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	<title>個人事業主・サラリーマン - 節税の教科書</title>
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	<title>個人事業主・サラリーマン - 節税の教科書</title>
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	<item>
		<title>所得税の仕組みについて、わかりやすく解説します</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/syotokuzei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 08:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主・サラリーマン]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>同じ10万UPでも、手取りが異なる？ 個人の所得税は、超過累進税率となるため、所得が多くなればなるほど、税金の負担も増加します。 例えば、所得が330万円の人と900万円の人が残業を50時間行い、それぞれ所得が10万円増 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/syotokuzei/">所得税の仕組みについて、わかりやすく解説します</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/income-tax-4097292_640.jpg" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">同じ10万UPでも、手取りが異なる？</h2>
<p><strong>個人の所得税は、超過累進税率となるため、</strong><strong>所得が多くなればなるほど、税金の負担も増加</strong>します。</p>
<p>例えば、所得が330万円の人と900万円の人が残業を50時間行い、それぞれ所得が10万円増えたとします。<br />額面は同じ10万円ですが、手取り額の増加は、330万円の人は+8万円、900万円の人は+6.7万円と▲1.3万円の差が生じます。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">なぜ手取り額に差が生じるのか、具体的にはどのように計算したらよいかについて今回の記事では解説</span>しています。</p>
<h2 style="text-align: left;">現在の所得税率</h2>
<p>平成27年度以降は、分離課税に対するもの(株式の売却益や退職所得等)を除いた総合所得金額に応じて、<span class="b red">5%から45%の7段階</span>に区分されています。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">超過累進税率の特徴は、一定金額を超えたら、その超えた部分に対して高い税率が課される</span>ことにあります。<br />給与は上がったのに、なかなか生活が豊かになった気がしないと良く聞きますが、超過累進税率の影響で、額面の増加に比べて実際手取り額の増加が少なくなるためです。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/所得税率.png" alt="" /></p>
<p>参照：国税庁HP　No.2260　所得税の税率<br /><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm">https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm</a></p>
<p>文章だと納税額のイメージがしづらいと思いますので、実際に具体例を用いてご説明します。</p>
<h2 style="text-align: left;">具体的計算例</h2>
<p>年間5,000万円の所得がある人は、所得税率45%を掛けた2,250万円の税額になるかというとそうではなく、<span class="b red">控除額や住民税・復興所得税</span>も考える必要があります。</p>
<div class="box1">
<p>所得税：50,000,000円×45%－4,796,000円＝17,704,000円<br />復興所得税：17,704,000円×2.1%=371,784円<br />住民税：50,000,000円×10%=5,000,000円<br />合計　23,075,784円(実際の税金負担率　約46%)</p>
</div>
<p>それでは、控除額の金額はどのように決められているのでしょうか？</p>
<p>例えば、所得金額が900万円の人と、1,000万円の人で、控除額を無視して計算すると<br />900万円×23%=2,070,000円⇒手取り額6,930,000円<br />1,000万円×33%=3,300,000円⇒手取り額6,700,000円<br />と逆転現象が生じてしまいます。</p>
<p>これでは頑張って稼ごうという労働意欲も失われてしまいますから、控除額が存在します。<br /><span class="Y-highlighter b">4,000万円以下の各所得区分ごとに対応する税率を掛けて、積み上げた金額が、最終的な税額</span>となります。</p>
<p>考え方としては、1,000万円－900万円でoverしている100万円のみを33%として計算します。</p>
<p>実際の計算式としては次の様になります。</p>
<div class="box1">
<p>A：195万円×5％＝97,500円<br />B：(330万円－195万円)×10％＝135,000円<br />C：(695万円－330万円)×20％＝730,000円<br />D：(900万円－695万円)×23％＝471,500円<br />E：(1,000万円－900万円)×33％＝330,000円<br />所得税計　1,764,000円</p>
</div>
<p>速算表を使って計算した場合と、計算結果は同じとなります。<br />1,000万円×33%－1,536,000円=1,764,000円</p>
<h2 style="text-align: left;">裏技を使って所得税を「超圧縮」する方法</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/lightbulb-2692247_640-2.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得で生じた損失は他の所得と相殺</strong>することが出来ます。<br />これを<span class="b red">損益通算</span>といいます。<br />このポイントを最大限活かして、年末直前でも所得を圧縮し、所得税・住民税を引き下げる裏技的な節税方法をご紹介いたします。</p>
<p>結論から言うと、副業により事業所得を上手く利用することで、対策を行える可能性があります。</p>
<p>例えば、当ブログでご紹介している<br /><strong>「LED事業」</strong><br /><strong>「ドローン事業」</strong><br /><strong>「エアコン事業」</strong><br />を個人事業主として行うことで、所得を圧縮することができる余地があります。</p>
<p>詳細は以下のリンクを参照ください。</p>
<p><span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/led/&#8221;]</span></p>
<p><span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/drone/&#8221;]</span></p>
<p><span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/airconditioner/&#8221;]</span><br /><a href="https://www.mikataconsulting.com/led/" target="_blank" rel="noopener"></a></p>
<p>こういった事業の<span class="b red">「投資金額と他の所得を相殺」</span>するという方法になります。<br />※副業すべてが事業所得として認められる訳ではなく、様々な注意点がありますので、専門家にご相談下さい。</p>
<p>ここで税金について詳しい方は、<strong>「投資額が全額損金になるのか？」</strong>と疑問に思われたと思います。<br />この点、いずれも1個あたりの取得金額が10万円未満であるため、<span class="Y-highlighter b">少額減価償却資産の特例を使うことで、一括で損金に計上することが可能</span>です。</p>
<p>具体例を挙げて考えてみましょう。<br />（例）<br />・Aさんは2021年に仮想通貨投資や給与で所得が5,000万円出た。<br />・同時にLED事業を行い、1,000万円を事業投資した。</p>
<p>まず、LED事業投資により4年間で110%の投資回収ができた場合、以下のような表になります。</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>LED事業</th>
<th>1年目</th>
<th>2年目</th>
<th>3年目</th>
<th>4年目</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>回収額</th>
<td>+275万円</td>
<td>+275万円</td>
<td>+275万円</td>
<td>+275万円</td>
<td>＋1,100万円</td>
</tr>
<tr>
<th>投資額</th>
<td>▲1,000万円</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>▲1,000万円</td>
</tr>
<tr>
<th>差引利益</th>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>＋100万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>ここでAさんは、投資額▲1,000万円について所得5,000万円と相殺することで、<br />利益金額が5,000万円→4,000万円となり、納税額を大幅に減らすことが出来ます。<br />単年度でみると、利益を1,000万円圧縮するだけで最大559万円の税金削減効果が得られます。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/税金削減効果.png" alt="" /></p>
<p>個人の税率は累進課税（一年間の稼ぎが増えるほど税率も高くなる）ですので、<span class="Y-highlighter b">単年度に大きく利益を出さず、将来に薄く利益を繰り延べることできちんと納税しつつ税金を低く抑えられます。</span></p>
<p>よって、仮想通貨や賞与等で所得が上がりすぎた年でも、「即効性があり」「金額も大きく」節税が可能になるというロジックです。<br />この方法は12月からでも出来る節税のためかなり強力です。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p><strong>今回は、所得税の計算に必要な「超過累進税率」について解説</strong>しました。<br />所得が上がれば上がるほど税金が高くなってしまいますが、<span class="Y-highlighter b">この制度を上手く使えば裏技的に税金を抑えることもできます。</span></p>
<p>特に、仮想通貨利益が生じた方は、こちらの記事を参考に対策してもらえれば、きちんと納税を行いつつ、税金を下げることが可能です。</p><p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/syotokuzei/">所得税の仕組みについて、わかりやすく解説します</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図解付き】知らなきゃ損！平均制度を使って所得税を安くする方法</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/heikinseido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 01:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法人税・所得税]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主・サラリーマン]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>スポーツ選手やアーティスト、漫画家などの職業では、成績や作品の売上が好調で、一時的に大きな収入を手にすることがあります。また、個人事業主やフリーランスとして働く人も、事業を通じて臨時収入を得る機会が多いでしょう。 そうし [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/heikinseido/">【図解付き】知らなきゃ損！平均制度を使って所得税を安くする方法</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/hook-881444_640-1.jpg" alt="" /></p>
