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	<title>税制・補助金解説 - 節税の教科書</title>
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	<title>税制・補助金解説 - 節税の教科書</title>
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	<item>
		<title>海外不動産投資の節税ができなくなる？</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/kaigaifudosan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 02:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税制・補助金解説]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>昨今は、個人でも節税意識が高まっていることもあり、様々な節税スキームが紹介されています。そのひとつに「国外の中古不動産を購入し、多くの減価償却費を計上することで所得税の負担を減らす」という節税スキームがあります。 しかし [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/architecture-1869211_1280-e1613284677703.jpg" alt="" /></p>
<p>昨今は、個人でも節税意識が高まっていることもあり、様々な節税スキームが紹介されています。そのひとつに「<span class="b red">国外の中古不動産を購入し、多くの減価償却費を計上することで所得税の負担を減らす</span>」という節税スキームがあります。</p>
<p>しかし、以前からこのスキームは行き過ぎた税逃れであると問題視されており、令和2年度税制改正で規制が入ったことにより、<span style="color: #ff0000;">個人の方は</span>令和3年度以降はこの節税スキームの一部を使うことができなくなります。</p>
<p>そこで本記事では、<span class="Y-highlighter b">今回の改正の具体的な変更点や改正前後の計算方法の違い</span>についてわかりやすく解説しています。</p>
<h2 style="text-align: left;">従来の節税方法‐減価償却費での節税</h2>
<p>では、これまでは海外の不動産を所有することによりどのようにして節税につなげていたのでしょうか？</p>
<p>まず、建物を購入した費用は、購入時一括で経費になるのではなく「減価償却」と言われる方法で税法に定められた法定耐用年数により少しずつ経費化されます。</p>
<p>例えば、新築の場合は、<br /><strong>「新築/木造＝22年」、「新築/鉄筋コンクリート＝47年」</strong>ですが、これが中古資産となると計算方法が変わり、<br /><strong>(耐用年数‐経過年数)＋経過年数×20％（端数切捨て）</strong>で計算され、例えば、築20年の物件を購入した場合には<br /><strong>「中古/木造＝6年」、「中古/鉄筋コンクリート＝31年」</strong>となります。　　　</p>
<p>ここで、<span class="b red">投資の対象が何故海外の不動産なのか？</span>という疑問がでてきます。これは、日本と海外の住宅における資産価値の考え方の違いから、同じ築年数の物件を買っても、海外不動産は購入金額に占める土地と建物の比率で、建物部分の割合が大きいことがあります。</p>
<p>建物割合が大きければ、帳簿上の経費となる減価償却費の金額も大きくなります。そして、海外の不動産でも税務上は日本の耐用年数ルールが適用されます。特に、欧米の住宅などの建物は、<strong>日本の住宅とは異なり</strong><strong>築年数の経過による価値の劣化が少ない</strong>という特徴があります。</p>
<p>そのため、購入金額のうち減価償却の対象となる建物分の割合が多くなり、<span class="Y-highlighter b">耐用年数を過ぎた中古物件なら減価償却期間も短くなるので、経費計上できる減価償却費が大きくなります</span>。</p>
<p>通常、不動産所得は給与所得など他の所得と<span class="b red">損益通算</span>することができます。損益通算とは、不動産投資により収入よりも経費のほうが多くなった場合、その赤字分を他の所得と合算できるという制度です。そのため、<span class="Y-highlighter b">不動産の運用で生じた赤字を給与所得等と合算して、課税所得を圧縮することができ、所得税を減らすことができます</span>。</p>
<p>また、上述のように築年数の経過による価値の低下が少ない海外不動産は、売却した際に手元に返ってくる金額が大きくなります。この点を用いた節税スキームとして利用されていました。</p>
<h2 style="text-align: left;">令和二年度税制改正大綱での変更点と影響</h2>
<p>しかし今回の改正により、海外不動産の所得を計算する際に不動産所得の金額が赤字となっても、<strong>その損失の金額のうち海外不動産の償却費に相当する部分の金額は、</strong><strong>生じなかったものとみなす</strong>、すなわちその部分の建物の減価償却費は経費として計上できないこととなりました。よって、<span class="Y-highlighter b">決算上の海外不動産の赤字を他の所得と損益通算することができなくなるので、これまでのような所得税の圧縮効果を生み出すことができなくなる</span>というわけです。</p>
<h2 style="text-align: left;">令和二年度税制改正大綱からの引用</h2>
<p>令和二年度の税制改正大綱のうち、海外不動産投資の節税についての記載は以下の部分です。</p>
<div class="box1">3 租税特別措置等（国税）〔新設〕国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例を次のとおり創設する。</p>
<p>（1）個人が、令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなす。</p>
<p>不動産所得の金額の計算上その建物の償却費として必要経費に算入する金額を計算する際の耐用年数を次の方法により算定しているものをいう。</p>
<ol>
<li>法定耐用年数の全部を経過した資産についてその法定耐用年数の20％に相当する年数を耐用年数とする方法</li>
<li>法定耐用年数の一部を経過した資産についてその資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の20％に相当する年数を加算した年数を耐用年数とする方法</li>
<li>その用に供した時以後の使用可能期間の年数を耐用年数とする方法<br />（その耐用年数を国外中古建物の所在地国の法令における耐用年数としている旨を明らかにする書類その他のその使用可能期間の年数が適切であることを証する一定の書類の添付がある場合を除く。）</li>
</ol>
<p>（2）上記（1）の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上、その取得費から控除することとされる償却費の額の累計額からは、上記（1）によりなかったものとみなされた償却費に相当する部分の金額を除くこととすることその他の所要の措置を講ずる。 </p>
<p>「令和２年度税制改正大綱」より引用</p></div>
<h2 style="text-align: left;">節税効果は全くなくなるのか？</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/scrabble-4957948_640-1.jpg" alt="" /></p>
<p>では、今回の改正により海外不動産を所有することによるメリットは全くなくなるのでしょうか？答えはNOです。</p>
<p>ただ損益通算不可にするだけでは、海外不動産の減価償却費を費用として認識することができなくなってしまうことになり、所得のみが増えてしまうことになります。</p>
<p>そのため、今回の改正には減価償却費として費用認識されなかった部分については、<strong>建物を売却したタイミングで譲渡原価として費用を認識することができる</strong>という点も盛りこまれており、その分譲渡所得が小さくなるというわけです。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">海外不動産投資は、損益通算による毎年の節税という考えから、売却時の節税へと考え方がシフトした</span>とも考えられます。</p>
<h2 style="text-align: left;">税制改正前と改正後の計算例</h2>
<p>それでは、税制改正前と改正後の具体的な計算方法の違いを見ていきます。</p>
<p>海外の中古不動産を購入し、下記のような不動産収支(それ以外に給与所得500万円あり)になったと仮定します。前述したとおり、中古不動産は簡便法により減価償却費を計算するため減価償却費の額が大きくなっています。</p>
<div class="box1">【改正前】<br />海外不動産収入：300万円<br />必要経費：　　△200万円<br />減価償却費：　△400万円<br />300万の赤字を給与所得500万と合算⇒本年度の総所得金額＝200万円</p>
<p>【改正後】<br />海外不動産収入：300万円<br />必要経費：　　△200万円<br />減価償却費：　△400万円<br />減価償却費400万のうち赤字の300万部分はないものとみなす⇒本年度の総所得金額＝500万円</div>
<p>損益通算できないことにより、給与所得500万円全額が課税の対象となるわけです。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>本記事では、<strong>海外の中古不動産を使った節税方法が塞がれてしまった点</strong>について解説しました。<span class="Y-highlighter b">新しい税制をキャッチアップしていなければ、思わぬ課税がされてしまうことにもなります</span>ので、ご注意ください。<span class="Y-highlighter b"></span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>事業承継税制についてスッキリ解説</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/jigyoushoukei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 10:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税制・補助金解説]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>事業承継を見据えている経営者にとって、事業承継税制は大変魅力的な制度です。最大のメリットは、後継者に対する贈与税・相続税の「納税猶予」が適用できる点です。この「猶予」を受けた税金は、将来的には「免除」される可能性が非常に [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/事業承継税制についてスッキリ解説.png" alt="" /></p>
<p>事業承継を見据えている経営者にとって、事業承継税制は大変魅力的な制度です。最大のメリットは、後継者に対する贈与税・相続税の「<span class="b red">納税猶予</span>」が適用できる点です。この「猶予」を受けた税金は、将来的には「<span class="b red">免除</span>」される可能性が非常に高いのが特徴です。</p>
<p><strong>資金が限られた中小企業にとって、</strong><strong>納税のタイミングを遅らせる意味合いは非常に大きい</strong>と言えます。日本の中小企業のように同族会社が多い場合、事業承継を行うときは贈与税と相続税のバランスを考えて、株式評価の引き下げ等の対策を行いながら、後継者へ引き継ぎを行っていました。</p>
<p>しかし、現在の後継者不足の中で、事業承継を進める際に多額のコストが発生することから、なかなか後継者へ引き継げない状況が発生しています。そこで「事業承継税制」を利用し、<span class="b red">親族以外に株式移転</span>をしてもその時点で高額な税金を納めず、できるだけ後回しにして事業承継ができるようになりました。猶予を受ければ、当然納税資金の調達を急ぐ必要もなく株価を下げるために利益を圧縮する必要もありません。</p>
<p>本記事では、<span class="Y-highlighter b">2018年度税制改正により新設された特例措置</span>も併せて分かりやすく解説します。</p>
<h2 style="text-align: left;">事業承継税制のポイント</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/事業承継税制のポイント.png" alt="" /></p>
<p><span class="smaller">(出典：国税庁「非上場株式等についての<br />贈与税・相続税の納税猶予・免除（事業承継税制）のあらまし」)</span></p>
<p>事業承継税制とは、<span class="b red">事業承継に伴う税負担の軽減</span>を図り、中小企業における経営の承継を円滑化するための支援策として制定された制度です。</p>
