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	<title>法人税・所得税 - 節税の教科書</title>
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	<title>法人税・所得税 - 節税の教科書</title>
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	<item>
		<title>結局どんな節税商品がいいの？現地融資×米国不動産に注目</title>
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		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 02:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[5,000万円～]]></category>
		<category><![CDATA[翌期以降（12カ月～）の節税]]></category>
		<category><![CDATA[自己資金50%以下]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>不動産、オペレーティングリース、太陽光、コインランドリー、物品レンタル・・・と様々な節税パッケージがありますが、選択する際に何を注意すべきなのか、またどんなものを選ぶべきなのか、本記事では解説します。 どのような点に注意 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/不動産投資.jpeg" alt="" /></p>
<p class="p1">不動産、オペレーティングリース、太陽光、コインランドリー、物品レンタル・・・と様々な節税パッケージがありますが、選択する際に何を注意すべきなのか、またどんなものを選ぶべきなのか、本記事では解説します。</p>
<h2 class="p1" style="text-align: left;">どのような点に注意して節税投資対象を選択するか</h2>
<p class="p1">各事業者の決算状態やタックスプランニング、リスク選好度合いなど様々な要素を加味して節税投資対象を選定すべきですが、その前段階として、どのようなリスクを考慮する必要があるのでしょうか。</p>
<p class="p1">主に、節税投資を行う際に以下のようなリスクが生じると考えられます。</p>
<div class="box1">①事業リスク（そもそもその事業からリターンが生じない）<br />②信用リスク（レンタル先や委託先・保証先が倒産）<br />③為替リスク（海外不動産やオペレーティングリース等）</div>
<h3 class="p1">①事業リスク</h3>
<p class="p1">自社で運用リスクを負う、太陽光や不動産、コインランドリー、暗号資産マイニング等については、このリスクを最も注意すべきと考えられます。</p>
<p class="p1">そもそも発電が出来ない、利用者がいない、暗号資産の価値が無くなった、マイニングできなくなった・・・。</p>
<p class="p1">特に不動産、コインランドリー、暗号資産マイニングについて、提案を受ける際に過去の実績シミュレーションを見せられると思いますが、アベノミクス以降の数値を参照しているケースも多く、果たして将来的にもその数値が維持できるのか、厳しく見ておく必要があります。</p>
<p class="p1">また、自社で設備を購入することになるため、その後のリスクは全て自社で負います。</p>
<p class="p1">ここで何が問題になるかというと、設備の高値掴みが起こりやすいという点です。</p>
<p class="p1">販売業者からすると、設備を売却させしてしまえば収益に対する責任を負わなくなるため、一般的な価格より高く販売するケースがたまに見られます。</p>
<p class="p1">「節税」のマジックワードに惑わされず、他の業者と比較するなど、慎重に検討しましょう。</p>
<h3 class="p1">②信用リスク</h3>
<p class="p1">他社にレンタルする、保証をしてもらう、物品レンタルやオペレーティングリース、買戻し保証付きのスキームについては、このリスクに気を付けて下さい。</p>
<p class="p1">オペレーティングリースについては、借手が各国のフラッグシップ企業になることが多い為、他のスキームに比べて信用リスクは低いですが、<span class="s1">0</span>ではありません。</p>
<p class="p1">節税スキームの多くは、魅力的なマーケット（つまりは設備投資・資金注入さえ行えばほぼ確実にリターンが見込める市場）に参入したいが自己資金が不足している事業者が、節税したい投資家から投資をおこなってもらうことでお互い<span class="s1">win-win</span>になる形で構成されることが多いです。</p>
<p class="p1">事業者は利回り○○％保証（確定）など謳って勧誘を行いますが、この事業者が約束通りの支払いを続けられるかが重要となります。</p>
<p class="p1">事業者の多くは中小企業のため、特に以下の点に注意しましょう。</p>
<div class="box1">・直近の財務状況はどうか<br />・経営者はどのような人物か（持ち逃げしないか等）<br />・社内のガバナンスが働いているか<br />・その事業自体から本当にリターンが出せるのか</div>
<p class="p1">特に最後の「その事業自体から本当にリターンが出せるのか」は大切なポイントで、リターンが出ないにも関わらず配当が支払われるポンジスキームに引っかからないようにしましょう。</p>
<h3 class="p1">③為替リスク</h3>
<p class="p1">外貨建となる、海外不動産やオペレーティングリースについては、為替リスクも考慮に入れておく必要があります。</p>
<p class="p1">直近は、日米金利差等により円安傾向となっていますが、投資のタイミングと出口のタイミングでどの程度のブレまで許容できるのか判断が必要になります。</p>
<p class="p1">特にオペレーティングリースについては、償還日が決まっていることから、円高だからそのままにしておいて、円安になったから解約しようというのは一投資家の自由にはできません。</p>
<p class="p1">海外不動産については、基本的に自社で一棟又は一部屋保有することが多い為、この点はある程度融通が利きます。</p>
<h2 class="p1" style="text-align: left;">米国不動産に注目<span class="s1"> </span></h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/米国不動産.jpeg" alt="" /></p>
<p class="p1">上記で、以下のリスクを簡単に説明してきました。</p>
<div class="box1">①事業リスク（そもそもその事業からリターンが生じない）<br />②信用リスク（レンタル先や委託先・保証先が倒産）<br />③為替リスク（海外不動産やオペレーティングリース等）</div>
<p class="p1">現地の金融機関の融資<span class="s1">×</span>海外不動産については、以下の観点から魅力的と考えられます。</p>
<p class="p1">不動産一棟又は一部屋を単独保有し運用することになるため、一括レンタルや家賃保証・買取保証がつくものではありません。</p>
<p class="p1">そのため、②の信用リスクがほぼ無関係となります。</p>
<p class="p1">また、③の為替リスクについて、自社のタイミングによって売買が可能となり、また、外貨建て資産を保有しておくことでの資産防衛にもつながるため、円安が進行し、国外から材料を輸入しにくくなる等の状況に備えることも可能です。</p>
<p class="p1">ここまでは、正直どこの不動産業者でも同じ話がいえますが、①の事業リスク欄で説明した「高値掴み」の点で仲介業者を慎重に選ぶメリットがあります。</p>
<p class="p1">様々なセミナーで米国不動産の説明・勧誘が行われていますが、例えば<span class="s1">1</span>億円で仕入れた物件を<span class="s1">1</span>億<span class="s1">3</span>千万円で投資家に販売するというように、概ね<span class="s1">20%-30%</span>の利益が乗せられているケースが多くなります。</p>
<p class="p1">投資家にとっては、海外不動産に精通している方を除き、相場がいくらなのか分かりづらい面があり、国内不動産よりもマージンが取られる恐れもあります。</p>
<p class="p1">弊社が提携している不動産取扱い会社では、本業がアセットマネジメント会社のため、投資家への透明性を大切にしており、いくらで仕入れ、いくらで投資家に販売するのか　全て開示されています。</p>
<p class="p1">さらに、現地金融機関との強いパイプがあることから、ドル建てでの融資が可能且つ物件担保価値評価が高いケースが多い為、概ね<span class="s1">60%-70%</span>程度の融資も期待できます。物件の購入を現地金融機関のドル融資で購入できるということは、購入額の半分以上が為替リスクから解放されます。</p>
<p class="p1"><span class="s1">※</span>融資審査がありますので、全ての事業者が融資を受けられる訳ではありません。</p>
<p class="p2"><strong><span style="color: #ff0000;">現地金融機関とのアレンジメントフィー込みで、<span class="s1">5%</span>程度の利益しかとられない</span></strong><span class="s2">ため、他の業者で購入するよりも割安となるケースが多くなると考えらます。</span></p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p class="p1">本記事では、節税投資にはどのようなリスクがあるのか少し踏み込んで解説しました。</p>
<p class="p1">最近ではインスタでも「所得税削減」や「法人税払いすぎてませんか！？」といった広告を見かけるようになりましたが、投資する際には「節税」に惑わされず、本当にリターンが得られそうかを見極める必要があります。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/%e7%b5%90%e5%b1%80%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e7%af%80%e7%a8%8e%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%8c%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%ae%ef%bc%9f%e7%8f%be%e5%9c%b0%e8%9e%8d%e8%b3%87x%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e4%b8%8d/">結局どんな節税商品がいいの？現地融資×米国不動産に注目</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>税制改正でドローンが利用不可！次の節税トレンドは？</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/drone-setsuzei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 01:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[～500万円]]></category>
		<category><![CDATA[決算直前でも出来る節税]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>2021年度の夏ごろから、「ドローン節税」は爆発的に人気が出ていましたが、 最新の2022年度税制改正によって使えなくなってしまいました。 特定の分野の商品に投資して、税金を減らすスキームは これまでも多く存在してきまし [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/drone-1866742_640.jpg" alt="" /></p>
<p>2021年度の夏ごろから、「<strong>ドローン節税</strong>」は爆発的に人気が出ていましたが、 最新の2022年度税制改正によって使えなくなってしまいました。</p>
<p>特定の分野の商品に投資して、税金を減らすスキームは これまでも多く存在してきましたが、<span class="b red">流行⇒規制</span>という流れを繰り返しています。</p>
<p>今回の税制改正で、所謂「消耗品スキーム」が軒並み使えなくなった今、 次なる一手は何を打つべきか、<span class="Y-highlighter b">節税スキームの最前線を解説</span>していきます。</p>
<h2 style="text-align: left;">人気のあったドローン節税とは？</h2>
<p>建築工事の物件視察などでも徐々にドローンが使われてきていたり、 最近では太陽光パネルの洗浄などでも使われるなど、 <strong>ドローン市場は急速に拡大</strong>してきています。</p>
<p>その中で、ドローン飛行を無制限に許可すると事故が起こる可能性があるため、 <span class="b red">操縦ライセンスによる規制</span>が入ってきており、 ドローンの操縦を習うことができるスクール需要が高まっています。</p>
<p>しかし、ドローンスクール事業を行っている会社はスタートアップの会社が多く、 豊富な資金力があるとは言えず、<span class="Y-highlighter b">急速な需要の高まりに対して、 自己資金のみでスクール展開を行うことは難しい</span>という背景がありました。</p>
<p>そこで、「<span class="b red">一単位あたり10万円未満の少額の減価償却資産</span>」は、経費処理することによって、 その全額を経費計上することができる制度を組み合わせることで、投資家を幅広く集め、 急速な事業拡大を行っていくこと一助となるスキームが考案されました。</p>
<div class="box1">投資家側：投資額が全額損金算入でき、さらに利回りも得られる<br />スクール側：他人の資金で急速な事業拡大が可能</div>
<p>勿論、購入年度に全額損金にするということは、 本来であれば数年かけて行うはずだった<strong>損金計上を前倒し</strong>で行うだけであり、 <span class="Y-highlighter b">ドローン投資だけ見れば税負担はほとんど変わらない</span>ことになります。</p>
<p>一方、臨時的に利益が多く出た年に実施し、 翌年以降経費が多額になるタイミング（例えば、退職金支払い時期、設備投資時期）まで 繰り延べることで、トータルの法人税負担を大きく減らすことが可能です。</p>
<p>つまりは、節税したい会社がドローンに投資（オーナーとなる）し、 それをスクールなどに一括で貸し出すことで 利回りを得るスキームが「<span class="b red">ドローン節税</span>」の概要となります。 <img decoding="async" src="/wp-content/uploads/ドローン節税の概要.png" alt="" /></p>
<h3>ドローンへの投資がなぜ節税になっていたのか</h3>
<p>このスクールで使うドローンの1機体あたりの金額は税抜きで<strong>約9万円</strong>です。 <br />そして、1機あたりの取得金額が10万円未満の場合は、 <span class="b red">購入金額を経費処理</span>することによって、その全額を利益から控除することが出来ました。</p>
