な勘定科目となっています。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">今回は、この開業費と創立費について、情報をまとめていきます</span>。</p>
<h2 style="text-align: left;">1. 開業費とは？</h2>
<p>開業費とは、<strong>会社設立から営業開始までにかかった「開業準備費用」</strong>のことを指します。税法上の開業費の要件は、下記の通りです。</p>
<p>①開業準備のための費用である</p>
<p>開業費は、<span class="b red">開業準備に際して直接かかった費用</span>でなければいけません。<br />開業に直接の関係がない費用は、開業費として計上することはできません。</p>
<p>②会社設立後から営業開始までの間の費用である</p>
<p>開業費は、<span class="b red">会社設立後から営業開始までにかかった費用</span>になります。<br />会社設立前にかかった費用は、開業費にはならないので注意してください。</p>
<p>開業費として計上できる費用として、下記の費用が挙げられます。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>広告宣伝費</li>
<li>保険料</li>
<li>消耗品費</li>
<li>支払利子　　など</li>
</ul>
</div>
<p><span class="Y-highlighter b">人件費や水道光熱費など、月々固定でかかってくる費用は、開業準備に直接かかった費用として認められていません</span>。開業中に支払ったとしても、あくまでも間接的な費用として扱われます。</p>
<h2 style="text-align: left;">2. 創立費とは？</h2>
<p>創立費とは、<strong>会社設立にかかった費用</strong>のことを指します。税法上の創立費の要件は、下記の通りです。</p>
<p>①会社設立前にかかった費用である</p>
<p>創立費は、会社設立にかかった費用であるため、<span class="b red">会社設立前に生じた費用</span>でないといけません。<br />会社設立後から営業開始までにかかった費用は、すべて開業費の扱いとなります。</p>
<p>②定款への記載が原則必要</p>
<p>創立費を計上するためには、原則として<span class="b red">会社設立時に定款へ記載する</span>ことが必要になります。<br />例外として、<strong>設立登記でかかる登録免許税、定款認証の諸費用は</strong><strong>定款への記載が必要ありません</strong>。</p>
<p>創立費として計上できる費用として、下記のものが挙げられます。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>金融機関への取扱手数料</li>
<li>事務所などの賃貸料</li>
<li>広告宣伝費</li>
<li>会社の設立登記にかかる登録免許税</li>
<li>定款の製作費用　　など</li>
</ul>
</div>
<p><span class="Y-highlighter b">税法上、上記の費用が会社定款へ記載されていなくても、創立費として計上することが許可されています</span>。<br />仮に、会社定款への創立費記載が漏れてしまっても、創立費を計上可能です。</p>
<h2 style="text-align: left;">3. 個人事業主は開業費の範囲が異なる</h2>
<p>フリーランスや自営業など、<span class="b red">個人事業主</span>の場合は、定款作成などの創立手続き自体を行わないため、創立費は発生しません。<br />その代わりに、<strong>開業費の範囲が広く設定</strong>されています。個人事業主が開業費として計上できるものとして、下記のものが挙げられます。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>電話、インターネットなどの通信費</li>
<li>水道光熱費</li>
<li>保険費用</li>
<li>建物などの賃借料　　など</li>
</ul>
</div>
<p><span class="Y-highlighter b">法人の場合は、水道光熱費などは開業費として計上することはできませんが、個人事業主の場合は特別に許可されています</span>。</p>
<h2 style="text-align: left;">4. 開業費と創立費はいつでも経費計上できる</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/calculator-428294_640-1.jpg" alt="" /></p>
<p>開業費・創立費は「<span class="b red">繰延資産</span>」でして計上することができます。<br />繰延資産とは、<strong>翌期以降に繰り延べることが可能な資産で、</strong><strong>好きなタイミングで経費計上できる</strong>ことが認められています。</p>
<p>開業・創業の際に生じた費用を一旦資産として計上して、その後、売上が安定した時期になったら経費計上して、節税にあてることができます。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">開業したばかりの段階だと、中々売上が伸びない時期も出てくるので、開業費や創立費を初期の段階で無理に経費計上する必要はありません</span>。資産として決算書に記載できるので、決算書の見栄えも良くなります。</p>