<p>会社の後継者が、贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、<span class="b red">納税を猶予</span>し、後継者等の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除されます。</p>
<p>贈与税及び相続税の納税猶予について、一般措置と特例措置の違いは次の通りです。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/一般措置と特例措置の違い.png" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">手続きの流れ</h2>
<p>「事業承継税制」の適用を受けるために必要な手続きの流れは次の通りになります。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/手続きの流れ.png" alt="" /></p>
<p>出典：中小企業庁　経営承継円滑化法申請マニュアル</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>　特例承継計画を作成</li>
<li>　認定経営革新支援機関に所見を記載してもらう</li>
<li>　贈与を行う</li>
<li>　都道府県に対して認定の申請を行う</li>
<li>　税務署で贈与税の申告を行う</li>
<li>　その後5年間は毎年報告を行う(都道府県と税務署)</li>
<li>　6年目以降は、3年に1回税務署に継続届出書を提出する</li>
</ol>
</div>
<p>事業承継税制は、計画書を提出して贈与を行い、贈与税を申告して終了というものではなく、それ以降も<span class="Y-highlighter b">継続的に報告をしなければならないのが特徴</span>です。この報告は、一番初めに作成した特例事業承継計画に基づいた結果（継続する場合は経過）を報告するものになります。</p>
<h2 style="text-align: left;">適用を受けるための要件</h2>
<p>次に、「事業承継税制」の適用を受けるための要件について解説します。適用要件は大きく分けると</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>「先代代表者に対する要件」</li>
<li>「後継者に対する要件」</li>
<li>「会社に対する要件」</li>
<li>「事業継続要件」</li>
</ol>
</div>
<p>の4つに区分されます。それぞれの中身は次の通りです。</p>
<h3>「先代代表者に対する要件」</h3>
<div class="box1">
<ul>
<li>相続・贈与の直前で会社の代表者</li>
<li>一族で議決権の50%超を保有</li>
<li>一族の中で筆頭株主(後継者除く)</li>
</ul>
<p>さらに贈与の場合は次の要件もプラスされます。</p>
<ul>
<li>贈与時において、会社の代表権を有していない</li>
</ul>
</div>
<h3>「後継者に対する要件」</h3>
<div class="box1">
<ul>
<li>相続・贈与の直後に会社の代表者</li>
<li>一族で議決権を50%超保有</li>
<li>一族の中で筆頭株主(後継者が2～3人の場合は、10%以上の議決権数を保有必要)</li>
</ul>
<p>そして、相続や贈与の場合はそれぞれ次の要件もプラスされます。</p>
<p>相続の場合のプラス要件</p>
<ul>
<li>特例計画に特例後継者としての記載</li>
<li>相続直前に役員（ただし60歳未満で死亡した場合は除く）</li>
</ul>
<p>贈与の場合のプラス要件</p>
<ul>
<li>20歳以上かつ役員就任後3年が経過している</li>
</ul>
</div>
<h3>「会社に対する要件」</h3>
<ul>
<li>中小企業者（特例有限・持分会社は対象、医療法人は対象外）</li>
</ul>
<p>具体的には以下の表のとおり</p>
<div class="table">
<table>
<thead>
<tr>
<th>業種</th>
<th>資本金</th>
<th>従業員</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>サービス業</td>
<td>5千万円以下</td>
<td>100人以下</td>
</tr>
<tr>
<td>小売業</td>
<td>5千万円以下</td>
<td>50人以下</td>
</tr>
<tr>
<td>卸売業</td>
<td>1億円以下</td>
<td>100人以下</td>
</tr>
<tr>
<td>製造業ほか</td>
<td>3億円以下</td>
<td>300人以下</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>※資本金と従業員の要件はどちらも満たす必要はなく、一方のみで要件を満たす</p>
<ul>
<li>上場会社以外</li>
<li>風俗営業以外</li>
<li>資産管理会社以外</li>
</ul>
<p>※資産管理会社とは</p>
<p>イメージしやすいところで「不動産賃貸業」があります。不動産賃貸業は特に営業活動をせず、資産管理を目的としています。不動産に限らず株式などオーナー自身の資産管理を行っているような会社も資産管理会社となります。注意点は、例えば同じ1つの法人の中で物販業と不動産賃貸業を行っている場合、この不動産賃貸業の割合によって資産管理会社と判断されるか否かがかわります。もともと事業承継税制は資産管理会社については厳しい要件となっていますので、ここには注意が必要です。</p>
<h3>「事業継続要件」</h3>
<p>納税猶予を継続するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。</p>
<div class="table">
<table>
<thead>
<tr>
<th width="62%">要件</th>
<th width="18%">5年間</th>
<th width="18%">5年後～</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>後継者が会社の代表である</td>
<td>〇</td>
<td>―</td>
</tr>
<tr>
<td>雇用の8割以上が5年間平均で維持されている</td>
<td>〇</td>
<td>―</td>
</tr>
<tr>
<td>後継者が同族内で筆頭株主である</td>
<td>〇</td>
<td>―</td>
</tr>
<tr>
<td>上場会社、風俗営業会社に該当しない</td>
<td>〇</td>
<td>―</td>
</tr>
<tr>
<td>猶予対象となった株式を継続保有している</td>
<td>〇</td>
<td>〇※</td>
</tr>
<tr>
<td>資産保有型会社等に該当しない</td>
<td>〇</td>
<td>〇</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※株式を譲渡した場合⇒譲渡した部分に対応する相続税&amp;利子税を納付する。<br />継続して保有する部分は、引き続き納税が猶予される。</p>
</div>
<h2 style="text-align: left;">特例措置のポイント</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/lightbulb-2692247_640-1.jpg" alt="" /></p>
<p>では、2018年の事業承継税制で大きく変わった改正点はどこにあるのでしょうか。それは次の通りです。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>対象株式数の上限撤廃</li>
<li>複数の株主から最大3人の後継者への承継が可能</li>
<li>売却額や廃業時の評価額をもとに納税額を計算</li>
<li>5年間で平均8割以上の雇用要件を満たせなかった場合でも認定支援機関の助言のもと継続可能</li>
</ol>
</div>
<p>①と②の要件で、適用事業者の窓口が広くなり、③と④の要件で事業承継税制適用後のリスクを軽減しています。特に対象株式数の上限撤廃は、<span class="Y-highlighter b">それまで3分の2を上限としていたものが「全株」となっています</span>ので、最も注目すべきポイントです。</p>
<p>2018年の改正を簡単にまとめると次のようになります。</p>
<div class="table">
<table>
<tbody>
<tr>
<th>対象株式</th>
<td>全株式</td>
</tr>
<tr>
<th>相続税猶予割合</th>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<th>後継者</th>
<td>最大3人（議決権は1位から3位までで構成）</td>
</tr>
<tr>
<th>相続・贈与を行う者</th>
<td>複数の株主から可能</td>
</tr>
<tr>
<th>相続時精算課税</th>
<td>推定相続人以外からの適用も可能</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<h2 style="text-align: left;">猶予税額を免除or納税が必要な場合</h2>
<p>次の事由が発生した場合には、納税猶予が終了し、猶予税額が免除される、又は納税しないといけなくなります。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/猶予税額を免除or納税が必要な場合.png" alt="" /></p>
<p><span class="smaller">出典：中小企業庁　経営承継円滑化法申請マニュアル</span></p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>本記事では、<strong>事業承継税制</strong>についてご紹介してきました。理解は深まりましたでしょうか。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">当社が運営する税理士法人は、認定支援機関として登録されておりますので、特例承認計画の申請からフルサポートすることが可能</span>ですので、お気軽にお問合せ下さい。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>エンジェル投資税制について解説します</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/angel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 10:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税制・補助金解説]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=2779</guid>

					<description><![CDATA[<p>本記事では、エンジェル税制によりどの程度節税できるのか、また優遇措置を受けるための手続きについて解説します。詳細な要件は、ページ下部にフローチャートを付けていますので、そちらをご確認下さい。 エンジェル税制とは エンジェ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/feather-4661244_640.jpg" alt="" /></p>
<p>本記事では、<span class="Y-highlighter b">エンジェル税制によりどの程度節税できるのか、また優遇措置を受けるための手続き</span>について解説します。詳細な要件は、ページ下部にフローチャートを付けていますので、そちらをご確認下さい。</p>
<h2 style="text-align: left;">エンジェル税制とは</h2>
<p>エンジェル税制は、新しい事業に取り組む創業間もない<strong>ベンチャー企業に投資をする</strong><strong>個人投資家が受けられる税制優遇制度</strong>です。</p>
<p>株式投資・・個人投資家・・・と聞くと敷居が高く感じますが、昨今の「<span class="b red">クラウドファンディング</span>」の台頭により、個人の方が未上場ベンチャー企業への投資を行いやすくなっています。</p>
<h2 style="text-align: left;">優遇措置の内容</h2>
<p>エンジェル税制とは、「<span style="color: #ff0000;">投資時点</span>」と「<span style="color: #ff0000;">売却時点</span>」の2つのタイミングで税制上の優遇措置を受けることができる制度です。では、それぞれの時点での要件を見ていきます。</p>
<h3>投資時点で受けられる優遇措置　</h3>
<p>優遇措置には「A」と「B」があり、節税額が大きい方を選択できます。ただし、<span class="Y-highlighter b">投資した年の12月31日時点で株式を保有している</span>ことが条件です。</p>
<h4>優遇措置A</h4>
<div class="box1">・投資の対象となる法人<br />設立5年未満(注１)その他一定の要件を満たす中小企業者</p>
<p>・控除の対象となる金額<br />「対象企業への投資額-2,000円」をその年の総所得額から控除することが出来ます。ただし、総所得金額×40%と1000万円(注２)のいずれか低い金額が限度になります。</p>
<p>(注1)基準日（払込期日又は払込日（事前確認の場合は確認申請日））が令和2年3月31日以前については設立3年未満<br />(注2)令和3年1月1日より、投資額の上限は800万円</div>