<p>スポーツ選手やアーティスト、漫画家などの職業では、成績や作品の売上が好調で、一時的に大きな収入を手にすることがあります。また、個人事業主やフリーランスとして働く人も、事業を通じて臨時収入を得る機会が多いでしょう。</p>
<p>そうした一時所得や臨時所得が増えた際、所得税の節税対策として役立つのが「平均課税制度」です。<span class="b red">課税所得額を5分の1にまで引き下げる仕組み</span>があるため、所得税を上手に節税することができます。</p>
<p>今回は、その<span class="Y-highlighter b">平均課税制度について仕組みや計算方法、節税メリット</span>などを解説します。</p>
<h2 style="text-align: left;">平均課税制度とは</h2>
<p>平均課税制度とは、プロスポーツ選手やアーティスト、フリーランスのライター、気象状況の変化によって大きく左右される漁師など、<strong>収入の変動が激しい人や一時的に所得が増えた場合に、納税額を少なく抑える制度</strong>です。</p>
<p>基本的に所得税は、所得金額が高いほど高い所得税率が適用されます。これを「<span class="b red">超過累進税率</span>」と言います。仮に一時所得や臨時所得でトータルの所得が大幅に増えてしまうと、その年は高額な税金を納めなければなりません。</p>
<p>そこで、上記のような<span class="Y-highlighter b">高額納税の負担を和らげられるよう、一時所得や臨時所得を節税できる平均課税制度が用意されている</span>のです。</p>
<h2 style="text-align: left;">図解で分かる平均課税制度の節税メリット</h2>
<p>では、平均課税制度を利用すると、どの程度の節税メリットがあるのでしょうか。</p>
<p>平均課税制度を理解するには、まず超過累進税についても把握しておく必要があります。ここでは、超過累進税と平均課税制度を見比べながら、平均課税制度の節税メリットを解説します。</p>
<h3>超過累進税率で税金を払うと</h3>
<p><strong>所得税の超過累進税とは、年間所得が多くなるほど高い所得税が適用される仕組み</strong>です。所得税は年間の合計所得と税率をかけ合わせて計算されるため、単純に所得額が多い人ほど納税額が増えます。</p>
<p>所得税率は以下のように定められています。</p>
<div class="table">
<table>
<thead>
<tr>
<th width="50%">課税所得額</th>
<th width="20%">所得税率</th>
<th width="30%">控除額</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>195万円以下</td>
<td>5%</td>
<td>0円</td>
</tr>
<tr>
<td>195万円超330万円以下</td>
<td>10%</td>
<td>97,500円</td>
</tr>
<tr>
<td>330万円超695万円以下</td>
<td>20%</td>
<td>427,500円</td>
</tr>
<tr>
<td>695万円超900万円以下</td>
<td>23%</td>
<td>636,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>900万円超1,800万円以下</td>
<td>33%</td>
<td>1,536,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>1,800万円超</td>
<td>40%</td>
<td>2,796,000円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>では、仮に課税所得額が600万円だった場合の所得税の計算例をご紹介します。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/所得税の計算例.png" alt="" /></p>
<p>【計算例】</p>
<div class="box1">・課税所得額195万円×所得税率5%＝所得税①9万7,500円<br />・課税所得額（330万円－195万円）×所得税率10%＝所得税②13万5,000円<br />・課税所得額（600万円－330万円）×所得税率20%＝所得税③54万円<br />・所得税①＋所得税②＋所得税③＝所得税総額77万2,500円<br />※早見表から、600万円×20%－控除額427,500円=772,500円と求めることもできます。</div>
<p>上図のように、所得税総額は77万2,500円です。これに平均課税制度を適用させた場合はどうなるのでしょうか。</p>
<h3>平均課税制度ならこれだけ税金が安くなる</h3>
<p>平均課税制度の仕組みは、1年間の変動所得と臨時所得の20%で課税所得額を計算し、その課税所得額に所得税率をあてはめて算出した<span class="b red">金額を5倍すると所得税総額</span>になります。</p>
<p>【平均課税制度の計算式】</p>
<div class="box1">・（変動所得＋臨時所得）×20%＝制度適用後の課税所得額<br />・制度適用後の課税所得額×所得税率×5＝所得税総額</div>
<p>先ほどの例で紹介した課税所得額600万円のケースで計算例を解説します。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/所得税の計算例-2.png" alt="" /></p>
<p>【計算例】</p>
<div class="box1">・課税所得額600万円×20%＝制度適用後の課税所得額120万円<br />・制度適用後の課税所得額120万円×所得税率5%×5＝所得税総額30万円</div>
<p>上図のように、所得税総額は30万円です。平均課税制度を適用しない場合は77万2,500円だったので、47万2,500円分の節税になっていることが分かります。</p>
<h2 style="text-align: left;">平均課税制度を適用できる条件</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/blank-792125_640-1.jpg" alt="" /></p>
<p>平均課税制度を適用できるのは、以下の条件に該当する場合のみです。</p>
<div class="table">
<table>
<tbody>
<tr>
<th width="25%">対象となる所得</th>
<td width="75%">・変動所得<br />　印税や原稿料、作曲料による所得<br />　漁獲やのりの採取などによる所得<br />　ハマチやヒラメなどの養殖による所得　など<br />・臨時所得<br />　プロスポーツ選手が受け取る契約金<br />　不動産貸付の権利金や頭金<br />　休業や廃業などによる補償金　など</td>
</tr>
<tr>
<th>適用要件</th>
<td>・変動所得と臨時所得がその年の総所得の20％以上<br />　（変動所得＋臨時所得）≧総所得金額の20％<br />・過去2年間の変動所得と臨時所得がある場合、その平均額を超えていること<br />　2年間の（変動所得＋臨時所得）×50％＜その年の（変動所得＋臨時所得）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<h2 style="text-align: left;">平均課税制度のデメリットと注意点</h2>
<p>平均課税制度のデメリットまたは注意点と言えば、<span class="b red">住民税には適用されない</span>ということでしょう。平均課税制度を適用できるのは、あくまで所得税のみです。</p>
<p>なぜなら、<span class="Y-highlighter b">住民税は所得税のように超過累進税率でなく、10%の一定税率を適用して納税額を計算する</span>ためです。</p>
<h2 style="text-align: left;">平均課税制度の手続き方法・適用方法</h2>
<p>平均課税制度の適用を受けるには、確定申告を行う際に「<strong>変動所得・臨時所得の平均課税の計算書</strong>」を提出します。</p>
<p>書類の入手先は各地の税務署で直接入手するほか、<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/011.pdf" target="_blank" rel="noopener">国税庁のWebサイト</a>よりダウンロードが可能です。</p>
<p>その計算書を記入する際、変動所得と臨時所得の収入および必要経費を記載します。<br /><span class="Y-highlighter b">変動所得と臨時所得が発生しそうなときは、後で収入と必要経費が分かるよう記帳しておくとよい</span>でしょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p><strong>個人事業主やフリーランスなど、変動所得と臨時所得が発生した場合は</strong><strong>平均課税制度を利用したほうが所得税を抑えられます</strong>。</p>
<p>今回ご紹介したように、変動所得と臨時所得の金額が大きくなるほど節税メリットが高まります。<span class="Y-highlighter b">平均課税制度は所得税の計算の基となる課税所得額を5分の1にできる</span>からです。</p>
<p>一時的な所得が発生したというときは、ぜひ平均課税制度を活用しましょう。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>オンラインカジノの税金計算方法</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/onlinecasino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 01:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主・サラリーマン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=3270</guid>

					<description><![CDATA[<p>「オンラインカジノの儲けには税金がかかる？」という疑問をお持ちではないでしょうか。 ギャンブルには税金がかからないイメージが強いですが、実はオンラインカジノの収益金は一時所得にあたり、税金が発生します。特に、銀行口座を介 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/poker-3024531_640.jpg" alt="" /></p>
<p>「<strong>オンラインカジノの儲けには税金がかかる？</strong>」という疑問をお持ちではないでしょうか。</p>
<p>ギャンブルには税金がかからないイメージが強いですが、実は<span class="Y-highlighter b">オンラインカジノの収益金は一時所得にあたり、税金が発生します</span>。特に、銀行口座を介して入出金を行うオンラインカジノは追跡がしやすく、申告漏れは即座に発覚してしまいます。</p>
<p>そこで、今回ご紹介する内容を参考に、しっかりと収支管理を行っておきましょう。収支金額によっては確定申告が不要なケースもあるので、ぜひ最後までご覧ください。</p>
<h2 style="text-align: left;">オンラインカジノの儲けには税金がかかる</h2>
<p>結論として、オンラインカジノで儲けたお金には税金が発生します。</p>
<p>オンラインカジノの収益は「一時所得」に分類されます。<strong>一時所得とは、給与や不動産所得など定期的に受け取る所得ではなく、</strong><strong>臨時的に発生した所得</strong>です。オンラインカジノの収益以外にも、下図のようなものも一時所得に該当します。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/一時所得.jpg" alt="" /></p>
<p>出典：日本経済新聞</p>
<p>一時所得は臨時的な所得とはいえ、1月1日から12月31日までの所得額を計算し、しっかりと税金を納めなければなりません。ただし、<span class="Y-highlighter b">一時所得には「特別控除」という制度があるため、オンラインカジノの収益金によっては確定申告が不要なケースも存在します</span>。</p>
<p>確定申告が必要ないケースについては、後ほど解説する「確定申告が必要なオンラインカジノ収入額の分岐点」の項目を確認してください。</p>
