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	<title>翌期以降（12カ月～）の節税 - 節税の教科書</title>
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	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2023 14:23:53 +0000</lastBuildDate>
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	<title>翌期以降（12カ月～）の節税 - 節税の教科書</title>
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	<item>
		<title>結局どんな節税商品がいいの？現地融資×米国不動産に注目</title>
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		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 02:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[5,000万円～]]></category>
		<category><![CDATA[翌期以降（12カ月～）の節税]]></category>
		<category><![CDATA[自己資金50%以下]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>不動産、オペレーティングリース、太陽光、コインランドリー、物品レンタル・・・と様々な節税パッケージがありますが、選択する際に何を注意すべきなのか、またどんなものを選ぶべきなのか、本記事では解説します。 どのような点に注意 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/不動産投資.jpeg" alt="" /></p>
<p class="p1">不動産、オペレーティングリース、太陽光、コインランドリー、物品レンタル・・・と様々な節税パッケージがありますが、選択する際に何を注意すべきなのか、またどんなものを選ぶべきなのか、本記事では解説します。</p>
<h2 class="p1" style="text-align: left;">どのような点に注意して節税投資対象を選択するか</h2>
<p class="p1">各事業者の決算状態やタックスプランニング、リスク選好度合いなど様々な要素を加味して節税投資対象を選定すべきですが、その前段階として、どのようなリスクを考慮する必要があるのでしょうか。</p>
<p class="p1">主に、節税投資を行う際に以下のようなリスクが生じると考えられます。</p>
<div class="box1">①事業リスク（そもそもその事業からリターンが生じない）<br />②信用リスク（レンタル先や委託先・保証先が倒産）<br />③為替リスク（海外不動産やオペレーティングリース等）</div>
<h3 class="p1">①事業リスク</h3>
<p class="p1">自社で運用リスクを負う、太陽光や不動産、コインランドリー、暗号資産マイニング等については、このリスクを最も注意すべきと考えられます。</p>
<p class="p1">そもそも発電が出来ない、利用者がいない、暗号資産の価値が無くなった、マイニングできなくなった・・・。</p>
<p class="p1">特に不動産、コインランドリー、暗号資産マイニングについて、提案を受ける際に過去の実績シミュレーションを見せられると思いますが、アベノミクス以降の数値を参照しているケースも多く、果たして将来的にもその数値が維持できるのか、厳しく見ておく必要があります。</p>
<p class="p1">また、自社で設備を購入することになるため、その後のリスクは全て自社で負います。</p>
<p class="p1">ここで何が問題になるかというと、設備の高値掴みが起こりやすいという点です。</p>
<p class="p1">販売業者からすると、設備を売却させしてしまえば収益に対する責任を負わなくなるため、一般的な価格より高く販売するケースがたまに見られます。</p>
<p class="p1">「節税」のマジックワードに惑わされず、他の業者と比較するなど、慎重に検討しましょう。</p>
<h3 class="p1">②信用リスク</h3>
<p class="p1">他社にレンタルする、保証をしてもらう、物品レンタルやオペレーティングリース、買戻し保証付きのスキームについては、このリスクに気を付けて下さい。</p>
<p class="p1">オペレーティングリースについては、借手が各国のフラッグシップ企業になることが多い為、他のスキームに比べて信用リスクは低いですが、<span class="s1">0</span>ではありません。</p>
<p class="p1">節税スキームの多くは、魅力的なマーケット（つまりは設備投資・資金注入さえ行えばほぼ確実にリターンが見込める市場）に参入したいが自己資金が不足している事業者が、節税したい投資家から投資をおこなってもらうことでお互い<span class="s1">win-win</span>になる形で構成されることが多いです。</p>
<p class="p1">事業者は利回り○○％保証（確定）など謳って勧誘を行いますが、この事業者が約束通りの支払いを続けられるかが重要となります。</p>
<p class="p1">事業者の多くは中小企業のため、特に以下の点に注意しましょう。</p>
<div class="box1">・直近の財務状況はどうか<br />・経営者はどのような人物か（持ち逃げしないか等）<br />・社内のガバナンスが働いているか<br />・その事業自体から本当にリターンが出せるのか</div>
<p class="p1">特に最後の「その事業自体から本当にリターンが出せるのか」は大切なポイントで、リターンが出ないにも関わらず配当が支払われるポンジスキームに引っかからないようにしましょう。</p>
<h3 class="p1">③為替リスク</h3>
<p class="p1">外貨建となる、海外不動産やオペレーティングリースについては、為替リスクも考慮に入れておく必要があります。</p>
<p class="p1">直近は、日米金利差等により円安傾向となっていますが、投資のタイミングと出口のタイミングでどの程度のブレまで許容できるのか判断が必要になります。</p>
<p class="p1">特にオペレーティングリースについては、償還日が決まっていることから、円高だからそのままにしておいて、円安になったから解約しようというのは一投資家の自由にはできません。</p>
<p class="p1">海外不動産については、基本的に自社で一棟又は一部屋保有することが多い為、この点はある程度融通が利きます。</p>
<h2 class="p1" style="text-align: left;">米国不動産に注目<span class="s1"> </span></h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/米国不動産.jpeg" alt="" /></p>
<p class="p1">上記で、以下のリスクを簡単に説明してきました。</p>
<div class="box1">①事業リスク（そもそもその事業からリターンが生じない）<br />②信用リスク（レンタル先や委託先・保証先が倒産）<br />③為替リスク（海外不動産やオペレーティングリース等）</div>
<p class="p1">現地の金融機関の融資<span class="s1">×</span>海外不動産については、以下の観点から魅力的と考えられます。</p>
<p class="p1">不動産一棟又は一部屋を単独保有し運用することになるため、一括レンタルや家賃保証・買取保証がつくものではありません。</p>
<p class="p1">そのため、②の信用リスクがほぼ無関係となります。</p>
<p class="p1">また、③の為替リスクについて、自社のタイミングによって売買が可能となり、また、外貨建て資産を保有しておくことでの資産防衛にもつながるため、円安が進行し、国外から材料を輸入しにくくなる等の状況に備えることも可能です。</p>
<p class="p1">ここまでは、正直どこの不動産業者でも同じ話がいえますが、①の事業リスク欄で説明した「高値掴み」の点で仲介業者を慎重に選ぶメリットがあります。</p>
<p class="p1">様々なセミナーで米国不動産の説明・勧誘が行われていますが、例えば<span class="s1">1</span>億円で仕入れた物件を<span class="s1">1</span>億<span class="s1">3</span>千万円で投資家に販売するというように、概ね<span class="s1">20%-30%</span>の利益が乗せられているケースが多くなります。</p>
<p class="p1">投資家にとっては、海外不動産に精通している方を除き、相場がいくらなのか分かりづらい面があり、国内不動産よりもマージンが取られる恐れもあります。</p>
<p class="p1">弊社が提携している不動産取扱い会社では、本業がアセットマネジメント会社のため、投資家への透明性を大切にしており、いくらで仕入れ、いくらで投資家に販売するのか　全て開示されています。</p>
<p class="p1">さらに、現地金融機関との強いパイプがあることから、ドル建てでの融資が可能且つ物件担保価値評価が高いケースが多い為、概ね<span class="s1">60%-70%</span>程度の融資も期待できます。物件の購入を現地金融機関のドル融資で購入できるということは、購入額の半分以上が為替リスクから解放されます。</p>
<p class="p1"><span class="s1">※</span>融資審査がありますので、全ての事業者が融資を受けられる訳ではありません。</p>
<p class="p2"><strong><span style="color: #ff0000;">現地金融機関とのアレンジメントフィー込みで、<span class="s1">5%</span>程度の利益しかとられない</span></strong><span class="s2">ため、他の業者で購入するよりも割安となるケースが多くなると考えらます。</span></p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p class="p1">本記事では、節税投資にはどのようなリスクがあるのか少し踏み込んで解説しました。</p>
<p class="p1">最近ではインスタでも「所得税削減」や「法人税払いすぎてませんか！？」といった広告を見かけるようになりましたが、投資する際には「節税」に惑わされず、本当にリターンが得られそうかを見極める必要があります。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/%e7%b5%90%e5%b1%80%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e7%af%80%e7%a8%8e%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%8c%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%ae%ef%bc%9f%e7%8f%be%e5%9c%b0%e8%9e%8d%e8%b3%87x%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e4%b8%8d/">結局どんな節税商品がいいの？現地融資×米国不動産に注目</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在宅手当は課税される？在宅手当の一部が非課税になるケースとは</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/zaitaku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 10:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[翌期以降（12カ月～）の節税]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>新型コロナウイルス感染拡大に伴い、多くの企業がテレワークによる在宅勤務制度（以後、在宅ワーク）を導入しています。在宅ワークで必要とされる通信費や水道光熱費などの諸経費を在宅手当として支給している企業も多いのではないでしょ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/在宅手当は課税される？在宅手当の一部が非課税になるケースとは.jpg" alt="" /></p>