<h4>優遇措置B</h4>
<div class="box1">・投資の対象となる法人<br />設立10年未満その他一定の要件を満たす中小企業者</p>
<p>・控除の対象となる金額 <br />「対象企業への投資額全額」をその年の他の株式譲渡益から控除することができます。(上限なし)</div>
<h3>株式売却時点で受けられる優遇措置</h3>
<p>株式を売却する際に損失が生じた場合、その<strong>損失をその年の他の株式譲渡益と相殺</strong>することができます。もし、損失をその年だけで相殺しきれなかった場合は、<span class="b red">翌年以降3年</span>にわたって株式譲渡益と相殺ができます。また、ベンチャー企業が上場できずに破産または解散し、株式が無価値になった場合にも、同様に3年間は繰越・相殺ができます。</p>
<p>ただし、注意点として、<span class="Y-highlighter b">「投資時点での優遇措置」を受けていた場合は、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失額を計算する</span>必要があります。</p>
<h3>優遇措置ＡとＢどちらがお得か</h3>
<div class="box1">
<ul>
<li>優遇措置A：投資額を総所得金額から控除</li>
<li>優遇措置B：投資額を株式譲渡益から控除</li>
</ul>
</div>
<h4>ケース1</h4>
<div class="box1">投資家Ｗさん</p>
<p>総所得金額：1,500万円<br />エンジェル投資額：500万円<br />他の株式売却益：100万円</p>
<p>Aの場合：500万円を総所得金額等から控除（投資額500万円＜総所得1,500万円×40%-2千円）<br />Bの場合：100万円を株式譲渡益から控除<br />⇒Aの方がお得に！</div>
<h4>ケース2</h4>
<div class="box1">投資家Kさん</p>
<p>総所得金額：1,000万円<br />エンジェル投資額：450万円<br />他の株式売却益：500万円</p>
<p>Aの場合：399.8万円を総所得金額等から控除（投資額450万円＞総所得1,000万円×40%-2千円）<br />Bの場合：450万円を株式譲渡益から控除<br />⇒Bの方がお得に！</div>
<h2 style="text-align: left;">優遇措置を受けるには？</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/turn-on-2925962_640-2.jpg" alt="" /></p>
<h3>投資方法</h3>
<p>投資方法には、「直接投資」と「認定投資事業有限責任組合経由」、「認定少額電子募集取扱業者経由」の3つがあります。</p>
<h4>①直接投資</h4>
<p><strong>自分でエンジェル税制に該当するベンチャー企業を探す</strong>方法です。<br />中小企業庁のホームページに掲載されている対象企業要件を満たす一覧から探すことができます。</p>
<p>ただ、<span class="Y-highlighter b">この一覧表では企業名や代表者名、所在地程度の情報しか記載されていない</span>ため、ベンチャー企業とつながりのある税理士法人などから紹介を受けることをお勧めします。</p>
<h4>②認定投資事業有限責任組合経由</h4>
<p>ベンチャーキャピタルなどが出資する際に組成する<strong>ファンド経由での投資</strong>です。</p>
<h4>③認定少額電子募集取扱業者経由</h4>
<p>株式投資型クラウドファンディングのプラットフォームを運営している<strong>事業者経由での投資</strong>です。株式投資型クラウドファンディングサービスには、投資を募集している<span class="Y-highlighter b">ベンチャー企業が取り組んでいるプロジェクトの内容なども記載がありますので、投資判断の材料となる</span>でしょう。ただし、投資先企業がエンジェル税制の適用を受けている、もしくはその予定であるかは、よく確認する必要があります。</p>
<p>※いずれの取得方法にも共通する要件として、すでに発行済の株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。また新規発行株式であっても、金銭の払込によらない取得の場合は対象外です。</p>
<h3>確定申告</h3>
<p>エンジェル税制は確定申告により減税のメリットを受けることができる制度です。次に、確定申告の際に必要な手続きを紹介します。</p>
<h4>投資先企業から必要書類を受け取る　</h4>
<div class="box1">
<ul>
<li>経済産業大臣からの確認書</li>
<li>投資をした個人が減税対象要件を満たしていることの確認書</li>
<li>株式異動状況明細書</li>
</ul>
</div>
<h4>申告書を作成・提出する</h4>
<p><span class="b red">上記の3つの書類</span>および<span class="b red">投資契約書の写し</span>を確定申告書に添付して、税務署に提出すれば手続きは完了となります。</p>
<h2 style="text-align: left;">ベンチャー企業側のメリット</h2>
<p>エンジェル税制により、<strong>資金調達の可能性が高まる</strong>、<strong>投資してくれている株主に優遇措置となる</strong>など、ベンチャー企業の経営者側にもメリットがあります。ベンチャー企業が対象となるためには、設立からの経過年数や研究開発に従事する社員の人数など、いくつかの要件があります。<span class="b red">事前確認制度</span>を利用して、自社が対象となるかを確認できます。</p>
<p>なお、事前確認制度を利用した企業は、その後投資が行われた際には改めて確認申請を行う必要がありますが、ほとんどの重複書類は提出しなくてよいため、負担はそれほどありません。<span class="Y-highlighter b">事前確認制度を利用すると、経済産業省のHPにて会社名等を公表してもらえるので、個人投資家によりアピール</span>することができます。</p>
<h2 style="text-align: left;">適用可否判定フローチャート</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/エンジェル税制適用可否判断フロー.png" alt="" /></p>
<p>本記事では、<strong>エンジェル投資税制</strong>についてご紹介してきました。理解は深まりましたでしょうか。<span class="Y-highlighter b">ベンチャー企業と投資家双方にメリットがあります</span>ので、この機会にぜひ活用してください。</p>
<p>当社は、多くのスタートアップ・ベンチャー企業を顧客に抱えており、有望な投資先をご紹介可能です。お気軽にお問合せ下さい。</p>
<p><a href="https://my23p.com/p/r/rIZyAaCD"><span class="b red">節税の教科書＿虎の巻</span>の登録はこちら</a></p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/angel/">エンジェル投資税制について解説します</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和３年度税制改正のポイント～経営資源の集約化に資する税制について～</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/zeisei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 02:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税制・補助金解説]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>日本の社会問題のひとつでもある後継者不足。この後継者不足問題を解消するべく、後継者のいない経営者は、M＆A（エムアンドエー、Mergers「合併」and Acquisitions「買収」）による事業承継を選択する人が増え [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/zeisei/">令和３年度税制改正のポイント～経営資源の集約化に資する税制について～</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/end-new-year-calendar-5853891_640.jpg" alt="" /></p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/親族外承継の割合.png" alt="" /></p>
<p>日本の社会問題のひとつでもある後継者不足。この後継者不足問題を解消するべく、後継者のいない経営者は、<strong>M＆A（エムアンドエー、Mergers「合併」and Acquisitions「買収」）</strong><strong>による事業承継</strong>を選択する人が増えています。M＆Aの需要が高まっているなかで、買い手企業に追い風といえる税制が令和3年度からはじまります。それが「<span class="b red">経営資源の集約化に資する税制</span>（以下、「経営資源集約化税制」とする）」です。</p>
<p>この「経営資源集約化税制」を一言でいうと、<strong>M＆Aにおいて買い手が中小企業である場合に、税制面での優遇が受けられる制度</strong>です。本記事では、<span class="Y-highlighter b">「経営資源集約化税制」についての制度背景から制度要件、利用するメリット</span>までを徹底解説しています。</p>
<h2 style="text-align: left;">M&amp;Aで取得した株式等の取得価額の70%が損金算入可能</h2>
<p>冒頭でもご紹介したように、「経営資源集約化税制」はM＆Aにおいて<span class="Y-highlighter b">買い手となる中小企業にメリットがある税制度</span>となります。そのメリットとは、<span class="b red">購入価額（取得価格）の70%が損金算入できる</span>というものです。本来、株式等の購入は一切損金にならないとされていますが、本税制の「準備金」として積み立てるなどの要件を満たした場合に購入価額（取得価格）の70%が損金として認められます。</p>
<p><strong>損金計上した後は、損金計上した1年目～5年目まで株式等を据え置きして、</strong><strong>6～10年目の5年間で均等に益金計上</strong>していきます。例えば、1年目に購入株式等の取得価格が10億円である場合は10億円×70％＝7億円が損金となります。その後は、2～5年目まで据え置きして、6年目、7年目、8年目、9年目、10年目にそれぞれ7億円÷5＝「1.4億円」を益金計上していくという流れになります。</p>
<p>図で表すと以下とおりです。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/損金算入.png" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">「経営資源集約化税制」の制度概要</h2>
<p>「経営資源集約化税制」は翌年度の税制改正がまとめて公表される「税制改正大綱」のひとつとして施行される税制度です。</p>
<p>政府が期待する「経営資源集約化税制」の目的は、<span class="Y-highlighter b">中小企業の生産性向上</span>です。中小企業の経営資源を集約化させることで、<span class="b red">将来起こりうるリスク（簿外債務等）に備え、より強固な組織構築が実現</span>します。これからの日本企業にはこういった経営資源の集約化が重要であるとして本税制に注目が集まっています。</p>
<h2 style="text-align: left;">「経営資源集約化税制」を受けるための要件</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/check-3694935_1280-1-e1611963457134.jpg" alt="" /></p>
<p>「経営資源集約化税制」の要件等については、税制改正法案で確定するため、現時点で公表されている要件を本記事ではご紹介しています。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>買い手が青色申告書を提出している中小企業者であること<br />※中小企業者・・・定義あり</li>
<li>所定機関に経営力向上計画を提出し認定されること<br />※2021年中小企業等経営強化法改正案にて審議予定</li>
<li>一定のデューデリジェンス（資産査定業務）を行うこと</li>
<li>10億円以下の株式等の取得であること</li>
<li>準備金を積み立てること</li>
<li>その他</li>
</ol>
</div>
<p>以上の要件を満たした中小企業は、前述でご紹介したような流れで損金処理を行うことができます。</p>
<p>実際の申請時には、個社ごとに要件を満たすか検討する必要がありますので、<strong>M＆Aに強い税理士のサポートを受ける</strong>ことをおすすめします。M＆Aは、頻繁にある業務ではないため税理士の知識にも差があり、顧問税理士が精通しているとは限りませんのでご注意下さい。</p>