<h2 style="text-align: left;">オンラインカジノの課税所得を計算する方法</h2>
<p><strong>課税所得とは、</strong><strong>収入から経費や支出、控除などを差し引いた実際に税率が適用される所得額</strong>です。一時所得の課税所得は次のように計算します。</p>
<div class="box1">【一時所得の課税所得計算方法】<br />・一時所得額＝収入金額－支出金額－特別控除額50万円<br />・課税所得額＝一時所得額×1/2</div>
<p>上記をオンラインカジノ収益金にあてはめると次のようになります。</p>
<div class="box1">【オンラインカジノ収益金の課税所得計算方法】<br />・一時所得額＝カジノ勝利金－カジノ賭け金－特別控除額50万円<br />・課税所得額＝一時所得額×1/2</div>
<p>たとえば、昨年1年間のオンラインカジノの成績が以下の表の通りだったとしましょう。</p>
<div class="table">
<table>
<thead>
<tr>
<th width="30%">カジノ利用日</th>
<th width="35%">支出金額 （賭け金）</th>
<th width="35%">収入金額 （勝利金）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2月10日</td>
<td>20万円</td>
<td>50万円</td>
</tr>
<tr>
<td>4月18日</td>
<td>15万円</td>
<td>20万円</td>
</tr>
<tr>
<td>8月3日</td>
<td>40万円</td>
<td>100万円</td>
</tr>
<tr>
<td>11月27日</td>
<td>25万円</td>
<td>30万円</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>100万円</td>
<td>200万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>上記の通り、年間を通して200万円の勝利金（収入金額）を得ました。一方、200万円の勝利金を得るためにベットした金額（支出金額）は、計100万円です。よって、両者を差し引き、さらに特別控除50万円を適用すると、一時所得額は50万円となります。</p>
<p>その50万円を1/2にすることで、課税所得額である25万円が算出できます。最終的に税金が課せられるのは、この25万円に対してです。</p>
<p>上記表では1年間を通してすべて勝利したケースをご紹介しましたが、反対に損をした（勝利金が賭け金よりも少なくなった）場合はどうなるのでしょうか。損失が発生したので支出金額に含めても良いような気がします。</p>
<p>しかし、<span class="Y-highlighter b">一時所得では、オンラインカジノの損失額を支出金額に含めることはできません</span>。収入金額は勝利金のみ、支出金額は賭け金のみと決まっているため、課税所得を計算する際は注意してください。</p>
<p>例えば、次のようなケースを見てみましょう。</p>
<div class="table">
<table>
<thead>
<tr>
<th width="30%">カジノ利用日</th>
<th width="35%">支出金額 （賭け金）</th>
<th width="35%">収入金額 （勝利金）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2月10日</td>
<td>20万円</td>
<td>50万円</td>
</tr>
<tr>
<td>4月18日</td>
<td>15万円</td>
<td><span class="b red">-15万円</span></td>
</tr>
<tr>
<td>8月3日</td>
<td>40万円</td>
<td>100万円</td>
</tr>
<tr>
<td>11月27日</td>
<td>25万円</td>
<td><span class="b red">-25万円</span></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td><del>100万円</del>⇒60万円</td>
<td><del>110万円</del>⇒150万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>累計勝利金110万円から掛け金100万円を引きたいところですが、「<span class="b red">損失額は支出金額に含まれない</span>」ため計算が異なります。</p>
<div class="box1">【オンラインカジノ収益金の課税所得計算方法】<br />・一時所得額＝①カジノ勝利金－②カジノ賭け金－特別控除額50万円<br />・課税所得額＝一時所得額×1/2</div>
<p>①カジノ勝利金＝50万円+100万円=150万円<br /><span style="color: #ff0000;">※損失分の40万円は計算に入らない</span>ので、<br />110万円現金しか戻ってきていませんが、収入金額は150万円となります。</p>
<p>②カジノ掛け金=20万円+40万円=60万円<br /><span style="color: #ff0000;">※損失が出た時のBet額は計算に入りません</span>。</p>
<p>よって、一時所得額は①150万円-②60万円-③特別控除50万円=40万円となります。</p>
<h2 style="text-align: left;">確定申告が必要なオンラインカジノ収入額の分岐点</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/achievement-18134_640.jpg" alt="" /></p>
<p>オンラインカジノで収益金が発生した場合、<strong>原則として確定申告が必要ですが、中には例外もあります</strong>。次のようなケースでは確定申告は必要ありません。</p>
<div class="box1">①収入金額から支出金額を差し引いた金額が50万円以下の場合<br />②一時所得のほかに給与所得があり、一時所得の課税所得額が20万円以下の場合</div>
<p>上記①については、一時所得額を計算するうえで<span class="b red">最大50万円の特別控除</span>が適用されます。収入金額から支出金額を差し引いた金額が50万円以下であれば、特別控除によって一時所得額が0円になるため、確定申告は不要です。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/特別控除.png" alt="" /></p>
<p>次に②については、「給与所得及び退職所得以外の所得金額」がオンラインカジノ収益金のような一時所得のみの場合、<span class="Y-highlighter b">一時所得の課税所得額（一時所得額を1/2にした金額）が年間20万円を超えると確定申告が必要</span>です。</p>
<p>一方、20万円以下の場合は確定申告が必要ないため、少額不追及・事務処理簡便化の趣旨から、税金もかかりません。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p><strong>オンラインカジノで得た収益金は一時所得にあたり、原則的に税金が課されます</strong>。課税される金額は勝利金（収入金額）や賭け金（支出金額）によって異なりますが、1年間の収支を計算して確定申告が必要です。</p>
<p>ただし、<span class="Y-highlighter b">特別控除などの制度によって確定申告が不要なケースもあります</span>。ご自身がどのようなケースにあてはまるのか理解しやすいよう、日々の収支をしっかりと記録しておきましょう。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Google広告に消費税はかかる？その理由と残高差し引きの仕組み</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/google/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 01:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主・サラリーマン]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Googleから発行される明細書に一度でも目を通したことがあれば、「消費税0円」の記載に気付いたこともあるかもしれません。このように、Google広告の広告料には消費税がかかりませんでした（特定の事業者は除く）。 しかし [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/google-76517_640.png" alt="" /></p>
<p>Googleから発行される明細書に一度でも目を通したことがあれば、「<span class="b red">消費税0円</span>」の記載に気付いたこともあるかもしれません。このように、Google広告の広告料には消費税がかかりませんでした（特定の事業者は除く）。</p>
<p>しかし、<strong>2019年4月1日より、Google広告料にも消費税を支払う必要ができました</strong>。つまり、消費税が10%であれば、1割のコストアップです。なぜこのようなことが起こったのでしょうか。</p>
<p>そこで今回は、<span class="Y-highlighter b">Google広告の広告料について消費税を支払う必要ができた理由</span>を解説します。</p>
<h2 style="text-align: left;">Google広告への出稿は消費税がかかる</h2>
<p>2019年4月1日より、Google広告（旧Google AdWords）に支払う広告料に消費税が課税されるようになりました。よって、Webマーケティングなどの一環でリスティング広告を出稿する際、広告費とは別に消費税を支払わなければなりません。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/Google広告への出稿.png" alt="" /></p>
<p>それまでのGoogle広告は、消費税の支払いにリバースチャージ方式を採用していました。消費税を受け取った事業者が消費税を納税する一般的な方式とは異なり、<strong>商品やサービスの購入者自身が消費税を納付する義務を負う仕組み</strong>です。</p>
<p>ただし、消費税を直接納付する事業者の課税売上割合が95%以上あると、消費税の支払いが免除される特例措置が存在していました。上記はGoogle広告出稿主の大半に該当するため、これまではほとんどの事業者が消費税を支払う必要がなかったのです。</p>
<p>一方、2019年4月1日より広告料の支払い先が、海外の「Google Asia Pacific Pte.Ltd.」から日本国内の「Google合同会社」に変更されるに伴い、<span class="Y-highlighter b">課税売上割合にかかわらず消費税を支払う義務が生じました</span>。</p>
<p>それ以降は広告出稿主が支払った消費税を、Google合同会社が代わりに納税するという仕組みとなります。</p>
<h2 style="text-align: left;">Google広告のアカウント残高から消費税が引かれる仕組み</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/calculator-820330_640.jpg" alt="" /></p>
<p>ここまでお伝えした通り、Google広告へ出稿する際は、広告料と共に消費税も一緒に支払う必要があります。広告料はアカウント残高から利用分が差し引かれますが、利用分の消費税もアカウント残高から同時に引かれます。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/Google広告のアカウント残高から消費税が引かれる仕組み.png" alt="" /></p>
<p>上図のように、アカウント残高からは利用した広告料に加え、その広告料にかかる消費税分も差し引かれます。</p>
<p>2021年3月時点の消費税は10%なので、<span class="Y-highlighter b">消費税の支払いが義務化される2019年3月31日以前に比べ、アカウント残高から引かれる金額が1割増した</span>ということです。</p>
<p>そのため、以前の感覚でアカウント残高を管理していると、いつの間にか残高が不足してしまう事態も発生してしまうでしょう。そこで、あらかじめ消費税を差し引いた「<span class="b red">正確なアカウント残高</span>」の計算方法を理解しておきましょう。</p>
<p>計算式は以下の通りです。</p>
<div class="box1">
<p>正確なアカウント残高＝現在のアカウント残高÷（1＋消費税率）<br />たとえば、現在のアカウント残高が1万円あり、消費税率が10%だとすると、<br />現在のアカウント残高10,000円÷（1＋消費税率10%）＝正確なアカウント残高9,090円</p>