<p>新型コロナウイルス感染拡大に伴い、多くの企業がテレワークによる在宅勤務制度（以後、在宅ワーク）を導入しています。在宅ワークで必要とされる通信費や水道光熱費などの諸経費を在宅手当として支給している企業も多いのではないでしょうか。</p>
<p>そうした現状を踏まえ、政府は2021年1月に<span class="b red">在宅手当の一部を非課税</span>にする方針を発表しました。そこで本記事では、<span class="Y-highlighter b">今後の在宅手当の取扱いと非課税に該当する費用の計算方法</span>をご紹介致します。</p>
<h2 style="text-align: left;">政府方針（在宅手当の一部を非課税に）</h2>
<p>政府は2021年1月15日にテレワークにかかる在宅手当の一部を「非課税」にすることを発表しました。</p>
<div class="box1">・在宅勤務に係る費用負担等に関するＦＡＱ（源泉所得税関係）　国税庁</p>
<p>〔問1〕企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。<br />〔答〕在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">引用：国税庁　在宅勤務に係る費用負担等に関するＦＡＱ（源泉所得税関係）</a></div>
<p>具体的には、<strong>テレワーク中に使用したネット通信費や水道光熱費の業務使用部分を算出し、</strong><strong>その一部が所得税上、非課税になる</strong>というものです。在宅手当に非課税枠を設け、税負担を軽減することで、より多くの企業にテレワーク導入を後押しする政府の狙いがあります。</p>
<p>ただし、<span class="Y-highlighter b">一律支給された在宅手当は課税の対象となるので注意が必要</span>です。</p>
<h2 style="text-align: left;">非課税になる部分の計算例</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/calculator-428294_640-5.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>テレワークにかかる諸経費の非課税部分は費用によって計算式が異なります</strong>。本記事では、通信費を例に国税庁が定めた計算方法と具体例を紹介・解説していきます。国税庁が定めたテレワーク中に使用した通信費の計算式は以下のとおりです。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/通信費の計算式.png" alt="" /></p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">引用：国税庁　在宅勤務に係る費用負担等に関するＦＡＱ（源泉所得税関係）</a></p>
<p>例えば、1ヵ月（31日）のうち22日間の在宅ワークを行った際に通信費1万円を負担した場合。</p>
<p>10,000×22日/31日×1/2＝3,549円（円未満切上げ）</p>
<p>上記例では、1ヵ月の通信費に対して、3,549円までの在宅手当が非課税とすることができます。また、国税庁の見解として<span class="Y-highlighter b">上記でご紹介した計算式より精緻な方法で算出したと認められた時は非課税</span>として差支えないとしています。</p>
<p>しかしながら、現状としては、<span class="b red">業務で使用したことが明らかでないネット通信費や水道光熱費などの在宅手当は原則、課税対象</span>となります。在宅手当の取扱いはケースバイケースで、課税・非課税の判断が難しいです。判断が難しい状況や、金額が大きくなる場合には税理士等の専門家にご相談することをおすすめします。<span class="Y-highlighter b"></span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>【具体例で学ぶ】役員報酬を最適化して税金を最小限に抑える方法</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/saitekika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 10:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会社設立の手続き]]></category>
		<category><![CDATA[税制・補助金解説]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[翌期以降（12カ月～）の節税]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>1．役員報酬と税金（所得税と法人税）の概要 自分で事業を始めて個人事業主から法人化した時に、役員報酬をいくらにしたらいいのかと考えたことはありませんか。もちろん何も考えずに役員報酬を設定することも一つの方法ではあります。 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/saitekika/">【具体例で学ぶ】役員報酬を最適化して税金を最小限に抑える方法</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/office-1516329_640.jpg" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">1．役員報酬と税金（所得税と法人税）の概要</h2>
<p>自分で事業を始めて個人事業主から法人化した時に、役員報酬をいくらにしたらいいのかと考えたことはありませんか。もちろん何も考えずに役員報酬を設定することも一つの方法ではあります。一方で、何も考えずに役員報酬を高めに設定してしまうと支払う税金が増えてしまいます。まずは役員報酬の仕組みについてみていきましょう。</p>
<p>役員報酬ですが「<strong>個人所得に対する税金</strong>」として、「<strong>所得税</strong>」と「<strong>住民税</strong>」がかかります。ここで所得税ですが、超過累進課税となっており、<span class="b red">最大で45％</span>の税金がかかってくることになります。一方で、法人の利益ですが「<strong>法人所得に対する税金</strong>」として、「<strong>法人税</strong>」、「<strong>法人住民税</strong>」、「<strong>法人事業税</strong>」がかかります。法人税については、<span class="b red">最大で25％</span>の税金がかかってきます。</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="/wp-content/uploads/スクリーンショット-2021-02-02-150834.png" alt="" width="330" height="222" class="" /></p>
<p>ここで役員報酬ですが、社長が自由に決めることができます。役員報酬は給与ですので法人の経費となり、利益を減少させることになります。つまり、<span class="Y-highlighter b">役員報酬を高くすることで法人の利益が少なくなり、「法人税」、「法人住民税」、「法人事業税」が安く</span>なります。一方で、<span class="Y-highlighter b">役員報酬を高くすることで所得が増加するため、「所得税」と「住民税」が高く</span>なることになります。</p>
<p>要するに<strong>「役員報酬の額」と「法人の利益」は</strong><strong>トレードオフの関係</strong>が成り立っているということになります。「役員報酬の額」と「法人の利益」の兼ね合いで、税金の額が下がることになるのです。ここで、「法人の利益」と「役員報酬の額」のシュミレーションをしていきたいのですが、その前に少し役員報酬について解説します。</p>
<p>併せて押さえておきたい、法人化のタイミングについて解説した記事は<a href="https://www.mikataconsulting.com/houjin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>。</p>
<p>先述した通り、役員報酬は法人の経費になるのですが、逆に<span class="b red">自由に設定できてしまうと利益操作に使われてしまう</span>ため、法人税法上、損金（費用）となる条件があります。それが以下の3つの条件となっており、どれかの条件に該当しなければ経費になりません。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>定期同額給与</li>
<li>事前確定届出給与</li>
<li>利益連動給与</li>
</ol>
</div>
<p>ここで、③については同族会社（株主が3人以下）では用いることはできず、<strong>連動させる指標は有価証券報告書に記載</strong>される必要があるため、一人会社では利用することはできません。定期同額給与ですが、<span class="Y-highlighter b">毎月の支払われる給与が同額であることが条件</span>となります。役員報酬の変更は<span class="b red">事業年度の開始から3ヶ月以内</span>に決める必要があります。</p>
<p>一方、事前確定届出給与は<strong>役員賞与をイメージしたもの</strong>で、<span class="Y-highlighter b">株主総会などの決議した日から1ヶ月以内、あるいは、事業年度の開始の日から4ヶ月以内のうち、早い日までに届出書の提出が必要</span>となります。事業年度が終わりそうなタイミングでは役員報酬を変更することができないため、<span class="b red">事業年度の開始時</span>（早いタイミングで）に役員報酬の設定が必要になります。ここで重要なのは、事業年度の利益を適切に見込み、それに基づいて役員報酬の設定をしなければならないということです。</p>
<p>ここまで「法人の利益」と「役員報酬の額」の中身についてみてきたので、次に具体的に法人の利益がいくらの時に役員報酬はいくらに設定すべきなのかをシュミレーションをしながらみていきましょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">2．事業年度の利益と役員報酬をもとに税金額（所得税と法人税）のシュミレーション</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/calculator-428294_640-4.jpg" alt="" /></p>
<p>事業年度の利益と役員報酬をもとにした税金の支払額（所得税と法人税）のシュミレーションですが、以下の3パターンでみていきたいと思います。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>事業年度の利益10,000千円</li>
<li>事業年度の利益30,000千円</li>
<li>事業年度の利益50,000千円</li>
</ol>
</div>
<p>パターン①の事業年度の利益10,000千円の時のグラフは、以下の通りになります。<br />縦軸が税金（法人税と所得税の合計）で、横軸が役員報酬の額、また、単位は千円となっています。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/役員報酬と税金.jpg" alt="" /></p>
<p>ここでこのシュミレーションの前提ですが、簡単にするために以下の通りで設定しています。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>役員一人</li>
<li>社会保険料・厚生年金は加入</li>
<li>介護保険は未加入</li>
<li>中小法人を前提</li>
