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	<title>お知らせ - 節税の教科書</title>
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	<title>お知らせ - 節税の教科書</title>
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	<item>
		<title>GPUサーバー投資による節税方法について解説【2024年最新】</title>
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		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 12:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1,000万円～2,000万円]]></category>
		<category><![CDATA[2,000万円～5,000万円]]></category>
		<category><![CDATA[500万円～1,000万円]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[少額からでも出来る節税]]></category>
		<category><![CDATA[決算直前でも出来る節税]]></category>
		<category><![CDATA[高い利回りが取れる節税]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>AIなどデジタル技術の発展によりデータセンターへの需要は急拡大しています。GAFAをはじめとした世界的企業もデータセンターの建設を急いでおり、Googleは総額1,000億円投資の一環として、2023年4月13日に千葉県 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/gpu%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e7%af%80%e7%a8%8e%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%80%902024%e5%b9%b4/">GPUサーバー投資による節税方法について解説【2024年最新】</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/unnamed.jpg" alt="" /></p>
<p>AIなどデジタル技術の発展によりデータセンターへの需要は急拡大しています。<br />GAFAをはじめとした世界的企業もデータセンターの建設を急いでおり、Googleは総額1,000億円投資の一環として、2023年4月13日に千葉県印西市に日本で初めてとなる同社のデータセンターを開設しました。 <br />国内企業においても、三菱商事と米Digital Realtyの合弁会社であるデータセンター事業者のMCデジタル・リアルティ（MCDR）は、2024年3月6日、千葉県印西市の同社NRTキャンパスにおいて2棟目となる「NRT12データセンター」を開業するなど、データセンター投資ラッシュが続いています。 <br />多くのデータセンターが建設されている一方で、 サーバー利用のニーズの方が大きく、 まだまだ供給不足が懸念される状態です。</p>
<p class="p1">本記事では、サーバーを最新のデジタル技術で活用することにより、<span class="Y-highlighter b">全額損金×短期間での高リターン</span>が狙えるようになった、<span class="s3">GPU</span>サーバー案件について開設していきます。</p>
<h2 style="text-align: left;">サーバー案件とは何か</h2>
<h3 class="p1">スキーム概要</h3>
<div class="box1">
<ul>
<li>GPUサーバーを購入し、経営力向上計画A類型により即時償却。</li>
<li>電気代が優遇される、日本最大級(※)のデータセンターに設置し、24時間稼働。</li>
<li>受託会社が需要動向を分析し、計算力を販売。</li>
<li>毎月安定した収益が支払われる。</li>
<li>運用期間：~3年と短期回収かつ高リターン~126%が見込める。</li>
<li>金額：600万円～と比較的少額から投資可能。</li>
</ul>
</div>
<p>※敷地面積、最大収容台数は約2,000台となります。</p>
<p class="p1"><span class="s1">GPU</span>サーバー事業投資とは、<br />最新鋭の<span class="s1">GPU</span>サーバーを最大<span class="s1">3</span>年間運用し、計算力販売収益のリターンを得るものです。</p>
<p class="p1"><span class="s1">GPU</span>から生み出される計算力は、下記のような用途に用いられます。</p>
<p class="p1">・画像認識：顔認証、勘定分析、警察の捜査（大量の防犯カメラ画像データ分析）<br />・音声認識：音声のテキスト化、パーソナルアシスタント（<span class="s1">Hey,Siri</span>や<span class="s1">Alexa,OK</span>　<span class="s1">google</span>などが分かりやすいですね）<br />・自然言語処理：文書要約、機械翻訳（最近だと<span class="s1">chatgpt</span>などが有名になっています）<br />・検索エンジン：<span class="s1">google</span>検索、<span class="s1">Yahoo</span>検索<br />・レコメンデーション：<span class="s1">Amazon</span>、<span class="s1">Netflix</span>、<span class="s1">Spotify</span>などでのお勧め表示<br />・医療：新薬発見、悪性腫瘍検出（レントゲン写真、<span class="s1">CT</span>スキャン、<span class="s1">MRI</span>画像分析）<br />・セキュリティ：ディープラーニングアンチウイルス<br />・金融：金融トレーディングプラットフォーム</p>
<p class="p1"><span class="s1">GPU</span>サーバーはかなり需要があるのですが、単に電源を入れればいいというものではなく、安定稼働のためには、障害検知やバージョン管理、ボトルネック解消や性能チューニングなど、高度な専門知識が必要となります。</p>
<p class="p1">また、セキュリティ面から、計算力を外部に販売する際の営業もかなり苦労します。</p>
<p class="p1">この点、業務委託（保守管理委託＋営業委託）により、管理業務専門に行う運営会社がすべて担当してくれますので、手間をかけずに、また知識を必要とせずにデータセンター事業への参入が可能となります。</p>
<p class="p1">さらに、大規模なデータセンターで、他社が保有するサーバーと一括管理を行うことにより、電気料金や保守管理費用の削減が可能となります。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/unnamed1.png" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="font-weight: 400;">そもそもGPUサーバーとは</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">GPUとは “Graphics Processing Unit” の頭文字を取ったもので、PCに搭載される半導体チップの1つです。GPUを日本語にすると「グラフィックス処理装置」という意味になり、名前の通り画像や映像の処理を行うことを目的として搭載されていますが、ある種の計算処理においては非常に優れた能力を発揮するハードウェアの一部です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">PCに搭載される半導体チップというとCPU（Central Processing Unit）が有名ですが、CPUが連続的な計算処理を行う一方で、GPUは最大数千もの軽量化されたコアで構成され、すべてのコアが並列にデータの計算処理を実施します。そのため、CPUとGPUをあわせて利用することで、処理速度を大幅に向上させられるのです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">その結果、GPUは画像・映像処理だけでなく、PCで行う計算処理全般に多く利用されるようになりました。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">GPUサーバーとは、名前の通りGPUを搭載したサーバー設備のことです。先述の通り、PCには通常GPUが既に搭載されていますが、その処理できるキャパシティには限界があります。そのため、膨大な量の計算が必要とされるシーンにおいては、PCとGPUサーバーを繋げることで、より高い処理能力を実現させられます。</span></p>
<h2 style="text-align: left;">GPUサーバー事業への投資がなぜ節税になるのか</h2>
<p><span style="font-weight: 400;">GPUサーバーは、計算能力が大きい高性能なものは一台数百万円かかります。<br /></span><span style="font-weight: 400;">消耗品となる10万円未満、中小企業が即時償却を取れる30万円未満を満たさないため、<br /></span><span style="font-weight: 400;">通常であれば、法定耐用年数5年（器具及び備品）に渡って減価償却費を計上していきます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">これがなぜ節税対策になるかというと、「経営力向上計画」を用いて、</span><span style="font-weight: 400;">全額取得した期に損金とすることができる為です。</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">経営力向上計画について</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">正式名称は「中小企業等経営強化法」の税制優遇措置になります。<br /></span><span style="font-weight: 400;">この優遇税制の期限は、2025年3月末までとなっていますので、</span><span style="font-weight: 400;">活用を考えている方はご注意ください。<br /></span><span style="font-weight: 400;">この制度では、新しく設備を買う際、規定の事業・設備に当てはまれば</span><span style="font-weight: 400;">即時償却又は取得価額の10％の税額控除（資本金3,000万円超1億円以下の法人は7％）</span><span style="font-weight: 400;">を選択適用することができます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2021年度は、10万円未満の少額資産を購入後、</span><span style="font-weight: 400;">レンタルにまわし節税＆リターンを得るスキームが大流行しましたが、</span><span style="font-weight: 400;">2022年4月1日の税制改正で利用できなくなりました。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">経営力向上計画は、すべての事業で利用できる訳ではありませんが、</span><span style="font-weight: 400;">新たな節税方法として、ここ最近活用する事業者が増加しています。</span></p>
<div class="box1">
<p><span style="font-weight: 400;">■即時償却とは、設備投資を行った初年度に<br /></span><span style="font-weight: 400;">「すべて」経費として計上することができる制度です。<br /></span><span style="font-weight: 400;">長年かけて分割して経費として換算する減価償却ではなく、即時償却にすることによって、</span><span style="font-weight: 400;">その年の利益がぐっと減るため節税効果を早い段階で得ることができます。<br /></span><span style="font-weight: 400;">そのため、現在多く利益が出ている事業者の方は、利用をお勧めします。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">■一方で、税額控除とは所得金額に税率を掛けて計算した税額から<br /></span><span style="font-weight: 400;">直接差し引くことができる控除のことをいいます。<br /></span><span style="font-weight: 400;">減価償却費は、通常通り耐用年数に従って計上していくことができますので、</span><span style="font-weight: 400;">トータルで見ると税額控除を取る方がお得なケースがあります。</span></p>
</div>
<p><span style="font-weight: 400;">即時償却と税額控除のどちらを適用した方がよいかは、ご自身の状況によりますので、</span><span style="font-weight: 400;">メリットが大きくなるのはどちらかに気になる方は、お気軽にご相談下さい。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">経営力向上計画について詳しく知りたい方は、<a href="https://www.mikataconsulting.com/keiei/">こちらの記事</a>をご参照下さい。</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">経営力向上計画A類型＿申請の流れ</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">A類型の申請の流れを下記に記載しますが、実際の申請は結構大変です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">※弊社は認定支援機関として、</span><span style="font-weight: 400;">公認会計士及び税理士が経営力向上計画の書類作成から認定書の取得まで</span><span style="font-weight: 400;">全てサポートすることが可能です。<br /></span><span style="font-weight: 400;">既に同様の案件申請で200件以上認定をもらっていますので、安心してお任せください。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A類型は申請から認定まで、約1か月~1か月半かかります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">まず、税制措置を受けるための中小企業者等の要件で特に注意が必要な点は、</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">資本金又は出資金の額が１億円以下</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">直近３年間の平均所得（税引き前利益）が15億円以下</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">青色申告を行っている</span></li>