</div>
<p>上記のようになります。<strong>1万円入金すれば、9,090円が実際に使える広告料</strong>ということです。</p>
<p>特に手動でアカウント残高に入金している場合、広告費とその広告費に課税される消費税をそれぞれ意識して管理することが重要になってきます。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p><strong>2019年4月1日より、Google広告の広告料に消費税の支払い義務が発生しました</strong>。いままで消費税を支払う必要がなかった出稿主にとっては、現在の税率で10%分のコストアップとなります。</p>
<p>消費税は広告費と共にアカウント残高から差し引かれるという<span class="Y-highlighter b">仕組みはシンプルですが、気付いたときには残高が少なくなっていないよう、注意して管理する必要がある</span>でしょう。今回ご紹介した計算式を取り入れ、広告費と消費税を正確に管理するようにしてください。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>フリーランス・個人事業主の食事代は経費でOK？</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/freelance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 09:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主・サラリーマン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=3181</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近は、時間や場所にとらわれないメリットから、フリーランスとして働く人が増えています。ところで、この個人で支払ったカフェでのコーヒー代やファミレスなどでのランチ代、さらにはアルコールを伴う居酒屋での飲食代は、経費で落とせ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/coffee-5132832_640.jpg" alt="" /></p>
<p>最近は、時間や場所にとらわれないメリットから、<strong>フリーランスとして働く人が増えています</strong>。ところで、この個人で支払ったカフェでのコーヒー代やファミレスなどでのランチ代、さらにはアルコールを伴う居酒屋での飲食代は、経費で落とせるのでしょうか？</p>
<p>以下では、<span class="Y-highlighter b">フリーランス・個人事業主の飲食代は経費で落とせるのか？落とせる場合には何か条件があるのか？</span>について解説をしていきます。</p>
<h2 style="text-align: left;">結論：基本的には経費として認められません</h2>
<p>最初に結論から述べますと、「フリーランス・個人事業主の飲食代」は、<span class="Y-highlighter b">基本的には経費として認められません</span>。個人事業主の必要経費に算入できる金額の条件について、国税庁ホームページには以下のように記載されています。</p>
<div class="box1">必要経費に算入できる金額<br />事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。</p>
<p>⑴総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額<br />⑵その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額</div>
<p>国税庁HPより引用</p>
<p>その支出が「<span class="b red">売上を上げるために必要だったかどうか</span>」「<span class="b red">事業に直接関係がある経費かどうか</span>」がポイントになります。ですが、あくまで「基本的には認められない」のであって、個人事業主の食事代について、全てが経費で落とせないわけではありません。</p>
<p><strong>事業に直接関係がある経費</strong>であることが明らかな場合は、必要経費にすることが可能です。業務の内容、経費の内容など総合的に判断して、「事業に直接関係がある」と判断できれば、経費にしてOKです。</p>
<p>では具体的に、個人事業主の食事代が経費と認められる考えられる主な2つのパターンをみていきます。</p>
<h2 style="text-align: left;">経費として認められる場合</h2>
<h3>①会議費</h3>
<p>一人でランチを取った場合の個人事業主の食事代は経費にできるのでしょうか？答えは<span class="b red">原則としてはNG</span>です。なぜなら、食事はたとえ仕事をしていなくても生きるために必要なものと考えれば、<span class="Y-highlighter b">基本的に食事代は家事費とみなされるので、必要経費にするのは厳しい</span>でしょう。</p>
<p>ただし、例えば、商談場所としてカフェを利用する場合、メールをするためにWi-Fiのあるカフェに立ち寄った場合のコーヒー代は、必要経費としての妥当性があると考えられます。</p>
<p>カフェであれば静かで作業に向いている場所ですし、最近は無料Wi-Fiがあるところも多いため、コーヒー1杯程度であれば場所代・Wi-Fiな利用料の意味合いで経費と認められやすいと考えられます。<strong>今やカフェは仕事場の一つともいえる</strong>ので、場所を利用するためのコーヒー代という考え方もできるでしょう。</p>
<p>また、カフェ代を場所代と考えるのであれば、同様に、例えばパソコンを持たずに外出した際、急遽PC作業が必要になったため、マンガ喫茶のパソコンで作業をした場合のマンガ喫茶代も必要経費としての妥当性は十分にあると考えられるでしょう。</p>
<p><span class="b red">カフェ代などは、事業とプライベートの境界線が曖昧</span>となります。原則としては、たとえ仕事をしながらだったとしても、一人カフェ代は必要経費にすることができないことに留意しておくことが必要です。</p>
<p>そこで<span class="Y-highlighter b">「この費用は事業のために必要である」ことをきっちり証拠として残すために、レシートの裏や余白に仕事内容（例えば、「A社プレゼン資料作成」など）を記載しておく方が望ましい</span>です。</p>
<h3>②交際費</h3>
<p>中小法人の場合、<span class="b red">1人あたり5,000円超の飲食費は接待交際費</span>となり、800万円若しくは接待飲食費×50%を超える部分は損金にできません。</p>
<p>この点、個人事業主の場合には上限はありませんが、「<strong>相手方や支出の理由などからみて、事業を営む上で通常必要と認められる金額</strong>」が必要経費とできます。</p>
<p>単なる友人との食事代は交際費として必要経費にできませんが、仕事上の取引先でもある友人との食事であれば、接待交際費として必要経費に計上することができると考えられます。<span class="Y-highlighter b">交際費として経費になるかならないかのポイントは、会議費と同様に事業に直接関係があるかどうか？</span>です。</p>
<p>具体的には、</p>
<div class="box1">1.誰かと一緒か？<br />コーヒー一杯程度であれば「場所代として」会議費にすることも可能ですが、1人でランチした場合の支払いは、そのお店に入った目的は「昼食をとること」であって「仕事をすること」とは認められないでしょう。誰かと一緒であることが必要です。</p>
<p>2.その相手は取引先など事業に関係のある相手か？<br />これは、顧客だけでなく、例えば税理士との打合せや同業者との情報交換なども含まれます。あくまで、事業に関係のある相手かということです。個人事業主にとっては、友人と仕事相手との線引きは難しい場合も多々あります。会議費の場合と同様に、「<strong>この費用は事業のために必要である</strong>」ことをきっちり証拠として残すために、レシートの裏や余白に「誰と、何人で、どのような理由で（打合せや商談など）会ったか」を記載しておく方が良いでしょう。あくまで、<span class="Y-highlighter b">「打合せをスムーズに行うための手段としての食事」であることが大事</span>です。</div>
<p>他にも交際費の場合は、飲食だけではなくゴルフや慶弔金、お中元やお歳暮、贈答品等も必要経費として計上できる可能性はあります。</p>
<h2 style="text-align: left;">経費として認められるための注意点</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/attention-5267444_640-2.jpg" alt="" /></p>
<p>経費として認められるためのポイントは、「<span class="b red">事業に直接関係があるかどうか？その支出が事業に必要だと説明できるかどうか？</span>」につきます。</p>
<p>そのためにも、<span class="Y-highlighter b">領収書には会議費であれば仕事内容、交際費であれば「誰と、何人で、どのような理由で（打合せや商談など）会ったか」をきっちり明記しておく</span>必要があります。</p>
<p>これだけで領収書の信頼性が高まります。そうすれば、たとえ税務署に質問されたとしても、業務に直接必要な支出かどうかをしっかり立証できるので否認されるリスクを下げらます。<strong>領収書が好ましいですが、仮に領収証を貰い忘れたとしても、</strong><strong>レシート等でも代替可能</strong>ですので保管を行っておきましょう。</p>
<p><span>[simpleblogcard url=&#8221;https://www.mikataconsulting.com/ryousyusyo/&#8221;]</span></p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>会社の後ろ盾なく個人で稼ぐのはとても大変なことです。特に<strong>フリーランスや個人事業主の方にとって、必要経費として経費で落とせるかどうかは</strong><strong>収入に大きな影響を及ぼす</strong>のではないでしょうか？</p>
<p>頑張って稼いだお金ですから、<span class="Y-highlighter b">経費にできるものは漏れなく計上して節税につなげたい</span>ものです。</p>
<p>このフリーランス・個人事業主の飲食代が経費で落とせるのか？という点は、税理士などの専門家によって考えが分かれるところではあります。もし不安や疑問点がある場合には、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。<span class="Y-highlighter b"></span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>競馬の払戻金に税金はかかるのか？課税額の計算方法を解説</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/keiba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 02:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主・サラリーマン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=3106</guid>

					<description><![CDATA[<p>レースの予想が的中することで利益として還元される競馬の払戻金。実は、この払戻金にも税金が掛かります。「競馬はたまに行うぐらいだから大丈夫だろう」といって安易な気持ちで確定申告をせずにいると、最悪の場合は追徴課税などのペナ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/horses-380406_640.jpg" alt="" /></p>
<p>レースの予想が的中することで利益として還元される競馬の払戻金。実は、この<strong>払戻金にも税金が掛かります</strong>。「競馬はたまに行うぐらいだから大丈夫だろう」といって安易な気持ちで確定申告をせずにいると、最悪の場合は<span class="b red">追徴課税などのペナルティを受ける恐れ</span>があります。</p>
<p>そこで今回は、<span class="Y-highlighter b">競馬の払戻金に関する税金</span>について詳しくご紹介します。払戻金に対する税金の仕組みや課税額の計算方法を理解し、正しく納税を行いましょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">競馬の払戻金は「一時所得」or「雑所得」に当たる</h2>