<li>税率は東京都</li>
<li>所得税は令和2年度の改正対応</li>
</ul>
</div>
<p>上記グラフは一番左が役員報酬を1円も取らずに、法人の利益が10,000千円をそのまま法人税等が課されるケースを示しています。このケースは「法人所得に対する税金」で2,627千円となります。</p>
<p>一方で、一番底になっているのが、役員報酬として7,000千円払ったケースとなっています。この時の税金計算は、「法人所得に対する税金」が507千円、「個人所得に対する税金」が699千円を合わせて1,207千円となります。役員報酬を7,000千円払うことで、税金が1,420千円節税できることになります。これは、先述した通り、税率の差により生じています。</p>
<p>法人所得に対する税金は、<span class="b red">8,000千円までであれば25％程度、8,000千円を超えると30〜35％程度</span>となります。一方で、所得税が超過累進課税であるため、大きく変わってきますが、個人所得に対する税金は<span class="b red">15〜55％程度</span>となります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">所得税に幅があり、最小から最大までの間に法人の利益に対する税金が入っているため、それぞれのバランスが大切になってくる</span>のです。先述した通り、事業年度の終わりに設定ができないため、当該バランスは事業年度の開始後の早いタイミングで見極める必要があります。</p>
<p>それでは、そのほか異なる２ケースについてのシュミレーション結果をみていきましょう。パターン②は事業年度の利益が30,000千円、パターン③は事業年度の利益が50,000千円の時となっています。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/役員報酬と税金-2.jpg" alt="" /></p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/役員報酬と税金-3.jpg" alt="" /></p>
<p>これらのシュミレーションをみると、利益の金額に応じて最適な役員報酬の金額は異なることがわかります。パターン②の事業年度の利益が30,000千円のケースであれば、役員報酬が12,000千円、逆にパターン③の事業年度が50,000千円のケースであれば、役員報酬が15,000千円となっています。</p>
<p>これらのシュミレーションからいえることは、<span class="Y-highlighter b">事業年度の利益の見極めがポイントで見極めに基づき最適な役員報酬の設定が必要</span>だということがわかります。ちなみに、法人の利益を見極められず、利益以上に役員報酬を多めにしてしまった場合には、所得税として払うものが多くなります。</p>
<h2 style="text-align: left;">3．まとめ</h2>
<p>ここまでみてきた<strong>役員報酬と税金の関係</strong>ですが、いかがでしたでしょうか。今回のシュミレーションでいくと、</p>
<div class="box1">
<p><span class="Y-highlighter b">事業利益が10,000千円の時は役員報酬が7,000千円、<br />事業利益が30,000千円の時は役員報酬が12,000千円、<br />事業利益が50,000千円の時は役員報酬が15,000千円</span></p>
</div>
<p>がそれぞれの<span class="Y-highlighter b">最適な役員報酬</span>となります。</p>
<p>ただし、このシュミレーションも消費税やその他費用（住民税均等割や税理士報酬など）の諸条件により異なるため、一概に同じ結果になるとは限りません。役員報酬の設定に悩まれた際は、弊社はより正確なシュミレーションも行っておりますので、是非お問い合わせ頂ければと思います。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>役員賞与を出して節税！社会保険も低くする裏技</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/yakuinshoyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 16:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[翌期以降（12カ月～）の節税]]></category>
		<category><![CDATA[追加資金なく出来る節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=1982</guid>

					<description><![CDATA[<p>役員に対する月々の給与は「役員報酬」という形で支払われます。これに加えて、役員へのボーナスは「役員賞与」として支給されます。この役員賞与、実はうまく利用することで、社会保険料を大幅に節約することができます。今回は、役員賞 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/session-2548826_640.jpg" alt="" /></p>
<p>役員に対する月々の給与は「<strong>役員報酬</strong>」という形で支払われます。これに加えて、役員へのボーナスは「<span class="b red">役員賞与</span>」として支給されます。この役員賞与、実はうまく利用することで、社会保険料を大幅に節約することができます。<span class="Y-highlighter b">今回は、役員賞与を利用してどれくらい社会保険料を減らせるのか、解説していきます</span>。</p>
<h2 style="text-align: left;">役員賞与を増やすことで社会保険料を減らせる</h2>
<p>役員賞与を増やすことで、社会保険料を減らすことが可能になります。なぜ社会保険料の上限が減らせるかというと、<strong>「賞与に対する健康保険料・厚生年金保険料」に上限が設けられている</strong>ためです。賞与に対する社会保険料の上限は、下記のように設定されています。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>健康保険料：573万円/年</li>
<li>厚生年金保険料：150万円/月</li>
</ul>
</div>
<p>役員賞与の金額が、上記の金額よりも大きい場合、上記の金額で賞与を得たものとみなして、社会保険料の計算が行われます。続きの役員報酬を多くするよりも、役員賞与の金額を大きく設定して年収を増やした方が、トータルの社会保険料は低くなります。<span class="b red">同じ年収の金額になるならば、役員賞与で調整した方が余計な費用を払わずに済む</span>のです。</p>
<p>「社会保険料の金額が低くなると、所得税・法人税の金額が高くなる」という意見もあるかと思いますが、トータルでみると<span class="Y-highlighter b">社会保険料の下げ分の方が、所得税・法人税の上昇分よりも大きい</span>です。なので、所得税・法人税の上昇分についてはそこまで心配する必要はありません。</p>
<h2 style="text-align: left;">高額療養制度の自己負担を減らすことにもつながる</h2>
<p>役員賞与を高くすることで、<span class="b red">高額療養制度の自己負担限度額を低くする</span>ことにもつながります。高額療養制度とは、<strong>入院や治療、手術などで高額な医療費がかかってしまった場合に、</strong><strong>自己負担額を超えた分が戻ってくる制度</strong>になります。自己負担の限度額は、標準報酬月額によって決められているので、<span class="Y-highlighter b">毎月の報酬を役員賞与を高くして抑えれば、限度額を下げることが可能</span>なのです。</p>
<h2 style="text-align: left;">役員賞与を増やす手続き</h2>
<p>役員賞与は、<strong>経営陣の間で勝手に金額を決めることはできません</strong>。下記の手順を踏まえて、役員賞与の金額を変える必要があります。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>株主総会で役員賞与増額を決議する</li>
<li>事前確定届出給与に関する届出を実施する</li>
</ol>
</div>
<h3>株主総会で役員賞与増額を決議する</h3>
<p>役員賞与を増額するためには、まず<span class="b red">株主総会</span>で決議を行う必要があります。株主総会で決議が通ったことを証明するために、<span class="Y-highlighter b">株主総会の議事録を必ずとっておく</span>ようにします。</p>
<h3>事前確定届出給与に関する届出を実施する</h3>
<p>株主総会で決議が完了した後は、税務署に「<span class="b red">事前確定届出給与に関する届出</span>」という書類を提出します。こちらの書類は、役員賞与が利益調整のために悪用されることを防ぐために、事前に役員賞与の金額と支給日を決める目的があります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">届出を提出していないと、役員賞与の金額を損金として計上することができなくなります</span>ので、要注意です。事前確定届出給与に関する届出の提出時期は、下記の期間のうち早い方の時期となっています。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>株主総会で役員賞与について決議した日から1ヵ月以内</li>
<li>会計期間開始日から4ヵ月以内</li>
</ul>
</div>
<p>一度届出を出した後は、<strong>基本的に金額の変更はできません</strong>。ただし、会社の業績悪化などで届出に記載した役員賞与の金額を支払えない場合は、「<span class="b red">事前確定届出給与に関する変更届出</span>」の提出が必要です。役員賞与の金額を上げる目的では、こちらの変更届出は利用できないので注意してください。</p>
<h2 style="text-align: left;">役員賞与を増やすことで、どれくらい社会保険料が変わるのか</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/calculator-428294_640-3.jpg" alt="" /></p>
<p>役員賞与を増やすことで、どれほど社会保険料が変わってくるのか、確認していきましょう。まず役員報酬として「<strong>毎月100万円</strong>」を得ていた場合、毎月の健康保険料・厚生年金保険料は下記のようになります。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>健康保険料：97,020円</li>
<li>厚生年金保険料：113,460円</li>
</ul>
</div>
<p>1年間にかかる社会保険料の合計金額は「<span class="b red">2,525,760円</span>」となります。</p>
<p>これに対して、毎月の役員報酬を「<strong>5万円</strong>」まで減額して、役員賞与として「1,140万円」を受け取るとします(合計の年収は1,200万円となり、毎月100万円の役員報酬をもらうケースと同額になります)。毎月の役員報酬にかかる健康保険料・厚生年金保険料は下記の通りです。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>健康保険料：5,742円</li>
<li>厚生年金保険料：16,104円</li>
</ul>
</div>
<p>年間の社会保険料の合計金額は「<span class="b red">262,152円</span>」となります。役員賞与「1,140万円」にかかる健康保険料・厚生年金保険料は下記の通りです。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>健康保険料：567,270円</li>
<li>厚生年金保険料：274,500円</li>
</ul>
</div>
<p>＊1,140万円の賞与の場合、健康保険料・厚生年金保険の上限金額を超えるため、<br />　健康保険料は「9.90%」、厚生年金保険料は「18.30%」の率が適用されます。</p>