<h2 style="text-align: left;">「経営資源集約化税制」で変わるM&amp;A市場への影響</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/MAの実施状況.png" alt="" /></p>
<p>引用　経済産業省　事務局説明資料<br />「<a href="https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/shigenshuyaku/2020/201111shigenshuyaku03.pdf">https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/shigenshuyaku/2020/201111shigenshuyaku03.pdf</a>」</p>
<p>「経営資源集約化税制」の要件等が正式に公表された後のM＆A市場の動きが気になる方も多いと思います。<strong>株式等の取得価格が70％損金となる本税制は、</strong><strong>買い手中小企業にとってM＆Aの大きな後押しになる</strong>ことは間違いありません。</p>
<p>なぜなら、株式等を購入した年は損金計上額が大きくなるため、大幅な節税効果が期待できることに加えて、<span class="b red">買い手企業の株価を下げる</span>ことにも繋がります。事業承継において自己株の評価が高くなれば高くなるほど、贈与税や相続税の税率が高くなる可能性が大きくなります。つまり、<span class="Y-highlighter b">本税制を活用することによりM＆Aにおける偶発債務等のリスク低減が実現すると同時に、計画的に親族内承継を進められる</span>というメリットがあります。</p>
<p>結論として、税制面での優遇が期待できることによりM＆A件数が増加すると考察できます。</p>
<p>3.まとめ</p>
<p>本記事では、<strong>令和3年度税制改正で創設された、</strong><strong>経営資源の集約化に資する税制</strong>についてご紹介してきました。理解は深まりましたでしょうか。<span class="b red">地方の中小企業においても、M＆Aが加速することが期待されます</span>ので、この機会にぜひ活用してください。M＆Aは注意すべき論点も多いため、検討される際には<span class="Y-highlighter b">M＆Aに強い税理士にご相談することをおすすめ</span>します。<span style="color: #ff0000;"><span class="Y-highlighter b"></span></span></p>
<p>当社は、M＆A助言実績が豊富な税理士がお客様のサポートを手厚く行います。また、多くのスタートアップ・ベンチャー企業を顧客に抱えており、有望な投資先をご紹介可能です。お気軽にお問合せ下さい。</p>
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<p>以上</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/zeisei/">令和３年度税制改正のポイント～経営資源の集約化に資する税制について～</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベンチャー投資＿オープンイノベーション促進税制について解説します</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/venture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 02:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税制・補助金解説]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=2731</guid>

					<description><![CDATA[<p>国内の事業会社やCVC（コーポレートベンチャーキャピタル）がスタートアップ企業の株式を一定額以上取得することで、投資金額の25％を所得控除できる「オープンイノベーション促進税制」。この「オープンイノベーション促進税制」は [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/venture/">ベンチャー投資＿オープンイノベーション促進税制について解説します</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/robot.jpg" alt="" /></p>
<p>国内の事業会社やCVC（コーポレートベンチャーキャピタル）がスタートアップ企業の株式を一定額以上取得することで、<strong>投資金額の25％を所得控除</strong>できる「<span class="b red">オープンイノベーション促進税制</span>」。この「オープンイノベーション促進税制」は令和2年4月1日～令和4年3月31日までの期間が対象であり、25％の所得控除を受けるためにはさまざまな要件を満たさなければなりません。</p>
<p>そこで本記事では、<span class="Y-highlighter b">オープンイノベーション促進税制の目的や要件に加えて、投資する会社がどれくらいの税制優遇が受けられるかを簡単なシミュレーションとともにご紹介</span>していきます。</p>
<h2 style="text-align: left;">投資金額×25％の所得控除が可能に！</h2>
<p><strong>投資金額の25％の所得控除＝税金が4分の1おトクになる</strong>という認識をお持ちの方もおおいのではないでしょうか。結論から申し上げると、<span class="b red">法人税が25％控除できるというわけではありません</span>。例えば、要件を満たした国内事業会社がスタートアップ企業に対して1億円の出資をした場合、以下の数字が控除されます。（法人税実効税率30％と仮定）</p>
<p>※法人税実効税率・・・「法人税」「地方法人税」「法人住民税」「法人事業税」の合計税率</p>
<p>投資金額1億円×所得控除25％×実効税率30％＝「750万円」</p>
<p>つまり、ここでいう所得控除とは<span class="Y-highlighter b">投資必要経費が25％増える</span>といったイメージです。</p>
<h2 style="text-align: left;">オープンイノベーション促進税制の目的</h2>
<p>オープンイノベーション促進税制は、未来に向けて新たに価値を生み出す（イノベーション）<span class="b red">スタートアップ企業に資金を投じる会社が増えることを目的</span>としています。<span class="Y-highlighter b">外国企業と比べて日本企業は、ベンチャーやスタートアップへの投資が不十分</span>であり、新しい芽が育ちにくい環境下にあります。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/ベンチャー投資額.png" alt="" /></p>
<p>そのような現状を打破するため、投資する会社等に税制面でのメリットを与えて、<strong>イノベーションの担い手であるベンチャー企業やスタートアップ企業への</strong><strong>資金供給を促進し、成長につなげる狙い</strong>があります。</p>
<h2 style="text-align: left;">オープンイノベーション促進税制の制度概要</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/white-board-593370_640-1.jpg" alt="" /></p>
<h3>国内対象法人の要件</h3>
<p>オープンイノベーション促進税制の対象法人は以下の法人です。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>株式会社</li>
<li>相互会社</li>
<li>中小企業等協同組合</li>
<li>農林中央金庫</li>
<li>信用金庫</li>
<li>信用金庫連合会</li>
</ul>
</div>
<p>上記の対象法人に加えて、以下の2つの要件を満たす場合に本税制の適用法人となります。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>青色申告書を提出している法人であること</li>
<li>オープンイノベーションを目指していること</li>
</ul>
</div>
<p>また、<span class="b red">対象法人を経由する国内CVCに出資にする場合も対象</span>になります。<br />※海外CVCを経由した場合はオープンイノベーション促進税制の適用外</p>
<h3>出資を受ける法人要件</h3>
<p>出資を受ける法人の要件は以下のとおりです。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>株式会社であること</li>
<li>非上場企業であること</li>
<li>設立10年未満であること</li>
<li>出資を受ける法人が株式の過半数を所有するグループ法人でないこと</li>
<li>新設企業でないこと</li>
<li>対象法人とのオープンイノベーションを行う前提であること</li>
<li>風俗営業等に該当しない法人であること</li>
<li>暴力団等が役員にいないこと</li>
</ul>
</div>
<h3>出資行為の要件</h3>
<div class="box1">
<ul>
<li>本税制の国内対象法人であること</li>
<li>1件あたり1億円以上の出資であること<br />※中小企業法人の場合は1件あたり1,000万円以上。海外対象法人は1件あたり5億円以上。</li>
<li>5年以上の株式を保有することを前提に出資する法人であること</li>
<li>オープンイノベーションを目的とした出資であること</li>
<li>出資法人の売却利益や配当利益を目的とした出資でないこと</li>
</ul>
</div>
<p>上記の要件に加えて、下記にあげる<span class="b red">3つの出資行為要件を満たす証明書</span>の交付を受ける必要があります。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>対象法人が、高い生産性が見込まれる事業または新たな事業の開拓を目指した事業活動であること</li>
<li>①において活用するスタートアップ企業の経営資源が革新的なものであること</li>
<li>①の実施に当たり、対象法人からスタートアップ企業にも必要な協力を行い、その協力がスタートアップ企業の成長に貢献するものであること</li>
</ol>
</div>
<h2 style="text-align: left;">申請手続き方法</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/申請手続き方法.png" alt="" /></p>
<p>引用元　引用元　経済産業省「オープンイノベーション促進税制」について<br />「<a href="https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/open_innovation/kankeihorei/200706_oizeisei_gaiyoshiryo.pdf">https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/open_innovation/kankeihorei/200706_oizeisei_gaiyoshiryo.pdf</a>」</p>
<p>オープンイノベーション促進税制を受けるためには、<span class="b red">出資行為要件でご紹介した経済産業大臣が発行する証明書</span>が必要になります。証明書は対象法人の事業年度終了後にまとめて交付されるため、事前手続き等は必要ありません。つまり、<span class="Y-highlighter b">事業年度末にまとめて申請することで申請手続きは終了</span>です。申請から証明書の交付までに要する期間として<strong>最大60日かかる</strong>ことも頭の片隅に入れておきましょう。</p>
<p>また、そもそもオープンイノベーション促進税制の要件を満たしているかどうかに関しては、経済産業省に直接ご確認することができます。回答期限は最大30日と定められています。</p>
<h2 style="text-align: left;">スタートアップ企業への投資チャンス</h2>
<p>本記事では、<strong>令和2年度税制改正で創設された、</strong><strong>オープンイノベーション促進税制</strong>についてご紹介してきました。理解は深まりましたでしょうか。<span class="b red">現在のところ、2年間限定での制度</span>になりますので、この機会にぜひ活用してください。当社は、多くのスタートアップ・ベンチャー企業を顧客に抱えており、有望な投資先をご紹介可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>【具体例で学ぶ】役員報酬を最適化して税金を最小限に抑える方法</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/saitekika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 10:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会社設立の手続き]]></category>