<h2 style="text-align: left;">5. 開業費・創立費にできない費用</h2>
<p>設立前や事業開始までに生じた費用でも、開業費・創立費にできないものがあります。<br />下記、開業費・創立費にできない費用です。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>1つあたりの購入価格が10万円以上の備品、機械等</li>
<li>商品の代金</li>
<li>将来的に返還される費用</li>
</ul>
</div>
<h3>5-1. 1つあたりの購入価格が10万円以上の備品、機械等</h3>
<p>1つあたりの価格が10万円以上の備品、機械などは「<span class="b red">固定資産</span>」として扱います。<br />固定資産に関しては、法定耐用年数に応じて減価償却が行われるため、<span class="Y-highlighter b">開業費・創立費として計上することはできません</span>。</p>
<p>中小企業の場合は、10万円～20万円の取得価額である固定資産は、「<span class="b red">一括償却資産</span>」として計上することが可能で、<span class="Y-highlighter b">3年間の減価償却で取得価格をすべて損金にすることが可能</span>になっています。</p>
<h3>5-2. 商品の代金</h3>
<p>販売用の商品に関しては、開業のための費用としては認められません。<br /><strong>開業前に仕入れた商品であっても同様</strong>です。開業前に仕入れた商品に関しては、会社設立費に「<span class="b red">仕入高</span>」で計上することになります。</p>
<h3>5-3. 将来的に返還される費用</h3>
<p>敷金は保証金など、諸浦的に返還される費用に関しては、費用としてカウントされることはありません。<br />会計上は「<span class="b red">差入保証金</span>」などの勘定科目で処理を行います。</p>
<h2 style="text-align: left;">6. まとめ</h2>
<p><span class="Y-highlighter b">開業費・創立費は、いつでも経費計上可能な、非常に使い勝手のよい費用</span>です。<br />すぐに経費計上する必要もなく、<strong>経営が厳しい開業当初には繰延資産として決算書に掲載する</strong>こともできます。<br />開業費・創立費を上手く利用して、節税対策を進めていきましょう。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>資本金の半額は資本準備金に入れて節税出来る</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/shihon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 06:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会社設立の手続き]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=1410</guid>

					<description><![CDATA[<p>1．資本金と資本準備金の違いは 資本金の半額を資本準備金に入れることで節税できます。と言っても、そもそも資本金は何なのか、資本準備金は何なのか、それぞれの違いは何なのかが分からなければ、資本金の半額を資本準備金に入れるこ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/light-828547_640.jpg" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">1．資本金と資本準備金の違いは</h2>
<p>資本金の半額を資本準備金に入れることで節税できます。と言っても、そもそも資本金は何なのか、資本準備金は何なのか、それぞれの違いは何なのかが分からなければ、資本金の半額を資本準備金に入れることで節税できると言ってもわかりません。</p>
<p>と言うことでまずは<span class="Y-highlighter b">資本金と資本準備金の違いについて、それに関連する資本剰余金、利益剰余金なども含めてみていきましょう</span>。</p>
<p>株式会社を設立する際に資本金というものが必要となります。<strong>会社の発起人がお金を出資したそのお金が設立時の資本金</strong>となります。会社法以前の商法では会社設立のために最低1,000万円が必要となっていましたが、会社法の施行とともに<span class="b red">資本金は1円でも設立ができる</span>こととなりました。ただし、金額が少ないと会社の信用力も高くならないため、留意が必要です。</p>
<p>次に資本準備金ですが、資本金のうち、株主が払い込んだ額の2分の1を超えない額については資本金として計上しないことができるとされており、その<span class="Y-highlighter b">資本金として計上しないこととした額が資本準備金として計上しなければならない</span>とされています。なお、資本準備金は配当することができないです。</p>
<p>また、資本剰余金ですが、<strong>資本剰余金とは資本準備金とその他資本剰余金を合わせたもの</strong>となります。資本剰余金のうち、その他資本剰余金については資本準備金とは異なり、配当原資とすることができます。</p>