<p>役員報酬と役員賞与にかけられる社会保険料の合計金額は、</p>
<p>「<strong>262,152円＋567,270円＋274,500円＝</strong><span class="b red">1,103,922円</span>」</p>
<p>になります。</p>
<p>役員報酬で年収1,200万円もらう場合と、役員賞与の割合を増やして年収1,200万円をもらう場合の社会保険料の差額は、</p>
<p>「<strong>2,525,760円－1,103,922円＝</strong><span class="b red">1,421,838円</span>」</p>
<p>となり、<span class="Y-highlighter b">約140万円もの開き</span>が生まれます。同じ金額を年収としてもらっているのに、役員賞与の割合を増やすだけでこれだけ節税することが可能なのです。</p>
<h2 style="text-align: left;">役員賞与を利用して社会保険料を減らす際の注意点</h2>
<p>役員賞与を利用して社会保険料を減らしていく際は、下記の点に注意してください。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>社会通念上、妥当な金額を設定する</li>
<li>退職金の経費算入可能額が減額されることがある</li>
</ul>
</div>
<h3>社会通念上、妥当な金額を設定する</h3>
<p>役員賞与の金額は、「<span class="b red">社会通念上、妥当な金額</span>」に設定する必要があります。<span class="Y-highlighter b">役員賞与と役員報酬の金額差があまりにも大きいと、税務署から指摘が入ることもある</span>ので要注意です。職務内容と照らし合わせて、<strong>不当に大きい金額が役員報酬となっている</strong>場合も、指摘の対象となります。<strong>同業他社の役員報酬とも比較</strong>されるので、あらかじめ同業の役員報酬の相場をチェックしておきましょう。</p>
<h3>退職金の経費算入可能額が減額されることがある</h3>
<p>退職金の経費算入可能額は、「<span class="b red">最終役員報酬月額</span>」を基準にして算入されます。したがって、節税対策で役員報酬を減らして、役員賞与を増やしてしまうと、退職金の経費算入可能額が低くなってしまいます。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">将来的に、退職金を支払う予定がある場合は、そのタイミングに応じて役員報酬の金額を調整しておく</span>ようにしましょう。</p>
<p>役員退職金について解説した記事はこちら<br /><span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/yakuintaishoku/&#8221;]</span></p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p><strong>役員賞与を利用することで、</strong><strong>役員報酬で支払うよりも多額の社会保険料を節約する</strong>ことが可能になります。役員賞与を支払うためには、事前に届出が必要になるので、忘れずに申請するようにしてください。また、<span class="Y-highlighter b">社会通念上、あまりにも役員賞与の金額が大きいと、損金として認められない</span>場合があります。同業他社の役員の賞与額と比較して、金額が乖離しすぎないよう注意しましょう。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>期中に役員報酬を変更する3つの方法！節税効果の高い変更方法とは</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/yakuinhoushu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 23:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[翌期以降（12カ月～）の節税]]></category>
		<category><![CDATA[追加資金なく出来る節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=1527</guid>

					<description><![CDATA[<p>役員報酬（役員の給料）は、課税所得の恣意的な操作排除のため、毎月同額の給与を支給する定期同額給与基準が設けられており、期の途中で報酬を上げることは原則できません。 一方、著しく業績が悪化した場合などのやむを得ない事情によ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/iocenters-2673328_640.jpg" alt="" /></p>
<p>役員報酬（役員の給料）は、課税所得の恣意的な操作排除のため、毎月同額の給与を支給する定期同額給与基準が設けられており、<span class="b red">期の途中で報酬を上げることは原則できません</span>。</p>
<p>一方、著しく業績が悪化した場合などのやむを得ない事情により期の途中で役員報酬を下げることも考えられます。そういった会社事情を配慮する目的で、<span class="Y-highlighter b">一定の理由がある場合は期の途中でも役員報酬の変更が認められています</span>。</p>
<div class="box1">
<p>≪一定の理由≫</p>
<ul>
<li>会計期間を変更したケース</li>
<li>従業員の役職が上がり役員になるケース</li>
<li>会社の業績が著しく悪化したケース</li>
</ul>
</div>
<p>本記事では、役員報酬を期の途中で変更する方法をご紹介しています。</p>
<h2 style="text-align: left;">会計期間を変更したケース</h2>
<p>会計期間を変更して役員報酬を増減させる方法とは、決算期を変更することにより原則的な変更方法である「<span class="b red">事業年度開始3か月以内の変更</span>」に当てはめる手法です。例えば、会計期間が令和元年4月1日～令和2年3月31日の法人の場合、役員報酬を変更できるのは令和2年4,5,6月のいずれかです。</p>
<p>この令和2年3月の決算月を令和元年12月に変更した場合、令和2年1月から役員報酬を変更できるようになります。<strong>決算月を変更すること自体は問題ありませんが以下の手順と資料が必要</strong>となります。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>臨時株主総会の開催＆臨時株主総会議事録の作成</li>
<li>事業年度変更に関する異動届（所轄の税務署・各都道府県・各市町村）の提出</li>
<li>会社定款の変更＆提出</li>
</ul>
</div>
<p>手間のかかる方法ではありますが、<strong>会計期間短縮するメリットは役員報酬を変更できることだけではありません</strong>。</p>
<p>例えば、先ほどの具体例と同じ条件の会計期間の会社が令和2年3月15日に莫大な利益が見込まれる場合。決算月を令和2年2月に変更すると、2期目は令和2年3月～令和3年2月となります。つまり、<span class="Y-highlighter b">利益分の節税を1年かけて行えるメリットがある</span>のです。</p>
<h2 style="text-align: left;">従業員の役職が上がり役員になるケース</h2>
<p><strong>従業員時代に給与として支給されていた者が新しく役員になった場合、</strong><strong>期の途中でも役員報酬を支給することができます</strong>。</p>
<p>会社が従業員に支払う給料は損金（経費）に算入でき、従業員の給料が上がれば上がるほど会社の利益は小さくなります。<br />※益金（売上）－損金（経費）＝所得（利益）<br />当然、<span class="Y-highlighter b">会社役員も会社の従業員に該当するため役員報酬として損金に算入できます</span>。</p>
<p>損金が増えると所得が小さくなることから節税方法のひとつでもあります。</p>
<h2 style="text-align: left;">会社の業績が著しく悪化したケース</h2>
<p>9－2－13　令第69条第1項第1号ハ《定期同額給与の範囲等》に規定する<br />「<span class="b red">経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由</span>」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する。<br />（平19年課法2－3「二十二」により追加、平19年課法2－17「二十」により改正）</p>
<p>参照　国税庁HP　<a href="https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm</a></p>
<p>簡単に言い換えると、コロナウイルスなどの<strong>やむを得ない事業により</strong><strong>経営状況が著しい悪化（売上が下がった）した場合は、</strong><strong>期の途中でも役員報酬の減額が可能</strong>です。ただし、一時的な資金繰りの都合（利益を増やしたいから）や業績ノルマが達成できないなどの理由による役員報酬の減額は認められません。</p>
<p><span class="b red">ここでの注意ポイントは、期の途中で業績が回復した場合</span>です。</p>
<p>業績が回復したからといって減額した役員報酬を増額してしまうと、増額した分が損金として認められないため節税効果が全くありません。<span class="Y-highlighter b">役員報酬の減額変更する際は、業績回復が見込まれないという前提において実施する</span>ことをおすすめします。</p>
<h2 style="text-align: left;">事業年度開始3か月以内の変更</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/calendar-660670_640.jpg" alt="" /></p>
<p>冒頭でも申し上げたとおり、原則的に期の途中で役員報酬を上げることは認められておりませんが、<strong>事業年度開始3か月以内であれば役員報酬を上げることができます</strong>。この方法を認めてもらうためには、3か月以内に変更した旨を証明する証拠書類が必要になります。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>株式会社の場合・・・定時株主総会議事録のなかで、変更した役員報酬が明記されている「議事録」。</li>
<li>合同会社の場合・・・変更した役員報酬が明記されている「同意書」。</li>
</ul>
</div>
<p>これら証拠書類がなければ税務調査が行われた際に、変更した役員報酬の差額が否認され損金不算入（経費として認められない）になるケースも少なくありません。結論、<span class="Y-highlighter b">事業年度開始3か月以内に役員報酬を変更する場合は必ず「議事録」を作成</span>しましょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>繰り返しにはなりますが、<strong>期の途中で役員報酬を上げることは、</strong><strong>課税所得の恣意的な操作排除のため原則できません</strong>。また、本記事では役員報酬の変更方法を3つご紹介しましたが、一番確実な役員報酬の変更方法は「<span class="b red">事業年度開始から3ヶ月以内の変更</span>」です。</p>
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<p>税務調査では所轄の税務署の判断に委ねることが多く、今回ご紹介した期中の変更方法は100％是認になるとは言い切れません。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">いずれも否認リスクがあり自己責任</span>ということを忘れないようにしましょう。</p>