</ol>
<p><span style="font-weight: 400;">という点です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">手続きの流れは次のようになります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">【手続きの流れ】</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Step1：工業会証明書の取得</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">まず、メーカーから工業会に申請し、最新の設備ですよという証明書を出してもらいます。</span></p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/unnamed2.png" alt="" /></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Step2：事業計画を作成します。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">事業計画に記載が必要なおおまかな事項<br /></span><span style="font-weight: 400;">・自社の事業分析：マーケット分析、SWOT分析<br /></span><span style="font-weight: 400;">・GPUサーバー事業の分析：マーケット分析、SWOT分析 <br /></span><span style="font-weight: 400;">・3～5年の計画数値<br /></span><span style="font-weight: 400;">・基本方針を満たすよう、具体的な実施事項を記載<br /></span><span style="font-weight: 400;">・取得する設備の内容</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Step3：管轄の省庁へ申請</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Step4：認定 </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Step5：設備の取得</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Step6：税務申告<br /></span><span style="font-weight: 400;">→工業会証明書、経営力向上計画の申請書および認定書を申告書別表とともに添付します。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">尚、設備1単位ごとに、即時償却か税額控除のどちらを取るか、税務申告時に選択が可能です。</span></p>
<h2 style="text-align: left;">GPUサーバー事業のメリット</h2>
<p><span style="font-weight: 400;">GPUサーバー事業には以下のようなメリットがあります。</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">全額を損金として処理できる＿税額控除もOK</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">上記で説明した通り、経営力向上計画により購入費用は一括で損金になり、</span><span style="font-weight: 400;">その全額について利益を圧縮できる効果があります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">また、全額償却はしなくても良い場合には、税額控除を選択することも可能です。</span><span style="font-weight: 400;">節税としてもかなり効果的な事業となります。</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">円建てで高利回りが期待できる</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">本来事業で用いる資金を節税対策に回す場合、節税効果＋期待利回りが、</span><span style="font-weight: 400;">本業で現金を使った場合よりも投資効率が劣ってしまっては意味がありません。<br /></span><span style="font-weight: 400;">GPUサーバー事業については、エンドユーザーの需要が多数存在するため、</span><span style="font-weight: 400;">他の円建て投資案件と比較して、投資効率がかなり高いです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">尚、現状では3年間で約126%のリターンとなるため、</span><span style="font-weight: 400;">節税効果も加味するとかなりの投資妙味があります。<br /></span><span style="font-weight: 400;">さらに、消費税還付をうまく活用できる場合、超高利回りとなります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">他の節税案件と比較するとはるかに条件が良い為、</span><span style="font-weight: 400;">検討される際は早めに枠を確保しておく必要があります。</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">税務調査時に説明がしやすい</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">GPUサーバー事業は税務上全額が経費になるため、</span><span style="font-weight: 400;">税務署からすると取れる税金が減ってしまい面白くありません。<br /></span><span style="font-weight: 400;">そのため、税務署の担当者によっては、内容を質問されたり、</span><span style="font-weight: 400;">事業への関与度合いなどを聞かれる可能性があります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">この点、GPUサーバー事業は下記の点から非常に説明がしやすくなります。</span></p>
<div class="box1">
<p><span style="font-weight: 400;">・設置場所が最初から特定されており、シリアルナンバー及びプレートから自社の所有物であることが明確にわかる<br /></span><span style="font-weight: 400;">・税務調査時には所有物証明と稼働実績証明を受託会社から書面で受領できる<br /></span><span style="font-weight: 400;">・経営力向上計画の認可を事前に受けるため、取得時に全額損金とすることに争いがない</span></p>
</div>
<h2 style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">まとめ</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">IOTやビッグデータ、AIというフレーズは、日常でもよく耳にするようになりました。<br /></span><span style="font-weight: 400;">デジタル技術の発展に伴い、それを支える基盤となるデータセンター、サーバーについても需要が急拡大しています。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">最近は、即時償却が可能な案件がかなり少なくなってきましたが、</span><span style="font-weight: 400;">税務調査リスクを抑えつつ、高利回りが狙える＆比較的少額から可能ということで</span><span style="font-weight: 400;">昨年からかなり人気が出ている案件となります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">販売枠が限られており、また申請期限がありますので、</span><span style="font-weight: 400;">決算直前ではなく早めに確保しておくことをお勧め致します。</span></p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/gpu%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e7%af%80%e7%a8%8e%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%80%902024%e5%b9%b4/">GPUサーバー投資による節税方法について解説【2024年最新】</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IOT自動販売機を使った節税方法について解説【2022年最新】</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/iot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 05:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=6959</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近JRの駅でデジタルサイネージ型の自動販売機をよく見かけるようになりました。昔は商品を入れ替えるたびに、前面の商品サンプルを交換する必要がありましたが、最近はデジタル表示となっているため、ターゲットの需要に合わせて、機 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/iot/">IOT自動販売機を使った節税方法について解説【2022年最新】</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="/wp-content/uploads/自動販売機AIICO　.png" alt="" width="522" height="382" class="" /></p>
<p>最近JRの駅で<strong>デジタルサイネージ型の自動販売機</strong>をよく見かけるようになりました。<br />昔は商品を入れ替えるたびに、前面の商品サンプルを交換する必要がありましたが、<br />最近はデジタル表示となっているため、<span class="b red" style="color: #000000;">ターゲットの需要に合わせて、<br />機動的に商品内容を変更</span>することができます。</p>
<p>また、O2O(Online to Offline)マーケティングの媒体としても利用されており、<br />単に無人で販売するだけだった装置が、急激に活躍の場を広げてきています。</p>
<p>自動販売機は巷に溢れていますが、<br />デジタル技術の活用により<span class="Y-highlighter b">全額損金×大幅なリターン</span>が狙えるようになった、<br />IOT自動販売機案件について解説していきます。</p>
<h2 style="text-align: left;">デジタルサイネージ型IOT自動販売機投資とは何か</h2>
<div class="surrounded">・IOT自動販売機を購入し、経営力向上計画A類型により即時償却。<br />・駅構内、商業施設等に設置し、24時間稼働。<br />・受託会社が需要動向を分析し、広告枠の販売も可能。<br />・毎月安定した収益が支払われる。<br />・運用期間：~5年と短期回収かつ高リターン~120%が見込める。<br />・金額：300万円～と比較的少額から投資可能。</div>
<p>デジタルサイネージ型IOT自動販売機投資とは、<br /><strong>最新のIOT自動販売機を最大5年間運用し、商品販売益等のリターンを得るもの</strong>です。<br />（リターン下限を設定することも可能です。）</p>
<p>不動産やオフィスに自動販売機を設置することで、<br />コカ・コーラ等から毎月報酬をもらえますが、報酬は微々たるものです。<br />一方、最近増加している<span class="Y-highlighter b">IOT自動販売機は、収益の獲得方法が小売販売にとどまらず、<br />ビッグデータ解析・広告料等、様々な面から報酬を得ることが可能</span>です。</p>
<p>しかし、IOT自動販売機は設置場所選定から保守管理含め、<br /><span class="b red">マーケティングのノウハウ</span>がかなり必要になります。</p>
<p>この点、業務委託により、すべての管理をAI Beaconを活用した<br />マーケティングやDMP事業を専門に行う運営会社が行ってくれますので、<br />手間をかけずに機器の運用が可能です。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/業務委託.png" alt="" /></p>
<h3>IOT自動販売機について</h3>
<p>自動販売機の普及率が世界一と言われている自販機大国日本で、<br /><strong>いまさら自動販売機設置の需要があるの？</strong>と考える方が大多数だと思います。</p>
<p>自販機は日本の省エネ性能や環境技術の高さを象徴する製品で、<br />国内の普及台数は 2021年末で前年比1％減の400万3,600台<br />（日本自動販売システム機械工業会調べ）とかなりの台数です。<br />また、コンビニやスーパーなど競合に押され、清涼飲料販売量も年々減少傾向にあります。</p>