<p>ただし、<span class="Y-highlighter b">準備金（資本準備金と利益準備金の合計）が資本金の4分の1よりも少ない場合は資本準備金として計上しなければならず、その他資本剰余金に計上することができません</span>。</p>
<p>最後に、利益剰余金ですが、<strong>利益剰余金とは会社の取引において得た利益を源泉とするもの</strong>です。なお、この<span class="b red">利益剰余金は、配当するために積み立てる利益準備金、特定の目的のために積み立てる利益積立金、会社の利益の蓄積部分となる繰越利益剰余金から構成</span>されています。</p>
<h2 style="text-align: left;">2．資本金の抑えるメリットは</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/board-973989_640.jpg" alt="" /></p>
<p>では、資本金を抑えることでどのようなメリットがあるのでしょうか。<strong>資本金を抑えることで税金の取り扱いが変わってきます</strong>。</p>
<p>そのラインとして以下の2つのラインがあります。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>資本金1千万円未満</li>
<li>資本金1億円以下</li>
</ol>
</div>
<p>まず、<span class="b red">資本金1千万円未満において</span>ですが、資本金が1千万未満で会社を設立すると、設立後2年間は消費税を納めなくてもいいという制度があります。</p>
<p>国税庁のホームページの中にあるタックスアンサー（よくある税の質問）No.6501にあるように、<span class="Y-highlighter b">新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間がないので、原則として消費税納税義務が免除</span>されますが、<span class="Y-highlighter b">基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合などに該当する場合は、納税義務は免除されない</span>と書かれます。</p>
<p>ということで、上記の通り、資本金を1千万円未満で会社を設立することで、2年間の消費税の納付を免除されるのです。</p>
<p>次に<span class="b red">資本金1億円以下において</span>は、以下のメリットがあります。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>中小企業の税制の適用</li>
<li>外形標準課税の対象外</li>
</ol>
</div>
<p>まずは中小企業の税制ですが、1億円以下となった場合、法人税法上、中小企業という扱いとなります。</p>
<p>法人税法における中小企業では以下のメリットがあります。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>法人税率</li>
<li>交際費の算入限度額</li>
<li>少額減価償却資産の損金算入</li>
<li>欠損金の繰戻還付</li>
<li>各種税額控除</li>
</ol>
</div>
<p><span class="Y-highlighter b">中小法人であれば、課税所得が年8百万円までの部分は15％（大法人などでは23.2％が適用）の税率が適用され、インパクトはそこまで大きくはないですが年間で656,000円（=8,000,000×（23.2％-15%））の節税</span>となります。<br />（中小法人の定義などは国税庁のホームページ内のタックスアンサー（よくある税の質問）No.5759法人税の税率をご覧ください。）</p>
<p>また、交際費の算入限度額ですが、こちらは<span class="b red">年間8百万円または取引先との飲食代の50％</span>のいずれかの金額となります。つまり、年間の接待交際費が16百万円を超えなければ定額控除、年間8百万円の方が得ですし、16百万円を超えるのであれば取引先との飲食代の50％の方が得になります。後者は大法人でも適用されるので、<span class="Y-highlighter b">中小法人の観点で節税になるのは年間の接待交際費が16百万円までの時</span>です。<br />（詳細は国税庁のホームページ内のタックスアンサー（よくある税の質問）No.5265交際費等の範囲と損金不算入額をご覧ください。）</p>
<p>少額減価償却資産の損金算入ですが、<strong>中小法人では取得価額が30万円未満の資産を取得した際に</strong><strong>年間3百万円までは全額損金に計上できる</strong>というものです。大法人では減価償却されることで最終的には全て損金にはなりますが、一括で損金にする方が単年の損金は多くなりますので節税となります。</p>
<p>その他、<span class="Y-highlighter b">中小法人には欠損金の繰戻還付や各種税額控除など様々な税制があるため、資本金の額を1億円以下にすることで節税をすることができます</span>。合わせて1億円以下の中小法人では外形標準課税の対象となりません。外形標準課税は利益に応じて税金計算がなされるのではなく、会社の規模をもとに課税される税金のことを指します。</p>
<p>以上のように、<span class="Y-highlighter b">資本金の金額を抑えることで様々な税制を活用し、節税することができます</span>。なので、標題にもあるように資本金の半分を資本準備金にすることで節税することができるのです。</p>