<p>最後に3つの方法で役員報酬する場合は、保管書類の準備はもちろん、各役所への提出書類も忘れないようにしてください。それでも心配な人は、役員報酬変更理由を固めてから所轄する税務署へ直接相談するのがいいでしょう。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/yakuinhoushu/">期中に役員報酬を変更する3つの方法！節税効果の高い変更方法とは</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>減資による節税メリット</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/genshi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 17:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[翌期以降（12カ月～）の節税]]></category>
		<category><![CDATA[追加資金なく出来る節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=918</guid>

					<description><![CDATA[<p>会社の純資産を減少させずに資本金額を減少させることを「無償減資」といいます。減資により、税制上、中小企業の優遇措置を受けることができます。資本金一億円超の大企業にとってはとても節税効果の高い制度です。 本記事のポイント  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/genshi/">減資による節税メリット</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/business-17610_640.jpg" alt="" /></p>
<p>会社の純資産を減少させずに資本金額を減少させることを「<span class="b red">無償減資</span>」といいます。減資により、税制上、中小企業の優遇措置を受けることができます。<strong>資本金一億円超の大企業にとってはとても節税効果の高い制度</strong>です。</p>
<div class="box1">
<p>本記事のポイント</p>
<ul>
<li>資本金を一億円以下にすることで、税率や経費など税制上の優遇措置を受けられる</li>
</ul>
</div>
<p><span class="Y-highlighter b">減資による節税効果について具体的に解説します</span>。</p>
<h2 style="text-align: left;">減資の節税効果</h2>
<p>減資により資本金を一億円以下にすることで、中小企業の税制上の優遇措置を受けることができ、大きな節税対策になります。</p>
<h3>法人税・法人住民税・法人事業税の軽減措置</h3>
<h4>①法人税</h4>
<p>資本金が一億円以下であれば、年800万円以下の所得に対する<span class="b red">税率が15～19％</span>になります。</p>
<p>資本金が一億円を超える場合は、年800万円以下の所得に対しても<span class="b red">税率は23.20～23.40％</span>なので、減資で法人税の負担が大きく軽減されます。</p>
<p>※詳細は<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">国税庁HP</a>をご覧ください。</p>
<h4>②法人住民税</h4>
<p>資本金の額に応じて課税される「<span class="b red">均等割</span>」が低くなるため、節税になります。</p>
<h4>③法人事業税</h4>
<p>資本金が一億円以下であれば、<strong>法人事業税の外形標準税の対象外</strong>になります。外形標準税は、資本金が一億円超の法人を対象とした課税制度で、「付加価値割」と「資本割」により課税されるものです。</p>
<h3>欠損金全額について繰越控除できる</h3>
<p>欠損金が発生した場合、<span class="Y-highlighter b">翌期以降一定期間にわたって欠損金の全額を繰り越すことができます</span>。</p>
<p>欠損金繰越控除についての記事はこちら↓<br /><span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/kesson/&#8221;]</span><a href="https://www.mikataconsulting.com/kesson/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a></p>
<h3 style="text-align: left;">交際費の損金算入</h3>
<p>交際費は、<strong>原則として損金不算入</strong>とされていますが、資本金が1億円以下の場合、以下のいずれかを選択できます。<br />（※平成26年4月1日以後に開始する事業年度の場合 ）</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>交際費の800万円までを損金算入</li>
<li>交際費のうち接待飲食代の50パーセントを損金算入</li>
</ol>
</div>
<h3>少額減価償却資産の特例を利用できる</h3>
<p><span class="b red">30万円未満</span>の減価償却資産を取得した場合には、<span class="Y-highlighter b">一定の要件のもとに、取得費全額を損金の額に算入する</span>ことができます。 　</p>
<h2 style="text-align: left;">減資によるデメリット</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/upset-3061663_640.jpg" alt="" /></p>
<p>無償減資の場合、会社の純資産は減少しないため、減資によるデメリットは<span class="b red">会社の信用力の低下</span>が考えられます。減資による節税を検討する場合には、<span class="Y-highlighter b">株主のほか、関係者への影響も考慮する</span>必要があるでしょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>以上、<strong>減資の節税効果</strong>について解説しました。<span class="Y-highlighter b">資本金を1億円以下に抑えれば、税制上多くの優遇措置が受けられるメリットの多い制度</span>です。当法人は税理士法人を保有していますので、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。</p>
<p>利用した9割以上の経営者が満足した無料メルマガ　<a href="https://my23p.com/p/r/rIZyAaCD"><span class="b red">節税の教科書＿虎の巻</span>の登録はこちら</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>欠損金の繰戻還付を受けて税金を取り戻そう！</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/kesson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 17:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[翌期以降（12カ月～）の節税]]></category>
		<category><![CDATA[追加資金なく出来る節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=912</guid>

					<description><![CDATA[<p>法人経営を行って避けては通れないのが、欠損金の発生です。どんなに大企業と呼ばれるような企業でも、ずっと黒字であるということはありません。どこかしらで、欠損金が発生してしまうというのが、会社経営の定めでもあります。欠損金が [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/woman-3261425_640.jpg" alt="" /></p>
<p>法人経営を行って避けては通れないのが、<span class="b red">欠損金</span>の発生です。どんなに大企業と呼ばれるような企業でも、ずっと黒字であるということはありません。どこかしらで、欠損金が発生してしまうというのが、会社経営の定めでもあります。欠損金が発生した際に、それをそのまま放置せず、「<strong>税金を取り戻す</strong>」手段として利用できることをご存じでしょうか。欠損金が発生したときに、申請を行うことで「<span class="b red">繰戻還付</span>」を受けることができます。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">本記事では、欠損金が発生した際の繰戻還付について、詳細を解説していきます</span>。</p>
<h2 style="text-align: left;">1.欠損金の繰戻還付とは？</h2>
<p>欠損金の繰戻還付とは、<strong>青色申告書で確定申告を行う事業年度において</strong><strong>欠損金が生じた場合に、その前の事業年度に納めた法人税と相殺して還付を受ける制度</strong>です。欠損金とは、税法上でいう「<span class="b red">赤字</span>」のことです。今期発生した赤字分を前期に遡って適用させるというイメージですね。欠損金の繰戻還付金額の計算式は下記の通りです。</p>
<p><strong>還付金額</strong><br /><strong>＝還付所得事業年度の法人税額×欠損事業年度の欠損金額/還付所得事業年度の所得金額</strong></p>
<h2 style="text-align: left;">2.欠損金の繰戻還付を受ける条件</h2>
<p>欠損金の繰戻還付を受けるためには、下記の条件を満たす必要があります。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>資本金が1億円以下の法人(資本金が5億円以上の親会社の100%子会社である場合は対象外)</li>
<li>黒字の事業年度から赤字の事業年度の前事業年度までの各事業年度について、<br />連続して青色申告書である確定申告書を提出していること</li>
<li>赤字の事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること</li>
<li>確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること</li>
</ul>
</div>
<p>ポイントになってくるのは、<span class="b red">「資本金額」と「青色申告書で確定申告を行っていること」</span>です。資本金が1億円以下の法人でないと、欠損金の繰戻還付を受けることができません。<span class="Y-highlighter b">中小企業向けの制度</span>ということが伺えます。</p>
<p>関連記事：<br /><span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/genshi/&#8221;]</span><br /><a href="https://www.mikataconsulting.com/genshi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a></p>
<p>また、青色申告書を使って確定申告を行っていないと、繰戻還付を利用できません。法人である場合は、大半が青色申告書を利用して確定申告をしているので、こちらの条件はそこまで気にとめる必要はありませんが、念のため確認しておきましょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">3.欠損金の繰戻還付を行う際の注意点</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/hook-881444_640.jpg" alt="" /></p>