<p>例えば、20機買うと180万円、50機買うと450万円の利益が減少することになります。<br />仮に1機あたりの単価が10万円を超えるものだと、 その全額が購入時に一括経費にはならず、何年かに渡って経費になることになります。</p>
<p>なお、税法だと「通常1単位として取引される単位」で判断するのですが、 <span class="Y-highlighter b">ドローンは通常1機単位で取引されることを前提とすると、 1機あたりが9万円である以上は何機購入してもその全額が経費になる</span>ということになります。</p>
<div class="box1">（参考）No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示 法人が取得した減価償却資産のうち次のいずれかに該当するものについては、 少額の減価償却資産となり、 その法人がこの減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、 その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、 その損金経理をした金額は、損金の額に算入されます。 …（略）… (2) 取得価額が10万円未満のもの</div>
<h2 style="text-align: left;">最新の税制改正で規制された内容は？</h2>
<p>2022年4月1日施行となった改正では、 「<strong>主要な事業ではない貸し付けに用いられる資産</strong>」については、 10万円未満の消耗品費としての取扱いや、 30万円未満の資産を取得した際、年間300万円を限度に損金にできる 「<span class="b red">少額減価償却資産の損金算入の特例</span>」の対象から外されました。</p>
<p>そのため、本業がリース業であるような会社を除き、 <span class="Y-highlighter b">従来少額のものとして即時償却できていたものが、 通常の法定耐用年数に応じて、徐々に経費計上しなければならない</span>ことになりました。</p>
<p>今回の税制改正でターゲットになったのは、ドローン節税ではなく、 同様のスキームは軒並み<strong>税負担削減効果が薄く</strong>なってしまいました。<br />同様のスキームとしては、 <span class="b red">足場レンタル、LEDレンタル、Wi-Fiレンタル、エアコンレンタル、工事柵レンタル</span> などが挙げられますが、4月1日以降はどれも利用できなくなります。</p>
<p>こうした、LEDやドローンの様に、 特定の業種や商品を活用する節税策は、過去にも多く存在しました。例えば、有名なものだと「<strong>自販機スキーム</strong>」と呼ばれる、消費税還付スキームがあります。</p>
<p>これは、賃貸マンションを購入した年に自動販売機を設置・稼働させる一方、 賃料収入を翌年以降に計上するように設定することで、課税売上割合が95%を超え、 マンション購入に掛かった消費税が数百万円還付されるという仕組みです。</p>
<p>このスキームについては、10年度と16年度の二度の税制改正で封じ込められ、 現在では利用できなくなっています。同じような「<strong>金取引スキーム</strong>」も20年度改正で防がれています。また、海外不動産スキームも個人投資家が多く利用していましたがこれも規制され、 <span class="Y-highlighter b">流行しては禁止されるという流れが繰り返されて来ています。</span></p>
<h2 style="text-align: left;">次のトレンドは？</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/business-4241792_640.jpg" alt="" /></p>
<p>次々と新たなスキームは生み出されていますが、 改正後の現在のトレンドはどのようなものがあるのでしょうか。現在人気があるのは、下記5つです。</p>
<div class="box1">①ゴルフシュミレーター節税<br />②コインランドリー節税<br />③オペレーティングリース節税<br />④キャンピングカー節税<br />⑤マイニング、NFT節税</div>
<p>各スキームの概要を簡単にお伝えします。</p>
<h3>①ゴルフシュミレーター節税</h3>
<p>経営力向上計画a類型を用い、全額即時償却を行う。<br /><strong>7年間インドアゴルフスクールのオーナー</strong>となり、毎月リターンを得る <span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/golf/&#8221;]</span><a href="https://www.mikataconsulting.com/golf/" target="_blank" rel="noopener"></a></p>
<h3>②コインランドリー節税</h3>
<p>経営力向上計画b累計を用い、ほぼ全額即時償却を行う。<br />概ね20年の運用で、毎月リターンを得る。<br />生産性向上特別措置法に基づき、取得から3年間償却資産税がゼロになる。 <br /><span class="b red">小規模宅地の特例</span>を用い、相続税対策を行う。 <span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/souzoku-coinlaundry/&#8221;]</span><a href="https://www.mikataconsulting.com/souzoku-coinlaundry/" target="_blank" rel="noopener"></a></p>
<h3>③オペレーティングリース節税</h3>
<p><strong>航空機や船舶、コンテナを対象とした匿名組合に出資</strong>を行う。 <br />リース期間中は事業損益を計上し、期間満了時に出資持分に応じて分配金を得る。 <span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/lease/&#8221;]</span></p>
<h3>④キャンピングカー節税</h3>
<p><strong>4年落ちの中古キャンピングカーを購入</strong>し、12か月で減価償却を行う。<br />運用期間は自由に選択でき、毎月リターンを得る。<br />個人であれば、5年超保有することで長期譲渡所得に該当し、売却益があまりかからない。 <span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/campingcar/&#8221;]</span></p>
<h3>⑤マイニング、NFT節税</h3>
<p><strong>マイニングマシンやNFTアートを購入</strong>し、即時償却を行う。<br />10万円未満のマイニングマシンであっても、自己利用であれば貸付用資産に該当せず、 従来通り即時償却を行うことが可能。 <br />また、ETHやBTCのマイニングマシンは通常高価になるが、 経営力向上計画a類型で即時償却を行うことが可能。<br />詳細な解説記事は下記をご参照ください。</p>
<p>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/serugahft/&#8221;] [simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/mining/&#8221;]</p>
<h2 style="text-align: left;">結局どのスキームがいいの？</h2>
<p>どれを利用した方がいいかという質問をよく頂きますが、 <strong>各社の状況に応じて異なってきます</strong>ので、一概にこれがいいというのはありません。 とはいっても、選択基準が全くないというのは困りますので、 よくご相談を頂く状況毎にお勧めの方法をご紹介します。</p>
<div class="box1">
<p>・今期のみ極端に利益が生じ、来期以降は不明＆なるべく早く現金化したい <br />⇒①ゴルフシュミレーター節税、④キャンピングカー節税</p>
<p>・毎期安定して利益が出ており、長期的に先送りしたい＆手元資金が潤沢 <br />⇒③オペレーティングリース節税（ハーフタックスの保険もオススメ）</p>
<p>・数年後に役員・従業員の退職予定or設備投資予定or M＆A予定がある <br />⇒③オペレーティングリース節税、④キャンピングカー節税</p>
<p>・暗号資産で儲けた雑所得対策を行いたい、暗号資産にアレルギーがなく利回り重視 <br />⇒⑤マイニング、NFT節税</p>
<p>・個人の所得税対策を行いたい＆10年ぐらいは仕事を辞めるつもりはない <br />⇒①ゴルフシュミレーター節税、②コインランドリー節税</p>
<p>・個人の所得税対策を行いたい＆数年後に退職予定 <br />⇒①ゴルフシュミレーター節税、④キャンピングカー節税</p>
<p>・相続税対策も併せて行いたい <br />⇒②コインランドリー節税</p>
<p>・ゴルフによく行っている、福利厚生として会社の敷地にゴルフ練習スペースを作りたい <br />⇒①ゴルフシュミレーター節税</p>
<p>・キャンプが好きで、福利厚生として自由に利用してほしい <br />⇒④キャンピングカー節税</p>
</div>
<p>その他、<span class="Y-highlighter b">即時償却は取れなくても、数年かけて費用化・節税ができればOKという方には、 トレーラーホテル節税や、きくらげ栽培節税もお勧め</span>です。 <span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/hotel/&#8221;]</span> <span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/kikurage/&#8221;]</span></p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>2022年の税制改正では、非常に使い勝手の良かった <strong>ドローンやLED等の消耗品スキームが防がれて</strong>しまいました。</p>
<p>保険にしろ、自販機や金取引にしろ、今回規制されたドローンや足場も、 いずれも当時はあくまでも税法のルールに則った「<span class="b red">節税</span>」であり、 法に触れるような「脱税」ではありません。</p>
<p>また、単に「節税」となるのみでなく、資金を受けた事業者側の事業発展を支援する という側面もあり、世間的にも悪い部分のみではありませんが、 結果として税収が減ってしまうことになるため、次々と<strong>当局から規制</strong>されて来ています。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">将来的にどの節税スキームが規制されるのか、 またその時期はいつなのかを予測するのは非常に難しい</span>ことです。</p>
<p>弊社では税理士としての立場から、現状の税法のルールにきちんと従いつつ、 タックスプランニングを行うことで、 CFの改善を行うサポートもさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/drone-setsuzei/">税制改正でドローンが利用不可！次の節税トレンドは？</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2022年最新】きくらげ栽培で節税×高利回り×日本の農業支援が実現</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/kikurage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 08:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=5941</guid>

					<description><![CDATA[<p>農家の高齢化が進む一方、ITを活用した新しい農法の開発や販路の拡大により、大手企業を始め、副業目的でサラリーマンの方が、続々と農業へ参入しています。 これまでは、農業に新規参入したくても規制が厳しく、簡単に参入できない現 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/kikurage/">【2022年最新】きくらげ栽培で節税×高利回り×日本の農業支援が実現</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/きくらげ.png" alt="" /></p>
<p>農家の高齢化が進む一方、ITを活用した新しい農法の開発や販路の拡大により、大手企業を始め、<strong>副業目的でサラリーマンの方が、続々と農業へ参入</strong>しています。</p>
<p>これまでは、農業に新規参入したくても規制が厳しく、簡単に参入できない現状がありましたが、自治体ごとに徐々に<span class="b red">規制が緩和</span>されていっています。</p>
<p>きくらげは、ほとんどが中国からの輸入に頼っている状況ですが、国内産にこだわる飲食店は多く、きくらげ栽培の新規参入妙味は高いと考えられます。</p>
<p>今回は、<span class="Y-highlighter b">高い損金率を計上しつつ大幅なリターンが見込め、かつ社会貢献も可能なきくらげ栽培投資</span>について、分かりやすく説明します。</p>
<h2 style="text-align: left;">きくらげ節税栽培とは何か</h2>
<div class="box1">・きくらげ栽培の為に必要なコンテナ、苗、腐葉土等を購入<br />・自社で収穫⇒販売を行うor農家に貸し出し、レンタル料を得る<br />・IT＆クラウドの活用で、1年を通して栽培が可能<br />・FCネットワークにより、栽培・販路開拓が容易<br />　⇒農業のノウハウがなくても参入できる<br />・天候に左右されづらく、安定的に利益が得られる<br />・期待利回り10%/年（コンテナの貸出のみ）～</div>
<p>きくらげ栽培投資とは、きくらげの栽培に必要なコンテナ、菌床、土地飼料等を購入し、<br /><strong>①自社で栽培から販売まで行い、収穫物の販売による収益を得る</strong><br /><strong>②農家に設備一式を貸出、毎月レンタル料を得る</strong>ものです。</p>
<p>農業は、菌床の選定から温度・湿度管理、販路の開拓含めて、ノウハウが必要になります。この点、<span class="b red">既に全国数十拠点から構成されているきくらげに特化したボランタリーチェーンネットワークを活用</span>することができますので、自身では農業経験がない方でも、手間をかけずに農業参入が可能です。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/きくらげ節税栽培.png" alt="" /></p>
<h3>きくらげの需要について</h3>
<p>国内の健康食品市場は、毎年成長しているマーケットであり、<strong>1兆円を超える産業</strong>となっています。</p>
<p>きくらげは多くの健康成分を含んでおり、第6の栄養素と言われている<span class="b red">ビタミンD</span>や<span class="b red">食物繊維</span>の含有量が高く、また、<span class="b red">カルシウム</span>は牛乳の約2倍、<span class="b red">鉄分</span>はレバーの約3倍とスーパーフーズとして、様々な加工食品に利用される可能性を秘めています。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/きくらげの健康成分.png" alt="" /></p>