<h2 style="text-align: left;">3．資本金を減額することで節税</h2>
<p>ここまで<strong>資本金の内容を見た上で、減額することによる節税の効果</strong>をみてきました。資本金の金額を減らすことで、中小企業などに分類され、税率やその他税務上、節税できる項目があります。そのため、<span class="Y-highlighter b">資本金に組み入れようとしている金額のうち、半額を資本準備金にすることで節税できる可能性がある</span>のです。つまり、資本金の半額は資本準備金に入れましょう。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>棚卸資産の評価方法を変更すると税金が減る？その方法とは</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/tanaoroshi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 06:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会社設立の手続き]]></category>
		<category><![CDATA[税制・補助金解説]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=1405</guid>

					<description><![CDATA[<p>棚卸資産の評価方法を変更して売上原価を高く計上することにより、利益を圧縮し節税につなげることが出来ます。 今回はその棚卸資産の評価方法の変更について解説します。 棚卸資産の評価 棚卸資産とは 棚卸資産とは一般に「在庫」の [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/tanaoroshi/">棚卸資産の評価方法を変更すると税金が減る？その方法とは</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/box-5178298_1280.png" alt="" /></p>
<p><strong>棚卸資産の評価方法を変更して売上原価を高く計上することにより、</strong><strong>利益を圧縮し節税につなげる</strong>ことが出来ます。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">今回はその棚卸資産の評価方法の変更について解説します</span>。</p>
<h2 style="text-align: left;">棚卸資産の評価</h2>
<h3>棚卸資産とは</h3>
<p>棚卸資産とは一般に「在庫」のことを指します。<strong>企業や個人事業主が販売を目的として一時的に保管しているもの</strong>を棚卸資産と呼びます。</p>
<p>例えば小売業では売れる前の商品が、不動産業などでは自社が保有する土地など、飲食店などでは食材などが棚卸資産に該当します。また棚卸資産には商品のほか、作りかけの商品である仕掛品、商品の元となる原材料などが含まれます。</p>
<h3>棚卸資産の評価と節税の関係</h3>
<p>ではその棚卸資産の評価がどのように節税に関係してくるのでしょうか。</p>
<p><strong>税金は利益に対してかかってくるため、</strong><strong>利益が少なくなればそれだけ支払う税金も少なく</strong>なります。<span class="b red">利益は、売上高－売上原価－経費</span>で計算されるため、売上原価や経費が大きくなればその分利益が圧縮されることとなります。</p>
<p>また、<span class="b red">売上原価＝期首の棚卸高＋当期の仕入高－期末の棚卸高</span>、<span class="b red">期末の棚卸高＝個々の棚卸資産の期末評価額×個々の棚卸資産の数量の総和</span>でそれぞれ計算されます。そのため、<span class="Y-highlighter b">棚卸資産の期末評価額が下がれば、期末の棚卸高が減り売上原価が大きくなるため、利益が圧縮される＝節税につながる</span>ということです。</p>
<h2 style="text-align: left;">棚卸資産の評価方法</h2>
<p>では棚卸資産の評価方法にはどのようなものがあるのでしょうか。評価方法には大きく分けて<span class="b red">原価法と低価法</span>の２種類があり、税務上では特に届出などをしていなければ<strong>棚卸資産は「最終仕入れ原価法」という原価法の１つを使って評価</strong>されます。</p>
<p>この評価方法は届出をすることで変更することが可能です。この<span class="Y-highlighter b">評価方法を「低価法」に変更することで棚卸資産の評価額を下げることができる</span>場合があります。</p>
<h3>最終仕入れ原価法</h3>
<p>起業時に届出などをしていなければ、この「最終仕入れ原価法」を使って期末の棚卸資産を評価することとなります。</p>
<p>これは<strong>仕入れ日のうち期末に最も近い日の仕入れ単価（＝最終仕入れ単価）を</strong><strong>その棚卸資産の期末単価として評価する方法</strong>です。単価の計算が楽であるという反面、期中の単価変動が激しい場合、<span class="Y-highlighter b">評価額が期末の市場価格と乖離する</span>という点に留意する必要があります。</p>