<p>欠損金の繰戻還付を行う際は、以下の点に注意してください。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>繰戻還付できるのは法人税、地方法人税のみ</li>
<li>税務調査が行われる可能性が高くなる</li>
<li>法人住民税では繰越控除を適用できる</li>
</ul>
</div>
<h3>3-1.繰戻還付できるのは法人税、地方法人税のみ</h3>
<p>繰戻還付で対象となるのは、法人税、地方法人税のみとなります。<strong>これら以外の税金(法人住民税、法人事業税)は対象になりません</strong>ので注意してください。また、法人税の還付になるため、法人格でない個人事業主や自営業者も対象外になります。</p>
<h3>3-2.税務調査が行われる可能性が高くなる</h3>
<p>欠損金の繰戻還付を申請した場合、<strong>所轄の税務署は赤字の内訳を確認する</strong>必要があります。そのため、税務調査を実施して、赤字を確認することが多いのです。税務調査の際には、法人税の赤字以外にも、経費証明の領収書など各種書類の提出を求められることがあるので、事前に準備しておかないといけません。<span class="Y-highlighter b">税務調査によって、書類の不備が指摘された場合は、追加で税金を納めることになります</span>。</p>
<h3>3-3.法人住民税では繰越控除を適用できる</h3>
<p>欠損金の繰戻還付は、法人税にのみ適用されますが、法人住民税の場合は「<span class="b red">繰越控除</span>」と呼ばれる制度を利用できます。</p>
<p>繰越控除とは、当期に発生した赤字分を翌期以降の税金計算(住民税)に反映させることができる制度です。<span class="Y-highlighter b">欠損金の繰戻還付は前年度の税金を対象にして、繰越控除は翌年度以降の税金を対象にした優遇措置</span>といえます。</p>
<h2 style="text-align: left;">4.欠損金の繰戻還付のメリット</h2>
<p>欠損金の繰戻還付のメリットとして、下記の点が挙げられます。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>過去の赤字に適用できるので、欠損額を抱え込まなくて済む</li>
<li>欠損金の繰戻還付は実質的な法人税節約となる</li>
</ul>
</div>
<h3>4-1.過去の赤字に適用できるので、欠損額を抱え込まなくて済む</h3>
<p>欠損金の繰戻還付は、過去の赤字に適用します。<strong>発生した欠損金を、その期のうちに還付に回せる</strong>ので、欠損金を抱え込む心配がありません。欠損金の法人税還付は、もともと「繰越控除」の形式をとっていました。ところが、繰越控除だと翌年以降の節税となるため、それまでに会社が存続している保証がありません。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">リーマンショックなどの景気後退も背景にあり、翌年度以降の繰越控除ではなく、過去に遡って繰戻還付を行う</span>という形になりました。</p>
<h3>4-2. 欠損金の繰戻還付は実質的な法人税節約となる</h3>
<p>欠損金の繰戻還付は、過去に納めた法人税が対象となります。<strong>過去の税金に遡って還付を行うため、実質的な「節税」</strong>になります。欠損金が発生しても、それで終わりではなく節税へつなげることができるのです。欠損金の金額が大きいほど、節税効果が高くなります。ただし、欠損金を大幅に出してもよいということではありません。</p>
<p>欠損金を大幅に出し続けていたら、いつしか企業は倒れてしまいます。<span class="Y-highlighter b">欠損金の繰戻還付は、やむを得ず欠損金が発生してしまったときの救済手段</span>という認識をもっておきましょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">5. まとめ</h2>
<p><strong>欠損金の繰戻還付は、赤字分を節税につなげることができる非常に有益な制度</strong>です。利用するためには各種条件を満たさなくてはいけませんが、中小企業であれば大半の法人が利用できると思って差し支えありません。<span class="Y-highlighter b">欠損金の繰戻還付を利用して、赤字も効率的に節税へ利用していきましょう</span>。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>欠損金繰越控除の節税効果や要件などわかりやすく解説</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/kessonkojo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 16:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[翌期以降（12カ月～）の節税]]></category>
		<category><![CDATA[追加資金なく出来る節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=907</guid>

					<description><![CDATA[<p>今回は、企業の節税対策となる欠損金繰越控除の概要について解説します。 本記事のポイント 欠損金繰越控除の適用を受けるためには、欠損金が生じた年に青色申告で確定申告し、その後も連続して確定申告する必要がある 中小企業等は欠 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/note-2527442_640.jpg" alt="" /></p>
<p>今回は、企業の節税対策となる<span class="b red">欠損金繰越控除</span>の概要について解説します。</p>
<p>本記事のポイント</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>欠損金繰越控除の適用を受けるためには、欠損金が生じた年に青色申告で確定申告し、その後も連続して確定申告する必要がある</li>
<li>中小企業等は欠損金を全額繰り越すことができる</li>
<li>繰越控除の期間は9年ないし10年</li>
</ul>
</div>
<p><span class="Y-highlighter b">企業の基本的な節税対策ですので、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください</span>。</p>
<h2 style="text-align: left;">欠損金繰越控除制度とは</h2>
<p>欠損金は、所得金額の計算上、<span class="b red">損金が益金を上回った場合の超過額</span>を指します。つまり、財務会計上の赤字です。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">欠損金繰越控除制度とは、欠損金が発生した際、来期以降一定期間にわたって繰り越して、黒字と相殺できる制度</span>です。ある事業年度で黒字でも、過去に赤字があれば相殺できるので、高い節税効果が期待できる制度です。</p>
<h2 style="text-align: left;">欠損金繰越控除の節税効果</h2>
<p><strong>赤字を繰り越して黒字と相殺できる</strong>ので、課税所得を減らすことができ、法人税等の節税ができます。例えば、法人設立初年度に300万円の欠損金が発生したとします。翌期、100万円の黒字が出た場合、前年の300万円の欠損金うち100万円の欠損金と相殺することで、課税所得は0円になります。さらに、この場合、残り200万円の<span class="Y-highlighter b">欠損金を次の期以降も一定期間にわたって繰り越すことができます</span>。</p>
<h2 style="text-align: left;">欠損金繰越控除の適用要件</h2>
<p><strong>欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、</strong><strong>かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書（白色申告でも可）を</strong><strong>提出している</strong>必要があります。また、帳簿書類の保存が求められます。</p>
<h2 style="text-align: left;">欠損金繰越控除の適用期間</h2>
<p>確定申告書を提出する法人の<span class="b red">各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度</span>で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、その各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されます。なお、<span class="Y-highlighter b">平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年とされています</span>（平成28年度の税制改正）。</p>
<h2 style="text-align: left;">繰越控除される金額</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/money-2696219_640-1.jpg" alt="" /></p>
<h3>中小法人等</h3>
<p>中小法人等は以下の条件を指し、欠損金を<span class="b red">全額繰り越す</span>ことができます。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>普通法人(投資法人、特定目的会社及び受託法人を除く)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(100％子法人等を除く)又は資本若しくは出資を有しないもの</li>
<li>公益法人等</li>
<li>協同組合等</li>
<li>人格のない社団等</li>
</ol>
</div>
<h3>中小法人等以外の法人</h3>
<p>中小法人等以外の法人(更生手続開始の決定等の一定の事実が生じた法人や新設法人の一定の事業年度を除く)の控除限度額は、<span class="b red">繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額に対してそれぞれ次の率を乗じた金額</span>とされています。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>平成24年4月1日～平成27年3月31日開始事業年度・・・80％</li>
<li>平成27年4月1日～平成28年3月31日開始事業年度・・・65％</li>
<li>平成28年4月1日～平成29年3月31日開始事業年度・・・60％</li>
<li>平成29年4月1日～平成30年3月31日開始事業年度・・・55％</li>
<li>平成30年4月1日～開始事業年度・・・50％</li>
</ul>
</div>
<p>詳細は<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5762.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">国税庁HP</a>をご参照ください。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>以上、<strong>欠損金繰越控除制度の概要</strong>について解説しました。<span class="Y-highlighter b">赤字を繰り越して黒字と相殺できるので、節税対策の基本として有効に活用しましょう</span>。当法人は税理士法人を保有していますので、適用条件など、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>小規模企業共済とは｜メリット・デメリットなどわかりやすく解説</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/shokibo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 00:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税制・補助金解説]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[翌期以降（12カ月～）の節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=190</guid>