<p>一方、自動販売機本体については、タッチレス決済や環境配慮型の自動販売機など、<br />省エネ・高付加価値タイプへのシフトが起こっており、<br /><span class="Y-highlighter b">デジタルサイネージ型IOT自動販売機への置き換えは、<br />今後どんどん増加していく</span>ことが予想されます。</p>
<p>今回取り上げている「デジタルサイネージ型IOT自動販売機」は、<br />販売会社のプレスリリースで下記の様に紹介されています。</p>
<div class="surrounded">～通常の自動販売機では実現できなかった新たなONEtoONEマーケティングを可能にし、<br />生活導線系メディアの接触状況の可視化により、最適化された動画広告の配信を実現し、<br />同時に、デジタルサイネージ型の自動販売機として、常温加工食品を発売するだけではなく、<br />商品特性の詳細や生産者の物語などを動画コンテンツとして配信することができるため、<br />様々なユーザー体験を提供することができるIOT自動販売機です。～</div>
<p>今後、空港や駅、商業施設や駐車場、サービスエリアなど、<span class="b red">全国10,000箇所の設置</span>を目指し、<br />新たなるデジタルサイネージメディアとしての価値創出だけではなく、<br />ロケーションオーナー等の新たなる収益化に向けてサービスが展開されていく予定です。</p>
<h3>最新のO2Oマーケティングとは</h3>
<p>通常の自動販売機では実現できなかったマーケティングの中で、<br />IOT自動販売機を活用することで、<br />特にO2O(Online to Offline)マーケティングが可能になります。</p>
<p>O2Oマーケティングとは、インターネットを利用して行うマーケティング手法の一つで、<br /><strong>WebサイトやSNSといったオンライン上で情報発信を行い、</strong><br /><strong>それを閲覧した消費者をオフラインである実際の店舗へ誘導する方法</strong>です。</p>
<p>例えば、スマホの位置情報サービスを利用し、<br />クーポンの配布やセール告知をリアルタイムで行います。</p>
<p>スマホ広告市場は、ライフスタイルの変化を背景に、<br /><span class="b red">毎年30%の高成長産業</span>となっています。<br />また、位置情報を用いた、所謂ロケーション広告は<br />米国で2021年に約3.6兆円規模となり、日本市場でも拡大は必至となります。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/O2Oマーケティング.png" alt="" /></p>
<p><strong>マーケティングは、アイドマ（AIDMA）の法則に従って分析せよ</strong><br />と言われることがあります。</p>
<p>アイドマ(AIDMA)の法則とは、消費者が商品を知ってから購入する行動に至るまでの<br />「消費行動」のプロセスについての仮説で、<br /><span class="b red">Attention(注意)⇒Interest(関心)⇒Desire(欲求)、Memory(記憶)⇒Action(行動)</span><br />の頭文字をとったものです。</p>
<p>自動販売機をデータ収集のハブ（AIBeacon）とすることで、<br />日本全国から随時膨大な消費者行動データを取得・蓄積することができ、</p>
<div class="surrounded">①大量のデータ（Volume）<br />②多様な性質を持ったデータ（Variety）<br />③頻繁に更新蓄積されるデータ(Velocity)</div>
<p>の3つの要素を兼ね備えたデータが得られます。</p>
<p>例えば、自動販売機が設置された場所が示す<br /><span class="Y-highlighter b">定性的なデータ（禁煙席、高級志向、ファミリー向け）、<br />購買までの行動データ等膨大なデータを基に、<br />消費者にあった商品入れ替えや広告展開が可能</span>となります。</p>
<p>また、AIDMAの法則を利用しながら、<br />今後のブランド展開に活用されていくことが期待されます。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/AIDMAの法則.png" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">IOT自動販売機事業への投資がなぜ節税になるのか</h2>
<p>デジタルサイネージ型IOT自動販売機は、データ収集機能が付随しているもの等、<br /><span class="b red">高性能なものは一台数百万円</span>かかります。<br />消耗品となる10万円未満、中小企業が即時償却を取れる30万円未満を満たさないため、<br />通常であれば、法定耐用年数5年（器具及び備品）に渡って減価償却費を計上していきます。</p>
<p>これがなぜ節税対策になるかというと、<strong>「経営力向上計画」を用いて、</strong><br /><strong>全額取得した期に損金とすることができる</strong>為です。</p>
<h3>経営力向上計画について</h3>
<p>新しく設備を買う際、規定の事業・設備に当てはまれば<br /><span class="b red">即時償却</span>又は<span class="b red">取得価額の10％の税額控除（資本金3,000万円超1億円以下の法人は7％）</span><br />を選択適用することができます。</p>
<p>2021年度は、10万円未満の少額資産を購入後、<br />レンタルにまわし節税＆リターンを得るスキームが大流行しましたが、<br />2022年4月1日の税制改正で利用できなくなりました。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">経営力向上計画は、すべての事業で利用できる訳ではありませんが、<br />今後節税ニースを満たす方法として、<br />活用する事業者が増加していく</span>のではないかと思われます。</p>
<div class="surrounded">■即時償却とは、設備投資を行った初年度に<br />「すべて」経費として計上することができる制度です。<br />長年かけて分割して経費として換算する減価償却ではなく、即時償却にすることによって、<br />その年の利益がぐっと減るため節税効果を早い段階で得ることができます。<br />そのため、現在多く利益が出ている事業者の方は、利用をお勧めします。</p>
<p>■一方で、税額控除とは所得金額に税率を掛けて計算した税額から<br />直接差し引くことができる控除のことをいいます。<br />減価償却費は、通常通り耐用年数に従って計上していくことができますので、<br />トータルで見ると税額控除を取る方がお得なケースがあります。</div>
<p>即時償却と税額控除のどちらを適用した方がよいかは、ご自身の状況によりますので、<br />メリットが大きくなるのはどちらかに気になる方は、お気軽にご相談下さい。</p>
<p>経営力向上計画について詳しく知りたい方は、<a href="https://www.mikataconsulting.com/keiei/" target="_blank" rel="noopener">こちらの記事</a>をご参照下さい。</p>
<h3>経営力向上計画b類型＿申請の流れ</h3>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/fountain-pen-gd168e4c87_640.jpg" alt="" /></p>
<p>IOT自動販売機を用いた節税案件では、経営力向上計画b類型で申請を行っていきます。<br /><strong>b類型の申請の流れを下記に記載しますが、実際の申請は結構大変</strong>です。</p>
<p>※弊社は認定支援機関として、<br />公認会計士及び税理士が経営力向上計画の書類作成から認定書の取得まで<br />全てサポートすることが可能です。<br />既に同様の案件申請で複数認定をもらっていますので、安心してお任せください。</p>
<p>b類型の申請は、大きく2段階に分かれ、<span class="b red">申請から認定まで、合計で約2か月間</span>かかります。</p>
<h4>■第一段階～投資計画の確認を受ける～（約1か月）</h4>
<p>まず、経済産業局に対して、どのような事業を行うのか、<br />また投資計画が申請要件に沿うか、確認を受ける必要があります。</p>
<div class="surrounded">①投資計画を策定する<br />②公認会計士又は税理士に事前確認を依頼する<br />③経済産業局に申請を行う</div>
<div class="surrounded">【基本的な必要書類について】<br />①登記簿謄本の写し<br />②BS・PL（直近2年分）<br />③設置場所がわかる資料（建物図面やレイアウト図など）<br />④投資計画についての社内稟議書、取締役会議事録等<br />⑤購入設備の見積書（型番等含む）<br />⑥類似商品・サービスの過去実績表<br />⑦投資後3年間の売上高・原価・販管費を算出した根拠資料</div>
<h4>■第二段階～経営力向上計画の認定を受ける～（約1か月）</h4>
<p>第一ステップで「投資計画」の確認を無事終えたら、確認書を添え、<br /><strong>事業分野ごとの担当省庁に経営力向上計画の申請</strong>を行います。</p>
<p>この申請では、自社が置かれている現状の経営分析を行い、<br />設備投資が必要な理由を記載し、<br />実際に設備投資を行う上でどのような内容の取り組みを行っていくのか、<br />事業分野ごとの指針に従って計画を策定していく必要があります。</p>
<p>この計画認定が無事終わると、「<span class="b red">認定書</span>」が発行されます。<br /><span class="Y-highlighter b">第一ステップの「確認書」、第二ステップの「申請書」及び「認定書」<br />を税務申告時に添付することで、税制上の優遇措置を受けることが可能</span>です。</p>
<p>尚、申請書の計画期間内（設備の取得等をする年度の翌年度以降3年間）について、<br />申請書の実施状況を、設備の取得等を行った事業年度の翌事業年度終了後4ヶ月以内に、<br />確認書の交付を受けた経済産業局に提出する義務がありますので、<br />顧問税理士に伝えておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<div class="box1"><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<div class="box1"><strong><span style="color: #ff0000;">※2023年7月より、手続きを一部省略できるA類型で申請が可能となりました。</span></strong><br /><strong><span style="color: #ff0000;">A類型では、上記計画期間内の実績報告が不要です。</span></strong></div>
<p><span style="color: #ff0000;"></span></div>
<div></div>
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここまでの手続きをまとめると、下記図の流れとなります。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/手続きスキーム図.png" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">IOT自動販売機事業のメリット</h2>
<p>IOT自動販売機事業には以下のようなメリットがあります。</p>
<h3>全額を損金として処理できる＿税額控除もOK</h3>
<p>上記で説明した通り、経営力向上計画により購入費用は一括で損金になり、<br /><span class="b red">その全額について利益を圧縮</span>できる効果があります。<br />また、全額償却はしなくても良い場合には、税額控除を選択することも可能です。<br />節税としてもかなり効果的な事業となります。</p>
<h3>円建てで高利回りが期待できる</h3>
<p>本来事業で用いる資金を節税対策に回す場合、節税効果＋期待利回りが、<br />本業で現金を使った場合よりも投資効率が劣ってしまっては意味がありません。<br />IOT自動販売機事業については、<strong>商品販売以外の収益源が多数存在する</strong>ため、<br />他の円建て投資案件と比較して、投資効率がかなり高いです。</p>
<p>また、業務委託契約により、マーケティング会社に集客・販売リスクを転嫁することで、<br />一定の利回りを最低限確保することも可能となります。</p>
<p>上振れ期待は少なくなりますが、<br /><span class="Y-highlighter b">本業で用いる資金をリスクにさらすことは極力避けた方がよく、<br />最低限リターンが確保できるのは非常に魅力的な案件</span>だと思われます。</p>
<p>尚、最低限といっても、現状では<span class="b red"><span class="Y-highlighter b">5年間で約120%のリターン</span></span>となるため、<br />節税効果も加味するとかなりの投資妙味があります。<br />さらに、<span class="Y-highlighter b">消費税還付をうまく活用できる場合、超高利回り</span>となります。</p>
<p>他の節税案件と比較するとはるかに条件が良い為、<br />検討される際は早めに枠を確保しておく必要があります。</p>
<h3>税務調査時に説明がしやすい</h3>
<p>IOT自動販売機は<strong>税務上全額が経費</strong>になるため、<br />税務署からすると取れる税金が減ってしまい面白くありません。<br />そのため、税務署の担当者によっては、内容を質問されたり、<br />事業への関与度合いなどを聞かれる可能性があります。</p>
<p>この点、IOT自動販売機案件は下記の点から非常に説明がしやすくなります。</p>
<div class="surrounded">・設置場所が最初から特定されており、<br />またシリアルナンバーから自社の所有物であることが明確にわかる<br />・設置場所を候補地から自分で決めることができ、<br />また、利用実績や支払い報告が定期的にあるため、事業への関与度合いが証明できる<br />・経営力向上計画の認可を事前に受けるため、取得時に全額損金とすることに争いがない</div>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>IOTやビッグデータというフレーズは、近年そこかしこで聞くようになりましたが、<br />自販機大国日本という特性を生かして、<br /><strong>AIBeaconを組み込んだIOT自動販売機に置き換えていくことで、</strong><br /><strong>これまで以上にデータ収集を行うという仕組みは、</strong><br /><strong>新規性があり先行者メリットが高い事業</strong>だと思います。</p>