<p>例えば、３月末決算の企業で12月に＠100万円で仕入れた商品が在庫として残っている場合、３月末時点での商品価格が＠80万円に下がっていたとしても、税務処理上は＠100万円として期末棚卸高を計算しなければなりません。</p>
<h3>低価法</h3>
<p>低価法は<strong>原価法で評価された単価と期末時点の単価のうち、</strong><strong>低い方の単価を使って期末棚卸高を評価する方法</strong>です。</p>
<p>前述の、最終仕入れ単価＠100万円、期末時点での商品価格＠80万円という例の場合、低価法で評価する場合は＠80万円として期末棚卸高を計算することができるため、原価法で計算した場合に比べ、期末棚卸高の金額を下げることができます。</p>
<p>低価法を使って評価を行う場合は、<span class="Y-highlighter b">税務調査対策として、期末時点の単価（時価）をどのように把握したかを資料として残しておく必要がある</span>点と、<span class="Y-highlighter b">青色申告者のみが選択できる方法である</span>という点に注意しましょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">棚卸資産の評価方法の変更方法と注意点</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/paper-1356480_640.jpg" alt="" /></p>
<h3>申請書を税務署に提出する</h3>
<p>棚卸資産の評価方法を変更する場合は、所轄の税務署に「<span class="b red">棚卸資産の評価方法の届出</span>」を提出する必要があります。この届出には提出期限があり、<span class="Y-highlighter b">当該評価方法を適用したい年の3月15日までに提出する必要がある</span>ため注意しましょう。</p>
<h3>毎年のように評価方法を変更することはできない</h3>
<p>また、一度棚卸資産の評価方法を変更した場合、<span class="Y-highlighter b">特別な理由がない限りは一定期間同一の評価方法を使用する</span>必要があります。その年々によって節税額が大きくなるように評価方法を選択する、ということはできません。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p><strong>棚卸資産の評価方法の変更は、キャッシュアウトなしにできる節税対策</strong>です。</p>
<p>特に電化製品など、次々と新商品が出てきて型落ちの商品価格が下落していくような業種や、季節商品などシーズン外では価格が下がるような商品を扱う業種では、低価法を選択することで大きく節税につながることがありますので、<span class="Y-highlighter b">自らの事業や経営状況にあった評価方法を選択</span>しましょう。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>税込処理と税抜処理はどちらが節税になる？その理由とは</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/zeinuki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 05:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会社設立の手続き]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=1400</guid>

					<description><![CDATA[<p>1．税込処理と税抜処理とは 税込処理と税抜処理なら税抜処理のほうが節税になる理由と言われても、そもそも税込処理と税抜処理というのはどのような処理方法なのでしょう。消費税法上では、それぞれ税込処理は税込経理方式、税抜処理は [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/zeinuki/">税込処理と税抜処理はどちらが節税になる？その理由とは</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/piggy-3612929_1280.jpg" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">1．税込処理と税抜処理とは</h2>
<p>税込処理と税抜処理なら税抜処理のほうが節税になる理由と言われても、そもそも税込処理と税抜処理というのはどのような処理方法なのでしょう。消費税法上では、それぞれ<span class="b red">税込処理は税込経理方式、税抜処理は税抜経理方式</span>となっています。国税庁のホームページの中にあるタックスアンサー（よくある税の質問）No.6375に税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理について書かれています。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">消費税の納税義務者である事業者は、所得税又は法人税の所得計算に当たり、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）について税抜経理方式又は税込経理方式のどちらを選択してもよい</span>とされています。</p>
<p>よって、税抜方式でも税込方式でもどちらでも採用できます。では、それぞれの方法はどのような方式なのでしょうか。</p>