		<category><![CDATA[税制・補助金解説]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[翌期以降（12カ月～）の節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=2614</guid>

					<description><![CDATA[<p>1．役員報酬と税金（所得税と法人税）の概要 自分で事業を始めて個人事業主から法人化した時に、役員報酬をいくらにしたらいいのかと考えたことはありませんか。もちろん何も考えずに役員報酬を設定することも一つの方法ではあります。 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/saitekika/">【具体例で学ぶ】役員報酬を最適化して税金を最小限に抑える方法</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/office-1516329_640.jpg" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">1．役員報酬と税金（所得税と法人税）の概要</h2>
<p>自分で事業を始めて個人事業主から法人化した時に、役員報酬をいくらにしたらいいのかと考えたことはありませんか。もちろん何も考えずに役員報酬を設定することも一つの方法ではあります。一方で、何も考えずに役員報酬を高めに設定してしまうと支払う税金が増えてしまいます。まずは役員報酬の仕組みについてみていきましょう。</p>
<p>役員報酬ですが「<strong>個人所得に対する税金</strong>」として、「<strong>所得税</strong>」と「<strong>住民税</strong>」がかかります。ここで所得税ですが、超過累進課税となっており、<span class="b red">最大で45％</span>の税金がかかってくることになります。一方で、法人の利益ですが「<strong>法人所得に対する税金</strong>」として、「<strong>法人税</strong>」、「<strong>法人住民税</strong>」、「<strong>法人事業税</strong>」がかかります。法人税については、<span class="b red">最大で25％</span>の税金がかかってきます。</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="/wp-content/uploads/スクリーンショット-2021-02-02-150834.png" alt="" width="330" height="222" class="" /></p>
<p>ここで役員報酬ですが、社長が自由に決めることができます。役員報酬は給与ですので法人の経費となり、利益を減少させることになります。つまり、<span class="Y-highlighter b">役員報酬を高くすることで法人の利益が少なくなり、「法人税」、「法人住民税」、「法人事業税」が安く</span>なります。一方で、<span class="Y-highlighter b">役員報酬を高くすることで所得が増加するため、「所得税」と「住民税」が高く</span>なることになります。</p>
<p>要するに<strong>「役員報酬の額」と「法人の利益」は</strong><strong>トレードオフの関係</strong>が成り立っているということになります。「役員報酬の額」と「法人の利益」の兼ね合いで、税金の額が下がることになるのです。ここで、「法人の利益」と「役員報酬の額」のシュミレーションをしていきたいのですが、その前に少し役員報酬について解説します。</p>
<p>併せて押さえておきたい、法人化のタイミングについて解説した記事は<a href="https://www.mikataconsulting.com/houjin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>。</p>
<p>先述した通り、役員報酬は法人の経費になるのですが、逆に<span class="b red">自由に設定できてしまうと利益操作に使われてしまう</span>ため、法人税法上、損金（費用）となる条件があります。それが以下の3つの条件となっており、どれかの条件に該当しなければ経費になりません。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>定期同額給与</li>
<li>事前確定届出給与</li>
<li>利益連動給与</li>
</ol>
</div>
<p>ここで、③については同族会社（株主が3人以下）では用いることはできず、<strong>連動させる指標は有価証券報告書に記載</strong>される必要があるため、一人会社では利用することはできません。定期同額給与ですが、<span class="Y-highlighter b">毎月の支払われる給与が同額であることが条件</span>となります。役員報酬の変更は<span class="b red">事業年度の開始から3ヶ月以内</span>に決める必要があります。</p>
<p>一方、事前確定届出給与は<strong>役員賞与をイメージしたもの</strong>で、<span class="Y-highlighter b">株主総会などの決議した日から1ヶ月以内、あるいは、事業年度の開始の日から4ヶ月以内のうち、早い日までに届出書の提出が必要</span>となります。事業年度が終わりそうなタイミングでは役員報酬を変更することができないため、<span class="b red">事業年度の開始時</span>（早いタイミングで）に役員報酬の設定が必要になります。ここで重要なのは、事業年度の利益を適切に見込み、それに基づいて役員報酬の設定をしなければならないということです。</p>
<p>ここまで「法人の利益」と「役員報酬の額」の中身についてみてきたので、次に具体的に法人の利益がいくらの時に役員報酬はいくらに設定すべきなのかをシュミレーションをしながらみていきましょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">2．事業年度の利益と役員報酬をもとに税金額（所得税と法人税）のシュミレーション</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/calculator-428294_640-4.jpg" alt="" /></p>
<p>事業年度の利益と役員報酬をもとにした税金の支払額（所得税と法人税）のシュミレーションですが、以下の3パターンでみていきたいと思います。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>事業年度の利益10,000千円</li>
<li>事業年度の利益30,000千円</li>
<li>事業年度の利益50,000千円</li>
</ol>
</div>
<p>パターン①の事業年度の利益10,000千円の時のグラフは、以下の通りになります。<br />縦軸が税金（法人税と所得税の合計）で、横軸が役員報酬の額、また、単位は千円となっています。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/役員報酬と税金.jpg" alt="" /></p>
<p>ここでこのシュミレーションの前提ですが、簡単にするために以下の通りで設定しています。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>役員一人</li>
<li>社会保険料・厚生年金は加入</li>
<li>介護保険は未加入</li>
<li>中小法人を前提</li>
<li>税率は東京都</li>
<li>所得税は令和2年度の改正対応</li>
</ul>
</div>
<p>上記グラフは一番左が役員報酬を1円も取らずに、法人の利益が10,000千円をそのまま法人税等が課されるケースを示しています。このケースは「法人所得に対する税金」で2,627千円となります。</p>
<p>一方で、一番底になっているのが、役員報酬として7,000千円払ったケースとなっています。この時の税金計算は、「法人所得に対する税金」が507千円、「個人所得に対する税金」が699千円を合わせて1,207千円となります。役員報酬を7,000千円払うことで、税金が1,420千円節税できることになります。これは、先述した通り、税率の差により生じています。</p>
<p>法人所得に対する税金は、<span class="b red">8,000千円までであれば25％程度、8,000千円を超えると30〜35％程度</span>となります。一方で、所得税が超過累進課税であるため、大きく変わってきますが、個人所得に対する税金は<span class="b red">15〜55％程度</span>となります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">所得税に幅があり、最小から最大までの間に法人の利益に対する税金が入っているため、それぞれのバランスが大切になってくる</span>のです。先述した通り、事業年度の終わりに設定ができないため、当該バランスは事業年度の開始後の早いタイミングで見極める必要があります。</p>
<p>それでは、そのほか異なる２ケースについてのシュミレーション結果をみていきましょう。パターン②は事業年度の利益が30,000千円、パターン③は事業年度の利益が50,000千円の時となっています。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/役員報酬と税金-2.jpg" alt="" /></p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/役員報酬と税金-3.jpg" alt="" /></p>
<p>これらのシュミレーションをみると、利益の金額に応じて最適な役員報酬の金額は異なることがわかります。パターン②の事業年度の利益が30,000千円のケースであれば、役員報酬が12,000千円、逆にパターン③の事業年度が50,000千円のケースであれば、役員報酬が15,000千円となっています。</p>
<p>これらのシュミレーションからいえることは、<span class="Y-highlighter b">事業年度の利益の見極めがポイントで見極めに基づき最適な役員報酬の設定が必要</span>だということがわかります。ちなみに、法人の利益を見極められず、利益以上に役員報酬を多めにしてしまった場合には、所得税として払うものが多くなります。</p>
<h2 style="text-align: left;">3．まとめ</h2>
<p>ここまでみてきた<strong>役員報酬と税金の関係</strong>ですが、いかがでしたでしょうか。今回のシュミレーションでいくと、</p>
<div class="box1">
<p><span class="Y-highlighter b">事業利益が10,000千円の時は役員報酬が7,000千円、<br />事業利益が30,000千円の時は役員報酬が12,000千円、<br />事業利益が50,000千円の時は役員報酬が15,000千円</span></p>
</div>
<p>がそれぞれの<span class="Y-highlighter b">最適な役員報酬</span>となります。</p>
<p>ただし、このシュミレーションも消費税やその他費用（住民税均等割や税理士報酬など）の諸条件により異なるため、一概に同じ結果になるとは限りません。役員報酬の設定に悩まれた際は、弊社はより正確なシュミレーションも行っておりますので、是非お問い合わせ頂ければと思います。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>同じ控除でも全然違う！？所得控除と税額控除の違い</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/koujo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 06:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税制・補助金解説]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主・サラリーマン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=2590</guid>

					<description><![CDATA[<p>所得税の申告書に記載のある「所得控除」と「税額控除」。この2つは、計算方法や節税効果、控除の種類までまったく異なる制度です。結論として、所得控除は控除額×税率分しか税金軽減できませんが、税額控除はそのままの金額を税金軽減 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/man-4190930_1280.jpg" alt="" /></p>
<p>所得税の申告書に記載のある「<span class="b red">所得控除</span>」と「<span class="b red">税額控除</span>」。この2つは、<strong>計算方法や節税効果、控除の種類までまったく異なる制度</strong>です。結論として、<span style="color: #ff0000;">所得控除は控除額×税率分</span>しか税金軽減できませんが、<span style="color: #ff0000;">税額控除はそのままの金額</span>を税金軽減できるということをまずは抑えておきましょう。</p>
<h3>≪個人所得税の計算方法≫</h3>
<div class="box1">
<p><strong>個人所得税<br />『（収入金額－必要経費または各種所得控除－14種類の所得控除）×所得税率－税額控除』</strong></p>
</div>