<p>きくらげは、現在中国からの輸入が年間約2.4万トンに対し、国産は3％にも満たない状況です。<span class="Y-highlighter b">無農薬かつ国産の食品は健康ブームも相まって根強い需要があり、国産きくらげの需要は高まっています。</span></p>
<h3>農業が注目されている理由</h3>
<p>農家の高齢化が影響し、農業はIT活用がなかなか進んでいないと言われています。そのため、大手企業はじめ、副業を始めたいサラリーマンがITを武器に、農業分野に新規参入を行っています。</p>
<p>農業は、大規模に投資が出来ないとなかなか成功が難しいのが実情ですが、<strong>きくらげ栽培～販売ネットワークを構築している企業は</strong><strong>小さな投資で参入できるミニマムな6次産業モデルを構築し成功</strong>しています。</p>
<p>各農家が独自に有していた栽培ノウハウをビックデータ解析により、24時間自動で温度・湿度等の管理・監視を行い、人手を最小限にし農業を営むことができ、<span class="Y-highlighter b">他の事業を行いながら、並行して農業を行うことも可能</span>になっています。</p>
<h2 style="text-align: left;">きくらげ栽培への投資がなぜ節税になるのか</h2>
<p>「農業が節税になる」と聞いても、正直あまりピンとこないと思います。今回紹介しているコンテナ室内でのきくらげ栽培は、以下のように費用を計上します。</p>
<div class="box1">投資額：800万円<br />内訳：<br />・中古コンテナ　500万円（24か月間で減価償却）<br />・空調管理備品　150万円（少額資産として全額経費）<br />・菌床・土等　50万円（原価として全額経費）<br />・FC加盟料　100万円（60か月で減価償却）</div>
<p>例えば12月31日決算の会社が、4月に投資を行った場合、初年度に402万円の経費が計上できます。また、翌年度は<span class="b red">コンテナ部分及びFC加盟料が12か月分経費計上</span>できますので、270万円の経費を計上することができます。</p>
<p>通常、農業用のコンテナは「構築物」に該当し、法定耐用年数14年間で徐々に費用計上していくものです。一方、13年10か月以上経過している中古のコンテナを利用した場合、耐用年数は2年となります。</p>
<p>平成28年税制改正により、<span class="Y-highlighter b">建物付属設備及び構築物は「定額法」での償却方法となりましたので、24か月間の月割り按分により、経費計上を行います。</span></p>
<p>しかし最近は、駆動性などの観点から<strong>コンテナでなくトレーラーを使った栽培も可能</strong>となっています。</p>
<p>トレーラーの場合は定率法での償却も可能となり、中古トレーラーであれば「<span class="b red">2年間の200%定率法</span>」という方法で計算されます。その場合の償却率は「100%」となります（1年間で全額償却可能）。</p>
<p>つまり、初年度でFC加盟料を除く720万円の損金となることから、<span class="Y-highlighter b">初年度損金率は最大「90%」</span>となります。翌年以降は<span class="Y-highlighter b">FC加盟料の償却のみ4年間にわたり100%まで全額が損金に計上</span>されます。ここまで損金率が高く、税効果の高い事業はほとんどありません。</p>
<h2 style="text-align: left;">きくらげ栽培事業のメリット</h2>
<p>きくらげ栽培事業には以下のようなメリットがあります。</p>
<h3>損金率が高い</h3>
<p>上記で説明した通り、短い期間で投資額を経費に計上することが可能です。2022年度の税制改正で、ドローンやLEDを利用した節税が規制された現在、全額損金が取れるものはほとんど無くなってしまいました。</p>
<p>問題なく利用できる節税スキームの中では、<span class="b red">初年度及び翌年度の損金率が非常に高く</span>、保険やオペレーティングリースに比較すると、<span class="Y-highlighter b">短期間で費用計上かつキャッシュの回収を行う</span>ことができます。</p>
<h3>キャッシュフローが安定する</h3>
<p>コンテナ内で栽培するため1年間を通して栽培・販売が可能であり、<span class="b">毎月現金収入を得る</span>ことが可能です。ほとんどが輸入に頼っている状態、かつ、健康意識の高まりを受けて、市場は拡大していくと考えられます。</p>
<p>既に実施されている方は、場所やファーム様の方針により異なりますが概ね3～4トン/年を収穫されています。ご自身で販路を開拓された場合、販売額は概ね<span class="b red">1.5円～4円/g</span>で販売されています。</p>
<p>FCネットワークでの販売は、<span class="b red">1円～1.2円/g</span>で基本的に全量販売可能です。FCネットワークでの販売を行ったとしても、概ね3,000,000円の売上が期待されます。</p>
<p>また、<span class="Y-highlighter b">実施から3年間経過後は、きくらげ栽培を全国的に行っている会社に対して、投資額の約50%で設備の売却をする</span>こともできます。万が一、将来現金が必要になった場合でも、キャッシュの安定を図ることが可能です。</p>
<h3>再現可能性が高い</h3>
<p>当社が提携しているきくらげ業者は、日本国内ですでに<span class="b red">20箇所を超えるファーム</span>を持っており、そのすべてについて収益化を実現しています。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">今後新規に参入される方についても、同様のパッケージで開始することが出来る</span>ので、まったくの新規事業にくらべて失敗のリスクが低く抑えられます。</p>
<h3>外注によりほぼ自動化することが可能</h3>
<p>本事業はきくらげの栽培機材を自ら保有しつつ、栽培・販売まで行う形が最も利益率が高くなります。しかし、投資を考えられている方の中には<strong>「本業が忙しくそこまではやる時間がない」「農業をオーナーという立場で応援したい」</strong>という方もいらっしゃると思います。</p>
<p>そういった方のニーズに応えるべく、<span class="Y-highlighter b">運営会社側で農家を手配し、実作業を外注することで安定的にレンタル収入を稼得することが可能</span>です。</p>
<p>同時に、設備オーナーにはきくらげを特別価格（1.7~2.0円/g）で仕入れられる権利があるため、これをネットショップなどで販売することで、高利益率商品としても活用出来ます。レンタル収入に加え、きくらげの販売によってさらなる利益を目指すことができます。</p>
<h3>税務調査時に説明がしやすい</h3>
<p>きくらげ栽培投資は、税務上短期間で経費計上することができるため、税務署からすると取れる税金が減ってしまい面白くありません。そのため、<strong>税務署の担当者によっては、</strong><strong>内容を質問されたり、事業への関与度合いなどを聞かれる</strong>可能性があります。</p>
<p>この点、<span class="Y-highlighter b">きくらげ栽培案件は下記の点から非常に説明がしやすく</span>なります。</p>
<div class="box1">①設置場所、栽培状況が明確に説明できる<br />②法定耐用年数に従った減価償却の計上のみであり、実体があれば論点とならない</div>
<p>また、実際にふるさと納税の返礼品としても下記のような複数のサイトで認定されているため、説明もしやすいものと思われます。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/ふるさと納税.png" alt="" /></p>
<h3>補助金や融資を活用しやすい</h3>
<p>農業は国の自給率に深く紐づいており、円安傾向にあり輸入単価が高騰している今<strong>一次産業として非常に重要視</strong>されています。また、事業を開始するにあたり設備投資を伴うため、<span class="Y-highlighter b">設備資金として補助金や融資を活用しやすい事業</span>といえます。</p>
<p>たとえば、令和4年度の農林水産省の概算要求によれば、「<span class="b red">新規就農者育成総合対策</span>」として、新規就農者を増やすため約236億円の予算を組んでいます。これによって、無利息で融資を受けられることも可能です。</p>
<p>また、農業のみでなく加工・販売を行う場合は、経済産業省が実施している「<span class="b red">事業再構築補助金</span>」も活用可能で、その場合は最大で使用した経費の2/3が助成されます（返済不要の資金です）。</p>
<h3>日本の農業に貢献できる</h3>
<p>きくらげは、現状そのほとんどを<strong>中国からの輸入に頼っている状況</strong>です。また、農協が扱っていないきのこなので可能性は更に膨らみます。</p>
<p>遊休地で国産きくらげを生産することで生産力が向上し、<span class="Y-highlighter b">IT×農業を推進していくことで日本の農業振興に寄与する</span>ことができます。環境問題が取り沙汰される中、企業のイメージアップとしても、<span class="Y-highlighter b">SDGsの観点で農業を一事業として取り組むことは、有用である</span>と考えらます。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>ITを活用した農業への新規参入が、個人・法人問わず進んできています。事業実態が明確にあるため<strong>税務調査リスクも低く、</strong><strong>1,000万円未満から新規事業かつ節税として取り組むことができる案件</strong>となります。</p>
<p>なお、<span class="Y-highlighter b">農業を行うためには自治体への申請が必要になりますが、その点含めてサポートしてくれる業者と提携</span>しております。</p>
<p>融資や補助金の申請等は当社で請け負うことが出来るため、ワンストップなご案内が可能になっております。詳細な内容を知りたい方は、お気軽にご連絡ください。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/kikurage/">【2022年最新】きくらげ栽培で節税×高利回り×日本の農業支援が実現</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>【相続】税制改正にともなう暦年贈与の変更点</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/rekinenzoyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 08:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>年間110万円まで贈与税がかからない暦年贈与。変更されるかもしれないと、毎年のように話題になっていますが2022年4月から、暦年贈与は変更されるのでしょうか？2021年12月10月に発表された、令和4年度の税制改正大綱で [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/hands-g0437a36ed_640.jpg" alt="" /></p>
<p>年間110万円まで贈与税がかからない暦年贈与。変更されるかもしれないと、毎年のように話題になっていますが<span class="b red">2022年4月から、暦年贈与は変更される</span>のでしょうか？2021年12月10月に発表された、令和4年度の税制改正大綱で大まかに2022年4月からの税制改正も見えてきました。</p>
<p>そこで今回の記事では、<span class="Y-highlighter b">税制改正にともない今後予想される暦年贈与の変更点</span>などについて解説します。</p>
<h2 style="text-align: left;">暦年贈与とは？相続税対策としての暦年贈与</h2>
<h3>暦年贈与とは？</h3>
<p><strong>年間110万円（贈与税の基礎控除額）までの生前贈与は、</strong><strong>贈与税が非課税</strong>になり申告手続きも不要です。この贈与税の非課税制度のことを暦年贈与といい、非常に有効な相続税対策として活用されています。</p>
<h3>相続税対策としての贈与制度</h3>
<p>相続税が課税されそうな場合、<span class="b red">相続税対策のひとつとして生前贈与を検討</span>することがあります。所有財産を生きている間に贈与することで、相続予定財産を減らして相続税を減らすという手法です。</p>
<div class="box1">相続財産－生前贈与＝相続財産が減少⇒相続税の節税対策になる</div>
<p>相続税対策として贈与を活用する場合、次のような制度があります。</p>
<div class="box1">■相続税対策としての贈与制度（2022年4月以降分）</p>
<p>・暦年贈与（年間110万円まで非課税）<br />・住宅取得等資金の贈与税の特例（18才以上、省エネ等住宅は1,000万円まで非課税）<br />・教育資金の一括贈与（子供・孫が30才未満、1,500万円まで非課税）<br />・結婚・子育て資金の一括贈与（子供・孫が20～49才。1,000万円まで非課税）<br />・贈与税の配偶者控除（夫婦間の不動産・不動産購入資金の贈与2,000万円+基礎控除110万円まで非課税）</div>
<h2 style="text-align: left;">令和4年度税制改正大綱と暦年贈与</h2>
<p>税制改正の流れは次のようになります。</p>
<div class="box1">・毎年12月ごろに税制改正大綱を発表<br />・翌2月ごろに税制改正法案を国会に提出<br />・3月ごろに税制改正法案が可決<br />・4月から改正税法が施行</div>
<p>この流れのとおり2021年12月10月に、令和4年度の税制改正大綱が発表されました。この大綱によって、2022年4月からの税制改正の大まかな内容が見えてきました。</p>
<p>暦年贈与は令和3年度の税制改正大綱で、廃止を含む大きな変更が盛り込まれるのではないかと言われていました。しかし<strong>前回大きな変更は見送られたため、</strong><strong>令和4年度の税制改正大綱での変更が有力視されていた</strong>ということになります。</p>
<h2 style="text-align: left;">税制改正にともなう暦年贈与の予想変更点</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/checklist-g930be6b7f_640.png" alt="" /></p>
<p>暦年贈与の変更点とし話題にあがっていたのは、110万円まで非課税となる暦年贈与の廃止などでした。しかし<span class="Y-highlighter b">令和4年度の税制改正大綱でも、特に具体的な発表はありませんでした。</span></p>
<p>暦年贈与の廃止や、相続税と贈与税の一体化などは、大きな税制改正となるので、国民への周知にも時間をかけていると思われます。それでは令和4年度の税制改正大綱から予想される、暦年贈与の今後の変更点を説明します。</p>
<div class="box1">■今後予想される暦年贈与の変更点</p>
<p>①持ち戻し期間が現在の3年から延長？<br />②孫やひ孫への贈与も持ち戻し対象化？<br />③暦年贈与の廃止？<br />④実質的な贈与税の非課税化？（相続税と贈与税の一体化）</div>