<p>税務調査リスクも低く即時償却を取ることができ、高利回りが狙える案件として、<br />太陽光投資やコインランドリー投資などもありますが、<br />手出しが2,000万～3,000万円と高額になります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">販売枠は限られる案件となりますので、<br />決算直前ではなく早めに確保しておく</span>ことをお勧め致します。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/iot/">IOT自動販売機を使った節税方法について解説【2022年最新】</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年末調整の基本と注意点</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/nenmatsuchosei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 06:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>「年末調整」という単語は、社会人であれば一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。会社で指示されている通りに書類を提出してはいるものの、詳しい内容を理解していない方も多いと思います。 今回はそんな年末調整について解説し [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/nenmatsuchosei/">年末調整の基本と注意点</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/money-256312_640.jpg" alt="" /></p>
<p>「年末調整」という単語は、社会人であれば一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。<br /><strong>会社で指示されている通りに書類を提出してはいるものの、</strong><strong>詳しい内容を理解していない方も多い</strong>と思います。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">今回はそんな年末調整について解説</span>していきます。年末調整とは、その年の所得税額を確定し正確な納税を行うための作業です。以下ではその仕組みについて詳しく説明します。</p>
<h2 style="text-align: left;">年末調整とは</h2>
<p>会社に所属して働いている人の場合、所得税が給与から源泉徴収という形で差し引かれて支給されています。この時に<strong>差し引かれている所得税の金額は概算のため、</strong><strong>1年間の所得税を正確に算出し納付額を決定する手続きが年末調整</strong>です。</p>
<p>年末調整でその年の所得税を算出した結果、既に支払っている所得税合計と比べて差分があれば<span class="b red">税金が還付、或いは追加徴収</span>されます。</p>
<p>似たような作業に「確定申告」がありますが、こちらは個人が行うのに対し、<span class="Y-highlighter b">年末調整は会社や団体が代わりに手続きを行ってくれる</span>という点、また<span class="Y-highlighter b">年末調整では調整できる内容に限りがある</span>という点が異なっています。</p>
<h2 style="text-align: left;">年末調整の仕組み</h2>
<p>ではどうやって正確な所得税を算出するのでしょうか。<strong>所得税は、1年間の給与収入総額から</strong><strong>各種控除を差し引いた所得金額に所得税率を乗じて計算</strong>されます。</p>
<p>年末調整によって、1年間の給与収入を確定し、各種控除額を計算することでその年の所得税が算出されます。</p>
<p>給与収入総額から控除することができる項目は15種類あり、そのうち<span class="Y-highlighter b">①医療費控除②ふるさと納税などの寄付金控除③雑損控除の3つは確定申告で、それ以外は全て年末調整で控除</span>することができます。</p>
<h2 style="text-align: left;">年末調整の対象</h2>
<p>年末調整は対象となる人が限られています。<strong>年末調整の対象にならない場合は個人で確定申告を行う必要がある</strong>ため注意しましょう。</p>
<h3>対象となる人</h3>
<p><strong>会社に勤めている従業員は基本的に全員年末調整の対象</strong>となります。正確には、「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を会社へ提出している人が年末調整の対象となる人です。</p>
<p>また<span class="Y-highlighter b">副業等で2箇所以上から給与等の支給を受けている場合は、主たる給与等の支払いを受けている1箇所へこの申告書を提出し、そこで年末調整を受ける</span>ことになります。</p>
<h3>対象とならない人</h3>
<p><strong>以下の人は年末調整の対象となりません</strong>。自分で確定申告を行う必要があります。</p>
<div class="box1">①その年の主たる給与収入が2,000万円を超える人<br />②非居住者<br />③日雇い労働者など、継続して同一の雇用主に雇用されない人<br />④年末調整の実施までに「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出していない人<br />⑤災害などにより、源泉所得税の徴収猶予や還付を受けた人</div>
<h2 style="text-align: left;">年末調整の時期</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/calendar-1990453_640-2.jpg" alt="" /></p>
<p>年末調整は、<strong>基本的には12月末に行われます</strong>。しかし、以下の人は例外的に年末以外に年末調整を行います。</p>
<h3>退職時に年末調整を行う人</h3>
<p>以下の人は退職時に年末調整を行う必要があります。</p>
<div class="box1">①死亡により退職した人<br />②心身障害により退職した人のうち、その年に再就職が見込めない人<br />③12月の給与の支払いを受けたあとに退職した人<br />④パート従業員などで、その年の給与が103万円以下の人</div>
<h3>非居住者になった時に年末調整を行う人</h3>
<p>年の途中で、<span class="b red">海外への転勤</span>などにより非居住者となった場合も年末を待たず年末調整を行います。</p>
<h2 style="text-align: left;">年末調整の注意点</h2>
<h3>年の途中で退職し再就職をしない場合は確定申告が必要</h3>
<p><strong>年の途中で退職しその年中に再就職をしない場合は、</strong><strong>年末調整を行ってくれる会社がありません</strong>。そのため年末調整の代わりに自分で確定申告をする必要があります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">再就職をしなかった場合は、在職中に支払った所得税よりも実際に納めるべき所得税の方が少なく、還付を受けられる可能性が高い</span>ため、忘れずに確定申告をしましょう。</p>
<h3>還付ではなく追加徴収になる可能性も</h3>
<p>年末調整を行った場合は税金が還付されるばかりではありません。特に以下のような事例では<strong>それまでに納めた所得税が足りず、</strong><strong>追加徴収が必要になる場合もある</strong>ため、急な出費に備えておく必要があるでしょう。</p>
<div class="box1">①ボーナスの支給額が多かったなど、想定を超える給与収入があった<br />②扶養家族が減り、収入から控除される額が減った</div>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>給与所得者は所得税の納税手続きのほとんどを年末調整のみで済ますことができ、さらに所定の書類を提出すれば手続きは会社が行ってくれるなど、<strong>年末調整はメリットが大きい手続き</strong>です。</p>
<p>控除される項目が多いほど用意する書類も多く面倒に感じるかもしれませんが、<span class="Y-highlighter b">正確に納税を行うためにも、会社から年末調整のお知らせが来たら忘れずに対応する</span>ようにしましょう。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>YouTuberの税金事情を徹底解説！消費税や経費の扱いはどうなる？</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/youtuber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 06:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[消費税]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=3398</guid>

					<description><![CDATA[<p>広告収入が主な収益となるYouTuber。給与収入とはまったく異なる稼ぎ方なので、税金の仕組みが理解できないことも多いのではないでしょうか。 ただ、YouTuberの税金事情をしっかりと理解していないと、手元に入る収入が [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/youtuber/">YouTuberの税金事情を徹底解説！消費税や経費の扱いはどうなる？</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/film-589491_640-e1619750499213.jpg" alt="" /></p>
<p>広告収入が主な収益となるYouTuber。<strong>給与収入とはまったく異なる稼ぎ方</strong>なので、税金の仕組みが理解できないことも多いのではないでしょうか。</p>
<p>ただ、YouTuberの税金事情をしっかりと理解していないと、手元に入る収入が減ってしまう恐れもあります。</p>
<p>そこで<span class="Y-highlighter b">今回は、YouTuberの消費税や経費、所得区分などについて徹底解説</span>していきます。税金のことを理解していると節税にもつながるため、手元に残るお金を増やせます。</p>
<h2 style="text-align: left;">YouTuberの所得区分について</h2>
<p>所得税法では、その発生原因によって所得を10種類に分類しています。これを「<strong>所得区分</strong>」と言います。10種類の所得区分は以下の通りです。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/所得区分.png" alt="" /></p>
<p>参考：国税庁 所得の区分のあらまし</p>
<p>上記のうち、YouTuberの所得区分は「<span class="b red">事業所得</span>」もしくは「<span class="b red">雑所得</span>」に該当します。</p>
<p>より分かりやすく所得を分けるとすれば、<span class="Y-highlighter b">専業でYouTuberとして活動している場合は事業所得にあたり、サラリーマンなどが副業でYouTuber活動を行っている場合は雑所得となります</span>。</p>
<p>また、副業であってもYouTubeから発生する収入が多いときは、事業所得にしたほうが節税効果が高まるケースも少なくありません。</p>
<h3>雑所得より事業所得のほうが節税に有利</h3>
<p>雑所得と事業所得を比べると、<strong>基本的に事業所得のほうが税制上優遇されています</strong>。事業所得のほうが有利な点を以下に挙げてみました。</p>
<div class="box1">• 青色申告特別控除（最高65万円または10万円）を適用できる<br />• 青色事業専従者給与を適用できる<br />• YouTube事業で損失を出したときに他の所得との損益通算が可能<br />• 純損失を最長3年間繰り越し・繰り戻しが可能<br />• 設備投資減税等の優遇税制を適用できる</div>
<p>中でも<span class="b red">青色申告特別控除</span>を適用できる点が最大の魅力です。<span class="Y-highlighter b">特定の条件を満たすことで最大65万円を控除できる</span>ため、大きな節税メリットがあります。</p>
<p>ただ、青色申告特別控除を受けるには、開業届を出す際に青色申告事業者としての届け出を提出しなければなりません。</p>
<h3>YouTubeの儲けが事業所得として認定されるのは困難</h3>
<p>ここまでお伝えした通り、事業所得は雑所得より優遇されていますが、<strong>YouTuberの活動が事業所得として認められるかどうかは微妙なところ</strong>です。なぜなら、事業所得として認定されるには、以下のすべての要件に該当する必要があるからです。</p>
<div class="box1">• 毎月安定した収益が得られるかどうか<br />• 営利性や有償性があり生活の主な収入源となっているか<br />• その事業を反復継続的に行うことができるか<br />• 自己の危険と計算において独立して事業が行われているか<br />• その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度は妥当か</div>
<p>YouTuberとして活動する場合、動画をアップする頻度が不規則になるケースも珍しくありません。その場合は「<span class="b red">その事業を反復継続的に行うことができるか</span>」という点に疑問符が付いてしまうため、事業所得として認められない可能性もあります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">一番のポイントは、「YouTuberとして本気で事業を営んでいるか」ということ</span>です。定期的・継続的に動画を投稿しており、なおかつ撮影機材や動画編集ソフトなどに対して金銭的リスクを投じていると判断されれば、YouTuberの活動が事業所得として認められる可能性が高まります。</p>
<h2 style="text-align: left;">YouTuberの消費税は不課税取引扱い</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/calculator-428294_640-6.jpg" alt="" /></p>