<p>競馬における払戻金は、「一時所得」もしくは「雑所得」として扱われ、基本的には税金を支払わなければなりません。</p>
<p><strong>一時所得とは、保険の満期返戻金や賞金といった限定的な所得</strong>です。一般的に競馬を趣味として楽しんでおり、<span class="b red">運良く払戻金を得た</span>ケースも一時所得に当たります。なぜなら、競馬を日常的な趣味として楽しむ人は、基本的に営利を目的としていないからです。</p>
<p>一時所得であっても年間の所得額を計算して税金を納める必要がありますが、<span class="Y-highlighter b">特別控除額として所得額から50万円が差し引かれます</span>。よって、年間の一時所得額が50万円以下の場合、控除を差し引くことで所得がゼロになるので納税する必要がありません。</p>
<p>次に、<strong>雑所得とは、不動産所得や株式の配当所得などが含まれる</strong><strong>所得の基本的な9つの分類に該当しない所得</strong>です。競馬を趣味として楽しむ程度なら払戻金が一時所得になりますが、営利を目的として<span class="b red">継続的に馬券を買う</span>ようなケースは雑所得に当たります。一時所得とは異なり、払戻金の<span class="Y-highlighter b">利益額から経費（外れ馬券の購入費など）を差し引くことが可能</span>です。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/競馬の払戻金.png" alt="" /></p>
<p>上記のように競馬の払戻金は2種類の所得区分のどちらかに該当します。一般的に<span class="b red">一時所得に該当するケースがほとんど</span>ですが、営利を目的(※)として継続的に馬券を購入している人は注意が必要です。</p>
<p>※具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、<strong>年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入する</strong>など、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、<span class="Y-highlighter b">回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100％を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合</span>は、雑所得に該当すると考えます。</p>
<h2 style="text-align: left;">競馬の払戻金が一時所得だった場合の計算方法</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/business-861327_640-2.jpg" alt="" /></p>
<p>競馬の払戻金が一時所得に該当する場合、課税所得は次のように計算します。<strong>課税所得とは、所得から経費や控除などを差し引いた実際に課税される所得額</strong>です（原則として一時所得の場合は経費を差し引くことはできません）。</p>
<div class="box1">【一時所得の課税所得計算方法】<br />（払戻金で得た年間収入－当たり馬券の購入費－特別控除額50万円）×1/2＝課税所得額</div>
<p>たとえば、競馬の払戻金で年間100万円の収入が発生し、当たり馬券を購入した費用が30万円だとすると、課税所得額は次のようになります。</p>
<p>（払戻金で得た年間収入100万円－当たり馬券の購入費30万円－特別控除額50万円）×1/2<br />＝課税所得額10万円</p>
<p>そして、<span class="Y-highlighter b">課税所得額に対して以下の所得税率をかけて実際の納税額を計算</span>します。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/所得額.png" alt="" /></p>
<p>出典：国税庁 所得税の税率</p>
<div class="box1">【所得税の計算方法】<br />課税所得額×所得税率－所得控除額＝所得税額</div>
<h2 style="text-align: left;">競馬の払戻金が雑所得だった場合の計算方法</h2>
<p>競馬の払戻金が雑所得に該当する場合、課税所得は次のように計算します。</p>
<div class="box1">【雑所得の課税所得計算方法】<br />払戻金で得た年間収入－払戻金を得るための経費＝課税所得額</div>
<p>上記の通り、雑所得のほうが計算はシンプルです。しかし、<span class="b red">一時所得のように特別控除が引かれるわけではない</span>ので注意してください。また、「払戻金を得るための経費」には、<span class="Y-highlighter b">当たり馬券以外に外れ馬券の購入費も含めることができます</span>。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>ここまで、<strong>競馬の払戻金は、</strong><strong>「一時所得」と「雑所得」の2種類に分かれる</strong>ことをお伝えしました。</p>
<p>趣味として競馬を楽しむ場合は一時所得で済みますが、<span class="Y-highlighter b">継続的な営利を目的に馬券を買っている人は雑所得に当たる</span>ので注意しましょう。<br />ただし、どちらの場合でも確定申告は必要です。一時所得と雑所得では、課税金額や納税額を計算する方法が大きく異なります。そのため、普段自分が行っている競馬がどちらに該当するか分からない場合は、専門家に相談するようにしてください。</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm" target="_blank" rel="noopener">&lt;参考&gt;最高裁平成29年12月15日判決</a></p>
<p>当社は、多くのスタートアップ・ベンチャー企業を顧客に抱えており、有望な投資先及び節税方法をご紹介可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。豊富な節税アドバイス実績のある税理士が、お客様に最適な方法をご紹介させて頂きます。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>宝くじの当選金にはなぜ税金が要らないのか？法律を紐解いてみた</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/takarakuji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 02:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主・サラリーマン]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>第1,210回MEGABIG（スポーツ振興くじ）において、史上最高額の12億円が当選したことでも話題を集めた宝くじ。史上最高額に夢見る人も多いのではないでしょうか。 一方で、「高額な当選金を得たとしても税金で半分は持って [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/bet-4770238_640.jpg" alt="" /></p>
<p>第1,210回MEGABIG（スポーツ振興くじ）において、史上最高額の12億円が当選したことでも話題を集めた宝くじ。史上最高額に夢見る人も多いのではないでしょうか。</p>
<p>一方で、「<strong>高額な当選金を得たとしても税金で半分は持っていかれるのでは</strong>」と懸念を抱く声があるのも事実です。しかし、幸いにも<span class="b red">宝くじの当選金は非課税</span>で、当選した金額をそのまま収入にできます。</p>
<p>では、なぜ宝くじの当選金に税金が発生しないのでしょうか。今回は、<span class="Y-highlighter b">宝くじの当選金に関する税金の仕組み</span>について、法律を基に解説します。</p>
<h2 style="text-align: left;">宝くじの当選金に税金が発生しない仕組み</h2>
<p>結論からいうと、宝くじで当選したお金には税金は発生しません。たとえば、ロト6で最高額の2億円が当選したとしても、その2億円はそのまま自分の手元に残ります。なぜなら、<strong>日本の法律では宝くじの当選金は非課税と定められている</strong>からです。</p>
<p>宝くじの販売などの規制を定めた<span class="Y-highlighter b">「当せん金付証票法」の第13条において、「当せん金品については、所得税を課さない」と記載されています</span>。よって、宝くじには税金が発生しないのです。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/当せん金付証票法.jpg" alt="" /></p>
<p>参考：e-GOV 法令検索「当せん金付証票法」</p>
<p>宝くじに税金が発生しない理由は、<span class="b red">販売者が都道府県や地方公共団体</span>だからです。</p>
<p>宝くじの販売によって得た収入は印刷代や銀行への販売委託費などに支払われ、残りの約4割が公共事業などの財源となります。つまり、<span class="Y-highlighter b">宝くじを購入するということは、実質的に国の公共事業施行に貢献している（購買を通じて間接的に税金を支払っている）</span>に等しいということです。</p>
<h2 style="text-align: left;">宝くじに税金はかからないが税務署の監視には注意！</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/spying-4270361_640.jpg" alt="" /></p>
<p>ここまでにお伝えした通り、宝くじの当選金には税金が発生しません。しかし、高額な当選金を獲得した人に限っては、<span class="b red">税務署の監視対象</span>になるので注意が必要です。</p>
<p>当選金はそのまま当選者の懐へ入りますが、実際にはそのお金を使って物やサービスを購入するでしょう。また、仮に高齢者が高額な当選金を得た場合、そのお金を息子や孫のために残そうと考えるかもしれません。</p>
<p>そのため、<span class="Y-highlighter b">税務署は高額当選者を監視し、その後の資金の移動で怪しい点がないかをチェックする</span>のです。</p>
<p>特に、宝くじの当選金にかかわる贈与には気を付けなければなりません。なぜなら、<strong>当選金そのものは免税されても、</strong><strong>そのお金を贈与する際にはしっかりと税金が取られる</strong>からです。</p>
<h2 style="text-align: left;">宝くじに発生する税金は贈与税？気を付けるべき点は？</h2>
<p>宝くじが非課税なケースは、あくまで当選者自身が受け取った当選金に対してです。よって、当選者から家族や友人へ資金を移動した場合は贈与と捉えられ、<span class="b red">贈与税</span>が発生する可能性があります。</p>
<p>たとえば、複数人で資金を持ちよって宝くじを購入したとしましょう。仮にそのうちの一人が当選したとして、残りの出資者へ当選金を分配したとすると、当選者以外の人への贈与とみなされる恐れがあるということです。<span class="Y-highlighter b">贈与税と判断された場合は最大55%もの税金が徴収される</span>ため、宝くじは非課税だといって逃れることはできません。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/贈与税の計算と税率.png" alt="" /></p>
<p>出典：国税庁 贈与税の計算と税率（暦年課税）</p>
<p>出資者が複数いる際、税金がかからずに当選金を分けるには、銀行が発行する「<span class="b red">宝くじ当せん証明書</span>」が役立ちます。証明書には「受取人」と「受取人に対する分け前」が記載できるため、<span class="Y-highlighter b">出資者全員が出資金を分けたことを証明しておくと贈与には当たりません</span>。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>今回お伝えした通り、<strong>宝くじの当選金に税金は発生しません</strong>。仮に3億円が当たったときはそのまま3億円の収入となるため、安心して受け取りましょう。</p>