<p><span class="b red">税抜経理方式</span>による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は仮受消費税等の額は仮受消費税等とし、課税仕入れに係る消費税等の額については仮払消費税等とします。これはどのような処理なのでしょうか。</p>
<p>例えば、7,000円で商品を掛仕入し、10,000円で現金売上したとしたら、以下の仕訳となります。</p>
<div class="box1">
<p>（仕入時）<br /><strong>仕入　7,000円、買掛金　7,700円</strong><br /><strong>仮払消費税等　700円</strong></p>
<p>（売上時）<br /><strong>現金　11,000円、売上　10,000円</strong><br /><strong>仮受消費税等　 1,000円</strong></p>
</div>
<p>一方、<span class="b red">税込経理方式</span>による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は売上金額、仕入れに係る消費税等の額は仕入金額などに含めて計上し、消費税等の納付税額は租税公課として必要経費又は損金の額に算入します。</p>
<p>これはどのような処理なのか上記の例を使って考えてみましょう。</p>
<div class="box1">
<p>（仕入時）<br /><strong>仕入　7,700円、買掛金　7,700円</strong></p>
<p>（売上時）<br /><strong>現金　11,000円、売上　11,000円</strong></p>
</div>
<p>税抜処理と税込処理では、上記のような違いが出ます。</p>
<p>では、どちらの処理が一般的な方法と言えるのでしょうか。<strong>大企業では税抜処理、中小・零細企業では税込処理を採用しているケースが多い</strong>です。これは、<span class="Y-highlighter b">消費税の納税義務が免除されている免税事業者が、税込処理しか認められていないため、中小・零細企業は税込み処理を採用するケースが多い</span>のです。一方で、大企業では税込処理をした場合、決算の数字に与える影響が大きく、免税事業者に該当しないことから、税抜処理を採用しているケースが多いです。</p>
<h2 style="text-align: left;">2．税抜処理の方が節税効果がある？</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/conference-2110768_640.jpg" alt="" /></p>
<p>では税抜処理と税込処理ではどちらが節税効果があるのでしょうか。結論から言うと<strong>税抜処理を採用した場合の方が節税効果があります</strong>。ということで税抜処理をするとなぜ節税効果があるのかみていきましょう。</p>
<p>税抜処理において節税効果に差が出るのは以下の2つの場面です。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>減価償却費の判定</li>
<li>交際費の損金算入限度額の判定</li>
</ol>
</div>
<p>まずは<span class="b red">減価償却費の判定</span>についてですが、取得価額の違いにより減価償却費について以下の処理の違いがあります。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>取得価額が10万円未満：少額減価償却資産</li>
<li>取得価額が20万円未満：一括償却資産</li>
<li>取得価額が30万円未満：中小企業等の少額減価償却資産<br />（資本金１億円以下の中小法人及び個人事業主に限る）</li>
</ol>
</div>
<p>これらの要件を判定する際に、<span class="Y-highlighter b">税抜処理であれば税抜価格で、税込処理であれば税込価格で判定する</span>こととなります。</p>
<p>例えば、税抜価格が98,000円の固定資産を購入した場合を考えていきましょう。税抜処理を採用していれば、取得価額は98,000円であるため、少額減価償却資産として償却されます。</p>
<p>一方で、税込処理を採用していれば、取得価額は107,800円となるため、少額減価償却資産ではなく、一括償却資産として償却されます。もちろん前者の方が償却額が大きくなり、税額を抑えることができます。</p>
<p>次に<span class="b red">交際費の損金算入限度額の判定</span>ですが、こちらは中小事業者のみが認められるものとなります。中小事業者については、法人税法上、<strong>交際費の損金算入限度額として800万円</strong>が認められています。この800万円の判定は、税抜処理であれば税抜金額で、税込処理であれば税込金額で判定されることになるので、当然税抜処理の方が有利に働くことになります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">消費税率が10％である現在であれば、逆算すると大体70万円程度の違いが出るため、影響額は大きく</span>なります。</p>
<p>また、交際費の論点で1人あたり5,000円以下の飲食等は交際費ではなく、会議費などで処理できますが、ここでも税抜処理の方が金額が小さくなり、会議費などに区分できるものが増えるため、有利な結果となります。</p>
<p>以上のように、<span class="Y-highlighter b">減価償却費の判定や交際費の判定の際に税抜処理を採用していれば、取得価額や交際費を小さくすることができ、判定が有利になり、節税ができる</span>ということになります。2つの論点と言ってもそれなりの影響額が出てくるので覚えておいた方がいいものになります。</p>