<p>YouTuberは、主に動画の広告収入から収益を得ています。収益が発生するということはそこに消費税もかかるということですが、実は<strong>YouTuberの場合、消費税を納税する必要はありません</strong>。</p>
<p>インターネットを通じた広告の配信は、「<strong>電気通信利用役務の提供</strong>」という行為にあたります。この「電気通信利用役務の提供」では、消費税が課税されるかどうかの基準として、「<span class="b red">国内において提供を行うものであること</span>」という条件があります。</p>
<p>YouTubeの動画広告はGoogle AdSenseが提供元であり、その運営会社である「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」の所在地はシンガポールです。つまり、<span class="Y-highlighter b">Google AdSenseから広告収入を受け取る行為は海外企業との取引にあたるため、不課税売上として扱われます</span>。</p>
<p>消費税の納税義務の有無は、基準期間（個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度）における課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで判定されます。</p>
<p>一方、YouTuberの場合は上記の通り不課税売上扱いとなるため、Google AdSenseの売上収入が1,000万円を超えても消費税を納税する必要がありません。</p>
<h2 style="text-align: left;">YouTuberの経費について</h2>
<p>所得とは、収入から経費を差し引いた金額のことです。YouTuberの場合だと、<strong>動画撮影や編集のために</strong><strong>のみ発生した費用があれば、</strong><strong>それを経費として算入できる</strong>可能性があります。たとえば以下のような費用です。</p>
<div class="box1">• 撮影用機材の購入費<br />• 編集用ソフトの購入費<br />• Wi-Fiなどのネット通信費<br />• 動画の企画で取り上げた車や家具の購入費<br />• 自宅に作業部屋がある場合は家賃や水道光熱費<br />• 撮影のための交通費や宿泊費　など</div>
<p>上記のようなものを経費として認めてもらうためには、<span class="b red">合理性や客観性、証拠</span>などが必要です。実際にはYouTuberの経費はグレーゾーンのものが多く、経費として認められないケースもあります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">事業への関連性や必要性がないと判断された場合、経費として算入するのは難しい</span>と考えておきましょう。また、費用を支払った証明となるレシートや領収書は6年間の保存義務があるため、必ず残しておくようにしてください。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p><strong>消費税や経費の扱いが非常に難しいYouTuberの税金事情</strong>。まずは自身が行っているYouTubeでの活動が事業所得にあたるのか、それとも雑所得に該当するのかをしっかりと見極めておきましょう。<span class="Y-highlighter b">できるだけ節税したいのであれば、税制上の優遇がある事業所得がおすすめ</span>です。</p>
<p>税金のことをしっかり勉強しておくと節税にもつながります。ただし、YouTuberの消費税や経費は複雑で1人で学ぶには限界があるため、分からない点は専門家に相談することをおすすめします。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>償却資産税について</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/shokyakushisan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 01:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>事業を営んでいる場合、法人税や所得税などの他に償却資産税がかかる可能性があります。少々聞きなれない税金かもしれませんが、場合によっては納税額が多くなることもあり、注意が必要な税金です。今回はこの償却資産税について解説して [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/business-4677631_640.jpg" alt="" /></p>
<p>事業を営んでいる場合、<strong>法人税や所得税などの他に償却資産税がかかる</strong>可能性があります。少々聞きなれない税金かもしれませんが、場合によっては納税額が多くなることもあり、注意が必要な税金です。<span class="Y-highlighter b">今回はこの償却資産税について解説</span>していきます。</p>
<h2 style="text-align: left;">償却資産税の対象</h2>
<p>賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、<span class="b red">その年の1月31日まで</span>に、資産が在る都税・県税事務所に申告する必要があります。</p>
<h3>償却資産税の対象となるもの</h3>
<p><strong>償却資産税とは固定資産税の一種で、</strong><strong>事業の用に与するもので減価償却するべき資産に対してかかる税金</strong>です。原則的には有形減価償却資産が課税の対象となります。</p>
<p>飲食店であればテーブルや椅子、冷蔵庫などが、コンビニであれば陳列棚やレジなど、<span class="Y-highlighter b">事業を営むために必要な設備は償却資産税の対象となります</span>。</p>
<h3>償却資産税の対象とならないもの</h3>
<p>全ての資産について償却資産税がかかるわけではありません。例えば<span class="Y-highlighter b">建物や自動車については、別途固定資産税や自動車税がかかるため償却資産税の対象とはなりません</span>。</p>
<p>また、ソフトウェアなどの<span class="b red">無形固定資産</span>、<span class="b red">取得価格が10万円未満の資産</span>や一括償却資産という<span class="b red">3年間均等償却した20万円未満の資産</span>についても対象外となります。</p>
<h3>償却資産税の計算方法</h3>
<p><strong>償却資産税は、課税標準額と呼ばれる金額に税率を乗じて算出</strong>されます。課税標準額とは、資産の取得価格と耐用年数に応じた減価率によって計算される、全ての資産の評価額合計のことです。</p>
<p>この課税標準額には免税点が存在します。<span class="Y-highlighter b">課税標準額が150万円未満の場合は非課税となり、償却資産税を納める必要はありません</span>。</p>
<p>【税額＝課税標準額×税率(100分の1.4)】※東京都の場合</p>
<h2 style="text-align: left;">償却資産税の申告と納付</h2>
<p>固定資産税の一種といえども、償却資産税の納税では固定資産税のそれとは異なる点がいくつかあります。しっかり確認して正しく償却資産税を納めましょう。</p>
<h3>償却資産税は各市町村への申告が必要</h3>
<p>償却資産税は<span class="b red">各市町村に納める地方税</span>で、資産の名称や数量、取得した年月や価格を申告する必要があります。償却資産税は<span class="Y-highlighter b">各市町村から納税通知書が送られてくる固定資産税とは異なり、自己申告することで納税額が決定</span>します。</p>
<h3>該当する資産が無くとも申請は必要</h3>
<p>各市町村は誰がどのような償却資産を保有しているかは把握していないため、<strong>課税標準額が150万円未満で償却資産税が免税になると思われる場合や、</strong><strong>該当する資産がない場合でも申告は必要</strong>です。</p>
<p>また、<span class="Y-highlighter b">該当する資産を手放した場合も申告が漏れるとそのまま課税され続けてしまうため注意が必要</span>です。</p>
<p>さらに、償却済み資産や建設仮勘定で経理処理しているもの、遊休又は未稼働資産、租税特別措置法の規定を適用し、即時償却している資産も申告が必要になります。</p>
<h3>申告後は年4回に分けて納付</h3>
<p>申告した内容を元に各市町村が税額を計算し、償却資産税の納付書を送付してくれます。通知された金額は年4回の納期に分けて納付することとなります。<strong>申告から納付までタイムラグがある</strong>ため、忘れずに納付しましょう。</p>
<table class="table-sm">
<tbody>
<tr>
<th>第1期</th>
<td>6月末</td>
</tr>
<tr>
<th>第2期</th>
<td>9月末</td>
</tr>
<tr>
<th>第3期</th>
<td>12月末</td>
</tr>
<tr>
<th>第4期</th>
<td>2月末</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2 style="text-align: left;">償却資産税の注意点</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/checklist-1919328_640-1.png" alt="" /></p>
<p>償却資産税の扱いにはいくつか注意点があります。以下では特に注意したい点を説明していきます。</p>
<h3>取得価格における消費税の扱い</h3>
<p><strong>取得価格に消費税分を含めるか否かは経理処理によって変わってきます</strong>。税込で経理処理をしている場合は取得価格にも消費税分を含め、税抜で経理処理をしている場合には取得価格からは消費税分を除くこととなります。</p>
<h3>税務処理と異なる扱いをする場合も</h3>
<p>所得税などの税務処理と異なる処理をする資産もあります。例えば、<span class="Y-highlighter b">少額減価償却資産（取得価格が30万円未満の資産）は一定の条件を満たす事業主では、一括で減価償却することが可能</span>です。しかし、そうして減価償却が終了した資産であっても償却資産税は課税対象となります。</p>
<p>また、プライベートでも事業でも使用する設備について、所得税上では使用割合に応じて減価償却する経費が変わってきますが、償却資産税ではそのような按分が認められず、<span class="b red">少しでも事業用で使用している場合その全額が課税対象</span>となります。</p>
<h2 style="text-align: left;">申告漏れに注意</h2>
<p>償却資産税は上記でも述べたとおり申告を行って初めて納付額が決定します。後から申告漏れが発覚した場合は、<span class="b red">5年分まで遡って課税</span>されます。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">訴求分については次の納期に一括で納付することとなり、金額も多くなる</span>ことが予想されます。思わぬ出費とならないように、毎年忘れずに償却資産税を申告しましょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>ここまで、<strong>償却資産税について解説</strong>してきました。償却資産税は所得税や消費税に比べると知名度が低いにも関わらず、申告制の税金のため知らない間に申告が漏れ脱税になってしまっていた、ということも起こりかねません。</p>
<p>特に<span class="Y-highlighter b">飲食店など、開業時の設備投資が多くかかる業種では償却資産税が多くかかることが見込まれる</span>ため、しっかり内容を理解し正しく納税を行いましょう。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>インボイス制度とは？事業者が取るべき対処法を分かりやすく解説</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/invoice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 06:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=3375</guid>

					<description><![CDATA[<p>2023年10月1日から開始されるインボイス制度。あまり聞き慣れない言葉ではありますが、特に仕入事業者がインボイス制度をしっかりと理解しておかないと、将来的に取引数が大きく減少するリスクが高まります。 今回は、そのインボ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/calculator-453792_640-1.jpg" alt="" /></p>
<p>2023年10月1日から開始されるインボイス制度。あまり聞き慣れない言葉ではありますが、特に<span class="b red">仕入事業者がインボイス制度をしっかりと理解しておかないと、将来的に取引数が大きく減少するリスクが高まります</span>。</p>
<p>今回は、その<span class="Y-highlighter b">インボイス制度のポイントについて解説</span>します。</p>
<h2 style="text-align: left;">インボイス制度とは</h2>
<p>消費税の増税が行われた2019年に軽減税率が導入されました。これに伴い、2023年（令和5年）10月1日より、従来の「<strong>請求書等保存方式</strong>」という制度が、複数税率に対応した「<span class="b red">適格請求書保存方式</span>」に変わります。これをインボイス制度と言います。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">これまでの請求書等保存方式では、主に仕入れの際に発行される請求書を保存しておくと、仕入れ先が課税事業者・免税事業者に関係なく仕入税額控除が適用できました</span>。仕入税額控除とは以下のような図式を指します。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/仕入税額控除.png" alt="" /></p>
<p>上図のように、小売業者がメーカーから1万円の商品を仕入れると、その消費税1,000円も商品代金と共に支払います。そして、その商品を消費者に2万円で売ったとすると、消費者から2,000円の消費税を受け取ります。</p>
<p>小売業者は受け取った消費税2,000円を税務署に納める必要がありますが、仕入税額控除により仕入れ時に支払った1,000円を控除できるため、「2,000円－1,000円＝1,000円」を納めるだけで済むという仕組みです。</p>