<p><span class="b red">①持ち戻し期間の延長や②孫やひ孫の持ち出し対象化</span>などは、可能性としては高いと思われます。③暦年贈与の廃止は、<span class="b red">2024年あたりから実施</span>される可能性が高いと考えています。④相続税と贈与税の一体化をにらんだ、実質的な贈与税の非課税化は、<strong>相続税改正の最終段階</strong>になるのではないでしょうか。</p>
<p>それでは次項から具体的に説明していきます。</p>
<h2 style="text-align: left;">暦年贈与の予想変更点①：持ち戻し期間が現在の3年から延長？</h2>
<p>現行ルールでは、生前贈与の3年内加算ルールがあります。（2022年1月現在）</p>
<div class="box1">■生前贈与の3年内加算ルール（相続税の持ち戻し）</p>
<p>相続税の計算：相続財産+3年以内の生前贈与財産（暦年贈与含む）</p></div>
<div class="box1">■主要国の贈与加算ルール（相続税の持ち戻し） </p>
<p>・日本：3年<br />・アメリカ：生涯<br />・イギリス：7年<br />・ドイツ：10年 <br />・フランス：15年</div>
<p>上記のように、現在日本は生前贈与（暦年贈与含む）3年以内加算ルールとなっており、主要国内では短くなっています。アメリカは一生涯加算となっており、<span class="Y-highlighter b">アメリカルールが導入される</span>可能性もあります。</p>
<p>日本はすでに、相続時精算課税制度で一生涯加算ルールを導入しており、贈与一生涯加算の準備を進めている可能性もあります。令和4年度の税制改正大綱の内容から、この生前贈与3年以内加算ルールは、今後見直される可能性が高いと思われます。</p>
<div class="box1">贈与加算ルール（持ち出し）の期間の延長、もしくはアメリカルール（一生涯加算）が導入される可能性が高い</div>
<h2 style="text-align: left;">暦年贈与の予想変更点②：孫やひ孫への贈与も持ち戻し対象化？</h2>
<p>前述のように、現行のルールでは生前贈与の3年内加算ルールがありますが、孫やひ孫への贈与は対象外になっています。</p>
<div class="box1">■3年内加算（相続税の持ち出し）の対象者</p>
<p>相続人（相続または遺贈により財産を取得した人）<br />※相続人に該当しない孫・ひ孫は対象外</div>
<p>孫・ひ孫を贈与の3年内加算ルールの対象外にしたままでは、<span class="b red">暦年贈与の予想変更点①持ち出し期間の延長をする趣旨に反して</span>しまいます。孫・ひ孫への贈与で相続税対策が続けられるからです。</p>
<p>令和4年度の税制改正大綱の趣旨を読み解くかぎり今後、孫・ひ孫への贈与も、3年内加算ルール（相続税の持ち出し）の対象にされる可能性が高いと予想されます。</p>
<h2 style="text-align: left;">暦年贈与の予想変更点③：暦年贈与の廃止？</h2>
<p>前述のとおり、この暦年贈与の廃止は数年前から話題にあがっており、前年2021年4月から実施されるのではないかと言われていました。しかし<strong>新型コロナウイルス感染症の感染拡大などの影響もあり見送られました。</strong></p>
<p>2022年4月からは実施されるだろうと言われていましたが、2022年4月からの実施も見送られました。</p>
<div class="box1">今後、暦年贈与が廃止される可能性は高い新型コロナウイルス感染症や、他の税制改正とのバランスを見ながら<span class="Y-highlighter b">2024年あたりから実施される</span>可能性が高いのではないでしょうか。</div>
<h2 style="text-align: left;">暦年贈与の予想変更点④：実質的な贈与税の非課税化？</h2>
<p>相続税増税に関して、国が目指すところは、<strong>相続税と贈与税の一体化</strong>と言われています。</p>
<div class="box1">■相続税と贈与税の一体化の目的</p>
<p>相続と贈与の税負担を同じにし、親世帯から子世帯への財産移動を早期化することによって、景気を活性化させる（相続発生まで待たず、早めに贈与しても税負担で損しない）</p></div>
<p>このように相続税と贈与税の一体化を進め、景気の活性化を行うという趣旨から、<span class="Y-highlighter b">今後贈与税非課税に移行させていく</span>可能性は高いと言えます。</p>
<p>ただし、国が国民の財産保有状態を把握するためにも、贈与税などの申告義務は維持し、申告しなければ罰則や罰金というルールに変更させていくのではないでしょうか。</p>
<div class="box1">・贈与の加算ルールを延長（一生涯など）<br />・相続税と贈与税の一体化<br />・贈与税は課税しないが申告は必要（未申告の罰則・罰金あり）<br />・相続発生時に相続税・贈与税を清算して課税（相続時精算課税制度！？）</div>
<p>相続税増税の流れとして、今後このようなルートも予想されます。</p>
<p>相続税と贈与税の一体化の布石として、すでに<span class="b red">相続時清算課税制度</span>が導入されています。相続時清算課税制度は<span class="Y-highlighter b">2,500万円までの贈与を非課税にしますが、相続発生時に清算して課税</span>されます。</p>
<p>加算期間は一生涯となり、すでに一部で相続税と贈与税の一体化が行われていると言えます。</p>
<h2 style="text-align: left;">税制改正にともなう暦年贈与の変更点：まとめ</h2>
<p>税制改正にともない今後暦年贈与の変更点として予測されるのは</p>
<div class="box1">・生前贈与の加算ルール（持ち戻し）の延長<br />・孫とひ孫を加算ルールの対象化<br />・暦年贈与の廃止<br />・相続税と贈与税の一体化（実質的な贈与税の非課税化）</div>
<p>などになります。<span class="b red">一斉に行われるのではなく、順次行っていく</span>と予想されます。令和4年度の税制改正大綱で『不断の見直しを行っていく必要がある』と強く主張しており、遠からず大きな税制改正が行われる可能性が高いでしょう。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">2022年は、暦年贈与などの贈与も相続税対策として活用できます。</span>また、相続税と贈与税の一体化が行われても、相続税の節税対策はいろいろとあります。</p>
<p>ただし、いろいろな要件などがあり、難しい点も多々ありますので、不明なことなどございましたら、ぜひお気軽に「税理士法人 小山・ミカタパートナーズ」にご相談ください。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/rekinenzoyo/">【相続】税制改正にともなう暦年贈与の変更点</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【相続】コインランドリーを使った節税対策</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/souzoku-coinlaundry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 02:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続税・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=5782</guid>

					<description><![CDATA[<p>近年、相続税改正による増税がされ続けている事をご存じでしょうか？この流れは止まる気配もなく、来年２０２２年にも再度の改正が行われます。 それらの相続税の増税にともない、相続税を支払わなければいけない人（課税対象者）も大幅 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/coin-laundry-gde01b548c_640.jpg" alt="" /></p>
<p>近年、<strong>相続税改正による増税がされ続けている</strong>事をご存じでしょうか？<br />この流れは止まる気配もなく、来年２０２２年にも再度の改正が行われます。</p>
<p>それらの相続税の増税にともない、<span class="Y-highlighter b">相続税を支払わなければいけない人（課税対象者）も大幅に増加しています。</span></p>
<p>このような状況ですので、相続税の節税対策は他人事ではなく、多くの方の関心事となり、テレビや雑誌などのメディアで取り扱われることも増えてきています。</p>
<p>そこで今回は、</p>
<div class="box1">●相続税増税の状況<br />●現在、注目されている相続税の節税対策</div>
<p>について、お話させて頂きます。</p>
<h2 style="text-align: left;">１．相続税の課税対象者が大幅に増加しました！</h2>
<p>『相続税の増税』の流れのなか、２０１５年に相続税の大幅な改正がされています。<br />その中でも<strong>特に注目するべきなのが『基礎控除額の引き下げ』</strong>となります。<br />具体例を踏まえてみてみましょう。</p>
<h3>１．相続税の基礎控除額を計算してみます</h3>
<p>●基礎控除額</p>
<div class="box1">改正前：５，０００万円＋（１，０００万円×法定相続人の数）<br />改正後：３，０００万円＋（６００万円×法定相続人の数）</div>
<p>●具体例）配偶者１人、子供２人で、相続財産８，０００万円の場合</p>
<div class="box1">改正前：５，０００万円＋（１，０００万円×３人）＝基礎控除額８，０００万円<br />⇒相続税の課税なし</p>
<p>改正後：３，０００万円＋（６００万円×３人）＝基礎控除額４，８００万円<br />⇒相続税の課税あり（８，０００万円－４，８００万円＝３，２００万円が課税対象）</div>
<h3>２．相続税の課税対象者は約１．８倍になった！</h3>
<p>上記の具体例の場合、<br />改正前は相続財産８，０００万円までは相続税が課税されませんでした。<br /><span class="b red">改正後は相続財産４，８００万円から相続税が課税</span>されてしまいます。</p>
<p>相続財産は不動産も当然含まれますので、４，８００万円となると一気に身近な数字となり、もはや他人事とは言えません。</p>
<p>それを表す数字として、２０１５年の相続税の改正などで、<span class="Y-highlighter b">相続税の課税対象者は約１．８倍になった</span>と言われています。<br />（国税庁東京国税局『令和元年分　相続税の申告事績の概要』被相続人数の推移より）<br />驚くべき増加率ではないでしょうか？</p>
<h2 style="text-align: left;">２．相続税の節税対策で悲劇を防ぐ！</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/desperate-g1dcbed358_640.jpg" alt="" /></p>
<h3>１．相続税はどのくらい課税される？</h3>
<p>例えば上記１の具体例）配偶者１人、子供２人で、相続財産８，０００万円、他の要素を考慮しない場合であれば、約１７５万円の相続税が課税されます。</p>
<h3>２．東京都の平均課税額は約２，４００万円！</h3>
<p>しかし<strong>東京都などの都市部になれば、その相続税の額は大きく跳ね上がります。</strong></p>
<p>国税庁の東京国税局から公表されている『令和元年分　相続税の申告事績の概要』の１ページ目概要をみてみましょう。</p>
<p>東京都で令和元年に相続税が課税された人の、１人当たり平均課税額は約２，４００万円となっています。<br /><span class="Y-highlighter b">東京都など都市部の場合は、現預金など金融資産を持っていなくても、不動産を持っていると思わぬ相続税の課税を受けてしまう</span>のです。</p>
<p>想像してみてください。<br />現預金も持っていないのに、突然相続税２，４００万円を支払う事になった時のことを。<br />そのような悲劇を防ぐためにも、相続税の節税対策を正しく知り、必要があれば対策をする事が大切なのです。</p>
<h3>３．なぜコインランドリー経営が相続税の節税対策になるのか？</h3>
<p>今回は数ある相続税対策のなかで、近年注目されている<strong>『コインランドリー経営』を活用した相続税の節税対策</strong>について、お話させて頂きます。</p>
<p>すぐには『コインランドリー経営』と相続税対策が、結びつかない方も多いのではないでしょうか？</p>
<p>例えば、遊休地３億円（４００㎡）を所有している場合、相続税の『<span class="b red">小規模宅地等の特例</span>』という制度を活用することができます。</p>
<p>【小規模宅地の特例　遊休地３億円（４００㎡）の場合】</p>
<div class="box1">●更地（青空駐車場含む）<br />⇒課税対象額：３億円のまま </p>
<p>●貸付事業用の宅地など（アパートなど賃貸住宅経営、駐車場経営など）<br />⇒１．５億円（２００㎡）×５０％減額＝課税対象額：７，５００万円<br />⇒３億円－７，５００万円＝課税対象額：２．２５億円</p>
<p>●貸付事業以外の事業用の宅地など（コインランドリー経営など）<br />⇒３億円×８０％減額＝課税対象額：６，０００万円</div>
<p>いかがでしょうか？<br /><span class="Y-highlighter b">３億円の更地が、コインランドリー経営を行うことによって課税対象額６，０００万円とすることができる</span>のです。</p>
<p>相続税の節税対策として、コインランドリー経営が注目される理由が何となくお分かり頂けたでしょうか？</p>
<h3>４．コインランドリー経営で何千万円もの相続税の節税対策になるかも？</h3>
<p>では実際どのくらいの相続税の対策効果があるのでしょうか？</p>
<p>【コインランドリー経営を活用した相続税の節税対策効果】</p>
<div class="box1">●例えば、配偶者１人、子供２人で、他の要素を考慮しないときに相続財産が遊休地３億円のみの場合<br />対策前：課税対象額３億円⇒相続税額　約２，８６０万円<br />対策後：課税対象額６，０００万円⇒相続税額　約６０万円<br />相続税の節税対策効果：約２，８００万円</div>
<p>となります。</p>
<p>以上より、<span class="Y-highlighter b">コインランドリー経営を活用した相続税の節税効果は、非常に大きい</span>ことが分かります。<br />ただし、今回は相続財産が遊休地のみの場合になりますので、ケースバイケースで、有効な対策は異なることをご留意ください。</p>
<h3>５．コインランドリー経営を活用した相続税の節税対策のメリット</h3>
<p>ここまでコインランドリー経営を活用した相続税の節税対策のお話をさせて頂きました。</p>
<p>それでは相続税対策として活用例の多い、アパート・マンションなどの賃貸住宅経営と比べた、コインランドリー経営のメリットをみてみましょう。</p>
<div class="box1">１）土地の課税評価額の減額率が大きい<br />（小規模宅地の特例を利用する場合）<br />・コインランドリー経営：土地４００㎡まで減額率８０％<br />・賃貸住宅経営：土地２００㎡まで減額率５０％</p>
<p>２）初期費用リスクが小さい<br />・コインランドリー経営：初期費用　約２，０００万円から４，０００万円<br />・賃貸住宅経営：初期費用　約５，０００万円から１億円</p>