<p>そこで<span class="Y-highlighter b">本記事では「所得控除」と「税額控除」について以下の流れで解説しています</span>。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>所得控除と税額控除の違いを簡単解説</li>
<li>所得控除より税額控除の方が節税効果が大きい理由</li>
<li>所得控除と税額控除にはどんなものがあるの？</li>
</ul>
</div>
<p>似ているようで趣旨の異なる2つの制度を理解し、正しい節税の仕方を一緒に学びましょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">所得控除と税額控除の違いを簡単解説</h2>
<h3>≪所得控除とは≫</h3>
<p>所得控除とは、一定の要件を満たすことで<strong>合計所得金額から差し引ける金額</strong>のことです。<span class="b red">医療費控除や生命保険料控除、扶養控除</span>などが所得控除に該当します。この制度は、配偶者や直系尊属を扶養しているなどの納税者の個人的な事情を考慮するために定められた制度です。<span class="Y-highlighter b">所得控除は合計14種類存在し、それぞれの控除に応じて差し引ける金額も異なります</span>。</p>
<p>また、所得控除のなかには確定申告しなければ適用にならない控除もあるため、年末調整のみの会社員などの人はとくに所得控除について理解を深めてください。</p>
<h3>≪税額控除とは≫</h3>
<p>税額控除は、その趣旨によって<span class="b red">4つ</span>にまとめることができます。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>二重課税の排除　⇒　配当控除など</li>
<li>生活負担の軽減　⇒　住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）など</li>
<li>施設や団体への寄付のうながし　⇒　公益社団法人などへの寄付金</li>
<li>災害被害者の減免　</li>
</ol>
</div>
<p>冒頭の「個人所得税の計算方法」を見てわかるとおり、課税所得金額に所得税率を掛けた後、いわゆる<span class="Y-highlighter b">「所得税」から直接差し引けるため節税効果が最も大きい控除</span>とされています。</p>
<h2 style="text-align: left;">所得控除より税額控除の方が節税効果が大きい理由</h2>
<p>所得控除より税額控除の方が節税効果が大きい理由は、所得税の計算方法を深く理解するとより分かりやすいです。ここからは<strong>所得税の計算方法</strong>を具体例ととも段階に分けて解説していきます。</p>
<h3>≪個人所得税の計算方法≫</h3>
<div class="box1">『収入金額－必要経費または各種所得控除＝合計所得金額』<br />　　　　⇩<br />『合計所得金額－14種類の所得控除＝課税所得金額』<br />　　　　⇩<br />『課税所得金額×所得税率＝所得税』<br />　　　　⇩<br />『所得税－税額控除』</div>
<p>例えば、事業収入500万円と給与収入500万円を得ている個人事業主A（男性）さんがいるとしましょう。</p>
<p>Aさんは奥さん（パートのみ合計所得金額45万円）と息子（16歳の高校生：所得0円）と娘（20歳の大学生：所得０円）と生計を一にしています。3年前に新築住宅を取得し、住宅ローン控除20万円を受けることができます。</p>
<p>事業収入を得るために支出した費用200万円を必要経費とした場合、事業所得が300万円となります。給与は給与所得に該当するため、給与所得控除を給与収入から差し引くことができます。給与収入500万円の場合、給与所得控除144万円（計算式：給与収入×20％＋44万円）を差し引いた356万円が給与所得となります。</p>
<p>事業所得と給与所得の合計656万円が合計所得金額となります。</p>
<p>Aさんが受けられる所得控除は、<br />配偶者控除38万円（妻）＋扶養控除38万円（息子）＋扶養控除63万円（特定扶養控除に該当する娘）＋基礎控除48万円＝187万円です。<br />※2020年10月時点</p>
<p>合計所得金額656万円－所得控除187万円＝課税所得金額469万円</p>
<p>469万円の課税所得金額の人が納める所得税は<br />510,500円（計算式：課税所得金額×所得税率20％－427,500円）です。</p>
<p>ここから住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）20万円が差し引かれます。つまり、Aさんが納める310,500円です。実際は社会保険料控除や源泉徴収税があるのでさらに納める所得税は低くなります。</p>
<p>この例題からわかるように、<span class="Y-highlighter b">合計所得金額から差し引く所得控除より、所得税額から直接差し引くことができる税額控除（住宅ローン控除）のほうが節税効果が大きい</span>といえます。</p>
<h2 style="text-align: left;">所得控除と税額控除にはどんなものがあるの？</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/question-mark-1872665_1280.jpg" alt="" /></p>
<h3>≪14種類の所得控除≫</h3>
<p><strong>「物的控除」</strong></p>
<div class="box1">
<ul>
<li>雑損控除　⇒　災害や盗難などにより被害を受けた場合に適用。</li>
<li>医療費控除　⇒　1年間に支払った医療費等。</li>
<li>社会保険料控除　⇒　本人または生計を一にする配偶者や親族等が支払った社会保険料。</li>
<li>小規模企業共済等掛金控除　⇒　小規模企業共済掛金を支払った掛金全額。</li>
<li>生命保険料控除　⇒　一般・介護医療保険・個人年金保険の支払った保険料。</li>
<li>地震保険料控除　⇒　本人または生計を一にする配偶者や親族等が所有する<br />　　　　　　　　　　家屋の保険を目的とする地震保険料。</li>
<li>寄附金控除　⇒　本人が支払った寄付金。</li>
</ul>
</div>
<p><strong>「人的控除」</strong></p>
<div class="box1">
<ul>
<li>基礎控除　⇒　合計所得金額2400万円以下である人全員に適用。</li>
<li>配偶者控除　⇒　控除対象配偶者に該当する場合に適用。</li>
<li>配偶者特別控除　⇒　配偶者の合計所得金額1000万円以下であり、かつ、<br />　　　　　　　　　　合計所得金額が48万円超133万円以下である配偶者に該当する場合に適用。</li>
<li>扶養控除　⇒　16歳以上の控除対象扶養親族に該当する場合に適用。</li>
<li>障害者控除　⇒　本人または同一生計配偶者等が障害者である場合に適用。</li>
<li>寡婦(寡夫)控除・ひとり親控除　⇒　本人が寡婦またはひとり親である場合に適用。</li>
<li>勤労学生控除　⇒　本人が勤労学生である場合に適用。</li>
</ul>
</div>
<h3>≪4つに分類される税額控除≫</h3>
<div class="box1">
<ul>
<li>配当控除　⇒　株式投資などで配当金を得た場合に適用。</li>
<li>外国税額控除　⇒　外国で納めた所得税がある場合に適用。</li>
<li>寄附金控除　⇒　公益社団法人等・認定NPO法人・政党等への寄付金を納めた場合に適用。</li>
<li>住宅ローン控除　⇒　住宅借入金等を利用して新築または増改築等をした人で<br />　　　　　　　　　　一定の要件を満たした場合に適用。</li>
<li>災害減免法　⇒　災害により住宅等への損害を受けた場合に適用（雑損控除と選択可）。</li>
</ul>
</div>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>本記事を読んで<strong>所得控除と税額控除の違い</strong>について理解を深められたでしょうか。本記事を簡単におさらいしておきましょう。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>所得税は『（収入金額－必要経費または各種所得控除－14種類の所得控除）×所得税率－税額控除』<br />にて算出される。</li>
<li>所得控除は合計所得金額から差し引ける金額のこと。</li>
<li>税額控除は所得税から直接差し引ける金額のこと。</li>
<li>所得控除より税額控除の方が節税効果が大きい。</li>
<li>所得控除は全部で14種類あり、税額控除は大きく4種類に分類される。</li>
</ul>
</div>
<p>以上のように<span class="Y-highlighter b">所得控除と税額控除を正しく理解し、みなさんに適用できる控除を見つけてみてください</span>。</p>
<p>当社は本記事でご紹介した所得控除と税額控除の違いについてのご相談にも丁寧に対応いたします。所得控除と税額控除の詳細について専門家の意見が聞きたい人はお気軽にご相談ください。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>【節税】いますぐ経営力向上計画を申請すべき理由！その方法とメリットを解説</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/keiei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 07:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税制・補助金解説]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=2227</guid>

					<description><![CDATA[<p>1．経営力向上計画とは？申請すべき理由 いますぐ経営力向上計画を申請すべきであると言われても、まず経営力向上計画が何なのか、また、申請することによるメリットが何なのかが理解ができないと申請を前向きに取り組めないと思います [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/keiei/">【節税】いますぐ経営力向上計画を申請すべき理由！その方法とメリットを解説</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/business-woman-2756209_640.jpg" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">1．経営力向上計画とは？申請すべき理由</h2>
<p>いますぐ経営力向上計画を申請すべきであると言われても、まず経営力向上計画が何なのか、また、申請することによるメリットが何なのかが理解ができないと申請を前向きに取り組めないと思います。ということで、まずは経営力向上計画についてどのようなものかみていきましょう。</p>
<p>経営力向上計画は、<strong>条件に該当する中小企業が策定し、認定を受ければ、</strong><strong>税制優遇や金融支援などのメリットを受けることができる</strong>ものとなります。<span class="Y-highlighter b">経営力向上計画を策定し認定されれば、国や金融機関等が後押ししてくれる制度</span>なのです。</p>
<p>要するに、計画を策定・認定してもらえればメリットを受けることができる制度です。そうなると申請が煩雑なのではという疑問も出てくるかと思いますが、<span class="b red">申請書は3枚</span>で、</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>企業概要</li>
<li>現状認識</li>
<li>経営力向上の目標や経営力向上による経営の向上の程度を示す指標</li>
<li>経営力向上の内容</li>
<li>事業承継等の時期及び内容（事業承継等を行う場合）</li>
</ol>
</div>
<p>など簡単な内容を記入するだけで認定を受けることができるのです。<span class="Y-highlighter b">申請も煩雑ではなく、税制措置、金融支援、法的支援のメリットを受けることができる制度</span>なので申請をすべきなのです。</p>
<p>では、経営力向上計画の具体的な申請方法をみていきましょう。そして、そのあとに経営力向上計画書の申請することで得られるメリットをみていきましょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">2．経営力向上計画の申請の流れ</h2>
<p>具体的な申請の流れですが、以下のステップとなります。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>Step1：事前確認・準備</li>
<li>Step2：経営力向上計画の策定</li>
<li>Step3：経営力向上計画の申請・認定</li>
<li>Step4：経営力向上計画の開始、取組の実行</li>
</ul>
</div>
<p>まずStep1の事前確認ですが、経営力向上計画の申請の対象となる<span class="b red">中小企業者等</span>を確認する必要があります。中小企業者等に該当するのは以下の会社となります。</p>
<div class="table-sm">
<table>
<thead>
<tr>
<th width="50%">項目</th>
<th width="50%">会社</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>資本金</td>
<td>10億円以下</td>
</tr>
<tr>