<h2 style="text-align: left;">3．税抜処理をすることで節税に</h2>
<p>以上、<strong>消費税における税込処理と税抜処理</strong>についてみてきました。</p>
<p>税抜処理をすることで取得価額や判定に使い費用金額が小さくなり、判定上有利となります。よって、<span class="Y-highlighter b">税抜処理をする方が節税となり、税務上は有利になる</span>のです。処理は面倒くさいかもしれませんが、税抜処理をしましょう。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>簡易課税制度とは｜お得なケースやデメリットなどわかりやすく解説</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/kazei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 04:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会社設立の手続き]]></category>
		<category><![CDATA[税制・補助金解説]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主・サラリーマン]]></category>
		<category><![CDATA[追加資金なく出来る節税]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度) の課税売上高が1000万円を超える事業者は、消費税の申告が必要です。 今回は、消費税の申告制度である「簡易課税制度 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/euro-870756_640.jpg" alt="" /></p>
<p>基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度) の<strong>課税売上高が1000万円を超える事業者は、消費税の申告が必要</strong>です。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">今回は、消費税の申告制度である「簡易課税制度」について解説します</span>。簡易課税制度は、中小企業や小規模事業者を対象とした、簡易な方法で消費税額を算出する制度です。</p>
<p>本記事のポイント</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>課税売上に占める課税仕入の割合がみなし税率よりも低い場合、<br />簡易課税を選択した方が節税になる</li>
<li>不利になるケースやデメリットも加味して選択する必要がある</li>
</ul>
</div>
<p><strong>業種等によっては簡易課税制度を選択した方がお得になる</strong>場合があります。税負担だけでなく事務負担も軽減されますので、ぜひ参考にしてみてください。</p>
<h2 style="text-align: left;">簡易課税制度とは</h2>
<p>簡易課税は、中小企業の事務負担軽減のため、<strong>実際の仕入れに含まれる税額を計算することなく、</strong><strong>売上げに対する税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を</strong><strong>仕入れに含まれる税額とみなすことのできる制度</strong>です。消費税の納付税額は、通常は課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて算出されます（原則課税）。</p>
<p>しかし、<span class="Y-highlighter b">基準期間（その課税期間の前々年又は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下で、届出書を事前に提出している場合には、仕入控除税額を課税売上高の一定割合として計算できる簡易課税制度の適用を受けることができます</span>。</p>
<p>この一定割合を「<span class="b red">みなし仕入率</span>」といい、以下の6つの業種（卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業、その他の事業）それぞれに定められた仕入率が適用されます。</p>
<div class="table">
<table>
<thead>
<tr>
<th width="20%">事業区分</th>
<th width="60%">業種</th>
<th width="20%">みなし税率</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>第一種事業</td>
<td>卸売業</td>
<td>90％</td>
</tr>
<tr>
<td>第二種事業</td>
<td>小売業、農業・林業・漁業（飲食料品の譲渡に係る事業）</td>
<td>80％</td>
</tr>
<tr>
<td>第三種事業</td>
<td>小売業、農業・林業・漁業（飲食料品の譲渡に係る事業を除く）</td>
<td>70％</td>
</tr>
<tr>
<td>第四種事業</td>
<td>その他の事業</td>
<td>60％</td>
</tr>
<tr>
<td>第五種事業</td>
<td>サービス業等</td>