<p>３）経営リスクが小さい<br />・コインランドリー経営：利回り約１５％前後<br />・賃貸住宅経営：利回り約６％前後<br />立地や経営パートナーなどに影響する面はあるかと思われますが、利回り面でみるとコインランドリー経営の方が経営リスクは小さいと言えます。</div>
<h3>６．コインランドリー経営を活用した相続税の節税対策のデメリット</h3>
<p>ここまでコインランドリー経営のメリットをお話させて頂きましたが、デメリットもみてみましょう。</p>
<div class="box1">１） 初期投資がかかる<br />コインランドリー経営の初期費用は、約２，０００万円から４，０００万円と言われています。<br />賃貸住宅経営に比べると少額ですが、大きな費用がかかる事は、間違いありません。</p>
<p>２） コインランドリー経営面での大きな収益には経営努力が必要<br />コインランドリー経営の利回りは約１５％前後と言われていますが、同様の店舗が増えてきた場合など、利回りを維持するには、経営努力が必要だと思われます。<br />こういった面もデメリットの１つと言えるでしょう。</div>
<h3>７．まとめ</h3>
<p>ここまで<strong>相続税の節税対策の重要性と、</strong><strong>コインランドリー経営を活用した節税対策</strong>についてお話させて頂きました。</p>
<div class="box1">●相続税の増税による課税対象者の大幅な増加<br />●相続税対策しないと多額の相続税がかかることがある<br />●コインランドリー経営を活用した相続税の節税対策<br />●コインランドリー経営のメリット<br />●コインランドリー経営のデメリット</div>
<p><span class="Y-highlighter b">相続税の課税対象者の方が、節税対策しないと多額の相続税が必要になる</span>ことがあります。<br />東京都などの都市部に不動産を所有されている方は、相続税の課税対象者になっている確率が非常に高いでしょう。</p>
<p>まずは相続財産を把握し、課税対象になっている場合は節税対策を検討してみることからはじめましょう。<br />相続税の節税対策はケースバイケースの場合が多いので、十分な勉強が必要かと思います。</p>
<p>ただ、相続は皆さまにとっても非常に大切な事であり、節税対策の勉強は、非常に大きなメリットがあり費用対効果が高いと言えるでしょう。</p>
<p>当サイト『節税の教科書』もその一助になれれば幸いです。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/souzoku-coinlaundry/">【相続】コインランドリーを使った節税対策</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>所得税の仕組みについて、わかりやすく解説します</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/syotokuzei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 08:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主・サラリーマン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=5413</guid>

					<description><![CDATA[<p>同じ10万UPでも、手取りが異なる？ 個人の所得税は、超過累進税率となるため、所得が多くなればなるほど、税金の負担も増加します。 例えば、所得が330万円の人と900万円の人が残業を50時間行い、それぞれ所得が10万円増 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/income-tax-4097292_640.jpg" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">同じ10万UPでも、手取りが異なる？</h2>
<p><strong>個人の所得税は、超過累進税率となるため、</strong><strong>所得が多くなればなるほど、税金の負担も増加</strong>します。</p>
<p>例えば、所得が330万円の人と900万円の人が残業を50時間行い、それぞれ所得が10万円増えたとします。<br />額面は同じ10万円ですが、手取り額の増加は、330万円の人は+8万円、900万円の人は+6.7万円と▲1.3万円の差が生じます。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">なぜ手取り額に差が生じるのか、具体的にはどのように計算したらよいかについて今回の記事では解説</span>しています。</p>
<h2 style="text-align: left;">現在の所得税率</h2>
<p>平成27年度以降は、分離課税に対するもの(株式の売却益や退職所得等)を除いた総合所得金額に応じて、<span class="b red">5%から45%の7段階</span>に区分されています。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">超過累進税率の特徴は、一定金額を超えたら、その超えた部分に対して高い税率が課される</span>ことにあります。<br />給与は上がったのに、なかなか生活が豊かになった気がしないと良く聞きますが、超過累進税率の影響で、額面の増加に比べて実際手取り額の増加が少なくなるためです。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/所得税率.png" alt="" /></p>
<p>参照：国税庁HP　No.2260　所得税の税率<br /><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm">https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm</a></p>
<p>文章だと納税額のイメージがしづらいと思いますので、実際に具体例を用いてご説明します。</p>
<h2 style="text-align: left;">具体的計算例</h2>
<p>年間5,000万円の所得がある人は、所得税率45%を掛けた2,250万円の税額になるかというとそうではなく、<span class="b red">控除額や住民税・復興所得税</span>も考える必要があります。</p>
<div class="box1">
<p>所得税：50,000,000円×45%－4,796,000円＝17,704,000円<br />復興所得税：17,704,000円×2.1%=371,784円<br />住民税：50,000,000円×10%=5,000,000円<br />合計　23,075,784円(実際の税金負担率　約46%)</p>
</div>
<p>それでは、控除額の金額はどのように決められているのでしょうか？</p>
<p>例えば、所得金額が900万円の人と、1,000万円の人で、控除額を無視して計算すると<br />900万円×23%=2,070,000円⇒手取り額6,930,000円<br />1,000万円×33%=3,300,000円⇒手取り額6,700,000円<br />と逆転現象が生じてしまいます。</p>
<p>これでは頑張って稼ごうという労働意欲も失われてしまいますから、控除額が存在します。<br /><span class="Y-highlighter b">4,000万円以下の各所得区分ごとに対応する税率を掛けて、積み上げた金額が、最終的な税額</span>となります。</p>
<p>考え方としては、1,000万円－900万円でoverしている100万円のみを33%として計算します。</p>
<p>実際の計算式としては次の様になります。</p>
<div class="box1">
<p>A：195万円×5％＝97,500円<br />B：(330万円－195万円)×10％＝135,000円<br />C：(695万円－330万円)×20％＝730,000円<br />D：(900万円－695万円)×23％＝471,500円<br />E：(1,000万円－900万円)×33％＝330,000円<br />所得税計　1,764,000円</p>
</div>
<p>速算表を使って計算した場合と、計算結果は同じとなります。<br />1,000万円×33%－1,536,000円=1,764,000円</p>
<h2 style="text-align: left;">裏技を使って所得税を「超圧縮」する方法</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/lightbulb-2692247_640-2.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得で生じた損失は他の所得と相殺</strong>することが出来ます。<br />これを<span class="b red">損益通算</span>といいます。<br />このポイントを最大限活かして、年末直前でも所得を圧縮し、所得税・住民税を引き下げる裏技的な節税方法をご紹介いたします。</p>
<p>結論から言うと、副業により事業所得を上手く利用することで、対策を行える可能性があります。</p>
<p>例えば、当ブログでご紹介している<br /><strong>「LED事業」</strong><br /><strong>「ドローン事業」</strong><br /><strong>「エアコン事業」</strong><br />を個人事業主として行うことで、所得を圧縮することができる余地があります。</p>
<p>詳細は以下のリンクを参照ください。</p>
<p><span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/led/&#8221;]</span></p>
<p><span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/drone/&#8221;]</span></p>
<p><span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/airconditioner/&#8221;]</span><br /><a href="https://www.mikataconsulting.com/led/" target="_blank" rel="noopener"></a></p>
<p>こういった事業の<span class="b red">「投資金額と他の所得を相殺」</span>するという方法になります。<br />※副業すべてが事業所得として認められる訳ではなく、様々な注意点がありますので、専門家にご相談下さい。</p>
<p>ここで税金について詳しい方は、<strong>「投資額が全額損金になるのか？」</strong>と疑問に思われたと思います。<br />この点、いずれも1個あたりの取得金額が10万円未満であるため、<span class="Y-highlighter b">少額減価償却資産の特例を使うことで、一括で損金に計上することが可能</span>です。</p>
<p>具体例を挙げて考えてみましょう。<br />（例）<br />・Aさんは2021年に仮想通貨投資や給与で所得が5,000万円出た。<br />・同時にLED事業を行い、1,000万円を事業投資した。</p>
<p>まず、LED事業投資により4年間で110%の投資回収ができた場合、以下のような表になります。</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>LED事業</th>
<th>1年目</th>
<th>2年目</th>
<th>3年目</th>
<th>4年目</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>回収額</th>
<td>+275万円</td>
<td>+275万円</td>
<td>+275万円</td>
<td>+275万円</td>
<td>＋1,100万円</td>
</tr>
<tr>
<th>投資額</th>
<td>▲1,000万円</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>▲1,000万円</td>
</tr>
<tr>
<th>差引利益</th>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>＋100万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>ここでAさんは、投資額▲1,000万円について所得5,000万円と相殺することで、<br />利益金額が5,000万円→4,000万円となり、納税額を大幅に減らすことが出来ます。<br />単年度でみると、利益を1,000万円圧縮するだけで最大559万円の税金削減効果が得られます。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/税金削減効果.png" alt="" /></p>
<p>個人の税率は累進課税（一年間の稼ぎが増えるほど税率も高くなる）ですので、<span class="Y-highlighter b">単年度に大きく利益を出さず、将来に薄く利益を繰り延べることできちんと納税しつつ税金を低く抑えられます。</span></p>
<p>よって、仮想通貨や賞与等で所得が上がりすぎた年でも、「即効性があり」「金額も大きく」節税が可能になるというロジックです。<br />この方法は12月からでも出来る節税のためかなり強力です。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p><strong>今回は、所得税の計算に必要な「超過累進税率」について解説</strong>しました。<br />所得が上がれば上がるほど税金が高くなってしまいますが、<span class="Y-highlighter b">この制度を上手く使えば裏技的に税金を抑えることもできます。</span></p>
<p>特に、仮想通貨利益が生じた方は、こちらの記事を参考に対策してもらえれば、きちんと納税を行いつつ、税金を下げることが可能です。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/syotokuzei/">所得税の仕組みについて、わかりやすく解説します</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>社宅制度で個人・法人　ダブル節税</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/shatakuseido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 01:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[追加資金なく出来る節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=4081</guid>

					<description><![CDATA[<p>住居の家賃を抑えたい経営者の方には、今回ご紹介する社宅制度がおすすめです。社宅制度を導入することで、個人の家賃負担を実質的に抑えられるだけではなく、会社の法人税を削減することもできます。 そこで今回は、社宅制度の基本知識 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/doorway-690338_640.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>住居の家賃を抑えたい経営者の方には、今回ご紹介する社宅制度がおすすめ</strong>です。<br />社宅制度を導入することで、個人の家賃負担を実質的に抑えられるだけではなく、会社の法人税を削減することもできます。</p>
<p>そこで<span class="Y-highlighter b">今回は、社宅制度の基本知識や活用方法、節税メリットなどを解説</span>していきます。</p>