<p>ただし、<span class="Y-highlighter b">当選金を複数人で分ける場合には注意が必要</span>です。宝くじの購入者以外の人が当選金を受け取ると、贈与税とみなされる可能性があります。そのため、「宝くじ当せん証明書」を利用して複数の受取人を証明しておきましょう。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>メルカリで得た利益は確定申告必要か</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/mercari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 09:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主・サラリーマン]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>メルカリで得た利益は確定申告必要か否か　 メルカリで得た利益は基本的には確定申告が必要ありません。メルカリで売却したものが日用品や洋服などであれば、所得税が課税されない譲渡所得となるので税金はかかりません。 国税庁による [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/mercari/">メルカリで得た利益は確定申告必要か</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/メルカリで得た利益は確定申告必要か.png" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">メルカリで得た利益は確定申告必要か否か　</h2>
<p>メルカリで得た利益は<strong>基本的には確定申告が必要ありません</strong>。メルカリで売却したものが日用品や洋服などであれば、所得税が<strong><span style="color: #ff0000;">課税されない</span></strong><span class="b red">譲渡所得</span>となるので税金はかかりません。</p>
<p>国税庁によると非課税となる譲渡所得とは『<strong>家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得</strong>』を指します。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は所得税が課税されます。</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">参考：国税庁｜所得税の課税されない譲渡所得</a></p>
<p>そのため、メルカリで一般的に売却する<span class="Y-highlighter b">洋服や靴やバッグなどは所得税がかからない</span>ので、確定申告の必要はありません。</p>
<h2 style="text-align: left;">課税対象になるケースは？</h2>
<p>一方、<strong>所得税のかからないもの以外をメルカリで売却した場合</strong>には、利益の額によって確定申告の要否が以下のように異なります。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>給与所得あり：20万円以上の利益（所得）が生じた場合</li>
<li>給与所得なし：48万円以上の利益（所得）が生じた場合</li>
</ul>
</div>
<p>例えば、給与所得者が所得税のかかる貴金属などを売却し、売却額が20万円以上だった場合には確定申告が必要です。</p>
<p><span class="b red">これは何もメルカリだけの話ではありません</span>。FXなどによって給料所得と退職所得以外の所得が上記の金額を超えていた場合には確定申告が必要になります。例えば、給与所得者の人がメルカリで5万円の所得があった場合、この人の給与所得と退職所得以外の所得金額がメルカリの5万円だけであれば確定申告は不要です。</p>
<p>しかし、メルカリの他にも15万円FXでの収入があった場合には、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円となることから、確定申告の必要があります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">メルカリでの所得が少なかったとしても課税対象になる可能性がある</span>ので注意しましょう。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/確定申告が必要なケース.png" alt="" /></p>
<h2 style="text-align: left;">課税対象となるものの範囲</h2>
<p>では、メルカリで課税対象になるものとは具体的にどのようなものなのでしょうか？メルカリで課税対象となるものとは、<strong>『家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産』以外の全てのもの</strong>です。</p>
<p>例えば、30万円を超える貴金属や高級時計、コレクター品などを売却した場合には、課税対象になる可能性があります。</p>
<h2 style="text-align: left;">経費となる範囲（収入－経費＝所得）</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/pen-2211444_1280-1-e1613039860928.jpg" alt="" /></p>
<p>課税されるものは<span class="b red">売上ではなく所得</span>です。そのため、メルカリでの売上から経費を控除した金額が課税対象ということになりますが、<span class="Y-highlighter b">経費となる範囲はどこまで</span>なのでしょうか？</p>
<p>国税庁は経費について以下のように定義しています。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額</li>
<li>その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額</li>
</ol>
</div>
<p>つまりメルカリの売り上げにかかる経費とは、<strong>メルカリで売り上げを得るために必要な支出</strong>のことです。具体的には以下のような支出が経費として認められる可能性があります。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>段ボールやガムテープ、緩衝材などの荷造費</li>
<li>自宅を作業場として使っている場合の水道光熱費（の一部）</li>
<li>印刷費や文房具などの消耗品</li>
<li>ネット環境のための通信費</li>
<li>発送や仕入れなどに使ったガソリン代などの交通費</li>
</ul>
</div>
<p>どこまでを経費として認めるのかということは最終的に税務署が決定することです。万が一税務調査が入った時に税務署へ説明ができるよう、<span class="Y-highlighter b">経費参入するのはメルカリの売り上げに必要な支出のみとして、レシートや領収書はしっかりと保管</span>しておきましょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">申告しないとバレる？</h2>
<p>「<span class="b red">メルカリで得た所得を申告しなくてもバレないのでは？</span>」と安易に考えている人も多いのではないでしょうか？しかし、昨今はメルカリで儲けている人が増えていることは税務署もわかっています。</p>
<p><strong>税務署がメルカリへ税務調査へ入る→メルカリ利用者の名簿を手に入れる→</strong><strong>儲かっているのに無申告の人を捕捉される</strong>という流れで、メルカリで利益が出ているのを税務署へ知られることとなります。</p>
<p><span class="Y-highlighter b">無申告の場合にはペナルティでさらに重い税率が課せられることになる</span>ので、課税対象の譲渡所得が他の源泉徴収なしの所得と合わせて20万円または48万円以上ある場合には必ず確定申告するようにしましょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>メルカリで<strong>『家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産』以外のモノを</strong><strong>売却して得た所得は所得税の課税対象</strong>となります。メルカリを含めて給与所得と退職所得以外の所得が以下の金額を超えている場合には確定申告が必要です。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>給与所得あり：20万円以上の利益（所得）が生じた場合</li>
<li>給与所得なし：48万円以上の利益（所得）が生じた場合</li>
</ul>
</div>
<p>当社は、多くのスタートアップ・ベンチャー企業を顧客に抱えており、有望な投資先及び節税方法をご紹介可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。豊富な節税アドバイス実績のある税理士が、お客様に最適な方法をご紹介させて頂きます。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>確定申告の時に、領収書がない！！そんなときには</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/ryousyusyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 10:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主・サラリーマン]]></category>
		<category><![CDATA[追加資金なく出来る節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=2801</guid>

					<description><![CDATA[<p>個人は12月末日で年度が締め切り。2月16日からの確定申告に向けて準備を始めている方も多くいらっしゃると思います。大きな出費をしたのに、レシートをもらい忘れた、もしくは失くしてしまった場合にできる対処法について、本記事で [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.mikataconsulting.com/ryousyusyo/">確定申告の時に、領収書がない！！そんなときには</a> first appeared on <a href="https://www.mikataconsulting.com">節税の教科書</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/receipt-4312391_640.jpg" alt="" /></p>
<p>個人は12月末日で年度が締め切り。2月16日からの確定申告に向けて準備を始めている方も多くいらっしゃると思います。<span class="Y-highlighter b">大きな出費をしたのに、レシートをもらい忘れた、もしくは失くしてしまった場合にできる対処法</span>について、本記事では解説します。</p>
<h2 style="text-align: left;">領収書がない無い時の4つの対応策</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/people-2605980_640.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>領収書は個人事業主にとって必要経費を証明する大切な書類</strong>です。客観的な証拠書類がなければ、せっかく支払った費用も経費にできず、困ったことになってしまいます。それでは、どうやって<span class="b red">証拠書類</span>を用意すればよいのでしょうか。</p>
<h3>①領収書を再発行する</h3>
<p>購入した店舗や取引先で、領収書を再発行してもらえないかお願いしてみましょう。<strong>最終的には領収書の発行者次第</strong>で、最近では再発行対応をしてくれない場合も多いですが、ダメもとで相談してみる価値はあります。</p>
<h3>②支払証明書・領収証明書をもらう</h3>
<p>領収書の再発行対応は難しいが、店舗や企業によって<strong>購入したことを証明する書類の発行</strong>は対応してくれる場合があります。しかし、<span class="b red">有料</span>になることも多いですので、購入先に聞いてみる必要があります。</p>
<h3>③クレジットカードの明細を使う</h3>
<p>購入した店舗や取引先で対応してくれない場合には、自力で対応するしかありません。クレジットカードを使って支払いをしていれば、カードの利用明細に記載が残るはずです。<span class="Y-highlighter b">カードの利用明細に、支出目的、飲食なら参加者の氏名や参加人数をメモして領収書の代用</span>とできます。</p>
<h3>④インターネットの購入履歴を使う</h3>