<td>50％</td>
</tr>
<tr>
<td>第六種事業</td>
<td>不動産業</td>
<td>40％</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<h2 style="text-align: left;">簡易課税制度のメリット</h2>
<h3>簡易課税がお得なケース</h3>
<p>事業の業態や支出の内容により、節税になる場合があります。<strong>課税売上に占める課税仕入の割合がみなし税率よりも低い場合、</strong><strong>簡易課税を選択した方が税制上有利</strong>になります。</p>
<p>例えば、消費税の計算上、給与については課税仕入れとして控除できません。インターネット事業など、<span class="Y-highlighter b">仕入れがほぼ不要で支出の大部分が人件費であるような業態の場合には、みなし仕入率（サービス業なら50％）を適用することで、税負担の軽減が期待できます</span>。</p>
<h3>経理事務の負担軽減</h3>
<p>簡易課税制度を利用することで、<strong>仕入れにかかる消費税を細かく管理する必要がなくなる</strong>ので、手間が省け、事務負担の大幅な軽減が期待できます。</p>
<h2 style="text-align: left;">簡易課税制度のデメリット</h2>
<h3>2年間変更不可</h3>
<p>簡易課税制度を選択すると、原則、<span class="Y-highlighter b">2年間は実額計算による仕入税額の控除（原則課税）に変更することができません</span>。</p>
<h3>支出が多い場合は不利になるケースもある</h3>
<p>仕入れや設備投資など支出が多い場合には、実額計算による原則課税制度の方が有利になる場合があります。<span class="Y-highlighter b">簡易課税制度では控除額はみなし税率で算出されるため、支出額が考慮されない</span>点には注意が必要です。</p>
<h2 style="text-align: left;">簡易課税と原則課税の比較</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/scale-2635397_1280.jpg" alt="" /></p>
<h3>簡易課税が有利になるケース</h3>
<p>具体例1）卸売業、課税売上高2000万円、課税仕入高1600万円　※税抜</p>
<p><strong>原則課税：（2000万円×10％）－（1600万円×10％）＝<span class="b red">40万円（納税額）</span></strong></p>
<p><strong>簡易課税：（2000万円×10％）－（2000万円×10％×みなし仕入率 90％）＝<span class="b red">20万円（納税額）</span></strong></p>
<p>この事例の場合、課税売上高に占める<span class="b red">課税仕入高（80％）＜みなし仕入率（90％）</span>であるため、簡易課税を選択した方が有利になります。</p>
<h3>原則課税が有利になるケース</h3>
<p>具体例2）サービス業、 課税売上高2000万円、課税仕入高1200万円　※税抜</p>
<p><strong>原則課税：（2000万円×10％）－（1200万円×10％）＝</strong><span class="b red"><strong></strong>80万円（納税額）</span></p>
<p><strong>簡易課税：（2000万円×10％）－（2000万円×10％×みなし仕入率 50％）＝</strong><span class="b red"><strong></strong>100万円（納税額）</span></p>
<p>この事例の場合、課税売上高に占める<span class="b red">課税仕入高（60％）＞みなし仕入率（50％）</span>であるため、原則課税を選択した方が有利になります。</p>
<h2 style="text-align: left;">簡易課税制度の手続き</h2>
<p>適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに、「<span class="b red">消費税簡易課税制度選択届出書</span>」を税務署に提出する必要があります。なお、簡易課税制度選択届出書を提出している場合であっても、<span class="Y-highlighter b">基準期間の課税売上高5,000万円を超える場合には、その課税期間については簡易課税制度は適用できない</span>ので注意が必要です。</p>
<p>また、簡易課税制度の適用をとりやめる場合には、原則として、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに「<span class="b red">消費税簡易課税制度選択不適用届出書</span>」を提出する必要があり、課税仕入れ関係の帳簿及び請求書などの保存が必要になります。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>以上、簡易課税制度の概要やメリット、デメリット等について解説しました。<strong>業種や経費の内容によっては、節税対策や事務負担の軽減になる制度</strong>です。当法人は税理士法人を保有していますので、判断が難しい場合など、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。</p>
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