<h2 style="text-align: left;">社宅制度による節税について</h2>
<h3>社宅制度とは</h3>
<p><strong>社宅制度とは、<span style="color: #ff0000;">会社名義で</span>居住物件の賃貸契約を行い(会社で一旦家賃を支払う)、</strong><strong>役員・従業員に貸与するもの</strong>です。<br />「賃料相当額」以上を受け取っていれば、給与として課税されないため、役員・従業員の個人にもメリットがあります。</p>
<p>会社側の会計処理として、大家に支払う金額は「<span class="b red">地代・家賃</span>」、社員から受け取る金額は「<span class="b red">雑収入</span>」となります。<br /><span class="Y-highlighter b">一般的に「賃料相当額」は、実際に大家に支払う金額の2～3割程度となるため、支払額と受取額の差額が節税</span>となります。</p>
<p>なお、役員社宅については、床面積※によっては実際に大家に支払う金額の5割程度が「賃料相当額」とされます。</p>
<p>※小規模な住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下（区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。）である住宅を言います。</p>
<h3>賃料相当額の計算式</h3>
<p>使用人に社宅を貸す場合と、役員に社宅を貸す場合では計算式が異なります。</p>
<p><strong>・使用人の場合</strong></p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>賃貸料相当額</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>【以下1～3の合計額】<br />1.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2％<br />2.12円×(建物の総床面積(平方メートル)／(3.3平方メートル))<br />3.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22％</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>・役員の場合</strong></p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>住宅タイプ</th>
<th>賃貸料相当額</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>小規模住宅</td>
<td>【以下1～3の合計額】<br />1.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2％<br />2.12円×(建物の総床面積(平方メートル)／(3.3平方メートル))<br />3.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22％</td>
</tr>
<tr>
<td>小規模住宅以外</td>
<td>①自社所有の社宅<br />【以下1～2の合計額を12で割った金額】<br />1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12％*1<br />2. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6％</p>
<p>②自社以外から借り受けた住宅<br />会社が負担する家賃の50%、<br />もしくは「①自社所有の社宅」の金額でいずれか多いものを適用</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*1：法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12％ではなく10％を適用<br />参考：<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm" target="_blank" rel="noopener">国税庁 役員に社宅などを貸したとき</a></p>
<h3>無料で貸した場合</h3>
<p><strong>従業員・役員に無料で社宅を貸していた場合には、</strong><strong>賃料相当額が「給与」として課税</strong>されます。<br />また、賃料相当額より低い金額の家賃で貸していた場合には、基本的に賃料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されてしまいます。</p>
<p>⇒<span class="Y-highlighter b">従業員については、賃料相当額×50%以上を受け取っていれば、賃料相当額より低くても基本的には給与課税されません</span>。<br />なお、住宅手当や社員が自分で契約している家賃を法人で負担しているケースでは、社宅の貸与とは認められず、これも給与として課税されます。</p>
<h2 style="text-align: left;">具体例</h2>
<p>例えば社長が月額20万円の賃貸マンションに住んでいる場合には、年間240万円の家賃を会社側で負担できます。</p>
<p>ただし上記のように<strong>家賃の全額を会社が負担してしまうと、</strong><strong>税務署からの指摘を受け家賃負担全額が給与として課税</strong>されてしまいます。<br /><span class="b red">家賃の一部を社長個人が負担</span>しなければいけません。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/画像1.png" alt="" /></p>
<p>例として本来の家賃が20万円のケースで、社宅負担金が月額7万円で済むと社長個人が支払う金額は65%少なく済みます。<br />社長にとっては、年84万円の負担で年額240万円相当の住宅に住むことができるということです。</p>
<h2 style="text-align: left;">社宅制度による節税メリット</h2>
<p>先述したとおり、<strong>個人は給与課税がないため実質手取り額が増加</strong>します。<br />また、社宅制度を適用させれば法人にとっても大きな恩恵を受けることができます。</p>
<h3>家賃負担による法人税の節税効果</h3>
<p>社宅制度を導入すると、今後は会社が家賃を支払っていかなければなりません。<br />ただし、<span class="Y-highlighter b">会社が負担する家賃は経費処理ができるため、社宅負担金が多額になるほど法人税を節税</span>できます。</p>
<h3>家賃以外に複数項目を経費にできる</h3>
<p>社長が保有する自宅を法人で買い取った場合は、<span class="Y-highlighter b">本来個人で負担すべき固定資産税や火災保険料、管理費、減価償却費なども経費にする</span>ことができます。会社にとっては法人税を圧縮できる大きなメリットと言えるでしょう。</p>
<h3>水道光熱費はどっちが負担するか</h3>
<p>従業員等が社宅を利用する場合に、水道光熱費はどのような課税関係になるのでしょうか。<br />原則的には、<strong>水道光熱費は各入居者が負担すべきものとなりますので、</strong><strong>法人で払った場合には「給与」課税</strong>されます。</p>
<p>しかしながら、<br />①水道光熱費の金額が通常利用した場合の料金程度であること<br />②各人ごとの利用額が計算できないこと<br />の<span class="b red">2つの条件を満たす場合には、非課税</span>とされます。</p>
<div class="box1">36-26（課税しない経済的利益&#8230;寄宿舎等の電気料等）使用者が寄宿舎（これに類する施設を含む。以下この項において同じ。）の電気、ガス、水道等の料金を負担することにより、当該寄宿舎に居住する役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該料金の額がその寄宿舎に居住するために通常必要であると認められる範囲内のものであり、かつ、各人ごとの使用部分に相当する金額が明らかでない場合に限り、課税しなくて差し支えない。</div>
<h2 style="text-align: left;">社長が保有する自宅を法人に売却する方法</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/calculator-820330_640.jpg" alt="" /></p>
<p>既にマイホームをもっている社長は、社宅制度は利用できないのでしょうか？<br />対応策としては、<strong>自宅を法人に売却したうえで社宅として貸し出す</strong>ことが考えられます。</p>
<p><span class="b red">社長が保有する自宅を法人に売却する場合、問題になってくるのが売却価格</span>です。<br />社長個人と会社が取引をするにあたっては、「同族会社等の行為又は計算の否認」という問題に直面するからです。</p>
<div class="box1">法第59条 贈与等の場合の譲渡所得等の特例 関係<br />59-3（同族会社等に対する低額譲渡）<br />山林（事業所得の基因となるものを除く）又は譲渡所得の基因となる資産を法人に対し時価の2分の1以上の対価で譲渡した場合には、法第59条第1項第2号の規定の適用はないが、時価の2分の1以上の対価による法人に対する譲渡であっても、その譲渡が法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認》の規定に該当する場合には、同条の規定により、税務署長の認めるところによって、当該資産の時価に相当する金額により山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することができる。</div>
<p>よって<span class="Y-highlighter b">土地や建物の評価に際し、第三者が納得できないような価格を設定してしまうと、税務署から指摘を受ける</span>可能性が出てきます。</p>
<p>基本的に土地の評価額は路線価、建物は固定資産税が基準となりますが、社長が保有する自宅を法人に売った場合は時価ベースとなります。</p>
<p>相場に大きな変動がない場合、譲渡益を求める計算式は、<span class="b red">「売却時の価格－（取得価額＋売却時の諸経費）」</span>となり、<span class="Y-highlighter b">合計金額が差し引き0円であれば課税されることはありません</span>。</p>
<p>ただし売却時に不動産価格が高騰し、売値と時価に大きな差が出ている場合は課税される恐れがあります。<br />このような事態を避けるためには、あらかじめ専門家に相談しておくことをおすすめします。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p><strong>社宅制度を活用すれば社長・従業員の個人的な家賃負担を軽減できるだけではなく、</strong><br /><strong>会社にとっては法人税を削減できる</strong>メリットがあります。</p>
<p>ただし、<span class="Y-highlighter b">いくら社宅制度が節税メリットに優れるとはいえ、住宅の新築や売却を行うには資金的な余裕が必要</span>です。<br />よって社宅制度によって会社の資金繰りが悪化しないよう、慎重に検討するようにしましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>利用した9割以上の経営者が満足した無料メルマガ　<a href="https://my23p.com/p/r/rIZyAaCD"><span class="b red">節税の教科書＿虎の巻</span>の登録はこちら</a></p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/shatakuseido/">社宅制度で個人・法人　ダブル節税</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トレーラーホテルのビジネスモデルと節税について解説します</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/hotel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 01:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[500万円～1,000万円]]></category>
		<category><![CDATA[決算まで3か月～12か月]]></category>
		<category><![CDATA[高い利回りが取れる節税]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>2020年から猛威をふるっているコロナの影響により、人々の生活様式は大きく変化しています。また、自然災害も増加している中、新時代に合わせた「動くホテル」が最近注目されていることをご存じでしょうか？ 本記事では、不動産投資 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2359-scaled-e1625613617955.jpg" alt="" /></p>
<p>2020年から猛威をふるっているコロナの影響により、人々の生活様式は大きく変化しています。<br />また、自然災害も増加している中、新時代に合わせた「<span class="b red">動くホテル</span>」が最近注目されていることをご存じでしょうか？</p>
<p>本記事では、<span class="Y-highlighter b">不動産投資に比べて、少額から始めることができ、また節税×投資利回りが期待できるトレーラーハウスついて解説</span>します。</p>
<h2 style="text-align: left;">動くホテルとは？</h2>
<p>投資家の皆さんは、「<strong>トレーラーハウス</strong>」をご存じでしょうか。<br />よく外国映画などに、シャーシの上に小さな家を乗せて走っているシーンが登場します。</p>
<p>タイヤがついていますが、ハウスそのものにエンジンが搭載され自走するのではなく、<span class="b red">移動の際は必ず牽引車が必要</span>です。<br />これがトレーラーハウスとキャンピングカーとの違いです。</p>
<p>内装や設備は一般の住宅とほぼ同じで、電気・水道・ガス等のライフラインは必要に応じて移動先で引き込むことが可能です。<br />そのため、<span class="Y-highlighter b">どこへでも簡単に移動でき、かつ、移動したその日から普通の住宅の様に使用することができる点で魅力があります</span>。</p>
<h3>注目されている背景</h3>
<p>迅速かつ簡単に色々な場所に移動できるトレーラーハウスは、東日本大震災や熊本地震等の災害が発生した際に、<strong>避難場所や仮設住宅</strong>として供給された実績があります。</p>
<p>また、コロナ対策の<strong>隔離施設やPCR検査場</strong>としての利用も想定され、社会的な意義も大きいです。</p>
<h2 style="text-align: left;">トレーラーハウス投資のメリット</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/board-973989_640.jpg" alt="" /></p>
<p>トレーラーハウス投資は、その他税務面及び投資面からもメリットがあります。</p>