<p>Amazonや楽天市場などのネット通販や、飛行機や新幹線チケットのネット購入、じゃらんやホットペッパーなどから宿泊先をネット予約した場合など、ネットから購入履歴が打ち出せる場合があります。<span class="Y-highlighter b">それを打ち出して、保管しておけば領収書の代用</span>とできます。</p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>確定申告の際に領収書等の提出義務はありませんが、<span class="Y-highlighter b">税務調査が入った場合に備えて、領収書は7年間は保管しておく</span>必要があります。1年分の領収書を探していると失くしてしまって見当たらないことも多々あるかと思いますが、その際には、4つの対応方法で補完しましょう。</p>
<div class="box1">
<ol>
<li>領収書の再発行する</li>
<li>支払証明書・領収証明書をもらう</li>
<li>クレジットカードの明細を使う</li>
<li>インターネットの購入履歴を使う</li>
</ol>
</div>
<p>しっかりと準備して確定申告に臨みましょう。<span class="Y-highlighter b"></span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>【裏技あり】仮想通貨の節税ってどうしたらいい？仕組みから徹底解説します</title>
		<link>https://www.mikataconsulting.com/kasotsuka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[みんなの株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 04:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業主・サラリーマン]]></category>
		<category><![CDATA[高い利回りが取れる節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mikataconsulting.com/?p=2635</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020年10月頃から仮想通貨バブルの再来といわれるほど急激に高騰したビットコインとアルトコイン。2021年10月には史上最高値を更新し続けています。一方、ビットコインなどの仮想通貨で利益を上げた人は確定申告が必要になる [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/ビットコイン-ブログ画像-scaled.jpg" alt="" /></p>
<p>2020年10月頃から<span class="b red">仮想通貨バブルの再来</span>といわれるほど急激に高騰したビットコインとアルトコイン。2021年10月には史上最高値を更新し続けています。一方、ビットコインなどの仮想通貨で利益を上げた人は<strong>確定申告</strong>が必要になるケースがあります。さらに、「株」「投資信託」「FX」などの投資と税金の取扱いが異なることも理解しなければなりません。そこで本記事では<span class="Y-highlighter b">仮想通貨で得た利益を上手に活用して節税する方法</span>をご紹介します。</p>
<p>仮想通貨については、さまざまな税法上の議論がいまもなお続いていますが、本記事では国税庁が発表した資料等も含めて仮想通貨の税金について解説していきます。裏技的に、きちんと納税しつつ圧倒的に所得税を削減する方法については、記事の最後の方に記載していますので、是非参考にして下さい。</p>
<h2 style="text-align: left;">仮想通貨が暴騰中</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/ビットコインチャート1020.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">（参考：2021年10月のBitCoin相場＿月足）</p>
<p>2020年の9月まで100万円付近を推移していたビットコインは、2021年10月には700万円の大台を超え、史上最高値を更新しています。テスラなどの著名企業や投資ファンドが大量購入しているだけではなく、中米のエルサルバドル国で、ビットコインが自国通貨に採用されていくなど実需により価格が上がっていっているのが最近のビットコイン相場です。</p>
<p>また、ビットコイン高騰をきっかけにビットコイン以外の通貨「アルトコイン」も直近価格から大幅な高騰を見せています。ここ1年、どのタイミングで購入しても利益が出やすかった仮想通貨ですが、気になるのは<span class="b red">仮想通貨で得た利益に対しての税金</span>ではないでしょうか。仮想通貨の利益が確定するのは、<span style="color: #ff0000;">個人の方は<span style="color: #000000;"></span></span><span class="Y-highlighter b">①「仮想通貨を売却」</span><span class="Y-highlighter b">②「他の仮想通貨や商品等と交換」③「マイニングにより取得」したタイミング</span>です。</p>
<p>→<a href="https://www.mikataconsulting.com/mining/" target="_blank" rel="noopener">マイニングにより仮想通貨を得た人はこちらをチェック</a></p>
<p>つまり、仮想通貨の価格が高騰しているからといって税金が発生するのではなく、「売却」または「交換」したことによって、<strong>利益が発生した場合にはじめて税金の対象となる</strong>のです。</p>
<p>→注）法人は、決算時に必ず時価評価し、評価損益が課税対象となります。なお、評価損益を計上した場合は、よく事業年度に洗替処理をします。</p>
<h2 style="text-align: left;">仮想通貨は「雑所得」に区分される</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/662382_s.jpg" alt="" /></p>
<p>所得には給与所得・退職所得・事業所得・不動産所得・山林所得・配当所得・一時所得・利子所得・譲渡所得の9種類の所得があり、9つのどれにも該当しない10種類目の所得として「<span class="b red">雑所得</span>」があります。雑所得は、公的年金や個人年金、作家以外の人が受ける原稿料などが該当し、<span class="Y-highlighter b">仮想通貨も原則この「雑所得」に該当</span>します。</p>
<p>ここで注意していただきたいのが、仮想通貨に類するFXやオプション取引で得た利益も雑所得に該当しますが、日本国内業者のFXやオプション取引に関しては<strong>申告分離課税</strong>であるため、仮想通貨の税額計算とは異なります。仮想通貨は、各種の所得金額を合計して所得税額を計算する「総合課税」に該当するので、<span class="Y-highlighter b">「分離課税」である国内業者のFXと混同しない</span>ように気を付けましょう。</p>
<h2 style="text-align: left;">仮想通貨の計算方法とは（総平均法／移動平均法）</h2>
<p>仮想通貨の所得区分である雑所得は以下のように計算されます。</p>
<p class="box1"><strong>総収入金額－必要経費＝その他の雑所得</strong></p>
<p>仮想通貨取引の譲渡原価は「総平均法」又は「移動平均法」で計算されます。特に選択しなかった場合は、総平均法で計算します。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">「移動平均法」を選択したい場合には、確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に対し、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を提出する必要があります。</span></p>
<p>下記のリンクから届出書をダウンロードできます。</p>
<p><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21kasou.htm" target="_blank" rel="noopener">所得税の暗号資産の評価方法の届出手続</a></p>
<div class="box1">
<p>≪総平均法≫<br />1年を通して購入した仮想通貨を合計して期末評価額を計算する方法。<br /><strong>期末評価額＝（期首評価額＋期中購入額）÷（期首数量＋期中購入数量）×期末時点の数量</strong></p>
<p>≪移動平均法≫<br />仮想通貨を購入した時点で毎回平均単価を算出して期末評価額を計算する方法。<br /><strong>期末評価額＝期末時点の平均単価×期末時点の数量</strong></p>
</div>
<p>仮想通貨に関する所得の計算に当たっては、以下の国税庁ホームページから便利な計算書を<a href="https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm">ダウンロード</a>できます。</p>
<p>また、仮想通貨取引以外の雑所得、例えば以下のような収入については、雑所得の区分で合算して計算することになります。（これを<span class="b red">内部通算</span>といいます）</p>
<p>≪仮想通貨以外の「その他」の雑所得≫</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>フリマアプリの売却収入</li>
<li>アフィリエイト収入</li>
<li>ココナラやcrowdworksなどの収入</li>
<li>ブログ収入</li>
<li>原稿料</li>
<li>講演料　など　※いずれも事業所得に該当しない所得であることが前提</li>
</ul>
</div>
<p>このような収益を全て合算して計算した結果、1月1日～12月31日までの1年間の雑所得が<span class="Y-highlighter b">20万円を超える</span>時は、確定申告が必要となります。さらに、雑所得において損失が出てしまった場合は、<span class="b red">他の所得と相殺することができない</span>ので注意しましょう。</p>
<p>※マイニングにより暗号資産を取得した場合には、取得時の時価-マイニングに要した費用が課税対象となります。</p>
<p><a href="https://www.mikataconsulting.com/drone/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a></p>
<h2 style="text-align: left;">仮想通貨の基本的な節税方法３つ</h2>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/3013048_s.jpg" alt="" /></p>
<h3>１．仮想通貨の収益を得るための費用を必要経費とする</h3>
<p>先述した通り、雑所得は「総収入金額－必要経費」として計算されます。つまり、<span class="Y-highlighter b">必要経費がある場合、仮想通貨で得た利益と相殺</span>することができます。</p>
<p>具体的に挙げると、例えば以下の通りです。</p>
<div class="box1">
<ul>
<li>仮想通貨の取得費</li>
<li>出金手数料</li>
<li>取引手数料</li>
<li>仮想通貨投資のコンサルティング費用</li>
<li>仮想通貨関連のセミナー代や往復交通費</li>
<li>投資仲間との勉強会や往復交通費</li>
<li>仮想通貨の計算が複雑なため、税理士等に依頼した費用</li>
<li>トレード環境のある事務所費用</li>
<li>インターネット通信料</li>
<li>仮想通貨の情報交換をするために他者と開いた会合の食費</li>
<li>会計ソフトの使用料金など、税務申告にかかった費用</li>
<li>仮想通貨取引専用のスマホ代やPC代（マウスやパッドなどのアクセサリ類を含む）</li>
<li>マイニングに要した費用</li>
</ul>
</div>
<p>ここで大事なことは、払ったお金が<span class="b red">必要経費と呼べる</span>こと。すなわち「<strong>仮想通貨取引のために必要不可欠にかかる支出であることが</strong><strong>証明することができるかどうか</strong>」です。この観点さえ合っていれば、上記に列挙したもの以外でも必要経費として計上しても差支えありません。</p>
<h3>２．含み損のアルトコインと利益相殺</h3>