					<description><![CDATA[<p>今回は、小規模企業の経営者や個人事業主のための退職金積立制度、「小規模企業共済」についてご紹介します。小規模企業共済は、「積立」しながら「節税」ができる、小規模企業の経営者や個人事業主にとってメリットの多い退職金制度です [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/shokibo/">小規模企業共済とは｜メリット・デメリットなどわかりやすく解説</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/investment-5241253_640.jpg" alt="" /></p>
<p>今回は、<strong>小規模企業の経営者や個人事業主のための退職金積立制度</strong>、「小規模企業共済」についてご紹介します。小規模企業共済は、<span class="Y-highlighter b">「積立」しながら「節税」ができる、小規模企業の経営者や個人事業主にとってメリットの多い退職金制度</span>です。</p>
<p>本記事のポイント</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>小規模企業共済の掛金は全額所得控除できるため、所得税・住民税の節税になる</li>
<li>共済金の受取りは一括・分割どちらも可能で、受取り時も税制メリットがある</li>
<li>解約する際は注意が必要</li>
</ul>
</div>
<p>将来の生活資金を確保しつつ、節税対策もしたい事業主の方は、ぜひ最後まで読んで検討してみてください。</p>
<h2 style="text-align: left;">小規模企業共済とは何か</h2>
<h3>小規模企業共済制度の概要</h3>
<p>小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための退職金積立制度です。<strong>国の機関である中小企業基盤整備機構（通称：中小機構）が運営</strong>しています。昭和40年に始まった制度で、<span class="b red">現在の加入者数は約138.1万人</span>です。運用資産は国内債権が約8割で、約2割が運用機関に委託されており、安心で確実な共済金制度と言えるでしょう。</p>
<p>掛金は、<span class="Y-highlighter b">月額1,000円～7万円までの範囲で500円単位で自由に選択でき、加入後も増減可能</span>です。さらに、掛金は全額が所得控除の対象です。また、共済金の受取りは<span class="b red">「一括」「分割」「一括と分割の併用」</span>を選択できます。</p>
<h3>小規模企業共済の加入資格</h3>
<p>細かい規定はありますが、ざっくり言うと、<strong>個人事業主や従業員が5～20人以下の小規模事業の経営者・役員等</strong>が該当します。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>建設業、製造業、運輸業、サービス業（宿泊業・娯楽業に限る）、<br />不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員</li>
<li>商業（卸売業・小売業）、サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）を営む場合は、<br />常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員</li>
<li>事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、<br />常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員</li>
<li>常時使用する従業員の数が20人以下であって、<br />農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員</li>
<li>常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員</li>
<li>上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者<br />（個人事業主1人につき2人まで）</li>
</ol>
</div>
<p>※引用元：中小機構公式HP</p>
<h2 style="text-align: left;">小規模企業共済の節税効果</h2>
<h3>掛金全額が所得控除の対象</h3>
<p><strong>確定申告の際に、その年に支払った掛金全額について所得控除</strong>が受けられます。<br />（小規模企業共済等掛金控除）</p>
<p>基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等の所得控除に加えて、<span class="Y-highlighter b">掛金全額が課税対象となる所得から控除できるので、所得税、住民税の節税対策になります</span>。節税効果のシミュレーションについては、以下のサービスをご利用ください。</p>
<p><a href="https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/simulation/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/simulation/index.html</a></p>
<h3>共済金受取時も税負担が少ない</h3>
<p>共済金の受取りは「一括」「分割」「一括と分割の併用」を選択できますが、<strong>受取り時には課税</strong>されます。<span class="b red">一括で受取る場合は「退職所得」、分割で受取る場合は公的年金等の「雑所得」</span>となり、税負担が軽減されます。</p>
<h2 style="text-align: left;">小規模企業共済のメリット</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/good-1123013_640.jpg" alt="" /></p>
<h3>貸付制度が利用できる</h3>
<p>最大のメリットは、上記の掛金の所得控除による節税効果ですが、<strong>低金利の貸付制度を利用できる</strong>という利点もあります。<span class="Y-highlighter b">掛金の範囲内で、低金利で事業資金を借り入れる</span>ことができ、最短即日で貸付ができる制度もあります。</p>
<h2 style="text-align: left;">小規模企業共済のデメリット</h2>
<p>ここまで、小規模企業共済の魅力的な点を紹介してきましたが、注意点やデメリットもあります。結論は、<span class="Y-highlighter b">廃業や老齢給付（65歳以上で15年以上納付）などによらない、自己都合の任意解約は避けた方がいい</span>ということです。</p>
<h3>20年未満で任意解約すると元本割れのリスクがある</h3>
<p>納付期間20年未満で、以下のような廃業などの理由によらない、自己都合の解約をした場合には元本割れのリスクがあります。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>事業の廃業</li>
<li>事業の譲渡</li>
<li>老齢給付（65歳以上で15年以上掛金を払い込んでいる）</li>
<li>個人事業から法人成りして法人役員にならなかった場合</li>
</ul>
</div>
<p>また、<span class="Y-highlighter b">受取り時の解約手当金は一時所得となり、掛金を必要経費にはできない</span>ため、税制上不利な扱いになります。なお、<span class="b red">掛金納付月数が12ヶ月未満の場合には、掛け捨てになる</span>ので注意が必要です。加入時には無理のない納付計画を立てることが大切ですね。</p>
<h2 style="text-align: left;">小規模企業共済の加入手続き</h2>
<p><strong>確定申告書などの公的書類や申込み用紙など、各種書類が必要</strong>です。<span class="Y-highlighter b">加入手続きは、委託団体（商工会など）や金融機関で行う</span>必要があります。必要書類や加入窓口の詳細は、<a href="https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/procedure/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">中小機構の公式ホームページ「加入手続き」</a>よりご確認ください。</p>
<h2 style="text-align: left;">こんな人におすすめ</h2>
<div class="box1">
<ul>
<li>税負担が大きく資金繰りに余裕がある方</li>
<li>長期的な資産運用に抵抗がない方</li>
</ul>
</div>
<p><span class="Y-highlighter b">小規模企業共済は貯蓄しながら節税もできる、メリットの多い制度</span>です。</p>
<p>こちらも併せてご確認下さい。<br /><span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/safety/&#8221;]</span></p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>以上、小規模企業共済の節税効果やメリット、デメリットなどを解説してきました。<span class="Y-highlighter b">自分で退職金を用意しなければいけない個人事業主にとっては、おトクで魅力的な制度</span>と言えるでしょう。</p>
<p><strong>月額1000円からはじめられる</strong>ので、一度検討してみてはいかがでしょうか。加入を検討する際には、デメリットも踏まえて、綿密に計画を立てましょう。当社は税理士法人を保有していますので、気になる点などがございましたらお気軽にお問い合わせください。</p>
<p>利用した9割以上の経営者が満足した無料メルマガ　<a href="https://my23p.com/p/r/rIZyAaCD"><span class="b red">節税の教科書＿虎の巻</span>の登録はこちら</a></p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/shokibo/">小規模企業共済とは｜メリット・デメリットなどわかりやすく解説</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コインランドリー投資で節税！そのスキームのポイントとは</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/coinlaundry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 00:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[2,000万円～5,000万円]]></category>
		<category><![CDATA[5,000万円～]]></category>
		<category><![CDATA[決算まで3か月～12か月]]></category>
		<category><![CDATA[翌期以降（12カ月～）の節税]]></category>
		<category><![CDATA[自己資金50%以下]]></category>
		<category><![CDATA[高い利回りが取れる節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=141</guid>