<p>ただし、<span class="Y-highlighter b">インボイス制度がスタートすると、仕入先から適格請求書（インボイス）を受け取らない限り、仕入先に支払った消費税が控除されなくなります</span>。</p>
<p>つまり、上記の例で言えば、小売業者がメーカーから適格請求書を受け取らないと1,000円の控除が適用されず、消費者から受け取った2,000円の消費税をそのまま税務署に支払う必要があるということです。</p>
<h2 style="text-align: left;">適格請求書（インボイス）とは</h2>
<p><strong>適格請求書（インボイス）とは、</strong><strong>取引の明細や軽減税率の対象商品などを詳しく記載した請求書</strong>です。適格請求書に記載しなければならない項目は以下のように決まっており、特に消費税に関しては従来の請求書より細かく明記しなければなりません。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/適格請求書.jpg" alt="" /></p>
<p>出典：政府広報オンライン</p>
<div class="box1">【適格請求書の記載事項】赤字は2023年10月～<br />・請求書発行者の氏名又は名称、<span class="b red">登録番号</span><br />・取引年月日<br />・取引内容（軽減税率の対象）<br />・税率ごとの対価の額<br />・<span class="b red">適用税率</span><br />・<span class="b red">消費税額</span><br />・請求書を交付される事業者の氏名又は名称（簡易版は不要）※<br />※小売業やタクシー業者など、不特定多数の者に対して販売を行う業態の場合には、<br />「宛名無し」でOKです。</div>
<p>インボイス制度が始まった後は、事業者が仕入税額控除を受けるには、仕入先に上記の適格請求書を発行してもらう必要があります。</p>
<p>ただし、<span class="b red">税務署へ適格請求書発行事業者となる申請を行えるのは課税事業者のみ</span>です。課税売上高が1,000万円以下などの条件に該当する免税事業者は、適格請求書発行事業者となることができません。</p>
<p>つまり、<span class="Y-highlighter b">仕入先が免税事業者の場合、仕入代金と共に消費税を支払ったとしても仕入税額控除が受けられない</span>ということです。</p>
<p>逆に言うと、消費税免税事業者が登録を申請すると、自動的に課税事業者を選択することとなり、免税事業者にとって深刻な問題となることがあります。</p>
<p>登録を取り消さない限り免税事業者ではなく課税事業者になるため注意が必要です。登録を取り消す場合には、税務署長に「<strong>適格請求書等発行事業者の登録の取消を求める旨の届出書（登録取消書）</strong>」を提出すれば、届出書を提出した日の翌課税期間の初日に、登録の効力を失わせることができます。</p>
<h2 style="text-align: left;">インボイス制度が課税事業者や免税事業者に与える影響</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/architecture-22039_640-2.jpg" alt="" /></p>
<p>インボイス制度が始まると、これまで請求書を発行していた事業者（特に免税事業者）に大きな影響を与えます。</p>
<p>まず、課税事業者は、インボイス制度が始まると適格請求書の発行を義務付けられます。<strong>事前に「適格請求書発行事業者」への登録が必須</strong>となり、また、インボイス発行に対応できる経理システムの整備なども進めていく必要があるでしょう。</p>
<p>次に、<span class="b red">免税事業者は、インボイス制度が始まることで取引数が減少する</span>可能性が指摘されています。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">仕入に免税事業者を利用すると仕入税額控除が適用できないため、課税事業者との取引に切り替える企業が増える</span>かもしれないからです。もしくは、取引先から課税事業者になるよう要請される可能性も考えられるでしょう。そのため、以下のような経過措置が設けられています。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/経過措置.png" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">事業者が取るべきインボイス制度への対処法</h2>
<p>では、インボイス制度を見据え、事業者が取るべき対処法をご紹介します。</p>
<h3>課税事業者の対処法</h3>
<p><strong>現在すでに課税事業者の場合は、適格請求書発行事業者になるために申請を行いましょう</strong>。</p>
<p>2021年10月1日より、税務署長へ「<span class="b red">適格請求書発行事業者の登録申請書</span>」を提出することができます。インボイス制度が始まる2023年10月1日の当日に適格請求書発行事業者になるためには、<span class="Y-highlighter b">遅くとも2023年3月31日までに書類を提出</span>しなければなりません。</p>
<h3>免税事業者の対処法</h3>
<p><strong>免税事業者の場合は、適格請求書を発行することはできません</strong>。そのため、以下のような対処法が考えられます。</p>
<div class="box1">・取引数が減少するのを覚悟して免税事業者のままでいる<br />・課税事業者になって適格請求書を発行できる権利を得る</div>
<p>仮に免税事業者が課税事業者になる場合は、適格請求書発行事業者として登録を受ける時期によって提出する書類や手続き方法が異なります。</p>
<p>【2023年10月1日から登録を受ける場合】</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2023年10月1日から登録を受ける場合.png" alt="" /></p>
<p>出典：国税庁リーフレット</p>
<p>【2023年10月1日の属する課税期間の翌課税以降に登録を受ける場合】</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2023年10月1日の属する課税期間の翌課税以降に登録を受ける場合.png" alt="" /></p>
<p>出典：国税庁リーフレット</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>今回は、<strong>2023年10月1日より始まるインボイス制度について解説</strong>しました。</p>
<p>インボイス制度が始まると、仕入先が免税事業者だった場合、仕入税額控除が適用されなくなります。そのため、<span class="Y-highlighter b">取引先の仕入方法が大きく変更する可能性があります</span>。課税事業者や免税事業者に関わらず、できるだけ早めに対処方法を考えておきましょう。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>保険はオワコン？今後は「税務」が必須です</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/seimeihoken-meigi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2021 07:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=3362</guid>

					<description><![CDATA[<p>【保険代理店＆FP必見】生命保険の名変プランが大幅改悪。今後の戦略は「税務」が必須です 2021年3月14日に国税庁が節税保険の名義変更プランの取り扱いについて、見直しを検討しているというニュースが全国紙に掲載されました [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/seimeihoken-meigi/">保険はオワコン？今後は「税務」が必須です</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/secret-2681508_640.jpg" alt="" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>【保険代理店＆FP必見】生命保険の名変プランが大幅改悪。今後の戦略は「税務」が必須です</strong></span></p>
<p>2021年3月14日に国税庁が節税保険の名義変更プランの取り扱いについて、見直しを検討しているというニュースが全国紙に掲載されました。</p>
<p>この節税スキームが禁止されると、より一層保険による節税が困難となり、利用者である法人や役員のみならず、保険代理店やFPの方にもかなりの影響が出ると予想されます。そのため、公表されたタイミングからホワイトデーショックと言われています。</p>
<p>この改正は、<span class="b red">令和元年7月8日以後の保険契約を改正後に名義変更した場合に適用され、現状の保険も対象になり得る</span>為、注意が必要です。当初、節税を謳って「名義変更プラン」を売り込んでいた保険代理店やFPの方は、クレームがかなり入ることになるかもしれません。</p>
<p>本記事では、<span class="Y-highlighter b">保険代理店やFPの方が今後生き残っていくためにはどのようにすべきか</span>、利用できる武器を提供致します。</p>
<h2 style="text-align: left;">名義変更プランを利用した節税とは？</h2>
<p><strong>保険の名義変更プランとは、</strong><strong>法人名義で契約した生命保険を途中で役員名義に変更することで、</strong><strong>節税＋役員退職金の確保を行う方法</strong>で、従来から人気のスキームでした。</p>
<p>逓増定期保険と呼ばれる企業向けの保険商品は、契約初期は解約返戻金がほぼない状態で推移し、数年後から急激に解約返戻金が増加するというものです。</p>
<p>所得税法上、保険を法人から役員へ譲渡する場合、「時価」評価となりますが、この<span class="b red">「時価」＝解約返戻金</span>と解釈されていました。</p>
<p>そのため、法人→役員へ譲渡する際には、譲渡金額を低く抑えることが可能となり、受け取った役員は、名義変更後、解約返戻金が増えた状態で実際に保険会社から現金を受け取ることが可能でした。</p>
<p>個人が保険金を受け取る場合には、一時所得となり、給与としてもらうよりもはるかに税金メリットがあります。<span class="Y-highlighter b">役員の所得税が高くなるのを防ぎながら退職金相当額を渡すことができたため、一部の経営者から人気の商品でしたが、ついに規制が入ることとなりそうです</span>。</p>
<h2 style="text-align: left;">改正内容</h2>
<p>名義変更プランには、上記のような節税効果がありますので、その封じ込めが検討されている様です。</p>
<p>報道によると、解約返戻金の額が<strong>資産として計上すべき</strong><strong>保険積立金の金額の70％未満の場合</strong>、名義変更される生命保険契約の時価について、<span class="b red">解約返戻金ではなく、その70％の金額で評価する</span>、といった枠組みが採用されそうです。</p>
<h2 style="text-align: left;">保険代理店やFPが生き残るためには</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/light-bulbs-1125016_1280-e1617507802817.jpg" alt="" /></p>
<p>今回の規制を受け、<strong>保険商品を節税視点から販売することは難しくなる</strong>と思います。ただ、生命保険がまったく売れなくなるかというとそうではありません。あくまで節税目的のみで組成されたスキームとしての保険商品が売れなくなるという意味であり、<span class="b red">依然として本来の保険としての機能は今後も必要</span>です。</p>
<p>一方で、節税したい、利益を圧縮したいというお客様は多くいらっしゃいます。そういった方に対して保険を提案することが出来なくなり、キャッシュポイントを失ってしまうこともまた事実かと思います。今後は、そういった節税ニーズについても知識をつけ、保険のみならず幅広くお客様のご相談に乗れることが必要になるのではないでしょうか？</p>
<p><strong>弊社では、税法の枠組み内で適切な税金対策をサポートできるよう、</strong><strong>幅広くサービスを取り扱っています</strong>。保険商品と同様に、保険代理店やFPの方に対して、<span class="b red">成約時には報酬をお支払い</span>しております。</p>
<p>現在多くの方からお問い合わせを頂いており、<span class="Y-highlighter b">成約報酬により200万円/月超を稼ぐ方も多数いらっしゃる状況</span>です。</p>
<p>経営者に寄り添い、資産形成をサポートしたいという想いで真摯に取り組む保険代理店やFPの方にとっては、サービスラインの拡充や取り扱いのしやすさから、非常に親和性が高いものとなります。節税の観点から商品を販売するのは今回で懲り懲りという方に対して、弊社内の公認会計士・税理士が税金面でサポート致しますので、安心して顧客のサポートを行って頂くことが可能です。</p>
<p>また、税理士業法により一般の方は税務相談が基本的に禁止されておりますので、その点もお力添えさせて頂きます。ご興味のある方に対しましては、取り扱って頂くことが可能な節税商品の説明、お客様への具体的な説明方法についても丁寧に解説させて頂きます。無料となりますので、ぜひお問い合わせフォームからご連絡頂き、今後の武器とされてください。</p>
<p><a href="https://my23p.com/p/r/rIZyAaCD"><span class="b red">節税の教科書＿虎の巻</span>の登録はこちら</a></p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/seimeihoken-meigi/">保険はオワコン？今後は「税務」が必須です</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>e-Taxを利用した確定申告の方法を解説！必要なものや事前準備まで詳しく紹介</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/e-tax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 06:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=3326</guid>