<td>従業員数</td>
<td>2,000人以下</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>上表を見て頂くと、<span class="Y-highlighter b">経営力向上計画の申請ができるのはほとんどの中小企業</span>だとわかります。ただし、税制措置を受けたいのであれば、対象となる要件が上表とは異なるので注意が必要です。</p>
<p>税制措置を受けるための<strong>中小企業者等の要件</strong>は、以下の要件のうち、①及び②又は③を満たす会社となります。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>資本金の額又は出資金の額が1億円以下</li>
<li>大規模法人（=中小企業者等以外の法人）に発行済株式又は<br />出資の総数又は総額の2分の1以上を直接所有されていない法人</li>
<li>複数の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を直接所有されていない法人</li>
</ol>
</div>
<p>次にStep2の経営力向上計画の策定ですが、以下の内容を進めていきます。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認</li>
<li>事業分野に対応する事業分野別指針を確認</li>
<li>事業分野別指針（または基本方針）を踏まえて経営力向上計画の策定</li>
</ol>
</div>
<p>このStepでは、経営力向上計画を策定していくのですが、<strong>当該計画を実施前と実施後で経営力の向上の程度を示す</strong><strong>指標</strong>を伸ばす計画を考えていかなければいけません。とはいえ、自社で考えるには方針がなければ難しいと思います。そこで「日本標準産業分類」で該当する事業分野を確認すれば、<span class="b red">事業分野ごとの指針</span>があります。当該指針を参考に経営力向上計画を策定していくことになります。</p>
<p>経営力向上計画における申請書では、</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>確認した事業分野や現状認識</li>
<li>経営力の向上の程度を示す指標</li>
<li>経営力向上のための施策</li>
<li>受けようとする税制措置</li>
<li>金融支援</li>
</ul>
</div>
<p>などを記載していくことになります。</p>
<p>次にStep3の経営力向上計画の申請・認定では、Step2で確認した各事業分野に基づき、<strong>各事業分野の主務大臣に計画申請書（必要書類を添付）を提出</strong>します。なお、必要書類については、Step2の申請書で記載した支援などに基づき書類が異なるため、確認する必要があります。</p>
<p>そして、<span class="Y-highlighter b">認定を受けると提出した主務大臣から計画認定書と計画申請書の写しが交付される</span>ことになります。Step3まで終われば、Step4の経営力向上計画の開始、取組の実行と進んでいきます。以上が、経営力向上計画の申請の流れとなります。</p>
<h2 style="text-align: left;">3．経営力向上計画を申請によるメリット</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/good-1122969_640-1.jpg" alt="" /></p>
<p>では、経営力向上計画を申請するとどのようなメリットがあるのでしょうか。<span class="b red">税制措置、金融支援、法的支援</span>の三方面からメリットがあります。まず、<strong>税制措置</strong>については主には以下の3つの制度があります。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li type="a">法人税について、即時償却又は取得価額の10％の税額控除が選択適用（中小企業経営強化税制）</li>
<li type="a">事業承継時の土地・建物の取得に係る登録免許税・不動産取得税の軽減</li>
<li type="a">所得拡大促進税制の上乗せ</li>
</ul>
</div>
<p>まずa.の中小企業経営強化税制ですが、<span class="b red">生産力を向上</span>する設備投資や<span class="b red">投資利益率が5％以上</span>の設備投資、<span class="b red">デジタル技術を用いて</span>遠隔操作などができるような設備投資を実施した場合に適用することができます。<span class="Y-highlighter b">適用できる設備については即時償却あるいは取得価額の10％の税額控除を適用</span>することができます。</p>
<p>次にb.の登録免許税・不動産取得税の軽減です。<span class="b red">認定された計画</span>に基づいて合併等で土地・建物を取得した場合には、<span class="Y-highlighter b">登録免許税・不動産取得税の軽減税率を用いる</span>ことができます。</p>
<p>最後にc.の所得拡大促進税制です。通常は給与総額の増加額の15％の税額控除ですが、<span class="b red">経営力向上計画を認定</span>され、別途、要件を満たせば<span class="Y-highlighter b">上乗せの給与総額の増加額の25％の税額控除を使う</span>ことができます。</p>
<p>次に<strong>金融支援</strong>ですが、<span class="Y-highlighter b">日本政策金融公庫などの融資を低金利で受ける</span>ことができます。また、その他にも資金調達に関して有利な支援を受けることができます。<strong>法的支援</strong>としては、<span class="Y-highlighter b">許認可承継の特例、組合発起人数の特例、事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例を受ける</span>ことができます。</p>
<p>以上、経営力向上計画を申請するとそれぞれのメリットを受けることができます。さらに詳しく知りたい方は、<a href="https://www.mikataconsulting.com/keiei/">経営力向上計画についてまとめた記事</a>も併せてをご参照下さい。</p>
<h2 style="text-align: left;">4．まとめ</h2>
<p>ここまで<strong>経営力向上計画</strong>についてみてきましたが、申請することで税制措置、金融支援などのメリットを受けることができます。<span class="Y-highlighter b">申請については、申請書は3枚で手続きも煩雑ではないため、是非とも活用したい制度</span>となっています。</p>
<p>経営力向上計画の申請など疑問点や不安点があれば、気軽にご相談頂ければと思います。</p>
<p>※今回みてきた経営力向上計画ですが、詳細な手続きや申請書などは<br />　中小企業庁のHPに記載がありますので、合わせてご確認ください。<br />　<a href="https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>短期前払費用には要注意！こんな支払は一括経費にならない</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/tanki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 06:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税制・補助金解説]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=2216</guid>

					<description><![CDATA[<p>1．短期前払費用とは？適用要件、趣旨など 法人税基本通達2−2−14に、前払費用の額は、当該事業年度終了の損金の額に算入されないものとされています。つまり、通常、前払費用として計上したものは、翌事業年度に役務提供されるた [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/business-1477601_640-1.jpg" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">1．短期前払費用とは？適用要件、趣旨など</h2>
<p>法人税基本通達2−2−14に、<strong>前払費用の額は、当該事業年度終了の損金の額に算入されない</strong>ものとされています。つまり、通常、前払費用として計上したものは、<span class="b red">翌事業年度</span>に役務提供されるため、当該事業年度の損金に算入されません。ただし、<span class="Y-highlighter b">前払費用でも例外として損金として算入できるケース</span>が、同じ通達に記載されています。先述の文章の後半に記載されています。</p>
<p>法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入している時は認められるとされています。</p>
<p>この規定には注書があり、<span class="b red">収益の計上と対応させる必要があるものについては認められない</span>とされています。ここで前払費用を損金として算入される要件は以下の5つあります。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>支払った日から1年以内に提供を受ける役務であること</li>
<li>提供を受ける役務に対して対価を支払っていること</li>
<li>継続的に行われる取引で同様の方法で支払っていること</li>
<li>継続して支払った日の属する事業年度の損金の額に算入していること</li>
<li>収益の計上と対応させる必要がないもの</li>
</ol>
</div>
<p>なお、当該の通達の趣旨は、<span class="b red">1年以内</span>の短期前払費用について、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるというものであり、<strong>企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認める</strong>ということになっています。</p>
<p>要するに、<span class="Y-highlighter b">会計処理で重要性がなくて簡便的な処理が認められるものを税務でも同様に損金として認めてあげる</span>というものです。</p>
<h2 style="text-align: left;">2．適用されない前払費用もある</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/yes-3658039_640-1.jpg" alt="" /></p>
<p>ここまで短期前払費用が損金として算入される要件、算入される趣旨などについてみてきました。算入される要件があるということは、算入ができないものもあるということになります。基本的には先述した要件に一つでも<span class="Y-highlighter b">該当しなければ損金にできません</span>。</p>
<p>では、以下の例は短期前払費用として適用できるでしょうか。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li type="a">建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額（4月から翌年3月）を2月末に前払により支払う。</li>
<li type="a">建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額（4月から翌年3月）を3月末に前払により支払う。</li>
<li type="a">建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃月額を毎月末に前払により支払う。</li>
<li type="a">1年契約の倉庫賃借に係る賃料について、家賃年額（4月から翌年3月）を3月末に前払により支払う。</li>
<li type="a">賃貸している建物について建物を賃借しており、当該賃料について、<br />毎年、家賃年額（4月から翌年3月）を3月末に前払により支払う。</li>
</ul>
</div>
<p>答えはbとcが短期前払費用の例外が適用できます。ということで、それぞれの例についてみていきましょう。</p>
<p>aですが、どの要件が引っかかって適用することができないのでしょうか。それは<span class="b red">2月末</span>に年額の家賃を支払っている点です。2月に支払い、翌年の3月まで役務提供を受けるため、①の要件の<strong>支払った日から1年以内に提供を受ける</strong>という点が満たしていません。</p>
<p>bとcですが、これは短期前払費用の例外を満たしているのですが、ある<span class="b red">前提が成り立っている</span>から、適用要件を満たしているとしました。その前提とはどういう前提でしょうか。</p>
<p>それは要件のうち、③の<strong>継続的に同様の方法で処理されている</strong>という前提です。家賃なので毎年支払っているものですが、役務提供にあわせて損金算入しているにもかかわらず、ある年だけ前払費用を損金に算入することはできません。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">利益が出たから、ある年だけ前払費用を損金に入れると課税が適切に行われないため、認められません</span>。</p>