<h3>①償却年数が短い</h3>
<p>トレーラーハウスは、あくまでも「<span class="b red">車両</span>」となります。</p>
<p>そのため、「被けん引車その他のもの」に該当すると考えられ、<span class="Y-highlighter b">法定耐用年数4年間で減価償却をとることができます</span>。</p>
<p>以下に記載する「コンテナ節税」の問題を、このスキームでは回避できると考えられます。</p>
<p>2020年2月13日にマザーズ上場しているエリアリンク㈱で問題となったいわゆる「コンテナ節税」については、当初「器具・備品」として短い耐用年数で償却できる節税スキームとして販売されていました。</p>
<p>しかしながら、建築確認が必要であることから、「建物」に該当し、19~21年の耐用年数を適用すべき旨の更正処分を受ける事案が発生しています。</p>
<h3>②比較的少額から始められる</h3>
<p><strong>都内のワンルーム投資では、安くても2,000万円以上の資金が必要</strong>となり、一般のサラリーマンでは金融機関からの借り入れも難しくなってきています。<br />フルローンがひけたとしても、毎月の返済額が重く、空室リスクに耐えきれずに途中で売却せざるを得ないケースも多々発生しています。</p>
<p>トレーラーハウスについては、<span class="Y-highlighter b">500万円程度で一室購入することができ、また利回りも確保(2021年6月時点：実質利回り年1.2％程度)されている</span>ため、不動産投資の入門として利用する方が増加しているようです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※購入選択権行使は、選択制であり途中で売却可能です。</span><br /><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/想定収支シュミレーション.png" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">どのような所に設置されるのか</h2>
<p><strong>トレーラーハウスを1カ所に集合して設置し、</strong><strong>旅館業法に則して宿泊施設として展開したのが「トレーラーホテル」</strong>です。</p>
<p>現在、トレーラーハウス事業を展開している企業では、主に郊外の工業地域やプラント工場棟の近隣において、幹線道路沿いの車利用を前提とした立地条件にあてはまる場所で続々とオープンしています。</p>
<p>郊外の工業地域は宿泊利便性が悪い地域が多いため、本社社員の出張やプラントメンテナンス技術者等の利用が多く、<span class="Y-highlighter b">市況にされやすい観光や都市型ビジネス、インバウンド需要を目的としたホテル運営とは別のターゲット層を取り込むことが期待されます</span>。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>本記事では、<strong>最近注目を集めている</strong><strong>「トレーラーホテル」を使った節税投資</strong>について解説しました。</p>
<p>節税を行いたい会社はもとより、<span class="Y-highlighter b">不動産投資をおこなってみたいけども最初から数千万円の投資を行うのは躊躇するという方にもおすすめの投資手法</span>となります。</p>
<p>弊社では、その他さまざまな節税方法をご紹介していますので、お気軽にご相談下さい。</p>
<p>利用した9割以上の経営者が満足した無料メルマガ　<a href="https://my23p.com/p/r/rIZyAaCD"><span class="b red">節税の教科書＿虎の巻</span>の登録はこちら</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>【売上爆増】芸能人広告×節税とは？</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/geinojin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 03:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[2,000万円～5,000万円]]></category>
		<category><![CDATA[5,000万円～]]></category>
		<category><![CDATA[決算まで3か月～12か月]]></category>
		<category><![CDATA[決算まで3カ月以内]]></category>
		<category><![CDATA[決算直前でも出来る節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=3435</guid>

					<description><![CDATA[<p>有名タレントを自社のHPやプロモーション映像に起用できれば、宣伝効果があると分かりつつも、そもそも費用負担が重すぎて検討できない経営者の方も多いと思います。 資金力が豊富な大企業は、テレビCMや大型ビジョンによる広告を打 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/芸能人-ブログ画像-scaled.jpg" alt="" /></p>
<p>有名タレントを自社のHPやプロモーション映像に起用できれば、宣伝効果があると分かりつつも、そもそも費用負担が重すぎて検討できない経営者の方も多いと思います。</p>
<p>資金力が豊富な大企業は、テレビCMや大型ビジョンによる広告を打ち、一気に市場を席捲していきますが、中小企業はなかなかそうもいきません。</p>
<p>今回の記事では、<span class="Y-highlighter b">シェアリングサービスを用い、低コストで著名タレントを自社広告に起用かつ期末日付近でも節税する方法</span>を解説します。</p>
<p>ドラマ・バラエティーで活躍中の俳優・女優や有名フリーアナウンサーから、誰もが知るプロレスラーなど、一般の企業ではキャスティングが難しい著名人を、自社の宣伝に利用できるこの方法は必見です。</p>
<p>当社は芸能事務所と提携もございますので、<span class="b red">芸能人を使ったPRを行いつつ安全に節税を検討したい</span>方は是非お問い合わせください。</p>
<h2 style="text-align: left;">節税の種類について知ろう</h2>
<p>まず前提として、節税は大きく分けて4つの種類があります。節税について考えるにあたっては、今行おうとしているものが下記のどの区分に該当するかをしっかりと意識することをお勧めします。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/節税の種類.png" alt="" /></p>
<p>先にお伝えしておくと、取り組むべき優先順位は<span class="b red">①＞②、③＞④の順番がベスト</span>です。</p>
<p>①王道的節税（お金を追加で払うことなく節税できる）<br />⇒<strong>一番優先的に取り組むべき節税</strong>です。</p>
<p>例えば、出張旅費規程を作成するなど、まだ実施していない項目がある方は、<br />こちらの記事をご覧ください。<a href="https://www.mikataconsulting.com/setsuzei/" target="_blank" rel="noopener"></a></p>
<p><span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/setsuzei/&#8221;]</span></p>
<p>②投資的節税（投資に資金を使うことで節税する）<br />⇒<strong>売り上げを上げるための設備や事業に投資し、</strong><strong>その投資資金を経費にして節税する方法</strong>です。<br />今回の広告節税もこの区分に該当します。</p>
<p>節税としては一般的な方法で、業績好調の飲食店が次々に新店舗を展開したり、新しい設備を導入したりすることがありますが、これは売り上げを上げつつ経費を計上していくという意味で投資的節税区分に該当します。</p>
<p>③保守的節税（会社を守ることにお金を使い節税する）<br />⇒<strong>経済的な損失や不測の事態に備えて</strong><strong>お金を外部に積み立てておくというものが多い方法</strong>です。</p>
<p>一例として挙げられるのは、経営セーフティー共済に加入することです。経営セーフティー共済については、こちらの記事をご参照下さい。<a href="https://www.mikataconsulting.com/safety/" target="_blank" rel="noopener"></a></p>
<p><span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/safety/&#8221;]</span></p>
<p>④消費的節税（自分の欲しいものを買って節税する）<br />⇒よくある方法としては、<strong>出張とあわせて観光する、打ち合わせを兼ねて飲み会を行う、</strong><strong>仕事でも使うがプライベートでも使う車を買う</strong>、などです。</p>
<p>ただし、この方法は税務署から否認され、経費として落ちないだけでなく、重加算税といったペナルティの恐れもありますので、もはや税金を素直に払った方が良いかもしれませんね。</p>
<h2 style="text-align: left;">タレント広告塔シェアリングサービスとは</h2>
<p>著名な芸能人を自社広告に起用しようと思うと、1億円前後の費用がかかる上に、そもそも芸能事務所とのパイプがないと話が進みません。</p>
<p>そこで、芸能事務所と既に業務提携を行っている<span class="Y-highlighter b">タレントシェアリング会社を間に挟むことで、低コストかつ自社ブランドに沿ったタレントを広告塔として起用することが出来ます</span>。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/タレント広告塔シェアリング.jpg" alt="" /></p>
<h3>サービスの特徴</h3>
<p>①より低単価でS級タレントを広告塔として利用可能<br />起用コストとして肖像権利用料だけで4,000万円、トータルで1億円前後の平均コストがかかるところ、複数の企業でシェアすることにより<span class="b red">月額50万円～</span>で様々なジャンルのタレントを広告塔として利用可能です。</p>
<p>②自社ブランドに沿った最適なタレントを利用可能<br />あらゆるジャンルのタレントの中から、<strong>業種業界を問わず、自社イメージに応じたタレントを選ぶことが出来ます</strong>。</p>
<p>③芸能事務所との煩雑な契約業務が一切不要<br />通常、タレントを起用する際には所属事務所と利用企業間で契約手続きが必要となります。<br />しかし、タレントシェアリング業者が仲介することにより、利用企業は<strong>シンプルかつ安心してタレントを起用できます</strong>。</p>
<h3>タレント活用によるメリット</h3>
<p>有名タレントを活用することで、様々なメリットが想定されます。</p>
<div class="box1">①ブランディングの向上<br />②認知度の向上<br />③営業先に対する話題提供のきっかけとなる<br />④社員のモチベーションアップ<br />さらに、<br />⑤期末日付近でも節税することができる<br />⇒契約内容によっては、広告宣伝費として当期の費用計上が可能です。<br />また、課税事業者であれば仕入税額控除も取れます。詳細には次項で説明します。</div>
<h2 style="text-align: left;">広告宣伝費として経費を計上するためには？</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/business-861327_640-2.jpg" alt="" /></p>
<p>一般的に広告宣伝費として認められる費用は、「<strong>自社の商品やサービスを、広く一般の人に知ってもらうためにかかった費用</strong>」となります。</p>
<p>宣伝効果がわからない特定の相手や企業に対する接待やお土産などは、対象が「不特定多数」ではないため広告宣伝費にはできませんので留意が必要です。</p>
<p>また、広告宣伝費を経費として処理する際の注意点として、忘れてはならないのが「計上のタイミング」です。<span class="Y-highlighter b">広告宣伝費は、「お金を払ったとき」ではなく「実際に広告宣伝に使ったタイミング」で経費に計上</span>します。</p>
<p>例えば、自社のインターネット広告を掲載するにあたって2020年の12月に契約をして契約金を支払い、広告開始日が翌年の4月だった場合、契約金を2020年の経費にすることはできません。実際にCMが放映された、2021年の経費として計上することになります。</p>
<p>ここで大事なことは「<span class="b red">お金を支払っただけで、まだ広告宣伝が行われていないものは経費にすることは出来ない</span>」ということです。<br />逆に考えると、広告宣伝行為が既に完了しているものについては、支出時に一括経費として計上出来るということになります。</p>
<p>支出時に一括で経費に出来るものとしては、例えば以下のようなものがあります。<br />（会社によって異なるので、個別の事例については顧問税理士に確認するか、当社までお問い合わせください。）</p>
<div class="box1">①LP（ランディングページ）制作<br />・芸能人を登用したホームページやLPを制作し、決算日までに完了しておく。</p>
<p>②Youtubeを活用する<br />・自社のYoutube動画に出演してもらい、自社の製品をPRしてもらう。<br />・芸能人のYoutubeチャンネル内で、自社製品をPRする動画を制作してもらう。</p>
<p>③得意先に対しての販売促進で使う（接待交際費になります）<br />・得意先の1周年記念パーティの祝辞のために動画に出演してもらい、プレゼントする。<br />・得意先との会食の際に芸能人を呼び、販促に利用する。</div>
<p>などの方法が考えられます。</p>
<h3>税務上よくある論点～資産？費用？～</h3>
<p>広告宣伝費については以下の論点が税務上論点になる可能性があります。<br />かなり細かく専門論点のため、興味がある方はご一読ください。</p>
<div class="box1">1.動画の制作費用やLPは無形固定資産のソフトウェアに該当するか⇒NO<br />ソフトウェアの税法上の定義については法人税法上特段規定されていませんが、租税特別措置法や会計基準を参考にすると「コンピューターに一定の仕事を行わせるためのプログラム等」であると考えられています。</p>
<p>一般的なPR動画やランディングページであれば、プログラミングも施されていないため「ソフトウェア」には該当せず、無形固定資産として計上し、均等償却することも不要であると考えられます。</p>
<p>2.動画の制作費用は繰延資産に該当するか⇒NO<br />税法上の繰延資産については、政令で限定列挙又は通達で示されているところ、動画の制作費用はそのいずれにも該当しないと考えられます。</p>
<p>3.動画の制作費用は有形固定資産に該当するか⇒NO<br />耐用年数を定めている「耐用年数省令」には、器具備品に「映画フィルム・磁気テープ・レコード（耐用年数2年）」というものがあります。</p>
<p>動画の制作費用はこちらに該当しそうとも考えられますが、無形資産・映画フィルム等はあくまで有形の資産であって、無形たる動画制作費用（出演料や編集費も含む。）とは資産としての性質も耐用年数も同一に語るべきではなく、動画の制作費用を器具備品として資産計上する必要はないと考えられます。</p>