					<description><![CDATA[<p>e-Taxとは、インターネット上から国税に関する申告や納税などができるシステムのことです。インターネット環境さえあれば場所を選ばず手続きを行えるため、申告会場や税務署まで行くことなく、自宅で簡単に申告を済ませられます。し [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/e-tax/">e-Taxを利用した確定申告の方法を解説！必要なものや事前準備まで詳しく紹介</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/iphone-4047385_640.jpg" alt="" /></p>
<p>e-Taxとは、インターネット上から国税に関する申告や納税などができるシステムのことです。インターネット環境さえあれば場所を選ばず手続きを行えるため、申告会場や税務署まで行くことなく、<strong>自宅で簡単に申告を済ませられます</strong>。しかしe-Taxはとても便利な反面、やや分かりにくい点も多いため「必要なものや手順を知りたい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。</p>
<p>そこでこの記事では、<span class="Y-highlighter b">e-Taxを利用する際のポイントやe-Taxを使った確定申告の手順</span>について紹介します。電子申告でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。</p>
<h2 style="text-align: left;">e-Taxの3つのポイント</h2>
<p>e-Taxはただ電子申告ができるだけではなく、複数のメリットが存在します。まずはe-Taxの3つのポイントについて簡単に紹介します。</p>
<h3>還付が早い</h3>
<p>1つ目は、確定申告書を使用した場合と比較すると、還付が早いということです。税務署の対応にもよりますが、書面提出では<strong>通常1か月～1か月半</strong>の時間がかかるところ、e-Taxで確定申告をすると提出から<span class="b red">2〜3週間</span>で還付手続きが行われます。</p>
<h3>添付書類を提出する必要がない</h3>
<p>また添付書類を提出する必要がない点も、e-Taxのポイントの1つです。e-Taxを利用して確定申告を行うと、<span class="b red">生命保険料控除の証明書や医療費の領収書</span>などの書類は、記載内容を入力して送信するだけで、提出する必要がありません。</p>
<p>添付書類は法定申告期限から5年間は保管をしておく必要がありますが、<span class="Y-highlighter b">e-Taxの利用により、紙の書類をまとめて提出する作業の省略が可能になります</span>。</p>
<h3>青色申告者は控除額が増える</h3>
<p>令和2年度以後の確定申告ついて、青色申告特別控除額は<span class="b red">65万円から55万円</span>に引き下げられました。しかしe-Taxによる申告または電子帳簿保存を行うと、<span class="Y-highlighter b">引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられるため、申告書を使用した場合と比べて10万円控除額が増える</span>ことになります。</p>
<p>e-Taxを利用するだけで控除額が増加することはかなり大きなメリットなので、個人事業主の方はぜひ利用を検討してみてください。</p>
<h2 style="text-align: left;">e-Taxを利用する際に必要なものと事前準備</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/notepad-1276779_640.jpg" alt="" /></p>
<p>e-Taxを利用して確定申告をするためには、いくつかのものを揃える必要があります。ここでは、必要なものと事前準備について解説します。</p>
<h3>e-Taxで確定申告をする際に必要なもの</h3>
<p>e-Taxによる確定申告をする際は、以下のようなものを用意しておきましょう。</p>
<div class="box1">・国税庁が推奨する環境を満たしたPC<br />・ネット環境<br />・マイナンバーカード<br />・ICカードリーダーやICカードリーダー機能付きのスマートフォン</div>
<p>国税庁が推奨する環境を満たしていないパソコンを使用すると、<strong>システムが正常に稼働しない</strong>場合があります。</p>
<p>e-Taxソフトの利用環境は<a href="https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftweb/e-taxsoftweb1.htm" target="_blank" rel="noopener">こちらのページ</a>で確認できますので、作業をはじめる前に一度確認しておくことをおすすめします。</p>
<p>もし利用環境に問題がある場合は以下のような画面が表示されるため、推奨環境を確認してOSの更新やブラウザの変更などを行なってみてください。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/環境チェック.png" alt="" /></p>
<p>画像出典：国税庁ホームページ</p>
<p>またe-Taxで確定申告をする際には<span class="b red">マイナンバーカード</span>と、マイナンバーカードを読み取るための<span class="b red">ICカードリーダー</span>が必要です。ICカードリーダーはAmazonや家電量販店などで簡単に入手可能なため、合わせて準備しておきましょう。</p>
<h3>作業をはじめる前の事前準備</h3>
<p>入力作業をスムーズに進めるためには、以下の2つの準備を行なっておく必要があります。</p>
<div class="box1">・ICカードリーダーのドライバをインストールする<br />・事前準備セットアップを行う</div>
<p>ドライバのインストール方法は<strong>カードリーダーの取り扱い説明書に詳しく記載</strong>されていますので、手順を確認しながらインストールを行います。またドライバのインストールとは別に、「事前準備セットアップ」と呼ばれる作業を行う必要があります。</p>
<p>まずは<a href="https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftweb/e-taxsoftweb1.htm" target="_blank" rel="noopener">こちらのサイト</a>に掲載されている「事前準備セットアップファイル」をダウンロードし、画面の手順に従って手続きを進めます。</p>
<p>次に「JPKI利用者ソフトの動作確認」を行います。JPKI利用者ソフトは先程の「事前準備セットアップファイル」のダウンロード時に<br />既にインストールされているため、新しくファイルをインストールする必要はありません。</p>
<p>パソコンのファイルから「JPKI利用者ソフト」を開き、ICカードリーダーにマイナンバーカードを挿入して動作確認を行なってください。<span class="Y-highlighter b">「動作確認終了」とのメッセージが表示されれば、e-Taxにて確定申告を行うことができます</span>。</p>
<h2 style="text-align: left;">e-Taxを利用した申告の方法</h2>
<p>最後に、e-Taxを利用して確定申告を行う手順を紹介します。電子申告の手順は以下の通りです。</p>
<div class="box1">1. 国税庁のサイトにアクセスする<br />2. 利用者番号の登録手続きを行う<br />3. 電子証明書の登録手続きを行う<br />4. 「作成する申告書等の選択」ページの「所得税の確定申告書作成コーナー」を選択<br />5. 2つの項目のうち該当するものを選択肢、入力作業を進める<br />6. 入力終了後に申告書を送信する</div>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/確定申告の流れ.png" alt="" /></p>
<p>手順4以降は情報を入力するだけですが、手順2〜3の方法がやや分かりにくいため、混乱する方も多いかもしれません。</p>
<p>国税庁のサイトにアクセスし、「申告書・決算書・収支内訳書・作成開始」をクリックすると、「e-Taxを行う前の確認画面」が表示されるので、チェックを入れて「入力終了」を選択します。</p>
<p>次に「利用者識別番号有無の確認」画面が表示されるので、<strong>はじめて利用する場合は「利用番号をお持ちでない方」をクリックして</strong><strong>氏名などの必要事項を記入</strong>します。</p>
<p>送信完了後は画面に16ケタの番号が表示されますので、<span class="Y-highlighter b">印刷やメモなどをして大切に保管してください</span>。メールの到着後には「利用者識別番号等の通知」と書かれた画面に戻り、ICカードリーダーにマイナンバーカードを挿入して「次へ」をクリックします。</p>
<p>その後は画面の指示に従ってクリックしていくだけで手順4の「作成する申告書等の選択」ページが表示されますので、入力手続きを進めてください。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>この記事では、<strong>e-Taxを利用した確定申告のポイントや手順</strong>について紹介しました。e-Taxを利用するためにはICカードリーダーやマイナンバーカードなど、様々なものを準備する必要があります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">少し面倒に感じる作業が多いものの、一度準備や手続きを行えば、二度目からはスムーズに申告作業を済ませることが可能になります</span>。</p>
<p>また申告会場や税務署を訪れ、並ぶ必要がないこともe-Taxのメリットの1つと言えるでしょう。特に青色申告を行う個人事業主はe-Taxによる電子申告のメリットが大きいため、この機会に検討してみてはいかがでしょうか。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>REITよりお得？不動産小口信託受益権を活用した相続税の節税対策を解説</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/koguchishintaku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 01:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続税・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=3302</guid>

					<description><![CDATA[<p>一般的に、現金をそのまま遺族へ生前贈与または相続してしまうと、莫大な贈与税や相続税が発生します。ただ、コツコツと貯めてきた資産はなるべくたくさんお子様やお孫様へ継承したいものです。 そこで、相続したい遺産を不動産投資に振 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/condo-2618421_640.jpg" alt="" /></p>
<p>一般的に、現金をそのまま遺族へ生前贈与または相続してしまうと、<br />莫大な贈与税や相続税が発生します。<br />ただ、コツコツと貯めてきた資産はなるべくたくさんお子様やお孫様へ継承したいものです。</p>
<p>そこで、<span class="b red">相続したい遺産を不動産投資に振り向ける</span>という方法が有効です。</p>
<p>今回お伝えする<span class="Y-highlighter b">「不動産小口信託受益権」を活用することで、<br />物件の運営管理はいっさい要らず、賃料収入の受益権のみを生前贈与・相続できます</span>。<br />贈与税を10分の1程度に圧縮することもできるため、非常に実用的な節税対策です。</p>
<p>具体的にどの程度の節税になるか、以下で詳しく検証していきましょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">不動産小口信託受益権とは？</h2>
<p><strong>不動産小口信託受益権とは、</strong><br /><strong>不動産賃貸から発生する配当収入の受益権を小口に分けて購入できる金融商品</strong>です。</p>
<p>不動産小口信託受益権の仕組みは次のようになっています。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/不動産小口信託受益権の仕組み.png" alt="" /></p>
<p>出典：SBIマネープラザ</p>
<div class="box1">ア　当初受益者が不動産を購入<br />イ　投資家が当初受益者から受益権を小口で購入<br />ウ　当初受益者が信託会社へ不動産の運営管理を委託<br />エ　物件から得られる賃料収入を信託会社から投資家へ分配</div>
<p>不動産小口信託受益権では一般的に、買主が都心の一等地にある優良不動産を購入します。<br />その不動産を第三者へ貸すことで賃料収入が発生しますが、<br />投資家は<span class="Y-highlighter b">物件購入代金の一部に投資することで、<br />投資額に応じて賃料収入の一部を受け取れる仕組み</span>です。</p>
<h2 style="text-align: left;">不動産小口信託受益権のメリット</h2>
<p>ここでは、不動産小口信託受益権を活用するメリットをご紹介します。</p>
<h3>管理運営の手間不要で安定した配当収入が得られる</h3>
<p>不動産小口信託受益権で投資家が行うべきことといえば、<br /><strong>受益権を小口で購入し、物件から得られる賃料収入を受け取るのみ</strong>です。<br />そのため、一人で物件を購入するとなると多額の資金が必要となりますが、<br />比較的少額で行うことができます。</p>
<p>また、物件の購入から入居者の募集、管理、運営などは<br />すべてサービス提供会社や信託会社が行うため、投資家はほとんど手間がかかりません。</p>
<p>なお、物件から発生した賃料収入は、配当という形で毎年分配されます。<br /><span class="Y-highlighter b">不動産投資の手間がかからず、<br />なおかつ賃料収入も受け取れる</span>点は大きなメリットと言えるでしょう。</p>
<h3>遺産を複数の相続人で分割しやすい</h3>
<p>不動産の現物を相続する場合、相続人が複数いると均等に分割することは困難です。<br />そのため、遺産分割をめぐって兄弟間で相続争いが起こるケースも珍しくありません。</p>