					<description><![CDATA[<p>コインランドリー事業サポート 補助金を活用した裏技的コインランドリー節税の解説 コインランドリー事業のメリット・デメリット ◎減価償却により、節税可能→当社を通すことで、初年度で支払金額のうち80％を経費で落とすことがで [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" alt="" src="/wp-content/uploads/launderette-1477402_640.jpg" /></p>
<p>コインランドリー事業サポート</p>
<p>補助金を活用した裏技的コインランドリー節税の解説</p>
<p><iframe title="補助金を活用した決算対策セミナー　2021 12 7" width="1140" height="641" src="https://www.youtube.com/embed/1dI9I07541o?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<h2 style="text-align: left;">コインランドリー事業のメリット・デメリット</h2>
<div class="box1">
<p>◎減価償却により、節税可能<br />→当社を通すことで、<span class="b red">初年度で支払金額のうち80％を経費で落とす</span><span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #333333; cursor: text; font-family: 'Yu Mincho',YuMincho,'Hiragino Mincho ProN','HG明朝E','MS PMincho','MS Mincho',serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">ことができます。</span><br /><span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #333333; cursor: text; font-family: 'Yu Mincho',YuMincho,'Hiragino Mincho ProN','HG明朝E','MS PMincho','MS Mincho',serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">（残りの20%は翌5年間で全額損金算入となります）</p>
<p></span>△他の節税商品に比べて売上高がブレやすい</p>
<p>×初期投資額が多額</p>
</div>
<h2 style="text-align: left;">コインランドリー事業とは何か</h2>
<p>コインランドリーというとどんなイメージを持たれるでしょうか。もしかしたら家に洗濯機がない人向けの施設、という印象の方もいるかもしれません。しかし、<span class="Y-highlighter b">高機能かつ大量の洗濯物を洗えるドラム式洗濯機や乾燥機が備え付けられていたりなど、昔では考えられないくらい機能性が向上</span>しています。また、今のコインランドリーはカフェが併設しているところもあり、地域のコミュニティの場として機能していることもあります。</p>
<p><span class="b red">洗濯機を持たない独身の家事の一部ではなく、ファミリー向けとしての場を提供していることで、顧客の場を広げている</span>のです。事実、コインランドリーの市場はここ10年で大きく広がっており、客層も変化しています。<strong>客層がファミリー向けになることで、客単価も必然的に増加</strong>しています。</p>
<h2 style="text-align: left;">コインランドリー投資は不動産投資に近い</h2>
<p>コインランドリーへの投資は本質的に不動産投資に似ています。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>出店場所を自分で決める</li>
<li>近隣の客層を分析する</li>
<li>客付けの努力が必要</li>
<li>管理を外注化すると不労所得が構築できる</li>
</ul>
</div>
<p>という点です。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">出店する場所の地理や住環境に詳しいと、圧倒的に有利</span>です。そういった点で、<strong>不動産投資を既に経験している人や知見がある人は有利</strong>でしょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">コインランドリー投資がなぜ節税になるのか</h2>
<p><img decoding="async" alt="" src="/wp-content/uploads/house-painter-3062248_640.jpg" /></p>
<p>それでは、なぜこのコインランドリーへの投資が節税になるのかについて説明します。</p>
<p>一言で理由を説明すると、<span class="Y-highlighter b">購入した金額のほとんどが経費（損金）になるため、その金額分だけ利益が圧縮され、その結果税金が減る</span>ということです。</p>
<p>これだと「？」だと思うので、もう少し細かく説明します。</p>
<p>一般的に、コインランドリーは以下の初期費用がかかります。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>外装（建物部分） 200万円</li>
<li>内装附属設備（空調など） 50万円</li>
<li>洗濯機や乾燥機　800万円</li>
<li>机や椅子などの消耗品　20万円</li>
<li>権利金やフランチャイズ加盟料など　50万円</li>
</ol>
</div>
<p>また、コインランドリーのような大型の設備投資については、<strong>税金の計算上は「減価償却」といって、</strong><strong>お金を支払ったからといって一括で経費にすることはできません</strong>。その設備が使える期間（年数）に応じて、少しずつ経費にしていくことになります。そのため、上記の①～⑤のような支払は原則として1年で経費にすることが出来ないのです。ただし、<span class="b red">当社のグループ企業である税理士法人とコインランドリー先とが提携し、極力税金を抑えるような仕組みを作っております</span>。</p>
<p>例えば、①の外装である外装は、木造や鉄骨などのいわゆる建物を使わず、「トレーラー」と呼ばれるものを使っています。トレーラーはトラックの荷台にもつかわれているもので、鉄素材で出来ており雨や風なども通さず、店舗営業施設としても十分に使えます。</p>
<p>「なんだ、ちゃんとした建物じゃないんだ」と思いましたか？実はここに重要なポイントがあります。</p>
<p>もし<span class="Y-highlighter b">建物であれば、最も短いもので22年、長いと47年での減価償却</span>となります。つまり、経費になるまでの期間が長いので、節税効果が非常に低いのです。それに対して、<span class="Y-highlighter b">トレーラーハウスの減価償却期間は4年</span>です。ちなみに中古のものを使えば、最短で1年で全額を償却してしまうことも可能です。</p>
<p>例えば、<span class="b red">当社の提携先のランドリーではは最短1年で全額を償却できる設備を取り揃えています</span>。よって、節税効果を最大限にとることが出来ます。さらに、ここからがこの節税のキモになります。</p>
<p>通常、②～④のような固定資産はさきほど伝えたように、減価償却の対象になり即時で経費にすることは出来ません。ただし、<strong>当社のような税理士法人が関与することで、</strong><strong>②～④については支払った時点で「即時に」「全額」が経費計上が可能になる</strong>のです。</p>
<p>「先ほどと話が違うじゃないか」<br />「税理士にそんな権限があるはずない」</p>
<p>そう思いましたか？それでは、今から説明していきたいと思います。</p>
<p>洗濯機や乾燥機は、税務的にいうと「器具備品」という固定資産に、内装工事は「建物附属設備」に、それぞれ該当します。こういった投資のうち、<span class="Y-highlighter b">経済産業省に認可された固定資産については、国が一括で経費にすることを特別に認めている</span>のです。</p>
<p>これを<span class="b red">「経営力向上計画制度の認定」</span>と言います。国としては経済をどんどん回して景気を良くしていきたいため、民間企業の投資を促進させたいと思っています。ただし、減価償却で何年も経費に出来ないと、税金の支払いが過大になってしまうことをおそれ、民間は大型の投資を控えてしまいます。それは国としては本意ではないので<strong>「投資額の全額を即時償却して税金を減らしてあげるよ！」という法律を作っている</strong>のです。</p>
<p>ここまで長くなってしまいましたが、<span class="Y-highlighter b">「トレーラーハウス」「経営力向上計画の認定」こそ、コインランドリー設備で節税するためのキモ</span>になります。<span class="b red">この二つの制度を使うことで、初年度で支払金額のうち80％を経費で落とす</span>ことができます。<br />（残りの20%は翌5年間で全額損金算入となります）</p>
<p>なお経営力向上計画については、こちらに詳しく載っていますので見てみてください。→</p>
<h2 style="text-align: left;">コインランドリー事業のデメリット</h2>
<p>節税として非常に優秀なコインランドリー投資ですが、デメリット（というよりも節税をするにあたり検討事項として知っておくべき点）もあります。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>他の節税商品に比べて売上高にブレが生じてしまうこと</li>
<li>初期費用が比較的高いこと</li>
</ol>
</div>
<p>の大きく2点となります。</p>
<p>①についてはどういう意味かというと、<span class="Y-highlighter b">他の記事で紹介しているレンタルを使った節税と比べて、売上高が固定化されていない分事業リスクがあります</span>。（なおここでいうリスクとは、危ないということではなく、上振れも下振れもどちらも可能性があり、変動幅が大きいという意味です）</p>
<p>そういった点でLEDレンタル事業などは節税は売上高が固定化されるため、リスクを低く抑えることが可能です。</p>
<p>もちろん、<span class="b red">売上をしっかりあげるような店舗が出来れば、利益も出て節税も出来る最強のスキームになる</span>ことは言うまでもありませんので、デメリットというほどのものではありません。②については、<span class="Y-highlighter b">コインランドリー事業は上物だけでなく土地（使用権含む）を購入する必要があるため、投資金額が比較的高くなりがち</span>です。</p>
<p>例えば上の例で言うとLEDレンタル投資は100万円から投資が出来ますが、<strong><span class="b red">コインランドリー投資は最低でも2,000万円からの投資</span></strong>となります。ですので、節税の余地が多くある人にはオススメとなるスキームですが、少額から節税したいという場合にはあまり向いていない方法になります。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>ここまでいろいろと書きましたが、<span class="Y-highlighter b">コインランドリーは実需もあり事業としても優秀で、節税としても使えるとても使い勝手の良い事業</span>です。当社はコインランドリーで節税をしっかり行うプロであり、提携先のご紹介から節税アドバイスまでしっかり行わせて頂きます。もしお力になれることがありましたら、是非お問合せください。</p>
<p>利用した9割以上の経営者が満足した無料メルマガ　<a href="https://my23p.com/p/r/rIZyAaCD"><span class="b red">節税の教科書＿虎の巻</span>の登録はこちら</a></p>
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