<p>dですが、これはどの要件が引っかかるかというと、<strong>毎期継続的に同様の方法をとる</strong>必要がありますが、単年の契約のため、<span class="b red">継続的な処理ができない</span>ため、短期前払費用の例外は適用できません。</p>
<p>短期前払費用の例外ですが、継続的に同様の処理が必要であるため、<span class="Y-highlighter b">複数年契約で決まる家賃などは適用されやすいですが、複数年契約できないものは適用できません</span>。</p>
<p>eですが、これは⑤の<strong>収益の計上と対応させる</strong>必要がある点が満たしていません。これまでみていた家賃とは異なり、建物を賃貸して収益を獲得しており、<span class="b red">当該収益に家賃を対応させる</span>必要があります。よって、短期前払費用の例外処理は適用することができません。</p>
<h2 style="text-align: left;">3．まとめ</h2>
<p><strong>短期前払費用は通常損金処理をすることはできません</strong>。ただし、例外として会計上の重要性、及び、継続的に適用することを前提にして<br />短期前払費用を損金に計上することができます。つまり、<span class="Y-highlighter b">継続的に同じ処理ができない費用は適用できません</span>。</p>
<p>また、収益に対応する費用などは適用できません。<span class="b red">性質的に適用できない経費</span>もあるので留意しましょう。</p>
<p>最後に、注意しておきたいのが、節税効果を狙って適用したとしても、継続的に同じ処理がなされることが必要であるため、初年度のみしか節税効果は出ません。こういう費用が適用できるのか興味や疑問をお持ちになったら、ご相談ください。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>雇用も節税になる！？所得拡大促進税制を活用しよう</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/koyou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 06:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税制・補助金解説]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=2204</guid>

					<description><![CDATA[<p>1．所得拡大促進税制とは？ 所得拡大促進税制を活用しようと言われても、まずは所得拡大促進税制がどういう税制なのか理解ができていないと活用もできないと思います。ということで、所得拡大促進税制についてどのような税制なのかみて [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" alt="" src="/wp-content/uploads/job-4131482_640.jpg" /></p>
<h2 style="text-align: left;">1．所得拡大促進税制とは？</h2>
<p>所得拡大促進税制を活用しようと言われても、まずは所得拡大促進税制がどういう税制なのか理解ができていないと活用もできないと思います。ということで、所得拡大促進税制についてどのような税制なのかみていきましょう。</p>
<p>所得拡大促進税制とは、<strong>青色申告書を提出している中小企業者等が、</strong><strong>一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、</strong><strong>その増加額の一部を法人税から税額控除できる制度</strong>をいいます。つまり、一定要件を満たすことができれば、税金を減らしてもらえるという制度です。ここで、所得拡大促進税制を整理すると以下の<span class="Y-highlighter b">2つの要件と1つのメリットがある制度</span>となっています。</p>
<div class="box1">要件<br />① 青色申告書を提出している中小企業者等<br />② 前年度より給与等の支給額を増加</p>
<p>メリット<br />① 税額控除できる</div>
<p>では、所得拡大促進税制を活用するための要件と活用した時のメリットについてみていきましょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">2．所得拡大促進税制を活用するための要件は？</h2>
<p>まず、一つ目の要件である<strong>青色申告書を提出している中小企業者等</strong>をみていきましょう。ここには二つポイントがあります。</p>
<p>一つ目のポイントは<span class="b red">青色申告書を提出</span>しているというのは、一定水準の記帳を行い、その記帳に基づいて正しい申告をしているということです。ここで一定水準の記帳とは、<span class="Y-highlighter b">複式簿記に基づき、記帳されている</span>ということです。<br />　<br />もう一つのポイントは<span class="b red">中小企業者等</span>です。中小企業者等とは、以下の要件のうち、①及び②又は③を満たす会社となります。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>資本金の額又は出資金の額が1億円以下</li>
<li>大規模法人（=中小企業者等以外の法人）に発行済株式又は出資の総数又は<br />総額の2分の1以上を直接所有されていない法人</li>
<li>複数の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を直接所有されていない法人</li>
</ol>
</div>
<p>もう一つの要件として「<strong>前年度より給与等の支給額が増加</strong>」ということが要件となっています。この要件が所得拡大促進税制のポイントとなります。なお、所得拡大促進税制は、「通常のケース」と「上乗せのケース」があります。</p>
<div class="box1">【通常】<br />継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5％以上増加</p>
<p>【上乗せ】<br />継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5％以上増加、かつ、一定の要件を満たす</div>
<p>継続雇用者給与等支給額とは、<strong>継続雇用者</strong>（前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員）<strong>に支払った給与等の総額</strong>となっています。要するに、<span class="Y-highlighter b">継続雇用している従業員の給与の総額</span>を指します。</p>
<p>例えば、前年の継続雇用者に支払った給与等の総額が100百万円であれば、通常のケースであれば<span class="b red">1.5％以上の増加</span>が要件であるため、1.5百万円増加する必要があります。つまり、申請する年の継続雇用者に支払った給与等の総額が101.5百万円以上となっていることが要件となります。</p>
<p>また、上乗せ時の要件の中にある一定の要件とは、以下の二つの要件のうち、どちらかの要件を満たしていることをいいます。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>教育訓練費が前年度比で10％以上増加していること</li>
<li>中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われていること</li>
</ol>
</div>
<p>教育訓練費とは、<strong>自社の社員に対して教育訓練等を行わせる費用</strong>（外部講師費用、外部施設利用料、研修委託費、外部研修参加費）を指します。なお、対象は自社の従業員が対象となり、<span class="b red">役員は対象外</span>となります。</p>
<p>経営力向上計画ですが、こちらは<strong>中小企業等に税制優遇や金融支援などを支援してくれる制度</strong>となっております。<span class="Y-highlighter b">経営力向上計画を作成して、認定されれば支援を受けられる</span>という制度で、その支援の中のメニューの一つに所得拡大促進税制が含まれているということです。</p>
<p>詳細は、【節税】今すぐ経営力向上計画を申請すべき理由！その方法とメリットを解説をご参照ください。</p>
<p><span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/keiei/&#8221;]</span></p>
<p>まとめると、通常の場合であれば、<span class="Y-highlighter b">青色申告している中小企業が、前年度に継続雇用している従業員に支払った給与が1.5％以上増えている</span>場合に適用できます。また、上乗せの場合であれば、青色申告している中小企業が、前年度に継続雇用している従業員に支払った給与が<span class="b red">2.5％以上</span>増えており、教育訓練費が前年比で<span class="b red">10％増加</span>、あるいは<span class="b red">経営力向上計画の認定</span>を受けることができれば適用できます。</p>
<h2 style="text-align: left;">3．所得拡大促進税制を活用することで節税？</h2>
<p><img decoding="async" alt="" src="/wp-content/uploads/question-3838906_640-2.jpg" /></p>
<p>次に税額控除できるということですが、<strong>法人税が減額</strong>されるということです。そこで所得拡大促進税制で受けられる税額控除ですが、以下の通りとなります。</p>
<div class="box1">【通常】<br />給与総額の前年度からの増加額の15％を税額控除</p>
<p>【上乗せ】<br />給与総額の前年度からの増加額の25％を税額控除</p>
<p>いずれも上限は調整前法人税額の20％</p></div>
<p>給与総額ですが、ここでは継続雇用者に限定されず、<span class="b red">全ての国内従業員</span>（役員を除く）に支払った給与等の総額を指します。ここで注意すべきポイントは、<span class="Y-highlighter b">所得拡大促進税制を適用するときは要件となっていた継続雇用者に絞られず、全従業員が対象となる</span>点です。<br />　<br />以下の例を考えてみましょう。（通常の場合）</p>
<div class="table">
<table>
<thead>
<tr>
<th width="60%"></th>
<th width="20%">前年</th>
<th width="20%">今年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>継続雇用者に支払った給与等の総額</th>
<td>100百万円</td>
<td>108百万円</td>
</tr>
<tr>
<th>全ての従業員に支払った給与等の総額</th>
<td>120百万円</td>
<td>130百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>上表の例でいくと税額控除の計算に用いるのは全ての従業員に支払った給与等の総額を用いるため、10百万円（＝130百万円−120百万円）の<span class="b red">増加額の15％</span>が控除されます。つまり、1.5百万円の控除を受けることができます（調整前法人税額が7.5百万円以上）。</p>
<h2 style="text-align: left;">4．まとめ</h2>
<p>ここまで所得拡大促進税制をみてきましたが、<strong>当該税制は継続雇用者への支払った給与が前年比で増加していれば、</strong><strong>受けることができる制度</strong>となっています。</p>
<p>支払った給与が増加することで、増加分だけ税額控除を受けることができます。つまり、<span class="Y-highlighter b">継続雇用者の給与を増加させるか、継続雇用者を新たに雇用することで支払った給与を増加させれば節税することができる</span>のです。</p>
<p>給与を増加させることは<span class="b red">利益を減少</span>させる要因となるため、中々行いにくいのですが、当該税制を利用することで<span class="b red">支払う税金を減らす</span>ことができるため、検討する余地があります。当該税制に興味をお持ちになったら、気軽にご相談ください。</p>
<p>※今回みてきた所得拡大促進税制ですが、<br />　詳細な内容は中小企業庁のHPに記載がありますので、合わせてご確認ください。<br />　<a href="https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html</a></p>
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