<p>4.支出時の経費ではなく、効果の及ぶ期間に渡り経費を計上すべきではないか⇒個別判断<br />厳密には異なるものの、考え方の参考となるのが、社歌やコマーシャルソング等の制作費用の取扱いを定めた（法人税法基本通達7-1-10）があります。</div>
<div class="box1">『法人税法基本通達7-1-10 (社歌、コマーシャルソング等)』<br />社歌、コマーシャルソング等の制作のために要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。</div>
<p>法人税法基本通達の逐条解説によると、社歌、コマーシャルソング等は、その性質上、費用効果の及ぶ期間の測定が極めて困難である上、場合によってはごく短期間のうちに費用効果が失われるものも数多いのではないかと考えられるとした上で、税務執行上、<strong>従来から個別的に支出時に損金として認めていたという実態を踏まえて、</strong><strong>これらの費用を支出時点で損金算入することができる</strong>とされています。</p>
<p>一方で、動画の費用効果の及ぶ期間が明確なものや短期間で動画の効果が及ばなくなるものが明らかであるものについては、その効果の及ぶ期間に合わせて期間配分して費用処理すべきだと考えられます。</p>
<p>一般的なLPや動画費用については必ずしも長期間効果が及ぶとは明らかではないうえ、その効果が及ぶ期間も明確ではないといえることから、<span class="Y-highlighter b">通常は支出時の損金処理としても差し支えないもの</span>と思われます。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>ここまでの検討を踏まえると、<strong>動画の制作費用及びLP制作費は、</strong><strong>一定の要件を充足する限りにおいて、</strong><strong>広告宣伝費として一括損金又は一括で必要経費に算入してよいもの</strong>と考えられます。</p>
<h2 style="text-align: left;">利用可能なサービス</h2>
<p>当社提携の芸能事務所で、利用可能なサービスは以下の通りです。</p>
<p>掲載までの時間や、タレントとのスケジュール管理を考えると、<span class="Y-highlighter b">最も税効果が高く損金性が高いのはHP・LPの制作となります。</span><br />逆にYoutube出演などは、スケジュール調整の時間がかかったり、タレントの属性もあるため必ずしも希望通り進まないこともあります。</p>
<p>損金計上時期など税務的な検討は当社で実施可能ですので、お気軽にお問い合わせください。</p>
<div class="box1"><strong>①<span style="color: #ff0000;">HP・LP・SNS及びWEB広告全般（幅広く使え、効果大）</span></strong><br />②折込・交通広告<br />③イベントブース・屋外看板<br />④パンフレット・ノベルティ<br />⑤本社受付パネル設置<br />⑥タレントのSNS投稿<br />⑦ショートムービー撮影<br />⑧自社CMへの出演<br />⑨Youtubeチャンネル出演<br />⑩企業イベントのゲスト出演<br />⑪起用タレントとの懇親会設定</div>
<h2 style="text-align: left;">お申込手続き方法について</h2>
<div class="box1">・当期の利益見込みが5,000万円ほどあるのだが、うまく節税しつつ活用できないか…<br />・当社の商品を、テレビで見ているあの芸能人にホームページでPRしてほしい…<br />・LPを使ってオンラインからの問い合わせを増やしつつ、税金対策をしたい…</div>
<p>など、詳しい話を聞きたいとの要望を多くの企業、経営者の方から頂いています。<br />募集枠に限りがございますので、お早めに一度お問い合わせください。<br />（サービス契約において事前に事業内容確認や与信審査があり、すべての企業が利用できる訳ではない点、ご了承ください。）</p>
<p>「お問い合わせ」フォームは　<a href="https://www.mikataconsulting.com/contact/" target="_blank" rel="noopener">こちら</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>会社設立時に必要な11の書類と2つの費用を解説！早めの準備が肝心</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/setsuritsu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 08:53:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=3423</guid>

					<description><![CDATA[<p>会社の設立にあたって必ず準備しておきたいものが、届出書類と費用の2つです。会社設立に必要な書類と費用は準備するのに時間がかかるため、あらかじめ必要な項目をチェックしておきましょう。 今回は、会社設立時に必要な11の書類と [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/office-2009693_640.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>会社の設立にあたって必ず準備しておきたいものが、届出書類と費用の2つ</strong>です。会社設立に必要な書類と費用は準備するのに時間がかかるため、あらかじめ必要な項目をチェックしておきましょう。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">今回は、会社設立時に必要な11の書類と2つの費用を解説</span>します。早めの準備を心がけることにより、創業後の事業展開もスムーズに行えます。</p>
<h2 style="text-align: left;">会社設立時に必要な届出書類は11種類</h2>
<p>会社を設立する際には、計11種類もの書類を提出しなければなりません。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/会社設立時に必要な届出書類.png" alt="" /></p>
<p>いざ会社を設立しようとしたときに準備していたのでは遅いため、できるだけ早めに用意しておくようにしましょう。<br /><span class="b red">手続きは2週間ほどで済むものの、書類の準備期間として2～3ヶ月ほど余裕を持っておく</span>ことをおすすめします。</p>
<p>ここでは、会社設立時に必要な11種類の書類をご紹介します。</p>
<h3>必要書類（1）登記申請書</h3>
<p><strong>登記とは、商号や所在地、代表者氏名など重要事項を法務局に登録する行為</strong>です。そして、登記をする際に「登記申請書」の提出が求められます。<span class="Y-highlighter b">登記申請書には商号や所在地など必要事項を記載し、法務局に提出</span>します。</p>
<h3>必要書類（2）登録免許税納付用台紙</h3>
<p><strong>登録免許税納付用台紙とは、登録免許税分の印紙を添付した用紙</strong>です。台紙はA4サイズであればコピー用紙でも構いません。郵便局もしくは法務局で収入印紙を購入し、台紙に貼り付けて提出しましょう。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">株式会社の登録免許税は最低15万円、合同会社は最低6万円となり、それ以上の金額になる場合は資本金の0.7%分の収入印紙が必要</span>です。</p>
<h3>必要書類（3）定款</h3>
<p><strong>定款とは、以下のような「絶対的記載事項」を含めた書類</strong>のことです。</p>
<div class="box1">・目的<br />・商号<br />・本社所在地<br />・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額<br />・発起人の氏名又は名称（法人の場合）と住所<br />・発行可能株式総数</div>
<p><span class="Y-highlighter b">定款は、公証人役場に持ち込んで認証を受けます</span>。<br />公証人役場は、日本公証人連合会の「公証役場一覧ページ」から、登記予定の地域を管轄する役場を検索できます。後は公証人役場と直接連絡を取り、認証を受けるスケジュールを決めておきましょう。<br /><a href="https://www.koshonin.gr.jp/list">https://www.koshonin.gr.jp/list</a>　</p>
<h3>必要書類（4）発起人の決定書</h3>
<p><strong>発起人の決定書とは、定款で代表取締役を定めていない場合に必要となる書類</strong>です。<br />また、本社所在地を記載していない、もしくは簡易的に記載している場合は、発起人の決定書を提出して所在地を定める必要があります。</p>
<h3>必要書類（5）取締役の就任承諾書</h3>
<p><strong>取締役の就任承諾書とは、特定の人物が取締役に就任したことを証明する書類</strong>です。取締役の住所や氏名、就任日、会社名などの記載が必要です。</p>
<h3>必要書類（6）代表取締役の就任承諾書</h3>
<p><strong>代表取締役の就任承諾書とは、</strong><strong>特定の人物が代表取締役に就任したことを証明する書類</strong>です。取締役と代表取締役が別々に存在する場合、取締役の就任承諾書と代表取締役の就任承諾書の書類を提出しなければなりません。</p>
<p>ただし、<span class="Y-highlighter b">個人で会社を設立する場合など、社長が1人で取締役と代表取締役を兼務する場合は必要ありません</span>。</p>
<h3>必要書類（7）監査役の就任承諾書</h3>
<p><strong>監査役の就任承諾書とは、特定の人物が監査役に就任したことを証明する書類</strong>です。会社設立時に監査役を設置する場合のみ必要となります。</p>
<h3>必要書類（8）取締役の印鑑証明書</h3>
<p><strong>会社設立時および定款の認証を受ける際には、取締役の印鑑証明書が必要</strong>です。会社を設立する際は、まず定款の認証を行うため、認証時に3～4枚の印鑑証明書を発行しておくと手間が省けます。<span class="Y-highlighter b">取締役が複数いる場合、人数分の証明書を発行</span>しておきましょう。</p>
<h3>必要書類（9）資本金の払込を証明する書類</h3>
<p>会社を設立するには、定款の認証が終わった時点で資本金を支払います。<strong>資本金の払込を証明する書類とは、資本金の支払いを証明する書類</strong>です。資本金を振り込んだ際の通帳の記帳欄や表紙、個人情報欄をコピーし、払い込みに関する事項を記載した表紙を付けて製本します。</p>
<h3>必要書類（10）印鑑届出書</h3>
<p><strong>印鑑届出書とは、法人実印の届け出をする際に必要となる書類</strong>です。商号や本社所在地、印鑑提出者の氏名などを記載し、担当の法務局に提出します。</p>
<h3>必要書類（11）登記すべき事項を保存したCD-R</h3>
<p><strong>「登記すべき事項」をCD-R上に保存して法務局に提出</strong>します。<span class="Y-highlighter b">CD-Rのほかにも、CD-ROMやDVD-R、DVD-ROM、書面で提出することも可能</span>です。</p>
<p>書類の作成方法については、法務省の<br /><a href="https://www.koshonin.gr.jp/list" target="_blank" rel="noopener">「商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について」</a><br />から確認できます。</p>
<h2 style="text-align: left;">会社設立時に必要な費用は2種類</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/blank-792125_640-2.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>会社設立時に費用が必要となるシーンは、</strong><strong>定款の認証を受ける際と登記申請を行うとき</strong>です。株式会社や合同会社によって費用が異なるので注意してください。</p>
<p>それぞれの費用は下表の通りです。</p>
<div class="table";>
<table>
<thead>
<tr>
<th colspan="2"></th>
<th>株式会社</th>
<th>合同会社</th>
<th>合資会社</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th rowspan="3">定款認証</th>
<th>収入印紙代</th>
<td>40,000円*1</td>
<td>40,000円*1</td>
<td>不要</td>
</tr>
<tr>
<th>認証手数料</th>
<td>50,000円</td>
<td>50,000円</td>
<td>不要</td>
</tr>
<tr>
<th>謄本手数料</th>
<td>250円×枚数</td>
<td>250円×枚数</td>
<td>不要</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="3">登記申請</th>
<th>登録免許税</th>
<td>150,000円*2</td>
<td>60,000円*3</td>
<td>60,000円</td>
</tr>
<tr>
<th>登記簿謄本代</th>
<td>600円×枚数</td>
<td>600円×枚数</td>
<td>600円×枚数</td>
</tr>
<tr>
<th>印鑑証明書代</th>
<td>450円×枚数</td>
<td>450円×枚数</td>
<td>450円×枚数</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2">合計金額</th>
<td>241,300円</td>
<td>151,300円</td>
<td>61,050円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>*1：電子定款の場合は不要<br />*2：資本金の0.7%が15万円を超えるときは超えたほうの金額を適用<br />*3：資本金の0.7%が6万円を超えるときは超えたほうの金額を適用</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>ここまで、<strong>会社設立時に必要な11種類の届出書類と2つの費用について解説</strong>しました。</p>
<p>会社設立後に提出が必要となる書類については、こちらの記事をご確認下さい。「会社設立後に税務署への提出が求められる6種類の届出書類を解説」</p>
<p>特に、<span class="Y-highlighter b">会社設立に必要な書類は膨大な量なので、できるだけ早めの準備を心がけておきましょう</span>。<br />今回ご紹介した、会社設立に必要な書類と費用に関する知識が頭に入っていれば、よりスムーズに準備を進めていけるはずです。</p>
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			</item>
	</channel>
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