<p>一方、<span class="Y-highlighter b">不動産小口信託受益権の場合、<br />購入した受益権を小口に分割して複数人の相続人に分割できます</span>。<br />受益権は1口500万円ほどで購入でき、長男には2口、長女には1口といった分割が可能です。</p>
<h3>不動産所得税や相続税の節税対策になる</h3>
<p>不動産小口信託受益権と似た仕組みに、<br />「<span class="b red">J-REIT</span>」や「<span class="b red">不動産特定共同事業</span>」が存在します。<br />J-REITや不動産特定共同事業に比べ、<br />不動産小口信託受益権は不動産所得税や相続税の節税対策になるというメリットがあります。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/不動産小口化商品の比較.png" alt="" /></p>
<p>出典：福岡市 節税サポートセンター</p>
<p>3種類の不動産小口化商品を比較すると、<br />不動産小口信託受益権には次のようなメリットがあることが分かります。</p>
<div class="box1">・不動産特定共同事業とは異なり、不動産所得税が非課税＆登録免許税が安い<br />・J-REITとは異なり、相続税評価が行われる</div>
<p>不動産小口信託受益権の利益は不動産所得として扱われます。<br />受益権を相続する場合、<br /><span class="Y-highlighter b">不動産は実際の取引価格よりも安い路線価や固定資産税評価額によって<br />価値が評価されるため、相続税を抑えることができます</span>。</p>
<p>実際の評価額は、土地の場合は取引価格の8割程度、建物が7割程度です。</p>
<h2 style="text-align: left;">不動産小口信託受益権のデメリット</h2>
<p>次に、不動産小口信託受益権のデメリットをご紹介します。</p>
<h3>投資効率が悪い</h3>
<p>不動産小口信託受益権の<span class="b red">期待利回りは、2.0～2.5%</span>が平均的な水準です。<br />一方、自ら不動産を購入して運用を行う一般的な不動産投資の場合、<br /><span class="b red">利回り5.0～8.0%</span>が一つの目安とされています。<br />両者を比較すると、不動産小口信託受益権の投資効率の悪さが目立ちます。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">投資効率が悪い理由は、<br />不動産小口信託受益権は主に都心の一等地の物件を対象にしている</span>からです。<br />都心の物件は安定した賃貸需要があるものの、<br />もともと物件価格が高いことから期待利回りが低くなります。</p>
<p>また、高額な物件価格に委託者報酬や修繕積立金などの費用が上乗せされている点も、<br />不動産小口信託受益権の期待利回りが悪化する原因です。</p>
<h3>予定していた配当収入を受け取れないリスクがある</h3>
<p>不動産小口信託受益権の配当や賃料収入である以上、<br /><span class="b red">空室や入居者の退居、賃貸需要の低下</span>などによって<br />想定通りの配当収入が受け取れないリスクがあります。</p>
<p>リスクを抑えるには、<span class="Y-highlighter b">実際に不動産を運営管理する企業の実績を確認したり、<br />サービス運営会社の説明をしっかりと理解する</span>ことが重要です。</p>
<h2 style="text-align: left;">不動産小口信託受益権の節税効果</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/money-2724241_640-2.jpg" alt="" /></p>
<p>最後に、不動産小口信託受益権を活用することで、<br />相続税の節税にどの程度効果があるかを解説します。</p>
<p>たとえば、不動産小口信託受益権を活用せず5,000万円分の資産を継承したとしましょう。<br />毎年1,000万円ずつ5年に分けて生前贈与（暦年贈与）を行いました。</p>
<p>暦年贈与は毎年110万円の基礎控除が適用されるため、1年間の課税価格は890万円です。<br />この場合の税率は40%、控除額は125万円なので、<br />「890万円×40%－125万円＝231万円」が贈与税となります。</p>
<p>一方、不動産小口信託受益権を活用し、1口500万円の受益権を2口分贈与したとしましょう。</p>
<p><span class="b red">「小規模宅地等の特例」を併用することで、<br />概ね購入価格の70~80%評価を下げる</span>ことができます。</p>
<p><a href="https://www.mikataconsulting.com/shoukibotakuchi/" target="_blank" rel="noopener">参考：最大80%減額！相続税節税に役立つ小規模宅地等の特例とは？</a></p>
<p>相続税評価により仮に1口あたりの評価額が70%減額されると、<br />2口分の贈与額は300万円です。<br />さらに暦年贈与の基礎控除110万円が引かれ、1年間の課税価格は190万円となります。</p>
<p>この場合の税率は10%（控除なし）なので、<br />「190万円×10%＝19万円」が贈与税となります。</p>
<p>暦年贈与によって資産を継承したケースと比べると、<br />不動産小口信託受益権を活用したほうが<br />年間200万円近く贈与税が安くなっていることが分かります。</p>
<p>その理由は、<span class="Y-highlighter b">不動産小口信託受益権の場合、<br />評価額の減額が行われ贈与額が圧縮される</span>からです。</p>
<p>実際に不動産小口信託受益権の贈与を行うときは利回りも念頭に置く必要がありますが、<br />相続税を抑えるという点においては大きな効果を発揮します。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p><strong>物件から得られる賃料収入の受益権を小口で購入できる不動産小口信託受益権</strong>。<br />不動産の現物とは異なり複数人の相続人に分割できるばかりか、<br />資産評価額を下げて贈与税を少なくできるため、<br /><span class="Y-highlighter b">相続税や生前贈与の節税対策として有効</span>です。</p>
<p>また、不動産の運用管理も要らず、毎年安定した配当収入を得られます。<br />財産を不動産投資に活用しつつ、なおかつ相続税の節税対策にもなるため、<br />ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="box1">
<p><span class="Y-highlighter b">最強の節税税理士が勧める、安定的な利回りがとれる節税手法はこちら！</span></p>
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</div>
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			</item>
		<item>
		<title>墓地や仏具の購入により相続税の節税をする方法｜3つの注意点を合わせて紹介</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/bochi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 01:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=3264</guid>

					<description><![CDATA[<p>相続税は現金に限らず、不動産や投資信託・骨董品などあらゆる財産にかかります。子どもなど財産を受け継ぐ人が支払う相続税をできるだけ減らすためには、生前贈与により財産を生きているうちに分け与えたり、相続税の課税対象とならない [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/4367544_s.jpg" alt="" /></p>
<p>相続税は現金に限らず、不動産や投資信託・骨董品などあらゆる財産にかかります。<br />子どもなど財産を受け継ぐ人が支払う相続税をできるだけ減らすためには、<br />生前贈与により財産を生きているうちに分け与えたり、<br />相続税の課税対象とならないものを増やしたりする方法が効果的です。</p>
<p>非課税財産となるものは限られますが、<br /><span class="b red">墓地や仏具などは誰でも購入できる非課税財産の1つ</span>です。<br />生前に墓地や仏具を購入することで、<br />子どもが支払う相続税の額を抑えられるかもしれません。</p>
<p>この記事では、<br /><span class="Y-highlighter b">相続税の節税対策として墓地や仏具を購入する方法や注意点</span>について紹介します。</p>
<h2 style="text-align: left;">墓地や仏具は相続税の課税対象にはならない</h2>
<p>先述の通り相続税は基本的にあらゆる財産にかかりますが、<br /><strong>墓地や仏具は非課税財産として扱われるため、相続税の課税対象にはなりません</strong>。</p>
<p>非課税対象となる理由は、<br />墓地や仏具は通常の相続財産とは異なり、<span class="b red">祭祀財産</span>と呼ばれる財産に含まれるからです。<br />祭祀財産とはその名の通り、神仏や先祖を祀るために使用するもののことです。</p>
<p>お墓の他にも、以下のような仏壇や神棚で使用するものと考えれば分かりやすいでしょう。</p>
<div class="box1">・墓地<br />・墓石<br />・仏壇<br />・仏具<br />・神を祀る道具</div>
<p>例えば親が購入した仏壇を親の死後に子が引き継ぐことになっても、<br />子は引き継いだ仏壇に対して相続税を支払う必要はありません。<br />相続の対象となる現金の中から<span class="Y-highlighter b">生前にお墓や仏具・墓地などを購入することで、<br />支払うべき相続税額の減少が可能</span>になります。</p>
<h2 style="text-align: left;">墓地や仏具の購入により相続税を減らす際の3つの注意点</h2>
<p>墓地や仏具を生前に購入して相続税の節税を行う際には、<br />事前に知っておきたい注意点も存在します。<br />ここでは、節税に関する3つのポイントを紹介します。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/墓地や仏具の購入により相続税を減らす際の3つの注意点.png" alt="" /></p>
<h3>生前に現金で購入する必要あり</h3>
<p>1つ目の注意点は、墓地や仏具を節税目的で購入する際は、<br /><strong>現金にて一括払いで購入する</strong>必要があるということです。</p>
<p>被相続人に債務があった場合は、一般的には遺産総額から差し引くことができますが、<br /><span class="Y-highlighter b">墓地や仏具は非課税財産のため債務控除の対象とはなりません</span>。<br />よって墓地や仏具を購入する際は、現金で一括払いにて購入すると安心です。</p>
<h3>購入後は家族に伝えておくか、相談して決める</h3>
<p>節税目的や希望通りのお墓に入るために墓石を買うことを決めた後は、<br />家族に相談する必要があります。</p>
<p>黙って購入すると<br />「パートナーの意見を聞かずに勝手に決めた」と<span class="b red">家族内でトラブル</span>が発生したり、<br />存在が知られていないため、<span class="b red">せっかく購入したお墓に入れなかったりする</span>こともあります。<br />購入を決めたら、どのようなお墓にするか家族に意見を求めてみるとよいでしょう。</p>
<h3>あまりに高価な仏具は課税対象となり相続税が発生する</h3>
<p>仏具ならば問題ないだろうと思い、<br />節税対策として金の仏像やかなり高価な仏壇などを購入する人も存在します。<br />しかし、非課税財産の対象となるものは「日常礼拝をしているもの」に限り、<br /><span class="Y-highlighter b">骨董的価値や投資の対象となるものには相続税が発生</span>します。</p>
<p>信教の自由が保障されているため、<br />税務署も信仰のための道具ではないと指摘することは難しいと思われます。<br />個人の楽しみや趣味として高価な仏具を購入することは問題ありませんが、<br /><strong>相続税の節税対策としての購入には意味がありません</strong>ので注意してください。</p>
<p>また、不必要な仏具を購入すると、相続税が減っても相続できる現金も減ってしまうため、<br />節税対策としてはあまり効果的ではありません。</p>
<h2 style="text-align: left;">生前に墓地や仏具を現金で購入することは、相続税の節税につながる</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/business-861327_640-3.jpg" alt="" /></p>
<p>この記事では、<strong>墓地や仏具の購入による相続税の節税方法</strong>について解説しました。<br />墓地や仏具は祭祀財産と呼ばれ非課税財産の対象となりますが、<br />祭祀財産によって課税対象となる財産を減らす際には、<br />生前に代金をすべて払い終えている必要があります。</p>
<p>また大変高価な仏像や骨董的価値があるものなどは、<br />日常礼拝をしているものとして認められず、相続税の課税対象となります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">生前に墓地や墓石を用意することは、節税効果が期待できるだけでなく、<br />子どもの負担を減らすことにもつながります</span>。<br />相続税は資産の額によって異なるため、<br />1人だけで購入を決めず、一度家族で話し合ってみるとよいでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="box1">
<p><span class="Y-highlighter b">最強の節税税理士が勧める、安定的な利回りがとれる節税手法はこちら！</span></p>
<p><a href="https://www.mikataconsulting.com/led/" target="_blank" rel="noopener">LED投資で大幅に節税するスキームを徹底解説します</a><br /><a href="https://www.mikataconsulting.com/drone/" target="_blank" rel="noopener">ドローンを使った節税方法について解説</a></p>
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