<p>例えば、ビットコインで100万円の利益が確定している場合に、アルトコイン（イーサリアムやリップルなど）の含み損が50万円あるとします。年末年始の相場が荒れるタイミングにアルトコインを保有するのは危険という理由から、アルトコインの含み損50万円を年内に損失計上した場合は、「ビットコイン利益100万円－アルトコイン損失50万円＝50万円」となります。</p>
<p>つまり、ビットコイン等で利益が上がりすぎた年は、<span class="Y-highlighter b">含み損となっているアルトコイン等を損切（売却）する</span>ことで利益を圧縮することができます。</p>
<h3>３．海外の為替FXの損失と相殺</h3>
<p>国内のFX業者は「分離課税」ですが、海外のFX業者は国内FXと違って分離課税でなく「<span class="b red">総合課税</span>」となります。つまり、<span class="Y-highlighter b">雑所得の「その他」内で損益通算が可能</span>になります。例えば、仮想通貨で50万円の利益が確定しており、海外FXの損失が25万円ある場合は、「仮想通貨利益50万円－海外FX損失25万円＝<strong><span style="color: #ff0000;">25万円</span></strong>」が雑所得の数字になります。</p>
<h2 style="text-align: left;">裏技を使って仮想通貨の利益を「超圧縮」する方法</h2>
<p>前述でもご紹介したように原則、雑所得の「その他」は合算して計算します。すなわち、<strong>雑所得内で利益と損失は相殺</strong>することが出来ます。これを<span class="b red">内部通算</span>といいます。この章では、このポイントを最大限活かして、決算直前でも仮想通貨の利益を圧縮する裏技的な節税方法をご紹介いたします。結論から言うと、当ブログでご紹介している</p>
<p><span class="Y-highlighter b">「LED事業」<br /></span><span class="Y-highlighter b">「ドローン事業」<br />「エアコン事業」</span></p>
<p>を仮想通貨事業と組み合わせることで、仮想通貨の利益を圧縮することができます。</p>
<div><a class="cta-btn" href="/contact"></p>
<div>お問い合わせはこちら</div>
<div></div>
<p></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>これらの詳細は以下のリンクを参照ください。<a href="https://www.mikataconsulting.com/led/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a></p>
<div class="box1"><a href="https://www.mikataconsulting.com/airconditioner/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">【2021年最新】エアコンレンタル事業で節税する方法を解説</a></div>
<p>こういった事業の<span style="color: #ff0000;">「投資金額と利益を相殺」</span>するという方法になります。ここで税金について詳しい方は、「投資額が全額損金になるのか？」と疑問に思われたと思います。この点、いずれも1個あたりの取得金額が10万円未満であるため、<span class="Y-highlighter b"><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm">少額減価償却資産の特例</a></span>を使うことで、一括で損金に計上することが可能です。</p>
<p>具体例を挙げて考えてみましょう。</p>
<p class="box1" style="text-align: left;">（例）<br />・Aさんは2020年に仮想通貨投資で利益が5,000万円出た。<br />・同時にLED事業を行い、1000万円を事業投資した。</p>
<p style="text-align: left;">まず、LED事業投資は4年間で110%の投資回収となり、以下のような表になります。</p>
<div class="table">
<table class=" aligncenter" width="904" height="164">
<thead>
<tr>
<th>LED事業</th>
<th>1年目</th>
<th>2年目</th>
<th>3年目</th>
<th>4年目</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>回収額</th>
<td style="text-align: right;">+275万円</td>
<td style="text-align: right;">+275万円</td>
<td style="text-align: right;">+275万円</td>
<td style="text-align: right;">+275万円</td>
<td style="text-align: right;">＋1100万円</td>
</tr>
<tr>
<th>投資額</th>
<td style="text-align: right;"><strong><span style="color: #ff0000;">▲1,000万円</span></strong></td>
<td style="text-align: right;"></td>
<td style="text-align: right;"></td>
<td style="text-align: right;"></td>
<td style="text-align: right;">▲1000万円</td>
</tr>
<tr>
<th>差引利益</th>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td style="text-align: right;">＋100万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>ここでAさんは、投資額▲1000万円について仮想通貨の利益5,000万円と相殺することで、利益金額が<strong><span style="color: #ff0000;">5000</span><span style="color: #ff0000;">万円→4000万円</span>となり、納税額を大幅に減らすことが出来ます。</strong></p>
<p>単年度でみると、<span class="Y-highlighter b">利益を1,000万円圧縮するだけで最大559万円の税金削減効果</span>が得られます。</p>
<p><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/個人　削減イラスト.png" alt="" /></p>
<p>個人の税率は累進課税（一年間の稼ぎが増えるほど税率も高くなる）ですので、単年度に大きく利益を出さず、<strong>将来に薄く利益を繰り延べる</strong>ことで<span class="Y-highlighter b">きちんと納税しつつ税金を低く抑えられます</span>。よって、仮想通貨で利益が上がりすぎた年でも、<span class="Y-highlighter b">「即効性があり」「金額も大きく」節税が可能になる</span>というロジックです。この方法は<strong><span style="color: #ff0000;">12月からでも出来る節税</span></strong>のためかなり強力です。</p>
<p>※ただし以下のような少し難しい検討事項もありますので、LED事業等の記事もしっかりと理解したうえで実施してください。（難しければ弊社まで<a href="https://www.mikataconsulting.com/contact/">お問い合わせ</a>ください。）</p>
<h2 style="text-align: left;">Q＆A</h2>
<p><strong>Q．LED事業と仮想通貨の利益は関係ないかと思われるが、本当に通算できるのか？</strong></p>
<p>雑所得内で赤字と黒字を相殺することを「内部通算」と呼び、税務上認められた制度です。実際、LED事業等は利回りもそれなりに出るため、税金対策目的とは切り離して考えても有用と考えられます。</p>
<p>不合理な内部通算として税務署が意見してくる可能性もありますが、否認されるかというとかなり難しいと考えます。</p>
<p><strong>Q．LED事業が事業所得として認定された場合でも、相殺に問題ないか？</strong></p>
<p>雑所得が損益通算出来ないという記事を見かけますが、これは「雑所得の利益がマイナスで事業所得がプラス」の場合の話です。雑所得の利益がプラスで事業所得がマイナスの場合は、利益は総合課税により最終的に相殺されます。</p>
<div class="table">
<table width="700">
<thead>
<tr>
<th>状況</th>
<th>利益を圧縮出来るか？</th>
<th>理由</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>仮想通貨がマイナス、かつ 事業所得がプラス</td>
<td style="text-align: center;">出来ない</td>
<td>損益通算出来ないため</td>
</tr>
<tr>
<td>仮想通貨がプラス、かつ 事業所得がマイナス</td>
<td style="text-align: center;">出来る</td>
<td>区分は違うが、最終的に総合課税として相殺される</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>ですので、仮にLED事業が事業所得として認定されたとしても、LED事業から生じる投資金額と仮想通貨の利益は最終的に相殺できることになります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">※上記は弊社の見解であり、税務当局の最終的決定を何ら保証するものではない旨ご了承ください</span></p>
<h2 style="text-align: left;">まとめ</h2>
<p>本記事では<strong>基本的な節税３つ＋裏技的テクニック</strong>についてご紹介しました。</p>
<p>当法人は仮想通貨の節税に精通しております。LED、ドローン、エアコン事業や仮想通貨税制に関するお悩み、仮想通貨の節税全般について興味がある方は是非お問い合わせください。</p>
<p><a class="button block add_arrow" href="https://www.mikataconsulting.com/contact/">こちらの記事について問い合わせする</a></p>
<div class="box1">
<p><span class="Y-highlighter b">税制改正に完全対応！2022年最新の節税方法はこちら！</span></p>
<p><a href="https://www.mikataconsulting.com/golf/" target="_blank" rel="noopener">ゴルフシミュレーターを使った節税方法について解説【2022年最新】</a><a href="https://www.mikataconsulting.com/serugahft/" target="_blank" rel="noopener">日本発「セル画NFT」を活用した節税方法を解説します</a><a href="https://www.mikataconsulting.com/kikurage/" target="_blank" rel="noopener">【2022年最新】きくらげ栽培で節税×高利回り×日本の農業支援が実現</a></div>
<div class="box1">
<p>（注）令和4年度税制改正により、本スキームは節税としては利用ができなくなります。<br />税制改正でドローンやLED,エアコンといった10万円未満のものを利用する、所謂「消耗品スキーム」が全て利用できなくなります。基本的に、税法の改正が遡及適用されることはありませんので、施行開始日までは認められると考えられて大丈夫です。そのため、税制改正の適用開始日以降の契約は影響を受けますが、既に契約されたものについては、特段影響ないものと考えられます。改正の内容に関しましては、こちらをご参照下さい。(該当箇所はP59) <br /><a href="https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/202382_1.pdf" target="_blank" rel="noopener">令和4年度税制改正大綱本文</a></p>
<p>詳細を詳しく知りたい方や今回の改正の影響を受けない節税方法を知りたい方は、無料相談を受け付けますのでお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡下さい。</p>
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<p></a></div>
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